第 33 条 前各条に定める他、本サービスに関して取得した TV 契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDI プライバシーポリシー (https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
有料放送役務契約約款
2022年3月1日
KDDI株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この有料放送役務契約約款(以下「約款」といいます。)により、TVサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、次項に定める方法により、この約款を変更することができます。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、当社からの申出により提供条件を変更する場合であって、放送法施行規則
(昭和 25 年電波監理委員会規則第 10 号)第 175 条第8項第3号ロに該当しない変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにて変更後の規約及び効力発生時期を周知するものとし、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
用 語 | 用語の意味 | |
1 | TVサービス | 有線役務利用放送設備により提供される当社の自主放送サービスであって、当社と契約を締結した場合にのみ視 聴できるもの |
2 | TV契約 | 当社からTVサービスの提供を受けるための契約 |
3 | TV契約者 | 当社とTV契約を締結している者 |
4 | TV契約申込者 | 当社にTV契約の申し込みをする者 |
5 | ユーザコード | TV契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせ であって、1の引込回線ごとに当社がTV契約に基づいてそのTV契約者に割り当てるもの |
6 | TVサービス取扱所 | TVサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
8 | FTTH網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属 設備をいいます。) |
9 | FTTH接続回線 | FTTH網とTV契約の申込者が指定する場所との間に 設置される電気通信回線 |
10 | 起算日 | 当社がTV契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
第3条 この約款において使用する用語は、放送法(昭和 25 年法律第 132 号)及び放送法施行規則(以下、総じて「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
11 | 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
12 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一 の建物内であるもの |
13 | 自営端末設備 | TV契約者が設置する端末設備 |
14 | 自営電気通信設備 | TV契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
15 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 TVサービスの種類
(TVサービスの種類)
第4条 TVサービスには、次の種類があります。
1 基本chサービス | 当社が指定するチャンネルに限られるもの |
2 追加chサービス | TV契約者又はTV契約申込者が選択するチャンネルに よるもの |
2 当社が指定するFTTH接続回線と端末設備(セットトップボックス)をご利用頂く場合、基本chサービスは、料金表に定める料金にてご利用いただけるものとします。
第3章 TV契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のユーザコードごとに1のTV契約を締結します。この場合において、 TV契約者は、1のTV契約につき1人に限ります。
(申込の方法)
第6条 TV契約の申し込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うFTTHサービス取扱所に通知していただきます。
(申込の承諾)
第7条 当社は、TV契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当しない場合は、そのTV契約の申し込みを承諾しません。
1) TV契約申込者が当社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約者(インタ
ーネット契約者又はFTTH電話契約者に限ります。また、TV契約の申し込みとともに、当社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約の申し込みがあった場合に、当社が当該TV契約の申し込みと当該利用契約の申し込みの承諾を同時に行うときには、当該TV契約の申し込みをする者を含みます。)であること。
2) 当社の特定TV再送信サービス契約約款に規定する特定TV再送信契約者もしくは特定TV再送信申込者であること。
3) 沖縄セルラー電話株式会社が定めるFTTHサービス契約約款に規定する利用契約者(TV契約の申し込みとともに、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約の申し込みを同時に行う者を含みます。)であること。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、そのTV契約の申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申し込みのあったTVサービスを提供するために必要な設備を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
2) TV契約申込者がTVサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) TV契約申込者が第 15 条(TVサービスの利用停止)の規定によりTVサービスの利用停止をされている、又は当社が行うTV契約の解除を受けたことがあるとき。
4) TV契約申込者が著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害するおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
5) TV契約申込者がその申し込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
6) TV契約申込者がTV契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
7) TV契約申込者がTVサービスを法及び他の法令に反する目的で利用し又は利用するおそれがあると認められるとき。
8) その他TVサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、TV契約の申込を承諾したときは、TVサービスの開通日を通知します。
(権利の譲渡)
第8条 TV契約者は、あらかじめ当社の同意を得ない限り、当社との間におけるTV契約上の権利、義務その他TV契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。
(TV契約者が行うTV契約の解除)
第9条 TV契約者は、TV契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うTVサービス取扱所に通知していただきます。
(TV契約者等が行う初期契約解除)
第9条の2 TV契約者等(新たにTV契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はTV契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求するTV契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、放送法施行規則第 175 条の3第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、放送法第 150 条の2第1項に基づき当社がTV契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、TV契約者等に、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、TV契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、放送法第 150 条の3、放送法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(破産等によるTV契約の解除)
第 10 条 当社は、TV契約者について、支払の停止、破産手続開始申立て、民事再生手続開始申立て又は会社更生手続開始申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのTV契約を解除できるものとします。
(当社が行うTV契約の解除)
第 11 条 当社は、第 15 条(TVサービスの利用停止)の規定によりTVサービスの利用 停止をされたTV契約者が、相当な期間を経過してもなおその事実を解消しない場合は、そのTV契約を解除することがあります。
2 当社は、TV契約者が第 15 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、TVサービスの利用停止を経ずに、直ちにそのTV契約を解除することがあります。
3 前2項に定めるほか、次のいずれかに該当する場合、当社は、直ちにそのTV契約を解除することがあります。
1) 申し込みのあったTVサービスを提供するために必要な設備を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
2) TV契約申込者がその申し込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容が含ま
れていたとき、又は重大な不備があり、補完が困難であるとき。
3) その他TVサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定により、そのTV契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをTV契約者に通知します。
5 当社は、TV契約者(料金表に規定するカテゴリーⅢに係るTV契約者を除きます。)が当社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約者でなくなった場合には、その TV契約を解除できるものとします。
6 5 当社は、TV契約者(料金表に規定するカテゴリーⅢに係るTV契約者に限ります。)が当社の特定TV再送信サービス契約約款に規定する特定TV再送信契約者でなくなった場合には、そのTV契約を解除できるものとします。
7 当社は、TV契約者が沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約者でなくなった場合には、そのTV契約を解除できるものとします。
8 第1項から第3項に基づき契約を解除された者が再契約を希望する場合においては、解除原因となった事実を解消しなければならず、当社が再契約を認めた場合に限り、新たなTV契約を締結することができるものとします。
(TV契約者の地位の承継)
第 12 条 第8条の定めにかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割によりTV契約者の地位の包括的な承継があったときは、相続人若しくは合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により事業を承継する法人は、当社所定の書面に当該地位の承継の事実を証明し得る書類を添えて、すみやかに契約事務を行うTVサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、自らの裁量にて、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として指定することができるものとします。
(TV契約者の氏名等の変更)
第 13 条 TV契約者は、その氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うTVサービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずTVサービス取扱所に届出がないときは、第 11 条(当社が行うTV契約の解除)及び第 15 条(TVサービスの利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2 当社は、前項の届出があったときは、TV契約者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがありま1す。
第4章 利用中止等
(TVサービスの利用中止)
第 14 条 当社は、電気通信設備の維持管理のため、TV契約者によるTVサービスの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりTVサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをTV契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(TVサービスの利用停止)
第 15 条 当社は、TV契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのTVサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったTVサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款及び料金表の規定により支払いを要することとなった電気通信サービス等に係る料金(当社がTVサービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのTVサービスの利用を停止することがあります。
1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2) 第 35 条(利用に係るTV契約者の義務)の規定に違反したとき。
3) 当社の承諾を得ずに、FTTH接続回線に、電気通信設備を接続したとき。
4) FTTH接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をFTTH接続回線から取り外さなかったとき 。
5) TV契約者がTVサービスを法及び他の法令に反する目的で利用し又は利用するおそれがあると当社が判断したとき。
6) 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、TVサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、当社の特定TV再送信サービス契約約款に規定する特定TV再送信契約を締
結しているTV契約者が、その特定TV再送信契約において、当社の特定TV再送信サービス契約約款の規定により利用停止となった場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのTVサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約を締結しているTV契約者が、その利用契約が利用停止となった場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのTVサービスの利用を停止することがあります。
4 当社は、前2項の規定によりTVサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を利用契約者に通知します。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 16 条 当社は、TV契約者から請求があったときは、料金表の定めに従い、端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 17 条 当社は、TV契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の返却)
第 18 条 TV契約者は、当社が提供する端末設備を返却しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うTVサービス取扱所に通知するものとします。
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 19 条 当社が提供するTVサービスに係る料金は、定額利用料(料金表第1(定額利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、同料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するTVサービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第2(工事費)に定める費用をいいます。以下同じとします。)とし、同料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 20 条 TV契約者は、当社が第7条第4項の規定に基づき、当該TV契約者に通知したTVサービスの開通日(以下「開通日」といいます。)から起算してTV契約の解除又は端末設備の返却があった日までの期間(開通日の属する料金月と解除又は返却があった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、開通日の属する料金月の初日から末日までの期間)について、定額利用料を支払うものとします。ただし、料金表第1(定額利用料)に定める追加chサービスについては、TV契約者は、当社が追加chサービスの提供を開始した日の属する料金月の初日から起算してその追加chサービスの廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止があった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月とします。)について、定額利用料を支払うものとします。
2 前項の期間において、利用停止等によりTVサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、以下各号の定めによるものとします。
1) 利用停止があった場合でも、TV契約者は、その期間中の定額利用料を支払うものとします。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 TV契約者の責めによらない理由により、TVサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連 続したとき(ただし以下2の場合を除く)。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用 料。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そ のTVサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | 全く利用ができない状態が発生した時点以 後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料。 |
2) 前号のほか、TV契約者は、次表に定める場合を除き、TVサービスを利用できなかった期間中の定額利用料を支払うものとします。
3 当社は、前項第2号の定めにより支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。
(工事費の支払義務)
第 21 条 TV契約者は、工事を要する申し込み又は請求をし、当社からその承諾を受けたときは、工事費を支払うものとします。この場合において、支払いを要する工事費の額は、当社が別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、工事の着手前にそのTV契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還するものとします。
2 TV契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 22 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによるものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 23 条 TV契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 24 条 TV契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなおその全額の支払いを行わない場合には、当該未払分につき、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5 %の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内にその全額の支払いがなされた場合は、この限りでありません。
第7章 削除第 25 条 削除第8章 保守
(TV契約者の維持責任)
第 26 条 TV契約者は、そのFTTH接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に適合するよう維持するものとします。
(TV契約者の切分責任)
第 27 条 TV契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がFTTH接続回線に接続されている場合であって、TVサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、TV契約者から要請があったときは、当社は、TVサービス取扱所において試験を行い、その結果をTV契約者に知らせるものとします。
3 当社は、TV契約者の請求により当社の従業員を派遣し、調査を行った結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあることが判明したときは、TV契約者がその従業員の派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その従業員の派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 28 条 当社は、TVサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由 によりその提供を行わなかったときは、そのTVサービスが全く利用できない状態にあ ることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該TV契約者の損害を賠償します 。2 前項の場合において、当社は、TVサービ スが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時 間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ の日数に対応する当該TVサービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社は、TVサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前項にかかわらず、TV契約者に実際に生じた損害の全額を賠償するものとします。
(免責)
第 29 条 当社は、TVサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、TV契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与
えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
3 当社は、放送内容を変更することがあります。この場合において、その変更によって TV契約者に損害を与えたときであっても、当社の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、その損害を賠償しません。
4 当社は、最低視聴年齢に満たない者が最低視聴年齢制限付チャンネルを視聴したことによりTV契約者に損害を与えた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、がない限り、その損害を賠償しません。
第 10 章 TV契約者に関する情報の取り扱い
(情報の取得)
第 30 条 当社は、保有するTV契約者の諸情報(TV契約者個人に関する情報であっ
て、TV契約者個人を識別し得る情報をいいます。以下「TV契約者個人情報」といいます。)及び本サービス申込時登録した情報(当該情報を変更した場合は、変更後の情報を含みます。)並びに本サービスの利用に関する情報を取得することを承諾するものとします。
(利用目的)
第 31 条 当社は、前項に定める情報について、本サービスに係る利用状況の分析、本サービスに係る品質向上目的、及びその他TV契約者が同意した目的で利用することを承諾するものとします。
(第三者への提供)
第 32 条 当社は、あらかじめTV契約者による承諾を得た上で第三者にTV契約者個人情報を提供する場合、その他法令の規定により認められる場合に限り、TV契約者個人情報を第三者へ提供するものとします。
(プライバシーポリシー)
第 33 条 前各条に定める他、本サービスに関して取得した TV 契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDI プライバシーポリシー (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 34 条 当社は、TV契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたTV契約者に通知します。
(利用に係るTV契約者の義務)
第 35 条 TV契約者は、以下各号に定める事項を遵守するものとします。
1) 当社がTV契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分 解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若 しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りであ りません。
2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がTV契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
3) 当社がTV契約に基づき設置した電気通信設備及び当社が提供する端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
4) TV番組の内容につき権利者に無断で複製、頒布を行う等、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害しないこと。
5) 当社の提供するTVサービスを第三者に対して視聴させることを業として行わないこと。
6) 当社から提供を受けている端末設備を他人に賃貸、質入れ又は譲渡その他の処分を行わないこと。
7) TVサービスを用いて法令に違反する行為を行わないこと。
8) 暗証番号について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うTVサービス取扱所に届け出ること。
2 TV契約者が前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、TV契約者に対し損害の賠償を請求することがあります。
3 TV契約者は、第1項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
(TV契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等)
第 36 条 FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がFTTH接続回線等を設置するために必要な場所は、そのTV契
約者(そのTV契約者が当該場所に係るxx、家主その他利害関係者から当該場所の提供につき、承諾を得ている場合には、当該xx、家主その他利害関係者を含みます。)が提供するものとします。
2 当社は、TV契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気に つき、TV契約者(そのTV契約者が当該端末設備その他の電気通信設備を設置する場 所に係るxx、家主その他利害関係者から電気の提供につき、承諾を得ている場合には、当該xx、家主その他利害関係者を含みます。)に無償で提供を求めることがあります。
3 TV契約者は、FTTH回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用 することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
3-2 当社は、料金その他の計算については、税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
4 月額料金の日割は、以下に定めるとおりとします。
当社は、以下各号の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ただし、第 20 条(定額利用料の支払い義務)第1項ただし書きの場合を除きます。
1) 料金月の初日以外の日にTVサービスの提供の開始(端末設備については、その提供の開始)があったとき。
2) 料金月の初日以外の日にTV契約の解除又は端末設備の返却があったとき。
3) 1)及び 2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
4) 第 20 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5) 起算日の変更があったとき。ただし追加chサービスの場合を除きます。
5 4の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第 20 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する月額料金の算定に当 たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 TV契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うものとします。
8 TV契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従い支払うものとします。
9 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
10 当社は、当該月に請求すべき料金の総額 3,000 円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
11 当社は、10 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、TV契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて請求することがあります。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、TV契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第 20 条(定額利用料の支払義務)から第 21 条(工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
14 削除
(KDDIまとめて請求に係る取扱い)
15 当社の「KDDIまとめて請求」に係る取扱い規約(以下「KDDIまとめて請求規約」といいます。)に定める「KDDIまとめて請求」(以下「KDDIまとめて請求」といいます。)が適用されている場合は、この約款の規定にかかわらず、KDDIまとめて請求規約が適用されます。
(合算請求の取扱い)
16 TV契約者が、当社のFTTHサービス契約約款の別記 22 に規定する合算請求の取扱いを受ける場合において、同契約約款の別記 22 中、「FTTHサービスに係る料金その他の債務」とあるのは「FTTHサービスに係る料金その他の債務及びTVサービスに係る料金その他の債務」と読み替えるものとします。
(料金等の請求)
17 TV サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又はKDDIまとめて請求規約のほか、当社が別に定めるところによります。
(料金等の臨時減免)
18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料金表の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のTVサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 定額利用料
1 適用
区分 | 内容 |
1) タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、TVサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 タイプⅠ タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ及びタイプⅤ以外のもの |
定額利用料の適用については、第 20 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
タイプⅡ | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端があるFTTH接続回線に係るTV 契約者(そのFTTH接続回線に係る利用契約者(当社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約者をいいます。以下同じとします 。)を含みます。)からなるグループをいいます 。以下同じとします。)を設定し提供するものであって、タイプⅢ又はタイプⅣ以外のもの |
タイプⅢ | 当社が契約者グループを設定し提供するものであって、基本契約(当社のFTTHサービス契約約款に規定する基本契約をいいます。以下同じとします。) に係る定額利用料を設定するもののうち、1のユーザコードにつき1の基本契約を締結 しないもの |
タイプⅣ | 当社が契約者グループを設定し提供するものであって、基本契約に係る定額利用料を設定するもののうち、1のユーザコードにつき1の基本契約を 締結するもの |
タイプⅤ | 当社が契約者グループを設定しないで提供するものであって、基本契約に係る定額利用料を設定するもののうち、1のユーザコードにつき1の基本 契約を締結するもの |
備考 タイプⅣ又はタイプⅤは、当社が別に定める者が基本契約者であるものに限り提供します。 |
1)の2 カテゴリーに係る料金の適用
イ TV契約者は、アのタイプの変更はできないものとします。
ア 当社は、TVサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、カテゴリーを定めます。
(ア) タイプⅠのもの
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ以外のもの |
カテゴリーⅡ | 当社がFTTH接続回線を設置するものであって 、カテゴリーⅢ以外のもの |
カテゴリーⅢ | 当社がFTTH接続回線を設置するものであって 、当社の特定TV再送信サービス契約約款に規定する特定TV再送信接続回線と共有するもの |
(イ) タイプⅤのもの | |
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ以外のもの |
カテゴリーⅡ | 当社がFTTH接続回線を設置するもの |
(ウ)タイプⅡ、タイプⅢ又はタイプⅣのもの
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ及びⅢ以外のもの |
カテゴリーⅡ | タイプⅠ又はタイプⅤに係るFTTHサービスと FTTH接続回線の一部を共有することがあるもの |
カテゴリーⅢ | タイプⅠ又はタイプⅤに係るFTTHサービスと FTTH接続回線の一部を共有することがないものであって、同一の契約者グループにおけるFTTH接続回線の終端を1回線ごとに異なる場所とする ことが可能なもの |
イ TV契約者は、アのカテゴリーの変更はできないものとします。
ウ TVサービス(タイプⅡ又はタイプⅣのものであって、カテゴリーⅡのものに限ります。)は、1の契約者グループに係るユーザコードの数が4以上の場合に限り提供します。
エ TVサービス(タイプⅢのものに限ります。)は、カテゴリー
Ⅱのものは提供しません。
2) コース(タイプⅠ(カテゴリーⅠのものに限ります
。)のものに限ります。)に係る料金の適用
2)の2 コース
(タイプⅡ又はタイプⅣに係るものに限ります。)に係る料金の適用
当社は、TVサービス(タイプⅠ(カテゴリーⅠのものに限ります。)のものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって
、下表のとおり、コースを定めます。
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
コースⅢ | FTTH接続回線の一部を複数の利用契約者が同時に利用することがあるもの |
ア 当社は、TVサービス(タイプⅡ又はタイプⅣのものであって
、カテゴリーⅡのものを除きます。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。
コースⅠ | 1 の契約者グループに係るユーザコードの数が 8以上16未満となるもの ただし、当社のFTTHサービス契約約款に規定する料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定めるVDSL装置等及びONU装置等を利用しないFTTHサービスであって、当社が別に定める場合は、1の契約者グループに係るユーザコードの数が4以上16未満となるものとします。 |
コースⅡ | 1 の契約者グループに係るユーザコードの数が 16以上となるもの |
備考 カテゴリーⅢのもの又は当社のFTTHサービス契約約款に規定する料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する ONU装置等を利用するものにおいて、コースⅡのものに限り提供します。 |
イ TV契約者は、アのコースの変更はできないものとします。
2)の3 コース(タイプⅢ
ア 当社は、TVサービス(タイプⅢのものに限ります。)に係る料金を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。
コースⅠ | 利用契約(当社のFTTHサービス契約約款に規定する利用契約をいいます。以下同じとします。 )に係る定額利用料(インターネットサービス(当社のFTTH サービス契約約款に規定するインターネットサービスをいいます。以下同じとしま す。)に係るものに限ります。)を設定するもの |
コースⅡ | 利用契約に係る定額利用料(インターネットサービスに係るものに限ります。)を設定しないもの |
のものに限り
ます。)に係る料金の適用
イ TV契約者は、アのコースの変更はできないものとします。
ウ TVサービス(タイプⅢのものであって、カテゴリーⅢのものに限ります。)は、コースⅠのものは提供しません。
2 料金額
1) 基本chサービスに係るもの
タイプ、カテゴリー、コースの区分に関わらず、料金額 0 円とします。
2) 追加chサービスに係るもの
1ユーザコードごとに月額
区 分 | 料金額 |
スター・チャンネル | 2,300 円(税込額 2,530 円) |
グリーンチャンネル及び グリーンチャンネル2 | 1,000 円(税込額 1,100 円) |
Mnet | 2,300 円(税込額 2,530 円) |
J SPORTS 4 | 1,300 円(税込額 1,430 円) |
ベーシックchパック※ | 1,466 円(税込額 1,612 円) |
プラチナセレクトパック※ | 1,980 円(税込額 2,178 円) |
ミュージックセレクトパック※ | 634 円(税込額 697 円) |
フジテレビNEXT | 1,000 円(税込額 1,100 円) |
ムービーセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
アニメセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
スポーツセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
エンタメセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
ドラマセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
ライフセレクトパック | 1,480 円(税込額 1,628 円) |
オールジャンルパック | 2,480 円(税込額 2,728 円) |
※新規受付は終了しております
3) 端末設備に係るもの
1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 |
セットトップボックス (STW2000) | 500 円(税込額 550 円) |
セットトップボックス (STA3000) | 500 円(税込額 550 円) |
第2 工事費
1 適用
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア契約の締結に関する工事 | (ア)(イ)以外の場合 | 1ユーザコードごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
(イ)インターネット契約者又はFT TH電話契約者からの請求であって、その請求がインターネットサービス又はFTTH電話サービスの提供を開始した日以降に行われ た場合 | 1ユーザコードごとに | 800 円 (税込額 880 円) | |
備考 1 1の利用契約者からの申込み又は請求により、1のユーザコードに係るアの工事について、同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事費のうち、1の工事の工事費を適用します。 |
工事費の適用については、第 21 条(工事費の支払義務)の規定によるとおりとします。工事費の額
第3 附帯サービスに関する料金 1.支払証明書の発行手数料
1 適用
1)当社は、TV契約者から請求があったときは、その契約者に係るTVサービスを含む支払証明書を発行します。
2)TV契約者は、1) の請求をし、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する発行手数料を支払うものとします。
3)TV契約者は、上記 2)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しないものとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行 1回ごとに | 400 円(税込額 440 円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
別表 保持期間
区 分 | 保持期間 |
申込書記載内容ほか電子情報 | 契約の終了後7年以内 |
加入者個人情報が記載された書面 | 契約の締結後7年以内 |
その他 | 契約の終了後7年以内 |
附則
(経過処置)
1 約款の改定前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお改定前の約款の規定に従い取り扱われるものとします。
2 約款の改定前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお改定前の約款の規定に従い取り扱われるものとします。
(改定履歴)
平成15年12月12日 制定平成16年 2月 4日 改訂平成16年 2月28日 改訂平成16年 4月 1日 改訂平成16年 8月23日 改訂平成17年 1月12日 改訂平成17年 2月 1日 改訂平成17年 3月11日 改訂平成17年 4月 1日 改訂平成17年 5月 1日 改訂平成17年 6月 1日 改訂平成17年 7月 1日 改訂平成17年 8月 1日 改訂平成17年 9月 1日 改訂平成17年10月 1日 改訂平成17年11月28日 改訂平成18年 2月 1日 改訂平成18年 4月 1日 改訂平成18年 6月 1日 改訂平成18年 7月10日 改訂平成18年10月 1日 改訂平成18年11月 1日 改訂平成18年12月 1日 改訂平成19年 1月 1日 改訂平成19年 2月 1日 改訂平成19年 3月 1日 改訂平成19年 4月 1日 改訂平成19年 4月19日 改訂
平成19年 | 5月 | 1日 | 改訂 |
平成19年 | 6月 | 1日 | 改訂 |
平成19年 | 9月 | 1日 | 改訂 |
平成19年10月 1日 改訂平成19年11月12日 改訂平成20年 1月23日 改訂平成20年 4月 1日 改訂平成20年 8月 1日 改訂平成20年10月 1日 改訂平成20年12月 1日 改訂平成21年11月 1日 改訂平成21年11月 4日 改訂平成21年12月 1日 改訂平成22年 1月 1日 改訂平成22年 2月 1日 改訂平成22年 3月14日 改訂平成22年 4月 1日 改訂平成22年 5月10日 改訂平成22年 6月 1日 改訂平成22年 6月 2日 改訂平成22年 8月 1日 改訂平成22年 9月 1日 改訂平成22年10月 1日 改訂平成22年11月 1日 改訂平成22年12月 1日 改訂平成23年 2月 1日 改訂平成23年 4月 1日 改訂平成23年 6月 1日 改訂平成23年 8月 1日 改訂平成23年 9月 1日 改訂平成23年10月 1日 改訂平成23年11月 1日 改訂平成24年 4月 1日 改訂平成24年 6月 1日 改訂平成24年 9月 1日 改訂平成24年10月 1日 改訂
平成25年 | 4月 | 1日 | 改訂 |
平成26年 | 2月 | 1日 | 改訂 |
平成26年 | 4月 | 1日 | 改訂 |
平成26年 | 5月 | 1日 | 改訂 |
平成26年10月 | 1日 | 改訂 | |
平成27年 6月 | 1日 | 改訂 | |
平成27年11月 | 1日 | 改訂 | |
平成28年 6月 | 1日 | 改訂 | |
平成28年 6月29日 | 改訂 | ||
平成28年10月 1日 | 改訂 | ||
平成28年11月 1日 | 改訂 | ||
平成29年12月 1日 | 改訂 | ||
平成30年 2月 1日 | 改訂 | ||
2019年10月 1日 | 改訂 | ||
2020年 4月 7日 | 改訂 | ||
2020年 6月 1日 | 改訂 | ||
2021年 2月 1日 | 改訂 | ||
2021年 9月 1日 | 改訂 | ||
2022年 3月 1日 | 改訂 |