暮らしのほっとライン SEED24 会員規約
暮らしのほっとライン SEED24 会員規約
2022年7月1日改訂
第1章 総則 第1条(規約)
1.この規約は、株式会社シ-ド・コ-ポレ-ション(以下「当社」という)が運営する「暮らしのほっとラインSEED24」(以下「本サ-ビス」という)の提供及びその利用に関する規約(以下「会員規約」という)を定めるものです。
2.会員規約は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、会員規約に定める事項は、経済情勢その他諸般の事情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
3.前項による会員規約の変更は、変更後の会員規定の内容を、当社ホームページ、店頭表示、その他相当の方法で公表し、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
4.会員は、会員規約の内容に同意したうえで本サービスへの入会を行ったものとし、会員規約の内容に同意したうえで本サービスの利用をするものとします 。
第2条(定義)
1.「会員」とは、会員規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い当社がこれを承諾した者(個人)をいいます。尚、当社の承認は、会員IDを付番した会員証(以下「会員証」という)を電磁的方法または郵送等当社所定の方式により通知を行うことです。会員希望者は当社の会員となった時点で会員規約の内容を承諾したものとみなします。
2.「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時に指定した住居をいいます。サービス対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲(但し、何れの形態においても本サービスを受けられるのは専有部室内に限る)を問いません。
3.「同居人」とは、会員がサービス対象物件において入会申込み時点で、同居している方をいいます。但し、あらかじめ当社所定の入会申込書に記載された方で且つ会員の配偶者及び二親等以内である方に限定して本サ-ビスが受けられるものとします。記載、もしくは届出の連絡が無い方は本サ-ビスの対象外とします。
4.会員には「個人会員」と「法人会員」があります。「法人会員」は、法人が本サ-ビスの対象物件を社宅等として利用することを目的に当社へ法人名義で本サービスの申込み(1社宅1室につき1申込み)を行い、当該法人の役員・従業員・その他の使用人等(個人)が本サ-ビスの対象物件に入居する場合に限ります。「法人会員」は、あらかじめ当社所定の入会申込書に記載された方(以下「サービス対象者」という)に限定して本サ-ビスが受けられるものとします。記載、もしくは届出の連絡が無い方は本サ-ビスの対象外とします。
第3条(本サ-ビスの利用及び種類)
1.会員は、会員規約の定めるところに従い本サ-ビスを利用することができます。
2.同居人及びサービス対象者も同様に本サ-ビスを利用できるものとします。但し、会員規約もしくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
3.会員は、同居人及びサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合においては、同居人 及びサービス対象者に会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。
4.会員及び同居人並びにサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合、会員証に記載してある会員IDの提示(告知)を必要とします。
5.会員サ-ビスの種類(安心サービス・再入居費用サポートサービス・快適サービスを含む)、サービスの個々の内容、利用価格、利用方法や時間等は、当社会員専用ホ-ムペ-ジ(以下「ホームページ」という)またはパンフレット(以下「パンフレット」という)で紹介します。
6.聴覚障がいをお持ちの会員は、Skype(スカイプ)を利用した遠隔手話通訳サービスにて本サービスのご利用が可能です。ご利用可能時間は午前8時から午後9時までです。詳しくはパンフレットの案内文書をご覧ください。
第4条(会員証、会員 ID・パスワードの発行及び再発行)
1.当社が入会の申込みを承諾し会員になった方に対して、1会員(1契約)につき1つの会員IDを発行します。
2. 会員証を紛失した場合、もしくは同居人の会員証発行希望の場合は、当社へ連絡をし、当社所定の用紙に必要事項を記載の上、発行・再発行に必要な所定金額を添えて当社に発行・再発行を依頼するものとします。当社は、それを承認した場合、速やかに発行・再発行致します。
3.前項届出がなされなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任は負わないものとします。
第5条(譲渡禁止)
会員は、取得した権利(会員証・会員ID・パスワ-ドを含む)を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。
第6条(会費)
1.本サービスの会費は、当社所定の金額を、当社指定の方法にて支払うこととします。
2.支払われた会費は、当社が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、又は会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、当社都合により本サービス提供が将来にわたって不可となり、満了前の残会員期間がある場合はその残期間に応じて金員を返金します。
3.会費を滞納した場合、滞納している期間は本サービスを受けられません。第7条(有効期間及び更新)
1.会員期間1年及び2年の会員
(1)本サ-ビスの有効期間は、入会申込書又は当社所定の書式に記された入居日の14日後から数えて1年間もしくは2年間とします。但し、サービス対象物件が賃貸借物件の場合の会員は、賃貸借契約の終了をもって終了とします。
(2)会員がサービス対象物件を退去した場合において、本サ-ビスの有効期間内であれば、特例として、会員から移転する先の物件の住所・物件名等、当社が必要とする情報を当社宛に事前通知し、当社が承認をした場合には、本サ-ビスの残存期間は移転先でも有効とします。
(3)更新の継続期間は更新日より1年間もしくは2年間とします。但し、賃貸借契約物件の場合、本条第1項(1)の但し書き同様に賃貸借契約の終了をもって原則終了としますが、本条第1項(2)の特例の権利も適用されます。
(4)更新時の会費の支払い方法が口座振替の会員(サービス期間2年間の場合)は、更新日以降の会費を、1年毎の2回に均等分割して振替します。
(5)更新時の会費の支払い方法が口座振替の会員(サービス期間1年間及び2年間)には、口座振替期日以前に当社から会員への個別の通知はしません。口座振替(更新手続き)を希望しない場合は、サービス満了日の60日前までに当社に通知してください。
(6) 会員が同一物件について重複して本サービスを申込み、当社が受け付けた場合、先申込みと重複している会員期間を後申込みの会員期間満了日の翌日から同期間延長します。
(7)本サービスの有効期間が終了した場合及び退会した場合、会員は速やかに当社へ会員証等を返却するものとします。
2. 会員期間月極めの会員
(1)本サ-ビスの有効期間は、当社所定の入会申込書に記された入居日の14日後から開始致します。但し、サービス対象物件が賃貸借物件の場合の会員は、賃貸借契約の終了をもって終了とします。
(2)本条第2項(1)において、サービス対象物件が賃貸借物件の場合の会員で、当該物件を退去した場合において、本サ-ビスの有効期間内であれば、特例として、会員から移転する先の物件の住所・物件名等、当社が必要とする情報を当社宛に事前通知し、当社が承認をした場合には、本サ-ビスの残存期間は移転先でも有効とします。
(3)更新の継続期間は更新日より1ヶ月とします。但し、賃貸借契約物件の場合は、本条第2項(1)の但し書き同様に賃貸借契約の終了をもって原則終了としますが、本条第2項(2)の特例の権利も適用されます。
(4)本サービスの有効期間が終了した場合及び退会した場合、会員は速やかに当社へ会員証等を返却するものとします。
第8条(登録情報変更の届出)
1.会員は住所や連絡先、もしくは同居人等の情報等、当社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、当社所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。
2.前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などにより、登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、当社は、その如何なる責任も一切負いません。
3.会員は、登録情報に変更がある場合で、その届出を行わなかった時は、本サ-ビスを受けられない場合があります。
第9条(退会・会員資格の取消)
1.会員の都合により退会を希望する場合は、当社にその旨を退会希望日の40日前までに届出するものとします。その届出を怠ったことにより当社が会費の支払いを受けた場合、一切返金はいたしません。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会申込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約また諸規定等に違反した場合
(3)不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サ-ビス業務に支障をきたした場合
(4)会費を滞納した場合
(5)その他、当社が会員として不適格と判断した場合第10条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するもとのとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他(1)~(7)に準ずるもの。
2.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出するものとします。
3.当社は会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができ、この場合、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に本条第 1 項の何れかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利
益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、当社は直ちに会員資格を取り消すものとし、且つその場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
第11条(個人情報の収集・保有・利用について)
1.当社は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
なお、個人情報のお問合せ先の詳細については、当社のホームページ(プライバシーポリシー)xxxxx://xxxx00.xx/xxxxxxx/(当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をご確認ください。
(1)当社は、本サービスの申込みまたは利用等を通して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
(2)会員は、当社が以下の会員等の個人情報を所定の方法で取得し、利用することに同意します。
本サービス申込書記入日、サービス対象物件入居日または本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、ペットの保有の有無、車の保有の有無、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室、その他当社が必要と判断した事項等。
(3) 会員は、当社が本サービス申込および本サービス入会後のサービスの提供にあたり、以下の会員の個人情報を提供会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。
本サービス申込書記入日、サービス対象物件入居日または本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、ペットの保有の有無、車の保有の有無、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室、その他当社が必要と判断した事項等。
(4)会員は、当社が次の場合において個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
① 本サ-ビスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、もしくは改善等に役だてるための各種アンケ-トの実施
② 本サ-ビスの業務遂行にあたり当社は第三者に業務を委託する場合があり、この場合業務遂行に必要な範囲で、当該委託先、提携先及びサービス提供会社(以下「提供会社」という)への会員等の個人情報の提供
③ 個人または公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると当社が判断したとき
④ 本サ-ビスの運営維持のため、もしくは当社の権利または財産保護等に必要不可欠と判断したとき
⑤ 申込承認作業および本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
⑥ 本サービスに関する情報を通知するため
⑦ 当社及び提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内のため
⑧ 本サービスの本来的・付帯的な機能・サ-ビス等の提供または会員の依頼に基づきサ-ビス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする場合
⑨ その他、当社が会員のために必要と適正理由によって判断したとき
(5)当社は、会員またはその代理人から、会員の個人上の利用目的の通知を求められた場合、または会員の個人情報の利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社の定める所定の手続きに従ってこれに応じることとします。
(6)当社への個人情報の提供は任意によるものですが、当社が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、当社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
(7)会員より提供があり当社が取得した個人情報は、会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。ただし、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。
第12条(免責)
1.当社は、本サ-ビスの利用によって生じた会員の損害(他者との間で生じたトラブル等に起因する損害等を含む)等について、いかなる責任も負いません。
2. 当社は、会員がその会員期間中に本サ-ビスを利用できなかったことによる不利益の発生等に関する場合も同様に、一切の責任等を負いません。
3.情報の利用について、これを会員に強制するものではなく、利用した責任は会員に帰属するものとします。
4.本条の規定にかかわらず、当社の重過失によって生じた損害であっても、会員規約またはパンフレット記載の「ご利用上の諸注意」の違反等、会員の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、当社はその責めを免れるものとします。
5.会員が本サ-ビス利用の際、電話、携帯電話などの機種や諸設定が適応する方を対象とし、この条件に該当しない方の動作結果や会員側の何らかの不具合によって、本サ
-ビスが正しく機能しない場合、当社はその責めを免れるものとします。
6.当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ-ビスの提供を拒否また
は中止する場合があります。
第13条(内容の変更・サービス提供の中止)
当社は、目的の遂行に必要な場合又はその他必要に応じて、会員の承諾又は会員への事前通知なく内容を変更し、サービスの提供の一部又は全部を中止できるものとします。
また以下の場合は本サ-ビスの提供を中断することができるものとします。
(1)天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可抗力
(2)システム障害・停電
(3)本サ-ビスに係わるシステムの定期的又は緊急に行う保守・点検
(4)その他予測できない事態第14条(分離可能性)
会員規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、会員規約の残りの規定または残りの部分はその影響を受けず有効とします。
第15条(管轄裁判所)
会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所をもって第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 安心サービス
第16条(駆付サービス)
1. 会員は、次の各号のトラブルが生じたとき会員専用電話番号を利用し24時間365日緊急駆付のサ-ビス(以下「駆付サービス」という)を依頼することができます。なお、地域やご依頼の作業内容、天候状況によっては当社サービススタッフがすぐに出動できない場合や、サービス対象物件へ到着するまでに時間を要する場合がありますことを予めご承諾いただきます。
(1)鍵の紛失若しくは故障等、鍵のトラブル
(2)水まわりのトラブル
(3)ガラスの破損トラブル
(4)建具のトラブル
(5)電気・ガスのトラブル
2. 駆付サービスの緊急対応の定義は次の通りとします。
(1)初期駆付対応を「一次駆付」作業という(60分以内の部品代を除く作業代は無料)。
(2)部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度の訪問及び作業を「二次駆付」作業といい、その費用は会員負担とする。
(3)60分以内の作業であっても、玄関鍵の特殊xx作業や部品交換を要する作業、破錠を要する作業または訪問する当社サービススタッフ人数が2人以上の場合を「二
次駆付」作業といい、その費用は会員が負担するものとします。なお、破錠を行う場合は、会員は賃貸人又は賃貸代理人(管理会社)の承認を得たうえで当社にサービスを依頼するものとします。
3. 駆付サ-ビス(特に玄関鍵のxx)を会員が受ける場合、次の提示が必要となります。
(1)会員証(会員ID)
(2)自動車運転免許、又は顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書等に記載の住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)
4.[宿泊補助金サービス]
鍵の紛失もしくは故障等、鍵のトラブルにおいての駆付サービス時に、xxが出来なかったことにより有料宿泊施設を利用した場合、発生した宿泊基本料金のうち補助金として、最大5,000円までを支給致します。
(1) 給付条件
① 宿泊補助金は、年に1回までのサービスであること(2回目以降の利用は、前回利用から1年以上経過していること)
②利用宿泊施設の宛名、日付入りの領収書を、利用宿泊施設の退室手続き(チェックアウト)を行った翌日から5日以内に当社へ提出すること
③当社所定の補助金申請用紙を、利用宿泊施設の退室手続き(チェックアウト)を行った翌日から5日以内に当社へ提出すること
④当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑤当社が適切と判断すべき合理的理由があること
(2)当社が、宿泊補助金給付対象であると判断した時は、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに宿泊補助金をお振込み致します。
5.[ガラス交換サービス]
ガラスの破損トラブルにおいての駆付サービス時に、ガラス交換等の有料部品交換が発生した場合、当該有料部品交換にかかる費用を最大30,000円まで当社が負担致します。なお「ガラス交換等」とは、破損したガラスを同等のガラスに交換することをいいます。
また、30,000円を超える差額が発生した場合、差額分は、当社が指定する先に会員が現金にて支払うこととします。
(1)ガラス交換サービス利用条件
①当社がガラス交換サービスの対象であると判断した場合
②ガラス交換サービスは、年に1回までのサービスであること(2回目以降の利用は、前回利用から1年以上経過していること)
③他保険会社より当該事故による保険金等の支払いがなされないこと
(保険会社等から支払いがなされないことを当社が確認するために、会員が加入している家財保険の契約内容等を、会員自らお調べの上当社へ必ずお聞かせ下さい)
④当社所定の補助金申請用紙を、該当日を含め当社指定先へ5日以内に提出すること
⑤本号③、④の確認が当社においてなされていること
⑥当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑦当社サービススタッフがガラス交換を行える場合(特殊なガラス等、当社サービススタッフが同等のガラスを用意できない場合は、ガラス交換サービスの対象外となります)
6.駆付サービスで作業を行った際に当社が必要と判断した場合、当社からサービス対象物件の管理会社とその他関係各社へ当社所定の方法で作業内容等を報告します。また、報告のため現場写真を撮らせていただくことがあります。
第17条(利用料金)
1.会員は、駆付サービスを有効期間内において24時間365日専用のフリ-ダイヤルにて、無料で問い合わせができるものとします。但し、会員規約第16条第1項の場合で、同条第3項(1)に記載する時間を超過したときの作業代金、同条同項(2)及び(3)に記載する部品交換や特殊作業が必要になったときの部品代等や作業代金また は訪問する当社サービススタッフ人数が2人以上の作業代金ついては、会員が実費を負担するものとします。
2. 会員が法人の場合、前項の実費負担分の請求先は入居者(個人)に対して行います。但し、入居者(個人)が支払いを拒否する、又は支払いが出来ない状況にある場合には、当社は、その請求を会員である法人に対して行います。
3.駆付サービスを受けた後に、二次駆付が必要となった場合、会員は賃貸人又は賃貸人代理人(管理会社)の承認を得た上で、別途有料(作業料金・部品代)で当社にサービスを依頼することができます。
4.当社は、利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第18条(除外事項)
次の場合は、駆付サービスの対象外とします。
(1)建物共有設備におけるトラブル事案の場合
(2)専有部室外のトラブル事案の場合
(3)午後9時以降午前9時までの時間帯における破錠によるxxの場合
(4)サ-ビス対象物件以外の住宅の場合
(5)会員が、会員規約等に違反した場合
(6)会員及びサービス対象者の故意及び重過失に起因するトラブル事案の場合
(7)風災や火災などの自然災害、悪天候(気温の上昇低下を原因とする事象を含む)、暴動等に起因する場合
(8)その他、当社が不適切と判断した事案の場合第3章 生活相談デスク
第19条(目的)
生活相談デスクは、会員の様々なトラブルに関して、必要な手続きの案内や、専門家、行政機関、消費者保護団体等の紹介など、会員に対し、情報を提供し、会員のトラブルの解決をサポートするものとします。
第20条(利用資格)
生活相談デスクは、会員及びサービス対象者に限り利用できるものとします。第21条 (利用方法)
会員は、利用規約等に記載された内容等に従って自らの責任と負担により生活相談デスクを利用するものとします。会員専用カスタマーセンターの受付時間は24時間年中無休とします。但し、生活相談デスクの提供時間はサービスの種類により異なります。
第22条(サービス内容)
1.会員から専用フリーダイヤルにて問合せがあった事項に関して、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行うものとします。
(1)トラブルの解決のために必要となる必要措置等の案内。
(2)行政機関窓口、消費者保護団体、カウンセラー等の専門家の紹介
(3)その他、トラブル解決のために必要な情報
2.健康・医療相談に関しては、健康・医療・介護・育児・メンタルなどのご相談について保健指導の範囲でアドバイスを行うものであり、診療・医療行為ではありません。病院情報や健康に関する情報をご提供するサービスです。
3.以下の事項に関しては、サポートの対象外とします。
(1)恋愛・信仰など、精神的な価値観に関する事項
(2)法令や社会通念に反する事項
(3)その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
(4)その他、当社が対象外と判断した事項
第23条(生活相談デスクをご利用いただく際のご注意)
1.会員は、本サービス有効期間内において、無償で問合せを行うことができます。
2.生活相談デスクによる情報提供後の下記の費用については、会員の負担になります。
(1)書類申請等にかかる費用等
(2)弁護士・カウンセラー等と個別に相談を行う場合の報酬等
(3)その他、紛争解決のために発生する費用等第24条(免責)
1.生活相談デスクから提供した情報は、会員がトラブルを解決するための一手段であ
り、会員に強制するものではなく、情報の利用についての責任は、会員本人に帰属するものとします。
2.当社は、生活相談デスクからの情報に基づき、会員又は第三者に発生した損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)及びサービスを利用できなかったことにより、会員又は第三者に発生した損害について、故意又は重大な過失がない限り、損害賠償等、いかなる責任も負わないものとします。
第4章 生活便利サービス第25条(目的)
生活便利サービスは、会員の暮らしに役立つサービスの提供を目的とします。第26条(利用資格)
生活便利サービスは、会員及びサービス対象者に限り利用できるものとします。第27条(利用方法)
会員は、会員規約及びパンフレットに記載された内容等に従って自らの責任と負担により生活便利サービスを利用するものとします。会員専用カスタマーセンターの受付時間は24時間年中無休とします。但し、生活便利サービスの提供時間はサービスの種類により異なります。
第28条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)生活便利サ-ビスを営利目的で利用する行為、生活便利サ-ビスを通じて営利を得る目的の行為
(2)パンフレットに記載されている内容を超えるサ-ビスの提供を求める行為、又は会員規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
(3)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
(4)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
(5)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体に不利益又は損害を与える行為、又は与える恐れのある行為
(6)政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切と、それに類する行為
(7)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為、又はそれに関連する行為
(8)法律に違反する行為又は違反の恐れのある行為
(9)その他、生活便利サ-ビス利用の一般的なマナ-やモラルを著しく逸脱し、不適切と判断される行為
第29条(提供の拒否)
以下の事由に該当した場合、生活便利サ-ビスの提供を拒否することができるものとします。
(1)会員が、会員規約に違反した場合
(2)会員が、前条の禁止行為を行った場合
(3)当社が会員として不適切と判断した場合
第30条(問題解決)
会員は、提供会社の過失、義務不履行により損害を受けた場合、自らの責任と負担において提供会社との間で問題解決にあたるものとし、当社は一切責任を負いません。
第5章 再入居費用サポートサービス第31条(サービス内容)
入会期間中にサ-ビス対象物件で、侵入盗難被害に遭い、サ-ビス対象物件を3ヶ月以内に転居する場合、本制度に従って再入居費用として見舞金10万円を給付する制度です。
第32条(再入居費用給付条件)
本制度において、再入居費用(以下「見舞金」という)給付の条件は、以下の通りです。但し、1年分以上の会費を支払うまでは給付の対象にはなりません。尚、この制度は、次の全ての要件を満たしている場合に限り支給される制度です。
(1)サ-ビス対象物件に対する第三者による侵入盗難被害が生じ、3ヶ月以内に当該物件の引越しを完了し、且つ、他の転居先の賃貸借物件との賃貸借契約の締結が完全に完了していること
(2)侵入盗難被害があった日から3ヶ月以内に、本サ-ビス対象物件の解約手続きが完全に終了していること
(3)転居先の再入居物件が、当社代理店の仲介・斡旋であること
(4)見舞金の支払いは、有効期間中1回に限る(2 回目以降は対象外)
(5)当社が適切と判断すべき合理的な理由があること第33条(除外事由)
次の各号の、いずれかに該当する場合は、見舞金は支給されません。
(1)会員の不在中に施錠されていなかった場合の侵入盗難被害、及び会員の故意または重過失による侵入盗難被害、その他会員の犯罪行為や会員の闘争行為による侵入盗難被害
(2)室外ベランダにおける盗難被害
(3)会員及び会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その他、サ-ビス対象物件に出入りすることが可能な者が加担した行為による侵入盗難被害
(4)会員及び会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その他サ-ビス対象物件に出入りすることが可能な者が在宅中の侵入盗難被害
(5)戦争その他の変乱による侵入盗難被害
(6)地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの侵入盗難被害
(7)核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの侵入盗難被害
(8)前号以外の放射線照射または放射能汚染による侵入盗難被害
(9)盗難の被害が無かった場合
(10)警察に速やかに届出をしていない場合
(11)侵入盗難被害が発生した日から数えて6日以上、当社に報告しなかった場合
(12)転居先の再入居住宅物件の「仲介・斡旋不動産業者」が当社代理店以外の場合
(13)会員が、会員規約等に違反した場合
(14)その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合第34条(見舞金請求の受付及び支払い)
会員は事故が発生した場合、5日以内に以下の各項の事項を当社に報告し、当社所定の申請をしなければいけません。また、当社は、見舞金請求の受付業務及び侵入盗難対象事故の調査業務を行います。
(1)当社の事故報告受付時の確認事項
①会員ID、住所、氏名、電話番号、性別
②被害発生の日時と詳細な状況
③公的機関が発行する事故証明書の有無
(2)当社に対して見舞金請求を行う場合、会員は次の資料を添付しなければいけません。
①警察署が発行する侵入盗難事故証明書、事故受理番号
②当社所定の事故発生報告書
③盗難に遭った家財等の被害額を証する書類
④被害状況現場の写真
⑤会員の本人名義の金融機関口座番号
⑥転居先の賃貸借契約書の写し
⑦その他、当社が必要と認める書類
(3)当社が、再入居費用サポートサービスの対象事故であると判断したときは、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに見舞金をお振込み致します。
第6章 快適サービス利用規約第35条(目的)
快適サービスは、会員の暮らしに役立つサ-ビスの提供を目的とします。第36条(サービス内容)
快適サービスは、提供会社による商品の斡旋・販売または各種サ-ビスの利用の手配、取次、紹介、特典及びサ-ビス利用のツ-ルの提供を内容とします。
第37条(利用資格)
快適サービスは、会員又は会員の二親等以内の親族に限り利用できるものとし、利用時に会員又は会員の二親等以内の親族と同伴する場合には原則としてその同伴者にも同条件が適用されます。但し、快適サ-ビスの提供条件は、制限される場合もあります。
第38条(利用方法・時間)
会員は、本利用規約及びホ-ムペ-ジに記載された内容等に従って自らの責任と負担により快適サ-ビスを利用するものとします。会員専用カスタマ-センタ-の受付時間は24時間年中無休とします。但し、一部の快適サービスの受付時間は、10時から18時までとし、年末年始は休業となります。ホ-ムペ-ジからの受付は24時間年中無休とします。尚、利用方法はメニュ-によって異なるものとします。
第39条(内容の変更・中止)
快適サ-ビスは、目的の遂行に必要な場合、または経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合は、会員の承諾または会員への事前通知なく内容を変更し、快適サービスの提供の一部又は全部を中止できるものとします。
また以下の場合は快適サ-ビスの提供を中断することができるものとします。
(1)震災・火災・洪水・津波・戦争・騒乱・労使争議
(2)システム障害・停電
(3)本サ-ビスに係わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検
(4)その他予測できない事態第40条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)快適サ-ビスを営利目的で利用する行為、快適サ-ビスを通じて営利を得る目的の行為
(2)ホ-ムペ-ジに記載されている内容を超える快適サ-ビスの提供を求める行為、または本利用規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
(3)快適サ-ビスに係わる個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
(4)快適サ-ビスに係わる個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
(5)快適サ-ビスに係わる個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為、または与える恐れのある行為
(6)政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切と、それに類する行為
(7)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為、またはそれに関連する行為
(8)法律に違反する行為または違反の恐れのある行為
(9)その他、快適サ-ビス利用の一般的なマナ-やモラルを著しく逸脱し、不適切と判断される行為
第41条(提供の拒否)
以下の事由に該当した場合、快適サ-ビスの提供を拒否することができるものとします。
(1)会員が、本利用規約又はホームページの「利用上の注意」等に違反した場合
(2)会員が前条の禁止行為を行った場合
(3)当社が会員として不適切と判断した場合
第42条(問題解決)
会員は、提供会社の過失、義務不履行により損害を受けた場合、自らの責任と負担において提供会社との間で問題解決にあたるものとし、当社は一切責任を負いません。
第43条(免責)
当社は、当社の責に帰さない事由により生じた損害については、その責を免れるものとします。当社は、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害についても、本利用規約またはホ-ムペ-ジの「ご利用上の注意」の違反等、会員の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、その責めを免れるものとします。また、会員が快適サ
-ビス利用の際、電話、FAX、携帯電話、パソコン、インタ-ネット環境、プリンタなどの機種や諸設定が適応する方を対象とし、この条件に該当しない方の動作結果や会員側の何らかの不具合によって、快適サ-ビスが正しく機能しない場合、当社はその責めを免れるものとします。