Contract
一般社団法人インターバウンド推進協会 会員規約
第1条 目的
1. 本規約は、一般社団法人インターバウンド推進協会(以下、「当協会」とする)の会員の権利義務、会費、入退会等、当協会の運営並びに会員活動の基本事項や、当協会が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定める。
2. 当協会は、昨今のアジア諸国の近年における、①経済発展、②インターネット、③ スマートフォンの普及を背景に、海外諸国と日本間でニーズが高まっている、「人・物・事業・資本」の国境を越えた新しい形の移動に関して、日本とアジア各国の経 済主体を直接連携させ、これらの経済行為に有効な手法と経路を開発し、国境を越 えて移動する経済活動の発展と各国人の利益と福祉に貢献することを目的とする。
第2条 会員の定義
この規約でいう会員とは、本規約を承諾の上、当協会の目的に賛同して入会し、その趣旨に沿った活動、事業を行う法人または団体及び個人をいう。
第3条 入会
当協会の会員になろうとするものは、当協会が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、当協会の事務局に提出をし、理事会による承認をもって入会とする。
第4条 会費
1. 入会金及び会費は以下の通りとする入会金 0 円
年会費 1 口 120,000 円
2. 会費は、当協会発行の請求書に基づいて支払うものとする。年会費の全納一括払い、半年ごとの分割払いは会員が選択できるものとする。なお、支払いに伴い振込手数 料等が発生した場合は、会員の負担とする。
3. 会員がすでに納入した入会金、会費は、その理由の以下を問わず、これを返還しないものとする。
4. 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更できるものとする。
5. 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金・年会費のほかに別途参加費用が必要となったイベントなどの場合は、これを支払うものとする。
第5条 有効期間
会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受理し、第 4 条に定める入会金及び会
費の入金を確認し、入会を承認してから 1 年間とする。以降、第 9 条による退会の申
し出または第 10 条による除名または第 11 条による会員資格の喪失がない限り、1 年単位で自動的に更新されるものとする。
第6条 会員情報
1. 当協会は、会員が登録した情報及び会員によるサービスの利用履歴などの情報(以下、「会員情報」とする)を適正に管理し、必要に応じて会員にて提供することに努める。また会員はそれに合意して情報提供を行うものとする。
2. 会員は、入会申込書に記載の会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会に変更の届け出をするものとする。
第7条 会員のメリット
会員は、以下に定めるメリットを会員に提供しかつ受けることができる。
メリットとは下記にあるように、全て相互に行うことで発生するものであり、協会が会員のために一方的に用意するものではない。会員それぞれが得意分野や得意な国を持ち、相互扶助の精神のもとで、互いにメリットを提供しあうことで当協会の会員のメリットが発生する。また積極的に会員間での相談が行われることが推される。
1. 越境販促に関するニーズを持った、会員の顧客やパートナーの相互紹介。
2. 海外現地の情報の相互提供や勉強会、相互相談。
3. 当協会が主催する各種セミナーの共同開催、共同集客。
4. 海外の現地視察の相互アレンジ。
5. 一般社団法人インターバウンド推進協会の会員であることの表示。
第8条 譲渡禁止など
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。
第9条 会合
会員は、事務局による日時調整の上、最低でも三か月に一回、最高でも一か月に一回はオンラインまたはオフラインによる会合を開き、適宜、情報交換や勉強会、必要事項の審議と決定などを行うものとする。会員は、予め出欠席、審議希望の内容などを事務局に伝え、滞りがなく実りのある会合となるように協力するものとする。
第10条 退会
会員は、理事が別に定める退会届を提出して、任意に当協会を退会することができる。第11条 除名
1. 当協会の会員は、定款第 9 条の定めに基づき、社員総会の決議により、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該正会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与える。
⑴ 当法人の定款、規則または社員総会の決議に違反した場合
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
第12条 会員資格の喪失
1. 会員は、前 10 条による場合及び定款第 10 条の定めにより、その資格を喪失する。
2. 当協会は、第 1 項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行わない。
3. 第 1 項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に 対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。
4. 会員が第 1 項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第13条 個人情報の取り扱い
1. 会員及び入会申込者は、本人から直接当協会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。
2. 当協会は、会員情報に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。
(1)会員本人の同意がある場合
(2)当協会と機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、個人情報を開示する必要がある場合。
第14条 規約の変更
1. 本規約の改廃は、理事会の決議を得るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2. 本規約を変更した場合、適宜、会員に対して通知するものとする。
第15条 準拠法および専属的合意管轄裁判所本規約は日本法に準拠する。
第16条 附則
本規約は、2020 年 4 月 1 日より実施する。