Contract
中央東xx通り周辺地区まちづくり協定書
(目的)
第1条 この協定は、「城下町の商い、匠のまち」として古くから親しまれてきた「xx通り周辺地区」や、「xxx井戸」に代表される恵まれた湧水と清らかな流れを活かした、優しさと安らぎと潤いのあるまちづくりを目指し、まちなみにふさわしい居住と生活と環境の形成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、中央東xx通り周辺地区まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の区域は、本町2丁目の一部、本町3丁目の一部、xx町1丁目、xx町
2丁目の一部、xx町の一部、xx町1丁目、xx地の一部、xx地の一部とし、別図に示す区域とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者(以下「所有者等」という。)全員の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結したものを「協定者」という。)
(協定の変更・廃止)
第5条 この協定に係る協定区域、建築物(住宅・店舗等を含む。)等の整備に関する事項その他の事項を変更もしくは廃止しようとするときは、協定者の2/3以上の合意によらなければならない。
(協定の遵守・指導)
第6条 協定者は、この協定を守らなければならない。
2 区域内において建築物等の新築、増改築または改修が行われる場合、この協定に基づく内容について第10条に定める協定運営委員会は指導を行うことができる。
(建築物等の整備に関する事項)
第7条 建築物等の新築、増改築または改修を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 建築物等を新築、増改築または改修を行う場合には、中央東地区まちづくり基本構想に基づき、城下町のたたずまいを活かした「和風建築様式」を基本とする。
⑵ 建築物等を新築、増改築または改修を行う場合には、道路、通路に面してオープンなスペースをできる限り確保する。
⑶ 豊富な湧水の有効活用を図るとともに、樹木・草花等を植栽し、風情のある街なみの形成に努める。
⑷ 建築物、工作物、広告物の新設及び改修にあたっては、xx市建築物・広告物等デザインマニュアルに準拠する。
⑸ 建築物等の新築を行う場合には、その建築物等の高さは、18メートル以内とする。
⑹ 置き看板は民地内に置く。
⑺ 自動販売機及びクーラーの室外機等については、できる限り木枠等をかぶせて周囲の景観との調和を図る。
⑻ xx補助金の交付を受け建物を新築、増改築または改修する場合には、別に定めるxx補助基準に基づき協定運営委員会の審査・承認を得なければならない。
⑼ 建築物等を新築、増改築または改修を行う場合には、地下水に影響を与えないよう努める。
(建築物等の維持管理に関する事項)
第8条 協定に沿って整備された建築物等にあっては、前条に規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努める。敷地内の植樹植栽等についても、良好な状態が保たれるよう適正な管理に努める。
(地区施設等の維持管理に関する事項)
第9条 中央東地区まちづくり基本構想に基づき、街なみ環境整備事業によって整備した地 区施設等について、別の管理協定等により協定者が維持管理を行うこととされた場合、当該協定者は適正な維持管理に努める。
(委員会)
第10条 協定の運営に関する事項を処理するため、まちづくり協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。第11条 委員会に次の役員を置く。
委員長1名。副委員長1名。委員若干名。
(協定の有効期間)
第12条 協定の有効期間は協定締結の日から10年以上とし、その後は第8条及び第9条に定める地区内の建築物等及び地区施設の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定める。
第13条 この協定に規定するもののほか、必要な事項は別途委員会が定める。
附則
1 この協定は、平成17年 8月 2日から施行する。
2 この協定は、平成25年 3月 8日から施行する。