Contract
(適用範囲)
アザレア・スポーツクラブ後援会会則
2. 社団は、事前に会員に通知することなく、特典内容を変更することができるものとする。
(有効期間)第 9 条
第1条 本会則は、一般社団法人アザレア・スポーツクラブ(以下「社団」という。)が運営する「アザレア・スポーツクラブ後援会」(以下「本会」という。)を利用するにあたって関連する事項を定めたものとし、会員は本会則を承認の上、これを遵守するものとする。
(目的)
第2条 本会は、社団の「スポーツを通じて地域社会の活性化とスポーツ文化の創造に寄与すること」をサポートしていくことを目的とする。
(事業)
第3条 本会の事業は前条に定める目的に準拠して、必要に応じて適切な事業を計画し、積極的な活動を遂行するものとする。
(構成)
第4条 本会は本会の趣旨に賛同する企業もしくは団体(以下会員という)をもって構成するものとする。
(入会)第5条
1. 本会への入会を希望する者は、社団所定の方法により、本会に入会を申し込むものとする。社団は当該入会申込者の申込書類及び第7条に定める年会費の支払いを確認した後、当該入会申込者を会員として登録し、入会手続き完了とする。
2. 入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができないものとする。
(1) 入会申込時の記載事項に虚偽がある場合
(2) 入会申込が、営利又はその準備を目的としていると社団が認める場合
(3) 暴力団、暴力団構成員その他の反社会的勢力またはこれらの者と密接な関係を有する者であると判断される場合
(4) 入会申込者の住所が日本国外である場合
(5) その他、会員として不適切であると社団が認める場合
3. 会員は、入会申込の時点で、本会則の内容に合意しているものとする。
(会員資格の取消)第6条
1. 会員が前条第2項で列挙される事項のいずれかに該当していることが判明した場合及び本会則に違反した場合、社団は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
2. 前項に定めるほか、会員において、特典の不正取得・不正利用、虚偽の通知、第 12 条に定める禁止行為又は、その他社団との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、社団は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
(年会費)第7条
1. 会員は、次の年会費を社団所定の方式で支払うものとする。法人会員:10 万円(税別)/ 1 口
2. 会員が年度の途中から入会した場合においても、年会費に変更はないものとする。
3. 社団に支払われた会費は、年度途中の退会、会員資格の取消しを含む、その理由の如何に関わらず、返還しないものとする。
(会員特典)第 8 条
1. 会員は、社団が別途定める内容の特典を受け取ることができるものとする。
1. 会員資格の有効期間は、4 月 1 日から翌年 3 月末日までの一年度とする。
2. 会員は、社団の定める更新手続きを行うことにより、会員資格を一年単位で更新することができるものとする。
(譲渡等の禁止)
第 10 条 会員は、本会則に基づく会員としての地位又は権利を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
(会員資格の喪失)第 11 条
1. 会員の会員資格は、第 9 条に定める会員資格の有効期間満了のほか、以下の事由のいずれかに該当する場合、資格を喪失するものとする。
(1) 社団所定の手続きを行い、本会を退会した場合
(2) 第 6 条に従い、社団が会員の会員資格を取り消した場合
(3) 会員である法人・団体が清算等により消滅したことを社団に通知した場合
2. 前項に従い会員資格が終了した場合、当該会員は会員としての地位及び権利を全て失うものとする。
(禁止事項)
第 12 条 会員は、本会の利用に関連して、次の行為を行わないものとする。
(1)社団又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為 (2)営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
(3)第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為 (4)社団又は第三者を誹謗中傷する行為
(5)社団又は第三者に不利益を与える行為、又はそのおそれがある行為 (6)本会の運営を妨げる行為
(7)前各号の他、本会則、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそのおそれがある行為 (8)前各号の行為を第三者に行わせる行為
(本会の運営)
第 13 条 社団は、本会の運営に関わる業務を第三者(社団が適当と認めるもの)に委託できるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第 14 条 社団は、法令上の根拠に基づき開示する場合を除き、会員登録した際の個人情報を本会運営に必要な範囲においてのみ利用するものとする。
(本会則の変更)第 15 条
1. 社団は、本会則の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとする。
2. 本会則の変更に関する社団から会員に対する告知は、社団が別途定める場合を除き、社団の公式サイトでの公表をもって行い、公式サイト上に掲示された時点から、変更後の内容がその効力を生ずるものとする。
以上
(施行の時期)
第 16 条 この会則は、2019 年 8 月 1 日から実施する。