本契約は甲乙相互間の信頼に基づいて、甲への寄付や協力が集まり新しい関わりを増やすことを通じて、志あるお金を循環することで世の中に貢献するとともに、寄付チラシ活 用の知見を広く共有し、NPOにおける寄付集めの底上げをはかることを目的とします。
キフフ助成契約書
◯◯◯◯◯(以下「甲」という)と、株式会社ガハハ(以下「乙」という)は、乙による甲へのキフフ助成(以下「助成」という)に関し、次の通り契約を締結します。
第1条(目的)
本契約は甲乙相互間の信頼に基づいて、甲への寄付や協力が集まり新しい関わりを増やすことを通じて、志あるお金を循環することで世の中に貢献するとともに、寄付チラシ活用の知見を広く共有し、NPOにおける寄付集めの底上げをはかることを目的とします。
第2条(助成対象活動)
前条の助成対象活動は、2021年12月前後に郵送で寄付のお願いをする、いわゆる冬募金に焦点を当てた寄付チラシ及び封筒の制作・印刷・納入(以下「本成果物」という)、また乙が指定する専門家による伴走支援となります。本成果物の内容及び伴走支援の内容については、甲と乙協議の上、別途書面や、電子メールなどの電磁的方法により合意するものとします。
第3条(権利帰属)
1 本成果物の著作権は、xxx第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的に利用が可能なプログラムの著作権を除き、乙から甲へ移転します。
2 本成果物における印刷物の所有権は、乙から甲へ移転します。
第4条(実施効果の報告)
甲は乙に対して、本件業務により発生した寄付者数、寄付件数、寄付額、及びチラシ配布数について、乙が指定する期日までに報告するものとします。
また、甲は、寄付が集まる要因及び、集まらない要因の考察インタビューにご協力いただきます。
第5条(実施効果の公開)
ご報告いただいた内容は、公開範囲について別途協議の上、乙が発行する刊行物や、所有するウェブサイト等で掲載・公開させていただきます。
第6条(納期)
1 本成果物の納期について、乙及び甲は、別途書面や、電子メールなどの電磁的方法により合意するものとします。
2 乙は、納期を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で納期を変更することができるものとし、甲はこれに応じるものとします。
第7条(納入)
乙は、本成果物につき、納期までに納入するものとします。本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については乙が、納入後についてはxが、それぞれこれを負担します。
第8条(検査)
1 甲は、本成果物の納入を受けたときは、納入後5日以内に、本成果物が本仕様書及び合意した数量と一致するかについて検査するものとします。
2 前項の検査により、本成果物に瑕疵又は数量不足が確認された場合、甲は、乙に対 し、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、書面や、電子メールなどの電磁的方法により通知を行うものとします。
3 前項の通知を受けて、乙は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正して本成果物を再度納入し、又は当該数量不足分の本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は、本条の定めに従います。
4 第2項の通知が検査期間内に行われなかった場合、通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなします。
5 甲は、納入済みの瑕疵ある本成果物について、乙の指示に従い、返還又は廃棄するものとします。
6 本成果物の検査合格をもって、当該本成果物の引き渡しは完了し、当該本成果物に係る成果物作成サービスは完成したものとします。
第9条(デザイン修正)
本成果物の瑕疵に該当しない納入後のデザイン変更については、回数や度合いについて協議の上、乙が行います。回数や度合いによっては乙所定の代金が生じる場合があります。なお、修正した本成果物の納入までの所要日数は、乙が別途定めるものとします。
第10条(助成対象活動の変更)
甲は、助成対象活動の重要な内容を変更しようとするときは、乙との協議の上、乙の合意を受けるものとします。
第11条(助成金の交付)
助成対象活動に対する助成金の額の上限は、税抜35.24万円とします。本契約に基づく対象経費は、別途書面や、電子メールなどの電磁的方法にて合意するものとします。
1 助成開始前に、寄付チラシ制作費(デザイン費)と、甲の希望があった場合は封筒制作費(デザイン費)を、本契約締結と同時期に乙が甲に対して見積の上、請求し、乙が指
定する期日までに乙の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、振込にかかる手数料は甲の負担とします。
2 本成果物をご使用される前に、該当する印刷費をお支払いいただきます。印刷費については事前に見積の上、請求し、乙が指定する期日までに乙の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、振込にかかる手数料は甲の負担とします。
3 乙は、甲から実施報告書をご提出いただき次第、速やかに、助成金を甲の指定する甲名義の口座へお振込することにより交付いたします。なお、振込手数料は乙の負担とします。
4 本件業務の遂行において、乙の社内でまかなえない経費(イラスト制作費、写真撮影費等)については、乙が甲に対して事前に見積の上、請求し、甲が負担します。乙の社内でまかなえない経費については、助成金の対象外とさせていただきます。
第12条(第三者の権利侵害)
1 成果物が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起された場合、乙は、直ちにこれを甲に通知するものとします。
2 甲は、前項の紛争の処理にあたり、乙に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3 第1項の紛争によって甲に生じた損害について、乙は、本規約に定める範囲内で、これを賠償するものとします。ただし、当該紛争が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合、乙は一切責任を負わないものとします。
4 前項に拘らず、甲が本条第1項若しくは第2項に違反した場合、乙は一切責任を負わないものとします。
第13条(瑕疵担保責任)
1 検査に合格した後であっても、本成果物に瑕疵が発見された場合、乙及び甲は、その原因について協議、調査を行うものとします。協議、調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できた場合で、瑕疵を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内に甲から書面や、電子メールなどの電磁的方法によってなされた場合に限り、甲は、合理的期間内に乙の費用負担において当該瑕疵を修正して再度納入させることができます。ただ し、瑕疵が軽微でかつ修正に過分の費用を要する場合は、かかる責任を負わないものとします。上記再度の納入の請求は、検査合格後に発見された本成果物の瑕疵に対して、甲が取り得る唯一の措置になります。
2 前項の協議、調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、又は、以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、乙は、当該瑕疵について、何ら責任を負いません。
(1)甲の指示、設計又は本資料に起因する場合
(2)本成果物以外又は乙の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
(3)甲又は第三者が本成果物又はその利用環境を改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
(4)甲又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合
第14条(非保証及び免責)
1 乙は、助成によって生じる寄付額増加や寄付者数の増加、その他甲の特定の目的への適合を保証するものではありません。
2 乙は、甲がイメージするデザインを保証するものではありません。甲は、デザインが個人の美的感性に左右されるものであることから、本成果物が甲のイメージとは異なる可能性があることを、予め了承します。
3 乙は、本成果物の制作における印刷にあたり、甲が自身のパソコン画面やプリンターで出力した内容での印刷を保証するものではありません。甲は、印刷機により印刷をした印刷物は、パソコン画面やプリンターでの出力とは異なることを、予め了承します。
4 乙は、本業務において、善良なる管理者の注意義務に従った事務の処理以外は保証しません。甲は、本業務における乙による債務不履行を主張する場合は、乙の善管注意義務違反に該当する行為を、具体的に主張立証する必要があります。
5 前各項の他、乙は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、甲が乙から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、乙は、甲に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本成果物の利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本成果物が正確かつ完全であること
(3)本成果物が永続的に稼働すること
(4)本成果物が甲の特定の目的に適合し、有用であること
(5)本成果物が甲に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第15条(紛争処理及び損害賠償)
1 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします。
2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします。
3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません。
4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合
等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
乙は、個人情報を、乙所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第17条(秘密保持)
1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をい い、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体
(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものとしま す。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又は アップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいま す。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面や、電子メールなどの電磁的方法で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
(6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面や、電子メールなどの電磁的方法で確認された情報
2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面や、電子メールなどの電磁的方法による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
(1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員、受領者が事前に秘密保持に関する契約を交わしたファンドレイザー (ただし、本サービスのために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限ります。)
(2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
(3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とします。)
6 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
7 受領者は、開示者から要求があった場合、又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとします。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第18条(契約の解除及び助成金の返還)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の解除、契約内容の変更及び、助成金の一部または全部の返還を要求することができます。
1 甲が第2条にあてはまらない使途に本成果物を利用していた場合
2 甲が指定する期日までに実施報告書及び効果報告書の提出がなされない場合
3 乙が甲に対し求める連絡・報告に対して、音信不通になる、返信がない、などの状態が発生し信頼関係が損なわれたと乙が判断した場合
第19条(助成金の返金義務)
甲が乙から助成金を受領した後、甲の活動内容が第2条にあてはまらない使途に本成果物を利用したこと、報告書の記載に虚偽の記載がなされていたこと、本契約に違反したことが発覚するなどした場合、甲は、乙の請求に応じ、助成金の一部又は全部を速やかに返金しなければなりません。
第20条(不可抗力)
本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとします。
①自然災害
②戦争、内乱、暴動、革命および国家の分裂
③ストライキおよび労働争議
④火災および爆発
⑤伝染病
⑥政府機関による法改正
⑦その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方にただちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければなりません。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面や、電子メールなどの電磁的方法による通知にて本契約を解除することができます。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ、これを決定します。
第22条(権利義務の譲渡)
1 甲は、乙の事前の書面や、電子メールなどの電磁的方法による承諾なく、本契約上の地位、又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2 乙が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、又は本契約に基づく権利義務並びに申込事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡に予め同意します。
第23条(管轄)
本サービスに関連して甲と乙の間で紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有します。
2021年◯月◯日
甲
所在地 ◯◯◯◯◯団体名 ◯◯◯◯◯
理事長・代表理事 ◯◯◯◯◯
乙
大阪府高槻市松が丘1丁目11-5株式会社ガハハ
代表取締役 xx xx