Contract
および
ペット賠償責任特約
特定疾病・特定部位不担保特約分割払特約
初回保険料の口座振替に関する特約クレジットカード払特約
通信販売特約
イーペット少額短期保険株式会社
令和5年3月1日
第1章 用語の説明
用 語 | 説 明 |
契約者 | ご契約の申し込みをする方で、保険料を支払う義務のある方のことです。 |
被保険者 | 保険証券(保険証券に代わる書面を含みます。以下「保険証券等」といいます。)記載の被保険者(以下、「本人」)のほか次の方が被保険者となります。 ・本人の配偶者 ・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
危険 | 傷病を被る可能性をいいます。 |
継続契約 | 普通約款に基づく保険契約のうち、次にかかげる事項の両方にあてはまるものをいいます。 ① 継続前契約の保険期間の末日(継続前契約がその末日より前に解除となっていた場合はその解除日)の翌日を保険期間の初日とすること。 ② 対象ペットが同一であること。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書および告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約または共済契約に関する事項を含みます。 |
失効 | この保険契約のすべての効力を所定の事由が生じた時以降失うことをいい ます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が契約締結時から生じなかったものとなるこ とをいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用い た処置も含むものとします。 |
保険事故 | この保険契約により保険金支払の対象となる損害を生ずることのある事由 をいいます。 |
傷病 | ① 傷害 対象ペットが急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きま |
普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特約において、次にかかげる用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。
す。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ② 疾病 対象ペットが被った①以外の傷病をいいます。 | |
傷病の原因が生じた時 | ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時をいいます。 ② 疾病については、獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師が診断した発症の時(ただし、先天性異常については、獣医師の診断によりはじめて発見された時)をいいます。獣医師が被保険者である場合は、被保険者以外の獣医師をいい、以下同様とします。 |
初年度契約 | 普通約款に基づく保険契約のうち、継続契約以外のものをいいます。 |
診療 | 獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察(検査を含みます。)およびその診察に基づく治療行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいい、予防措置を含みませ ん。 |
代位 | 権利を有する者に代わってその者の権利を取得することをいいます。 |
対象ペット | 保険証券等記載の愛玩動物または伴侶動物(注)とすることを目的として飼育・管理されている犬または猫をいいます。 (注)伴侶動物 コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
他の保険契約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契 約または共済契約をいいます。 |
通院 | 診療が必要な場合において、動物病院に通わせ、診療を受けることをいい ます。 |
第2章 保険金を支払う場合、支払わない場合
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が負担した診療費が次にかかげる両方にあてはまる場合は、その診療費に対して、普通約款に従い保険金を支払います。
(1) 対象ペットが傷病を被ったことによる診療費であること。
(2) 保険期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
1 当会社は、保険期間が始まった後でも、傷病の原因が生じた時が保険料領収前である場合は、保険金を支払いません。
2 当会社は、保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が初年度契約であるときは、傷病の原因が生じた時が保険期間の始まる前である場合は、保険金を支払いません。
3 当会社は、保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が継続契約であるときは、傷病の原因が生じた時がこの保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の始まる前である場合は、保険金を支払いません。
4 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合には、疾病の原因が生じた時が保険期間の初日からその日を含めて1
5日以内の場合は、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
1 当会社は、次にかかげる事由のいずれかによって被った傷病に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失。
(2) 被保険者の精神障害、泥酔状態、心神喪失または薬物依存等による行為
(3) 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4) 動物愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)またはその他の法令に反する不適切な飼養または管理
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害
(7) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(前に同じ。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 第5号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
2 当会社は、別表1にかかげる事由のいずれかによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。
3 当会社は、被保険者が負担した予防のためのワクチン接種費用またはフィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用(ただし、傷病の治療に対してこれらの駆虫薬を用いる場合を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。ただし、ワクチン接種が原因で生じた傷病に対する診療費については保険金を支払いま
す。
4 当会社は、被保険者が負担したマイクロチップの埋込費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害の額)
1 当会社は、被保険者が負担した診療費から第3条(保険金を支払わない場合-その
2)に定める保険金を支払わない場合にあてはまる診療費等を差し引いた診療費(以 下、「損害の額」といいます。)につき、その診療が行われた地において一般に認められる金額に対して、保険証券等記載の疾病、1回目の傷害および2回目以降の傷害のそれぞれに対応するてん補割合を乗じた額を保険金として支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷病がなおった時以降の診療費については、損害の額に含みません。
2 同一事故により2種以上の傷害が生じた場合は、当会社は、生じた傷害の全てを1回目の傷害として取り扱います。
3 1回目の傷害を診療している期間中に、対象ペットがさらに別の傷害を被った場合は、当会社は、新たな傷害は2回目以降の傷害として取扱います。また、新たな傷害または疾病により、1回目の傷害の程度が加重された場合は、加重されたことにより増加する診療費に相当する金額については2回目以降の傷害に対する診療費として取扱います。
第5条(保険金の限度額)
第4条(損害の額)に定める保険金は、保険証券等記載の支払限度額を限度として支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第4条
(損害の額)に定める損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
(2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条(損害の額)に定める損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注) それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(他の傷病の影響)
1 保険金支払の対象とならない傷病の影響によって、保険金を支払うべき傷病の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払いま す。
2 正当な理由がなく被保険者または保険契約者が診療を受けさせなかったことにより、傷病が重大となったときも、第1項と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第8条(告知義務)
1 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約の締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
2 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 この保険契約が継続契約である場合は、第1項及び第2項の規定を適用しません。ただし、この保険契約における支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の支払責任を拡大するものである場合は、同項の規定を適用することがあります。
4 第2項の規定は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、適用しません。
(1) 第2項に定める事実がなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の際、第2項に定める事実を知っていた場合または過失によってその事実を知らなかった場合。
(3) 当会社のために保険契約の締結の代理または保険契約の媒介を行うことができる者が、保険契約者または被保険者が第1項に定める事実の告知を妨げた場合
(4) 当会社のために保険契約の締結の代理または保険契約の媒介を行うことができる者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項に定める事実の告知をしないことまたはその事実と異なることの告知を勧めた場合
(5) 保険契約者または被保険者が、対象ペットが傷病を被る前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告知されていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限 り、これを承認するものとします。
5 第4項第2号から第4号の規定は、各号に定める保険媒介者および代理人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第1項に定める事実を告知しなかった場合またはその事実と異なることを告知したと認められる場合は、適用しません。
6 第2項に定める解除は、当会社が同項に定める解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合は、適用しません。
7 第2項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
8 第7項の規定は、第2項に定める事実に基づかずに被った傷病については、適用しません。
第9条(保険料の支払)
1 保険契約者は、保険契約締結と同時に保険料を一時に支払わなければなりません。
2 この保険契約に、分割払特約、初回保険料の口座振替に関する特約、クレジットカード払特約または通信販売特約が提供されている場合の保険料の支払は、当該特約の規定によります。
3 この場合の、保険料が保険料払込期日までに支払われない場合の保険契約者等の権利および義務については、当該特約の規定によります。
第10条(保険契約者の住所変更)
1 保険契約者が保険証券等記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
2 保険契約者が第1項の規定による通知をしなかった場合は、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第11条(保険契約者の変更)
1 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、普通約款およびこの保険契約に適用される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2 第1項に定める移転を行う場合は、保険契約者は書面の提示をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に普通約款およびこの保険契約に適用される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第2節 保険契約の無効、失効、取消または解除
第12条(通知義務)
1 保険契約締結の後、告知事項のうち、対象ペットが愛玩動物または伴侶動物とすることを目的として飼育・管理されなくなった場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
2 第1項の事実が発生した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
3 第2項の規定による解除が傷病を被った後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま す。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、この保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
1 保険契約締結の後、対象ペットが死亡した場合は、対象ペットの死亡した時を証明する書類により、対象ペットの死亡した時からこの保険契約は失効します。
2 第1項の規定にかかわらず、対象ペットの死亡した時を証明する書類がない場合は、契約者または被保険者からの書面による通知のあった時からこの保険契約は失効するものとします。
第15条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険料不払の場合の取扱い)
当会社は、保険契約者が保険期間の初日の属する月の翌月末日までに保険料を支払わない場合は、保険始期から契約が成立しなかったものとして取り扱います。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
1 当会社は、次にかかげる事由のいずれかにあてはまる場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷病を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき。
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みま
す。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4) 第1号から第3号にかかげるもののほか、保険契約者または被保険者が、第1号から第3号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 第1項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかの事由が生じた時から解除が適用された時までに被った傷病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
3 保険契約者または被保険者が第1項第3号①から④のいずれかに当てはまることにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、第1項第3号①から
④のいずれにも当てはまらない被保険者には適用しません。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第3節 保険料の返還または請求
第20条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)
1 第8条(告知義務)第1項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合におい て、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
2 当会社が、保険契約者に対し第1項の規定による追加保険料の請求をしたにもかかわらず、保険契約者が相当の期間内にその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 第1項の規定による追加保険料を請求する場合において、第2項の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
1 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返還しません。
2 保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消の場合)
第15条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
1 第8条(告知義務)第2項、第18条(重大事由による解除)第1項または第20条
(保険料の返還または請求-告知義務の場合)第2項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
2 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第4節 傷病を被った場合の手続および保険金請求手続
第24条(傷病を被った場合の通知)
1 対象ペットが傷病を被った場合は、保険契約者または被保険者は、傷病の原因が生じた時からその日を含めて30日以内に傷病を被った状況および傷病の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明の
ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害または傷病の調査に協力しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合、または同項に定める書面もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険金の請求)
1 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1) 入院および手術に関する保険金については、対象ペットが平常の生活ができる程度になおった時、退院した時または傷病の原因が生じた時からその日を含めて40日を経過した時のいずれか早い時
(2) 通院に関する保険金については、対象ペットが平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が20日に達した時または傷病の原因が生じた時からその日を含めて40日を経過した時のいずれか早い時
2 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
3 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次にかかげる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(1) 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
(2) 第1号に定める者がいない場合または第1号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3) 第1号および第2号に定める者がいない場合または第1号および第2号に定める者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または第2号以外の3親等内の親族
4 第3項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
5 当会社は、傷病の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項にかかげるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6 当会社は、保険契約者または被保険者が次にかかげる場合のいずれかにあてはまると
きは、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合
(2) 第2項または第5項に定める書類に事実と異なる記載をした場合
(3) 第2項または第5項に定める書類もしくは証拠を偽造または変造した場合
第26条(保険金を支払う時期)
1 当会社は、被保険者が別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次にかかげる事項のすべてについて確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、傷病の原因、傷病を被った状況、傷病の有無および保険証券等記載の対象ペットにあてはまる事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由にあてはまる事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷病の程度、傷病の原因と傷病との関係、診療の経過および内容
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由にあてはまる事実の有無
2 第1項の確認をするため、次にかかげる特別な照会または調査が不可欠な場合は、同項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて次にかかげる日数を経過する日まで に、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。また、次にかかげる日数の複数にあてはまる場合は、そのうち最長の日数とします。
(1) 第1項各号の事項を確認するための、警察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 180日
(2) 第1項各号の事項を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査 60日
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 6
0 日
3 第1項および第2項にかかげる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったもしくは必要な協力を行わなかった場合は、当会社は、これにより確認が遅延した期間については、第1項お
よび第2項に定める期間に算入しないものとします。
4 第1項または第2項の規定による日数を超えて保険金をお支払いする場合は、その日を含め所定の利息を付けて、保険金を支払います。
5 第1項または第2項に定める保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(当会社の指定する獣医師による診察等の要求)
1 当会社は、第24条(傷病を被った場合の通知)に定める通知または第25条(保険金の請求)に定める請求を受けた場合は、傷病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
2 当会社は、第1項に定める診断または死体の検案(死亡の事実をxxx的に確認することをいいます。)のために要した費用は、当会社が負担します。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)第1項に定める時から3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
1 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の権利を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1) 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 第1号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 第1項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項または第2項に定める債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする書類および証拠の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社が負担します。
第5節 保険契約の継続に関する事項
第30条(保険契約の継続)
1 当会社は、この保険契約の満了する日の属する月の3か月前の末日までに、保険契約が継続される場合における継続後の契約の内容を記載した継続の案内を保険契約者に交付します。
2 第1項の場合において、この保険契約の満了する日の属する月の前月の10日(以下
「意思表示期限」といいます。)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約の保険期間の末日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎回同様とします。
3 対象ペットの年齢の進行または体重の変化等により、その対象ペットに適用する保険料が変更となる場合には、第2項の規定にかかわらず、継続契約の保険料(以下「継続保険料」といいます。)を変更するものとします。
4 第2項の規定にかかわらず、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。
5 第2項の規定によりこの保険契約が継続された場合には、継続契約について、当会社は継続証を保険契約者に交付します。
6 当会社は、第5項に規定する継続証をもって新たな保険証券を発行したものとみなします。
7 継続契約に初回保険料の口座振替に関する特約が適用される場合は、同特約第1条
(この特約の適用条件)第2項第2号に定める保険契約の締結は、意思表示期限までになされたものとします。
第31条(継続保険料とその払込方法)
1 継続保険料の額は、継続証記載の金額とします。
2 保険契約者は、継続保険料をこの保険契約の保険期間の末日までに払い込むものとします。
3 第2項の規定にかかわらず、継続契約に分割払特約が適用される場合には、保険契約者は、第1回分割保険料を継続契約の保険期間の初日の属する月の応当日(この保険契約において定められた払込期日の「応当日」を、応当する日がない場合はその月の末日をいいます。)までに、第2回目以降の分割保険料は、保険証券等記載の払込期日までに払い込むものとします。
4 第2項および第3項の規定にかかわらず、継続契約に初回保険料の口座振替に関する特約またはクレジットカード払特約が適用される場合は、保険契約者は、同特約の規定に従い、継続保険料を払い込むものとします。この場合には、第32条(継続保険料を
払い込まない場合に生じた保険事故)および第33条(継続保険料を払い込まない場合の保険契約の解除)の規定は適用しません。
第32条(継続保険料を払い込まない場合に生じた保険事故)
当会社は、保険契約者が継続保険料(第31条(継続保険料とその払込方法)第3項に定める継続契約の第1回分割保険料を含みます。)について、その継続保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まない場合において、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(1) その継続保険料の払込期日からその継続保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約で定める保険事故(その原因を含みます。以下同様とします。)が生じていた場合
(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約のその保険料の払込期日からその保険料を領収した時までの期間中であった場合
第33条(継続保険料を払い込まない場合の保険契約の解除)
1 保険契約者が、継続保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
2 第1項の規定による解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第34条(継続保険料)
1 継続契約の保険料は、対象ペットの年齢の進行または体重の変化等の条件によって定めるものとします。
2 この保険契約に適用した保険料を改定した場合は、当会社は、保険料が改定された日以後、この特約により保険期間が始まる継続契約の継続保険料を変更します。
第35条(継続契約に適用される特約)
1 継続契約には、この保険契約に適用された特約が適用されるものとします。
2 第1項の規定にかかわらず、保険契約者から特約の追加または削除の申出がある場合は、追加または削除した特約を継続契約に適用するものとします。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、当会社は、特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約は継続契約に適用し、特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約は継続契約へ適用しないこととします。
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、保険契約者から継続保険料を口座振替の方法により払い込む旨の申出がある場合には、初回保険料の口座振替に関する特約を継
続契約に適用するものとします。
第36条(継続契約の見直)
1 保険期間の終了に際し、保険契約を継続しようとする場合において、保険金の支払額の増加により保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす事態が生じた場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2 第1項の規定により、保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約の終了する日より起算して2か月前の日までに書面をもってこれを通知します。
3 第1項の規定により保険金額を減額した場合でも、保険金額の減額前に開始した治療については、減額前の契約内容に従って保険金を支払います。
第37条(保険契約の継続辞退)
1 保険期間の終了に際し、保険契約を継続しようとする場合において、保険金の支払額の増加により保険契約が不採算となり、保険契約の継続が困難となった場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約を引き受けないことがあります。
2 第1項の規定により、継続契約を引き受けない場合は、保険契約の終了する日より起算して2か月前の日までに書面をもってこれを通知します。
第6節 その他の事項
第38条(保険料の増額または保険金の削減等)
1 保険期間中において、巨大な損害等の発生により、保険金の支払額の増加により保険契約の計算の基礎に突出した影響を及ぼす事態が生じた場合は、当会社は、保険契約者に遅滞なくその旨を連絡し、主務官庁への届出等を行ったうえで、この保険契約の保険金を削減して支払うことがあります。
2 第1項の規定にかかわらず、保険期間中において、保険金の支払額の増加により保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす可能性が生じた場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、この保険契約の保険期間の残余期間において、将来に向って保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
3 第2項の規定により、保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、すみやかに書面をもってこれを通知します。
4 第3項の通知を受けた保険契約者は、次にかかげるいずれかの方法をとることについて、書面により当会社に指定しなければなりません。
(1)保険料を増額する方法
(2)保険金額を減額する方法
(3)保険契約を解除する方法
5 第4項の書面による指定がなされない場合は、当会社は、保険契約者が第4項第2号の方法を指定したものとみなします。
第39条(保険契約者保護機構)
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約に該当しません。また、同機構が行う資金援助等の措置の適用もありません。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第3条第2項関係)
(1) 保険期間が始まる前から被っていた対象ペットの傷病
犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫
ウイルス性鼻気管炎および猫白血病ウイルス感染症
(2) 次にかかげる疾病およびこれらに起因する疾病。ただし、その疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。
(3) 対象ペットの正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病
(4) 去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り(不正咬合を含みます。)、爪切り(狼爪の除去を含みます。)、耳掃除に起因するすべての処置および肛門腺しぼり。ただし、他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行なった場合を除きます。
(5) 断耳、断尾および美容整形のための処置
(6) 第3号から第5号に定める処置に他の診療を併行して行った場合の第3号から第
5号に定める処置(麻酔費用を含みます。)
(7) 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用
(健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。)
(8) 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等)
(9) 中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法および酸素療法等の代替医療
(10)シャンプー、薬用シャンプーおよび医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー
(いずれも、動物病院内で処置に用いられるものを除きます。)
(11)入浴費用(トリミング、グルーミング等に係る費用を含み、獣医師の指示により院内で行われる薬浴は除きます。)
(12)時間外診療費および往診料、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および再診料、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配達料およびこれらと同種の費用
(13)カウンセリング料、相談料、指導料およびセカンドオピニオン
(14)xx死、遺体処置および解剖検査
既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 30% |
2か月まで | 37% |
3か月まで | 43% |
4か月まで | 49% |
5か月まで | 56% |
6か月まで | 62% |
7か月まで | 68% |
8か月まで | 75% |
9か月まで | 81% |
10か月まで | 87% |
11か月まで | 94% |
1年まで | 100% |
別表2(第23条第2項関係)短期料率表
必要書類 |
1.保険金請求書 |
2.動物病院発行の診療明細書または診療計算書(注1) |
別表3(第25条第2項関係)保険金請求書類
当会社が必要に応じて求める書類 |
3.保険証券等(写) |
4.当会社の定める傷病状況報告書 |
5.公の機関(やむを得ない事由がある場合には、第三者)の事故証明書 |
6.傷病の程度または手術の内容を証明する獣医師の診断書 |
7.被保険者の印鑑証明書 |
8.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
9.その他当会社が第26条(保険金を支払う時期)第1項各号に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に 当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注1) 動物病院発行の診療明細書または診療計算書において、被保険者名、対象ペット名、受診日(通院、入院および手術の区別)、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入および押印した診療項目別診療明細書を当会社に提出しなければなりません。
(注2) 保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
別紙特約(1)
ペット賠償責任特約
第1章 用語の説明
用 語 | 説 明 |
財物の損壊 | 財物の滅失、き損または汚損をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらを原因とする後遺障害または死亡を含みます。 |
責任無能力 者 | 未xx者のうち、他人に損害を加えた時において、自己の行為の責任を弁識で きる知識を備えていなかった者をいいます。 |
他人 | 保険契約者および被保険者にあてはまらない者をいいます。 |
被害者等 | 身体の障害または財物の損壊を被った者である被害者をいい、被害者のほか損 害賠償請求権を有する者を含みます。 |
被保険者 | 普通約款の被保険者から、民法(明治29年法律第89号)に定める責任無能 力者を除いた者をいいます。 |
ペット動物 | 被保険者に愛玩動物または伴侶動物(注)とすることを目的として飼育・管理されている犬または猫をいいます。 (注)伴侶動物 コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
第2章 保険金を支払う場合、支払わない場合第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこの特約に従い、ペット動物の行為に起因して、日本国内において生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、その損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
1 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
2 当会社は、次にかかげる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意。
(2) 被保険者が狂犬病のワクチン接種を怠ったこと。
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害
(5) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(前に同じ。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 第5号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(7) 第3号から第6号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次にかかげる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) ペット動物を使用して対価を得る職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(3) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(4) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(5) 被保険者または被保険者の指図による闘争行為に起因する損害賠償責任
第4条(保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次にかかげるとおりとします。
(1) 被保険者が被害者等に支払うべき損害賠償金
(2) 第7条(事故発生時の義務)に定める損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(3) 第7条(事故発生時の義務)に定める権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(4) 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合は、被保険者が被害者のために要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(5) 第8条(損害賠償責任解決の特例)に定める当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(6) 損害賠償金に関する争訟について、被保険者が当会社の書面により同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはそ
の他の権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
第5条(保険金の支払額)
1 1回の事故につき、当会社が支払うべき保険金の額は、次にかかげる算式によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき、保険証券等記載の支払限度額を限度とします。
「被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任 の額」 | + | 「第4 条 ( 保険金の範囲)第 2 号から第4号までに定める費用」 | - | 「被保険者が被害者等に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合はそ の価額」 | = | 保険金の額 |
2 当会社は、第1項に定める保険金のほか、次にかかげる費用の合計額を支払います。
(1) 第4条(保険金の範囲)第5号および第6号に定める費用
(2) 被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
1 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
2 第1項の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それらの額の合計額を損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第7条(事故発生時の義務)
1 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを行わなければなりません。
(1) 損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2) 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
(3) 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
② 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
(4) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(5) 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
(6) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(7) 他の保険契約等の有無および内容について遅滞なく当会社に通知すること。な お、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(8) 第1号から第7号までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害または傷病の調査に協力しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 第1項第1号に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 第1項第2号および同項第3号または同項第6号から同項第8号までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3) 第1項第4号に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(4) 第1項第5号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
3 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項第3号もしくは第8号の書面もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(損害賠償責任解決の特例)
1 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなく第1項に定める協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
1 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害
賠償責任の額について、被保険者と被害者等の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
2 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(1) 保険金の請求書
(2) 保険証券等(写)
(3) 被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または被害者等の承諾があったことを示す書類
(4) 財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書および被害が生じた物の写真
(5) その他当会社が第10条(保険金を支払う時期)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険証券等において定めたもの
3 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次にかかげる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(1) 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
(2) 第1号に定める者がいない場合または第1号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3) 第1号および前号に定める者がいない場合または第1号および第2号に定める者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または第2号以外の3親等内の親族
4 第3項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
5 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項にかかげるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6 当会社は、保険契約者または被保険者が、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合
(2) 第2項または第5項の書類に事実と異なる記載をした場合
(3) 第2項または第5項の書類もしくは証拠を偽造または変造した場合
第10条(保険金を支払う時期)
1 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)第2項各号にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて
30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次にかかげる事項のすべてについて確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者にあてはまる事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) 第1号から第4号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 第1項の確認をするため、次にかかげる特別な照会または調査が不可欠な場合は、第
1項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条
(保険金の請求)第2項各号にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて次にかかげる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。また、次にかかげる日数の複数にあてはまる場合は、そのうち最長の日数とします。
(1) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、消防その他の公の機関による捜査調査結果の照会 180日
(2) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) 第1項第3号のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査60日
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合60
日
3 第1項および第2項にかかげる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったもしくは必要な協力を行わなかった場合は、当会社は、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項に定める期間に算入しないものとします。
4 第1項または第2項の規定による日数を超えて保険金をお支払いする場合は、その日を含め所定の利息を付けて、保険金を支払います。
5 第1項または第2項に定める保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(被害者等の先取特権)
1 被害者等には、被保険者の当会社に対する保険金請求権について、先取特権があります。ただし、第4条(保険金の範囲)第2号から第6号までに定める費用に対する保険金請求権を除きます。
2 当会社は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、保険金を支払うものとします。
(1) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
(2) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者等に対して支払う場合
(3) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、被害者等が第1項の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者等に対して支払う場合
(4) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者等が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者等が承諾した金額を限度とします。
3 保険金請求権は、被害者等以外の第三者に譲渡できません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または第2項第3号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、同項第1号または第4号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。また、この項における保険金請求権には、第4条(保険金の範囲)第2号から第6号までの費用に対する保険金請求権を含みません。
第12条(被害者等の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券等記載の保険金額が、第11条(被害者等の先取特権)第2項第2号または第
3号の規定により被害者等に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(保険金の範 囲)第2号から第6号までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合
計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って被害者等に対する保険金の支払を行うものとします。
第13条(時効)
保険金請求権は、第9条(保険金の請求)第1項に定める時から3年を経過した場合 は、時効によって消滅します。ただし、被害者等の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合は、保険金請求権も、消滅します。
第14条(普通約款の読替え)
当会社は、この特約においては、普通約款を次にかかげるとおりに読み替えて適用します。
1 普通約款第1章中「傷病の原因が生じた時」とあるのは「損害の原因となった事故発生の時」
2 普通約款第12条(通知義務)第3項中、「傷病を被った後」とあるのは「損害の原因となった事故発生の後」、「傷病」とあるのは「損害」
3 普通約款第18条(重大事由による解除)第1項第1号および第2項中、「傷病」とあるのは「損害」
4 普通約款第18条(重大事由による解除)第3項中、「第1項第3号①から④のいずれにも当てはまらない被保険者」とあるのは「第1項第3号①から④のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別紙特約(2)
特定疾病・特定部位不担保特約第 1 条(保険金を支払わない場合の追加)
1 当会社は、この特約に従い、普通約款第 3 条(保険金を支払わない場合ーその2)
5項として、次の通り追加して適用します。
「5 当会社は、保険証券記載の疾病または保険証券記載の身体部位に生じた疾病を被ったことによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。」
2 第 1 項の規定は、対象ペットごとに適用します。
第 2 条(準用規程)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別紙特約(3)
分割払特約
用語の説明
用 語 | 説 x |
x額保険料 | この保険契約に定められた年間の総保険料 をいいます。 |
保険事故 | 普通約款に同じ。 |
普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が年額保険料を保険証券等記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券等記載の払込期日(以下「払込期日」といいま
す。)までに払い込まなければなりません。
第3条(第1回分割保険料領収前に生じた保険事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が第1条(保険料の分割払)の規定による第1回分割保険料を払い込まない場合において、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、保険金を支払いません。
(1) この保険契約の保険期間が始まった時から第1回分割保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約で定める保険事故(その原因を含みます。以下同様とします。)が生じていた場合
(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の保険期間が始ま
った時から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの期間中であった場合
第4条(追加保険料の払込み)
1 当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一括して払い込まなければなりません。
2 保険契約者が第1項に定める追加保険料の払込みを怠った場合において、次にかかげる場合のあてはまるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(1) 第7条(保険料の返還または請求)の規定による事由が生じた時から追加保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約で定める保険事故が生じていた場合
(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の第7条(保険料の返還または請求)に定める事由が生じた時から追加保険料を領収した時までの期間中であった場合
第5条(第2回目以降の分割保険料を払い込まない場合の保険契約の失効)
1 払込期日の翌日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合は、この保険契約は失効します。
2 第1項に定める失効は、その分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日から将来に向かってのみ生じます。
3 第1項の規定により保険契約が失効した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
4 第1項の規定により保険契約が失効した日以後に保険事故が発生した場合は、当会社は、保険金を支払いません。
5 第1項の規定により保険契約が失効する前に保険事故が発生し、保険契約者が未払込保険料を払い込んだときは、当会社は保険金を支払います。
第6条(保険契約の解除)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)または同第18条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約の全部または一部を解除する場合において、年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額と未経過期間に対応する分割保険料の総額とに差額がある場合は、その差額を返還または請求します。
第7条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社 は、普通約款に定める保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定め
る条件に基づき、保険料を返還または請求します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別紙特約(4)
初回保険料の口座振替に関する特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
初回保険料 | 次にかかげる保険料をいいます。 ① 保険料の払込方法が一時払の場合は一時払保険料 ② 保険料の払込方法が分割払の場合は第1回分割保険料 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい ます。 |
保険事故 | 普通約款に同じ。 |
普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
第1条(この特約の適用条件)
1 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
2 この特約は、保険契約締結の際に、次にかかげる条件のすべてにあてはまる場合に適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に、保険契約締結の時に設定されていること。
(2) この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出が、当会社所定の申込締切日までになされていること。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社が承認したときは、当会社の指定する口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第2条(初回保険料の払込み)
1 初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2 初回払込期日が提携金融機関の休業日にあたり、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回払込期日に払込みがあったものとします。
3 保険契約者は、初回払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
第3条(初回保険料の払込猶予期間)
1 初回払込期日に初回保険料が払い込まれない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2 当会社は、保険契約者が初回払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込前に生じた保険事故に対しては、普通約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項およびこの保険契約に適用される他の特約に定める初回保険料領収前に生じた保険事故に関する規定を適用しません。
第4条(初回保険料払込前に生じた保険事故)
1 被保険者が、初回保険料払込前に保険金の支払を受けようとする場合は、保険金の支払を受ける前に、保険契約者は、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
2 第1項の規定にかかわらず、保険事故およびその原因が生じた日が、初回払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険事故に対して保険金を支払います。
3 第2項の確約に反して保険契約者が初回払込期日に初回保険料の払込みを怠り、か つ、初回払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料を払い込まない場合の保険契約の解除)
1 当会社は、初回払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
2 第1項の規定は、この保険契約に適用される分割払特約の規定に優先して適用します。
3 第1項に定める解除は、保険契約者に対する書面をもって通知し、解除の効力は、保
険期間の初日から将来に向かって生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別紙特約(5)
クレジットカード払特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
会員規約等 | クレジットカードの使用権者がクレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
保険事故 | 普通約款に同じ。 |
保険料 | 保険契約締結時に払い込むべき保険料または保険契約締結後に払い込む 追加保険料をいいます。 |
普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
第1条(クレジットカードを使用した保険料払込の承認)
1 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)を使用して、保険契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
2 第2条(保険料の払込みと保険事故)以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の払込みごとに適用します。
第2条(保険料の払込みと保険事故)
1 保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードの使用により払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性(クレジットカードの真偽、有効期限および無効通知)等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認します。
2 保険契約者が、この保険契約の保険料の払込みにクレジットカードを使用した場合 は、当会社が第1項に定める承認をした時(保険証券等記載の保険期間が始まる前に承認した場合は保険期間が始まった時とします。)以後、普通約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項およびこの保険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故に関する規定を適用しません。
3 当会社は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、第2項の規定は適用しません。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。
(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合
(3) 当会社に直接払い込むべき保険料があるときに、その保険料の全額が払い込まれていない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
1 第2条(保険料の払込みと保険事故)第3項第1号に定める「この保険契約の保険料を領収できない場合」は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
2 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第2条(保険料の払込みと保険事故)第2項の規定を適用します。
3 保険契約者が第2項に定める保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を適用する保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の返還の特則)
1 普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に払い込むべき保険料の全額および第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)第1項の規定により直接請求した保険料がある場合は、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。
2 クレジットカード発行会社から当会社に払い込むべき保険料の全額を当会社が領収していない場合において、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、ク
レジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額の全額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その額を領収したものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別紙特約(6)
通信販売特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示した ものをいいます。 |
電子データメッセージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示した ものをいいます。 |
動物取扱業者 | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第10 5号)に定める動物取扱業の登録を受けた者をいいます。 |
保険申込者 | 当会社または代理店に対して保険契約の申込みをしようと する者をいいます。 |
保険料 | この保険契約に、分割払特約が適用される場合は第1回分割保険料を、初回保険料に関する特約が適用される場合は 初回保険料をいうものとします。 |
普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
保険契約の申込み | 保険契約の引受け |
(1) 保険申込者が保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付 するものとします。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。 |
(2) 保険申込者が電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社または代理店に対し契約意思の表示をするものとし ます。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険契約申込書を保険契約者に送付するものとします。この場合、保険契約者は保険契約申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社または代理店へ返送しなければなりません。 |
(3) 保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当会社または代理店に対し契約意思の表示をするもの とします。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信するものとします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込みおよび引受け)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に適用されます。
第2条(保険契約の申込みおよび引受け)
1 保険申込者は、前表「保険契約の申込み」のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当会社は、前表「保険契約の引受け」の方法により引受けを行うものとします。
(注) インターネットを除きます。
2 第1項第2号および第3号の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が動物取扱業者で対象ペットの購入と同時に契約意思の表示をして保険契約を締結し保険料を払い込んだ場合は、保険証券等を保険契約者に送付または通信手段をもって通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
1 保険契約者は、次に定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(1) 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)第1号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条第1号に定める通知書による通知
(2) 第2条第2号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条第2号に定める通知書による通知
(3) 第2条第3号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条第3号に定める電子データメッセージによる通知
2 第1項の場合、この保険契約の普通約款およびこれに適用される他の特約に定める
「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第4条(当会社による保険契約の解除)
1 当会社は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け)第2号の保険契約申込書が所定の期間内に当会社または代理店に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2 当会社は、第3条(保険料の払込方法)第1項の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 第1項および第2項の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(分割払特約の適用)
この保険契約に分割払特約が適用される場合において、この特約と抵触する規定については、適用しないものとします。
第6条(普通約款との関係)
この特約については、普通約款第1章「告知事項」の規定中「保険契約申込書および告知書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。