Contract
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サーティファイドカー保証プラス
契約約款
本サーティファイドカー保証プラス契約約款(以下、「本約款」といいます)は、サーティファイドカー保証プラスに加入する会員(以下、「会員」といいます)とメルセデス・ベンツ日本株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、当社が有料で提供する一般保証および 24 時間ツーリングサポートからなるサーティファイドカー保証プラスに関わる一切の事項に適用されます。
1. 本約款の適用・定義
(1)本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
①本サービス契約:会員と当社の間で本約款にもとづいてなされる本サービスに関する契約
②本サービス:契約車両に対し行われる一般保証および 24 時間ツーリングサポートの総称
③一般保証:契約車両を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が発生した場合に、これを当社が指定する指定サービス工場において無料で修理するサービス
④ 24 時間ツーリングポート:契約車両が故障・交通事故により走行不能となったときに、緊急の応急措置、車両のけん引、会員の帰宅・旅行継続の手配その他を提供するサービス
⑤契約車両:会員証に記載された車台番号の車両で、会員と当社との本サービス契約により、本サービスの提供の対象となるメルセデス ・ ベンツ車両またはスマート車両
⑥対象車両:当社の定める本サービス契約の申込可能な車両
⑦利用者:会員から契約車両の利用の許諾を受け、正当な権限のもとに当該契約車両を現に利用している者
⑧指定サービス工場:当社が指定するメルセデス・ベンツサービス工場・スマートサービス工場
⑨新車保証:当社がメルセデス・ベンツ車両およびスマート車両の新車販売時に、車両にxxする保証
⑩新車保証期間:新車保証が適用される期間(新車登録日から3年間)
⑪新車登録日:対象車両が新車として登録された日(初度登録日)
⑫サーティファイドカー:指定サービス工場で必要な加修点検整備が行われ、当社により所定の中古車保証制度が適用されることが認定された中古車
⑬サーティファイドカー保証:サーティファイドカーに適用される一般保証
⑭サーティファイドカー保証期間:サーティファイドカーとして購入した車両の名義変更をした日から 24 ヶ月(2 年保証)または 12 ヶ月(1 年保証)の応当日の前日まで
メルセデス・ケアの保証期間中は、メルセデス・ケアの保証が優先して適用されます。
(2)当社は、本約款に従って本サービスを提供します。
また、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の約款に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、当社ホームページに掲示することにより、会員に通知するものとします。
2. 本サービス契約の申込
(1)申込手続
本サービス契約の申込者は、あらかじめ本約款の遵守を承諾した上で、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を経由して、本条(3)項に定める申込可能期間内に当社宛に申込書を提出し利用料金を支払うものとします。また、当社から直接対象車両の販売を受けた場合、当社に直接申し込むこともできるものとします。当社は、契約車両 1 台につき、その所有者または使用者と会員契約を締結するものとします。申込者は、本条(2)項に定める対象車両の所有者または使用者とします。対象車両の所有者または使用者として登録されていない方は、本サービス契約を申し込むことができません。
(2)対象車両
対象車両は、新車登録日から 3 年以内に、メルセデス・ベンツサーティファイドカーまたはスマートサーティファイドカーとして購入し登録される車両とします。
また、申込み時期がサーティファイドカーとして購入・登録後 12 ヶ月を経過している場合には、上記に加え、指定サービス工場で法令および当社が指定する定期点検整備を受けていることが、車載の整備手帳により確認できる車両とします。
ただし、以下①~⑨に該当する車両又は以下③~⑦の車両履歴を有する車両については、申し込むことができません。万一、誤って申込手続きが完了した場合、当該契約は無効とし、当社は会員に対し、受領済みの利用料金をすみやかに返還するものとします。ただし、会員が本サービスの提供を受けたときは、本サービスの提供に要した費用を利用料金から控除して返還するものとします。
①サーティファイドカー以外の車両
②本冊子 42 ページ「利用料金表」にクラス / モデルの記載がされていない車両
③レンタカー※
④事業用車両( 例:ハイヤー、タクシー等 )
⑤特種用途車両( 例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等 )
⑥法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
⑦競技車両
⑧保証プラスに加入されている車両
⑨メルセデス・ベンツxx販売店、指定サービス工場、自動車販売業者または整備業者が所有者または使用者の車両
※(特例)「③レンタカー」の車両履歴がある車両であっても、以下のいずれの条件も充たす場合には、対象車両に含まれます。
・自家用乗用車として使用していること
・申込時の総走行距離が 1 日当たり 55km を超えていないこと(総走行距離÷新車登録日から申込日までの日数≦ 55km)
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サーティファイドカー保証プラス
契約約款
(3)申込可能期間
本サービス契約の申込可能期間は、新車保証およびサーティファイドカー保証が失効する前日までとします。ただし、新車登録日から満 5 年を経過後は申込むことができません。
(4)会員証
本サービス契約は、「サーティファイドカー保証プラス会員証」(以下、「会員証」といいます)にサーティファイドカー保証期間、本サービスの開始日、終了日、契約車両の登録番号、新車登録日、車台番号、利用料金等の必要事項が記入され、会員が本サービスをお申込になったメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場が捺印をすることにより、申込み手続きが完了し、会員証が有効となります。
3. 本サービスの提供期間
本サービスの提供期間は、以下の通りです。なお、当該期間中の走行距離の制限はありません。
(1)本サービスの提供開始日は、サーティファイドカー保証期間終了日の翌日とします。 ただし、サーティファイドカーとして購入した車両の名義変更日が新車登録日から 12 ヶ月以内の場合には、新車保証期間終了日の翌日が本サービスの提供開始日となります。
(2)本サービスの提供終了日は、新車登録日から 5 年後の応当日の前日とします。なお、会員証の記載が上記各規定と異なる場合は、上記各規定に従うものとします。
4. 本サービスの適用
4.1 通則
(1)本約款の規定は、日本国内においてのみ有効であり、日本国内で使用される車両にのみ適用されます。日本以外の国において契約車両が使用される場合は、当社は本サービスの提供はいたしません。
(2)会員または利用者が、本サービス提供のために必要な本人確認および事故・故障の状況等に関する情報や書類の提示を求められたにもかかわらず提供しない場合は、本サービスが受けられないことがあります。
(3)会員および利用者は、以下の事項を遵守するものとします。
①取扱説明書に示す取扱方法に従った正しい使用
②法令に定める日常点検および整備(高速走行前の点検を含む)の実施
③指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施
④整備手帳、取扱説明書等に示す定期交換部品、油脂類、冷却水等の指定どおりの交換・補給
⑤上記③の実施が確認できる整備手帳、自動車検査証、会員証の提示
4.2 一般保証の適用
会員または利用者が、一般保証の提供を受ける場合には、本サービスの提供期間内に最寄りの指定サービス工場に契約車両をお持込いただき、整備手帳、自動車検査証、会員証をご提示の上、指定サービス工場のサービスアドバイザーに保証修理をお申し付けください。
4.3 24 時間ツーリングサポートの適用
会員または利用者が、24 時間ツーリングサポートの提供を受ける場合には、本サービスの提供期間内に当社が指定する 24 時間ツーリングサポートのコールセンターに連絡し、契約車両の車台番号、会員の氏名、会員または利用者と連絡が取れる電話番号、現在地、現在の状況等の当社が本サポートを提供するための情報を伝えるものとします。会員または利用者は、契約車両の現在地に到着したサポートスタッフに対して、会員証および自動車検査証を必ず提示するものとします。なお、高速道路において周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤルなどを通じて、高速道路管理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。
5. 本サービスの内容
5.1 一般保証の内容
契約車両を構成する純正部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本約款に定める条件によって、指定サービス工場においてこれを無料で修理いたします。保証修理は、部品の交換または補修により行ないます。また、交換のために取り外した部品は、当社の所有物となります。
5.2 24 時間ツーリングサポートの内容
(1)応急処置
契約車両が応急処置(バッテリーあがり時のジャンピング、パンク時のタイヤ交換(ただし、スペアタイヤが車載されている場合)、脱輪時の処置、ガス欠時の給油など 30 分以内で終了すると見込まれる処置)により、走行可能と判断された場合は、応急処置の手配を行ない、当社が以下の費用を負担します(上限 100,000 円(税込み)まで)。
①作業者の出張料
②現場での作業代金
③作業車両の有料道路通行料
上記①、②および③の合計額のうち上記上限額を超える費用並びにガス欠時の燃料代は、会員または利用者の負担となります。なお、一般保証の適用となる修理については、一般保証に定めるとおりの対応となります。
(2)指定サービス工場へのけん引
現場での応急処置が不可能な場合または応急処置に長時間必要であると判断された場合は、契約車両を最寄りの指定サービス工場へけん引するための手配を行ない、当社が以下の費用を負担します(上限 100,000 円(税込み)まで)。
①けん引車両の出張料、けん引料、有料道路通行料
②直ちに指定サービス工場に入庫できなかったために生じた契約車両の保管料
上記上限額を超える費用は、会員の負担となります。なお、入庫先の指定サービス工場の選定は、契約車両からの距離や稼働状況を考慮してオペレーターが行ないます。当社が選定した工場以外の指定サービス工場への入庫を会員または利用者が依頼し、そのための費用が発生した場合には、差額は会員または利用者の負担となります。
(3)ドライバー、同乗者の方々のご帰宅、旅行継続の費用負担
出先や旅行先で契約車両が指定サービス工場にけん引され、契約車両の修理完了までに長時間(3 時間以上)が必要と判断された場合において、(ア)故障による場合、本約款末尾表 1 の「帰宅、旅行継続の手配の内容」(A)(B)(C)(D)のいずれかのサポートを、(イ)交通事故の場合、同(A)(B)(C)のいずれかのサポートを手配し、条件内での費用を負担します。なお、交通費、宿泊費、レンタカー代については、原則として、会員または利用者に一時的に費用を負担していただき、後日精算いたします。サポート内容につきましては、オペレーターの判断で行ないます。ただし、下記の①の場合および②の期間については、本条(3)項のサポートは適用されません。
①契約車両が、会員の自宅や契約車両の車庫として登録されている駐車場、法令で認められる車庫証明に記載された場所で走行不能になった場合
②帰宅後または旅行終了後で、契約車両の修理が完了するまでの期間
(4)修理完了後の契約車両の引き取りまたは搬送
修理が完了した契約車両を会員または利用者が引き取りに行くための交通費の負担、または、会員の最寄りの指定サービス工場までの契約車両の搬送を、下記①ないし②の条件に従い、当社が行ないます。
①修理を行なった指定サービス工場まで、契約車両を引き取りに行くための交通手段の手配およびその費用負担(1 名分)を、帰宅、旅行継続のサポートと同様の条件でいたします(上限 50,000 円(税込み)まで)。
②修理を行なった指定サービス工場と、会員の最寄りの指定サービス工場との距離が 100km以上のときには、会員の最寄りの指定サービス工場までの、契約車両の搬送を選択することもできます(上限 100,000 円(税込み)まで)。
修理が完了した契約車両を、会員または利用者の自宅まで納車することは、24 時間ツーリングサポートの内容には含まれません。
6. 本サービスが適用されない場合
6.1 一般保証・24 時間ツーリングサポート共通
以下に該当または起因すると判断された場合、本サービスは適用されません。
①契約車両の使用開始後に、指定サービス工場にて法令および当社が指定する点検整備を受けていただいていない場合
②法令および当社が認めていない改造または架装が行なわれていた場合(当社指定サイズ以外のタイヤ・ホイールの装備、前席ガラスへの着色フィルムの貼付を含みます)
③指定サービス工場以外の工場における整備および会員または契約車両の利用者の整備および修理に起因する不具合
④取扱説明書に記載された取扱方法、注意事項、その他操作方法を守らなかった場合
⑤当社指定部品(油脂類、油類を含みます)以外が使用されていた場合
⑥一般に自動車の走行しない場所での走行、レース、ラリー等過酷な走行、または仕様の限度を越える酷使
⑦地震、台風、水害等の天災および火災、事故その他の災害による事故・故障
⑧法令で禁止されている、または運転中には不適当とされる薬物類の服用や飲酒運転の場合
⑨無資格運転等の法令に違反した運転の場合
⑩会員または利用者から虚偽の申告があった場合、会員または利用者からの要求の内容・態様が濫用と認められる場合
⑪会員または利用者が、法令に定める禁止事項または遵守義務に違反したために発生した事故・故障
⑫犯罪的行為への加担による事故・故障
⑬会員または利用者の故意・過失による故障(ただし、交通事故による故障の場合、24時間ツーリングサポートは適用されます)
⑭第 9 条の事由が発生した場合
⑮自動車検査証の有効期間外の場合
⑯本サポート契約の申込前に発生した事故・故障
⑰第 4.1 条(3)項が守られていない場合
⑱通常の注意で発見処理できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した瑕疵・不具合
⑲第 2 条(2)項に定める対象車両に該当しない車両であった場合
6.2 一般保証が適用されない場合
以下に該当または起因すると判断された場合、一般保証は適用されません。あわせて本約款末尾表2を参照ください。
①定期交換部品、消耗品部品、油脂類の交換
②法令に定められた定期点検整備および当社が指定する点検整備
③一般メンテナンスとみなされる作業(点検、清掃を含む)
④指定サービス工場以外での修理費用
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契約約款
⑤損耗・摩滅によるもの、または経年変化による次の現象
・摺動部品および回転部品
・電気製品の寿命
・樹脂部品、塗装面・メッキ面等の自然退色、錆、劣化等
・緩衝部品のへたり
・その他上記に類するもの
⑥音、振動、操作のフィーリング、オイルのにじみ等、一般的に車両の機能に影響のないことが認められている現象
⑦煤煙、薬品、オイル、鳥糞、雹、酸性雨、降灰、塩害、飛石、鉄粉などの外的要因、またはボディその他の外装部品の手入れの不備による不具合
⑧交通事故等の車両修理による不具合等、材料または製造上の不具合に起因しないものと認められる不具合
⑨アクセサリー・販売店オプションの不具合
⑩修理を行なう際の車両の持ち込みおよび引き取り
⑪契約車両が使用できなかったことに起因する不便さおよび損害など(レンタカー代金、宿泊費、交通費を含む)
⑫カーナビゲーションシステムおよびカーオーディオ等の各種データが失われた場合
6.3 24 時間ツーリングサポートが適用されない場合
第 6.1 条の定めに加え、以下に該当、起因すると判断された場合、24 時間ツーリングサポートは適用されません。
①故障現場から最寄りの指定サービス工場まで自走可能な場合(例えば、カーナビゲーションシステム、カーオーディオ、エアコンディショナーの不具合については、自走可能な場合に該当します)
②鍵の紛失または盗難の場合
③過失による鍵の閉じ込みの場合
④契約車両またはその付属品が盗難にあった場合
⑤一部離島地域における事故・故障(この場合の一部離島地域とは、北海道・本州・四国・九州・沖縄xxを除く指定サービス工場が存在しない離島または指定サービス工場の所在地と陸続きでない地域を意味します)
⑥契約車両着雪時および埋雪時の救援
⑦ウインタータイヤ、タイヤチェーンの着脱、破損(これらの場合、ご要望により、応急処置事業者または車両けん引事業者をご紹介します。この場合に発生する費用は、会員または利用者の負担となります。)
⑧他のサポートや路上サービスを手配した場合およびオペレーターの指示に従わなかった場合
⑨警察への事故報告等の法令に基づく適切な措置が行なわれていない場合
⑩警察・消防等の指示または法令により 24 時間ツーリングサポートを提供することができない場合
⑪戦争、暴動、内乱、騒じょう、国または地方公共団体の公権力の行使その他不可抗力により 24 時間ツーリングサポートを提供することができない場合
⑫気象状態・周辺状況等で作業に通常以上の危険が伴うものと判断される場合
⑬ 24 時間ツーリングサポート提供者の状況判断により作業困難と判断した場合
⑭ 24 時間ツーリングサポート提供時に、第三者の所有物、権利または利益に対し制限または損害を発生させるおそれがある場合
⑮契約車両についての自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入していない場合(有効期間経過後の場合を含みます)
6.4 当社が負担しない費用
当社は、本サポートの提供にあたり、次に示す費用は負担致しません。
①一般保証の適用とならない修理費用および補修部品代(ガス欠時の燃料代を含む)
②契約車両が使用できないことによる損失(休業補償、商業補償等)
③本サポートを依頼する際の電話代などの連絡費用
④契約車両に搭載されていた荷物の運送費
7. 届出事項、変更事項、通知方法
(1)申込書に記載されている会員の氏名、電話番号、住所、契約車両の登録番号に変更があった場合、会員はその変更事項につき、当社の指定する変更届をもって、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へ速やかに届け出るものとします。
(2)会員は、契約車両を廃車する場合は、予め当社所定の届出書により、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に本サービス契約の解約を届け出るものとします。
(3)会員は、本会員証を汚損・紛失した場合は、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へお申し出ください。有料にて再発行の手続きを行ないます。
(4)当社から会員に通知を行なう場合は、会員から当社に届け出がなされている氏名、名称、住所宛に行ないます。なお、会員がその氏名、名称または住所に変更があったにもかかわらず、本条(1)項に定める届け出を怠った場合には、当社からの通知は、会員から当社に届け出がなされている宛先への発送をもって、有効に行なわれたものとみなします。
8. 本サービス契約の譲渡・継承
会員の契約上の権利義務は、会員の一身専属的なものとみなし、包括または特定承継を問わず一切これを第三者に譲渡・継承させ、また担保に供することはできないものとします。ただし、第 9 条(5)項④ただし書きに定める場合を除きます。
9. 本サービス契約の解約・解除・終了
(1)当社都合による本サービス契約の解約
当社は、3 ヶ月間の予告期間をもって会員に通知の上、本サービスの提供を中止し、本サービス契約を解約することができます。この場合、以下の計算式に従い、残存するサービス提供期間に応じて、支払い済みの利用料金を会員に返金返還いたします。
「返金返還額」=「支払済みの利用料金」×「本サービス契約解約時点での残存する提供期間(1 ヶ月未満は切り捨て)」÷「本サービス提供期間」
(2)当社による本サービス契約の解除
当社は、以下の場合には、何ら通知または催告をすることなく、本サービスの提供を停止し、本サービス契約を解除することができるものとします。
①会員が所定の利用料金を支払っていない場合
②申込書の記載内容、変更届の記載内容について、虚偽の申告をしたことが判明した場合
③会員が本サービスの利用に関して、違法な行為または当社との信頼関係を著しく損なう背信的行為を行なった場合
④会員が本約款の規定に違反し、その違反について当社が重大な違反であると判断した場合
(3)会員都合による本サービスの解約
会員による本サービス契約の解約は、契約車両が廃車または譲渡された場合のみ可能であり、且つ以下①および②のいずれにも該当する場合に限り、支払い済みの利用料金のうち本約款末尾表3に定める所定の金額を本サービス終了の日から 60 日以内に返還します。
①本条(4)項に定める適式な解約届の提出完了時に残存する本サポートの提供期間の残存期間が 3 ヶ月以上ある場合
②会員または利用者が本サポート契約で定める一般保証のサービス提供を一度も受けていない場合
(4)解約時の必要書類
会員は、本条(3)項の条件を満たし本サービス契約の解約を希望するときには、あらかじめ当社所定の解約届および廃車の事実を証明する公的証明書を、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に提出するものとします。会員からの有効な解約届および廃車の事実を証明する公的証明書を、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場のいずれかが受領した日をもって本サービス契約は終了するものとします。
(5)契約期間中の本サービス契約の終了
契約期間中(会員証の発行から本サービスの提供が終了するまで)に、以下の事由が生じた場合は、その事由が発生した時点で本サービス契約は終了するものとします。
①契約車両の修理が不可能であると判断された場合
②契約車両の登録が抹消された場合
③契約車両が第2条(2)項ただし書きに記載される車両の、いずれかに該当することとなった場合
④本サポート契約締結時に会員が契約車両の使用者であった場合において、会員が契約車両の使用者でなくなった場合
ただし、④については、実質的な使用者に変更のない次の場合に限り所定の用紙をもって届け出ることにより継承することができます。
・同居の親族間における使用者の変更
・個人事業主と法人間の変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
・法人の組織変更・商号変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
⑤個人会員の死亡または法人会員の解散の場合
(6)本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了が判明した場合
本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了等の事由により本サービスの提供を受ける権利を有していなかったことが判明した場合には、本サービスの提供に要した費用については、提供を受けた方の負担となります。
10. 利用料金
(1)会員は、本サービスの利用料金として所定の料金(本冊子 42 ページ「利用料金表」参照)を申込時に一括して支払うものとします。
(2)本サービス契約期間満了前に、第 9 条(1)項または(3)項の事由に基づき本サービス契約が終了した場合、当社は各条項の定めに基づき、利用料金を会員に対して返還するものとします。なお、本サービス契約成立後、サービス開始日の前に、第 9 条(1)項または(3)項の事由に基づき本サポート契約が終了した場合にも、同様に利用料金を会員に対して返還するものとします。
11. 個人情報の取り扱い
(1)当社は、申込書に記載された事項その他の本サービスにおいて取得した会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
①本サービスの提供のため
②ご購入いただいた当社製品のアフターサービスの提供その他会員のご要望への対応をするため
③当社の自動車販売事業及び自動車ローンやリース等の付随サービスに関するフェア、商品・サービス情報、イベント等についての電話、電子メール、訪問、DM 及メルセデス・ベンツに関する情報誌発送等によるご案内を行なうため
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契約約款
④当社の自動車販売事業及び付随サービスに関する商品・サービスの企画・開発、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査を行なうため
⑤ 定期点検・車検、保険満期等のアフターサービスに関する印刷物の送付・電話・電子メール・訪問等の方法によるご案内のため
⑥社内統計資料作成のため(年齢構成、性別構成等)
(2)当社は、当社が管理責任者となり、以下の表のとおり個人データを共同利用することがあります。なお、当社は、利用目的、利用情報の変更、追加等が発生した場合は、容易に知り得る状態に置くものとします。
表
共同して利用される個人データの項目 | 共同して利用する者の範囲 ( 以下、「当社関係会社」といいます ) | 利用目的 |
会員より提供された事項:住所、メールアドレス、電話番号、氏名、職業、生年月日、性別、勤務先 | メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社 | (1)自動車販売事業、メンテナンス、クレジット、リース、レンタカー、保険、その他当社または当社関係会社が取り扱う商品、役務等または各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電話、e-mail の送信、訪問等によるご案内 (2)当社または当社関係会社の自動車販売事業に関連する商品及び役務等の企画・開発、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査 (3)当社または当社関係会社の自動車販 売事業に関連する商品及び役務等への申込の補助又は申込の結果の通知 |
(3)当社は、当社のxx販売店及び当社親会社 Daimler AG に個人データを提供させていただくことがあります。
(4)当社は、ドイツ、オランダ、アメリカ、メキシコ、インド、シンガポール、フィリピン、その他の外国にある関係会社およびサーバー管理会社等の委託先に個人データを提供します。
(5)当社は、本条(1)項記載の利用目的の達成に必要な範囲内で、当社より業務の委託を受けた第三者(以下、「委託先」といいます)に、個人データの取扱いを委託します。尚、委託先は、委託された業務以外に当該情報を使用しないものとします。
(6)当社は、会員の個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者(本条(2)xxx、(6)項の場合を除きます)に提供しません。ただし、人の生命、身体または財産の保護に必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合、国の機関または地方公共団体の要請がある場合、または国内外の法令の定めに基づく場合には、個人情報の第三者提供を行うことがあります。
(7)会員は、当社に対して本条(1)項に定める①、③乃至⑥の利用、(3)項、(4)項に定める提供を将来にわたっての個人情報の利用停止を求めることができます。
12. 免責
当社は、会員または利用者が本サービスの提供に関して被った損害については、当社の故意・重過失による場合を除き、賠償または補償の法的責任を負わないものとします。これには地震、噴火、洪水、津波などの自然災害、戦争、クーデター、暴動、テロ活動、騒乱、労働争議など当社の責に帰することのできない事由により、本サービスの提供ができない場合が含まれますが、これに限定されるものではありません。
13. 合意管轄裁判所
本サービスに関して、当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とし、日本国法を準拠法とします。
14. 代位
会員が事故の相手方に対して損害賠償を請求できる場合には、会員は、本サービスの提供に要した費用相当額について、当社が会員に代位して相手方に請求することを承諾します。
15. クーリング・オフ
訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む 8 日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サポート契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。 クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。
クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。
16. 暴力団等反社会的勢力についての扱い
(1)本サービス契約の申込者は、その申込時、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの密接交際者および過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行なった履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、且つ、会員は、本サービス契約の期間中、これに該当しないことを確約するものとします。
(2)本サービス契約の申込者および会員が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、本サービス契約の申込みを拒絶し、または本サービス契約を無催告で解除することができるものとします。この場合、当社は、第 9 条(3)項を準用し、解除日に所定の解約届の提出が完了したものとみなした上で、これにより算出した金額の 50%相当額を返還するものとします。
(3)利用者が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、以下の措置を取ることができるものとし、会員は、これに異議を述べないものとします。
①当該利用者に対し、本サポートの提供を拒絶すること
②当社が会員に対し、本条(2)項と同様の措置を取ること
17.クーポンを使用した場合の適用除外
(1)利用料金の支払に代え当社発行のクーポンを使用した会員には、第 9 条(1)・(3)項に定める返還の規定は、適用されないものとします。
(2)利用料金につき、金員および当社発行のクーポンによる支払を併用した会員については、クーポンの支払部分のみ前項によるものとします。
附則
2018 年 8 月 1 日制定
以上メルセデス・ベンツ日本株式会社
xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 品川シーサイドパークタワー
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契約約款
表1 表 2
(A) | 帰宅費用サポート | 契約車両の事故・故障の場合に、現場から自宅へ帰宅するためのタクシー・列車・バス等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり 50,000 円(ただし、総額 100,000 円まで)を上限として支払います。 |
(B) | 旅行継続サポート | 契約車両の事故・故障の場合に当初の目的地までのタクシー・列車・飛行機等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり 50,000 円(ただし、総額 100,000 円まで)を上限として支払います。 |
(C) | 宿泊サポート | 契約車両の事故・故障の修理のために、現地で修理を待つ間の宿泊を以下の条件に従い手配します。また、その費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり 40,000 円(ただし、総額 80,000 円まで)を上限として支払います。 |
(a)走行不能発生日から 2 泊までを上限とします。 | ||
(b)現地で契約車両の修理を待ち、修理完了後、会員または利用者が契約車両を引き取りにいくことを原則とします。 | ||
(c)食事、クリーニングなどの個人的な費用は会員、利用者および同乗者の負担となります。 | ||
(d)会員、利用者および同乗者の事前に決められた旅程での宿泊については、本サポートでの費用負担はできません。 | ||
(D) | 旅行継続のためのレンタカーサポート | 契約車両の故障を修理する必要が生じたために、現場で旅行継続のための車両が必要な場合、レンタカーを以下の条件に従い手配します。レンタカーの車種、装備については、当社が指定するものとなります。手配の都合上、会員または利用者のご希望に沿えない場合があります。また、そのレンタカーの車両使用基本料金(実費)について、税、サービス料等を含めて、一日あたり 30,000 円(ただし、総額 60,000 円まで)を上限として支払います。 |
(a)走行不能発生時から 48 時間を上限とします。 | ||
(b)現場での修理完了後、会員または利用者が契約車両を引き取りに行き、レンタカーを返却することを原則とします。 | ||
(c)ドライバーがレンタカー会社の貸出基準を満たす場合に限ります。 | ||
(d)燃料代、保険料、乗り捨て料金は会員または利用者の負担となります。 |
第 5.2 条(3)項「ドライバー、同乗者のご帰宅、旅行継続の手配」の内容について 一般保証が適用されない部品(代表的なもの)
分類 | 部品名称 | 備考 |
定期交換部品消耗部品 | ワイパーブレード | |
ブレーキパッド / ディスク | ||
タイヤ | ||
スパークプラグ | ||
各種バッテリー / 電池 | ||
各種ベルト | ||
各種フィルター | ||
各種電球 / ヒューズ | ただし、キセノンランプ、LED は保証対象 | |
油脂類 | 各種オイル | |
各種フルード | ||
エアコン用フロンガス | ||
ロングライフクーラント | ||
内装部品 | シート、アームレスト、 ダッシュボード、トリム、カーペット | ただし、機能上の不具合は保証対象 |
外装部品 | ボディ外板、塗装、バンパー、モール | |
劣化が想定される部品 | エンジンマウント | |
ショックアブソーバー | へたり以外の機能上の不具合は保証対象 | |
各種ブッシュその他ゴム | ||
マフラー | 触媒部分は保証対象 | |
ドア、トランクのシール | 水漏れする場合は保証対象 | |
アクセサリー・販売店オプション |
詳しくは本冊子「一般保証が適用される部品 / されない部品」(P.12)をご参照ください。
表 3
本約款第 9 条(3)項に定める解約による支払済利用料金の返還額は、以下の定めに従い算出するものとします。
本約款第 9 条(4)項に定める適式な解約届の提出が完了した日が下記のいずれかに該当する場合に下記所定の金額を適用します。
残存する サービス提供期間 | 24 ヶ月 | 19 ヶ月以上 24 ヶ月未満 | 13 ヶ月以上 19 ヶ月未満 | 7 ヶ月以上 13 ヶ月未満 | 3 ヶ月以上 7 ヶ月未満 | 3 ヶ月未満 |
smart フォーツー / フォーフォー | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥55,000 | ¥35,000 | ¥15,000 | ¥0 |
A/B/CLA/GLA | ¥124,416 | ¥103,680 | ¥76,032 | ¥48,384 | ¥20,736 | ¥0 |
C/SLK/GLK/GLC/SLC | ¥145,800 | ¥121,500 | ¥89,100 | ¥56,700 | ¥24,300 | ¥0 |
A/CLA/GLA の各 AMG | ||||||
E/CLS/GLE/M/V | ¥213,840 | ¥178,200 | ¥130,680 | ¥83,160 | ¥35,640 | ¥0 |
C/GLC/SLC/SLK の各 AMG | ||||||
S/CL/SL/GLS/GL/G | ¥354,780 | ¥295,650 | ¥216,810 | ¥137,970 | ¥59,130 | ¥0 |
E/CLS/GLE/M の各 AMG | ||||||
V12 モデル・SLS AMG/AMG GT | ¥680,400 | ¥567,000 | ¥415,800 | ¥264,600 | ¥113,400 | ¥0 |
S/CL/SL/GLS/GL/G の各 AMG |