2.甲は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を甲のウェブサイト(https://w ww.stnet.co.jp/)に掲載します。
ピカラ光ネットサービスおよびKCBデジタルハイビジョンサービスに関する利用規約
2020年3月30日
株式会社STNet
高知ケーブルテレビ株式会社
株式会社STNet(以下「甲」といいます。)と高知ケーブルテレビ株式会社(以下「乙」といいます。)は、ピカラ光ねっとサービスまたはピカラ光らいとサービスとKCBデジタルハイビジョンサービス(以下合わせて「セットサービス」といいます。)の契約者を対象としたセット割引料金の適用について以下のとおり規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | ピカラ光ねっとサービス ピカラ光らいとサービス | 甲が、甲の光ネットサービス(ピカラKCB)契約約款に規定す るサービス |
2 | KCBデジタル ハイビジョンサービス | 乙が、乙の高知ケーブルテレビ加入契約約款(以下「KCB約款」という。)で規定する基本サービス品目デジタルHDコースの内の、スタンダードHDサービス及びスタンダードHDプラスサー ビス |
3 | ピカラ光ネット契約 | 甲からピカラ光ねっとサービスまたはピカラ光らいとサービス の提供を受けるための契約 |
4 | ケーブルテレビ契約 | 乙からKCBデジタルハイビジョンサービスの提供を受けるた めの契約 |
5 | セットサービス契約者 | 同一場所でのピカラ光ねっとサービスまたはピカラ光らいとサービスとKCBデジタルハイビジョンサービスを同時に利用することを目的にピカラ光ネット契約とケーブルテレビ契約を締 結している者 |
6 | セット割引料金 適用契約者 | セットサービス契約者で第4 条に規定する適用条件を満たし、セ ット割引の適用を受けた者 |
第2条(目的)
本規約は、セットサービスの利用に係るセット割引料金の適用条件について定めるものです。ただし、本規約に定めていない提供条件については、それぞれピカラ光ねっと契約およびケーブルテレビ契約によるものとします。
第3条(規約の変更)
次のいずれかに該当する場合、甲乙が協議の上、本規約を変更することがあります。
(1) 規約の変更がセットサービス契約者の利益に適合するとき
(2) 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.甲は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を甲のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3.変更後の規約の効力発生日以降に、セットサービス契約者が、各サービスを利用したときには、規約の変更に同意したものとみなします。
第4条(適用条件)
セット割引料金の適用条件は、以下のとおりとします。 (ア) セットサービス契約者であること
(イ) ピカラ光ネット契約とケーブルテレビ契約を同一名義・同一住所で契約していること (ウ) セットサービス契約者の利用場所が戸建て住宅であること
(エ) ケーブルテレビ契約がKCB約款の、対応マンション特約、特別対応マンション特約、 STB付対応マンション特約、以外であること
(オ) セットサービスの料金の支払方法が、同一口座・同一名義での乙への口座振替であること(但し、ピカラ光ネット契約の料金の支払方法がクレジットカードまたは四電生協の場合は、この限りではありません。)
(カ) ただし、キャンペーンなどによりピカラ光ねっとサービスまたはピカラ光らいとサービスの月額利用料と、KCBデジタルハイビジョンサービスの利用料が発生していない場合には、適用しないものとする。
第5条(セット割引料金)
セット割引料金は、ピカラ光ねっとサービスまたはピカラ光らいとサービスの月額利用料から月額500 円(税込550 円)を減額した料金とします。
第6条(承諾)
甲および乙は、第4条の規定にかかわらず、次の場合にはその申込みを承諾しない場合があります。
(1) セットサービスの契約約款に定める契約の承諾が認められないと甲または乙が判断する事由に該当するとき
(2) 申込み等の内容に記入漏れ又は虚偽の記載があるとき、又は、添付書類に不備があるとき
(3) 本規約において定める提供条件に適合しないとき
(4) 申込みをした者がセットサービスの料金及び工事の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき
(5) その他セットサービスの提供にあたって技術上困難な状況又は業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるとき
第7条(情報の取り扱い)
セット割引料金適用契約者は、本規約を適用する目的で、甲乙間で自らの以下各号所定の事項が相互に通知されることを、承諾していただきます。
(1) 申込みの手続の処理状況
(2) セットサービスの料金と利用明細
(3) セットサービスの契約の変更に係る事実(廃止、移転等)
(4) セットサービスの契約内容
(5) セットサービス契約者の料金収納状況
(6) セットサービス契約者からの問合せ内容
第8条(個人情報の管理)
甲および乙は、本規約の適用に伴い取り扱う個人情報を、本規約の目的の範囲でのみ使用又は保存します。
2.甲および乙は、法律上照会権限を有する者及び令状を持つ官公庁の職員から、個人情報の提供を求められた場合には、これに応じるものとします。
第9条(公表方法)
甲および乙は、本利用規約にて定めたセット割引料金の内容について、各々のホームページ上
で公表するものとします。
2.甲および乙は、第3条に基づく変更があった場合、その内容を遅滞なく、各々のホームページホームページ上で公表するものとします。
第10条(協議事項)
本規約に関する疑義あるいは本規約に取決められていない事項が発生したときは、甲乙およびセット割引料金適用契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2012年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2016年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 2016年4月1日以降、本規約に定める第4条および第5条は以下のとおりとします。第4条(適用条件)
(ア) セットサービス契約者であること
(イ) ピカラ光ネット契約とケーブルテレビ契約を同一名義・同一住所で契約していること
(ウ) セットサービスの料金の支払方法が、同一口座・同一名義での乙への口座振替であること
(但し、ピカラ光ネット契約の料金の支払方法がクレジットカードまたは四電生協の場合は、この限りではありません。)
(エ) キャンペーンなどによりピカラ光ネットサービスの月額利用料と、KCBデジタルハイビジョンサービスの利用料が発生していない場合には、適用しないものとする。
第5条(セット割引料金)
セット割引料金は、ピカラ光ネットサービスの月額利用料から以下の料金を減額した料金とします。
ピカラ光ネット契約の種類 | 割引額 |
ピカラ光ねっと プラン1(ホーム) ピカラ光ねっと プラン3(らいと) | 月額 500 円(税込540 円※) |
ピカラ光ねっと プラン2(マンション) | 月額 300 円(税込324 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年3月30日から実施します。