Contract
1 .適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、十六デビットカード(当行が十六キャッシュサービス規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、その他当行所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。
2 .利用方法等
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲、または当行が定めた範囲で当行所定の方法により届出を受けた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビッドカード取引を行うことができません。
3 .利用停止等
カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引の停止の手続を行ってください。この場合、当行はすみやかに預金口座に対しデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、一旦停止したデビットカード取引の再開をご希望される場合には、書面による当行所定の手続が必要となります。
4 .デビットカード取引契約等
前記 2 .⑴により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して、売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5 .取引が解消された場合の取扱い
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の払戻しを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前⑴にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消の電文を送
信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
⑶前⑴または⑵において引落された預金口座の預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において、金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前⑴から⑶に準じて取扱うものとします。
6 .読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合における十六キャッシュサービ ス規定の適用については、同規定 6 .⑴中「預金の預入れ、払戻しおよび振 込み」とあるのは「デビットカード取引」とし、同規定 8 .中「窓口でカー ドにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」とし、同規定 9 .⑴中「自動機」とあるのは「端末機」とし、14.中「自動機」とあ るのは「端末機」とします。
7 .規定の変更
⑴本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更することができるものとします。
⑵前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以 上 2020年 4 月 1 日現在
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