キャリタス UC 利用約款
キャリタス UC 利用約款
「キャリタス UniCareer」(以下「キャリタス UC」といいます。)の利用にあたっては、キャリタス UC を運営する株式会社ディスコに対し、以下の利用約款に同意していただく必要があります。
第1条(約款の適用)
キャリタス UC 利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ディスコ(以下「ディスコ」といいます。)が運営する「キャリタス UC」(次条の定義に従います。)の利用に関して、ディスコと契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.ディスコは、本約款に基づき事業者にキャリタス UC にかかるサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める業務を誠実に履行するものとします。
第2条(基本用語の定義)
本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1)キャリタス UC:ディスコが提供する、学生等を対象とした事業者の採用活動にかかわる、求人票・インターンシップ情報の配信および応募受付、学校等とのメッセージ送受信等 の 支 援 を 目 的 と す る イ ン タ ー ネ ッ ト ウ ェ ブ サ イ ト 「 キ ャ リ タ ス UC 」
(xxxxx://xxxx.xx.xxxxxx-xxxx.xx/)のことをいいます。
(2)学生等:キャリタス UC を通じて事業者のインターンシップ情報および求人情報を閲覧する学生または各利用学校が定める卒業生等をいいます。卒業生には、就労経験者を含みます。
(3)キャリタス就活(「本サービス」および「プレサービス」を含む):ディスコが提供するインターネット上の就職情報提供サービスを指します。
(4)キャリタス UC インターフェイス:事業者がキャリタス UC を利用する際に会社情報または採用情報等の登録等の操作を行うシステムをいいます。
(5)ディスコキャリタス UC カスタマーサポート:ディスコが提供するサービスで、事業者からのキャリタス UC の操作方法その他キャリタス UC に関する問い合わせ受付を行うコールセンター組織をいいます。
(6)キャリタス UC 使い方ガイド:ディスコが事業者に提供する、事業者がキャリタス UCを適切に利用するための操作方法・注意事項等キャリタス UC 利用上の諸規則・運用ルールの総称または当該運用ルールを記載した文書をいいます。
第3条(キャリタス UC の利用申込)
事業者は、キャリタス UC の利用にかかる申し込みを行う場合には、キャリタス UC の仕組みおよびキャリタス UC により提供されるサービスの内容を理解・承諾の上、申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
前条の事業者によるキャリタス UC の利用にかかる申し込みがなされ、ディスコの取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、xxxxによる承諾の意思表示が事業者に到達したときをもって、ディスコと事業者の間に本契約が成立するものとします。但し、事業者は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、キャリタス UC を利用することができるものとします。なお、キャリタス UC の初回ログイン時に、画面上で本約款への同意ボタンがクリックされたことをもって、事業者本人が本約款に同意したものとみなします。
2.本契約の有効期間(キャリタス UC 利用期間)は、申込日から1年間とします。但し、有効期間満了日までに「利用継続停止の手続き」をされない場合は、契約が自動的に 1 年間更新され、以後も同様とします。
3. 前項の定めにかかわらず、無料プランを利用する場合は、キャリタス UC 利用終了の申し出のない限り、本契約は有効に存続するものとします。
第5条(キャリタス UC の利用)
事業者は、キャリタス UC を利用するにあたり、キャリタス UC の目的を理解し、本約款に規定する事項およびキャリタス UC 使い方ガイドを遵守するものとします。なお、ディスコは、キャリタス UC 使い方ガイドにつき、その裁量により事業者への通知をもって適宜変更することができるものとします。
2.ディスコは、事業者がキャリタス UC を利用するにあたり、事業者に対し、予めキャリタス UC 使い方ガイド、その他ディスコが必要と判断するキャリタス UC の機能・サービス内容の詳細・利用方法等についての資料を配布するものとします。なお、事業者がオプション機能等の有料サービス(以下「オプションサービス」といいます。)を利用する場合は、事業者は「キャリタス UC 有料オプションサービス利用時における特約」を遵守するものと
します。
3.事業者は、キャリタス UC を利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)ディスコ、原権利者または第三者(応募者を含む。以下同じ)の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(2)キャリタス UC により利用しうる情報を改ざんする行為
(3)ディスコまたは第三者に対して、誹謗・中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(4)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書きこむ行為
(5)ディスコまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6)営利・募集目的の情報を掲載・配信する行為
(7)公序良俗に反する情報、広告・宣伝・営業活動、公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、またはそれらに類する内容を含む情報を掲載・配信する行為
(8)キャリタス UC の目的および本約款の規定に反する行為
(9)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
第6条(キャリタス UC 利用企業 ID・パスワード)
ディスコは、本契約が成立した場合には、事業者に対し、キャリタス UC の利用にかかる
ID・パスワード(以下「ID 等」といいます。)を発行するものとします。
2.事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、ID 等について厳重な管理義務を負うものであり、第三者に ID 等を譲渡、貸与または開示等をしてはならないものとします。但し、事業者が事務処理の必要性から ID 等を業務委託先に使用させる場合には、ディスコ所定の手続に従ってディスコの事前承認を得た上で、事業者の一切の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、ディスコは何らの責任も負わないものとします。
3.ディスコまたは事業者の都合により ID 等を再発行する場合には、ディスコは、情報セキ ュリティの観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、 ID 等の再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し、ディスコが即時の再発行には応じら れないことを予め承諾します。
4.事業者は、ディスコキャリタス UC カスタマーサポートにキャリタス UC の利用に関する問い合わせを行う際に、ディスコキャリタス UC カスタマーサポートが「代行ユーザーアカウント」を使用することについて予め承諾するものとします。ディスコは「代行ユーザーアカウント」を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、ディスコキャリタス UC カスタマ
ーサポート業務のみに用いるものとします。また、下記の機能は予め機能制限されております。
・応募者管理権限
なお、ディスコキャリタス UC カスタマーサポート業務においては、キャリタス UC の運用等の代理作業は一切行いません。
第7条(キャリタス UC へのインターンシップ情報および採用情報の掲載)
事業者は、事業者の会社情報(OB・OG 情報を含む)、インターンシップ情報、採用情報および自社セミナー情報等(以下「会社情報等」といいます。)を事業者の端末等からキャリタス UC に直接登録し、利用学校独自の審査を通過した場合に、キャリタス UC 上に掲載するとともに、学生等からの応募をキャリタス UC 等の任意の WEB サイトを通じて受け付けることができるものとします。この場合、事業者は、各利用学校の定める掲載基準(以下
「掲載基準」といいます。)があることを予め承諾し、会社情報等を自己の責任と判断において適宜登録するものとします。なお、事業者により登録された会社情報等につき客観的にみて明白な誤りが認められた場合には、該当する情報をディスコが変更する場合があることを事業者は予め承諾します。
2. 事業者は、労働関係法令に対し遵守し、別途ディスコの定める労働関係法令違反に該当する企業でないことを宣誓するものとします。各利用学校は、事業者が一定の労働関係法令違反があったことが明らかになった場合には、掲載されている会社情報等の掲載中止をディスコに依頼できるものとし、ディスコは各利用学校の申請に基づき、掲載中止に相当する事実が確認できた場合には、会社情報の掲載を中止することができるものとします。
なお、掲載中止になった場合にも、各利用学校およびディスコは何らの責任も負わないものとします。
3.各利用学校は、事業者が会社情報等を登録した場合には、当該会社情報等の内容が各利用学校独自の掲載基準に適う内容であるか否かを審査することができるものとします。なお、各利用学校の諸事情により、事業者が予め希望する掲載日時までに審査の処理を行えない場合があることを事業者は予め承諾します。
4.事業者が登録した会社情報等が掲載基準に反する場合または事実に反すると各利用学校が判断した場合には、各利用学校は、登録された会社情報等の掲載を保留し修正を求める権利を有します。この場合、事業者が当該会社情報等の掲載を希望する場合には、事業者は、掲載基準を満たした内容に修正の上、再度会社情報等の登録を行うものとします。なお、事業者が予め希望する日時までに掲載の処理を行えない場合でも、各利用学校は何らの責任も負わないものとします。
5.事業者は、本条に基づき掲載された会社情報等に変更が生じた場合には、直ちに掲載情報に当該変更内容を反映させるものとします。なお、毎年 3 月 31 日時点で、2 年間以上会社情報の更新が行われなかった場合、該当する事業者の登録した会社情報をディスコが変更する場合があることを事業者は予め承諾します。
6.掲載された会社情報等が掲載基準に反することまたは事実に反することが明らかになった場合には、各利用学校は、掲載されている会社情報等の掲載を中止し修正を求める権利を有します。この場合の当該会社情報等の掲載についても本条 4 項と同様とします。
7.キャリタス UC に関する一切の著作権は、ディスコが有するものとします。但し、事業者または事業者から委託を受けた第三者が作成した原稿については、この限りではありません。
8.事業者は登録する企業情報が、各利用学校の進路情報および求人情報の登録時など、各利用学校の任意により企業登録の必要が生じた際に、登録候補として企業情報が表示されることを予め承諾します。また事業者は、利用学校が希望した場合は、利用学校向けキャリタス UC サービスの範囲内に限り企業情報が利用されることを予め承諾します。
9.事業者は、ディスコが、情報提供の多元化等を目的として、キャリタス UC 以外のウェブサイトまたは各種メディアにおいて、事業者のキャリタス UC 上の会社情報等の転載を行うことがあり得ること、および第三者が当該第三者のウェブサイトにおいて、事業者のキャリタス UC 上の会社情報等の掲載を行うことがあり得ることについて、予め了承するものとします。
第8条(キャリタス就活への会社情報の掲載)
キャリタス UC に掲載される事業者の情報のうち、会社情報については、事業者が希望し、かつディスコの定める掲載基準を満たしている場合、事業者は会社情報をキャリタス就活
(本サービス)へ掲載することができるものとします。また、事業者は、キャリタス就活(本サービス)への会社情報掲載実績企業としてキャリタス就活(プレサービス)に当該会社情報が公開されることを予め了承するものとします。さらに、事業者が掲載を希望しない場合を除き、求人票を配信した学校の学生側表示画面に企業名およびアイコンを表示することを予め了承するものとします。
2.掲載の終了について
(1)事業者がキャリタス就活(本サービス)の有料サービスの契約をした場合
(2)事業者の申し出により掲載を中止する場合
(3)ディスコの定める掲載基準に反している、または事実に反することが明らかになった場合
(4)事業者がキャリタス UC の利用停止または契約解除を受けた場合
第9条(ディスコキャリタス UC カスタマーサポートによるサービス)
xxxxは、ディスコキャリタス UC カスタマーサポートにおいて、事業者のために事業者のキャリタス UC の操作方法、その他キャリタスUC に関する電話および E-mail による問い合わせ受付を行うものとします。ディスコキャリタス UC カスタマーサポートの受付時間は、ディスコが別途定めるところに従います。
第 10 条(登録情報および機密情報の目的外使用の禁止)
キャリタス UC を利用する場合において、事業者は、利用学校または学生等がキャリタス UC を通じて事業者に提供した応募内容およびその他の個人情報(以下あわせて「登録情報」といいます。) を事業者の実施するインターンシップや採用選考の管理・運営にのみ使用するものとし、その他の目的に一切使用しないものとします。但し、本人の同意が得られた場合はこの限りではありません。
2.事業者は、登録情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、利用学校または学生等の本人の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。
3.事業者による登録情報の使用および管理に関し、利用学校または学生などその他の第三者からディスコに対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、事業者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、ディスコが一切責任を負わないことに同意するものとします。
4.事業者は、キャリタス UC の利用を通じて知り得るディスコの一般に公開していない情報(キャリタス UC に関する情報・仕組み・ノウハウ・プログラムソース等を含む)の一切を第三者へ開示・漏洩もしくは事業者自らのために利用してはならないものとします。
5.事業者は、キャリタス UC の操作を第三者に委託する場合も本条と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。但し、それにより事業者の責を免れるものではありません。
第 11 条(保守作業等によるキャリタス UC の運営の一時的な停止)
ディスコは、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、キャリタス
UC の一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。
(1)キャリタス UC にかかるサーバーの保守、キャリタス UC の仕様の変更またはシステムの瑕疵の補修等を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により、キャリタス UC の運営が困難または不可能になった場合
(3)上記各号の他、ディスコがやむをえない事由によりキャリタス UC の運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2.前項に定めるキャリタス UC の一時的な運営の停止により、事業者が登録した会社情報等のキャリタス UC 上への反映の遅れが生じた場合でも、ディスコは、何らの責任も負わないものとします。
第 12 条(インターフェイスの変更)
事業者は、ディスコがキャリタス UC を取り巻くシステム環境の変化、キャリタス UC のシステムにかかる瑕疵の修補、キャリタス UC 利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により、事業者への事前の通知なくインターフェイスを変更する場合があることおよび当該変更の結果、変更後のインターフェイスとキャリタス UC 使い方ガイドまたはキャリタス UC 使い方ガイド内の表示等が異なる事態が生じることを予め承諾します。
第 13 条(約款の変更)
ディスコは、以下の場合に、ディスコの裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、事業者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.ディスコは、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の 1 か月以上前から適用開始日まで、変更条件をキャリタス UC において掲載またはメールにて通知するものとします。
3.変更後の本約款の適用開始日以降に事業者がキャリタス UC を利用したときは、事業者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
4.事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の掲載日より 1 か月以内に、書面にてディスコに対して通知しなければなりません。
5.ディスコが前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本利用
は終了するものとします。
第 14 条(ディスコの機密保持義務および個人情報の取り扱い)
ディスコは、事業者のキャリタス UC の利用または問い合わせ等により、事業者がキャリタス UC インターフェイスに登録した会社情報等を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、xxxxはディスコが取得した会社情報等および事業者の個人情報(JISQ15001 の定義に従うものとし、以下「個人情報」といいます。)をもとに当該事業者の個人を特定できない形式による統計データ等を作成し、当該統計データ等につき、何らの制限なく利用することができるものとします。
2.ディスコは、事業者から管理を委託された場合、当該個人情報を機密として保持し、事業者の事前の書面による承諾なく、個人情報の複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、情報開示目的以外での利用を行いません。
3.登録される事業者の会社情報のうち、代表者名については、キャリタス就活会員への情報提供を目的として、他の企業情報と同様に、キャリタス就活に掲載させていただきます。
4.登録される事業者の個人情報(企業名、所属部署名、氏名、連絡先住所、電話番号、E-mailアドレスなど)は、ディスコの〈個人情報保護責任者〉xxxx(個人情報相談窓口 TEL: 0000-00-0000(受付時間:月~金 10:00~12:00/13:00~17:00)、E-mail:privacy- xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)が厳重に保管、管理します。また、下記の利用目的のみで使用し、予め本人の同意なく他の目的で利用することはありません。なお、事業者の個人情報のご登録は任意ですが、ご登録いただけない場合、キャリタス UC のサービスが受けられない場合があります。
(1)キャリタス UC 掲載用原稿などの内容に関するディスコからの問い合わせや連絡
(2)キャリタス就活への会社情報の掲載
(3)採用に関するメールマガジンの配信
(4)キャリタス UC 関連サービスの保守等の情報の提供
(5)ディスコの各種商品・サービスのご案内の提供
(6)各種アンケート調査等の依頼
(7)システム運用のサポート業務における顧客等および企業担当者情報の確認
(8)【オプションサービス利用時】決済業務の委託に関して必要となる担当者情報のマネーフォワードケッサイへの第三者提供
(9)【オプションサービス利用時】キャリタス UC 上での掲載を通じた OB・OG 情報の利
用学校および学生等への第三者提供
※利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加または削除、および個人情報の利用または提供の拒否等の問い合わせは以下にご連絡下さい。
<問い合わせ先>
株式会社ディスコキャリタス UC カスタマーサポート受付時間:平日 9:00~17:30
電話:0000-000-000(フリーダイヤルがご使用になれない場合 00-0000-0000) E-mail:xx-xxxx@xxxx.xx.xx
0.xxxxx、個人情報保護責任者を選定し、業務遂行上個人情報を取り扱うことが必要な従業者(xxxxとの雇用関係の有無を問いません。)にのみ個人情報を取り扱わせるものとし、その他個人情報保護に必要な安全管理措置を講じるものとします。
6.ディスコは、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします(以下、かかる第三者を「委託先」といいます。)。但し、その場合、xxxxは、本条におけるディスコの義務と同等の義務を委託先に負わせるものとします。
7.ディスコは、事業者から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、第三者の個人情報の秘匿性を害することがない方法および内容で、事業者に対して当該報告を行うものとします。
8.【オプションサービス利用時】ディスコは、決済業務遂行のために必要となる個人情報を含む以下の項目を対象債権の譲渡先であるマネーフォワードケッサイに対して、事業者の担当者情報として、十分に機密を保った方法により提供します。「*」がついている項目については、請求情報として登録されている場合にのみ提供します。
・事業者名(会社名)
・請求書送付先郵便番号
・請求書送付先住所
・請求書送付先電話番号
・担当部署名
・担当者役職 *
・担当者氏名(漢字)
・担当者氏名(xx)
・担当者メールアドレス 1
・担当者メールアドレス 2 *
・担当者メールアドレス 3 *
9.【オプションサービス利用時】ディスコは、事業者により登録された OB・OG 情報をキャリタス UC に掲載し、利用学校および学生等に活用いただくため、必要となる個人情報を含む以下の項目を、利用学校および学生等に対して、キャリタス UC を通じて提供します。
・OB・OG 氏名(漢字)
・OB・OG 氏名(カナ)
・学校名
・学部名
・学科/専攻
・卒業年
・入社年
・部署名
・役職
・職種
・仕事内容
・後輩へのメッセージ
10.以下の場合、ディスコは、個人情報を開示することができるものとします。但し、この場合においても、ディスコは、可能な限り個人情報の機密性の保持に努めます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 15 条(ディスコの免責)
事業者は、自己の責任によりキャリタス UC を利用するものとし、ディスコは、本契約の履行およびキャリタス UC の利用に関して事業者につき生じた損害について、ディスコの故
意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、xxxxが責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者の年間利用に基づく定価相当額を上限とします。
2.ディスコは、前項にかかわらず、第 14 条の義務に違反し、個人情報の帰属主体(以下「本人」といいます。)に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、事業者が本人からの請求に応じて損害賠償をした場合、その賠償金相当額を事業者に対して支払うものとします。但し、事業者が本人からの損害賠償の請求を受けた後直ちにディスコに対してその旨通知し、ディスコに対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。
3.ディスコは、天災地変その他不可抗力(ディスコの責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバーダウン等を含みます。)により生じた損失につき何らの責任も負わないものとします。
4.ディスコは、業務上通常要求される程度の合理的な措置をディスコが講じていたにも関わらず、事業者または第三者の責に帰すべき事由により生じた損失(①ウィルスによるサーバーダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバーダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、採用機会の損失および誤った情報の掲載並びに⑤システム環境の変化による障害等のディスコの責によらないキャリタス UC にかかるシステムの瑕疵などを含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。
5.事業者は、キャリタス UC の利用にあたって電子ファイルを添付する場合には、自己の責任においてxxxxxxxx等を行うものとし、事業者の添付ファイルによって第三者に損害が発生した場合には、事業者は自己の費用と責任をもって当該第三者への対応にあたるものとします。
第 16 条(権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、ディスコの事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してならないものとします。
第 17 条(禁止事項)
セキュリティ保持の必要性に鑑み、事業者の自動巡回プログラム等によりキャリタス UC に 関するシステムの全部または一部に過負荷をもたらすおそれのある行為は一切禁止します。
万一事業者が当該行為を行った場合、xxxxはこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でもディスコは何ら責任を負わないものとします。
第 18 条(反社会的勢力との関係)
事業者およびxxxxは、自己が反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と何ら関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
第 19 条(契約の解除)
ディスコまたは事業者は、相手方が次の各号に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時にキャリタス UC の利用を停止し、本契約を解除することができます。
(1)本約款の規定または法令等に違反したとき
(2)相手方の信用を傷つけたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7)信用に不安が生じたとき
(8)事業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(9)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
2.ディスコは、前項各号に定める事項の他、事業者が次の各号に該当するときには、緊急に対処する必要があるとディスコが判断した場合には事前に通知なしにキャリタス UC の利用を停止し、または事業者に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除することができます。
(1)前項各号に準じる事象が生じ、事業者の会社情報等を掲載することが望ましくないとディスコが判断したとき
(2)第三者(利用学校および学生等を含む)からの苦情または会社情報等を掲載停止の要請があったとき
(3)事業者に起因するトラブル等から利用学校または学生等の生命、身体、財産、名誉、信用等を保護する必要があるとディスコが判断したとき
(4)事業者が内定の取消または採用中止その他学生等の差別的な取り扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき
(5)事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことによりディスコがキャリタス UC に会社情報等を掲載することが望ましくないと判断したとき
(6)その他ディスコもしくはキャリタス UC の信用等に影響を及ぼす可能性があるとディスコが判断したとき
3.事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちにディスコに対する一切の債務を弁済するものとします。
第 20 条(合意管轄)
本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本約款および本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。但し、当該管轄裁判所が法令に反すると判断される場合には、法令の定めによるものとします。
第 21 条(存続条項)
本契約終了後も、第 10 条、第 14 条、第 15 条、第 20 条、第 22 条および本条は有効に存続するものとします。
第 22 条(協議解決)
本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および運用ルール等に限定されていない事項については、ディスコと事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則:2017 年 1 月 23 日作成
2022 年 10 月 12 日改正
【企業の方のお問い合わせ】
株式会社ディスコ キャリタス UC カスタマーサポート
TEL:0000-000-000(フリーダイヤルがご使用になれない場合は、00-0000-0000)受付時間:平日 9:00~17:30
以上
【キャリタス UC 有料オプションサービス利用時における特約】
第 1 条(キャリタス UC 有料オプションサービス)
「キャリタス UC 有料オプションサービス」とは、キャリタス UC を利用する事業者がオプションサービスの利用料を支払うことで利用できる、以下のオプションサービスのことをいいます。
(1) 求人票エントリー受付
(2) インターンシップエントリー受付
(3) 外部リンク設定
(4) 全国キャリアセンター検索
(5) 自社在籍 OB・OG 情報アップロード
(6) 自社セミナー予約受付
第 2 条(オプションサービスの利用料)
事業者は、事業者が申し込んだオプションサービスが利用可能な状態となった時点で、キャリタス UC オプション機能申し込み画面に記載された金額を利用料(以下「本利用料」といいます。)として支払わなければならないものとし、事業者がその後オプションサービスの利用の期限を短縮する等、申込内容を変更した場合であっても、本利用料は減額されないものとします。
2.ディスコは、マネーフォワードケッサイ株式会社(本店所在地:100-0004 xxxxxx区大手町1丁目6-1 大手町ビル2階、以下「マネーフォワードケッサイ」といいま
す。)に決済業務 を委託し、当該委託に伴いディスコは事業者に対する本利用料債権(以下「対象債権」といいます。)をマネーフォワードケッサイに譲渡します。事業者は当該対象債権に関する支払いをマネーフォワードケッサイに対して行う必要があります。
3.事業者は、サービス期間の途中において本契約が終了した場合(ディスコの責に帰すべき事由による場合を除く。)においても本利用料の支払義務を負うものとし、事業者が既に本利用料をマネーフォワードケッサイに支払っている場合には、ディスコおよびマネーフォワードケッサイは事業者に対し理由の如何を問わず、本利用料の返還義務を負わないものとします。
第 3 条(事前承諾等)
事業者は、オプションサービスの利用に際しては、次の各号に定める事項を予め承諾または保証するものとし、当該承諾または保証を拒絶する場合、事業者は、オプションサービスを利用しないものとします。
(1) ディスコがマネーフォワードケッサイに決済業務を委託すること、当該委託に伴いディスコは事業者に対する対象債権をマネーフォワードケッサイに譲渡すること、および事業者は当該対象債権に対する支払いをマネーフォワードケッサイに対して行う必要があること
(2) 前号に従い事業者がマネーフォワードケッサイに対し対象債権の支払いを行う場合、マネーフォワードケッサイの裁量に従い、振込手数料その他の支払いに要する費用が事業者の負担となる場合があること
(3) マネーフォワードケッサイによる決済業務に必要となる個人情報を含む取引関連情報をディスコがマネーフォワードケッサイに対し提供すること
(4) 事業者に以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないことア 支払停止、支払不能または債務超過でないこと
イ 振り出した手形もしくは小切手の不渡りまたは手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
ウ 差押、仮差押の申立てまたは滞納処分を受けていないこと
エ 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てまたは私的整理の開始をしていないこと
オ 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続または私的整理手続の開始原因となる事由の発生していないこと
(5) 架空名義、なりすまし、または反社会的勢力等に該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
(6) 前各号の他、ディスコまたはマネーフォワードケッサイが別途指定する事項
2.事業者は、オプションサービスの利用において会社情報等のうち OB・OG 情報の掲載に際しては、予め掲載される OB・OG から、キャリタス UC 上に掲載されることおよび利用学校および学生等に第三者提供されることの同意を得た上で事業者自ら掲載するものとします。OB・OG 情報の掲載についてxxxxは一切責任を負わないものとします。
以上
別添:ディスコの定める労働関係法令違反に関する定義
<1.労働基準法および最低賃金法に関する法令違反>
(1)過去 1 年間に 2 回以上同一の対象条項違反行為により、労働基準監督署から是正勧告を
受け、当該違反行為を是正していない。もしくは、是正してから 6 か月が経過していない。 (2)違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、当該違反行為を是正していない。もしくは、是正してから 6 か月が経過していない。
(3)対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され、当該違反行為を是正していない。もしくは、送検後 1 年が経過していない。もしくは、是正してから 6 か月が経過していない。
<2.男女雇用機会均等法および育児・介護休業法関係>
(1)対象条項違反の是正を求める勧告に従わず、企業名が公表(※)され、当該違反行為を是正していない。または、是正してから 6 か月が経過していない。
※男女雇用機会均等法第 30 条または育児・介護休業法第 56 条の 2 の規定による。
<項目 1 および項目 2 共通>
求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
1.労働基準監督署による是正勧告
2.雇用均等室による助言や指導、勧告
を受けており、その後当該違反行為を是正していない。または、是正してから 6 か月が経過していない。
以上