第1条 本プログラムはヴァンフォーレエリートプログラム(以下単に本プログラムという)といい、U-7 クラス、U-8 クラス、U-9 クラス、U-10 クラスを設ける。
[名称]
第1条 本プログラムはヴァンフォーレエリートプログラム(以下単に本プログラムという)といい、U-7 クラス、U-8 クラス、U-9 クラス、U-10 クラスを設ける。
[所在]
第2条 本プログラムはxxxxxxxx 0-0-00 一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ(以下単に本クラブという)内に主たる事務局を置き、本クラブが確保する施設(以下これを本施設という)を使用する。
[目的]
第3条 本スクールはJリーグ理念の基、スポーツマンシップを身につけ、スポーツ活動を通じてスポーツの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り、地域社会の生涯スポーツ振興に寄与することを目的とする。
[入会・在籍資格]
第4条 本プログラムに入会する方は、次の要件を備えていなければならない。
1. 本プログラムの目的に賛同する方。
2. セレクションに合格し、入会資格を有する方。
3. 本会員規約に同意する方。
[入会手続]
第5条 本プログラムに入会を希望する方は、所定の手続きに従い本プログラムに申し込み別途定める利用開始日から利用できる。
[会費]
第6条 会費とは次のものをいう。
1. 入会金(入会した翌年より年会費として支払う。)
2. 月謝
会員は本プログラムが定める会費を、所定の手続きにより支払う。
[会費の不返還]
第7条 一旦入金した入会金、月謝、年間費は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わ
ず返還しない。
※但し、月謝については以下の場合は返金を行う。
・社会的制約(感染症の拡大等)によりスクールが開催できない場合の中止
※学級閉鎖や学年閉鎖等の、学校の休校通知があった場合、かつ本人や家族の 体調に異常がなく、観戦拡大に対するリスクに配慮した欠席日数
[会費の滞納]
第8条 会員が会費の納入を怠ったときは、本プログラムは指導を停止し、3 ヶ月以上滞納した場合退会させることができる。
[練習日、期間および時間]
第9条 本プログラムの期間、練習日についてはxxxxxによる。また、やむを得ない事情が発生した場合は、カレンダーに定められた期間、 練習日、時間などを変更または中止する場合は、事前に会員に通知する。 原則として中止になった分の振替は実施可能な範囲で予備日にて行うものとする。
[会員証]
第10条 会員証は会員本人のみ使用でき、他人に貸与、譲渡することはできない。
[会員および保護者のモラル]
第11条 会員および保護者は次の事項を厳守しなければならない。
1. フェアプレーの精神をモットーとし、会員全員がスポーツに親しみ楽しめるよう努めること。
2. 本プログラムの目的にそうよう努めること。
3. 「ヴァンフォーレエリートプログラム規約」「各会場毎の利用規則」並びに本プログラムの定める諸規則を遵守すること。
[退会]
第12条 退会を希望する会員は、退会希望当月 25 日までに届け出なくてはならない。
[休会]
第13条 会員が怪我や病気等により、その月のプログラムの日程全てに参加できない場合のみ、 休会を希望することができるが、その際の会費は半額負担とする。
1. 休会を希望する会員は、休会希望前月 25 日までに届け出なくてはならない。
[掲載]
第14条 本クラブが所有するホームページや、メディア等に会員の写真を使用する場合がある。掲載を希望しない会員は、本クラブにその旨を届け出なければならない。
[会員の変更事項]
第15条 会員は住所、連絡先など、入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を届け出なければならない。
[除名]
第16条 本規約に違反するなど、本プログラムの会員としてふさわしくないと認めた者に対し、本プログラムは指導スタッフの意見を聞いたうえで除名することができる。
[傷害保険の加入]
第17条 本プログラムに入会した会員は、本クラブが定める保険に加入する。加入手続きは本クラブが行うこととする。
[負傷時の処置]
第18条 会員がプログラム活動中に負傷した場合は、本プログラムが応急処置を行なうが、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行なうものとし、本プログラムは一切の責任を負わないものとする。
[事故の責任]
第19条 会員および保護者は、本施設利用に際しては、本施設利用に関する諸規則および施設管理者並びに指導スタッフの指示に従い各自の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、怪我及び障害等の事故が起こっても、本クラブ、本プログラム、指導スタッフなどに対し一切の障害賠償を請求しないものとする。
[施設器具の破損]
第20条 会員および保護者は、本施設の利用中に施設器具などを故意または過失により破損させた場合には、損害賠償の責任を負う。
[閉校]
第21条 会員数が一定に達しない場合、あるいはやむを得ない事情が発生した場合、閉校することがあるものとし、その場合は 3 ヵ月前までに会員に通知する。
[細則]
第22条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定める。
[規約の改定]
第23条 本規約の改定は本クラブが必要に応じ、これを行うことができることとする。
[施行]
第24条 本規約の施行は、2024年 4 月 1 日からとする。
2023 年 4 月 1 日 制定
2024 年 4 月 1 日 改定