Contract
業 務 委 託 契 約 書
1 | 件名 | ○○○○○○の点検委託 |
2 | 履行期間 | 令和3年4月●日から令和4年3月31日まで |
3 委託業務の内容 | 別紙○○○○○○点検仕様書のとおり | |
4 | 委託料 | 金6,600,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額600,000円) |
5 | 支払条件 | 毎月の委託業務終了後、当該月の委託料について請求を受けた日から30日以内に支払う。 |
6 | 契約保証金 | 免除する。 |
7 | 特記事項 | |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和3年4月▼日 発注者 尾道市 代表者 尾道市長 x x x x 受注者 尾道市・・・・・・・・ ○○○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
(総則)
契 約 条 項
て、履行の追完に必要な経費は、受注者の負担とする。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を
第1条 受注者は、この契約書及び附帯する条件に基づき、頭書記載の委託業務を履行期間内に完了するものとし、発注者は、受注者に対して委託料を支払うものとする。
(再委託の禁止)
第2条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(契約保証金の納付等)
第3条 頭書に契約保証金額の記載がある場合は、発注者及び受注者は、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)に従い、契約保証金の納付、還付等を行わなければならない。
(報告書の提出など)
第4条 受注者は、頭書記載の支払条件に応じた期間の委託業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を、発注者に提出する。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、速やかにその内容を検査するものとする。
3 受注者は、委託業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の修補について準用する。
5 発注者は、検査の結果その内容がこの契約の目的を達成していると認めたときは、受注者に対し、その旨を通知するものとする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、前条の規定による検査の結果、委託業務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものであるときは受注者に対して、委託業務の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。この場合におい
したにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能である、又は受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している、その他発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し、前2項の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、第8条から第10条までの規定による解除権の行使及び第13条の規定による損害賠償請求を妨げるものではない。
5 委託業務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(委託料の支払)
第6条 受注者は、第4条第5項の通知を受けたときは、速やかに委託料請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、頭書記載の支払条件により委託料を支払わなければならない。
(委託業務の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者、受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の解除権)
第8条 発注者は、受注者がこの契約による委託業務を履行しない場合において、受注者に対して、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないと
きは、この契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときにおける委託業務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合を除き、発注者は、受注者がこの契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(1) この契約による委託業務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がこの契約による委託業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約による委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 履行期間内に契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(6) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(7) 正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
4 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、発注者が委託業務の未履行分に相当する委託料として定める額の1
0分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。ただし、この契約による委託業務の不履行が受注者の責めに帰すべき理由がない場合又は発注者が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第9条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次項において単に
「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、この契約を解除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(受注者が暴力団員等であった場合の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的
に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ たとき。
2 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(受注者の解除権)
第11条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行
が不能となったときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(天災などによる履行不能)
第12条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
(損害賠償など)
第13条 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により頭書記載の履行期間内に委託業務を完了しない場合は、発注者が委託業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として発注者に支払うものとする。
2 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力によると認められたときは、この限りでない。
3 委託料を前金払により支払う場合は、次の3号の規定を適用する。
(1) 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は、第1項の損害賠償金のほか、支払済の前金払金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として発注者に支払うものとする。
(2) 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により契約が解除された場合において当該前金払金額から既済部分として発注者が定める額を控除して残額があるときは、発注者に当該金額を返還しなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で算定した金額を利息として発注者に支払うものとする。
(3) 発注者は、第1号の損害賠償金を受注者に対する債務と相殺することができる。
(長期継続契約の特例)
第14条 この契約が履行期間の属する年度の前年度中に締結された場合又は履行期間が複数年度にまたがる場合は、次の2号の規定を適用する。
(1) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に よる長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度において、発注者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、発注者は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
(2) 前号の契約の解除は、損害賠償金の請求を妨げるものではない。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、委託業務の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第16条 受注者は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(実地調査など)
第17条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも受注者に対し委託業務の実施状況などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1条 受注者及びその従事者(以下「受注者等」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者等は、契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。契約期間が満了し、契約が解除され、若しくは契約が終了(以下「満了等」という。)し、又は退職した後においても同様とする。
(従事者への周知)
第3条 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4条 受注者は、契約の履行に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5条 受注者等は、契約の履行のために個人情報を収集するときは、当該契約の履行に必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6条 受注者等は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行に関して知り得た個人情報を当該契約の履行のため以外に利用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7条 受注者等は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行のために
第19条 この契約に起因又は関連する紛争が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(下請負又は再委任業者への情報提供の禁止)
第8条 受注者は、個人情報を自ら取り扱うものとし、契約の履行の下請負又は再委任する者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者が事前に承認した場合は、この限りでない。
(資料の返還等)
第9条 受注者は、契約の履行のために発注者から貸与され、又は受注者等が収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等を契約が満了等した後、遅滞なく発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第10条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知った場合は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が満了等した後においても同様とする。