Contract
○射水市契約規則
目次
平成17年11月1日
規則第29号
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第3条―第16条)第2節 指名競争入札(第17条―第19条)第3節 随意契約(第20条―第22条)
第4節 競り売り(第23条)
第3章 契約の締結(第24条―第30条)第4章 契約の履行(第31条―第38条)第5章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令等に定めがあるものを除くほか、本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約事務の基本)
第2条 契約事務に従事する職員は、契約事務を執行するに当たっては、法令等及びこの規則の定めるところに従い、厳正かつ適確に処理しなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、入札参加申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうか審査し、当該資格を有する者については、競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(入札の公告)
第4条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)及び期間を定めて行う入札にあっては、当該期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所)
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 電子入札に関する事項(電子入札の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事に係る公告は、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を設けなければならない。
(無効とする入札)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札(入札保証金の納付を必要とする場合に限る。)
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 郵便入札を認めない場合の郵便入札
(5) 入札書に記名押印(電子入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録)のない入札
(6) 入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札
(7) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(8) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に明らかに抵触すると認められる入札その他入札に際し
て不正の行為があったと認められる入札
(11) 第10条に規定する予定価格を入札の前に公表した場合における当該予定価格を超える価格の入札
(12) 第12条第3項に規定する委任状を提出しない代理人のした入札
(13) 第13条に規定する再度の入札の場合における直前の入札の最低価格(第11条に規定する最低制限価格を設けた場合にあっては、当該最低制限価格を下回った価格を除く。)以上の価格の入札
(14) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定により入札金額の内訳を記載した書類(以下この号において「入札価格積算内訳書」という。)の提出を必要とする入札(入札価格積算内訳書の提出を入札の要件とする委託業務の入札を含む。)において、入札価格積算内訳書を提出しない者のした入札
(15) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札保証金の率)
第6条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、市有財産の売払いに係る入札の場合については、予定価格の100分の10以上とする。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の7第2項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保及びその価格は、次に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債及び市長が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権金額
(4) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(入札保証金の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、入札が終了し、又は入札が中止され、若しくは取り消されたときに還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格)
第10条 一般競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書を封書し、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を入札の前に公表する場合は、予定価格書を封書することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くことに代えて、予定価格を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 第1項及び前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。
(調査基準価格)
第10条の2 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
2 前項の規定により調査基準価格を設けたときは、第4条の規定による公告においてその旨を明らかにするとともに、調査基準価格を記載した調査基準価格書を封書し、開札の際これを開札場所に置くものとする。
3 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くことに代えて、調査基準価格を電子入札ファイルに記録しなければならない。
(最低制限価格)
第11条 前条第2項及び第3項の規定は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合に準用する。
(入札書等の提出)
第12条 入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、入札件名を記載した封筒に封入し、所定の場所及び日時までに本人又は代理人が出頭して提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合は、書留郵便により入札書を送付することができる。この場合において、封筒の表に「入札書在中」と朱書しなければならない。
3 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により入札執行の場所に本人又は代理人が出頭して提出することに代えて、入札金額その他市長が必要と認める情報を入力し、入札書の提出期間内に電子入札ファイルに記録しなければならない。
5 前項の情報は、電子入札ファイルへの記録がなされたときに、市長に到達したものとみなす。
(市有財産売却システム)
第12条の2 市有財産売却システム(インターネットを利用した市有財産の売払いに関する一連の事務処理をいう。)による入札については、第5条、第7条及び前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(再度入札)
第13条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う場合には、2回を限度とし、前の入札において、入札に参加しなかった者、第5条に掲げる無効入札をした者、最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者又は調査基準価格を設けた場合における失格基準価格未満の入札を行った者は参加させないことができる。
(再度公告入札)
第14条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の公告の期間を3日までに短縮することができる。
(入札の中止等)
第15条 一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札を取り消すことができる。
2 天災その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは中止し、
又は取り消すことができる。
(落札後の手続)
第16条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。
2 落札者は、前項の通知を受けたときは、その日から7日以内に契約書を提出し、契約保証金を納付して契約を締結しなければならない。この場合において、射水市の休日を定める条例(平成17年射水市条例第2号)第1条第1項に規定する休日は、日数に算入しない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格)
第17条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、入札参加申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうか審査し、当該資格を有する者については、競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(入札者の指名)
第18条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも3日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、建設業法の適用を受ける工事に係る入札者への通知は、入札期日前に建設業法施行令第6条に規定する見積期間を設けなければならない。
(一般競争入札の規定の準用)
第19条 第5条から第13条まで並びに第15条及び第16条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎年度、4月1日以後遅滞なく、当該年度に買い入れることが見込まれる物品又は提供を受けることが見込まれる役務に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表すること。
ア 物品又は役務の種別及び概要イ 契約を締結する時期
ウ その他必要な事項
(2) 契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表すること。ア 契約の内容
イ 契約の相手方の選定の基準及び決定の方法ウ その他必要な事項
(3) 契約を締結した後に、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
イ 契約金額
ウ 契約の相手方とした理由エ その他必要な事項
(予定価格の決定)
第21条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第10条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第22条 随意契約によろうとするときは、契約の目的、内容その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。第4節 競り売り
(競り売り)
第23条 第3条、第4条第1項及び第6条から第9条までの規定は、動産の売払いについての競
り売りの場合に準用する。第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第24条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 履行の場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(9) 危険負担
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
(契約書の省略及び請書)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円以下の契約をするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件(不動産を除く。)を売却する場合において買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、契約の適正な履行を確保するために必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。
(契約保証金)
第26条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額(市有財産の売払いに係る入札の場合については、予定価格)の100分の10以上とする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及びその価格は、次に掲げるところによる。
(1) 第7条各号に掲げる担保 当該各号の担保の区分に応じた価格
(2) 市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関す る法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 保証金額
(契約保証金の免除)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者の委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市又は国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第28条 契約保証金は、契約の履行を確認したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときに返還する。
(仮契約)
第29条 議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。
2 前項の場合において、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第30条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しく
は担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して請け負わせ、若しくは委任することができない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
第4章 契約の履行
(監督)
第31条 監督を行う職員は、工事又は製造の請負契約について、当該契約の適正な履行を確保するため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 当該契約に係る仕様書及び設計書に基づく契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等の作成又は契約者が作成したこれらの書類の審査、承認
(2) 立会い、工程の管理、履行途中において使用する材料の試験又は検査
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の施工上必要な事項
2 監督職員は、監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録するとともに、当該工事の担当課及び契約担当課の長へ報告するものとする。
(履行の届出)
第32条 契約者は、工事若しくは製造の請負契約又は物件の売買その他の契約を履行したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(検査)
第33条 前条の届出があったときは、工事の請負契約についてはその日から14日以内に、その他の契約については10日以内に検査を行うものとする。この場合において、契約者又は代理人の立会いを求めるものとする。
2 検査を行った職員は、その結果について速やかに検査調書を作成し、上司及び契約担当課の長へ提出しなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、所定の書類に検査済印を押すことにより、これに代えることができる。
(監督又は検査の委託)
第34条 令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
(部分払)
第35条 市長は、契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約等に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。ただし、当該既済部分又は既納部分の代価が契約代金の10分の4を超えたときに限るものとする。
2 前項の規定による部分払の額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の
10分の9を、物件の借入れについてはその既納部分の代価を超えることができない。
3 第32条及び第33条の規定は、第1項の規定により部分払をする場合に準用する。
(履行遅滞の場合における損害金)
第36条 契約者が契約期間内に契約を履行し終わらない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、契約の定めるところにより未済部分の代価に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定 する遅延利息の率により損害金を徴収しなければならない。ただし、市長が災害その他特別の事由により契約期間の延長を認めたときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第36条の2 契約について次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の20に相当する額(損害の額が契約金額の100分の20に相当する額を超える場合は、当該損害の額)を賠償金として徴収するものとする。
(1) xx取引委員会が、契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含
む。)。
(3) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。次条第1項第3号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は第198条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、審決の対象となる行為が不当廉売に該当する場合及び市長が特に認める場合は、適用しない。
3 第1項の規定は、契約者が契約の履行を完了した後においても適用するものとする。
4 第1項の賠償金は、契約者が共同企業体であり、既に解散されているときは、契約の代表者であった者又は構成員であった者から賠償金を徴収するものとする。この場合において、契約の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第37条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、契約の着手期日を経過しても履行に着手しないとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき、契約者が刑法第198条による刑が確定したとき、又は契約の締結若しくは履行につき不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額以上を違約金として徴収するものとする。ただし、既済部分が契約の目的の一部を達せられると市長が認めるときは、未済部分に対する金額とすることができる。
(遅延利息の徴収)
第37条の2 契約者が第36条に規定する損害金、第36条の2第1項に規定する賠償金及び前条第3項に規定する違約金を市長が指定する期限までに支払わないときは、その支払わない額に当該期限を経過した日から支払をする日までの間の日数に応じ返還金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利 息の率により徴収するものとする。
(売払代金の完納時期)
第38条 物件の売払代金は、法令又は契約に特別な定めがある場合を除き、その引渡し前に代金を完納させるものとする。
第5章 雑則
(様式)
第39条 この規則に定める書類の様式については、別に定める。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。附 則(平成20年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成27年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和2年3月27日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和4年7月29日規則第24号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。