Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用)
第1条(当座勘定契約の成立)
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該取引に係る契約が成立したものとします。
第2条(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受け入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料をいただきます。
第3条(証券類の受入れ)
(1)証券類を受け入れた場合には、当店で取り立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2)当店を支払場所とする証券類を受け入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第4条(本人振込み)
当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
第5条(第三者振込み)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第3条と同様に取扱います。
(2)第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第4条と同様に取扱います。
第6条(受入証券類の不渡り)
(1)第3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引き落とし、本人からの請求がありしだいその証券類は受け入れた店舗、または振込みを受け付けた店舗で返却します。ただし、第5条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
第7条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第8条(手形の支払)
(1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形に限って支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2)前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。
第9条(手形用紙)
(1)当店を支払場所とする専用約束手形を振り出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください。
(3)手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続によって当該手形の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第 10 条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当金庫ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法によりお知らせした手数料を支払ってください。
第 11 条(支払の範囲)
(1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2)手形の金額の一部支払はしません。
第 12 条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
第 13 条(相続開始時の取扱い)
第 8 条の規定にかかわらず、預金者に相続が開始し当金庫が預金者の死亡を知った後は、預金者の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、または民法第 909 条
の 2 の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
第 14 条(印鑑等の届出)
(1)当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第 15 条(届出事項の変更)
(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 16 条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、当金庫は責任を負いません。
第 17 条(印鑑照合等)
(1)手形、請求書、諸届書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第 9 条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第 18 条(振出日、受取人記載もれの手形)
(1)手形を振り出す場合には、手形要件をできる限り記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 19 条(自己取引手形等の取扱い)
(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 20 条(利息)
当座預金には利息をつけません。
第 21 条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
第 22 条(譲渡、質入れの禁止)
この当座勘定その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第 23 条(取引の制限)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第 24 条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第 25 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 25 条
第 3 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第 25 条(解約)
(1)この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの当座勘定取引を停止し、または預金者に通知することによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この当座勘定の名義人が存在しないことが明らかになった場合
② この当座勘定の名義人が第 22 条に違反した場合
③ この当座勘定が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この当座勘定が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに
該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
(4)当金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(5)当金庫が解約の通知を届出の氏名・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6)電子交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(7)手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年 2 月と 8 月の末日においてこの当座勘定の受
払が 6 か月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引き落とされている場合にも、同様とします。
(8)第 2 項から第 7 項により、この当座勘定が解約され残高がある場合、またはこの当座勘定取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 26 条(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振り出された手形であっても当金庫はその支払義務を負いません。
(2)前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第 27 条(手形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置が取られている場合には、第 8 条第 1 項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 28 条(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(令和 4 年 11 月)
約束手形用法
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定に限り使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形の振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名押印に際しては、当店へ のお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字、1,2,3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには、「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3 桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3)金額を文字で記入するときは、文字の間を詰め、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4)金額欄には、第 2 項または第 3 項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特に押印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届け印を押印してください。ただし、訂正の記載や押印が、金額欄、金庫名に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届出てください。
8.手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名押印(お届け印)のうえ請求してください。
9.自署によるお取引の場合は、記名押印に代え自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
漢数字 | 壹・壱・弌 | 弐・弍・貳・貮 | 参・參 | 四・泗・肆 | 五・x | x・陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |
七・漆・質 | 八・捌 | 九・玖 | 拾・什 | 百・陌・佰 | 千・仟・x | x・x |
〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
約束手形No.
殿
以 上