「アカデミーゾーン」 アカデミーゾーン A 及びアカデミーゾーン B の総称をいう。
別紙1
(第 3 条関係)
1 本契約において、次の各号の用語は、別異の定義がなされている場合及び文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
あ行
「アカデミーゾーン」 アカデミーゾーン A 及びアカデミーゾーン B の総称をいう。
「アカデミーゾーン A」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名アカデミーゾーン A の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
「アカデミーゾーン B」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名アカデミーゾーン B の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
「維持管理業務」 次の業務の総称をいう。
(1) 経常修繕業務
(2) リニューアル業務
(3) 清掃管理業務
(4) 設備機器、情報関連機器・システム運転管理業務
(5) 保安警備業務
「維持管理事業計画」 第 42 条の規定に基づき、事業者が県に提出して承認を受けた、維持管理業務に関する、維持管理・運営期間にわたる業務計画書をいう。
「維持管理業務費」 別紙[13](基本サービス料の算定・改定・増減額)第 1 項(基本サービス料総額の内訳)記載の内訳表の維持管理業務費の費用項目に記載された費用をいう。
「維持管理・運営期間」 本契約第 14 条(事業期間)第(3)号に定める期間をいう。
「運営開始遅延期間」 運営仕様適合検査合格日が当初本施設運営開始予定日と同日かそれよりも遅延した場合において、当初本施設運営開始予定日
(同日を含む。)から始まり、運営仕様適合検査合格日(同日を含む。)に終わる期間をいう。
「運営開始日」 本施設の開館予定日である平成 16 年(2004 年)4 月 1 日(以下
「当初本施設運営開始予定日」という。)をいう。但し、本施設の開館が当初本施設運営開始予定日よりも遅延する場合は、運営仕様適合検査合格日の翌日をいう。
「運営開始前検査」 本契約第 39 条(県による運営開始前検査)に従い県が実施する検査をいう。
「運営業務」 基本業務及び事業者の提案に基づく業務の総称をいう。
「運営業務計画書」 第43 条の規定に基づき、事業者が県に提出して承認を受けた、運営業務に関する、維持管理・運営期間にわたる業務計画書をいう
「運営業務費」 別紙[13](基本サービス料の算定・改定・増減額)第 1 項(基本サービス料総額の内訳)記載の内訳表の運営業務費の費用項目に記載された費用をいう。
「運営仕様適合検査合格日」 本契約第 39 条(県による運営開始前検査)第 3 項に規定する書面による通知であって、施設仕様適合検査及び運営仕様適合検査に合格した旨の県からの通知書を事業者が受領した日
か行
「貸室業務」 第 57 条(貸室業務)に従い実施する業務をいう。
「貸室業務対象ゾーン」 アカデミーゾーンA、コミュニケーションゾーンA及びコミュニケーションゾーンBをいう。
「貸付契約」 銀行団と事業者との間の本事業資金の貸付[及び劣後貸付]に関する金銭消費貸借契約の総称をいう。
「関係者協議会」 第 9 条(関係者協議会)に従い設置される協議会をいう。
「企画展示・体験講座の企画及び実施業務」 第 56 条(企画展示・体験講座の企画及び実施業務)に従い実施する業務をいう。
「基本業務」 運営業務のうち、次に掲げる業務の総称をいう。
(1) 企画展示・体験講座の企画及び実施業務
(2) 貸室業務(利用受付・調整、貸室使用料徴収代行)
(3) 情報関連書籍等の紹介・閲覧業務
(4) 情報関連機器・ソフトウェア等の試用サービス業務
(5) 情報化に関する基礎的な相談業務
(6) 情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務
(7) 来館者把握業務
(8) 利用案内情報の提供業務
「基本サービス料」 事業者が県の要求業務を本契約に従い実施し本施設を要求サービス水準を満たす状態で整備、維持管理、運営することの対価として、県が本事業について維持管理・運営期間を限度として債務を負担する行為により事業者に対し支払う金銭をいう。
「銀行団」 本施設の展示及び情報関係機器等の設計・整備、その他本事業の遂行に必要な資金(以下「本事業資金」という。)を事業者(本契約に基づく事業者の地位を承継して本事業を引き継ぐ新たな事業者を含む。)に対し貸し付ける金融機関等(事業者に対する本事業資金の貸付人の権利義務を貸付契約に従い承継した者を含む。)をいう。
「金融機関」 銀行団を組成する個々の金融機関をいう。
「業務日報」 第 46 条(県によるモニタリング)第 1 項第(1)号に従い事業者が作成する業務日報をいう。
「経常修繕業務」 第 51 条(経常修繕業務)に従い実施する業務をいう。
「県の要求業務」 県が事業者に対し実施を要求する業務をいい、①展示等室内整備業務、②維持管理業務、及び③運営業務(事業者の提案に基づく業務を除き、基本業務に限る。)から構成される業務の総称をいう。
「コミュニケーションゾーン」 コミュニケーションゾーン A 及びコミュニケーションゾーン B の総称をいう。
「コミュニケーションゾーン A」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名コミュニケーションゾーン A の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
「コミュニケーションゾーン B」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名コミュニケーションゾーン B の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
さ行
「財団」 財団法人香川情報化推進機構をいう。
「県(財団)専用部」 [県からの委託を受け、情報化に関する普及啓発及び人材育成等の事業を行う財団法人香川情報化推進機構が専用する]アカデミーゾーンA及び当該付属倉庫、本施設4階の財団事務室、サーバー室並びに会議室をいう。
「サービス料」 基本サービス料及び利用数比例サービス料の総称をいう。
「サンポート高松」 [平成4年4月に県が策定したxx港頭地区総合整備計画基本構想における開発区域(xx市寿町1丁目、玉藻町、浜ノ町、錦町1丁目、錦町2丁目、西の丸町及び浜ノ町地先公有水面埋め立て地の一部)]をいう。
「事業期間」 本契約締結日から始まり、本施設の運営開始日から起算して 10年間が経過した日(平成 26 年(2014 年)3 月 31 日)に終了す
る期間をいう。但し、運営開始日が平成 16 年(2004 年)4 月 1日よりも遅延した場合(県又は事業者の責めに帰すべき事由による遅延であるか、不可抗力又は法令変更による遅延であるかを問わない。)であっても、事業期間は延長されずに平成 26 年
(2014 年)3 月 31 日に終了する。
「事業年度」 毎年 4 月 1 日から始まり翌年 3 月 31 日に終了する1年間の期間をいう。但し、最初の事業年度は、本施設の運営開始日からその後最初に到来する 3 月 31 日までの期間とする。
「事業者支援契約」 本契約と同日付けで県及びスポンサーの間で締結されたスポンサーによる事業者支援契約をいう。
「事業者の提案に基づく業務」 運営業務のうち、事業者の提案に係る、①独自事業、
②物販業務、③その他本事業の目的達成に貢献すると認められる業務をいう。
「情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務」 第 63 条(情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務)に従い実施する業務をいう。
「情報化に関する基礎的な相談業務」 第 62 条(情報化に関する基礎的な相談業務)に従い実施する業務をいう。
「情報関連機器・ソフトウェア等の試用サービス業務」 第 61 条(情報関連機器・ソフトウェア等の試用サービス業務)に従い実施する業務をいう。
「情報関連書籍等の紹介・閲覧業務」 第 60 条(情報関連書籍等の紹介・閲覧業務)に従い実施する業務をいう。
「シンボルタワー(仮称)」 [サンポート高松における県及びxx市のシンボルとなる交流拠点施設として、県、xx市及び シンボルタワー開発株式会社が、高松港頭土地区画整理事業地内の都市計画道路高松駅北線xxで港頭東線西側の街区(A3 街区)において、共同で整備する建物]をいう。
「シンボルタワー開発株式会社」 [香川県xx市xx町4番6号を登記上の本店所在地とするシンボルタワー開発株式会社をいう。]
「シンボルタワー(仮称)関係者」 県及びシンボルタワー開発株式会社の総称をいう。
「スポンサー」 事業者の株主である【落札者グループ構成企業名】及びその承継人をいう。
「清掃管理業務」 第 53 条(清掃管理業務)に従い実施する業務をいう。
「整備期間」 本契約第 14 条(事業期間)第(1)号に定める期間をいう。
「設備機器、情報関連機器・システム運転管理業務」 第 54 条(設備機器、情報関連機器・システム運転管理業務)に従い実施する業務をいう。
「その他本事業の目的達成に貢献すると認められる業務」 第 66 条(事業者の提案に基づく業務)第(3)号に従い実施する業務をいう。
た行
「地方自治法」 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
「展示等室内整備業務」 第 3 章(展示等室内整備業務)の規定に従い事業者が実施する本施設の設計及び施工に係る業務の総称をいう。
(1) 展示及び情報関係機器・システム等の設計及びその関連業務
(2) 展示及び情報関係機器・システム等の施工及びその関連業務
(3) 什器・備品等の調達及び設置
(4) 施工監理業務及び各種申請等業務
「展示等室内整備業務費」 別紙[13](基本サービス料の算定・改定・増減額)第 1項(基本サービス料総額の内訳)記載の内訳表の展示等室内整備業務費の費用項目に記載された費用をいう。
「独自事業」 第 66 条(事業者の提案に基づく業務)第(1)号に従い実施する業務をいう。
な行
「年間業務計画書」 第 45 条(業務計画書の提出)の規定に基づき、事業者が県に提出して承認を受けた、維持管理業務及び運営業務に関する毎事業年度の業務計画書をいう。
は行
「PFI 推進法」 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
「秘密情報」 本事業に関連して、県又は事業者が相手方に対し、口頭又は書面により開示した、技術、営業、財務その他一切の情報をいう。但し、次に掲げる情報は秘密情報から除外する。
(1) 開示の時に既に公知であった情報
(2) 県又は事業者から開示される以前に、県又は事業者が正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後、県又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく取得した情報
(5) 県及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書により合意した情報
「不可抗力」 本契約の締結日以降に発生した現象のうち、大規模の地震・暴風・豪雨、その他の自然的又は人為的な現象をいい、通常の予見可能な範囲を超えていて県及び事業者が合理的に支配することができないため、県又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない現象をいう。
「物販業務」 第 66 条(事業者の提案に基づく業務)第(2)号に従い実施する業務をいう。
「保安警備業務」 第 55 条(保安警備業務)に従い実施する業務をいう。
「法令変更」 県以外の機関の権限に属する法令の制定又は改廃(規制変更及び税制変更並びに最高裁判所の確定判決による法令の解釈の変更を含むがこれに限られない。)であって、本契約締結日以降に公布されたものをいう。但し、県の権限に属する法令の制定又は改廃のうち、事業者又は本施設以外にも非差別的に一般的に適用されるものは、法令変更とみなす。
「募集要項」 県が作成した、①平成 13 年 12 月 14 日付実施方針、②平成 14年 2 月 4 日付質問・回答書、③平成 14 年 4 月 26 日付実施方針
<改訂版>、④平成 14 年 7 月 24 日付入札説明書、及び⑤同日付業務要求水準書をいう。
「本契約」 この契約のことをいう。(この契約が PFI 促進法第 9 条(地方公共団体の議会の議決)による県議会の議決を得たときは、「正式の本契約」と表記する。)
「本体工事」 シンボルタワー(仮称)の建築工事により整備される予定の、本施設の建築躯体工事、内部間仕切工事、サイン工事、仕上工事及び電気・機械等各種設備工事をいう。
ま行
「ミュージアムゾーン」 ミュージアムゾーン A 及びミュージアムゾーンB の総称をいう。
「ミュージアムゾーン A」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名ミュージアムゾーン A の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
「ミュージアムゾーン B」 別紙 4(施設仕様)第 3 項(要求性能)において室名ミュージアムゾーン B の欄に対応する該当室仕上表(添付図面 2)番号により特定された本施設のゾーンをいう。
や行
(該当無し)ら行
「来館者把握業務」 第 64 条(来館者把握業務)に従い実施する業務をいう。
「リニューアル業務」 第 52 条(リニューアル業務)に従い実施する業務をいう。
「リニューアル業務費」 [別紙[13](基本サービス料の算定・改定・増減額)第 1 項(基本サービス料総額の内訳)記載の内訳表のリニューアル業務費の費用項目に記載された費用 / 別紙[10]リニューアル計画にリニューアル業務費として記載された費用]をいう。
「利用案内情報の提供業務」 第 65 条(利用案内情報の提供業務)に従い実施する業務をいう。
「利用数比例サービス料」 貸室業務対象ゾーンの利用数に応じて、本契約に基づき県が事業者に対し支払う金銭をいう。
わ行
(該当無し)
2 本契約において、次の各号の用語は、当該各号に掲げる本契約の前文、条項又は別紙で定義された通りの意味を有する。
「維持管理仕様細則」 第 42 条(維持管理仕様)第 1 項
「逸脱業務」 第 46 条(県によるモニタリング)第 4 項
「運営仕様細則」 第 43 条(運営仕様)第 1 項
「運営仕様適合検査」 第 39 条(県による運営開始前検査)第 2 項
「改定率」 別紙 14(基本サービス料の算定・改定・増減額)第 2 項
「確定基本サービス料額」 第 67 条(基本サービス料)第 4 項
「確定利用数比例サービス料額」 第 68 条(利用数比例サービス料)第 2 項
「貸室使用料」 第 57 条(貸室業務)第 1 項第(2)号
「完了検査」 第 37 条(事業者による完了検査)第 1 項
「基本基準サービス料年額」 第 67 条(基本サービス料)第4項
「基本サービス料支払対象期間」 第 67 条(基本サービス料)第 3 項
「躯体維持管理業務」 第 50 条(業務対象及び費用負担)第 1 項
「契約保証金代替保証等」 第 72 条(契約保証金)第 2 項
「県」 前文第 1 項
「公金取扱契約」 第 59 条(公金の取扱い)
「事業者」 前文第 2 項
「施設仕様適合検査」 第 39 条(県による運営開始前検査)第 1 項
「実施設計図面等」 第 22 条(実施設計図面等の提出)第 1 項
「譲渡対象機器等」 第 80 条(無償譲渡)第 1 項
「情報関係機器等」 第 13 条(本事業の事業方式)
「施工計画書等」 第 27 条(施工計画書等の提出)第 1 項
「施工損害」 第 40 条(不可抗力による損害)第 1 項
「撤去対象機器等」 第 80 条(無償譲渡)第 2 項
「当初本施設運営開始予定日」 別紙 1(用語の定義)第 1 項「運営開始日」の定義条項
「当初リニューアル計画」 第 52 条(リニューアル業務)第 1 項
「引渡予定期限日」 第 24 条(本事業実施用建物の引渡し)第 1 項
「ビル管理会社」 第 50 条(業務対象及び費用負担)第 1 項
「不可抗力による履行不能通知」 第 87 条(不可抗力発生時の対応)第 1 項
「法令変更による履行不能通知」 第 91 条(法令変更時の対応)第 1 項
「本事業」 前文第 1 項
「本事業資金」 別紙 1(用語の定義)第 1 項「銀行団」の定義条項
「本事業実施用建物」 第 15 条(事業場所)
「本施設」 前文第 1 項
「要求サービス水準」 第 46 条(県によるモニタリング)第 1 項
「利用案内情報」 第 65 条(利用案内情報等の提供業務)
「利用数比例サービス料支払対象期間」 第 68 条(利用数比例サービス料)第 2 項
別紙 2
(第 12 条第 1 項関係)
県(財団)と選定事業者の業務分担表
室名 | 業務名 | 業務分担 | 業務内容 | ||
県(財団) | 選 定 事業者 | ||||
事務室 | 整備 | ○ | 事務業務を遂行するにあたって必要となる情報関係機器・シ ステム、什器・備品等、情報通信環境及びオフィス環境を整備 | ||
維持管理 | メンテナンス | ○ | 事務業務を遂行するにあたって必要な情報通信環境及びオ フィス環境を維持管理 | ||
更新 | ○ | 情報通信機器、ソフトウェアのバージョンアップに対応し、 事務室内情報通信機器、ソフトウェアを更新 | |||
運営 | 各種事業の 企画 | ○ | 各種セミナー、研修会の開催等の企画 | ||
事務 | ○ | 庶務・経理等固有の事務 | |||
会議室 | 整備 | ○ | 情報ボランティアとの会議等に使用する会議室のスクリーン、プロジェクター、机、椅子等の整備 | ||
維持管理 | メンテナンス | ○ | 会議室内のスクリーン、プロジェクター、机、椅子等の維持 管理 | ||
更新 | ○ | スクリーン、プロジェクターを法定耐用年数5年経過後、県 との協議のうえ、更新 | |||
運営 | ○ | 会議室の運用 | |||
「気軽に受講できる講座等により、情報リテラシーを高めることができる機能」を担うゾーン | 整備 | ○ | 研修の実施に必要な情報関係機器・システム、什器・備品等 を整備 | ||
維持管理 | メンテナンス | ○ | 室内の情報関係機器・システム、什器・備品等の維持管理 | ||
更新 | ○ | 情報通信機器、ソフトウェアのバージョンアップに対応し、 室内情報通信機器、ソフトウェアを更新 | |||
運営 | 初心者向け研修 | ○ | インターネット、メール、簡単な文書作成等初歩的なソフトウェア操作の講習実施 | ||
市町職員向け研修 | ○ | LANの構築、インターネットへの接続及び設定(各種ブロ ードバンド)、DTP等、ソフトウェア操作にとどまらない、情報環境構築に関する講習の実施 | |||
ボランティア養成研修 | ○ | IT講習レベルの講師・補助講師養成、情報ボランティア育成のための講習の実施 | |||
障害者向け 研修 | ○ | 肢体不自由者、視覚障害者、聴覚障害者等、障害を持つ人を 対象とした講習の実施 | |||
貸室 | ○ | 県(財団)が講習を実施していない時間帯における、当室の 貸出 | |||
上記ゾー ン付属倉庫 | 整備 | ○ | 上記ゾーンに設置する機材に関する説明書、ソフトウェアの 箱、予備の机、椅子、研修に使用する材料などを収納するための什器・備品の整備 | ||
サーバー室 | 整備 | ○ | 県(財団)専用部に整備する情報関係機器・システム用サー バーの設置に必要な什器・備品の整備 |
(第 15 条関係)
事業場所
事業場所は、第 1 項記載の本施設所在地のうち、第 2 項記載の本施設専用部分(本事業対象部分)で、添付図面[1](事業場所)に示す場所とする。
1 情報通信科学館(仮称)の所在地等
所 在 地 | xxxxxxxxx0x000 xx港頭土地区画整理事業地内の都市計画道路高松駅北線xxで 港頭東線西側の街区(A3街区)所在のシンボルタワー(仮称)高層棟4階及び5階部分 |
専 有 x x | 約3,330㎡ |
2 シンボルタワー(仮称)高層棟4階及び5階部分の床面積
区 分 | 所有区分 | ||
本施設専用部分 (本事業対象部 分) | 香川県専用部分内共有部分 | 県・市・民間共有部分 | |
4 階 | 1,614.32 ㎡ | 57.93 ㎡ | 116.30 ㎡ |
5 階 | 1,715.06 ㎡ | 57.93 ㎡ | 116.30 ㎡ |
計 | 3,329.38 ㎡ | 115.86 ㎡ | 232.60 ㎡ |
別紙 4
(第 19 条第 1 項関係)
施設仕様
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。]
別紙 5
(第 19 条第 1 項関係)
設計仕様
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。]
別紙 6
(第 19 条第 1 項関係)
本体工事工程表
[ 本体工事工程(予定)表を添付。]
別紙 7
(第 41 条第 1 項関係)
長期収支計画表及び長期収支計画前提
[ 事業者提案に基づく長期収支計画表及び長期収支計画の前提を添付。]
別紙 8
(第 42 条第 1 項関係)
維持管理仕様
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。(リニューアル業務を除く)]
別紙 9
(第 39 条第 2 項、第 43 条関係)
運営仕様
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。]
別紙 10
(第 52 条第 1 項関係)
リニューアル計画
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。]
別紙 11
(第 57 条第 2 項関係)
貸室業務対象ゾーンの貸出内容
ゾーン | 貸出内容 |
ア カ デ ミ ー ゾ ー ン A | 県(財団)が開催する講座がない時間帯は、県民等が このゾーンを利用し、各種講座を開催できるよう貸出を行う。 |
コミュニケーションゾーンA | このゾーンに整備された情報機器・システムを活用し、県民等が、映像作品の鑑賞会や講演・セミナーの 開催等をできるよう貸出を行う。 |
コミュニケーションゾーンB | 県民等が各種イベント等を開催するなど、集いと交流 が図れるよう貸出を行う。 |
別紙 12
(第 66 条関係)
事業者の提案に基づく業務の業務計画書
[ 業務要求水準書及び事業者提案に基づき作成する。]
別紙 13
(第 67 条関係)
基本サービス料の算定・改定・増減額
1 基本サービス料総額の内訳
県が事業者に対し、本契約に基づき支払う基本サービス料の総額は、次の内訳表に掲げる展示等室内整備業務費、維持管理業務費、運営業務費、リニューアル業務費及び公租公課・保険料等の事業期間にわたる合計額として算定する。
[ (1)指標の対価区分毎の金額を記載した内訳表を添付する。]
2 物価変動に伴う基本サービス料年額の改定
県は、基本サービス料の構成費用項目のうち、上記第1項記載の内訳表に掲げる維持管理業務費、運営業務費及びリニューアル業務費に相当する部分につき、初回の事業年度の基本サービス料年額及び費用構成内容を基準に、平成17年度より1年に1回毎年[4月1日]に、次の指標表に示す各業務費ごとの指標における、前々年度から前年度にかけての変動率を勘案して設定した改定率(以下「改定率」という。)を乗じ、各年度4月1日以降のサービス提供に対する対価として、基本サービス料に反映させる。なお、改定率が0.1%未満の場合は、基本サービス料の改定は行わない。
(1) 指標
対価 | 使用する指標 | 計算方法 | |
維持管理業務費 | 経常修繕業務費 | 「消費者物価指数」総合/全国(総務省統計 局) | 改定率① |
清掃管理業務費 | 「企業向けサービス価格指数」清掃(日銀調査統 計局) | 改定率② | |
設備機器、情報 関連機器、システム運転管理業務費 | 「企業向けサービス価格指数」情報サービス平均(日銀調査統計局) | 改定率② | |
保安警備業務費 | 「企業向けサービス価格指数」警備(日銀調査統 計局) | 改定率② | |
光熱水費 | 料金改定を踏まえ改定 | ||
運営業務費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/調査産 業計 現金給与総額(厚生労働省) | 改定率③ | |
リニューアル業務費 | 「消費者物価指数」総合/全国(総務省統計 局) | 改定率① |
(2) 改定率及び計算方法
改定率①の場合 APt=APt-1×(CPIt-2/CPIt-3) 改定率②の場合 APt=APt-1×(CSPIt-2/CSPIt-3)
改定率③の場合 APt=APt-1×(RWIt-2/RWIt-3)
APt :当該業務のt年度の基本サービス料 APt-1:当該業務のt-1年度の基本サービス料
CPI :消費者物価指数
CSPI:企業向けサービス価格指数 RWI :実質賃金指数
3 来館者数に応じた基本サービス料の増減額
県は、次の表の当該事業年度の実際の来館者数が属する区分に応じ、当該事業年度の第4四半期(1月~3月)の基本サービス料の支払額を、増額又は減額する。
当該年度の実際の来館者数 | 増額又は減額 |
16万人以上 | 1,000万円増額 |
13万人以上16万人未満 | 500万円増額 |
10万人以上13万人未満 | 増減額なし |
8万5千人以上10万人未満 | 500万円減額 |
8万5千人未満 | 1,000万円減額 |
別紙 14
(第 69 条、第 75 条第 2 項関係)
基本サービス料の減額及び契約終了
1 減額等の措置を講じる事態
県は、第 46 条(県によるモニタリング)に定めるモニタリングにより以下の事態が認められた場合、基本サービス料の減額等の措置を講じる。
事態1 | 日常的なサービス提供に係る業務(維持管理業務(リニューアル業務を除く。)及び運営業務のうちの基本業務をいう。以下同じ。)の要求サービス水準未達に対し、改善通告したものの、改善がみられない場合。 |
事態2 | 開館予定であるにもかかわらず、正当な理由なく閉館した場合(業務不履行)。 |
事態3 | 県と事業者との協議により合意がなされたにもかかわらず、その協議内容にそったリニューアル業務が実施されなかった場合(業務不履行)。 |
2 減額の対象とする対価と減額の方法
(1) 事態1の場合
・日常的なサービス提供に係る業務への対価の月額を対象に減額する。
・減額の上限は、日常的なサービス提供に係る業務への対価の月額の 10%とし、実際に適用する減額の水準は、この総月額 10%の額に日常的なサービス提供に係る業務の数(12業務)に占める改善が認められなかった業務数(改善が認められなかった業務報告書数)の比率を掛けた額とする。
維持管理業務及び運営業務への対価の月額×10%×A/12
A:改善の認められなかった業務数
(2) 事態2の場合
・日常的なサービス提供に係わる業務への対価の閉館日数分日割相当額を減額する。
・閉館の原因となった業務については、事態1のルールに従い減額する。
(3) 事態3の場合
・実施を怠った当該リニューアル費用相当分の 105%を減額する。
3 減額の手続き
(1) 減額決定の手続き
ア 事態1の場合の手続き
モニタリングにより、サービス水準の低下が確認された場合、次の手続きを経て、減額を決定する。
① モニタリングの結果、サービス水準の低下があると認められた場合、県は、関係者
協議会における協議を経て、その月の当該業務状況が要求水準未達であることを確認し、翌月(例:5月)の7日までに、事業者にモニタリングの結果とともに、要求水準未達の業務に関し改善措置をとることを通告し、期日を指定して事業者に改善計画書の提出を求める。
② 改善計画書の提出後速やかに、関係者協議会において、当該改善計画書の妥当性を検討し、合意の後、事業者はその改善計画を実行する。
③ 当該月(例:5月)のモニタリングの結果、改善計画に沿った改善措置が認められない場合、県は、「2 減額の対象とする対価と減額の方法」の「(1) 事態1の場合」に定めた方法により算定した額を当該月(例:5月)の基本サービス料から減額することを決定するとともに、再度、事業者に改善計画書の提出を求める。
④ また、同一業務に係る要求水準の未達が6ヶ月間で3回繰り返された場合、県は、減額することを決定する。
月
ステップ
事態1の場合の手続き
業務状況及び業務状況の判断 事態に関する判断
要求水準未達の発生
モニタリング
サービス水準の低下を確認
4
関係者協議会で協議
要求水準未達を確認
事業者からの改善計画提出
関係者協議会での改善計画の合意
5
事業者による改善計画の実行
モニタリング
業務の改善
業務継続
業務の改善が認められない
減額の決定
5月分基本サービス料が対象
県による改善通告
イ 事態2及び事態3の場合の手続き
モニタリングにより、事態2あるいは事態3が確認された場合、次の手続きを経て減額を決定する。
① 県は、モニタリングの結果、その月の当該業務状況が事態2あるいは事態3による業務不履行と判断したときは、「2 減額の対象とする対価と減額の方法」の「(2) 事態2の場合」又は「(3) 事態3の場合」に定める方法により算定した額を事態2又は事態3が生じた月の基本サービス料から減額することを決定する。
事態2正当な理由なき閉館及び事態3リニューアル業務の不履行の場合の手続き
モニタリング
事態2による減額を決定
事態3による減額を決定
事態3による業務不履行を確認
正当な理由なき閉館(事態2)
リニューアル業務の不履行(事態3)
事態2による業務不履行を確認
4
事態に関する判断
業務状況及び業務状況の判断
ステップ
月
(2) 減額の履行
県は、四半期ごとの支払日に、基本サービス料支払対象期間において基本サービス料の減額が決定されているか否かを確認し、減額が決定されている場合には、各年度の支払額の 12 分の 3 に相当する額から減額分を差し引いた残額を支払う。
4 契約終了(解約又は事業譲渡)に至る手続き
事態1、事態2及び事態3にかかる基本サービス料減額の措置から契約終了に至るまでの手続きは、次のとおりである。なお、事態1及び事態2については、この手続きの間、減額の決定が、前項の手続きに従い実施される。
① 県により事態1及び事態2が確認され減額が決定された後、その後のモニタリングで同一業務において2ヵ月連続で同一の事態が繰り返された場合(減額が3ヵ月連続)、県は、当該業務に係る協力企業等を変更させることができるか、又は、最長6ヶ月間にわたり県が選定する第三者に当該業務を委託することができる。第三者への委託に要する費用は、事業者の負担とする。
② 県が当該業務を第三者に委託する間、県は関係者協議会において本事業を継続するか否かを検討する。
事態2においては、関係者協議会の協議において復旧の目途がたたないと判断される場合は、6ヶ月を待たずして、本事業を継続するか否かを検討することができる。
事態3においては、業務不履行発生から6ヶ月の間に当該リニューアルの実施が見られない場合は、県は、関係者協議会において本事業を継続するか否かを検討することができる。
③ 県が本事業自体を継続させないと判断した場合、県が事業者に通知することにより契約を終了(解約)する。県が本事業を継続させると判断した場合、県は事業者の契約上の地位を県が選定した第三者に譲渡させる、又はスポンサーにその所有に係る事業者の全株式を県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
契約終了(解約あるいは事業譲渡)に至る手続き
月 ステップ 業務状況及び業務状況の判断 事態に関する判断
要求水準未達の発生
4 モニタリング
要求水準未達を確認
県による改善通告
事業者からの改善計画提出
5 関係者協議会での改善計画の合意
事業者による改善計画の実行
減額の決定
モニタリング 業務の改善が認められない
県による改善通告
6
減額の決定
モニタリング 業務の改善が認められない
県による改善通告
モニタリング
7
業務の改善が認められない
減額の決定
加えて
事業者による協力企業等の変更又は県が選定した第三者への当該業務の委託
8 関係者協議会において本事業契約
~ を継続するかどうかを検討
1 (最長6ヶ月間)
解約又は
事業譲渡
別紙 14
(第 87 条第 2 項関係)
法令変更による増加利益還元方法
1 第 87 条(追加費用の負担)第 1 項第(1)号に規定する本事業に直接関係する法令変更の場合において、同条第 2 項の規定に基づき、事業者が県に対し支払う額の算出方法及び支払時期は、次のとおりとする。
実費精算を原則とし、事業者が県に対し支払う額及び支払時期は県と事業者が協議して定める。
2 第 87 条(追加費用の負担)第4項第(2)号に規定する消費税及び地方消費税率に関する法令変更、及び第(3)号に規定する情報関係機器等の所有に関する税制の税率に関する法令変更及び新税を創設する法令変更の各場合において、同条第 2 項の規定に基づき、事業者が県に対し支払う額の算出方法及び支払時期は次のとおりとする。
(1) 基本サービス料から、決算書に基づき算出した事業者の費用負担または事業者に対する課税が軽減されたことに起因した税引後当期利益の増加額を減じた額を、改定された基本サービス料とする。
(2) 改定された基本サービス料は、前項が確定した当該事業年度の 4 月 1 日に遡って新基本サービス料として適用する。
(3) 最終年度の支払いについては、事業者は解散するまでに支払う。
添付図面1
(第 15 条 別紙 4 関係)
事業場所
[ 事業場所を特定する図面を添付。]
添付図面2
(第 19 条第 1 項 別紙 6 関係)
仕上表
[ 別紙 6(設計仕様)で仕上表を添付する場合には添付。]
別添 1
(第 73 条関係)
スポンサーによる事業者支援契約のフォーム
情報通信科学館(仮称)整備等事業
に係るスポンサーによる事業者支援契約書(案)
平成●年●月香川県
及び
【スポンサー】
目 次
第 1 条 定義
第 2 条 スポンサーによる事実の表明及び保証第 3 条 スポンサーによる誓約
第 4 条 事業者とスポンサーの連帯第 5 条 スポンサーの地位譲渡
第 6 条 秘密保持
第 7 条 準拠法及び合意管轄第 8 条 通知
このスポンサーによる事業者支援契約(以下「本契約」という。)は、【事業者名】からスポンサー(以下に定義されたとおり。)に対する委託に基づき、香川県(以下「県」という。)とスポンサーとの間で、平成●年●月●日付け事業契約(以下に定義されたとおり。)と同日付けで締結された。
前文
1. 県は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、県の所有に係るシンボルタワー(仮称)高層棟 4 階及
び 5 階部分において行なう情報通信科学館(仮称)(以下「本施設」という。)の展示等室内整備、維持管理及び運営事業を特定事業として選定し実施するため、本事業(以下に定義されたとおり。)を実施することを唯一の事業目的とする特別目的会社として、【スポンサー名】により設立された【事業者】との間で、平成●年●月●日付で情報通信科学館(仮称)整備等事業契約(以下「事業契約」という。)を締結した。
2. 県とスポンサーとは、事業者による本事業の実施に関連して次のとおり合意した。
(定義)
第 1 条 事業契約において定義された用語は、本契約において用いるときは、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、事業契約において定義されたのと同一の意味を有する。本契約において用いる場合、「事業契約」とは、事業契約について事業契約第[73]条(契約期間)に定める PFI 推進法第 9 条(地方公共団体の議会の議決)に基づく香川県議会の議決を経た後は、当該議決を経た正式の本契約をいう。
2 本契約においては、次に掲げる用語は、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
(1)「事業者」とは、県により事業予定者として選定された民間事業者グループによって、本事業の実施を唯一の事業目的として新たに設立された株式会社である【選定事業者名】をいう。
(2)「スポンサー」とは、事業者の株主である【落札者グループ構成企業名】及びそれぞれの承継人をいう。
(3)「本事業」とは、事業契約に従い実施される情報通信科学館(仮称)整備等事業をいう。
3 目次及び条文の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。募集要項、質問回答書及び提案書の内
容は、本契約の規定の意味の明確化のために斟酌することができるが、本契約の内容と異なることを主張立証するために用いることはできない。
4 法令への言及は、当該法令施行後の改正を含む。
(スポンサーによる事実の表明及び保証)
第2条 スポンサーは、県に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。
(1) 事業者の設立手続は、法律により要求される必要手続が全て適正に履行されており、また本契約締結日現在、事業者に関して解散事由は存在せず、解散決議も行われていない。事業者の設立の無効、事業者の株主総会決議の無効若しくは取消、又は事業者の取締役会決議の無効を主張する訴訟が提起されたことはなく、またスポンサーの知る限りにおいてかかる訴訟が提起されるおそれもなく、かかる訴訟の根拠となりうる事実も事業者には存在しない。
(2) スポンサーは、事業契約第[82]条(事業者による事実の表明保証)各号に掲げる事実につき、事業者と連帯してその事実を表明し、その表明がxxであることを保証する。
(スポンサーによる誓約)
第3条 スポンサーは、事業契約に基づく事業者の債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) スポンサーは、各々が所有する事業者の株式を、県の事前の承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得ずして、スポンサー以外の第三者に譲渡し、又は担保の目的としない。
(2) スポンサーは、県の事前の承諾を得ずして、事業者の株主でなくなることはない。
(3) スポンサーは、事業者につき、破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される適用ある倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。
(4) スポンサーは、事業者に、自ら破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行なわせず、また、事業の自主的な放棄をなさせしめない。
(事業者とスポンサーの連帯)
第4条 スポンサーは、事業契約に基づき事業者が県に対し負担する次に掲げる義務につき、事業者と連帯してこれを履行する責めを負う。
(1) 事業者提案業務の用に供した什器・備品等の本事業終了時の撤去・原状復旧義務
(事業契約第[81]条(事業期間終了後の本施設の扱い))
(2) 本施設の開館の遅延に伴う予定損害賠償の支払い(事業契約第[40]条(本施設開館遅延時の対応 )
(3) 公金取扱規定違反に係る損害賠償及び遅延損害金の支払い(事業契約第[58]条(公金の取扱い )
(4) 事業終了時の情報関係機器等の県への所有権移転義務(事業契約第[13]条(本事業の事業方式)、第 80 条(無償譲渡 )
(スポンサーの地位譲渡)
第 5 条 スポンサーは、その保有に係る事業者の株式を譲渡する場合には、事前に県の書面による承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上で、前条(事業者とスポンサーの連帯)に定めるスポンサーの義務を承継した者に対してのみ、事業者の株式を譲渡することができる。
2 事業者は、前項の規定に反するスポンサーからの株式譲渡承認請求があった場合には、かかる請求を承認せず、前条(事業者とスポンサーの連帯)に定めるスポンサーの義務を承継する者を株式譲渡の相手方として指定する。3 事業契約第 75 条(事業者の債務不履行による契約解除等)第 2 項の場合において、県が、事業契約を終了させずに、事業者をしてその事業契約上の地位を県が選定した第三者に対し譲渡させ、又はスポンサーにその所有に係る事業者の全株式を県が承認する第三者へ譲渡させることを事業者に書面で通知した場合には、スポンサーは県の当該通知内容に従う。
(秘密保持)
第 6 条 県およびスポンサーは、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を秘密として保持管理し、第三者(事業者を除く。以下本条において同じ。)に開示してはならず、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
2 県およびスポンサーは、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結などを行う場合、本契約に定めるのと同じ内容の守秘義務を相手方に負わせた上で、当該業務に必要な最小限度の範囲において第三者に秘密情報を開示することができる。弁護士、公認会計士、税理士等、法令上の守秘義務を負う専門家又はこれらに準じるコンサルタントへの相談依頼を行う場合も同様とする。
3 前 2 項の定めにかかわらず、法令に従う場合又は権限ある官庁・公署の要請・命令に従う場合は、相手方の承諾を要することなく開示することができる。
4 本条において、「秘密情報」とは、本事業に関連して、県又はスポンサーが相手方に対し、口頭又は書面により開示した、技術、営業、財務その他一切の情報をいう。但し、次に掲げる情報は秘密情報から除外する。
(1)開示の時に既に公知であった情報
(2)県又はスポンサーから開示される以前に、県又はスポンサーが正当に保持していた
ことを証明できる情報
(3)開示の後、県又はスポンサーのいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく取得した情報 (5)県及びスポンサーが、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書によ
り合意した情報
(準拠法及び合意管轄)
第 7 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する紛争に関する訴訟については、高松地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(通知)
第 8 条 本契約の当事者に対する通知、報告その他の連絡は、全て書面により、手交又は次の各号の相手方の住所(本契約締結後に、当事者がその通知先を変更し、これを本条に従い相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後の通知先とする。)宛てに郵便、ファクシミリ若しくは電子メール(ファクシミリ若しくは電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行なう。
(1)県宛て: 香川県
宛 先:香川県政策部情報政策課
住 所:〒700-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 00 xx 話:087-832-3140
ファクシミリ:087-834-1542
電子メール:xxxx@xxxx.xxxxxx.xx (2)スポンサー宛て: 【落札者グループ構成企業名】
宛 先:●
住 所:●
電 話:● ファクシミリ:●電子メール:●
(3)スポンサー宛て: 【落札者グループ構成企業名】
宛 先:●
住 所:●
電 話:● ファクシミリ:●電子メール:●
2 前項の通知は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める時にそれぞれその効力が
発生する。
(1)手交された場合
相手方に手交された時
(2)ファクシミリ又は電子メールにて行なわれた場合
ファクシミリ又は電子メールによる送付に係る通知の原本を相手方が前項所定の相手方住所において受領したことを条件として、当該通知をファクシミリ又は電子メールで相手方が受領した時
(3)郵便にてなされた場合
相手方が前項所定の相手方住所において受領した時
以上の事項を証するため、頭書記載の契約締結日付にて本書[3]通を作成し、県及びスポンサーがそれぞれ記名押印し事業者が承認同意のため末尾に記名押印の上、県及びスポンサーが各自その原本1通を保有し、事業者がその写し1通を保有する。
県: 香川県xx市番町四丁目 1 番 10 号香川県
香川県知事 xx xx
スポンサー: 【落札者グループ構成企業 住所】
【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ●
スポンサー: 【落札者グループ構成企業 住所】
【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ●
頭書記載の契約締結日付にて本契約の各条項を承認しこれに同意致します。事業者: 【事業者 本店所在地】
【事業者名】 代表取締役 ●
別添 2
(第 90 条第(3)号関係)
定款
[ 事業者の本契約締結時における現行定款の謄本証明付写しを添付。]
別添 3
(第 90 条第(4)号関係)
現在事項全部証明書
[ 事業者の会社登記簿謄本の現在事項全部証明書を添付。]