Contract
コミックラーニング コミックトレーニングプラン利⽤約款
パーソルイノベーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この利⽤約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供する。本サービスの利⽤者(以下「お客様」といいます。)は、本サービスの利⽤に際し、本約款を確認のうえ同意が必要となります。
第1条(⽤語の定義)
本約款において次の⽤語は、それぞれ次の意味を有するものとします。
(1) 「受講者」とは、本サービスを利⽤するお客様の従業員および役員をいいます。
(2) 「本サービス⽤設備」とは、次の①および②に定めるものをいいます。
① 当社が本サービスを提供するために使⽤するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備(以下「本システム」といいます。)
② 当社が本サービスを提供するために利⽤する電気通信サービス(第5号に定める意味を有します。)
(3) 「本サービス」とは、本サービス⽤設備を⽤いて当社が提供するサービスであって、第
3条に定めるものをいいます。
(4) 「利⽤者設備」とは、次の①から③までに定めるものをいいます。
① お客様が本サービスの提供を受けるために使⽤するパーソナルコンピュータ(ソフトウェアを含む。)その他の端末機器
② お客様が本サービスの提供を受けるために使⽤するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備
③ お客様が本サービスの提供を受けるために利⽤する電気通信サービス
(5) 「電気通信サービス」とは、電気通信事業者が提供する電気通信回線および電気通信サービスをいいます。
(6) 「コミック教材」とは、本サービスにより提供される電⼦コミック教材をいいます。
第2条(本約款の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更できるものとします。
(1) 本約款の変更がお客様および受講者の⼀般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、本サービスの利⽤契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項に基づき本約款を変更する場合、変更後の本約款の効⼒発⽣⽇の2週間前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容を、適切な⽅法によりお客様に通知
するものとします。なお、変更後の本約款の効⼒発⽣⽇の到来後にお客様が本サービスを利
⽤した場合、お客様は変更後の本約款につき同意したものとみなすものとみなします。
3 お客様は、変更内容を承諾しない場合には、前項に定める通知時に、当社に対して書⾯により異議を通知するものとします。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、当社がお客様に対し、当社所定のコミック教材をインターネットを通じてEラーニングとして提供し、本約款に従い限定的かつ⾮独占的に利⽤する権利を許諾するサービス(コミック教材のダウンロードはできません。)をいい、利⽤可能なコミック教材、受講者数、利⽤期間および本サービスの対価(以下「本サービス利⽤料」といいます。)、その他の本サービスの詳細については、お客様が当社所定の事項を記載した当社所定の申込書(以下「本サービス申込書」といいます。)」に定めるものとします。
第4条(利⽤契約の成⽴)
本サービスの提供に係るお客様当社間の契約(以下「利⽤契約」といいます。)は、本サービス申込書による申し込みを⾏い、当社がこれに対し承諾の意思表⽰をしたときに成⽴するものとします。ただし、当社がお客様から本サービス申込書を受領した⽇から5営業⽇以内に当該本サービス申込書の諾否に関する何らの意思表⽰をしない場合、当該本サービス申込書は当該期間の満了をもって当社により承諾されたものとみなします
2 利⽤契約の有効期間は、本サービス申込書に記載された期間とします。
3 当社は、お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの利⽤を拒否することがありますが、その理由について⼀切開⽰義務を負わず、かつ承諾をしなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。
(1)当社に提供した情報の全部または⼀部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)本サービスの利⽤⽬的が、本サービスにおける本来の⽬的と異なるものであると当社が判断した場合
(3)第26条に定める反社会的勢⼒である、または資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、運営もしくは経営に協⼒もしくは関与していると当社が判断した場合
(4)過去当社との契約に違反した者、またはその関係者であると当社が判断した場合
(5)その他、当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
第5条(利⽤可能期間)
本サービスの利⽤可能期間は、第4条第 2 項に定める利⽤契約の有効期間とします。
第6条(適⽤関係)
第4条第1項に基づき当社が承諾した本サービス申込書の規定と本約款の規定に齟齬があ
る場合、本サービス申込書の規定が優先するものとします。
第7条(専⽤ URL の発⾏)
当社は、本サービスにアクセスするためのお客様専⽤ URL(以下「専⽤ URL」といいます。)をお客様に交付するものとします。
第8条(専⽤ URL の管理)
お客様は、利⽤契約が成⽴した本サービス申込書に記載した受講者数(以下「受講者数上限」といいます。)を超えない範囲に限り、前条に基づき交付された専⽤ URL を受講者に開⽰することができるものとします。
2 お客様は、第三者およびお客様の従業員による本サービスの不正使⽤または本システムへの不正アクセスを防ぐために、専⽤ URL を受講者以外の第三者に開⽰してはならず、また、厳重にこれを管理するものとします。また、お客様は、受講者に対して本項の義務と同様の義務を課し、これを遵守させるものとし、お客様または受講者の責めに帰する事由により本サービスの不正使⽤(受講者数上限を超える本サービスの利⽤を含むが、これに限りません。)が発⽣した場合は、お客様は、当社に対し、不正使⽤分に相当する追加の本サービス利⽤料の⽀払いを含むその他⼀切の責任を負うものとします。
3 当社は、前条に基づきお客様に交付した専⽤ URL の第三者による不正使⽤等についてお客様に対し⼀切その責めを負わないものとします。
第9条(本サービス利⽤のための設備設定・維持)
お客様は、⾃⼰の費⽤と責任において、当社が定める条件にて利⽤者設備を設定し、利⽤者設備及び本サービス利⽤のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第 2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。)の確保を含みます。)を維持するものとします。
2 お客様は、本サービスを利⽤するにあたり⾃⼰の責任と費⽤をもって、電気通信サービスを利⽤する等して利⽤者設備をインターネットに接続するものとします。
3 利⽤者設備、前項に定めるインターネット接続および本サービス利⽤のための環境に不具合がある場合、当社はお客様に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、お客様および受講者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができます。
5 当社は、お客様および受講者の利⽤者設備について⼀切関与せず、また、あらゆる責任を負いません。
第10条(お客様の遵守事項)
お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に該当する事項を⾏ってはならず、かつ当社による本サービスの提供に⽀障の⽣じることのないようにしなければならないも のとします。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使⽤、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする⾏為
(2) 当社または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する⾏為(コミック教材および本サービスに含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限りません。)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような⾏為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する⾏為
(5) 本サービスの内容や本サービスにより利⽤しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する⾏為
(6) 本サービスの内容や本サービスにより利⽤しうる情報を複製、転載、または第三者に転送、再使⽤許諾、もしくは販売する⾏為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使⽤、掲載、送信または送信可能な状態にする⾏為
(9)その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為
(10)前各号のいずれかに該当する虞があると当社が判断する⾏為 (11)その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する⾏為
2 お客様は、受講者に対しても、お客様の責任において第1項の規定を遵守させるものとし、受講者がこれに違反した場合、すみやかに当該違反を是正させるものとします。当該違反がすみやかに是正されない場合、当社は、次の措置をとることができるものとします。なお、第3号により利⽤契約が解除された場合、第25条を準⽤するものとします。
(1) 当該違反を⾏った受講者に対する本サービスの提供の停⽌
(2) お客様に対する本サービスの提供の停⽌
(3) 利⽤契約の解除
第11条(善管注意義務)
当社による本サービスの提供にかかる責任は、お客様と当社間の利⽤契約の有効期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。
第12条(本サービスの提供中⽌)
当社は、次の各号の場合には、お客様に対する本サービスの提供を中⽌することができるも
のとします。
(1) 本システムの保守上または⼯事上やむを得ない場合
(2) 当社が本サービスを提供するために利⽤する電気通信サービスが電気通信事業者によって中⽌された場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌する場合、あらかじめその旨を当社のウェブページに掲載する⽅法等によりお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
第13条(本システムの修理または復旧)
当社は、本システムに障害が⽣じまたは本システムが滅失したことを知ったときは、直ちにその旨をお客様に通知し、すみやかに本システムを修理しまたは復旧するものとします。
2 当社は、次の事由によりお客様に発⽣した本サービスの停⽌等の損害については、債務不履⾏責任、不法⾏為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 利⽤者設備の誤作動・障害等(お客様が利⽤する本サービス⽤設備までの電気通信サービスに係る不具合を含む。)、お客様における環境の障害
(2) お客様から提供を受けた資料の不⾜・誤り・遅延
(3) 第三者の⾏為に基づいて本サービス⽤設備または本サービスに⽣じた不具合・障害
(4) 当社が本サービスの提供のために利⽤する電気通信サービスの不具合・障害または性能値に起因する損害
(5) 当社が第三者から導⼊しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本システムへの侵⼊
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本システムへの第三者による不正
アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7) 第16条に定める不可抗⼒事由
第14条(本サービス利⽤料)
本サービス利⽤料は、本サービス申込書に定めるとおりとします。
2 お客様は、当社に対し、利⽤契約が成⽴後、本サービス申込書に定める⼊⾦予定⽇までに、全利⽤期間分の本サービス利⽤料およびこれにかかる消費税等相当額を⼀括して、当社の請求に基づき当社が指定する銀⾏⼝座に振込む⽅法により⽀払うものとします。
3 利⽤契約の有効期間中に利⽤契約が終了した場合でも、残利⽤期間に相当するお客様の当社に対する本サービス利⽤料の⽀払い義務は免れないものとし、既に⽀払い済みの本サービス利⽤料についても残利⽤期間分を含めて⼀切返⾦はしないものとします。ただし、当該利⽤契約の終了が当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第15条(⽀払遅延)
お客様が本約款により⽣じる当社への債務の⽀払を怠った場合、お客様は、当社に対し⽀払期⽇の翌⽇から完済の⽇までの⽇数に応じ、年利3%の割合による遅延損害⾦を当社の指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⽀払うものとします。
第16条(不可抗⼒)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、パンデミック、その他の不可抗⼒によって本サービスの提供が妨げられた場合には、本約款その他の⼀切の規定にかかわらず、かかる不可抗
⼒によってお客様および受講者に⽣じた損害について⼀切の責任を負担しません。
第17条(クレーム対応等)
お客様は、本サービスの利⽤に関し、受講者または第三者との間で⽣じた紛争については、当社の責に帰すべきものを除き⾃⼰の費⽤と責任でこれを処理するものとする。当社は、別途事前に承諾した場合を除き、本サービスに関する受講者または第三者からの直接の問い合わせ対応等は⾏わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスが第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、お客様と当該第三者との間で紛争等が⽣じた場合には、当社は、⾃⼰の費⽤においてこれを防御し、当該紛争等に係る確定した終局判決または和解によりお客様が最終的に賠償することとなった⾦額を⽀払うものとします。ただし、当社の同意なくお客様がなした和解については責任を負わないものとします。また、当社による防御と
⽀払の負担は、お客様が当該紛争等の発⽣をすみやかに当社に通知するとともに、当社に当該紛争等の解決に係る権限を与え、かつ、当社の要求がある場合に当社に対して当該紛争等の解決に必要な⽀援を⾏うことを条件とします。
3 前項の規定は、当該紛争等がお客様の指⽰、仕様またはお客様が提供した資料もしくは情報等に起因するものである場合には、適⽤しないものとします。この場合、お客様は、当該紛争等を第1項に基づき、⾃⼰の費⽤と責任で処理するものとします。
第18条(当社の責任)
当社は、⾃⼰の責に帰すべき事由に起因して利⽤契約に違反したことによりお客様に損害を与えた場合、利⽤契約の解除の有無および請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当該違反の原因となった利⽤契約に係る本サービス利⽤料(損害発⽣時の直近の 1 年間における当該⽉額または年額による本サービス利⽤料の累積額とします。)を上限として、賠償義務を負うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当社とお客様どちらの責めにも帰すことができない事由から⽣じた損害、予⾒または予⾒可能
性の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、間接損害、拡⼤損害および逸失利益(予想されるコスト削減分を含む。)については、賠償義務を負わないものとします。
3 本条の規定は、当社の故意または重過失に起因する損害には適⽤しないものとします。
第19条(不保証)
当社は、お客様または受講者の学習⽬的の達成を含めた研修結果、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合が⽣じないこと、および本サービスがお客様または受講者の独⾃の利⽤⽬的に合致することについて、何らの保証も⾏わないものとします。
第20条(権利および義務の譲渡)
お客様は、本サービスの利⽤契約上の地位または本規約より⽣ずる権利義務の全部または
⼀部を、当社の事前の書⾯による承諾なく、第三者に譲渡、承継または担保に供してはならないものとします。
2 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当社は、当該事業譲渡に伴い本サービスの利⽤契約上の地位、権利および義務、本サービスに関する情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本約款への同意によってあらかじめ同意するものとします。なお、当社が消滅会社⼜は分割会社となる合併⼜は会社分割等による包括承継を⾏う場合も同様とします。
第21条(知的財産権)
本サービスに関して当社が提供する⼀切の著作物(コミック教材および確認テストを含みますが、それに限りません。)の所有権および著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含みます。)、本サービスに関するノウハウ、特許権、実⽤新案権、商標権、意匠権その他⼀切の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)は、当社または当社にライセンスを許諾する第三者に帰属します。
2 お客様および受講者は、利⽤契約または著作xxその他の法令により認められる場合を除き、当社または当社にライセンスを許諾する第三者の許諾がない限り、著作物の全部または⼀部の利⽤、複製、転載等を⾏うことができないものとします。
第22条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、利⽤契約に関連して、お客様および当社が相⼿⽅から開⽰を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の⼀に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明⽰された技術資料、図⾯、その他関係資料等の有体物により開⽰される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで⼝頭にて開⽰される情報であって、かかる⼝頭の開⽰後 30 ⽇以内に当該情報の内容が秘密である旨を明⽰された書⾯により開⽰されたもの
(3) 本約款に基づきお客様が当社に提供した本サービスに係る情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の⼀に該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開⽰の時に、既に公知であった情報、または既に被開⽰者が保有していた情報
(2) 開⽰後、被開⽰者の責によらず、公知となった情報
(3) 被開⽰者が秘密保持義務を負うこともなく第三者から適法に⼊⼿した情報
(4) 秘密情報に依拠することなく被開⽰者が独⾃に開発した情報
3 お客様および当社は、事前の書⾯による相⼿⽅の承諾を得ることなく、相⼿⽅の秘密情 報をいかなる第三者に対しても開⽰または漏洩しないものとします。ただし、お客様および 当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開⽰を要求された場合、(1)相⼿⽅に対し、 法律上認められる範囲内で相⼿⽅の秘密情報をこれらの者に開⽰することを事前に通知し、秘密情報開⽰の差⽌命令または秘密情報の公開防⽌に必要な⼿続きをとる機会を与え、か つ、(2)当該政府機関等に対し相⼿⽅の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう 要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開⽰することができるものとします。
4 前項の規定にかかわらず、合理的に必要な範囲内で、当社は、当社のグループ会社に対し、お客様の秘密情報を開⽰することができるものとします。
5 お客様および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相⼿⽅の秘密情報を管理するものとする。
6 お客様および当社は、相⼿⽅の秘密情報を、当該相⼿⽅の秘密情報を知る必要のある⾃
⼰の役員および従業員(常駐する派遣社員も含む。以下、同様とする。)のみに開⽰することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
7 本条の規定は、利⽤契約終了後、3年間有効に存続するものとします。
第23条(情報の取扱い)
当社は、本サービスの利⽤開始・終了の前後を問わず、本サービスに関して取得したお客様および受講者の個⼈を識別・特定できない情報を、集計および分析した統計データ(匿名加
⼯情報は除きます。)を作成し、これらを何らの制限なく利⽤することができるものとし、お客様および受講者はこれをあらかじめ承諾します。
第24条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または⼀部を第三者に再委託することができるものとします。当社は、かかる再委託を⾏う場合、当該第三者に対して、第22条に定める秘密保持義務と同等の義務を遵守させることを条件に、第22条の定めにかかわらず、当該再委託先に合理的に必要な範囲でお客様の秘密情報を開⽰できるものとします。
第25条(解除)
当社は、⺠法第542条に定めるもののほか、お客様または受講者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該事項につきお客様および受講者に責めに帰すべき事由があるかにかかわらず、何らの催告なくお客様と当社の間にて締結された本サービスの利⽤契約の全部または⼀部を解除できるものとします。
(1) 本約款の各条項のいずれかに違反した場合
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、競売等の申⽴があった場合、または租税滞納処分をうけた場合
(3) ⽀払停⽌もしくは⽀払不能となり、または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣
⼿続開始もしくは特別清算開始の申⽴てが⾏われた場合
(4) 解散または清算の⼿続開始が決議または決定された場合
(5) 前各号のほか当社とお客様および受講者との間の信頼関係の維持が困難であると当社が判断した場合
2. 前項の規定によるお客様および受講者との利⽤契約の解除は、当社のお客様に対する損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第26条(反社会的勢⼒との取引排除)
お客様および当社は、⾃らが暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体または暴⼒団関係者、総会屋、その他の反社会的勢⼒(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます。)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢⼒と以下の各号の⼀にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢⼒が経営に⽀配的な影響⼒を有すること
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること
(3) ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもって、不当に反社会的勢⼒を利⽤すること
(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2 お客様および当社は、⾃⼰または第三者を利⽤して以下の各号の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を棄損し、または相⼿⽅の業務を
妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3 お客様または当社は、相⼿⽅が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の⼿続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を⾏った当事者は、相⼿⽅に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また、解除を⾏った当事者に損害が⽣じたときは、相⼿⽅はその損害を賠償するものとします。
第27条(利⽤契約終了後の処理)
お客様および受講者は、理由の如何を問わず利⽤契約が終了した場合、ただちに本サービスの利⽤を終了し、以後、別途本サービスの利⽤契約を締結しない限り、本サービスを利⽤することはできません。
2 当社は、理由の如何を問わず利⽤契約が終了した場合、本サービスに関し格納された⼀切のデータ等を当社の責任で消去することができるものとします。
3 当社は、本条に基づいてデータ等を消去したことによってお客様または受講者に⽣じた
損害を賠償する義務を負わないものとします。
第28条(存続規定)
利⽤契約が解除その他の理由の如何を問わず終了した場合であっても、第14条第3項乃
⾄第23条、第27条乃⾄第29条の規定ならびにその他性質xx⽤契約終了後も存続すべき規定は、なおその効⼒を有するものとします。
第29条(準拠法および合意管轄裁判所)
本サービスに関する⼀切の争訟については、⽇本法を準拠法とし、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議事項)
本約款の解釈に疑義が⽣じた場合、または本約款に定めのない事項については、当社とお客様は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
以上