Contract
エネクル光 契約約款
株式会社エネクル
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 株式会社エネクル(以下「当社」といいます。)は、「エネクル光」、「エネクル光電話」、「エネクル光 テレビ」(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、エネクル光契約約款(以下「約款」といいます。)を定めます。これにより、本サービスの利用については、約款が適用されます。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更する場合がございます。
2. 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することによって行います。
(2) その他、当社が適切と判断する方法で行います。
第 3 条(用語の定義)
1.約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)エネクル光 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)が提 供する光コラボレーションモデルを利用した回線サービス |
(2)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(3)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
(4)IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとし ます。) |
(5)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(6)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(7)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(8)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または NTT 東日本が設置する装 置(端末設備を除きます。) |
(9)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、契 約者回線の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(10)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(11)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
(12)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設 備等の接続の技術的条件 |
(13)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令 の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
(14)NTT 東日本地域 | 次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県)のうち、東 日本電信電話株式会社が別途定める区域 |
(15)転用 | NTT 東日本とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用 契約締結先を当社へ変更をすること |
(16)転用手続 | 転用による本サービスの申込手続 |
(17)転用契約者 | 契約者のうち転用手続による契約者 |
(18)転用日 | 転用により契約締結先が当社に変更された日 |
(19)事業者変更 | 現在光コラボレーション事業者と契約している者が、利用契約締結先 を他の光コラボレーション事業者へ変更をすること |
(20)事業者変更契約者 | 契約者のうち事業者変更による契約者 |
(21)事業者変更転出者 | 事業者変更により当社から他社へ契約変更した者 |
(22)事業者変更後キャンセル | 不適切な営業により、事業者変更を行った契約者が、元の光コラボレ ーション事業者の契約に戻す手続き |
(23)事業者変更日 | 事業者変更に関わる手続きが完了し、変更後の光コラボレーション事 業者との契約が開始された日 |
第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
1. 本サービス契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、本約款に定める手続に従い本サービス申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、エネクル光契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者 に交付します。
2. サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に
通知するものとします。
(1) 新規契約者の場合、当社の依頼により NTT 東日本が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
(3) 事業者変更契約者の場合、事業者変更後当社が別途定める日
(4) 他社からの事業者変更後キャンセルによる契約者の場合、事業者変更後キャンセル後当社が別途定める日
第 5 条(契約条件)
1.当社は、一種類の本サービス毎に一つの本サービス契約を締結するものとします。
2.本サービスの契約者は、1の契約につき1人に限ります。
3.エネクル光を利用回線とする場合に限り、エネクル光電話、エネクルリモートサポート、エネクル光テレビを提供します。
4.本サービスの提供先は、現に一戸建て住宅で、賃貸物件でないものに限ります。
5.エネクル光は、エネクルリモートサポートを標準で搭載したプランとなります。お申込みにあたっては、当然にエネクルリモートサポートも提供されるものとします。
第 6 条(本サービスの提供区域)
1.本サービスは、第 3 条に定める NTT 東日本提供地域において提供します。
第 7 条(申込)
1. 本サービス申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定の申込書による申込。
(2) 当社が指定する方法による本サービス取扱所の電話窓口に対する電話申込。
2. 当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1) 申込書及び本サービス取扱所の電話窓口を利用した申込を行った場合は、本サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
3. 本サービスを新規申込する場合、本サービスの申込者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込書の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合はこの限りではありません。
4. 本サービスを転用により契約する場合、転用前の NTT 東日本との本サービスの申込者の契約情報が NTT 東日本から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5. 本サービスを事業者変更により契約する場合、事業者変更前の光コラボレーション事業者との間で締結された契約情報が当社に通知されることに予め了承するものとします。
6. 事業者変更に際して事業者変更前の光コラボレーション事業者より本サービスの申込者に対して提供されていた光コラボレーションサービスの全部または一部を当社が提供していない場合で、本サービスの申込者が引き続き当該サービスの利用を希望される場合は、当該サービスは NTT 東日本
から本サービスの申込者に対して提供されることとなります。第 8 条(契約申し込みの承諾)
1. 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第 2 条(約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線が、第 3 条において定める NTT 東日本の提供地域に存在しない場合。
(2) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(3) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(4) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを怠る、または怠るおそれがあるとき。
(5) 第47条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条(初期契約解除)
1. エネクル光は、電気通信事業法第26条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2. 契約者は、契約書面の受領日を 1 日目として 8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、エネクル光契約を初期契約解除することができるものとします。
3. エネクル光電話を契約している転用契約者が、第 2 項に基づき、エネクル光契約を初期契約解除 し、再度、NTT 東日本が提供するフレッツ光回線及びxxx電話の利用契約を新規に締結する場合、エネクル光電話の電話番号は継続して利用することはできず、新たな電話番号に変更されます。
4. エネクル光電話、エネクルリモートサポートサービスおよびエネクル光テレビは、本条に定めるエネクル光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、サービス毎に解約の手続きが必要となります。
5. 第34条(転用時及び事業者変更時の NTT 東日本と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)に定める工事費残債および違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用契約者が、第 2 項に基づき、エネクル光契約を初期契約解除した場合においても、当社は、第3
4条(転用時の NTT 東日本と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)の定めに従い、転用契約者に対し、工事費残債または違約金を請求するものとします。
6. 事業者変更による本サービスの申込者は、本サービスの契約を初期契約解除し事業者変更前の光コラボレーション事業者と再契約を行う場合、事業者変更前の他社光コラボレーション事業者との契約条件が必ずしも適用されるものではないという事に予め了承するものとします。
7. 事業者変更転出者が初期契約解除により当社と本サービスを再契約する場合、事業者変更前の当社との契約条件が必ずしも適用されるものではないという事に予め了承するものとします。
第10条(サービス内容の変更)
1.契約者は、本サービスの品目の変更を申し込むことができます。
2.当社は前項の申し込みがあったときは、第 8 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。但し、本サービスとセット提供される付加機能については変更できません。
3.契約者は、エネクルリモートサポートを変更することは出来ません。
4.契約者は事業者変更を除き、本サービスの光回線を他の光コラボレーション事業者が提供する光回線に変更することは出来ません。
第11条(契約回線の終端)
1. 当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 前項の地点を定めるときは、本サービス契約者と通信事業者が協議します。
第12条(収容本サービス取扱局)
1. 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所が本サービス区域内であるとき、その本サービス区域内の本サービス取扱局であって、NTT 東日本が指定する収容本サービス取扱局に収容します。
2. 当社は、電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又は本サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容本サービス取扱局を変更することがあります。
第13条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード(クレジットカード番号もしくは有効期限の変更を含みます)、口座情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第14条(本サービスの利用の一時中断)
1. 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第15条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添え、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者
と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第16条(権利の譲渡等禁止)
1.契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第17条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
1.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことを予め当社所定の方法により通知して頂きます。
2.エネクル光電話、エネクル光テレビは、本条に定める契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、サービス毎に解約の手続きが必要となります。
3.当社より他の光コラボレーション事業者へ事業者変更が完了した場合、事業者変更日を持って当社が提供する本サービスの契約は解除されるものとします。
第18条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1.当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第28条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
(6) 当社に届けられた連絡先と連絡がとれないとき。
(7) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずるもの(以下「反社会勢力」といいます)が存在するとき、若しくは各目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会勢力と交流を持っているとき。
(8) その他当社が本サービスを契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
2.当社は、契約者が第28条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第28条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生
じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、予め契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条第1項から第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第 1 項から第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7.本条第 1 項から第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、工事費を含む当社に対する債務の全額を一括で支払うものとします。
8.前条及び本条第1項から第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合は、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当社に債務の全額を一括して支払うものとします。
第19条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、本サービス契約を解約することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、本サービス契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第20条(契約取消等)
1. 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後、本サービスの工事日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本サービス契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本サービス契約を取消すことはできません。
(1) 本サービス工事にあたり設備等の事由により本サービスの敷設が困難な場合。
(2) その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
第21条(移転時の契約の扱い等)
1. NTT 東日本地域内に移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本サービス契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
第22条(転用取消等)
1. 契約者は、転用手続後、NTT 東日本が実施する本サービスの工事日又は転用日の3日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続を取消すことはできません。
第23条(事業者変更)
1. 事業者変更による本サービスの申込者は、事業者変更前の光コラボレーション事業者が提供する
光回線契約を本サービスに変更することがxxxx。但し事業者変更前の光コラボレーション事業者と契約締結を行った者と本サービスの申込者は同一である必要があります。
2. 事業者変更による本サービスの申込者は、事業者変更と同時に電気通信サービスに係る契約の変更を希望する場合、事前に利用中の光コラボレーション事業者に対して事業者変更により生じ得る事態(特定の電気通信サービスが利用できなくなる、工事代の分割分の清算、違約金の発生等)を確認する必要があります。
3. 事業者変更による本サービスの申込者は、利用中の光コラボレーション事業者から事業者変更承諾番号を取得する必要があります。
4. 事業者変更による本サービスの申込者は、事業者変更日を持って利用中の光コラボレーション事業者との契約が解除されることを予め了承するものとします。
5. 契約者は、事業者変更により当社が提供する本サービスから他社光コラボレーション事業者の提供する光回線の契約へ変更することがxxxx。但し当社と契約締結を行った者と他社光コラボレーション事業者の提供する光回線契約への申込者は同一である必要があります。尚、事前に当社に対し、事業者変更を行ったことで生じ得る事態(特定の電気通信サービスが利用できなくなる等)の確認を行った上で当該申し込みを行うものとします。
6. 契約者は事業者変更を行う場合、予め当社所定の方法により事業者変更承諾番号を取得する必要があります。但し、本サービスの料金の支払いが滞っている場合は事業者変更承諾番号の取得は出来ません。
7. 契約者が事業者変更を行う場合、当社が所有する契約者の情報を他社光コラボレーション事業者に通知する必要があり、このことについて予め了承するものとします。
8. 事業者変更における本サービスの提供料金は別紙に定めるものの通りとします。
第24条(当社への事業者変更の取り消し)
1. 事業者変更による本サービスの申込者がその取り消しを希望する場合、事業者変更日の 3 営業日前までに当社所定の方法により取り消し意思とその事由を申し出る必要があります。尚、上記事業者変更の取り消し期限を過ぎた場合においては取り消しを行うことが出来ません。
第25条(事業者変更後キャンセル)
1. 事業者変更契約者は、契約の際に当社の不適正な営業によって事業者変更契約者の意思に反して事業者変更が行われたことを合理的な証拠に基づき証明した場合に限り、当社に対して事業者変更後キャンセルの請求を行うことがxxxx。
2. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセルを行う場合において、変更前に他社光コラボレーション事業者によって提供されていた電話サービスを解約していた場合、その電話番号を継続して利用することが出来ず、新たな電話番号に変更される場合があることに予め了承するものとします。
3. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセルを行う場合、本サービスの提供日より事業者変更後キャンセルの成立月分までの本サービスの利用料金を支払うものとします。
4. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセルを行う場合、当社が別途定める方法において事
業者変更後キャンセル承諾番号を取得の上、他社光コラボレーション事業者の指示に従い当該事業者変更後キャンセル承諾番号を他社光コラボレーション事業者に通知する必要があります。
5. 契約者が事業者変更後キャンセルによって本サービスの再契約を希望する場合、変更先の他社光コラボレーション事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番後の有効期限は、当社が別途定める日数以上の残日数が必要となります。
6. 契約者は、事業者変更後キャンセルを利用して本サービスの再契約した場合において、事業者変更時に当社によって提供されていた電話サービスを解約していた場合、その電話番号を継続して利用することが出来ず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
7. 事業者変更後キャンセルによって再契約した場合の本サービスの利用料金は、別紙に定めるものの通りとします。
第23条(電気通信設備に係る工事)
1. 本サービスの電気通信設備に係る工事は、当社が NTT 東日本に依頼し、NTT 東日本の工事会社が実施します。
第 3 章 端末設備の貸与等
第24条(端末設備の貸与)
1.当社は、本サービスの提供に必要となる端末設備を貸与します。
2.転用契約者又は事業者変更契約者は、転用又は事業者変更前に NTT 東日本より貸与されていた電気通信設備をそのまま本サービスにおいても継続利用するものとします。ただし、転用又は事業者変更前に利用していた光回線の品目等変更を転用と同時に行う場合はこの限りではありません。
第25条(端末設備の返却)
1.契約者は、本サービス契約解約又は事業者変更後、当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社又は NTT東日本より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第26条(端末設備の一時中断)
1.当社は、本サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することがなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第 4 章 利用中止等
第27条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第29条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、予め当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第28条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第47条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 5 章 通信
第29条(通信利用の制限等)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.当社は本サービスについて、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第30条(料金および工事等に関する費用)
1.当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費として料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第31条(利用料金等の支払い義務)
1.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了月までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2.第25条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その 日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サ ービスについての料金。 |
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (本サービス契約者の都合により、本サービス を利用しなかった場合であって、その設備を保留した場合を除きます) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
1. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
2. 解約月は 1 ヵ月分の月額利用料をお支払いいただきます。
第32条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第33条(手続きに関する料金の支払義務)
1. 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。但し、その本サービスに係る工事の着手前にその契約 の解除があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその手数料が支払われているときは、当社はその手数料を返還します。
第34条(転用及び事業者変更時の NTT 東日本と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)
1. 当社は、本サービス契約の成立前に NTT 東日本と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、移転工事費用、品目変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、本サービス契約の成立時点において、NTT 東日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT 東日本より通知された工事費残債を NTT 東日本に代わり転用契約者に請求するものとします。また、その際分割での支払いを選択されている場合であっても、当社より所定の金額を一括で請求するものとします。
2. 転用契約者が事業者変更により当社を解約する場合において、前項に定める工事費残債の支払いが完了していない場合、当社は転用契約者に対し、当該工事費残債を請求するものとします。
第35条(月額料金及び利用料の額等)
1. 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第36条(延滞利息)
1. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第37条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下、この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知、または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第38条(契約者の維持責任)
1.契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
第39条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が依頼し NTT 東日本が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、 NTT 東日本に修理の依頼を行います。NTT 東日本は本サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. NTT 東日本は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により NTT 東日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備、また
は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第 8 章 損害賠償
第40条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第41条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において
「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
3.サイバー犯罪、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、約款の規約外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。
第42条(通信速度の非保証)
1.当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第43条(サービスの種類)
1.本サービスのサービス種別は、料金表に定める通りとします。
第44条(自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら本サービスの利用に関する一切の行為及びその結果について、責任を負います。第
54条(サービスの変更または廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 東日本が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第46条(承諾の限界)
1. 当社は、契約者から工事その他の申し込みがあった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みを承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその申込者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき、または自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかに本サービス取扱所に通知するものとします。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4) 本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5) 当社もしくは NTT 東日本又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6) 当社もしくは NTT 東日本又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7) 当社もしくは NTT 東日本又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくは NTT 東日本又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2 に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
(15) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な
理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16) 当社もしくは NTT 東日本又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17) 当社及びNTT 東日本の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(19) 事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(20) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 東日本の信用を毀損し、もしくは当社も しくは NTT 東日本の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 東日本に不利益を与える行為。
(22) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第48条(契約者に係る情報の通知等)
1. 契約者は、当社が NTT 東日本にその契約者の氏名、住所など本サービスを提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2. 契約者は、協定事業者(その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、NTT 東日本がその契約者の氏名、住所などを、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3. 契約者は、NTT 東日本が契約者に関する情報を、NTT 東日本の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4. 契約者は、当社が第37条(債権の譲渡および譲受)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第28条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5. 契約者は、当社が第37条(債権の譲渡および譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
6. 契約者は当社が NTT 東日本及び事業者変更前若しくは後の他社光コラボレーション事業者に対し、契約者の氏名、住所、通話履歴等本サービスを提供するために必要な情報を通知することについて予め了承するものとします。
第49条(NTT 東日本からの通知)
1.契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者から NTT 東日本に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第50条(契約者に係る情報の利用)
1.当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請 求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、 当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報 を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
2.申込者又は利用者は、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT 東日本及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) NTT 東日本が定める音声利用 IP 通信網サービス契約約款(以下、「音声 IP 契約約款」といいます。)第3条19欄に規定する協定事業者から請求があった場合において、NTT東日本がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。
(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、NTT 東日本が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。
(4) 利用者が、契約者回線等から、NTT 東日本が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、NTT 東日本が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。
(5) NTT 東日本の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、NTT 東日本がその着信先の機関への利用
者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
第51条(契約者回線等の設置場所の提供等)
1.契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第52条(付加機能)
1.当社は、契約者から請求があったときは利用規約に基づき、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第53条(本サービスに付随するサービス)
1.当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下
「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第54条(サービスの変更または廃止)
1.当社は、当社または NTT 東日本の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、事前に契約者に告知します。
3.本条の規定による本サービスの全部、または一部を変更または廃止について、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
第55条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規本サービス
サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第56条(その他)
1.当社および本サービスの契約者は、本契約または約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2.この約款は日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
別紙 料金表(特に記載がある場合を除きすべて税抜)
1.サービス月額利用料
サービス名 | 月額利用料(税込) |
エネクル光(標準プラン) | 6,820 円 |
エネクル光電話 基本プラン | 550 円 |
エネクル光電話 バリュープラン | 1,650 円 |
エネクル光テレビ | 825 円 |
1ギガ対応無線 LAN ルータレンタル | 330 円 |
(1) エネクル光の月額利用料は、エネクル光 ISP サービス(プロバイダーサービス)の料金を含みます。エネクル光 ISP サービスを利用しない場合、上記の月額利用料から 660 円(税込)を減額します。
(2) エネクル光電話バリュープランは、月額利用料に 528 円(税込)分(最大 3 時間相当)の通話料と各種付加サービス(発信者番号通知サービス、通話中着信サービス、電話転送サー ビス、番号通知リクエストサービス、迷惑電話拒否サービス、着信お知らせメール)が含まれます。
(3) エネクル光電話(基本プラン・バリュープラン)は月額利用料に加え、通話番号ごとにユニバーサルサービス料が発生します。
(4) 上記以外の料金は、NTT 東日本の IP 通信網サービス契約約款、音声利用IP通信網サービス契約約款、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款の規定に定めるところによります。
2.手続きに関する費用
項目 | 費用(税込) |
新規契約事務手数料 | 3,300 円 |
転用契約事務手数料 | 1,980 円 |
事業者変更事務手数料(転入の場合) | 1,980 円 |
事業者変更事務手数料(転出の場合) | 3,300 円 |
3.エネクル光 工事費
工事区分 | 工事費(税込) |
新規開通工事費・移転工事費 | 19,800 円 |
品目変更工事費 | 8,360 円 |
(1) 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
(2) 夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~ 22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて
1.3 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(3) 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から
1,100 円(税込)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(4) 工事費(基本工事費は除く)の合計額が 31,900 円(税込)を超える場合は 31,900 円
(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
(5) 上記以外の工事費は、NTT 東日本の IP 通信網サービス契約約款、音声利用IP通信網サービス契約約款、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款の規定に定めるところによります。
附則
この約款は 2017 年 3 月 1 日から実施します。
2017 年 4 月 6 日一部改訂
2017 年 5 月 31 日一部改訂
2020 年 1 月 10 日一部改訂
2021 年 3 月 10 日一部改訂
2022 年 7 月 14 日一部改定