Contract
中小企業者に対する県等の官公需契約の方針
x x 県
県は、中小企業者に関する県等(公営企業、公社を含む。以下同じ。)の官公需契約の方針を次のとおり定める。県等は、県等の契約の締結に当たっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、中小企業者を取り巻く厳しい情勢を踏まえ、中小企業基本法第 3 条に掲げる理念に則り、中小企業の経営基盤の強化を図るため、この方針に基づき、中小企業者、特に県内中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずるものとする。その運用に際しては、県等の調達する物品等(工事及び役務を含む。以下同じ。)の受注を確保しようとする中小企業者の自主的な努力を助長し、xxな競争が行われるよう配慮するものとする。
中小企業者の受注機会の増大のための措置
1 情報提供の促進
県等は、中小企業者の受注機会の増大を図る観点から、透明性の向上とxxな競争の確保に留意しつつ、入札結果等の情報の公表に努めるものとする。
2 官公需適格組合等の活用
県等は、官公需適格組合制度の一層の周知徹底に努めるとともに、同組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大に努めるものとする。
3 指名競争契約等における受注機会の増大
県等は、指名競争契約等を行うに際しては、極力同一等級格づけ区分内の者による競争を確保すること等により、中小企業者の受注機会の増大を図るものとする。
4 中小企業者への説明の徹底
県等は、物品等の発注を行うに際しては、中小企業者の入札等が円滑に行われるよう、性能、企画等必要な事項について十分説明に努めるものとする。
5 随意契約制度の活用
県等は、少額の契約案件にあたって、法令、規則等の規定に基づく随意契約制度の活用により、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めるものとする。
6 銘柄指定の廃止
県等は、物品等の発注にあたっては、政府調達協定等との整合性の確保に特段の配慮をしつつ、やむを得ないと認められる場合を除き、直接の銘柄指定はもとより原材料等の間接銘柄指定等を行わないものとする。
県等は、物品等の発注にあたっては、政府調達協定等との整合性の確保に特段の配慮をしつつ、数量面、工程面から見て、分割して発注することが適切であるかどうかを十分検討し、可能な限り分離・分割発注を行うよう努めるものとする。
8 計画的発注の推進及び労働時間短縮への配慮
県等は、物品等の発注にあたっては、可能な限り、計画的な発注を行うとともに、労働時間短縮等の動きを踏まえ、適正な納期、工期の設定に配慮するものとする。
9 適正価格による発注
県等は、中小企業者に対する物品等の発注にあたっては、需給の状況、原材料価格の実績等を勘案し、適正な価格での発注に配慮するものとする。
10 調達手続の簡素・合理化
県は、入札手続の簡素化等を推進するため、中小企業者の円滑な対応に留意しつつ、電子的手段の導入に努めるものとする。
11 中小企業者の自主的努力の助長
(1) 県等は、中小企業者の自主的努力を助長するため、官公需に関する情報を、実情に即して電子的手段により提供するよう努めるものとする。
また、競争入札参加資格申請の情報を広報誌等によるほか業界団体等を通じて広く中小企業者に提供するよう努めるものとする。
(2) 県は、官公需に係る相談窓口を設置し、官公需の受注に意欲的な中小企業者の受注能力の向上に資するよう、中小企業者の相談に応じ、入札に関する手続等について情報を提供する等必要な指導に努めるものとする。
(3) 県は、中小企業者の創業を支援するため、国、県等の支援策を利用する等研究開発に意欲的な中小企業者の研究成果に関する情報の周知を図る等により、中小企業者の自主的努力の助長に努めるものとする。
売掛債権担保融資保証制度の概要
1 趣旨・経緯
中小企業者が保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度をいう。金融機関による不動産等物的担保に依存している状況を改革し、中小企業者の資金調達の円滑化を図るために、平成 13 年 12月に創設された。
※信用保証協会とは
信用保証協会とは、信用保証協会法に基づく公的機関。中小企業者が金融機関から事業資金の借入をするとき、その信用を保証することにより借入を容易にし、事業の健全な発展を支援する。
2 制度概要
(1)売掛債権
企業が取引の相手先に対して商品やサービスの提供を行ったことにより、当該相手先からその代金を請求することができる権利。
(2)売上債権担保融資保証制度
中小企業者が、取引先に対して有している売掛債権を担保として、金融機関から融資を受けるときに、信用保証協会が保証を行う制度。
【保証限度額】 1 億円
【保 証 割 合】 融資額の 90%
【個 別 保 証】 借入の都度、信用保証協会への保証協会への保証手続きを行い、保証を得る制度
【根 保 証】 あらかじめ一定の借入極度額について信用保証協会の保証を得て、その範囲内で反復して借入ができる制度。
(3)利用方法~その流れ
・ 本制度では、中小企業者は、従来取引している金融機関を経由して借入の申込みを行う。中小企業者は金融機関と信用保証協会に売掛債権を担保として譲渡する。中小企業者が商品やサービスの提供を行い、実際に売掛債権が発生した段階で、それを引当として融資を受けることとなる。
・ もし中小企業者が当該融資を返済できない場合、信用保証協会が借入残高の
90%を中小企業者に代わって金融機関に対して弁済するとともに、信用保証協会と金融機関が、担保となっている売掛債権等から回収する。
(1)担保とならない売掛債権
譲渡が禁止されている売掛債権、回収が遅延している売掛債権 等
売掛債権
売掛先
売掛先売掛先
保証
信用保証協会
金融機関
担保としての譲渡
中小企業者
融資
(2)県においては、多くの場合契約書や請書において売掛債権の譲渡禁止が約されている(譲渡禁止特約)ので、その解除のための要領を定め、もって標記制度の普及を図るものである。
xx県の入札制度について(物品等)
1 入札の種類(物品等)一般競争入札
指名競争入札
※WTO政府調達協定が適用される調達(予定価格 3,200 万円以上)の入札は、原則として一般競争入札としている。
2 入札参加資格者名簿の種類
物品等入札参加業者適格者名簿については、物品・製造、委託の
2種類 に分類されている。
3 物品等業者の格付
以下の審査項目を点数評価し、その合計点(審査数値)に応じて
3段階(A、B、C)の等級に格付を行っている。
(1)製造又は販売の実績
(2)経営規模(自己資本額、生産設備の額、常勤職員数)
(3)経営状況(流動比率、営業年数)
(4)その他(ISO取得状況、障害者雇用状況)
なお、18 年 10 月 1 日以降の名簿に登録する業者の審査においては、
「営業の実績が1年以上ある者」の要件を撤廃し、ベンチャー企業など新興企業も名簿に登録できるよう規制緩和を行った。
4 等級の格付
区分 | 審査数値 |
A | 70点以上 |
B | 40点以上70点未満 |
C | 40点未満 |
5 指名競争入札における指名業者数
原則として10者以上を指名することとしている。
※xx県財務規則第 113 条第1項
「契約担当者は、指名競争入札によろうとするときは、なるべく10人以上の入札者を指名しなければならない。」
xx県の入札制度について(建設工事等)
1 入札の種類(建設工事)
一般競争入札 設計金額2億円以上(建築工事は5 億円以上)
公募型指名競争入札 設計金額1億円以上2億円未満(建築工事は5億円未満)指名競争入札 設計金額1億円未満
2 入札参加資格者名簿の種類
建設業者、測量等業者、建設資材等業者の3種類
※ 建設業者のみ等級(格付) がある
3 建設業者の格付
建設業法に定める28 の工事業種ごとに下記の計算により格付けを行う総合点数= 客観点数+主観点数
客観点数:経営事項審査の結果における点数
主観点数:工事成績、安全対策、ISO取得状況、技術職員数、障害者雇用状況
4 等級の格付
(一式工事)
区分 | 土 木 一 式 工 事 | 建 築 一 式 工 事 |
A | 1,080 点以上 | 980 点以上 |
B | 900 点以上 1,079 以下 | 860 点以上 979 点以下 |
C | 780 点以上 899 点以下 | 770 点以上 859 点以下 |
D | 779 点以下 | 769 点以下 |
(専門工事)
区分 | ほ 装 工 事 | 設備その他工事 |
A | 920 点以上 | 880 点以上 |
B | 790 点以上 919 点以下 | 790 点以上 879 点以下 |
C | 789 点以下 | 789 点以下 |
5 等級別発注基準
等 級 | 工 事 | の 種 類 及 び 発 注 | 金 額 | |
土 木 一 式 工 事 | 建 築 一 式 工 事 | ほ 装 工 事 | 設備その他工事 | |
A | 6,000万円以上 | 8,000万円以上 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 2,000万円以上 6,000万円未満 | 2,000万円以上 8,000万円未満 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 500万円以上 2,000万円未満 |
C | 500万円以上 2,000万円未満 | 500万円以上 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
D | 500万円未満 | 500万円未満 |
発 注 金 額 | 指 名 業 者 数 |
1,000万円未満 | 6 者以上 |
1,000万円以上1億円未満 | 8 者以上 |
1億円以上2億円未満 | 10者以上 |
2億円以上 | 12者以上 |
※ 建設工事等に係る業務委託契約及び建設資材購入契約においても準用
※ 発注金額500万円未満の工事を発注する場合、5 者以上とする。
7 共同企業体制度の活用( 建設工事)
(1)特定建設工事共同企業体
大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して活用土木工事 設計金額5億円以上
建築工事 設計金額8億円以上設備・その他工事 設計金額3億円以上
(2)経常建設共同企業体
県内業者育成のための企業体。複数の中小企業者が企業体を組むことにより、より上位の企業との競争が可能となる。
( 参考)
○平成1 7年度県内県外別工事発注状況
( 単位:件、百万円)
県 内 | 県 外 | 計 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
5,339 | 71,124 | 808 | 40,243 | 6,147 | 111,367 |
86.9% | 63.9% | 13.1% | 36.1% |
○電子入札の実施スケジュール
平成17年度(実績) 3 3 件平成18年度 2 00件
平成19年度 全面実施
xx市の入札制度等について
Ⅰ xx市 物品購入入札参加資格について
1 入札参加登録
物品等の入札に参加する場合は、入札参加資格を有する者としている。契約課において入札に参加しようとする者の申請の審査を行っている。審査には、適格審査と供給能力審査とがある。
(1)適格審査
入札参加希望者が次に該当する場合は不適格となる。
① 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当するとき。
② 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。
③ 業務の遂行に関し、法令により許認可又は登録を要する職種の場合においては、当該許認可又は登録を受けていないとき。
④ 申請書類について、故意に虚偽の事項を記載したとき及び審査申請に必要となる証明書類を提出しないとき。
(2)供給能力審査
供給能力審査は次の事項を勘案して行う。
営業経歴、資本金及び従業員数、売上高、xx市及び他官庁に対する実績、納税状況、地理的条件、不誠実な行為の有無、技術的適格性
2 適格者名簿
適格者については、入札参加業者適格者名簿に登載する。現在の名簿は、「平成17・
18年度」物品等入札参加業者適格者名簿である。名簿に登載をする際、物品等では業者の格付けは行っていない。
3 購入業者選定
契約課において執行する物品購入を指名競争入札によって行う場合にあっては、入札参加業者適格者名簿に登載された者を対象に種目区分に従い選定を行う。指名業者の選定では、継続年数、官公庁への実績、履行能力、経営及び信用状況等を勘案して行う。
4 登録業者について
物品等の登録業者数は、27業種で1,069者である。
その内訳は、市内業者192者、準市内業者29者、県内業者209者、県外業者
639者となっている。
主な業種の登録者数は、次のとおり。
①「事務用機械器具類・什器類」の151者、
②「産業用機械及び工作機械類」の46者、
③「医療及び理化学器械器具類」の82者、
④「電気機器類」の99者、
⑤「車両及び船舶類」の58者、
⑥「印刷製本」の73者、
⑦「薬品類」の79者。
5 平成19・20年度参加登録について
平成18年11月から、電子申請により平成19・20年度入札参加登録資格申請の受付を行う。
1 入札の種類(建設工事)
一般競争入札 設計金額1000万円以上指名競争入札 設計金額1000万円未満
2 入札参加資格者名簿の種類
建設工事、設計測量、業務委託、物品の4種類
※建設業者のみ等級(格付)がある
3 建設業者の格付
建設業法に定める28の工事業種ごとに下記の計算により格付けを行う総合点数=客観点数+主観点数
客観点数:経営事項審査の結果における点数
主観点数:工事成績(入札参加申請のあった年の4月1日を審査基準日として、同基準日前年及び前々年に市川氏が完成検査を行った工事の評点に基づき算出した点数)
4 等級の格付
等 級 | 工 | 事 | の | 種 | 類 | |||||
土 木 一 式とび・土工舗 装 造 x | x 築 一 式 | 電 | 管 | 気 | そ | の | 他 | |||
A | 850点以上 | 850点以上 | 800点以上 | 800点以上 | ||||||
B | 850点未満 750点以上 | 850点未満 750点以上 | 800点未満 730点以上 | 800点未満 650点以上 | ||||||
C | 750点未満 650点以上 | 750点未満 650点以上 | 730点未満 650点以上 | 650点未満 | ||||||
D | 650点未満 | 650点未満 | 650点未満 | ******* |
等級 | 工事の種類及び設計金額 | ||||
土木一式舗 装 | 建築一式 | 電気・管 | とび・土工造 x | x x 他 | |
A | 1000 万円以上 | 1000 万円以上 | 500 万円以上 | 700 万円以上 | 制限なし |
B | 700 万円以上 7000 万円未満 | 700 万円以上 1億円未満 | 6000 万円未満 | 300 万円以上 5000 万円未満 | 3000 万円未満 |
C | 3000 万円未満 | 5000 万円未満 | 3000 万円未満 | 2500 万円未満 | 700 万円未満 |
D | 1000 万円未満 | 1000 万円未満 | 700 万円未満 | 700 万円未満 |
6 指名業者数
設 計 金 額 | 指名業者基準数 |
1000万円未満 | 5社以上 |
1000万円以上3000万円未満 | 8社以上 |
3000万円以上5000万円未満 | 10社以上 |
5000万円以上 | 12社以上 |
注:特殊工法や専門性の高い業種については、1000千万円以上の建設工事においても指名競争入札を実施している。
※建設工事等に係る業務委託契約及び修繕においても準用
7 共同企業体制度の活用(建設工事)
(1)特定建設工事共同企業体
大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して活用土木工事 原則として設計金額2億円以上
建築工事 原則として設計金額3億円以上設備工事 原則として設計金額1億円以上
(2)経常建設工事共同企業体なし
(参考)
○17年度市内市外別工事発注状況
(単位:件、百万円)
市内 | 市外 | 計 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
397 | 3,662 | 23 | 394 | 420 | 4,056 |
95% | 90% | 5% | 10% |
平成18年度 設計金額1000万円以上の工事(27件 平成 18 年 8 月 31 日現在)平成19年度 全ての建設工事