Contract
ロボットラボラトリ実施業務に係る公募型プロポーザル実施要領
本要領は,函館市が実施するロボットラボラトリ実施業務の受託候補者を選定するために行う公募型プロポーザルについて,次のとおり必要な事項を定める。
1 業務概要
(1) | 件名 | ロボットラボラトリ実施業務 |
(2) | 目的・内容 | 別紙「ロボットラボラトリ実施業務企画提案仕様書」のとおり |
(3) | 履行期間 | 契約日から令和7年3月31日まで |
(4) | 契約上限額 | 5,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
(5) | 業務担当部課 |
函館市経済部工業振興課(市庁舎3階)
x000-0000 xxxxxx0x00x電 話 0000-00-0000(直通) FAX 0000-00-0000
e-mail xxxxxxx0@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
担 当 xx,xx
2 スケジュール
質問書提出期限 令和6年3月25日(月)午後5時まで
質問,回答の公表 令和6年3月27日(水)頃[ホームページにて公表]参加申込書提出期限 令和6年4月 1日(月)午後5時まで
参加資格確認結果通知 令和6年4月 2日(火)
企画提案書提出期限 令和6年4月22日(月)午後5時までヒアリングの実施 令和6年4月下旬 [対面等により実施]受託候補者決定 令和6年4月下旬
審査結果通知・公表 令和6年4月下旬
3 参加資格要件
企画提案に参加する者(グループ応募の場合は,構成員を含む。)は,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2) 函館市競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱(平成5年4月1日施行)による指名停止を受けていないこと。
(3) 函館市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月30日施行)による入札参加除外措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 函館市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。
(6) 本プロポーザル審査委員会の委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている法人その他の組織でないこと。
(7) 函館市内に本店または支店・営業所等を置く者であること。
4 質問・回答
本プロポーザルに関して質問がある場合は,様式5「質問書」を次のとおり提出すること。
(1) 提出期限
令和6年3月25日(月)午後5時00分まで
(2) 提出先
1(5)に同じ
(3) 提出方法
電子メールによる
(4) 回答方法
市ホームページに掲載し,個別には回答しない。また,回答は,本要領の追加または修正とみなす。なお,意見表明と解されるもの等には回答しないことがある。
アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/0000000000000/
5 参加申込書の提出等
(1) 参加申込書の提出
参加希望者は,次のとおり参加申込書等を提出しなければならない。
なお,期限までに参加申込書等を提出しない者または参加資格要件に該当しないと認められた者は,このプロポーザルに参加することができない。
ア 提出書類
① 参加申込書(様式1)
② 構成員調書(様式2)[グループで応募する場合]
③ 交付3か月以内の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(写)
④ 誓約書(様式3)
⑤ 直近の財務諸表(貸借対照表および損益計算書)
⑥ 交付3か月以内の函館市の市税の納税証明書(写)[納税義務がある場合]
⑦ 交付3か月以内の消費税および地方消費税の納税証明書(写)
⑧ 函館市内に支店・営業所等を置くことを証する書類[市内本店業者以外]
(例)支店・営業所等の所在地が記された許可・登録・通知書等の写し,ホームページのハードコピー など
⑨ 委任状(様式4)[本店から支店・営業所等へ,参加申込および企画提案
等について権限を委任する場合]
イ 提出期限
令和6年4月1日(月)午後5時00分までウ 提出先
1(5)に同じエ 提出方法
持参または送付による。送付の場合は上記イ必着とする。オ その他
1者が複数のグループの構成員となることはできない。グループ応募の場合は,構成員のすべてが参加資格要件を満たす必要がある。構成員個別の書類(上記ア③から⑨)は代表者が集約し,他の書類と併せて市へ提出すること。
(2) 結果の通知等
市は,提出された書類により参加資格の確認を行い,令和6年4月2日(火)までに申込者へ結果を書面で通知する。参加資格を満たす者には,結果の通知と併せて企画提案書の提出を要請する。
6 企画提案書の提出
企画提案書の提出を要請された者(以下「企画提案者」という。)は,次に定めるところにより企画提案書を作成し,提出するものとする。
(1) 提案内容
別紙「ロボットラボラトリ実施業務企画提案仕様書」に基づき,評価基準を参考に,以下の項目に沿って企画提案書を作成すること。
ア 運営計画,運営内容イ 使用機材等
ウ 会場場所
エ 会場レイアウト オ 実施スケジュール
カ 人員配置,運営体制
キ 提案価格(提案内容ごとの内訳を含む)ク 類似事業実施および提案実績
(2) 企画提案書の提出方法ア 提出様式
任意の様式で構わないが,サイズはA4判(A3判の折込可)とすること。イ 提出部数
① 企画提案書[表紙](様式6) xx1部
② 企画提案書 xx1部,副本10部(審査委員用および事務局用)
※副本のうち5部(本プロポーザル審査委員会委員審査用)は,企画提案者の名称を消去または墨塗りすること。
ウ 提出期限
令和6年4月22日(月)午後5時00分までエ 提出先
1(5)に同じオ 提出方法
持参または送付による。送付の場合は上記ウ必着とする。
(3) 企画提案書等の著作xxの取扱い
ア 企画提案書等の著作権は,当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。
イ 市は,プロポーザル方式の手続およびこれに係る事務処理において必要があるときは,提出された企画提案書等の全部または一部の複製等をすることができるものとする。
ウ 市は,企画提案者から提出された企画提案書等について,函館市情報公開条例(平成13年3月28日条例第7号)の規定による請求に基づき,同条例第7条
に規定する非公開情報を除き,第三者に開示することができるものとする。
7 企画提案の審査方法および評価基準
(1) 審査委員会の設置
企画提案の評価および最適提案者の選定を行うため,5名で構成されたロボットラボラトリ実施業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
別紙「ロボットラボラトリ実施業務プロポーザル審査委員会設置要綱」参照
(2) 審査方法
企画提案者を対象に,ヒアリング審査を実施する。
(3) ヒアリング審査
審査委員会において,提案内容をより理解するため非公開の対面式で企画提案書に係るプレゼンテーションおよびヒアリングを行う。ただし,やむを得ず対面式の審査委員会を開催出来ない場合には,オンラインまたは映像媒体によるプレゼンテーションや電子メールによる質疑応答を実施する場合がある。なお,日時等については,別途通知する。
(4) ヒアリング審査の留意事項
ア 応募者1者ずつの呼び込み方式とし,応募者1者の持ち時間はプレゼンテーション15分,質疑応答15分の計30分とする。
イ 企画提案追加資料の配付は禁止するが,提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。
ウ プレゼンテーション等の説明者は,補助者を含めて2名とする。
エ 欠席した場合は,企画提案書の審査,評価および選定から除外する。
(5) 評価基準
別紙「評価基準」のとおり
8 最適提案者の選定
評価点の合計が最も高く,かつ7割以上の1者を最適提案者として選定する。 なお,該当者が2者以上あったときは,審査委員全員の決選投票を行い,最多投
票数の者を最適提案者として選定する。
すべての企画提案者の評価点が7割に達しない場合は,最適提案者を選定せず,本プロポーザルの手続きを中止する。
9 審査結果の通知
市は,特別な理由がない限り,審査委員会で選定された最適提案者を受託候補者として決定し,企画提案者へ次の事項を書面で通知する。
・全企画提案者名
・受託候補者名
・企画提案者(通知の相手方)の順位
・企画提案者(通知の相手方)および受託候補者の評価点合計
・企画提案者(通知の相手方)および受託候補者の評価点内訳
・審査委員会委員所属職氏名
10 審査結果の公表
企画提案者への審査結果通知後,函館市ホームページにおいて,次の事項を公表
する。
・全企画提案者名
・受託候補者名
・全企画提案者の評価点合計
※受託候補者以外の企画提案者名は表示しない。
企画提案者が2者の場合,2位の者の評価点合計は表示しない。
・受託候補者の評価点内訳
・審査委員会委員所属職氏名
11 契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
受託候補者と当該業務について協議を行い,内容について合意のうえ,当該業務仕様書を作成するものとする。
受託候補者は,当該業務仕様書に応じた金額の見積書を提出し,市が仕様内容を基に積算した予定価格の制限の範囲内で,随意契約の方法により契約を締結する。
(2) 契約保証金
函館市契約条例施行規則第7条第2項第11号を適用し免除とする。
(3) 契約書作成の要否要する。
12 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
12 その他
(1) 提出書類の作成,提出,xxxxx等に要する経費は,提案者の負担とする。
(2) 企画提案書は,1者につき1提案に限る。
(3) 提出された書類は返還しない。
(4) 提出された書類は,企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
(5) 企画提案書等に含まれる著作権,特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果,生じた責任はすべて提案者が負う。