(ユーロ建て、豪ドル建て、NZ ドル建て MMF)
目論見書補完書面
xxxx・xxx・xxxxx・xxxx
(ユーロ建て、豪ドル建て、NZ ドル建て MMF)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、販売会社として、当ファンドの売買および販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | ありません。 | |
為替手数料 | 円貨によるお取引(お申込時、換金時)に、以下の為替手数料(上限)がかかります。なお、取引金額等により異なる場合があります。 | |
ユーロ: | 1 ユーロにつき 60 銭 | |
オーストラリアドル: | 1 オーストラリアドルにつき 70 銭 | |
ニュージランドドル: | 1ニュージーランドドルにつき 80 銭 | |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0202101
投資信託説明書(目論見書)
〈訂正事項分〉
2008.10
(トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ) (TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.)
当訂正事項分は2008年5月31 日から 2009年5月29日まで有効の投資信託説明書(目論見書)の関係情報を新たな情報に訂正するものです。
xxxx・xxx・xxxxx・xxxx
投資信託説明書(交付目論見書)
〈訂正事項分〉 2008.10
(トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ) (TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.)
当訂正事項分は2008年5月31日から2009年5月29日まで有効の投資信託説明書(交付目論見書)の関係情報を新たな情報に訂正するものです。
1 この投資信託説明書(交付目論見書)により行うxxxx・xxx・xxxxx・ファンド(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年5月30日に関東財務局長に提出しており、平成 20年5月31日にその届出の効力が生じております。さらに、同法第7条の規定により平成20年9月30日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出しております。
2 交付目論見書は、金融商品取引法第15条第2項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 請求目論見書(記載項目等については交付目論見書「第二部 ファンド情報第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照下さい。)は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4 ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありません。
5 ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
6 原文(英文)の財務書類はこの目論見書には記載されていませんが、有価証券届出書には記載されています。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
Ⅰ.交付目論見書の訂正理由
平成20年9月30日に半期報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、平成20年5月付の交付目論見書(以下「原交付目論見書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加し、また、原交付目論見書の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものであります。
なお、本訂正事項分での訂正部分の外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.訂正箇所および訂正事項
頁
目論見書の概要 (ⅰ)
投資方針 1
投資リスク 2
第一部 証券情報 3
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 4
4 手数料等および税金 6
5 運用状況 8
7 管理及び運営の概要 26
第2 財務ハイライト情報 27
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 31
* 下線 は、訂正箇所を示します。
目論見書の概要
ファンドの概要
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
-日興外貨MMF-
当概要は、目論見書(*)の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は目論見書本文をご覧ください。
国内における販売会社
(中 略)
USドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、金十証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、水戸証券、西日本シティ銀行、静銀ティーエム証券、SMBCフレンド証券、あおぞら銀行、ばんせい証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、エイチ・エス証券、ワイエム証券、三菱UFJ証券、常陽証券、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取 扱い開始予定)
ユーロ・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、ニュース証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、ワイエム証券、三菱UFJ証券、常陽証券、xx証券(2008年10月1日申込取扱い開始予定)、xx証券(2008年10 月1日申込取扱い開始予定)、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、新光証券、岡三証券、三菱UFJメリルリンチPB証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、三菱UFJ証券、xx証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、静銀ティーエム証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券、常陽証券、xx証券(2008年10月1 日申込取扱い開始予定)、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券 (2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
カナダ・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、xx証券、新光証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15 日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、岡三証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券、xxxインベスターズ証券、新光証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込 取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
(中 略)
(注)*印は「目論見書の概要」ページ巻末の「基本用語の解説」をご参照ください。
(後 略)
投資方針
(原交付目論見書1頁)
① USドル・ポートフォリオ
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項上の有価証券に該当するものに投資される。
② ユーロ・ポートフォリオ
(中 略)
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(中 略)
③ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項上の有価証券に該当するものに投資される。
④ カナダ・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(中 略)
⑤ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(中 略)
投資リスク
(原交付目論見書15頁)
③ 為替リスク
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(前 略)
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
(中 略)
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(中 略)
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(中 略)
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(中 略)
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条1項上の有価証券に該当するものに投資される。
(8) 【申込取扱場所】
(前 略)
かざか証券株式会社 xxx中央区日本橋兜町13番2号 (以下「かざか証券」という。)
(中 略)
東海東京証券株式会社 xxx中央区日本橋三丁目6番2号 (以下「東海東京証券」という。)
(中 略)
三菱UFJ証券株式会社 xxxxxx区丸の内二丁目4番1号 (以下「三菱UFJ証券」という。)
(中 略)
常陽証券株式会社 xxxxxxxxxxx0x00x (以下「常陽証券」という。)
xx証券株式会社 xxxxxxxxxxxxxxx00x00x (以下「xx証券」という。)(2008年10月1日申込取扱い開始予定)
浜銀TT証券株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 (以下「浜銀TT証券という。)(2008年11月4日申込取扱い開始予定)
楽天証券株式会社 xxxxxxxxxxx00x0x (以下「楽天証券」という。)(2008年11月15日申込取扱い開始予定)
(注) 平成20年11月25日以降は、xxx品川区東品川四丁目12番3号 品川シーサイド楽天タワーとなる予
定。
(上記各社を「販売会社」ということがある。)
(注) 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。 USドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、金十証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、水戸 証券、西日本シティ銀行、静銀ティーエム証券、SMBCフレンド証券、あおぞら銀行、ばんせい証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、エイチ・エス証券、ワイエム証券、三菱UF J証券、常陽証券、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い開始予定)
ユーロ・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、ニュース証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、ワイエム証券、三菱UFJ証券、常陽証券、xx証券(2008年10月1日申込取扱い開始予定)、xx証券(2008年10月1日申込取扱い開始予定)、浜銀TT証券 (2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証 券、新光証券、岡三証券、三菱UFJメリルリンチPB証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、三 菱UFJ証券、xx証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、静銀ティーエム証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券、 常陽証券、xx証券(2008年10月1日申込取扱い開始予定)、浜銀TT証券(2008年11月4日申込取扱い 開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申 込取扱い開始予定)
カナダ・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、xx証券、新光証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、浜銀TT証券 (2008年11月4日申込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、岡三証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券、xxxインベスターズ証券、新光証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券、浜銀TT証券(2008年11月4日申 込取扱い開始予定)、楽天証券(2008年11月15日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2009年3月23日申込取扱い開始予定)
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】(原交付目論見書26頁)
(2) 【ファンドの仕組み】
(1) ファンドの仕組み~管理・運用関係~
<中 略>
(3) 管理会社とトラストの関係法人との契約関係
トラスト運営上の役割 | 会社名 | 契約及び委託内容 |
<中 略>
⑤日本における販売会社 | 日興コーディアル証券株式会社 | 管理会社と各販売会社との間で締結された |
かざか証券株式会社 | 受益証券販売・買戻契約(注5)に基づく、 | |
金十証券株式会社 | 日本におけるトラスト証券の販売・買戻し | |
東海東京証券株式会社 | 業務。 | |
東洋証券株式会社 | ||
マネックス証券株式会社 | ||
水戸証券株式会社 | ||
株式会社西日本シティ銀行 | ||
静銀ティーエム証券株式会社 | ||
SMBCフレンド証券株式会社 | ||
株式会社あおぞら銀行 | ||
新光証券株式会社 | ||
岡三証券株式会社 | ||
ばんせい証券株式会社 | ||
三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社 | ||
トヨタファイナンシャルサービス証券 | ||
株式会社 | ||
三菱UFJ証券株式会社 | ||
xx証券株式会社 | ||
xxx証券株式会社 | ||
中央証券株式会社 | ||
ソニー銀行株式会社 | ||
xxxインベスターズ証券株式会社 | ||
ニュース証券株式会社 | ||
キャピタル・パートナーズ証券株式会 | ||
社 | ||
エイチ・エス証券株式会社 | ||
ワイエム証券株式会社 | ||
xx証券株式会社 | ||
常陽証券株式会社 | ||
xx証券株式会社 | ||
(2008年10月1日申込取扱い開始予定) | ||
浜銀TT証券株式会社 | ||
(2008年11月4日申込取扱い開始予定) | ||
楽天証券株式会社 | ||
(2008年11月15日申込取扱い開始予定) | ||
(上記各社を「販売会社」ということ | ||
がある。) |
4 【手数料等および税金】(原交付目論見書31頁)
(5) 【課税上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。ファンドの受益証券は、上場されていない。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額 との差額を含む。)については、源泉分離課税となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了する。この場合支払調書は提出されない。
(3) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額 との差額を含む。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。
(4) 法人の益金不算入の適用は認められない。
(5) 受益証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の
営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局によ り課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 受益証券は特定口座において取扱うことができる。
(3) 個人がファンドの分配金を受け取る場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
① 平成20年12月31日までの間に、個人に支払われるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還 金額と元本相当額との差額を含む。)は、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による源泉徴収が行われる。受益者の選択により、分配金額にかかわらず申告不要を選択することも、確定申告により配当所得として総合課税とすることもできる。申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
② 平成21年1月1日以後に個人に支払われるファンドの分配金に対して確定申告を行う場合、 受益者は、申告する上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の配当所得の金額の合計額について、総合課税に加え、申告分離課税を選択することができる。また申告分離課税を選択した配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能である。なお、平成22年以降、ファンドの分配金について源泉徴収選択口座での取扱いが可能となり、確定申告を行わなくても損益通算が可能となる。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間は、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の税率、100万円を超える部分については 20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。申告不要を選択した場合は源泉徴収(平成21年
1月1日から平成22年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の税率となる。)された税額のみで課税関係は終了するが、その年における上場株式等の一定の配当等の金額の合計
額が100万円を超える受益者については、当該受益者がその年中に受取った上場株式等の配当 等について、申告不要を選択することはできない。
平成23年1月1日以降に支払われる分配金について、申告分離課税を選択した場合の税率 は、一律20%(所得税15%、住民税5%)となり、申告不要を選択した場合は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
(4) 平成21年3月31日までに法人がファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と の差額を含む。)を受け取る場合は、7%(所得税のみ)の源泉徴収が行われる(平成21年4月1日以降の源泉徴収税率については、15%(所得税のみ)となる。)。法人の益金不算入の適用は認められない。
(5) 個人が受益証券を買戻し請求により譲渡した場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
① 平成20年12月31日までの間に生じた受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除し た金額(邦貨換算額))は、上場株式等の譲渡による所得として、税率10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税の対象となる(源泉徴収選択口座にあっては、同じく10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収が行われ確定申告は不要となる。)。また他の株式等の譲渡による所得との通算が可能となる。
② 平成21年1月1日以後に生じた譲渡損益については、他の株式等の譲渡による所得および 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能となる。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間は、譲渡による所得が500万円以下の部分については税率 10%(所得税7%、住民税3%)の、500万円を超える部分については税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税の対象となる。xxxx選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、源泉徴収(平成21年1月1日から平成22年12月31日までは一律 10%(所得税7%、住民税3%)の税率となる。)された税額のみで課税関係は終了するが、その年における上場株式等の譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える受益者については、当該譲渡所得等につき、申告不要を選択することはできない。
平成23年1月1日以降に生じた譲渡損益について、申告分離課税を選択した場合の税率は、 一律20%(所得税15%、住民税5%)となる。xxxx選択口座における譲渡益について申告不要を選択した場合は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
(6) 平成21年1月1日以後に個人がファンドの償還金を受け取る場合、(5)②と同じ取扱いとなる (平成20年12月31日までは(3)①の通り)。
(7) 分配金および譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により 課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ なお、税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
5 【運用状況】(原交付目論見書37頁)
「5 運用状況」については、以下の内容に原交付目論見書が更新されます。
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2008年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計米ドル | 投資比率 (%) |
債券 | ベルギー | 39,967,136.00 | 2.23 |
スウェーデン | 24,998,750.00 | 1.39 | |
小計 | 64,965,886.00 | 3.62 | |
預金証書 | イギリス | 49,908,330.00 | 2.78 |
オーストラリア | 24,960,367.50 | 1.39 | |
ベルギー | 19,959,324.00 | 1.11 | |
小計 | 94,828,021.50 | 5.29 | |
コマーシャル・ペーパー | オーストラリア | 374,639,444.50 | 20.89 |
フランス | 159,891,711.00 | 8.92 | |
アラブ首長国連邦 | 114,824,055.50 | 6.40 | |
ルクセンブルグ | 99,945,897.00 | 5.57 | |
韓国 | 79,915,817.00 | 4.46 | |
オーストリア | 69,914,274.00 | 3.90 | |
xxxxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxx | 00,936,928.50 | 3.06 | |
フィンランド | 54,891,436.69 | 3.06 | |
オランダ | 49,983,285.00 | 2.79 | |
ポルトガル | 39,989,524.00 | 2.23 | |
イギリス | 29,982,837.00 | 1.67 | |
アイルランド | 29,974,710.00 | 1.67 | |
キプロス | 24,989,847.50 | 1.39 | |
デンマーク | 24,967,087.50 | 1.39 | |
小計 | 1,278,737,868.19 | 71.31 | |
中期債券 | ケイマン諸島 | 40,000,000.00 | 2.23 |
小計 | 40,000,000.00 | 2.23 | |
その他の資産(負債控除後) | 314,784,718.38 | 17.55 | |
合計 (純資産総額) | 1,793,316,494.07 (約193,893百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) 米ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2008年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.12円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計ユーロ | 投資比率 (%) |
中期債券 | アメリカ合衆国 | 14,999,831.15 | 6.50 |
オランダ | 3,999,374.40 | 1.73 | |
イギリス | 3,500,153.65 | 1.52 | |
ケイマン諸島 | 1,999,743.40 | 0.87 | |
カナダ | 1,000,236.10 | 0.43 | |
ジャージー島 | 999,879.70 | 0.43 | |
小計 | 26,499,218.40 | 11.48 | |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 29,937,729.10 | 12.97 |
ベルギー | 10,175,045.70 | 4.41 | |
xxxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxx | 0,092,719.00 | 4.33 | |
キプロス | 9,992,669.00 | 4.33 | |
オーストリア | 9,986,637.00 | 4.33 | |
フィンランド | 9,977,989.00 | 4.32 | |
オーストラリア | 9,977,885.00 | 4.32 | |
xxxxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxx | 0,067,988.00 | 4.32 | |
イギリス | 9,965,675.00 | 4.32 | |
韓国 | 8,472,241.55 | 3.67 | |
小計 | 138,415,578.35 | 59.98 | |
その他の資産(負債控除後) | 65,870,843.45 | 28.54 | |
合計 (純資産総額) | 230,785,640.20 (約38,880百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) ユーロの円貨換算は、2008年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=168.47円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計豪ドル | 投資比率 (%) |
債券 | アメリカ合衆国 | 144,603,783.40 | 8.79 |
オーストラリア | 58,302,990.83 | 3.54 | |
フランス | 35,859,952.03 | 2.18 | |
アイスランド | 20,008,956.00 | 1.22 | |
イギリス | 9,970,382.00 | 0.61 | |
小計 | 268,746,064.26 | 16.33 | |
預金証書 | オーストラリア | 194,203,139.00 | 11.80 |
小計 | 194,203,139.00 | 11.80 | |
コマーシャル・ペーパー | オーストラリア | 313,608,873.50 | 19.06 |
アラブ首長国連邦 | 79,701,852.00 | 4.84 | |
アメリカ合衆国 | 79,674,199.85 | 4.84 | |
キプロス | 64,739,716.50 | 3.93 | |
カナダ | 39,767,840.00 | 2.42 | |
小計 | 577,492,481.85 | 35.10 | |
中期債券 | イタリア | 35,201,743.83 | 2.14 |
アイスランド | 35,000,000.00 | 2.13 | |
オーストラリア | 34,984,044.50 | 2.13 | |
アラブ首長国連邦 | 25,000,000.00 | 1.52 | |
イギリス | 15,000,000.00 | 0.91 | |
小計 | 145,185,788.33 | 8.82 | |
その他の資産(負債控除後) | 459,760,320.39 | 27.94 | |
合計 (純資産総額) | 1,645,387,793.83 (約167,961百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、2008年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=102.08円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計 カナダ・ドル | 投資比率 (%) |
債券 | ドイツ | 1,550,351.82 | 7.76 |
オーストラリア | 998,182.60 | 5.00 | |
小計 | 2,548,534.42 | 12.75 | |
中期債券 | オーストラリア | 3,199,985.51 | 16.01 |
カナダ | 2,004,102.45 | 10.03 | |
オーストリア | 1,751,224.45 | 8.76 | |
スウェーデン | 1,694,480.90 | 8.48 | |
ドイツ | 1,607,431.09 | 8.04 | |
オランダ | 1,301,184.01 | 6.51 | |
スイス | 500,333.05 | 2.50 | |
ニュージーランド | 299,475.24 | 1.50 | |
小計 | 12,358,216.70 | 61.85 | |
その他の資産(負債控除後) | 5,074,451.54 | 25.40 | |
合計 (純資産総額) | 19,981,202.66 (約2,110百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) カナダ・ドル(以下「加ドル」という。)の円貨換算は、2008年7月31日現在における株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1加ドル=105.61円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計 ニュージーランド・ドル | 投資比率 (%) |
預金証書 | オーストラリア | 79,609,898.00 | 8.07 |
小計 | 79,609,898.00 | 8.07 | |
コマーシャル・ペーパー | オーストラリア | 203,976,169.15 | 20.67 |
フランス | 69,591,783.50 | 7.05 | |
アラブ首長国連邦 | 64,701,164.50 | 6.56 | |
イギリス | 29,924,475.00 | 3.03 | |
xxxxxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xx | 000,000,000.00 | 00.00 | |
xxxx | xxxx | 00,000,000.00 | 0.00 |
xxxxxxx | 00,442,685.05 | 5.21 | |
アイルランド | 29,998,689.00 | 3.04 | |
ドイツ | 26,109,967.53 | 2.65 | |
カナダ | 24,998,358.00 | 2.53 | |
オーストラリア | 20,000,000.00 | 2.03 | |
ニュージーランド | 19,998,562.70 | 2.03 | |
スウェーデン | 9,990,732.00 | 1.01 | |
小計 | 234,542,114.38 | 23.77 | |
債券 | オーストラリア | 24,006,088.50 | 2.43 |
小計 | 24,006,088.50 | 2.43 | |
その他の資産(負債控除後) | 260,423,452.52 | 26.39 | |
合計 (純資産総額) | 986,738,151.55 (約78,258百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) ニュージーランド・ドル(以下「NZドル」という。)の円貨換算は、2008年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル=79.31円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2008年7月末日および同年1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米セント | 円 | |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 953,059 | 103,045 | 1 | 1 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 1,987,877 | 214,929 | 1 | 1 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 1,861,881 | 201,307 | 1 | 1 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 1,353,094 | 146,297 | 1 | 1 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 1,384,526 | 149,695 | 1 | 1 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 1,458,215 | 157,662 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 1,789,083 | 193,436 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 1,562,292 | 168,915 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 1,639,434 | 177,256 | 1 | 1 |
第16会計年度末 (2007年12月31日) | 1,646,805 | 178,053 | 1 | 1 |
2007年8月末日 | 1,500,562 | 162,241 | 1 | 1 |
9月末日 | 1,517,922 | 164,118 | 1 | 1 |
10月末日 | 1,519,825 | 164,323 | 1 | 1 |
11月末日 | 1,646,388 | 178,007 | 1 | 1 |
12月末日 | 1,646,805 | 178,053 | 1 | 1 |
2008年1月末日 | 1,705,528 | 184,402 | 1 | 1 |
2月末日 | 1,692,884 | 183,035 | 1 | 1 |
3月末日 | 1,861,715 | 201,289 | 1 | 1 |
4月末日 | 1,858,539 | 200,945 | 1 | 1 |
5月末日 | 1,877,980 | 203,047 | 1 | 1 |
6月末日 | 1,803,521 | 194,997 | 1 | 1 |
7月末日 | 1,793,316 | 193,893 | 1 | 1 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千ドイツ・マルク | 百万円 | ペニヒ | 円 | |
第1会計年度末 (1997年2月28日) | 7,445 | 409 | 1 | 1 |
第2会計年度末 (1998年2月28日) | 8,238 | 453 | 1 | 1 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千ユーロ | 百万円 | ユーロ・セント | 円 | |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 67,956 | 11,449 | 1 | 2 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 93,752 | 15,794 | 1 | 2 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 135,318 | 22,797 | 1 | 2 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 241,296 | 40,651 | 1 | 2 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 192,299 | 32,397 | 1 | 2 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 142,276 | 23,969 | 1 | 2 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 149,425 | 25,174 | 1 | 2 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 145,757 | 24,556 | 1 | 2 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 152,229 | 25,646 | 1 | 2 |
第16会計年度末 (2007年12月31日) | 214,715 | 36,173 | 1 | 2 |
2007年8月末日 | 172,768 | 29,106 | 1 | 2 |
9月末日 | 171,608 | 28,911 | 1 | 2 |
10月末日 | 176,202 | 29,685 | 1 | 2 |
11月末日 | 189,104 | 31,858 | 1 | 2 |
12月末日 | 214,715 | 36,173 | 1 | 2 |
2008年1月末日 | 220,848 | 37,206 | 1 | 2 |
2月末日 | 217,593 | 36,658 | 1 | 2 |
3月末日 | 222,155 | 37,426 | 1 | 2 |
4月末日 | 215,096 | 36,237 | 1 | 2 |
5月末日 | 221,967 | 37,395 | 1 | 2 |
6月末日 | 231,987 | 39,083 | 1 | 2 |
7月末日 | 230,786 | 38,881 | 1 | 2 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注2) 1998年8月3日から12月31日まではECU建である。
(注3) ドイツ・マルク(以下「マルク」という)の円貨換算は、2002年1月1日から2002年6月30日までの間において適用される日本銀行の裁定外国為替相場(1マルク=55円)による。以下同じ。
(注4) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪セント | 円 | |
第1会計年度末 (1997年2月28日) | 11,125 | 1,136 | 1 | 1 |
第2会計年度末 (1998年2月28日) | 31,943 | 3,261 | 1 | 1 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪セント | 円 | |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 107,297 | 10,953 | 1 | 1 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 692,301 | 70,670 | 1 | 1 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 711,673 | 72,648 | 1 | 1 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 573,073 | 58,499 | 1 | 1 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 461,488 | 47,109 | 1 | 1 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 438,417 | 44,754 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 659,595 | 67,331 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 812,655 | 82,956 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 1,083,261 | 110,579 | 1 | 1 |
第16会計年度末 (2007年12月31日) | 1,321,872 | 134,937 | 1 | 1 |
2007年8月末日 | 1,158,693 | 118,279 | 1 | 1 |
9月末日 | 1,177,401 | 120,189 | 1 | 1 |
10月末日 | 1,162,342 | 118,652 | 1 | 1 |
11月末日 | 1,375,527 | 140,414 | 1 | 1 |
12月末日 | 1,321,872 | 134,937 | 1 | 1 |
2008年1月末日 | 1,360,180 | 138,847 | 1 | 1 |
2月末日 | 1,381,111 | 140,984 | 1 | 1 |
3月末日 | 1,446,933 | 147,703 | 1 | 1 |
4月末日 | 1,537,325 | 156,930 | 1 | 1 |
5月末日 | 1,619,293 | 165,297 | 1 | 1 |
6月末日 | 1,546,775 | 157,895 | 1 | 1 |
7月末日 | 1,645,388 | 167,961 | 1 | 1 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル)に関するものである。 (注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値
が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
xxドル | 百xx | xセント | 円 | |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 37,093 | 3,917 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 38,500 | 4,066 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 34,587 | 3,653 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 15,493 | 1,636 | 1 | 1 |
第16会計年度末 (2007年12月31日) | 17,926 | 1,893 | 1 | 1 |
2007年8月末日 | 15,738 | 1,662 | 1 | 1 |
9月末日 | 15,519 | 1,639 | 1 | 1 |
10月末日 | 15,745 | 1,663 | 1 | 1 |
11月末日 | 17,320 | 1,829 | 1 | 1 |
12月末日 | 17,926 | 1,893 | 1 | 1 |
2008年1月末日 | 19,354 | 2,044 | 1 | 1 |
2月末日 | 18,166 | 1,919 | 1 | 1 |
3月末日 | 18,948 | 2,001 | 1 | 1 |
4月末日 | 19,480 | 2,057 | 1 | 1 |
5月末日 | 19,074 | 2,014 | 1 | 1 |
6月末日 | 19,547 | 2,064 | 1 | 1 |
7月末日 | 19,981 | 2,110 | 1 | 1 |
(注1) カナダ・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千NZドル | 百万円 | NZセント | 円 | |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 62,137 | 4,928 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 90,780 | 7,200 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 271,776 | 21,555 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 634,597 | 50,330 | 1 | 1 |
第16会計年度末 (2007年12月31日) | 663,031 | 52,585 | 1 | 1 |
2007年8月末日 | 574,663 | 45,577 | 1 | 1 |
9月末日 | 566,836 | 44,956 | 1 | 1 |
10月末日 | 608,272 | 48,242 | 1 | 1 |
11月末日 | 665,854 | 52,809 | 1 | 1 |
12月末日 | 663,031 | 52,585 | 1 | 1 |
2008年1月末日 | 722,770 | 57,323 | 1 | 1 |
2月末日 | 732,041 | 58,058 | 1 | 1 |
3月末日 | 769,397 | 61,021 | 1 | 1 |
4月末日 | 887,819 | 70,413 | 1 | 1 |
5月末日 | 875,173 | 69,410 | 1 | 1 |
6月末日 | 915,147 | 72,580 | 1 | 1 |
7月末日 | 986,738 | 78,258 | 1 | 1 |
(注1) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |||
第7会計年度 (自1998年1月1日 至1998年12月31日) | 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) | ||
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) | ||
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) | ||
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) | ||
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) | ||
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) | ||
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) | ||
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり | 0.000253920米ドル(0.027453830円) | |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり | 0.000429982米ドル(0.046489654円) | |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 1口当たり | 0.000457122米ドル(0.049424031円) | |
(自2007年8月1日 | 至2008年7月31日) | 1口当たり | 0.000328295米ドル(0.035495255円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。
(注3) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1ユーロ・セント(1998年8月3日に合併以前は1ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 123,553.34マルク(6,795,433.70円) |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 92,266.00マルク(5,074,630.00円) |
分配金 | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年8月2日) | 78,830.31マルク(4,335,667.05円) |
分配金 | |||
第7会計年度 (自1998年8月3日 至1998年12月31日) | 472,125.00ユーロ(79,538,898.75円) | ||
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 2,065,112.36ユーロ(347,909,479.29円) | ||
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 3,786,320.78ユーロ(637,881,461.81円) | ||
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 7,415,426.14ユーロ(1,249,276,841.81円) | ||
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 6,235,587.10ユーロ(1,050,509,358.74円) | ||
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 3,009,897.17ユーロ(507,077,376.23円) | ||
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 2,112,546.20ユーロ(355,900,658.31円) | ||
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり | 0.000142858ユーロ(0.024067287円) | |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり | 0.000212772ユーロ(0.035845699円) | |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 1口当たり | 0.000325405ユーロ(0.054820980円) | |
(自2007年8月1日 | 至2008年7月31日) | 1口当たり | 0.000357070ユーロ(0.060155583円) |
(注1) 第13会計年度までは分配金の合計額を記載している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注3) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の
為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 544,184.55豪ドル(55,550,358.86円) |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 839,729.00豪ドル(85,719,536.32円) |
分配金 | |||
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年12月31日) | 1,581,668.63豪ドル(161,456,733.75円) | ||
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 11,520,587.69豪ドル(1,176,021,591.40円) | ||
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 39,574,732.48豪ドル(4,039,788,691.56円) | ||
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 30,650,493.82豪ドル(3,128,802,409.15円) | ||
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 19,614,328.11豪ドル(2,002,230,613.47円) | ||
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 18,473,603.19豪ドル(1,885,785,413.64円) | ||
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 27,822,328.14豪ドル(2,840,103,256.53円) | ||
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり | 0.000483248豪ドル(0.049329956円) | |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり | 0.000512499豪ドル(0.052315898円) | |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 1口当たり | 0.000578423豪ドル(0.059045420円) | |
(自2007年8月1日 | 至2008年7月31日) | 1口当たり | 0.000632513豪ドル(0.064566927円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1カナダ・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |||
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 236,788.68加ドル(25,007,252.49円) | ||
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 658,885.37加ドル(69,584,883.93円) | ||
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり | 0.000190339加ドル(0.020101702円) | |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり | 0.000307125加ドル(0.032435471円) | |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 1口当たり | 0.000363980加ドル(0.038439928円) | |
(自2007年8月1日 | 至2008年7月31日) | 1口当たり | 0.000344398加ドル(0.036371873円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1ニュージーランド・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |||
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 854,566.69NZドル(67,775,684.18円) | ||
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 3,417,261.30NZドル(271,022,993.70円) | ||
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり | 0.000603305NZドル(0.047848120円) | |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり | 0.000661106NZドル(0.052432317円) | |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 1口当たり | 0.000716108NZドル(0.056794525円) | |
(自2007年8月1日 | 至2008年7月31日) | 1口当たり | 0.000773408NZドル(0.061338988円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年1月1日 至1998年12月31日) | 5.009% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 4.690% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 5.837% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 3.742% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 1.343% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 0.632% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 0.836% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 2.539% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 4.300% |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 4.571% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2007年8月1日~2008年7月31日 | 3.283% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2008年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 1.620% |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 1.177% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年8月2日) | 0.763% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年8月3日 至1998年12月31日) | 1.307% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 2.258% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 3.472% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 3.879% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 2.740% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 1.796% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 1.468% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1.429% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 2.128% |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 3.254% |
(注1) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。
期間 | 収益率(注) |
2007年8月1日~2008年7月31日 | 3.571% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2008年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 5.287% |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 3.906% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年12月31日) | 3.435% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 4.154% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 5.447% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 4.560% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 4.042% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 4.167% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 4.752% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 4.832% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 5.125% |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 5.784% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2007年8月1日~2008年7月31日 | 6.325% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2008年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 1.934% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 1.656% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1.903% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 3.071% |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 3.640% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2007年8月1日~2008年7月31日 | 3.444% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2008年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
運用開始以来の各会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 4.265% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 4.905% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 6.033% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 6.611% |
第16会計年度 (自2007年1月1日 至2007年12月31日) | 7.161% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2007年8月1日~2008年7月31日 | 7.734% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2008年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
7 【管理及び運営の概要】(原交付目論見書67頁)
⑥ 開示制度の概要
(1) ルクセンブルグにおける開示
(中 略)
受益者に対する通知は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
ファンドの販売会社への請求について、管理会社が開示を認めることを条件に、リスク資産の報告、ポートフォリオの詳細、貸借対照表、損益計算書、月次および四半期ごとに開示される情報を無料で入手できることに受益者は注意されたい。
(後 略)
第2 【財務ハイライト情報】(原交付目論見書71頁)
以下の中間財務書類の抜粋が追加されます。
中間財務書類
a. トラストの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。トラストの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 74 条第 4 項 ただし書の規定に準拠して作成されている。
b. 上記中間財務書類は、トラストの本国における独立監査人の監査を受けていない。
c. トラストの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。
US ドル・ポートフォリオ = 米ドル
ユーロ・ポートフォリオ = ユーロ
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ = オーストラリア・ドルカナダ・ドル・ポートフォリオ = カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ = ニュージーランド・ドル
日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日本円による金額は、以下に掲げた各通貨の 2008 年 7 月 31 日現在における株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1 米ドル | = | 108.12 円 |
1 ユーロ | = | 168.47 円 |
1 オーストラリア・ドル | = | 102.08 円 |
1 カナダ・ドル | = | 105.61 円 |
1 ニュージーランド・ドル | = | 79.31 円 |
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ xxx・xxxxxxx オーストラリア・ドル・
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア・ 千円
ドル
資産
1,453,039,375 | 157,102,617 | 164,993,286 | 27,796,419 | 1,118,399,932 | 114,166,265 | |||||
1,454,656,671 | 157,277,479 | 165,222,275 | 27,834,997 | 1,120,973,150 | 114,428,939 | |||||
356,306,005 | 38,523,805 | 67,857,391 | 11,431,935 | 437,417,715 | 44,651,600 | |||||
60,206 | 6,509 | 182,184 | 30,693 | 6,210,033 | 633,920 | |||||
48,479 | 5,242 | 136,543 | 23,003 | 1,393,282 | 142,226 | |||||
― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
31,562 | 3,412 | 1,468 | 247 | 26,916 | 2,748 | |||||
1,811,102,923 | 195,816,448 | 233,399,861 | 39,320,875 | 1,566,021,096 | 159,859,433 |
投資有価証券
-取得原価 投資有価証券
-時価評価額 現金および預金
未収投資有価証券利息未収預金利息
設立費
その他の資産資産合計
負債 未払分配金 | 2,636,944 | 285,106 | 673,801 | 113,515 | 8,594,893 | 877,367 | |||||
未払代行協会員報酬 | 2,312,409 | 250,018 | 277,599 | 46,767 | 1,953,500 | 199,413 | |||||
未払投資顧問報酬 | 506,332 | 54,745 | 81,918 | 13,801 | 434,535 | 44,357 | |||||
未払管理事務代行報酬 | 277,310 | 29,983 | 33,290 | 5,608 | 234,271 | 23,914 | |||||
未払保管報酬 | 185,007 | 20,003 | 22,209 | 3,742 | 156,292 | 15,954 | |||||
未払公告費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払年次税 | 45,157 | 4,882 | 5,808 | 978 | 38,727 | 3,953 | |||||
未払管理報酬 | 46,249 | 5,000 | 5,552 | 935 | 39,071 | 3,988 | |||||
未払弁護士報酬 | 26,060 | 2,818 | 1,030 | 174 | 5,415 | 553 | |||||
未払設立費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払専門家報酬 | 11,592 | 1,253 | 1,859 | 313 | 14,648 | 1,495 | |||||
負債合計 | 6,047,060 | 653,808 | 1,103,066 | 185,834 | 11,471,352 | 1,170,996 | |||||
純資産額 | 1,805,055,863 | 195,162,640 | 232,296,795 | 39,135,041 | 1,554,549,744 | 158,688,438 | |||||
発行済受益証券口数 | 180,505,586,327 | 23,229,679,504 | 155,454,974,449 | ||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.08円 | 0.01 | 1.68円 | 0.01 | 1.02円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
カナダ・ドル 千円 ニュージーラン
15,953,630 | 1,684,863 | 681,199,520 | 54,025,934 | 3,331,326,504 | 360,183,022 |
15,950,846 | 1,684,569 | 682,633,085 | 54,139,630 | 3,336,885,846 | 360,784,098 |
千円 米ドル(*) 千円
資産
投資有価証券
-取得原価 投資有価証券
ド・ドル
-時価評価額 現金および預金 | 3,623,229 | 382,649 | 219,109,239 | 17,377,554 | 1,057,379,749 | 114,323,898 | |||||
未収投資有価証券利息 | 270,965 | 28,617 | 5,545,811 | 439,838 | 10,860,218 | 1,174,207 | |||||
未収預金利息 | 7,933 | 838 | 1,143,823 | 90,717 | 2,493,407 | 269,587 | |||||
設立費 | 1,811 | 191 | 4,306 | 342 | 5,093 | 551 | |||||
その他の資産 | ― | ― | 26,979 | 2,140 | 80,530 | 8,707 | |||||
資産合計 | 19,854,784 | 2,096,864 | 908,463,243 | 72,050,220 | 4,407,704,843 | 476,561,048 | |||||
負債 | |||||||||||
未払分配金 | 43,357 | 4,579 | 5,740,042 | 455,243 | 16,440,534 | 1,777,551 | |||||
未払代行協会員報酬 | 24,151 | 2,551 | 1,080,751 | 85,714 | 5,489,300 | 593,503 | |||||
未払投資顧問報酬 | 7,247 | 765 | 259,949 | 20,617 | 1,261,682 | 136,413 | |||||
未払管理事務代行報酬 | 2,896 | 306 | 129,609 | 10,279 | 658,295 | 71,175 | |||||
未払保管報酬 | 1,932 | 204 | 86,466 | 6,858 | 439,176 | 47,484 | |||||
未払公告費 | 14,575 | 1,539 | ― | ― | 14,467 | 1,564 | |||||
未払年次税 | 489 | 52 | 22,911 | 1,817 | 109,766 | 11,868 | |||||
未払管理報酬 | 483 | 51 | 21,615 | 1,714 | 109,787 | 11,870 | |||||
未払弁護士報酬 | 645 | 68 | 1,477 | 117 | 34,690 | 3,751 | |||||
未払設立費 | 9,570 | 1,011 | 21,695 | 1,721 | 26,099 | 2,822 | |||||
未払専門家報酬 | 191 | 20 | 1,004 | 80 | 29,639 | 3,205 | |||||
負債合計 | 105,536 | 11,146 | 7,365,519 | 584,159 | 24,613,435 | 2,661,205 | |||||
純資産額 | 19,749,248 | 2,085,718 | 901,097,724 | 71,466,060 | 4,383,091,408 | 473,899,843 | |||||
発行済受益証券口数 | 1,974,924,796 | 90,109,772,396 | |||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.06円 | 0.01 | 0.79円 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが 0.632911、オーストラリア・ドル/米ドルが 1.035036、カナダ・ドル
/米ドルが 1.007449、ニュージーランド・ドル/米ドルが 1.306933の最終為替レートで換算されている。添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
財務書類に対する注記
2008年6月30日現在
重要な会計方針
財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。
純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。
通貨 | 為替レート |
ユーロ | 0.632911 |
豪ドル | 1.035036 |
カナダ・ドル | 1.007449 |
ニュージーランド・ドル | 1.306933 |
投資有価証券
各サブ・ファンドの債券、債務証券および短期金融商品は、償却原価に基づき評価される。この評 価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金利変動の影響にか かわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提としている。割引または プレミアムの償却額は、純資産変動計算書上「投資有価証券未実現評価損益の変動」に含まれている。満期時に、実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。
外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。外貨取引にかかる損益は、当期の損益を決定する際に損益計算書および純資産変動計算書上で認識される。
設立費
設立費は、最大5年で償却される。
収益
受取利息は日々発生する。
第3 【外国投資信託受益証券事務の概要】(原交付目論見書86頁)
(1) ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ、ロベルトシュトゥンパー通り9A日本の受益者については、ファンド証券の保管を委託されている販売取扱会社の責任で必要な名
義書換手続がとられる。
名義書換の費用は徴収されない。
(2) 受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3) 受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
xxxx・xxx・xxxxx・xxxx
投資信託説明書(請求目論見書)
〈訂正事項分〉 2008.10
(トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ) (TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.)
当訂正事項分は2008年5月31日から2009年5月29日まで有効の投資信託説明書(請求目論見書)の関係情報を新たな情報に訂正するものです。
1 この投資信託説明書(請求目論見書)により行うxxxx・xxx・xxxxx・ファンド(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年5月30日に関東財務局長に提出しており、平成 20年5月31日にその届出の効力が生じております。さらに、同法第7条の規定により平成20年9月30日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出しております。
2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しておりますので、御留意下さい。
3 ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありません。
4 ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資家の皆様に帰属いたします。
5 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除いて、金融商品取引法の規定に基づいて投資者に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)において使用される用語と同様の意味を有するものとします。
6 原文(英文)の財務書類はこの目論見書には記載されていませんが、有価証券届出書には記載されています。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
Ⅰ.請求目論見書の訂正理由
平成20年9月30日に半期報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、平成20年5月付の請求目論見書(以下「原請求目論見書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加し、また、原請求目論見書の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものであります。
なお、本訂正事項分での訂正部分の外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.訂正箇所および訂正事項
頁
ファンドの詳細情報
第3 管理及び運営 1
第4 ファンドの経理状況 2
第5 販売及び買戻しの実績 28
2 【開示制度の概要】
(1) ルクセンブルグに対する開示
② 受益者に対する開示
(前 略)
(中 略)
受益者に対する通知は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
ファンドの販売会社への請求について、管理会社が開示を認めることを条件に、リスク資産 の報告、ポートフォリオの詳細、貸借対照表、損益計算書、月次および四半期ごとに開示される情報を無料で入手できることに受益者は注意されたい。
以下の中間財務書類が追加されます。
中間財務書類
a. トラストの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。トラストの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 74 条第 4 項 ただし書の規定に準拠して作成されている。
b. 上記中間財務書類は、トラストの本国における独立監査人の監査を受けていない。
c. トラストの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。
US ドル・ポートフォリオ = 米ドル
ユーロ・ポートフォリオ = ユーロ
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ = オーストラリア・ドルカナダ・ドル・ポートフォリオ = カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ = ニュージーランド・ドル
日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日本円による金額は、以下に掲げた各通貨の 2008 年 7 月 31 日現在における株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1 米ドル | = | 108.12 円 |
1 ユーロ | = | 168.47 円 |
1 オーストラリア・ドル | = | 102.08 円 |
1 カナダ・ドル | = | 105.61 円 |
1 ニュージーランド・ドル | = | 79.31 円 |
(1) 【資産及び負債の状況】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
純資産計算書 2008年6月30日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ xxx・xxxxxxx オーストラリア・ドル・
注 米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア・ 千円
ドル
資産
1,453,039,375 | 157,102,617 | 164,993,286 | 27,796,419 | 1,118,399,932 | 114,166,265 | ||||||
2.3 | 1,454,656,671 | 157,277,479 | 165,222,275 | 27,834,997 | 1,120,973,150 | 114,428,939 | |||||
356,306,005 | 38,523,805 | 67,857,391 | 11,431,935 | 437,417,715 | 44,651,600 | ||||||
2.6 | 60,206 | 6,509 | 182,184 | 30,693 | 6,210,033 | 633,920 | |||||
2.6 | 48,479 | 5,242 | 136,543 | 23,003 | 1,393,282 | 142,226 | |||||
2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
31,562 | 3,412 | 1,468 | 247 | 26,916 | 2,748 | ||||||
1,811,102,923 | 195,816,448 | 233,399,861 | 39,320,875 | 1,566,021,096 | 159,859,433 |
投資有価証券
-取得原価 投資有価証券
-時価評価額 現金および預金
未収投資有価証券利息未収預金利息
設立費
その他の資産資産合計
負債 未払分配金 | 9 | 2,636,944 | 285,106 | 673,801 | 113,515 | 8,594,893 | 877,367 | |||||
未払代行協会員報酬 | 5 | 2,312,409 | 250,018 | 277,599 | 46,767 | 1,953,500 | 199,413 | |||||
未払投資顧問報酬 | 4 | 506,332 | 54,745 | 81,918 | 13,801 | 434,535 | 44,357 | |||||
未払管理事務代行報酬 | 7 | 277,310 | 29,983 | 33,290 | 5,608 | 234,271 | 23,914 | |||||
未払保管報酬 | 6 | 185,007 | 20,003 | 22,209 | 3,742 | 156,292 | 15,954 | |||||
未払公告費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
未払年次税 | 8 | 45,157 | 4,882 | 5,808 | 978 | 38,727 | 3,953 | |||||
未払管理報酬 | 3 | 46,249 | 5,000 | 5,552 | 935 | 39,071 | 3,988 | |||||
未払弁護士報酬 | 26,060 | 2,818 | 1,030 | 174 | 5,415 | 553 | ||||||
未払設立費 | 2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払専門家報酬 | 11,592 | 1,253 | 1,859 | 313 | 14,648 | 1,495 | ||||||
負債合計 | 6,047,060 | 653,808 | 1,103,066 | 185,834 | 11,471,352 | 1,170,996 | ||||||
純資産額 | 1,805,055,863 | 195,162,640 | 232,296,795 | 39,135,041 | 1,554,549,744 | 158,688,438 | ||||||
発行済受益証券口数 | 180,505,586,327 | 23,229,679,504 | 155,454,974,449 | |||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.08円 | 0.01 | 1.68円 | 0.01 | 1.02円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
2008年6月30日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
注 カナダ・ドル 千円 ニュージーラン
15,953,630 | 1,684,863 | 681,199,520 | 54,025,934 | 3,331,326,504 | 360,183,022 | |
2.3 | 15,950,846 | 1,684,569 | 682,633,085 | 54,139,630 | 3,336,885,846 | 360,784,098 |
千円 米ドル(*) 千円
資産
投資有価証券
-取得原価 投資有価証券
ド・ドル
-時価評価額 現金および預金 | 3,623,229 | 382,649 | 219,109,239 | 17,377,554 | 1,057,379,749 | 114,323,898 | ||||||
未収投資有価証券利息 | 2.6 | 270,965 | 28,617 | 5,545,811 | 439,838 | 10,860,218 | 1,174,207 | |||||
未収預金利息 | 2.6 | 7,933 | 838 | 1,143,823 | 90,717 | 2,493,407 | 269,587 | |||||
設立費 | 2.5 | 1,811 | 191 | 4,306 | 342 | 5,093 | 551 | |||||
その他の資産 | ― | ― | 26,979 | 2,140 | 80,530 | 8,707 | ||||||
資産合計 | 19,854,784 | 2,096,864 | 908,463,243 | 72,050,220 | 4,407,704,843 | 476,561,048 | ||||||
負債 | ||||||||||||
未払分配金 | 9 | 43,357 | 4,579 | 5,740,042 | 455,243 | 16,440,534 | 1,777,551 | |||||
未払代行協会員報酬 | 5 | 24,151 | 2,551 | 1,080,751 | 85,714 | 5,489,300 | 593,503 | |||||
未払投資顧問報酬 | 4 | 7,247 | 765 | 259,949 | 20,617 | 1,261,682 | 136,413 | |||||
未払管理事務代行報酬 | 7 | 2,896 | 306 | 129,609 | 10,279 | 658,295 | 71,175 | |||||
未払保管報酬 | 6 | 1,932 | 204 | 86,466 | 6,858 | 439,176 | 47,484 | |||||
未払公告費 | 14,575 | 1,539 | ― | ― | 14,467 | 1,564 | ||||||
未払年次税 | 8 | 489 | 52 | 22,911 | 1,817 | 109,766 | 11,868 | |||||
未払管理報酬 | 3 | 483 | 51 | 21,615 | 1,714 | 109,787 | 11,870 | |||||
未払弁護士報酬 | 645 | 68 | 1,477 | 117 | 34,690 | 3,751 | ||||||
未払設立費 | 2.5 | 9,570 | 1,011 | 21,695 | 1,721 | 26,099 | 2,822 | |||||
未払専門家報酬 | 191 | 20 | 1,004 | 80 | 29,639 | 3,205 | ||||||
負債合計 | 105,536 | 11,146 | 7,365,519 | 584,159 | 24,613,435 | 2,661,205 | ||||||
純資産額 | 19,749,248 | 2,085,718 | 901,097,724 | 71,466,060 | 4,383,091,408 | 473,899,843 | ||||||
発行済受益証券口数 | 1,974,924,796 | 90,109,772,396 | ||||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.06円 | 0.01 | 0.79円 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが 0.632911、オーストラリア・ドル/米ドルが 1.035036、カナダ・ドル
/米ドルが 1.007449、ニュージーランド・ドル/米ドルが 1.306933の最終為替レートで換算されている。添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
・ポートフォリオ | |||||||
期末現在発行済受益証券口数: | |||||||
2006年12月31日 | 163,993,926,258 | 15,363,362,130 | 109,145,489,927 | ||||
2007年12月31日 | 163,625,228,037 | 20,646,423,717 | 133,232,946,321 | ||||
当期発行口数 | 79,945,297,862 | 10,803,243,317 | 129,678,029,848 | ||||
当期買戻し口数 | 63,064,939,572 | 8,219,987,530 | 107,456,001,720 | ||||
2008年6月30日 | 180,505,586,327 | 23,229,679,504 | 155,454,974,449 |
USドル・ポートフォリオ xxx・xxxxxxx オーストラリア・ドル
米ドル | 千円 | ユーロ | 千円 | ドル | 千円 | ||
期末現在純資産額: | |||||||
2006年12月31日 | 1,639,939,263 | 177,310,233 | 153,633,621 | 25,882,656 | 1,091,454,899 | 111,415,716 | |
2007年12月31日 | 1,636,252,280 | 176,911,597 | 206,464,237 | 34,783,030 | 1,332,329,463 | 136,004,192 | |
2008年6月30日 | 1,805,055,863 | 195,162,640 | 232,296,795 | 39,135,041 | 1,554,549,744 | 158,688,438 | |
期末現在1口当たり純資産価格: | |||||||
2006年12月31日 | 0.01 | 1.08円 | 0.01 | 1.68円 | 0.01 | 1.02円 | |
2007年12月31日 | 0.01 | 1.08円 | 0.01 | 1.68円 | 0.01 | 1.02円 | |
2008年6月30日 | 0.01 | 1.08円 | 0.01 | 1.68円 | 0.01 | 1.02円 |
オーストラリア・
・ポートフォリオ | ||||
期末現在発行済受益証券 口数: | ||||
2006年12月31日 | 1,560,559,363 | 63,175,840,824 | ||
2007年12月31日 | 1,789,788,195 | 66,201,388,025 | ||
当期発行口数 | 772,187,835 | 75,530,480,468 | ||
当期買戻し口数 | 587,051,234 | 51,622,096,097 | ||
2008年6月30日 | 1,974,924,796 | 90,109,772,396 |
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル | 千円 | ド・ドル | 千円 | |
期末現在純資産額: | ||||
2006年12月31日 | 15,605,594 | 1,648,107 | 631,758,408 | 50,104,759 |
2007年12月31日 | 17,897,882 | 1,890,195 | 662,013,880 | 52,504,321 |
2008年6月30日 | 19,749,248 | 2,085,718 | 901,097,724 | 71,466,060 |
期末現在1口当たり純資産価格: | ||||
2006年12月31日 | 0.01 | 1.06円 | 0.01 | 0.79円 |
2007年12月31日 | 0.01 | 1.06円 | 0.01 | 0.79円 |
2008年6月30日 | 0.01 | 1.06円 | 0.01 | 0.79円 |
ニュージーラン
財務書類に対する注記
2008年6月30日現在
注1. 事業活動
契約型傘型投資信託として組織されたニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」 という。)は、存続期間無期限の、有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託である。ファンドは、管理会社と保管受託銀行の間の相互の合意により、またはルクセンブルグ法に定められた 事情により、いつでも解散することができる。
xxxxは、ルクセンブルグ大公国の2002年12月20日法パートIIに基づいて組織されている。各サブ・ファンドの資産は、それぞれの投資方針および投資目的に従い別々に投資される。
各サブ・ファンドの目的は、質の高い短期金融商品に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることである。
2008年6月30日現在、5つのサブ・ファンドが運用されている。
・xxxx・xxx・xxxxx・ファンド-USドル・ポートフォリオ
(以下「USドル・ポートフォリオ」という)
・xxxx・xxx・xxxxx・ファンド-xxx・xxxxxxx
(以下「ユーロ・ポートフォリオ」という)
・xxxx・xxx・xxxxx・ファンド-オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(以下「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」という)
・xxxx・xxx・xxxxx・ファンド-カナダ・ドル・ポートフォリオ
(以下「カナダ・ドル・ポートフォリオ」という)
・xxxx・xxx・xxxxx・ファンド-ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(以下「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」という)
注2. 重要な会計方針
2.1)財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。
2.2)純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。
通貨 | 為替レート |
ユーロ | 0.632911 |
豪ドル | 1.035036 |
カナダ・ドル | 1.007449 |
ニュージーランド・ドル | 1.306933 |
2.3)投資有価証券
各サブ・ファンドの債券、債務証券および短期金融商品は、償却原価に基づき評価される。この評 価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金利変動の影響にか かわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提としている。割引または プレミアムの償却額は、純資産変動計算書上「投資有価証券未実現評価損益の変動」に含まれている。満期時に、実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。
2.4)外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。外貨取引にかかる損益は、当期の損益を決定する際に損益計算書および純資産変動計算書上で認識される。
2.5)設立費
設立費は、最大5年で償却される。
2.6)収益
受取利息は日々発生する。
注3. 管理報酬
管理会社は、各四半期末に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の年率0.01%を、管理報酬としてファンドの純資産から受領する権利を有する。
注4. 投資顧問報酬
投資顧問会社は、各四半期毎に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の以下に示す年率を、投資顧問報酬として各xx・xxxxの純資産から受領する権利を有する。
USドル・ポートフォリオ | |
-2億米ドル以下 | 0.150% |
-2億米ドル超5億米ドル以下 | 0.125% |
-5億米ドル超20億米ドル以下 | 0.100% |
-20億米ドル超 | 0.090% |
xxx・xxxxxxx -2億ユーロ以下 | 0.150% |
-2億ユーロ超5億ユーロ以下 | 0.125% |
-5億ユーロ超20億ユーロ以下 | 0.100% |
-20億ユーロ超 | 0.090% |
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
-2億オーストラリア・ドル以下 0.150%
-2億オーストラリア・ドル超5億オーストラリア・ドル以下 0.125%
-5億オーストラリア・ドル超20億オーストラリア・ドル以下 0.100%
-20億オーストラリア・ドル超 0.090%
カナダ・ドル・ポートフォリオ
-2億カナダ・ドル以下 0.150%
-2億カナダ・ドル超5億カナダ・ドル以下 0.125%
-5億カナダ・ドル超20億カナダ・ドル以下 0.100%
-20億カナダ・ドル超 0.090%
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
-2億ニュージーランド・ドル以下 0.150%
-2億ニュージーランド・ドル超5億ニュージーランド・ドル以下 0.125%
-5億ニュージーランド・ドル超20億ニュージーランド・ドル以下 0.100%
-20億ニュージーランド・ドル超 0.090%
注5. 代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各四半期末に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の年率0.65%を上限とする料率による報酬を各サブ・ファンドの純資産から受領する権利を有する。代行協会員より発生した合理的な支出および立替金は、各xx・xxxxが負担する。
注6. 保管報酬
保管受託銀行は、各四半期末における各サブ・ファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.04%の料率 で、四半期毎に後払いで、各サブ・ファンド資産から支払われる保管報酬を受領する権利を有する。保 管受託銀行において発生した合理的な実費(電話、通信および郵便の費用を含むが、これに限定されな い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管料は、ファンドが負担する。
注7. 管理事務代行報酬
管理事務、所在地事務および登録・名義書換事務代行会社は、各四半期末における各サブ・ファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.06%の料率で、四半期毎に後払いで、各サブ・ファンド資産から支払われる管理事務代行報酬を受領する権利を有する。管理事務、所在地事務および登録・名義書換事務代行会社において発生した合理的な実費(電話、通信および郵便の費用を含むが、これに限定されない。)は、xxxxが負担する。
注8. 税制
ファンドは税金に関し、ルクセンブルグの法律に準拠している。ルクセンブルグにおける現行法規のもとでは、ファンドの純資産額に対し年率0.01%の資本税(「年次税」)が課せられており、四半期毎に計算され支払われる。
現行法のもとでは、ファンドもその受益者もルクセンブルグにおいて所得税またはキャピタル・ゲイン税も課せられず、源泉税または相続税も課せられない。ファンドは、ファンドのポートフォリオにおける投資有価証券から生じた収益から、当該国における源泉税控除後の収益を回収している。
注9. 分配方針
管理会社の目的は、各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格を、それぞれ0.01米ドル、0.01ユーロ、
0.01オーストラリア・ドル、0.01カナダ・ドルおよび0.01ニュージーランド・ドルに維持することである。配当宣言済の未払分配金は、受益証券の買戻し時に買戻し代金とともに支払われる。
さらに、各サブ・ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の前日までに配当宣言済の未払分配金はすべて、当該最終営業日の前日に適用される各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行される。
(2) 【投資有価証券明細xx】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
投資有価証券明細表
2008年6月30日現在
(単位:米ドル)
USドル・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
I. 公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A. 債券 | 米ドル | 米ドル | % | |
25,000,000 SVENSKA HANDELSBNK FRN 12AUG08 | 米ドル | 24,967,500 | 24,995,520 | 1.38 |
債券合計 | 24,967,500 | 24,995,520 | 1.38 | |
B. 中期債券 | 米ドル | 米ドル | % | |
40,000,000 BETA FINANCE FRN 20JAN09 | 米ドル | 40,000,000 | 40,000,000 | 2.22 |
中期債券合計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 2.22 |
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
64,967,500 64,995,520 3.60
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
A. 譲渡性預金証書 | 米ドル | 米ドル | % | ||
30,000,000 BANCO ESPIRITO SANTO SA CD 10JUL08 | 米ドル | 29,931,905 | 29,977,302 | 1.66 | |
50,000,000 BANK OF NOVA SCOTIA CD 25JUL08 | 米ドル | 49,904,903 | 49,915,090 | 2.77 | |
50,000,000 FORTIS BANK NV-SA CD 02JUL08 | 米ドル | 49,891,901 | 49,992,795 | 2.77 | |
25,000,000 FORTIS BANK NV-SA CD 21JUL08 | 米ドル | 24,942,438 | 24,961,008 | 1.38 | |
45,000,000 KBC BANK NV CD 09JUL08 | 米ドル | 44,901,217 | 44,970,363 | 2.49 | |
30,000,000 KBC SECURITIES SA CD 16JUL08 | 米ドル | 29,936,883 | 29,966,337 | 1.66 | |
30,000,000 UNICREDITO ITALIANO CD 23JUL08 | 米ドル | 29,940,187 | 29,952,561 | 1.66 | |
譲渡性預金証書合計 | 259,449,434 | 259,735,456 | 14.39 | ||
B. コマーシャル・ペーパー | 米ドル | 米ドル | % | ||
25,000,000 | ABU DHABI COMMERCIAL BK CP 10JUL08 | 米ドル | 24,944,740 | 24,980,945 | 1.38 |
45,000,000 | ANZ NATIONAL BANK LTD CP 01JUL08 | 米ドル | 44,903,271 | 44,997,071 | 2.49 |
30,000,000 | ASB FINANCE LTD LONDON CP 07JUL08 | 米ドル | 29,976,186 | 29,984,844 | 1.67 |
50,000,000 | BANK AUSTRIA CREDIT CP 11JUL08 | 米ドル | 49,894,390 | 49,961,275 | 2.77 |
45,000,000 | BANK OF SCOTLAND PLC ECP 15JUL08 | 米ドル | 44,900,620 | 44,953,416 | 2.49 |
25,000,000 | BANK OF WESTERN AUSTRAL CP 11JUL08 | 米ドル | 24,941,802 | 24,978,660 | 1.38 |
30,000,000 | BANQUE FED DU CRED MUTUEL CP 16JUL8 | 米ドル | 29,937,008 | 29,966,403 | 1.66 |
20,000,000 | BANQUE FED DU CRED MUTUEL CP 17JUL8 | 米ドル | 19,956,180 | 19,975,168 | 1.11 |
30,000,000 | CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 16JUL08 | 米ドル | 29,958,391 | 29,966,712 | 1.66 |
50,000,000 | CAIXA G DE DEPOSITOS SA CP 07JUL08 | 米ドル | 49,880,432 | 49,974,635 | 2.77 |
25,000,000 | CAIXA G DE DEPOSITOS SA CP 08JUL08 | 米ドル | 24,941,581 | 24,985,395 | 1.38 |
60,000,000 | CAIXA GEN DE DEPOSITOS CP 01JUL08 | 米ドル | 59,875,459 | 59,996,106 | 3.32 |
31,000,000 | CREDIT SUISSE SYDNEY CP 02JUL08 | 米ドル | 30,939,668 | 30,995,530 | 1.72 |
45,000,000 | CREDIT SUISSE SYDNEY CP 08JUL08 | 米ドル | 44,894,360 | 44,973,950 | 2.49 |
25,000,000 | DANSKE BANK CP 14JUL08 | 米ドル | 24,943,461 | 24,975,265 | 1.38 |
50,000,000 | DEUTSCHE BK AG SYDNEY CP 22JUL08 | 米ドル | 49,897,502 | 49,922,245 | 2.77 |
20,000,000 | DEXIA BANQUE INTL CP 09JUL08 | 米ドル | 19,956,760 | 19,987,028 | 1.11 |
25,000,000 | DEXIA FINANCIAL PRODUCTS CP 07JUL08 | 米ドル | 24,941,699 | 24,987,633 | 1.38 |
30,000,000 | DEXIA FINANCIAL PRODUCTS CP 24JUL08 | 米ドル | 29,934,892 | 29,947,914 | 1.66 |
45,000,000 | ENI COORDINATION CENTER CP 23JUL08 | 米ドル | 44,911,362 | 44,929,701 | 2.49 |
30,000,000 | EXPORT IMP.BK KOREA CP 16JUL08 | 米ドル | 29,935,887 | 29,965,806 | 1.66 |
20,000,000 | EXPORT IMP.BK KOREA CP 23JUL08 | 米ドル | 19,956,263 | 19,966,468 | 1.11 |
50,000,000 | INTESA SANPAOLO BK IRL CP 03JUL08 | 米ドル | 49,889,827 | 49,988,985 | 2.77 |
25,000,000 | INTESA SANPAOLO BK IRL CP 18JUL08 | 米ドル | 24,945,141 | 24,965,950 | 1.38 |
25,000,000 | KOREA DEV BANK CP 03JUL08 | 米ドル | 24,981,888 | 24,993,963 | 1.38 |
35,000,000 | KOREA DEV BANK CP 21JUL08 | 米ドル | 34,919,714 | 34,945,614 | 1.94 |
30,000,000 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 24JUL08 | 米ドル | 29,936,684 | 29,943,720 | 1.66 |
20,000,000 | NATIXIS CP 17JUL08 | 米ドル | 19,961,823 | 19,975,962 | 1.11 |
20,000,000 | NORDDEUTSCHE LANDESBK CP 28JUL08 | 米ドル | 19,953,000 | 19,958,874 | 1.11 |
25,000,000 | POHJOLA BANK PLC ECP 10JUL08 | 米ドル | 24,945,432 | 24,981,810 | 1.38 |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
額面 銘柄 | 通貨 | 取得原価 | 時価 | 比率* |
II. その他の債務証券(続き) | ||||
B. コマーシャル・ペーパー(続き) | 米ドル | 米ドル | % | |
20,000,000 POHJOLA BANK PLC ECP 14JUL08 | 米ドル | 19,955,494 | 19,979,900 | 1.11 |
25,000,000 POHJOLA BANK PLC ECP 25JUL08 | 米ドル | 24,945,950 | 24,954,958 | 1.38 |
25,000,000 SOCIETE GENERALE AUSTR CP 14JUL08 | 米ドル | 24,943,461 | 24,975,265 | 1.38 |
20,000,000 SOCIETE GENERALE CP 18JUL08 | 米ドル | 19,957,092 | 19,974,256 | 1.11 |
30,000,000 ST GEORGE BANK LTD CP 15JUL08 | 米ドル | 29,919,367 | 29,963,345 | 1.66 |
25,000,000 TORONTO DOMINION AUSTR CP 28JUL08 | 米ドル | 24,945,654 | 24,950,923 | 1.38 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 1,128,622,441 | 1,129,925,695 | 62.60 | |
その他の債務証券合計 | 1,388,071,875 | 1,389,661,151 | 76.99 | |
投資有価証券合計 | 1,453,039,375 | 1,454,656,671 | 80.59 | |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) | ||||
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。 |
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 業種 比率 (%) *
フランス
銀行およびその他の金融機関 10.53
持ち株会社および金融会社 5.26
15.79
オーストラリア
銀行およびその他の金融機関 13.90
持ち株会社および金融会社 1.38
15.28
英国
銀行およびその他の金融機関 9.13
9.13
ベルギー
銀行およびその他の金融機関 6.64
持ち株会社および金融会社 2.49
9.13
韓国
銀行およびその他の金融機関 4.70
4.70
アイルランド
銀行およびその他の金融機関 4.15
4.15
アラブ首長国連邦
銀行およびその他の金融機関 3.04
3.04
アメリカ合衆国
持ち株会社および金融会社 3.04
3.04
フィンランド
銀行およびその他の金融機関 3.87
3.87
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
投資有価証券の地域別および業種別分類(続き)
地域 | 業種 | 比率 (%) * |
ケイマン諸島 | ||
持ち株会社および金融会社 | 2.22 | |
2.22 | ||
ルクセンブルグ | ||
持ち株会社および金融会社 | 1.11 | |
銀行およびその他の金融機関 | 1.11 | |
2.22 | ||
オーストリア | ||
銀行およびその他の金融機関 | 2.77 | |
2.77 | ||
ニュージーランド | ||
銀行およびその他の金融機関 | 2.49 | |
2.49 | ||
スウェーデン | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.38 | |
1.38 | ||
デンマーク | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.38 | |
1.38 | ||
投資有価証券合計 | 80.59 |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
投資有価証券明細表
2008年6月30日現在
(単位:ユーロ) ユーロ・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
I. 公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
中期債券 | ユーロ | ユーロ | % | |
3,000,000 AIG SUNAMER INST FUND FRN 25NOV08 | ユーロ | 2,994,200 | 2,999,523 | 1.29 |
3,500,000 ALLIANCE AND LEICESTER FRN 12AUG08 | ユーロ | 3,504,984 | 3,500,552 | 1.51 |
3,000,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 15FEB12 | ユーロ | 2,999,250 | 2,999,433 | 1.29 |
4,000,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 20NOV08 | ユーロ | 3,993,140 | 3,999,421 | 1.73 |
1,000,000 CITIGROUP INC FRN 10NOV08 | ユーロ | 999,600 | 999,964 | 0.43 |
2,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21OCT08 | ユーロ | 2,000,900 | 2,000,056 | 0.86 |
4,000,000 ING BANK NV FRN 20OCT10 | ユーロ | 3,998,800 | 3,999,351 | 1.72 |
5,000,000 MERRILL LYNCH FRN 09FEB09 | ユーロ | 5,006,300 | 5,000,957 | 2.15 |
1,000,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 23MAR11 | ユーロ | 1,000,330 | 1,000,244 | 0.43 |
中期債券合計 | 26,497,504 | 26,499,502 | 11.41 | |
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引され | ||||
ている譲渡性のある有価証券合計 | 26,497,504 | 26,499,502 | 11.41 | |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) |
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
投資有価証券明細表
2008年6月30日現在
(単位:ユーロ) ユーロ・ポートフォリオ
額面 銘柄 | 通貨 | 取得原価 | 時価 | 比率* | |
II. その他の債務証券 | |||||
A. 譲渡性預金証書 | ユーロ | ユーロ | % | ||
10,000,000 BANCO SANTANDER SA CD 14JUL08 | ユーロ | 9,970,554 | 9,982,823 | 4.30 | |
2,500,000 SOCIETE GENERALE CD 18JUL08 | ユーロ | 2,493,144 | 2,494,391 | 1.07 | |
譲渡性預金証書合計 | 12,463,698 | 12,477,214 | 5.37 | ||
B. コマーシャル・ペーパー | ユーロ | ユーロ | % | ||
10,000,000 | BANK OF SCOTLAND PLC ECP 15JUL08 | ユーロ | 9,960,600 | 9,981,531 | 4.30 |
10,500,000 | BMW XXXXX FINANCE LTD CP 07JUL08 | ユーロ | 10,460,008 | 10,490,970 | 4.52 |
11,000,000 | DEXIA FINANCIAL PRODUCTS CP 09JUL08 | ユーロ | 10,959,996 | 10,987,999 | 4.72 |
10,000,000 | ENI COORDINATION CENTER CP 14JUL08 | ユーロ | 9,965,663 | 9,982,831 | 4.30 |
7,000,000 | EXPORT IMP.BK KOREA CP 21JUL08 | ユーロ | 6,971,679 | 6,981,415 | 3.01 |
11,000,000 | INTESA SANPAOLO BK IRL CP 09JUL08 | ユーロ | 10,959,814 | 10,987,944 | 4.73 |
10,000,000 | KOMMUNALKREDIT INTL BK CP 16JUL08 | ユーロ | 9,962,888 | 9,980,207 | 4.30 |
11,000,000 | LLOYDS TSB BANK CP 14JUL08 | ユーロ | 10,958,198 | 10,981,122 | 4.73 |
10,000,000 | NORDEA BANK AB CP 28JUL08 | ユーロ | 9,960,953 | 9,965,834 | 4.29 |
10,000,000 | POHJOLA BANK PLC ECP 28JUL08 | ユーロ | 9,960,865 | 9,965,757 | 4.29 |
10,000,000 | RECKITT BENCKISER TREA CP 16JUL08 | ユーロ | 9,963,136 | 9,980,339 | 4.30 |
5,000,000 | SHARP INT FIN UK PLC CP 15JUL08 | ユーロ | 4,988,925 | 4,990,771 | 2.15 |
11,000,000 | STADSHYPOTEK AB CP 23JUL08 | ユーロ | 10,959,359 | 10,968,840 | 4.71 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 126,032,084 | 126,245,560 | 54.35 | ||
その他の債務証券合計 | 138,495,782 | 138,722,774 | 59.72 | ||
投資有価証券合計 | 164,993,286 | 165,222,275 | 71.13 | ||
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) | |||||
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。 |
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 | 業種 | 比率 (%) * |
英国 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 13.32 | |
持ち株会社および金融会社 | 3.66 | |
16.98 | ||
アメリカ合衆国 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 3.44 | |
持ち株会社および金融会社 | 7.74 | |
11.18 | ||
スウェーデン | ||
銀行およびその他の金融機関 | 4.72 | |
持ち株会社および金融会社 | 4.29 | |
9.01 | ||
アイルランド | ||
銀行およびその他の金融機関 | 4.73 | |
4.73 | ||
マルタ | ||
持ち株会社および金融会社 | 4.52 | |
4.52 | ||
キプロス | ||
銀行およびその他の金融機関 | 4.30 | |
4.30 | ||
ベルギー | ||
持ち株会社および金融会社 | 4.30 | |
4.30 | ||
オーストラリア | ||
銀行およびその他の金融機関 | 4.30 | |
4.30 | ||
フィンランド | ||
銀行およびその他の金融機関 | 4.29 | |
4.29 | ||
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) |
投資有価証券の地域別および業種別分類(続き)
地域 | 業種 | 比率 (%) * |
韓国 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 3.01 | |
3.01 | ||
オランダ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.72 | |
1.72 | ||
フランス | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.07 | |
1.07 | ||
ケイマン諸島 | ||
持ち株会社および金融会社 | 0.86 | |
0.86 | ||
カナダ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 0.43 | |
0.43 | ||
ジャージー島 | ||
持ち株会社および金融会社 | 0.43 | |
0.43 | ||
投資有価証券合計 | 71.13 |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
I. 公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A. 債券 | 豪ドル | 豪ドル | % | ||
9,000,000 | ANZ BANKING GROUP FRN 02MAR09 | 豪ドル | 9,016,560 | 9,003,187 | 0.58 |
15,000,000 | CITIGROUP INC FRN 09JUN10 | 豪ドル | 15,036,400 | 15,015,100 | 0.96 |
35,892,000 | COUNCIL OF EUROPE DEV BK 5.5 15AUG8 | 豪ドル | 35,533,080 | 35,793,724 | 2.32 |
14,000,000 | GENERAL ELEC CAP AUS FRN 10FEB11 | 豪ドル | 14,000,420 | 14,000,220 | 0.90 |
42,000,000 | GOLDMAN SACHS GROUP FRN 12APR11 | 豪ドル | 41,994,740 | 41,996,033 | 2.69 |
10,000,000 | GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21OCT09 | 豪ドル | 10,057,500 | 10,025,544 | 0.64 |
15,000,000 | HBOS TREASURY SERV FRN 19OCT11 S TD | 豪ドル | 15,000,000 | 15,000,000 | 0.97 |
15,000,000 | HBOS TREASURY SERVICES FRN 23MAR09 | 豪ドル | 14,999,400 | 14,999,837 | 0.97 |
4,000,000 | HSBC FINANCE CORP FRN 22SEP11 | 豪ドル | 4,000,400 | 4,000,264 | 0.26 |
20,000,000 | ISLANDSBANKI HF FRN 15NOV10 | 豪ドル | 20,013,600 | 20,009,282 | 1.30 |
12,500,000 | MERRILL LYNCH FRN 02SEP10 | 豪ドル | 12,515,750 | 12,508,914 | 0.80 |
3,000,000 | MERRILL LYNCH FRN 05NOV08 | 豪ドル | 3,016,500 | 3,001,827 | 0.19 |
20,000,000 | MERRILL LYNCH FRN 09MAR10 | 豪ドル | 20,099,000 | 20,050,482 | 1.30 |
10,000,000 | MERRILL LYNCH FRN 15JUN11 | 豪ドル | 10,010,100 | 10,006,520 | 0.64 |
13,000,000 | MERRILL LYNCH FRN 28JUL09 | 豪ドル | 13,014,640 | 13,005,231 | 0.83 |
15,000,000 | MERRILL LYNCH FRN 30NOV11 | 豪ドル | 15,000,000 | 15,000,000 | 0.96 |
12,000,000 | MORGAN STANLEY DW CAP FRN 30JUL08 | 豪ドル | 12,036,840 | 12,000,673 | 0.77 |
5,300,000 | RABOBANK NEDERLAND FRN 08OCT08 | 豪ドル | 5,300,689 | 5,300,200 | 0.34 |
10,000,000 | ROYAL BANK OF CANADA FRN 01APR10 | 豪ドル | 9,957,300 | 9,968,875 | 0.64 |
債券合計 | 280,602,919 | 280,685,913 | 18.06 | ||
B. 中期債券 | 豪ドル | 豪ドル | % | ||
25,000,000 | ABU DHABI COM BK FRN 17JAN12 | 豪ドル | 25,000,000 | 25,000,000 | 1.62 |
15,000,000 | BOS INTL AUSTRALIA FRN 23SEP09 | 豪ドル | 15,000,000 | 15,000,000 | 0.96 |
10,000,000 | COMMONWEALTH BK AUST FRN 24JUN09 | 豪ドル | 9,999,500 | 9,999,901 | 0.64 |
35,000,000 | GLITNIR BANKI HF FRN 28FEB12 GMTN | 豪ドル | 35,000,000 | 35,000,000 | 2.25 |
5,000,000 | HBOS INT AUSTRALIA FRN 15AUG08 | 豪ドル | 5,000,850 | 5,000,026 | 0.32 |
93,000,000 | IBRD 4.77 28JUL08 | 豪ドル | 91,955,550 | 92,825,915 | 5.96 |
35,222,000 | REPUBLIC OF ITALY 5.875 14AUG08 | 豪ドル | 34,954,313 | 35,156,889 | 2.26 |
44,620,000 | TOYOTA FIN AUSTRALIA 5.05 28JUL08 | 豪ドル | 44,470,823 | 44,536,187 | 2.87 |
中期債券合計 | 261,381,036 | 262,518,918 | 16.88 | ||
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で 取引されている譲渡性のある有価証券合計 | 541,983,955 | 543,204,831 | 34.94 | ||
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) |
II. その他の債務証券 | |||||
A. 譲渡性預金証書 | 豪ドル | 豪ドル | % | ||
40,000,000BANK OF TOKYO XXXXX UFJ CD 24JUL08 | 豪ドル | 39,750,236 | 39,800,188 | 2.56 | |
40,000,000MIZUHO CORP BANK CD 23JUL08 | 豪ドル | 39,750,236 | 39,808,516 | 2.56 | |
譲渡性預金証書合計 | 79,500,472 | 79,608,704 | 5.12 | ||
B. xxxxxx・xxxx | 豪ドル | 豪ドル | % | ||
40,000,000 | ABN AMRO AUSTRALIA CP 24JUL08 | 豪ドル | 39,745,365 | 39,802,864 | 2.56 |
30,000,000 | ABU DHABI COMMERCIAL BK CP 11JUL08 | 豪ドル | 29,814,899 | 29,932,131 | 1.93 |
40,000,000 | BARCLAYS BANK PLC AUSTR CP 23JUL08 | 豪ドル | 39,754,516 | 39,811,796 | 2.56 |
40,000,000 | DEUTSCHE BAHN AG CP 11JUL08 | 豪ドル | 39,765,055 | 39,913,852 | 2.57 |
40,000,000 | DEUTSCHE BAHN AG CP 28JUL08 | 豪ドル | 39,752,650 | 39,783,568 | 2.56 |
40,000,000 | KOREA DEV BANK CP 11JUL08 | 豪ドル | 39,759,126 | 39,911,680 | 2.57 |
40,000,000 | KOREA DEV BANK CP 16JUL08 | 豪ドル | 39,758,632 | 39,871,272 | 2.56 |
30,000,000 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 11JUL08 | 豪ドル | 29,814,405 | 29,931,948 | 1.93 |
40,000,000 | NORDDEUTSCHE LANDESBK CP 16JUL08 | 豪ドル | 39,756,821 | 39,870,304 | 2.56 |
40,000,000 | NORDDEUTSCHE LDBK LUX CP 28JUL08 | 豪ドル | 39,738,608 | 39,771,284 | 2.56 |
40,000,000 | RABOBANK LONDON CP 28JUL08 | 豪ドル | 39,752,650 | 39,783,568 | 2.56 |
40,000,000 | SOCIETE GEN AUSTRALIA CP 11JUL08 | 豪ドル | 39,756,821 | 39,910,836 | 2.57 |
40,000,000 | ST GEORGE BANK LTD CP 16JUL08 | 豪ドル | 39,745,957 | 39,864,512 | 2.56 |
xxxxxx・xxxx合計 | 496,915,505 | 498,159,615 | 32.05 | ||
その他の債務証券合計 | 576,415,977 | 577,768,319 | 37.17 | ||
投資有価証券合計 | 1,118,399,932 | 1,120,973,150 | 72.11 | ||
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) | |||||
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。 |
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 | 業種 | 比率 (%) * |
オーストラリア | ||
銀行およびその他の金融機関 | 19.18 | |
持ち株会社および金融会社 | 3.77 | |
22.95 | ||
アメリカ合衆国 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 5.28 | |
持ち株会社および金融会社 | 4.80 | |
国際機関 | 5.97 | |
16.05 | ||
英国 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 5.13 | |
持ち株会社および金融会社 | 4.17 | |
9.30 | ||
アラブ首長国連邦 | ||
銀行およびその他の金融機関 | 3.85 | |
持ち株会社および金融会社 | 1.61 | |
5.46 | ||
ドイツ | ||
運輸 | 5.13 | |
5.13 | ||
ルクセンブルグ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 5.12 | |
5.12 | ||
アイスランド | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.29 | |
持ち株会社および金融会社 | 2.25 | |
3.54 | ||
フランス | ||
国際機関 | 2.30 | |
2.30 | ||
イタリア | ||
政府機関 | 2.26 | |
2.26 | ||
投資有価証券合計 | 72.11 |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
I. 公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A. 債券 カナダ・ドル カナダ・ドル %
1,550,000 | BAYERISCHE LANDESBANK FRN 04FEB09 | カナダ・ドル | 1,550,939 | 1,550,410 | 7.85 |
1,000,000 | HBOS TREASURY SERVICES FRN 29SEP09 | カナダ・ドル | 997,400 | 998,050 | 5.05 |
債券合計 | 2,548,339 | 2,548,460 | 12.90 |
B. 中期債券 カナダ・ドル カナダ・ドル %
1,000,000 | ANZ BANKING GROUP FRN 22OCT08 | カナダ・ドル | 1,000,250 | 1,000,016 | 5.06 |
300,000 | ANZ NATIONAL BAN 4 12NOV08 | カナダ・ドル | 298,350 | 299,319 | 1.52 |
500,000 | EUROFIMA 3.625 30DEC08 | カナダ・ドル | 500,550 | 500,401 | 2.53 |
1,000,000 | GE CAP CANADA FUNDING 5 30DEC08 | カナダ・ドル | 1,007,000 | 1,003,692 | 5.08 |
1,200,000 | NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 28NOV08 | カナダ・ドル | 1,199,277 | 1,199,942 | 6.07 |
1,650,000 | NEDERLD WATERSCHAPBK 3.75 25JUL08 | カナダ・ドル | 1,642,120 | 1,649,125 | 8.35 |
1,750,000 | OESTER KONTROLBANK AG 4.25 18SEP08 | カナダ・ドル | 1,754,775 | 1,751,999 | 8.89 |
1,303,000 | RABOBANK NED 4.25 02DEC08 | カナダ・ドル | 1,297,918 | 1,300,730 | 0.00 |
0,000,000 | XX XXXXXX XXXX XXX 00XXX00 | xxx・ドル | 1,001,597 | 1,000,070 | 5.06 |
500,000 | SWEDEN, KINGDOM OF 7.00 01DEC08 | カナダ・ドル | 511,750 | 505,551 | 2.56 |
1,190,000 | SWEDISH EXPORT CREDIT 3.60 07AUG08 | カナダ・ドル | 1,189,509 | 1,190,258 | 6.04 |
500,000 | TOYOTA CREDIT CANADA 4.75 30DEC08 | カナダ・ドル | 502,450 | 501,263 | 2.54 |
1,500,000 | WESTPAC BANKING CORP FRN 14NOV08 | カナダ・ドル | 1,499,745 | 1,500,020 | 7.59 |
中期債券合計 | 13,405,291 | 13,402,386 | 67.87 | ||
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引され ている譲渡性のある有価証券合計 | 15,953,630 | 15,950,846 | 80.77 | ||
投資有価証券合計 | 15,953,630 | 15,950,846 | 80.77 | ||
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%) | |||||
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。 |
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 | 業種 | 比率 (%) * |
オーストラリア | ||
銀行およびその他の金融機関 | 26.31 | |
26.31 | ||
オランダ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 14.95 | |
14.95 | ||
カナダ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 2.53 | |
持ち株会社および金融会社 | 7.62 | |
10.15 | ||
オーストリア | ||
銀行およびその他の金融機関 | 8.87 | |
8.87 | ||
スウェーデン | ||
銀行およびその他の金融機関 | 6.03 | |
中央政府-債券発行 | 2.56 | |
8.59 | ||
ドイツ | ||
銀行およびその他の金融機関 | 7.85 | |
7.85 | ||
スイス | ||
銀行およびその他の金融機関 | 2.53 | |
2.53 | ||
ニュージーランド | ||
銀行およびその他の金融機関 | 1.52 | |
1.52 | ||
投資有価証券合計 | 80.77 |
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
A. 債券 ニュージーランド・ | ニュージーランド・ ドル | % |
15,000,000ANZ NATIONAL INTL LTD FRN 27OCT09 ニュージーランド・ 15,020,145 | 15,006,504 | 1.67 |
9,000,000HBOS TREASURY SERVICES FRN 13APR09 ニュージーランド・ 9,000,000 | 9,000,000 | 1.00 |
債券合計 24,020,145 | 24,006,504 | 2.67 |
B. 中期債券 ニュージーランド・ | ニュージーランド・ ドル | % |
9,000,000ANZ NATIONAL INTL LTD FRN 27OCT09 ニュージーランド・ 9,011,696 | 9,004,052 | 0.99 |
15,000,000BANK OF AMERICA CORP FRN 08MAR12 ニュージーランド・ 15,000,000 | 15,000,000 | 1.66 |
30,000,000BANK OF IRELAND FRN 01JUL11 ニュージーランド・ 29,997,800 | 29,998,651 | 3.33 |
10,000,000BANK OF NEW ZEALAND FRN 03FEB09 ニュージーランド・ 9,998,200 | 9,999,567 | 1.11 |
30,000,000BANK OF NEW ZEALAND FRN 16JAN11 ニュージーランド・ 29,996,750 | 29,998,203 | 3.32 |
15,000,000BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16FEB10 ニュージーランド・ 15,000,000 | 15,000,000 | 1.66 |
3,000,000BNZ INTL FUNDING FRN 05DEC08 ニュージーランド・ 3,000,000 | 3,000,000 | 0.33 |
10,000,000CAN IMPERIAL BK COMMERC FRN 20APR11 ニュージーランド・ 9,997,000 | 9,998,307 | 1.11 |
20,000,000COMMONWEALTH BK AUST FRN 04DEC11 ニュージーランド・ 20,000,000 | 20,000,000 | 2.23 |
7,630,000IBRD 5.72 16SEP08 ニュージーランド・ 7,438,487 | 7,581,657 | 0.00 |
00,000,000XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX 00XXX00 xxxxxxxx・ 15,000,000 | 15,000,000 | 1.66 |
26,160,000NRW BANK 6.5 26AUG08 ニュージーランド・ 25,930,648 | 26,050,316 | 2.90 |
20,000,000ROYAL BANK OF SCOTLAND 9 05FEB09 ニュージーランド・ 20,000,000 | 20,000,000 | 2.23 |
10,000,000SWEDISH EXPORT CREDIT 8.625 12DEC08 ニュージーランド・ 9,975,100 | 9,988,586 | 1.11 |
中期債券合計 220,345,681 | 220,619,339 | 24.48 |
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引され ている譲渡性のある有価証券合計 244,365,826 | 244,625,843 | 27.15 |
ドル
ドルドル
ドル
ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
II. その他の債務証券
A. 譲渡性預金証書 ニュージーランド・ ニュージーランド・ %
ドル ドル
ドル
25,000,000 BANK OF TOKYO XXXXX UFJ CD 31JUL08 ニュージーランド・
24,818,768 24,818,765 2.75
譲渡性預金証書合計 24,818,768 24,818,765 2.75
B. コマーシャル・ペーパー ニュージーランド・ ニュージーランド・ %
ドル ドル
20,000,000 | ABU DHABI COMMERCIAL BK CP 11JUL08 |
20,000,000 | ABU DHABI COMMERCIAL BK CP 16JUL08 |
20,000,000 | BANQUE ET CAISSE EPARGNE CP 17JUL08 |
20,000,000 | BARCLAYS BANK PLC AUSTR CP 21JUL08 |
25,000,000 | CREDIT SUISSE SYDNEY CP 28JUL08 |
25,000,000 | DANSKE BANK CP 28JUL08 |
25,000,000 | DEUTSCHE BAHN AG CP 11JUL08 |
20,000,000 | DEUTSCHE BAHN AG CP 16JUL08 |
20,000,000 | DEUTSCHE BAHN AG CP 28JUL08 |
30,000,000 | KOREA DEV BANK CP 11JUL08 |
20,000,000 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 11JUL08 |
20,000,000 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 17JUL08 |
20,000,000 | NATIXIS CP 17JUL08 |
20,000,000 | NORDDEUTSCHE LDBK LUX CP 16JUL08 |
20,000,000 | NORDDEUTSCHE LDBK LUX CP 28JUL08 |
20,000,000 | RABOBANK LONDON CP 28JUL08 |
20,000,000 | ST GEORGE BANK LTD CP 21JUL08 |
25,000,000 | WESTPAC SEC NZ LTD CP 11JUL08 |
25,000,000 | WESTPAC SEC NZ LTD CP 21JUL08 |
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドル
19,856,865 19,947,518 2.21
19,855,715 19,923,048 2.21
19,855,778 19,920,910 2.21
19,857,561 19,903,508 2.21
24,815,162 24,833,050 2.76
24,819,404 24,836,883 2.76
24,828,271 24,937,033 2.77
19,861,877 19,926,334 2.21
19,854,401 19,872,600 2.21
29,790,227 29,923,083 3.32
19,856,372 19,947,336 2.21
19,850,348 19,917,932 2.21
19,852,299 19,919,002 2.21
19,859,658 19,925,152 2.21
19,850,022 19,868,770 2.20
19,855,277 19,873,368 2.21
19,853,826 19,900,980 2.21
24,824,368 24,935,603 2.77
24,817,495 24,876,367 2.76
コマーシャル・ペーパー合計 412,014,926 413,188,477 45.86
その他の債務証券合計 436,833,694 438,007,242 48.61
投資有価証券合計 681,199,520 682,633,085 75.76
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 業種 比率 (%) *
英国
銀行およびその他の金融機関 9.09
持ち株会社および金融会社 7.74
16.83
オーストラリア
銀行およびその他の金融機関 16.48
16.48
ドイツ
銀行およびその他の金融機関 2.89
運輸 7.18
10.07
アラブ首長国連邦
銀行およびその他の金融機関 8.85
8.85
ルクセンブルグ
銀行およびその他の金融機関 6.63
6.63
アイルランド
銀行およびその他の金融機関 3.33
3.33
カナダ
銀行およびその他の金融機関 2.77
2.77
デンマーク
持ち株会社および金融会社 2.76
2.76
アメリカ合衆国
銀行およびその他の金融機関 1.66
国際機関 0.84
2.50
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
投資有価証券の地域別および業種別分類(続き)
地域 業種 比率 (%) *
ニュージーランド
銀行およびその他の金融機関 2.22
2.22
フランス
銀行およびその他の金融機関 2.21
2.21
スウェーデン
銀行およびその他の金融機関 1.11
1.11
投資有価証券合計 75.76
(*) 純資産総額に対する時価の比率(%)
第5 【販売及び買戻しの実績】(原請求目論見書65頁)
以下の内容が原請求目論見書に追加されます。 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
2007年8月1日以降2008年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2008年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
154,506,365,592 | 111,852,075,421 | 179,322,672,488 |
(154,506,017,865) | (111,852,075,421) | (179,312,645,363) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
2007年8月1日以降2008年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2008年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
22,718,387,342 | 15,034,974,742 | 23,076,204,763 |
(22,718,387,342) | (15,034,974,742) | (23,076,204,763) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
2007年8月1日以降2008年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2008年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
262,870,249,434 | 206,680,075,596 | 164,508,066,303 |
(262,870,249,434) | (206,680,075,596) | (164,508,066,303) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
2007年8月1日以降2008年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2008年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
1,513,694,427 | 1,009,416,766 | 1,997,977,834 |
(1,513,694,427) | (1,009,416,766) | (1,997,977,834) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
2007年8月1日以降2008年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2008年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
148,402,781,714 | 103,380,490,999 | 98,652,904,386 |
(148,402,781,714) | (103,380,490,999) | (98,652,904,386) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
本書は再生紙を 使用しています。
NIKKo
MoNEy MARKET FUND
投資信託説明書
(目論見書)
2008年5月
トータル•アルファ•インベストメント•ファンド•マネジメント•カンパニー•エス•エイ Total Alpha Investment Fund Management Company S. A.
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド
NIKKo
MoNEy MARKET FUND
投資信託説明書
(交付目論見書)
2008年5月
(本書は投資家に必ず交付しなければならない目論見書(交付目論見書)です。)
トータル•アルファ•インベストメント•ファンド•マネジメント•カンパニー•エス•エイ Total Alpha Investment Fund Management Company S. A.
2 交付目論見書は、金融商品取引法第15条第2項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 請求目論見書(記載項目等については交付目論見書「第二部 ファンド情報 第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照下さい。)は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4 ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありません。
5 ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
6 原文(英文)の財務書類はこの目論見書には記載されていませんが、有価証券届出書には記載されています。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。
ファンドの受益証券の純資産価額は、組み入れた有価証券の値動き、為替相場、金利水準の変化等の影響により変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧くださ
い。
■ファンドに係る手数料等について
■換金時に直接ご負担いただく費用
・信託財産留保額: ありません
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・管理報酬等
日々の純資産総額に対して年率0.91%(上限)を乗じた額およびその他費用がファンド資産より控除されます。
<内訳>
管理報酬 : 年率 0.01%
投資顧問報酬 : 年率 0.15%(上限)代行協会員報酬 : 年率 0.65%(上限)保管受託報酬 : 年率 0.04%
管理事務代行報酬 : 年率 0.06%
・その他費用
他にファンドの設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬、有価証券届出書・目論見書等の印刷費用を含みますが、これらに限られません。)をファンドより間接的にご負担いただいております。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
上記手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
xxxxの概要
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
-日興外貨MMF-
当概要は、目論見書(*)の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は目論見書本文をご覧ください。
商品分類 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(*) USドル・ポートフォリオ「米ドル MMF」(米ドル建)ユーロ・ポートフォリオ「ユーロ MMF」(ユーロ建)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ「豪ドル MMF」 (豪ドル建) カナダ・ドル・ポートフォリオ「カナダ・ドル MMF」 (カナダ・ドル建) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ「ニュージーランド・ドル MMF」(ニュージーランド・ドル建) |
ファンドの特色 | ◎米ドルMMF、ユーロMMF、豪ドルMMF、カナダ・ドルMMF、ニュージーランド・ドルMMFの5本をサブ・ファンドとするアンブレラ(傘)型(*)MMFです。 ◎USドル・ポートフォリオはムーディーズ社から最高の格付である「Aaa/MR1+」の格付を取得しています※。 ※ムーディーズ社による格付はファンドのパフォーマンス、純資産価格(*)の変動性、利回り等の見通しを考慮したものではありません。 ◎いつでも出し入れできます。 ◎分配金は毎日宣言され、毎月最終ファンド営業日に税引きで再投資されます(1ケ月複利)。 |
ファンドの目的 | 格付けの高い米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド・ドル建の短期証券で運用し、好利回りを目指します。 質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性(*)を保ちながら、好収益を得ることを目的とします。 |
投資の基本方針 | 管理会社は、1口当たり純資産価格(*)を US ドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナダ・セントおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1ニュージーランド・セントに、それぞれ維持するように最善を尽くしま す。 |
主な投資対象 | 投資対象は、主として、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル建の短期債券およ び証書です。 |
主な投資制限 | 買付時において、証券または証書は S&P による格付がA -1以上またはムーディーズ社による格付が P-1以上のもの、債券は S&P による格付がAA-以上またはムーデ ィーズ社による格付が Aa3以上のものに限られます。 |
投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド |
純資産価額の 価額変動リスクおよび信用リスク | ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨で受取の際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。 ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年 12 月 31 日(年1回) |
収益分配 | 日々分配が宣言されます。 買注文の受渡日当日から換金の受渡日の前日までxx、計上されます。 分配は毎月最終ファンド営業日に税引手取額が自動再投資されます。 |
お買付・ ご換金(買戻し) | 毎ファンド営業日にお買付・ご換金(買戻し)が行えま す。受渡は翌ファンド営業日です。適用為替レートは約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するものといたします。詳し くは、販売会社にお問い合わせ下さい。 |
お申込価額 | 各申込が受領されたファンド営業日の翌ファンド営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格(*)とします。(通常は、1口当たり 1 米セント、1ユーロ・セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セン ト) |
お申込単位 | 原則 1,000 口以上 1 口単位。 (通常、1,000 口=10 米ドル、10 ユーロ、10 豪ドル、10カナダ・ドルまたは 10 ニュージーランド・ドル) ただし、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約 書に従います。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。 |
お申込手数料 | お買付、ご換金(買戻し)ともにありません。信託財産留保額もありません。 |
国内における販売会社 | US ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、金十証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、水戸証券、西日本シティ銀行、静銀ティーエム証券、SMBC フレンド証券、あおぞら銀行、ばんせい証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、エイチ・エス証券、ワイエム証券、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券(注 1)、常陽証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定)ユーロ・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBC フレンド証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、ニュース証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、ワイエム証券、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券(注1)、エイチ・エス証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定)、常陽証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定) オーストラリア・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBC フレンド証券、新光証券、岡三証券、三菱 UF J メリルリンチ PB 証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券(注1)、xx証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、静銀ティーエム証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券(2008 年6月2日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2008 年 7月 22 日申込取扱い開始予定)、常陽証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定) カナダ・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBC フレンド証券、xx証券、新光証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、エイチ・エス証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBC フレンド証券、岡三証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券、xxxインベスターズ証券、新光証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券、xx証券(2008 年6月 2日申込取扱い開始予定)、エイチ・エス証券(2008 年7月 22 日申込取扱い開始予定) |
管理報酬等(*) | 日々の純資産総額に対して年率0.91%(上限)を乗じた額およびその他費用がファンド資産より控除されます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 <内訳> 管理報酬 日々の平均純資産総額(*)の年率 0.01% 投資顧問報酬 日々の平均純資産総額に対する下記の料率純資産総額 料 率 2 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、またはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.150%(上限) 2 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージ ーランド・ドル)超 5 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.125%(上限) 5 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージ ーランド・ドル)超 20 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.100%(上限) 20 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)超の部分 年率 0.090%(上限) 代行協会員報酬 日々の平均純資産総額の年率0.65%を 上限とする料率 保管受託報酬 日々の平均純資産総額の年率0.04%管理事務代行報酬 日々の平均純資産総額の年率0.06% ※その他の費用として、ファンドの設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬、有価証券届出書・目論見書等の印刷費用を含みますが、これらに限られません。)をファンドより間接的にご負担いただいております。これらの費用は、運用状況等により変動しますので、事前にその料率および上限額を表示することはできません。 ※上記手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 詳しくは交付目論見書の「手数料等及び税金」をご覧ください。 |
税金のお取扱い | 分配金に対し所得税15%、住民税5%が源泉徴収されます。詳細については、交付目論見書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況4 手数料等および税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 |
(注1)平成 20 年9月1日付で、三菱 UF J 証券株式会社と合併し、三菱 UF J 証券株式会社となる(予定)。
(注2)*印は「目論見書の概要」ページ巻末の「基本用語の解説」をご参照ください。
ご投資の手引き(Q&A)
Q1.投資方針について説明してください。
質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し、流動性 (*)を保ちながら好収益を得ることを目的とします。1口当たり純資産価格(*)を US ドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナダ・セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1ニュージーランド・セントに、それぞれ維持するように最善を尽くします。証券または証書は、買付時において S&P による格付が、A-1以上またはムーディーズ社による格付が P-1以上のもの、債券は S&P による格付がAA-以上またはムーディーズ社による格付が Aa3以上のものに限られます。
ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有します。
Q2.買付けはどのようにしたらいいのですか?
お買付けは、毎ファンド営業日にお申込みいただけます。お申込金額は、原則として円貨でお支払いいただくものといたします。米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算はすべて各約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するものといたします。お申込金額は、販売会社が応じる範囲内で米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルでお支払いいただくこともできますが、その場合は販売会社の米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル預金口座への振込みを行っていただくこととなります。
(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)
(注) ファンドは、米国の市民、居住者、法人等に該当しない者に限り、申込みを行うことができます。
Q3.「ファンド営業日」とはいつでしょうか?
ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグ(さらにユーロ・ポートフォリオの場合フランクフルト、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合シドニー、カナダ・ドル・ポートフォリオの場合トロント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合ウェリントン、オークランド)の銀行営業日であり、かつ、日本の金融商品取引業者および銀行の営業日です。
(詳しくは、販売会社までお問い合わせください。)
Q4.存続期間はいつまでですか?
無期限です。ただし、管理会社と保管受託銀行の合意により、信託期間中でも解散されることがあります。
Q5.換金(買戻し)の場合、手取額はどのようになりますか?ご換金(買戻し)の請求は、手数料なし、信託財産留保額なしで各ファンド営業日に販売会社を通じて行うことができます。ご換金(買戻し)は1口単位から可能です。
ファンド証券1口当たりの換金(買戻)価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領したファンド営業日の翌ファンド営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格です。
買戻代金(および発生済の未払い分配金)は、販売会社を通じて、買戻請求が行われたファンド営業日の翌ファンド営業日に、お支払いいたします。買戻代金(および発生済の未払い分配金)が円貨で支払われる場合、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するレートによるものといたします。また、販売会社が応じ得る場合は、買戻請求されたお客様の米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル預金口座への振込みにより米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルでお支払いいたします。
(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)
Q6.どのようなリスクがありますか?
当ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、当ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建てで算出されるため、円貨で受取の際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。また、当ファンドは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
Q7.運用状況はどのように知ることができますか?
毎決算後、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、組入有価証券の明細などを記載した「運用報告書」を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社からお届けいたします。
また販売会社へお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
Q8.税金の取扱いはどのようになりますか?
分配金に対して所得税 15%、地方税 5%が源泉徴収されます。詳細については、交付目論見書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等および税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※ なお、将来の税務当局の判断、今後の税制の改正などにより、上記課税上の取扱いは変更されることがあります。
基本用語の解説
目論見書 | 各ファンドの仕組みや運用方法などを詳しく説明している法定文書で、ファンドの申込者に必ずあらかじめまたは同時に交付または送付されますので、ファンドをご購入いただく前に必ずお読みください。 (注)目論見書は、交付目論見書と請求目論見書とに分かれています。また、「目論見書」という正式名称に代えて、「投資信託説明書」という別称を用いることがあ ります。 |
契約型公募外国投資信託 | 管理会社と保管受託銀行との契約(信託証書またはファンド約款)によって設定され、日本で募集される投資信託で、外国籍のものを いいます。 |
アンブレラ(傘)型ファンド | 投資対象の異なる複数のファンド(サブ・フ ァンド)を有する傘型ファンドを総称してアンブレラファンドといいます。 |
流動性 | 債券などの組入有価証券等の売買が迅速かつ適正な価格で行えるかどうかを計る尺度で す。 |
純資産総額 | ファンドに組入れられている債券などの合計金額(時価)からファンドの債務(運用にかかる費用で未払いのもの等)を差し引いた信 託財産の総額をいいます。 |
(1口当たり) 純資産価格 | 純資産総額をファンドの発行済全口数で除し た1口当たりの時価のことをいいます。 |
管理報酬等 | ファンド資産から支払われる費用のひとつで、ファンドの関係法人がその業務に対する報酬として、通常、ファンド資産に対するx x料率で算出された金額を受け取ります。 |
運用報告書 | 毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容などを受益者の皆様へお知らせする報 告書のことです。 |
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
平成20年5月30日有価証券届出書提出
【発行者名】 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(Total Alpha Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役会長 x x x x
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2557ロベルトシュトゥンパー通り9A
(9A, Rue Xxxxxx Xxümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル
森・xxxx法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ 100億アメリカ合衆国ドル(1兆19億円)を上限とする。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ 50億ユーロ(7,910億円)を上限とする。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 50億オーストラリア・ドル(4,587億円)を上限とする。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ 50億カナダ・ドル(4,898億円)を上限とする。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50億ニュージーランド・ドル(3,971億円)を上限とする。
(注1) 以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オー ストラリア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、カナダ・ドルを「加ドル」、カナダ・セントを「加セント」、ニュージーランド・ドルを「NZドル」、ニュージーランド・セントを
「NZセント」ということがある。
(注2) 米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルおよびNZドルの円貨換算は平成20年3月31日現在の株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=100.19円、1ユーロ=158.19円、1豪ドル=91.74円、
1加ドル=97.95円および1NZドル=79.41円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁
ファンドの目的及び基本的性格 ……………………………………………………………………………… | 1 |
投資方針 ………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
投資対象 ………………………………………………………………………………………………………… | 6 |
運用体制 ………………………………………………………………………………………………………… | 7 |
分配方針 ………………………………………………………………………………………………………… | 9 |
投資制限 ………………………………………………………………………………………………………… | 10 |
投資リスク ……………………………………………………………………………………………………… | 14 |
第一部 証券情報 ……………………………………………………………………………………………… | 19 |
第二部 ファンド情報 ………………………………………………………………………………………… | 26 |
第1 ファンドの状況 ……………………………………………………………………………………… | 26 |
1 ファンドの性格 …………………………………………………………………………………… | 26 |
2 投資方針 …………………………………………………………………………………………… | 30 |
3 投資リスク ………………………………………………………………………………………… | 31 |
4 手数料等及び税金 ………………………………………………………………………………… | 31 |
5 運用状況 …………………………………………………………………………………………… | 37 |
6 手続等の概要 ……………………………………………………………………………………… | 65 |
7 管理及び運営の概要 ……………………………………………………………………………… | 67 |
第2 財務ハイライト情報 ………………………………………………………………………………… | 71 |
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 ………………………………………………………………… | 86 |
第4 ファンドの詳細情報の項目 ………………………………………………………………………… | 87 |
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し 流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。トラストは、サ ブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリ オおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型 ファンドである(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンド受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)。トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメ ント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、1口当 たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、ユー ロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ド ル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォ リオについては1カナダ・セントおよびニュージーランド・ドル・ポー トフォリオについては1ニュージーランド・セントに、それぞれ維持す るように最善を尽くす。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
トラストは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型、共有持分型外国投資信託である。
投資方針
① USドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1米セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記
(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。ファンドの投資・運用方針に基づき、ファンドは、ムーディーズ社 からAaa/MR1+の格付けを付与されている。Aaa/MR1+の格付けは、マネー・マーケット・ファンドに対してムーディーズ社が付与する最高
の格付けである。
ムーディーズ社のマネー・マーケット・ファンドに対する格付けは、主として短期債券に投資する投資信託受益証券や類似する投資商品の、投資対象としての信用の質に関する意見である。格付けは、投資信託 のパフォーマンス、純資産価格の変動性、利回りといった面での見通 しは考慮されていない。Aaaの格付けを付与された投資信託は、Aaaと 格付けされた債券(すなわちもっとも優れた質を有すると判断された 債券)と同様の投資の質を有すると判断されている。ムーディーズ社 の投資信託マーケット・リスク格付によるMR1+は、ファンドが受益 証券1口当たり純資産価格を1米セントに常に維持するという評価を 示している。ムーディーズ社によるファンドの格付けは、ファンド証 券の買付け、売却または保有を推奨するものではない。付与された格 付けを維持するためには、ファンドは選別された投資および運用基準
を遵守し続けなければならない。ファンドおよびその投資方針に関する情報の変化や欠如の結果、格付けが変更されたり撤回されることがある。
② ユーロ・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1ユーロ・セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または 参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定め られているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額 の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
③ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の形で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または 参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定め られているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額 の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
④ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1カナダ・セントに維持するよう最善
を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または 参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定め られているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額 の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
⑤ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1ニュージーランド・セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
投資対象
① USドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の米ドル建短期債券および証書である。ファンドは、また米ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対米ドルにヘッジすることができる。
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のユーロ建短期債券および証書である。ファンドは、またユーロ建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対ユーロにヘッジすることができる。
③ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の豪ドル建短期債券および証書である。ファンドは、また豪ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップにより投資対象を対豪ドルにヘッジすることができる。
④ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のカナダ・ドル建短期債券および証書である。ファンドは、またカナダ・ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップにより投資対象を対カナダ・ドルにヘッジすることができる。
⑤ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のニュージーランド・ドル建短期債券および証書である。ファンドは、またニュージーランド・ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対ニュージーランド・ドルにヘッジすることができる。
運用体制
管理会社は、約款第6条「投資制限」に規定された制限に従い、受益者のために、有価証券の売買、応募、交換および受領ならびにトラストの資産に直接または間接に付随する一切の権利の行使等、トラストを管理、運用する最大の権限を付与されている。
管理会社の取締役会は、約款第6条「投資制限」に規定された制限内でトラストの投資方針を決定する。
管理会社の取締役会は、投資方針の遂行ならびにトラスト資産の管理および運用を行うために、ジェネラル・マネージャー1名もしくはマネ
ージャー数名および管理業務代行者数名を任命することができる。
管理会社は、目論見書に記載された投資目的および投資制限にしたがって、ファンドの資産の投資および再投資について一般的な助言を得るため、またファンドの資産の日々の運用を確実なものとするため、投資顧問会社をファンドの投資運用者および投資顧問として任命している。
具体的な投資運用体制は以下のとおりである。
投資チームの運用体制
ファンドの運用は、8年超にわたって共同してこれらのファンドを運用している3名のシニア・ポートフォリオ・マネージャーからなるコア・チームにより実施されている。彼らは、これら5本のファンドの運用をサポートする4名の追加的インベストメント・スタッフにより補佐されている。投資チームは、4名で構成される投資管理チームにより補佐されている。
意思決定プロセス
意思決定プロセスは、ポートフォリオの構成を決定するにあたって、明瞭な四つのステージから構成されている。
第一段階として、ポートフォリオ・マネージャーらは広範囲のマーケット分析を行う。ファンダメンタルの分析により、ポートフォリオ・マネージャーらは、異なるマーケット間の金利変動予想を構築する。マネー・マーケットのイールド・カーブの形状は、何のどの満期のものに投資するかを決定するために分析される。
第二段階として、ポートフォリオ・マネージャーらは、決定された分析表に沿うように個々の証券を選択して最終的なポートフォリオの構成を決定する。ファンドの信用ガイドラインの範囲で、数百の銘柄の徹底的な調査と最も魅力的な利回りを有する銘柄の認定により達成される。第三段階として、チームは、ファンドの目的にしたがって厳しいリス ク管理を適用する。証券の購入にあたっては、常に、リスク分野の中の
2つの主要な分野、即ち金利リスクおよび信用リスクが付随する。
最終段階として、すべてのポートフォリオの特性についての定期的なレビューを含むポートフォリオの継続的な監視が行われる。
職務および権限
2名のシニア・ポートフォリオ・マネージャーがファンドの運用について直接責任を負う。彼らは、チーフ・インベストメント・オフィサーであるスチュアート・キナーズリーにより監督される。
この分野で20年超の経験を有するジャスティン・イールズは、USドル・ポートフォリオおよびユーロ・ポートフォリオに責任を負う。ほぼ
10年の直接的な経験を有するサイモン・ダウンは、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオに責任を負う。
会議
投資チーム内の公式の会議は、ポートフォリオの特性とポジショニングをレビューするため定期的に開催される。すべてのファンドのパフォーマンスのレビューは、毎月別途行われる。両会議とも、チーフ・インベストメント・オフィサーが出席する。
分配方針
管理会社は、各ファンド証券の1口当たり純資産価格をUSドル・ポー トフォリオについては1米セントに、ユーロ・ポートフォリオについて は、1ユーロ・セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオにつ いては1豪セントに、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナ ダ・セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1 ニュージーランド・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言 する予定である。日々の分配金は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ ドルまたはニュージーランド・ドルで表示され、1口当たり米ドル、ユ ーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルの小数点以 下第8位まで計算される。分配金は、買付けられる受益証券については、買付代金が保管受託銀行により受領された営業日から、買戻される受益 証券については、買戻代金が支払われる営業日の前日まで発生する。
各営業日およびそれに続く非営業日に適用される分配額は、当該営業日のルクセンブルグでの営業開始時に入手することができる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分しなければならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された分配額を取消し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に分配額を決定することができる。ただし、当該再評価は分配金が支払われる営業日前になされ告知される。
各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、日本の受益者に支払われる、発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの1口当たり純資産価格で再投資され、これらにつきファンド証券が発行される。日本の受益者のために、かかる再投資は管
理会社と各販売会社との間の契約に基づいて各販売会社が取り扱う。ファンド証券の買戻しの場合に発生済で再投資が行われていない分配金が買戻代金と同時に支払われる以外、現金による分配金支払いは行われない。
管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券1口当たり純資産価格を1米セント、1ユーロ・セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セントに維持するよう尽力する。
分配の結果、ルクセンブルグ法に規定される最低額のアメリカ合衆国ドル相当額を下回ることとなるような場合分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受
領権は消滅し、当該ファンドに帰属する。(約款第16条)
投資制限
トラスト約款に従い、ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守する。
(1) 管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の証券を保有することとなる場合、かかる有価証券に投資しない。
ただし、かかる制限は、OECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)により発行または保証された有価証券には適用されない。
(2) 管理会社は、ファンドのために、トラストが同一発行体の同一種類の有価証券の10%(または、管理会社が運用する他のファンドとあわせて15%)を超えて保有することとなる場合、かかる有価証券に投資することができない。
ただし、かかる制限はOECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)により発行または保証された有価証券には適用されない。
(3) 管理会社は、ファンドのために、当該投資により投資信託への投資がファンドの純資産総額の10%を超過することとなる場合、かかる投資信託に投資しない。ファンドの投資方針・制限に反するような投資信託への投資はしない。さらに、トラストと同一のプロモーターの投資信託に投資される場合、ファンドの投資資産について、発行手数料またはその他の取得費および管理・投資顧問報酬が課されてはならない。また、管理会社は、ファンドのために、当該ファンドの資産を、他の投資法人の投資証券に投資してはならない。
(4) 管理会社は、ファンドおよび管理会社が管理する他のファンドのた
め、支配または管理を目的として投資しない。
(5) 管理会社は、証券を信用で購入しない(ただし、ファンドは組入証 券売買の精算のため必要な短期与信を受けることができる。)。また、証券の空売りをしない。ただし、先物取引および先渡契約(ならびに これに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託する ことができる。管理会社は、いかなる場合も、ファンド純資産の5% を超えて、先物契約の当初証拠金の預託およびオープン先物オプショ ン・ポジションのプレミアムの契約をしない。
(6) 管理会社は、ファンドのために、不動産を売買しないものとする。ただし、管理会社は、ファンドのために、不動産もしくはその権利により担保されている有価証券または不動産もしくはその権利に投資している会社が発行している有価証券に投資することができる。
(7) 管理会社は、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての 権利を表象する証券に関する契約を締結してはならず、本制限上、か かる商品には貴金属およびこれらを表象する証書も含まれる。ただし、管理会社は、商品により担保されている証券および商品に投資しまた は商品を取引する会社の証券の売買を行うことができる。ただし、適 用法令および本約款で許容される範囲内で、トラストが、金融証書、 株価指数および外国為替についての金融先物取引および先物予約(な らびにこれらに関するオプション)を行うことを妨げるものではない。
(8) 管理会社は、ファンドのために、第三者に貸付けをしない。ただし、かかる制限のためには、社債またはその他の会社の債務証券の取得お よび政府債券、短期コマーシャル・ペーパー、買戻し条件付契約、銀 行預金証書、銀行引受手形および定期預金への投資は、貸付けとは見 做されない。ただし、本項は、以下の記述に従い組入れ証券の貸付け を行うことを妨げるものではない。
(9) 管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れをしない。かかる借入れは、暫定的にのみ行うことができる。
(10)管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて公認の証券取引 所または規制ある市場で取引されていない証券に投資しない。ただし、かかる制限はOECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体ま たはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)によ って発行または保証された有価証券には適用されない。ただし、本制 限は恒常的に流通する金融市場証書には適用されない。
(11)管理会社は、ファンドのために、他の発行体の有価証券を引受けることはできない。
(12)管理会社は、ファンドのために、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、この技法と手段は、効率的な
ポートフォリオ管理の目的で使用される場合に限る。有価証券のオプションに関し、
a) 管理会社は、以下の場合を除いて、証券のプット・オプションまたはコール・オプションに投資することができない。
ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b) 管理会社は、ファンドのために、保有しない証券のコール・オプ ションを発行することができない。ただし、管理会社は、ファンド のために、アンカバード・コール・オプションの行使価格の総額が、ファンドの純資産の25%を超えない場合アンカバード・コール・オ プションを売却することができる(ただし、管理会社は、当該オプ ション販売の結果のポジションのカバーを常に確保し得る状況でな ければならない。)。
c) 管理会社は、ファンドのために、発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーする十分な流動資産を保有する場合にのみ、証券のプット・オプションを発行することができる。
(13)管理会社は、為替リスクのヘッジを目的として、以下に従い、ファンドのために、為替先渡契約を目的とする取引を行い、通貨についてのコール・オプションを発行し、プット・オプションを買付けることができる。
a) これらの取引は、(公認で公開された)経常的に営業される規制ある市場で取引されている契約のみを対象として行うものとする。ただし、管理会社は、ポートフォリオのためにこれらの取引に習熟している格付けの高い金融機関と個別の契約により通貨または外国通貨の先渡売買を行うことができる。
b) 一通貨に関する先渡取引の正味金額は、原則として当該通貨建の総資産の評価額を超えてはならない。ただし、管理会社は、ファンドのために、当該取引コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を通じ関係通貨を買付けることができる。
(14)管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a) ファンドは、組入れ証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、ファンドの組入れ証券の対応部分の資産価格変動リスクに対応する 範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有することができ る。
b) ファンドは、効率的な組入れ証券の運用を目的として、ファンド
資産の市場間の配分比率変更を円滑に行いまた市場価格の著しい上昇が予想されもしくはその上昇中に金融先物買付契約を締結することができる。ただし、当該先物ポジションに見合った額の十分な現金、短期債券もしくは証書(制限(12)c)に従いファンドが保有すべき流動資産を除く)または事前に決められている価格で売却可能な証券を保有する場合に限る。
管理会社は、ファンドのために、上記(14)にいう取引を行う場合、これらの取引は、(公認で公開された)経常的に営業される規制ある 市場で取引されている契約を対象として行う。
管理会社は、ファンド資産である証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要はない。
管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却に際して、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
管理会社は、ファンドのために(a)管理会社、(b)その関係会社、 (c)管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)当該市場において決定された公に入手可能な相場で行われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。
債務証券または債務証書の取得の場合を除き、管理会社は、金銭の貸付けを行い第三者のために保証人となることができない。ただし、本条項は管理会社がファンドのポートフォリオ証券の貸付けを行うことを妨げるものではない。
管理会社は、専門的な銀行、信用機関および格付の高いその他の金融機関に対して、またはクリアストリーム・バンキングもしくはユーロクリア等の公認の決済機関を通じてファンドのポートフォリオ証券の貸付けを行うことができる。
証券の貸付期間は30日間を超えることはできない。かかる貸付は、現金またはOECD加盟国またはかかる加盟国の地方公共団体により発 行または保証された証券により構成される担保により継続的に保証 される。ただし、当該担保は、貸付契約締結時に、少なくとも貸し
付けられた有価証券の総評価額と同額でなければならない。担保は、ファンドのために、貸付契約が終了するまで保持されなければなら ない。
貸付けは、組入れ証券の市場価額総額の50%を超えないものとす る。ただし、この制限は、管理会社がいつでも貸付契約を解約し、 貸し付けた証券の返還を受ける権利を有する場合は、適用されない。当該貸付取引に関する費用のすべてはファンドが負担する。
管理会社は、ファンドのため、買主としてまたは売主として、この種の取引に精通した格付の高い金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)の期間中、(ⅰ)相手方が証券の買戻しを実行するより前に、または (ⅱ)買戻し期間が終了するより前に当該契約の対象となる証券を売却することはできない。管理会社は、ファンドに関して、受益者の請求により、受益証券の買戻しを行うことができる水準で、買戻し条件付契約の対象となる購入済証券を維持するよう確保しなくてはならない。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課することができる。
投資リスク
(1) リスク要因
トラストは、公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資する。これらの投資対象証券には、主として以下のような性質があり、ファンド証券の1口当たり純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となる。従って、トラストは投資元本が保証されているものではない。また、トラストは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負う。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいう。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となる。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となる。
② 信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいう。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となる。
また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもある。
③ 為替リスク
トラストの、xxx・xxxxxxxは米ドルを、xxx・xxxxxxxはユーロを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カナダ・ドル・ポートフォリオはカナダ・ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはニュージーランド・ドルを基準通貨としている。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割込むことがある。
上記投資リスクの防御のため、約款第5条「投資方針」に以下の規定がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3または S&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の形で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ
(「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。 ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証
券に該当するものに投資される。 (ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3または S&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。 ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証
券に該当するものに投資される。 (ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファ
ンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3または S&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。 ファンド資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法上の有価証
券に該当するものに投資される。
(2) リスクに対する管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドのフィクスト・インカム・チームによって管理される。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付けおよびその金利に対する感応度を監視し、これにより、ファンドの主なリスク要因の大半の軽減が可能である。