IPv6インターネット接続サービス利用規約
BBIX株式会社
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
1. BBIX株式会社(以下「当社」といいます。)は、このIPv6インターネット接続サービス利用規約
(以下「本規約」といいます。)に従い、IPv6インターネット接続サービス(後記第2条(用語の定義)第1号に定義します。)及び別紙1記載のオプションサービス(以下これらを併せて「本サービス」と総称します。)を提供します。
2. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。xx
そ ご
約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとしま
す。
3. 当社は、会員に通知することにより本規約を変更することがあります。本規約の変更が実質的に会員の権利を制限し又は義務を課すものでない場合は、当社は、規約の変更内容をWebサイトに掲載することにより本規約を変更することができるものとします。これらの場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
4. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。
5. 会員が、提携事業者(第2条(用語の定義)に定義します。)と提携事業者が定めた提携事業者サービス(第2条(用語の定義)に定義します。)のための契約(規約、約款等名称を問いませ
ん。)を締結する場合、当社との関係では、本規約が適用されます。光BBユニットサービスにおける特則も同様です。
第2条 (用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「IPv6インターネット接続サービス」(以下「インターネット接続サービス」といいます。)とは、当社が、NTT東西が提供するフレッツ光を利用して行うインターネット接続サービスをいいます。
(2) 「フレッツ光」とは、NTT東西の「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスのうち、当社が別途定めたサービスをいいます。
(3) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(4) 「サービスタイプ」とは、NTT東西が提供するフレッツ光の提供タイプの区別(ファミリータイ
プ/マンションタイプ)をいい、それぞれ本サービスの提供プランの区別(ホーム/マンション)に対応します。
(5) 「利用契約」とは、本規約に基づき会員が当社と締結する契約をいいます。
(6) 「申込者」とは、当社に利用契約の締結申込をした者をいいます。
(7) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(8) 「申込住所」とは、申込者が申し込んだ本サービスにおいて、フレッツ光の終端場所をいいます。
(9) 「NTT東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社をいいます。
(10) 「提携事業者」とは、当社と申込者との利用契約を媒介する契約事務を行い、本サービスを利用した電気通信サービスを提供する、当社指定の電気通信事業者をいいます。
(11) 「提携事業者サービス契約」とは、会員が、本サービスを利用するために、提携事業者と締結する契約をいいます。
(12) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(13) 「接続機器」とは、本サービスを利用するために必要な機器のうち、NTT東西が会員に提供する回線終端装置(ONU)、宅内端末装置(VDSL)及び加入者網終端装置(CTU)等の接続機器をいいます。
(14) 「相互接続点」とは、当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。
(15) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(16) 「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務及びこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(17) 「BBフォン」とは、会員が電話機等からインターネット接続サービスを介して通話を行なえる当社提供サービスおよびこれに附帯するオプションサービスの総称をいいます。
第2章 利用契約の締結
第3条 (提供区域)
本サービスは、申込住所が当社が別途定める区域内にある場合に提供できます。
第4条 (利用契約の単位)
当社は、1の提携事業者サービス契約につき1の利用契約を締結します。この場合、会員は1の利用契約につき1人に限ります。
第5条 (利用契約の申込み)
本サービスの利用契約の申込は、提携事業者サービス契約の申込みとともに、当社が定める方法により提携事業者を経由して当社に行うものとします。なお、申込の際には、当社は提携事業者を通じて申込者に対し申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
第6条 (利用契約の申込みの承諾)
1. 本サービスの利用契約は、前項に従い申込者により本サービスの申込がなされ、当社が審査のうえ承諾したときに成立するものとします。 申込者は、本サービスの利用のため、別途NTT東西からフレッツ光サービスの提供を受ける必要があります。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込内容その他申込の際の申告事項に、虚偽の申告、誤った申告、申告漏れがあるとき又は当社が求めた書類等を合理的な理由なく提出しないとき。
(2) 申込者が未xxの場合、申込みが法定代理人によって行われず、かつ法定代理人の同意が得ずに行われたとき。申込者がxx被後見人の場合、申込みがxx後見人によって行われないとき。申込者が被保佐人又は被補助人の場合、申込みが保佐人又は補助人の同意を得ないで行われたとき。
(3) 申込者が、支払方法として指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。申込者が支払方法として指定したクレジットカードの利用が、クレジットカード会社から認められないとき。
(4) 申込住所が、当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。
(5) 申込住所がフレッツ光の提供地域外である等の理由により、申込者とNTT東西とのフレッツ光にかかる契約が成立しないとき及び成立の見込みがないとき。
(6) 申込者と提携事業者との提携事業者サービス契約が成立しないとき及び成立の見込みがないとき。
(7) 申込者に本サービスを提供することが、電気通信設備の余裕がない等技術上その他の理由により困難なとき。
(8) 申込を承諾することが、当社の業務の遂行上困難なとき。
(9) 申込者が過去に、本サービス又は当社の提供する他のサービスにおける料金等の支払いをせず又は遅延したことがあるとき。
(10) 申込者が過去に、本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの利用を停止されたことがあるとき、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスにかかる契約を解除されたことがあるとき。
(11) 申込者が過去に、ソフトバンク株式会社が提供するサービスの利用を停止されたことがあるとき、又はソフトバンク株式会社が提供するサービスにかかる契約を解除されたことがあるとき。
(12) 申込者が、第12条(禁止事項)第1項その他本規約に違反するおそれがあるとき。
(13) その他当社が適当でないと判断したとき。
3. 申込者は、第1項に基づき利用契約が成立するまでの間は利用契約の申込を撤回することができるものとします。
第3章 サービスの提供
第7条 (本サービスの提供範囲)
当社による本サービスの提供範囲は、申込場所に設置された接続機器から、当社が管理し本サービス用に供された設備がインターネットに接続する相互接続点までとします。
第8条 (本サービスに関する問い合わせ)
会員は、本サービスに関する問い合わせをする場合、提携事業者に問い合わせるものとします。
第4章 料金等
第9条 (料金等)
1. 本サービスの料金等は、提携事業者が会員に提供する電気通信サービスの料金等に含まれており、会員は料金等を提携事業者に支払うものとします。
2. 前項の料金等の金額、課金開始日、支払期限及び支払方法は、提携事業者が別途会員に提示します。
3. 本サービスの提供の停止等(第14条(本サービスの提供の停止等)に定めます。)、本サービスの利用停止(第16条(利用停止)に定めます。)及び申込住所の変更(第25条に定めます。)の場合、会員は、利用契約が終了するまでに発生する料金等を支払う義務を負います。
第5章 会員の責務等
第10条 (サービス利用環境の維持)
会員は、会員宅内に設置された接続機器及びこれに接続された会員宅内の光ファイバー、LANケーブル等の通信回線(以下併せて「接続機器等」といいます。)を自己の責任をもって管理し、接続機器等の稼動に必要な温度、湿度、電力供給その他の利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
第11条 (IDおよびパスワードの管理)
1. 本サービスの利用に関して会員にIDおよびパスワードが付与される場合、会員は、IDおよびパスワードを管理する責任を負います。
2. IDおよびパスワードの譲渡、貸与及び名義変更はできません。
3. 当社は、IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4. 会員は、IDおよびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出
るものとします。
第12条 (禁止事項)
1. 会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。本サービスを通じて収集・保存した動画、静止画、音楽等を個人で楽しむ目的以外の目的で利用・複製する行為、本サービス等を通じて送信し又は送信できる状態にする行為、本サービスを通じて収集・保存した動 画、静止画、音楽等を事業所・学校・病院など不特定多数の方が視聴できる環境にて再生する行為を含みます。
(2) 他人のプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。本人の同意を得ることなく又は不当な手段により、他人の個人情報又は非公開の企業情報を収集する行為。
(3) 他人の名誉又は信用を毀損し、他人を誹謗、中傷する行為。いやがらせ、品性を欠くも の、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものを、本サービスを通じて掲載又は送付する行為。
(4) 猥褻な情報を、本サービスを通じて不特定多数の第三者に掲載又は送付する行為
(5) 商業用の広告、宣伝を目的としたジャンクメール、スパムメール及びチェーンレターを送付する行為、並びに無限連鎖講の開設及び勧誘を目的とするコンテンツを掲載又は送付する行為。
(6) 他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を妨害、滅失、毀損、制限する行為(コンピュータウィルス又はそれを含むコンテンツを掲載又は送付する行為も含みます)。xxのアクセス権を持たずに、他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を利用し又は利用を試みる行為。
(7) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を流布させる行為。
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(9) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(10) 他人を名乗り、代表権若しくは代理権がないにもかかわらず他人の代表者もしくは代理人を名乗り、又は提携若しくは協力関係がないにもかかわらず他人との提携、協力関係にあるように装う行為。
(11) 他人の権利、財産若しくは利益を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(12) 公序良俗に反する情報を掲載又は送付する行為、その他公序良俗に反し又は反するおそれのある行為。
(13) 犯罪行為若しくは犯罪行為を準備し、補助し若しくは煽る行為、又はそのおそれのある行為。
(14) 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(15) 本サービス又は本サービスに接続しているサーバー若しくはネットワークの機能を妨げる
行為又はそのおそれのある行為。大量のトラフィックを生じさせ、当社の電気通信設備に過大な負荷をかける行為も含みます。
き そ ん
(16) 本サービスの信用を毀損する行為。
(17) 本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(18) 本サービスを利用して、不特定又は多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為。
(19) その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 会員が本サービスを介して得る各情報には、この規約に定めるほか各情報提供元の規則が付加されている場合があります。会員が、当該情報を利用する際には当該規則も遵守するものとします。
第13条 (第三者からの請求)
会員は、本サービスの利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして他の会員又は第三者から損害賠償等の請求を受け又は訴訟を提起された場合、会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとします。また、この場合において、他の会員又は第三者が当社に請求し又は訴訟を提起したときは、会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決し、当社を一切免責するものとします。
第6章 本サービスの停止等
第14条 (本サービスの提供の停止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止、中止又は制限等(以下併せて「停止等」と総称します。)をすることができるものとします。
(1) 当社が管理し本サービスの用に供する電気通信設備を保守又は改修するために必要な場合、又は同電気通信設備に障害が生じたとき。
(2) NTT東西が提供する電気通信サービスの提供が停止等(休止、接続停止等、名称を問いません。)されたとき。
(3) 当社が管理し本サービスの用に供する電気通信設備の所在地において電力供給が停止等されたとき。
(4) 地震、洪水、火災、捜査機関による捜索差押その他不可抗力等により、本サービスの全部又は一部の提供が困難なとき。
(5) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)(以下単に「電気通信事業法」という。) 第8条第2項により電気通信業務の一部を停止等するとき。
(6) 本サービスに係る通信が著しく輻輳し、当社が本サービスの全部又は一部を提供することが困難なとき。
(7) 前各号の他、当社が営業上又は技術上合理的な理由があるとき。
2. 前項の場合、当社は、停止等することを会員にあらかじめ通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
(1) 当社が管理し本サービスの用に供する電気通信設備の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に毀損したとき。
(2) 本サービスの前提となる電気通信サービスの全部又は一部が廃止されたとき。
(3) 相互接続協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了したとき。
(4) 当社が、本サービスの廃止を会員に予告してから相当期間が経過したとき。
(5) 前各号の他、当社が営業上又は技術上合理的な理由があるとき。
2. 前項の場合、当社は、停止等することを会員にあらかじめ通知するものとします。
第16条 (利用停止等)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、本サービスの全部又は一部の利用を停止等することがあります。
(1) 契約成立時に第6条(利用契約の申込みの承諾)第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
(2) 第12条(禁止事項)第1項その他本規約の規定に違反したとき。
(3) 第22条(当社が行う利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当するとき(ただし1号は除く)。
(4) 会員の料金等の支払意思を当社が確認できないとき。
(5) 会員が当社から他のサービスの提供を受けている場合、当該サービスにおいて利用停止事由が発生したとき。会員が本サービスの利用契約を複数締結している場合、他の利用契約において利用停止事由が発生したとき。
(6) 提携事業者が、会員に対して、提携事業者サービス契約上のサービス利用を停止したとき。
(7) 提携事業者が当社に、会員による本サービスの利用の停止を要請したとき。
(8) 提携事業者が、本サービスの利用料金を当社に支払わない等当社との契約に違反したとき。
(9) 当社設備の安定運用に支障が生じたとき
2. 前項の場合、当社は、停止等することを会員にあらかじめ通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合又は当社若しくは第三者の損害の拡大を防ぐために必要な場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本サービスの利用を停止等する義務を負うものではありません。
4. 会員が本条に基づき本サービスの利用を停止等された場合でも、会員は、利用契約が終了するまでの料金等の支払義務を免れないものとします。
5. 当社は、会員がWebサイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
5-2.当社は、本サービスのインターネット接続において、悪意のある第三者により会員が利用している端末がコンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を保証するものではなく、また遮断されたインターネット接続への影響について、当社は責任を負いません。
(1) 会員がインターネットサービスへアクセスする場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリストと照合いたします。
(2) 照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その通信を遮断します。
5-3.会員は 5-2.(1)および(2)に同意しない場合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にすることができます。
6. 会員が、本サービスの利用にあたって、当社所定の基準以上の大量のトラフィックを生じさせた場合は、当社は、本サービスの帯域を制限することがあります。
第17条 (本サービスの変更、追加)
当社は、本サービスの品質維持又はxxxを目的として、会員に事前に通知することなく本サービスを追加又は変更(ネットワークの規格及び仕様等の変更を含みます。)をすることができるものとします。
第7章 責任
第18条 (制限事項)
本サービスによる通信は、国内外の関連諸法令、本サービスの前提となる電気通信サービスを提供する事業者が定める契約約款により、全部又は一部を制限されることがあります。
第19条 (責任の分界点)
当社は、以下の場合に会員に生じた損害ついては責任を負いません。
(1) 本サービスを利用するために使用するフレッツ光に不具合が生じたとき。
(2) 会員が、第10条(サービス利用環境の維持)に基づく接続機器等の管理及び利用環境の維持をしないことにより、本サービスの全部又は一部を利用できないとき。
第20条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスの内容及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正
確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅滞、追加、変更、提供の停止等、廃止、利用停止等、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等、本サービスを利用した通信の遅延若しくは不到達その他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスに係る設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、会員に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
4. 会員と提携事業者との間の提携事業者サービス契約又は会員とNTT東西との間のフレッツ光サービスに起因するトラブルが生じた場合、当社は何ら責任を負わないものとします。ただし、当該トラブルが、提携事業者の責に帰すべき事由によらず、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りにではありません。
5. 地震、台風、洪水その他天災地変、停電、捜査機関の捜索差押等当社の責に帰さない事由により、会員が本サービスを利用できなくなった場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8章 利用契約の終了
第21条 (会員による利用契約の解約)
1. 会員は、全部又は一部の利用契約を解約しようとするときは、提携事業者サービス契約の解約申込みとともに、当社所定の方法にて提携事業者を経由して当社に申し入れるものとします。解約の効力発生日は、解除の意思表示が当社に到達した日とします。ただし、会員が、NTT東西による閉塞を保留して解約の申入れをした場合、NTT東西が定める保留期間末日を解約の効力発生日とします。
2. 前項にかかわらず、当社が、会員からの解約の申入れを受領する前に、NTT東西がIPv6ローミング接続サービスを閉塞したことを確認した場合、解約の効力発生日は、当社が当該閉塞を確認した日とします。
3. 会員がIPv6ローミング接続サービスを解約した場合、当該IPv6ローミング接続サービスにかかるオプションサービスは同時に終了するものとします。
第22条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当したと判断する場合には、何らの催告なしに本サービスの全部又は一部の利用契約を直ちに解除できるものとします。
(1) 第16条(利用停止等)第1項各号(ただし3号は除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 会員が振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったときその他会員が支払を停止したとき。
(3) 会員の財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。
(4) 会員が、公租公課等の滞納処分を受けたとき。
(5) 会員に破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て、又はこれらに類する法的整理手続きの開始の申立てがあったとき。
(6) 会員が任意整理の手続きに入ったとき。
(7) 当社から会員への通知が到達しないとき、その他会員の所在が不明となったとき。
(8) 会員が死亡したことを当社が知ったとき。
(9) 会員が当社から他のサービスの提供を受けている場合、当該サービスにおいて解除事由が発生したとき。会員が本サービスの利用契約を複数締結している場合、他の利用契約において解除事由が発生したとき。
(10) 提携事業者が、会員に対して、提携事業者サービス契約を解除したとき。
(11) 提携事業者と当社との本サービスにかかる契約が終了したとき。
(12) (オプションサービスの利用契約において)インターネット接続サービスの利用契約が終了したとき。
(13) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当することが判明したとき。
2. 利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとします。
第23条 (その他の利用契約終了事由)
前2条に定めるほか、会員と提携事業者との提携事業者サービス契約又は会員とNTT東西とのフレッツ光の利用に関する契約が終了したとき、利用契約は終了します。
第9章 雑則
第24条 (契約事項の変更)
1. 会員は、申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により提携事業者を経由して当社に届け出るものとします。
2. 当社は、提携事業者を通じて申込者に対し、前項の変更内容を証する書類等の提示を求めることができるものとします。
3. 会員は、NTT東西に対し、フレッツ光のサービスタイプの変更を申込んだ場合には、その内容について提携事業者を経由して当社に届け出るものとします。
第25条 (申込住所の変更)
1. 会員が申込住所を変更する場合で、その変更先において本サービスの利用を希望するときは、会員は変更先において利用契約を継続することを、提携事業者を経由して当社に申込むものとします。
2. 会員は、前項の申込を申込住所の変更前に行うものとし、その手続き及び当社が承諾する条件につ
いては、第5条(利用契約の申込み)及び第6条(利用契約の申込みの承諾)の規定が準用されるものとします。
3. 会員が第1項の申込をした場合、申込住所の変更から本サービスの利用再開までの期間についても、会員は料金等を支払う義務を負うものとします。
4. 当社が第1項の申込みを承諾しない場合、当社が承諾しない旨の通知を会員に発信した日の属する月の末日に、利用契約は終了するものとします。
5. 会員は、申込住所を変更する場合で、第1項の申込をしないときは、第21条(会員による利用契約の解約)第1項の規定に従い解約を申し入れるものとします。
6. 前項の解約申込みがなされず又は解約申込みが遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する料金等を支払う義務を負うものとします。
第26条 (通知)
1. 当社は、会員に対して通知をする場合は、本規約に特段の定めがない限り書面による郵送、電子メールの送付その他当社が適当であると判断する方法により、会員が届け出た申込住所宛に通知をし又は提携事業者に通知させるものとします。
2. 通知内容が実質的に会員の権利を制限し又は義務を課すものでない場合は、当社は、前項の通知を、Webサイトに掲載しその他当社が適当であると判断する方法に代えることができるものとします。
3. 第1項の通知は当社又は提携事業者が会員に通知を発信した時に効力を生じ、前項のWebサイトへの掲載は当社又は提携事業者が掲載した時に効力を生じるものとします。
第27条 (第三者への委託)
当社は、本サービスにおける当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第28条 (個人情報の取り扱いについて)
1. 当社は、会員及び申込者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(https://www.bbix.net/privacy/)に従い適切に実施します。
2. 当社は、提携事業者及びNTT東西の契約約款の規定、および電気通信サービスの円滑な提供な
ど、これら事業者との連携や相互接続に必要な業務およびかかる業務の遂行のため、当該事業者らに対し氏名、住所、電話番号、利用内容その他電気通信サービス等の提供に必要な当該個人情報を提供する場合があります。提供は、「当社における個人情報の取り扱いについて」
(https://www.bbix.net/privacy_b/)に従い適切に実施します。
3. 会員が第12条(禁止事項)各号の規定に違反した場合において、会員の通信履歴等の情報(以下
「通信ログ」といいます)の開示を警察、弁護士等から求められたときは、当社は通信ログを提
携事業者を経由して警察、弁護士等に開示する場合があります。
4. 会員がソフトバンク株式会社よりBBフォンの提供を受ける場合、当社は、ソフトバンク株式会社よりBBフォンの提供に必要な情報(通話の明細情報等、通信の秘密に関する情報を含みま す。)を受領し提携事業者に開示します。
第29条 (著作権等)
会員は、本サービスに関して当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを了承するものとします。
第30条 (権利の譲渡等)
1. 会員は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利又は本規約に基づく契約上の地位の全部又は一部を、金融機関その他の第三者に対して譲渡若しくは信託し、又は担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第31条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第32条 (合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2011 年 7 月 1 日制定実施)
(2012 年 2 月 17 日改定実施)
(2014 年 2 月 1 日改定実施)
(2016 年 12 月 7 日改定)
(2017 年 1 月 16 日上記改定実施)
(2021 年 4 月 1 日改定実施)
別紙1 オプションサービス一覧なし