Contract
広告運用サポート約款
第1条(目的)
広告運用サポート約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社No.1デジタルソリューション(以下「当社」といいます。)が提供する広告運用サポート(以下「本サービス」といいます。)について定め、当社と本サービスを利用するお客様(以下、「お客様」といいます。)との権利義務関係について定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるものを意味します。
(1) 「申込者」
本約款第4条第1項に基づいて、本サービスの利用を申し込んだ者をいいます。
(2) 「お客様」
申込者のうち、当社からの本約款第5条第1項に基づく承諾により、本サービスを利用する者をいいます。
(3) 「本契約」
本約款に基づいて、当社とお客様との間に成立する本サービスの利用契約をいいます。
(4) 「リスティング広告」
検索エンジン上で、検索キーワードに基づいて検索結果に連動して掲載される広告(検索連動型広告)をいうものとします。
(5) 「サービス提供元」
ヤフー株式会社(xxxxxxxxxxx 0-0)及び Google LLC(日本法人 Google 合同会社も含みます。)等のリスティング広告のサービスを提供する主体をいうものとします。
第3条(本約款の適用範囲)
1. 本約款は、当社とお客様との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社が本約款のほか本サービスの提供に関して個別規定及び追加規定がある場合、これらも本約款の一部を構成するものとします。なお、本約款とこれらの個別規定または追加規定の内容が異なる場合、当該個別規定または追加規定が優先するものとします。
3. 第7条第2項に定める作業依頼書に、本約款及び前項の定めと異なる定めがある場合でも、本約款及び前項の定めが優先するものとします。
第4条(申込みの方法)
本サービス利用を希望する者は、当社の定める方法により本サービスの利用を申し込むものとします。申込者が本サービスの利用を申し込んだ場合、本約款に同意したものとみなします。
第5条(本契約の成立)
1. 本契約は、前条の申込みに対して当社が承諾する旨を通知したときに成立します。この場合、当社が別途日付を指定して承諾の通知をしたときは、当該指定日に契約が成立するものとします。ただし、指定日は申込日より過去の日付にすることはできず、申込日より過去の日付が指定された場合、当社が承諾を通知したときに成立するものとします。
2. 前項の当社の承諾実施の有無は当社の裁量によるものとし、当社は、申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があると認めた場合は、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあります。
(1) 申込者が実在しないとき、または申込者の本人確認を行うことができないとき
(2) 申込書の記載に不備があるとき
(3) 本サービスの申込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告したとき。
(4) 本約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想されるとき。
(5) 申込者が、過去に本約款違反等により、本サービスの停止を受け、又は本契約を解除されたことがあるとき。
(6) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがあるとき。
(7) 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
(8) 当社が業務を行う上で支障があるまたは支障の生じるおそれがあると当社が判断した場合
(9) 本約款第27条に定める反社会的勢力に該当するとき。
(10) その他当社が適当でないと判断したとき
3. 第1項の承諾は、2週間以内に行うものとし、その期限経過後は、申込は効力を失うものとします。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、第5条第1項の契約成立日から 1 年間とします。
2. 前項の定めにかかわらず、期間満了の1か月前までに当社またはお客様から相手方に対し本契約を終了する意思表示がなされない限り、本契約は1年更新され、以後、同様とします。
第7条(本サービスの内容・提供)
1. 本契約において当社が提供する本サービスとは、以下に定められるサービスをいいます。
(1) リスティング広告の運用に関する各種調査、分析及び企画
(2) リスティング広告の運用・改善に向けた情報の提供、助言及びサポート
(3) リスティング広告に関するキーワードの設定・変更
(4) 前各号に附帯するもので当社が提供可能なサービス
(5) その他、当社が追加するサービス
2. お客様は、本契約の期間中、前項各号のサービスに関する作業について次の各号に掲げる事項を明示した依頼書を都度当社に提出することで、当社に対して当該作業を依頼することができるものとします。ただし、当社が承諾しない作業または当社が物理的・技術的その他事由を問わず提供できない作業については、その限りではありません。
(1) 当社が行う作業内容
(2) 作業スケジュール及び作業期限
(3) 成果物がある場合は、納期及び納入方法
(4) その他、当社が明示または記載を求める事項
3. お客様は、当社から前項第3号の成果物の納品を受けたときは、成果物の検査を行った上で、納品日から5営業日以内に、当社に対し、書面または電子メールにより成果物の契約適合性について合格または不合格を通知するものとします。当該期間内に合否の通知を行わない場合には、当該期間の経過をもって成果物が検査に合格したものとみなします。
4. 当社は、前項の検査で不合格の通知を受けた場合には、お客様とで別途協議の上、合意する期日までに成果物の補修を行った上で、前項に従いお客様の再検査を受けものとします。
5. 成果物に合格があった場合、当社は以後、当該成果物につき契約不適合責任を負わないものとします。
6. お客様は、当社又はサービス提供元が、当社又はサービス提供元の判断により、内容・機能の追加、拡張、削除等、各サービスの内容を変更することがあることについて認識し、これに同意するものとします。なお、これによってお客様に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
7. お客様は、別途当社が定める場合を除き、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、ネットワークなどの機器類等を自己の費用と責任において用意するものとします。
第8条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を、お客様の事前の承諾なく、任意の第三者に委託できるものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(知的財産権)
お客様は、本サービス及びその内容、システム構成における著作権(著作xx 27 条及び 28 条に規定する権利を含むものとします。)、商標権などの知的財産権の一切について、お客様が従来から保有するものを除き、当社またはサービス提供元に帰属していることを確認します。
第10条(通知)
1. 当社から申込者またはお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載またはその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に申込者またはお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信またはファックスの送信による場合は、当該電子メールもしくは当該ファックスが送信された時点で申込者またはお客様に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で申込者またはお客様に到達したものとみなすものとします。
3. 申込者及びお客様が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、月額 150,000 円(税込 165,000円)とします。ただし、1ヶ月あたりの第7条第2項の作業依頼数及びそれによる作業時間が過大であると当社が判断した場合、当社がお客様に別途算定式または見積書を提示して日付を指定することで、指定日以後の作業について、算定式または見積書に基づく追加料金をお客様に対して請求することができるものとします。
2. お客様は、本料金について、当月締め翌月末日に(当社が別に指定する日があれば当該指定日に)、当社が定める支払方法等に従って当社に対し支払うものとします。なお、本契約が月の途中で開始し、または、月の途中で終了した場合でも、当該月の本料金の減額や日割り計算は行わないものとします。
3. 当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービスを利用することができなくなった場合でも、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを利用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。
第12条(遅延損害金)
当社は、お客様が本契約に基づく本料金の支払を遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第13条(相殺)
当社は、お客様に対し、本契約に限らず何らかの債権を有する場合には、双方の債権債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、いつでも、当社がお客様に対し負担する金銭債務(本契約に関する債務に限りません。)と、対当額にて相殺することができるものとします。
第14条(お問合せ)
お客様は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第15条(報告義務)
1. お客様が、氏名、商号、代表者、住所または連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. お客様が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所または連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社がお客様の変更前の氏名、商号、代表者、住所または連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全てお客様に対して発送した時点において到着したものとします。
3. お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第16条(禁止事項)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
1 本約款及び作業依頼書に定める規定に反する行為。
2 サービス提供元の規定・ガイドラインに違反する行為。
3 犯罪行為または刑罰法規に違反する行為、及びこれを助長または誘発もしくは扇動する行為。
4 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)および公職選挙法に抵触する行為。
5 第三者または当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為。
6 第三者または当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為。
7 誹謗中傷・非難・虚偽情報及びこれらの送信または拡散により、第三者または当社の名誉・信用を傷つけ、業務を妨害し、その他一切の権利を侵害する行為。
8 第27条(反社会的勢力の排除)の表明・保証に反する行為。
9 不正な目的をもって、または他人になりすまして本サービスを利用する行為。
10 第三者または当社の設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、あるいは損害を与える行為。
11 本サービスの提供に支障を及ぼし、もしくは運用を妨げる行為。
12 ウイルス等の有害なプログラム等を送信または掲載する行為。
13 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
14 データの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
15 虚偽表示・誇大広告等により第三者に誤認もしくは混同を生じさせる行為。
16 その他、関係法令または公序良俗に反する行為もしくはこれらに反する情報を掲載する行為。
17 行為の実質・態様・全体的印象などを総合的に判断して当社が不適切と判断する行為。
18 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
19 前各号に掲げる行為を直接または間接を問わず当社または第三者に行わせる行為。
第17条(権利義務の譲渡等の禁止)
お客様は、当社の書面による事前の承諾なくしてお客様として有する権利及び義務の全部また は一部を第三者に譲渡・移転または担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第18条(秘密保持)
1. 本契約に定める秘密情報とは、媒体及び手段を問わず、当社及びお客様が本契約遂行または本サービスの提供にあたり相手方より知り得た技術上、営業上、またはその他業務上の一切の情報をいい、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定めるものをいいます。)も秘密情報に含まれるものとします。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まないものとします。
(1) 相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
(2) 相手方から提供を受けた後、受領者側の帰責事由なく公知となった情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく、既に保有する情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 当社及びお客様は、前項に定める秘密情報の一切を厳に秘密として保持し、事前の相手方の書面による承諾なく、第三者へ一切開示または漏洩してはならないものとします。
3. 前項にかかわらず、法令または行政機関により第三者への開示を強制される場合、または弁護士・公認会計士等法令上守秘義務を負う者に業務上必要な範囲で提供する場合は、秘密情報を開示できるものとします。
4. 本契約が終了した場合、当社及びお客様は、相手方から提供を受けた秘密情報及びその複製物を相手方の指示に従い速やかに破棄もしくは返還し、また破棄・返還した旨を書面によって相手方に通知するものとします。本項は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第19条(お客様情報の利用目的)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得たお客様に関する情報(前条第1項に定める個人 情報を含みます。)を、以下の各号に該当する場合において利用する場合があるものとします。
1 本サービスを提供する場合(本料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
2 本サービスの利用率向上を目的として、お客様に有益な情報提供やサポート対応を行う場合。
3 本約款または本サービスの変更に関する案内をする場合。
4 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
5 当社、当社のグループ会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
6 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
7 マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
8 当社等及び業務提携企業並びにサービス提供元に提供する統計資料の作成を行う場合。
9 法令及び当社のプライバシーポリシーの規定に基づく場合。
10 お客様から事前の同意を得た場合。
第20条(損害賠償)
お客様が本約款の各条項のいずれかに違反したことにより、当社または第三者に損害を与えた場合には、当社または第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第21条(不可抗力免責等)
1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害または政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)またはサービス提供元におけるサービスの提供停止・遅滞等により、本約款の履行の遅滞または不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、緊急を要する本サービスのメンテナンスまたは通信回線や移動体通信機器等の障害、その他不測の事態等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関してお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
3. お客様の通信環境、通信状況等によって本サービスの全部または一部をご利用できない場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. お客様が本約款に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第22条(保証・免責)
1. 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスの提供に努めますが、本サービスの提供に関して安全性、信頼性、完全性、正確性、有用性、最新性、特定目的への適合性があること、及び以下に掲げる事項その他お客様による本サービスの利用について一切の保証をしないものとし、本サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場合でも、本約款に別段の定めがない限り当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1) お客様ホームページその他お客様サービスサイトのアクセス数向上
(2) お客様の事業についての売上及び評判の向上
(3) 各種口コミサイトや掲示板等でのお客様の評判の向上
2. 前項の定めにかかわらず、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合には、当社は、お客様に現実に生じた通常かつ直接の損害の範囲で賠償の責を負うものとし、この場合に当社が負担する損害賠償額は、本サービスの利用によりお客様が実際に支払った過去6ヶ月分の本料金相当額を上限とします。ただし、当社の故意又は重過失によってお客様が損害を被った場合は、当該損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)の全額を賠償する責任を負うものとします。
第23条(サービスの廃止)
1. 当社は、お客様に対する事前の通知または承諾を得ることなく、当社またはサービス提供元の判断により、本サービスを廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、お客様に対し、廃止する日の 14 日前までに、その旨を通知するよう努めるものとします。
3. 当社は、本サービスを廃止したことによりお客様に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第24条(本サービスの提供の停止及び本契約の解除)
1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部または全部を停止し、もしくは本契約を解除することができるものとします。
1 お客様が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
2 お客様が、第16条(禁止事項)に定める行為を行ったとき、または過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき。
3 お客様が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
4 お客様が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行いまたは第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
5 支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
6 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
7 解散決議をしたときまたは事業の全部を譲渡したとき。
8 法人格、役員または幹部社員が民事訴訟または刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、または、そのおそれがあるとき。
9 第27条(反社会的勢力の排除)の第1項から第3項に違反するとき。
10 当社からお客様に対する連絡が不通となったとき。
11 お客様が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
12 その他、本約款及び作業依頼書に定める規定に違反するとき。
13 前各号に掲げる事項の他、お客様の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
14 その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
2. 当社は、前項に基づき本サービスの一部または全部の提供を停止したこと、もしくは、本契約を解除したことによりお客様に損害が生じた場合でも、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、一切責任を負わないものとします。
第25条(期限の利益の喪失)
お客様が、前条第1項各号のいずれかに該当した場合または次条の義務に違反した場合、当社に対して負担するすべての債務について当然に期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに一括して支払わなければならないものとします。
第26条(解約)
1. お客様は、本契約の解約を希望する場合は、当社が指定する方法により、解約希望日の3ヶ月前までに解約する旨の意思表示を行うものとします。
2. お客様は、前項に定める方法により、解約手続きが完了した場合、別途当社が定める日において、本サービスに関する契約の解約が成立するものとします。
3. お客様は、前2項に従って中途解約をした場合であっても、既に支払った本料金の返還を受けることはできません。
第27条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
1 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去に反
社会的勢力でなかったこと。
2 自らの役員、従業員及びこれらに準ずる者(以下、「役職員」という)が反社会的勢力に該当せず、又は過去にも該当したことがないこと。
3 反社会的勢力が自らの経営を支配せず、直接・間接を問わず自らの経営に関与しないこと。
4 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
5 反社会的勢力を利用しないこと。
6 反社会的勢力と社会的に非難されるべき者と関係を有しないこと。
2. 当社及びお客様は、自らまたは自らの役職員もしくは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
1 相手方または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為。
2 相手方または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
3 相手方に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
4 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
5 前各号に準ずる行為。
3. お客様は、お客様が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 当社及びお客様が、相手方の前三項いずれかの違反を理由に本約款第24条に基づいて解除を行った場合であっても、相手方は、当社またはお客様に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社及びお客様は、解除によっても、相手方に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第28条(約款の変更)
1. 当社は、実施する日を定めることにより、お客様に対する事前の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、効力発生日を定め、かつ変更する旨及び変更後の本利用約款の内容並びにその効力発生日をウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりお客様に周知するものとし、お客様は、本サービスの利用に当たって、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとします。
2. 前項の変更は、前項の効力発生日から、当該変更内容に従って効力が発生するものとします。
第29条(合意管轄)
本約款または本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(xxxxの原則)
本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、双方誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとします。
2022 年9月1日 制定・施行