Contract
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という 。) に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という 。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務(以下「業務」という。)について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第 2 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第 3 条 乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第 4 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む 。) については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任)
第 5 条 乙は、実際の発注数量が予定数量に達しない場合であっても、異議なく業務を履行しなければならない。
2 乙は、その責に帰する事由により契約の目的物を滅失し、又は毀損した場合は、その損害に応じて賠償しなければならない。
(履行報告)
第 6 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約の履行状況等について書面での報告を求める
ことができる。
(検査)
第 7 条 乙は、業務を履行したときは、直ちに、甲に対して納品書を提出して検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
3 第 1 項の規定に関わらず、甲は必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る納品書の提出については、当月分の納品書をまとめて月 1 回提出することを指示することができる。
4 前項の場合において、引渡し及び納品に際しては、甲が別に定める様式(以下「様式」とい う。)に記載して確認し、検査は、毎月 1 回納品書を提出させ、様式に記載したものと照合して行うものとする。
5 乙は、あらかじめ指定された日時において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
6 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ることができない。
7 乙は、第 1 項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第 8 条 甲は、乙が前条第 1 項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命じることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命じられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が完了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第 5 項から第 7 項までの規定は、前項の検査に準用する。
4 乙が、再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第 9 条 乙は、指定期日までに業務を完了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第 10 条 乙の責に帰すべき理由により、指定期日までに業務を完了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務を完了した日までの日数に応じ、契約金額
(単価契約にあっては推定総金額(契約書に記載する、契約単価に予定数量を乗じて得た積に消費税等相当額を加算した額)をいう。以下同じ。)に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を
勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365
日の割合とする。)を乗じて計算した額( 100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第 8 条第 1 項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を支払うものとする。
4 前 2 項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 11 条 甲は必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 12 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 13 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 乙は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に甲に寄託しなければならない。
5 前 2 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。
6 前項の規定により保証の額を変更したときは、乙は、保証の額を増額しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに増額することを要しない。
(1) 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
7 第 1 項により乙が契約保証金を納付した場合において、甲は、乙が契約の履行を全て完了し、次条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 17 条若しくは第 18 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき、請求を受けた日から起算して 30 日以内に契約保証金を返還する。
8 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 14 条 乙は、第 7 条又は第 8 条の規定による検査に合格したときは、甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を甲に対して請求することができる。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するもの とする。
3 甲は、乙から第 1 項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し遅延日数に応じ、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額( 100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、第 5 号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 乙が契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) xxxその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当すると判明したとき。
(5) 乙が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8
日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。
(6) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(7) 第 18 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第 1 項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第 16 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会により、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排
除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)において、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 17 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。
(2) 第 11 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の
2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第 19 条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第 2 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 15 条又は第 16 条の規定によるときは甲が定め、第 17 条又は前条の規定によるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 20 条 乙は、第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、甲が契約を解除するか否かを
問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第 16 条第 1 項第 1 号該当の原因となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな
取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号 ) 第 6 項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2) 第 16 条第 1 項第 2 号のうち、乙において刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 21 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(下請負禁止等)
第 22 条 乙は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は甲の競争入札参加資格を有す る者以外の者で甲の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」とい う 。) に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ 。) をさせ又は再委託をしてはならない。
2 この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
3 乙が下請負人とし又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第 23 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず甲が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という 。) を行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という 。) から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ 。) は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という 。) への通報(以下これらを「通報報告」という 。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)別表の「 6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずることができる。
(疑義の決定等)
第 24 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。