EPARK ペイメントサービス加盟店規約
EPARK ペイメントサービス加盟店規約
株式会社 EPARK
第 1 条(定義)
本規約中に定める用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「信用販売」とは、カード決済により、加盟店が商品等の代金を会員から直接受領することなく、会員に商品の引渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいう。
(2) 「通信販売」とは、加盟店が郵送、FAX、インターネット等の手法により直接顧客と対面することなく、顧客に商品の引渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいう。
(3) 「加盟店」とは、新規加盟希望者として当社に第 11 号に定める本サービスを申込、当社および提携カード会社が本サービスの取扱いを認めた個人、法人または団体である事業者をいう。
(4) 「提携カード会社」とは、会員が商品等の代金をカード会社による立替払いによって決済することに関して、信用販売の利用を承認している加盟店業務やカード発行業務を行うカード会社をいう。
(5) 「包括代理通信販売加盟店契約」とは、当社が加盟店を代理して、加盟店契約を締結し、加盟店契約に定める一部の事項を実施することを目的として、当社と提携カード会社との間で締結される契約をいう。
(6) 「利用契約」とは、第 13 号に定める新規加盟希望者について当社および提携カード会社が加盟店として認めた場合に当社と当該新規加盟希望者との間で締結する本サービス(EPARK ペイメントサービス)の利用契約をいう。
(7) 「加盟店契約」とは、第 13 号に定める新規加盟希望者について提携カード会社が加盟店として認めた場合に提携カード会社と当該新規加盟希望者との間で締結する契約をいう。
(8) 「カード」とは、クレジットカ-ド、プリペイドカード、デビッドカードその他の決済手段として用いることができる証票または番号、記号その他の符号をいう。
(9) 「対象カード」とは、次のいずれかの者が発行するカードであって、信用販売で用いることができるものとして提携カード会社が指定するカードをいう。
① 提携カード会社が発行するカード
② 提携カード会社が提携カード会社以外のカード会社から発行業務を受託して発行するカード
③提携カード会社が加盟または提携する組識のメンバーである日本国内外のカード会社が発行するカード
(10) 「カード会社」とは、対象カードの発行者である法人または組織をいう。
(11) 「本サービス」とは、当社が提供する信用販売サービスをいう。
(12) 「会員」とは、対象カードの利用をカード会社から承認された者をいう。
(13)「新規加盟希望者」とは、加盟店となることを希望する個人、法人または団体をいう。
(14)「加盟店等」とは、加盟店および新規加盟希望者の総称をいう。
(15)「商品等」とは、加盟店が取扱う商品および役務の総称をいう。
(16)「利用契約等」とは、利用契約、利用契約に付随して締結された契約の総称をいう。
(17)「立替金」とは、加盟店が利用契約に基づき行う信用販売について、カード会社が会員に代わり加盟店に立替払いする金額をいう。
(18)「本システム」とは、本サービスを利用するために必要な当社が提供するソフトウェアをいう。
(19)「ID」とは、加盟店を識別するために用いられる符号をいう。
(20)「パスワード」とは、ID と組み合わせて加盟店を識別する符号をいう。
第 2 条(契約趣旨)
「EPARK ペイメントサービス加盟店規約」(以下「本規約」という)は、本サービスの利用条件等を定めるものであり、当社と利用契約を締結した加盟店に適用される。加盟店は、本サービスを利用する際は、本規約の定めを遵守するものとする。
第 3 条(代理業務)
加盟店等は、当社が加盟店を代理して包括代理通信販売加盟店契約に基づき、提携カード会社と当社の間での以下の業務を行うことを承諾するものとする。また、当社は、次の各号の事項について加盟店等を包括的に代理する権限を有するものとする。
(1) 提携カード会社との加盟店契約締結に関する手続きの履行および変更
(2) 加盟店等に関する提携カード会社への申請および申請内容の変更届出
(3) 売上承認の取得
(4) 立替金の支払請求および受領、その他精算に関する事項
(5) 会員から信用販売にかかる苦情が発生した場合に提携カード会社が行う加盟店調査に関する一切の手続き
(6) 前各号の他、当社および加盟店等が合意し、かつ提携カード会社が承認した業務の履行
第 4 条(加盟店の申請、承認等)
1. 新規加盟希望者は、本規約に同意の上、当社指定の申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記載の上、当社に対して本サービスの利用を申込む。
2. 新規加盟希望者は、利用契約の締結にあたり、新規加盟希望者と提携カード会社との間で、提携カード会社が定める加盟店契約が締結されることが条件となることを予め了解するものとする。なお、利用契約の締結および履行に基づき加盟店等が当社に提供した情報については、当社が提携カード会社および提携カード会社を通じてカード会社に通知する場合があることを、加盟店等は予め同意するものとする。
3. 当社は、新規加盟希望者から本サービスの利用申し込みを受領した場合、当社所定の審査を行うとともに、提携カード会社に対して新規加盟希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼するものとする。なお、当社および提携カード会社が当該審査を行うにあたり、必要と認めた資料の提出を新規加盟希望者に求めることができる。
4. 前項の審査の結果、当社が新規加盟希望者との間で利用契約を締結することを決定し、かつ、提携カード会社が加盟店として承認した場合、当社はその内容を新規加盟希望者に通知するものとし、これをもって新規加盟希望者と当社との間に利用契約が成立するものとする。また、利用契約が成立した時点をもって新規加盟希望者と提携カード会社との間で加盟店契約が締結されたものとする。
5. 本条第 3 項の審査により、当社または提携カード会社が新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社または提携カード会社は、新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができる。この場合、当社は新規加盟希望者に対し拒否の理由を開示しないことを、新規加盟希望者はあらかじめ承諾する。
6. 加盟店申請時に加盟店が当社または提携カード会社に届け出た加盟店の取扱商品等に変更が生じる場合、加盟店は、あらかじめ当社に届出のうえ、当社の承諾を得る。
第 5 条(本システムの知的財産xx)
1. 本システムに関する知的財産権ならびに加盟店の本システムの利用に基づき生じる知的財産権(著作xxを含む。)は、当社または当社にライセンスを付与した第三者に帰属する。
2. 当社は、加盟店に対して、日本国内における本システムの譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。
3. 加盟店は、本規約に定める利用以外の目的のために本システムを使用してはならない。
4. 加盟店は、利用契約等の定めに従い、本システムを使用する。
5. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、当社または第三者の知的財産権を侵害しないものとする。
第 6 条(通信機器等の準備)
1. 加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアおよびその他これに付随して必要となる全ての機器(以下、総称して「通信機器等」という)を、自己の責任と費用負担により準備する。
2. 当社および提携カード会社は、通信機器等の不具合等により本サービスの提供が妨げられた場合でも一切責任を負わない。
3. 当社または提携カード会社は、加盟店が本サービスを利用することにより通信機器等に不具合等が生じた場合でも一切責任を負わない。
4. 本サービスを利用するために必要な通信費等は、加盟店の負担とする。
第 7 条(ID およびパスワードの管理等)
1. 当社は、加盟店に対し、本サービスの利用のために必要な ID およびパスワード(以下「ID等」という)を発行する。
2. ID 等は、加盟店自身が本サービスの利用のためにのみ使用することができ、その他の目的のために使用し、または譲渡・貸与・名義変更・売買・開示等を行うことはできない。
3. 加盟店は、ID 等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、自己の ID 等の使用および管理について一切の責任を負うものとする。なお、盗難・紛失・不正使用・他人による無断使用等の場合(委託先等を含む)を含め、当社または提携カード会社は、ID等の使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わない。
4. 加盟店は、ID 等を紛失し、またはそのおそれがあると知った場合、その理由、原因および帰責性の如何を問わず、直ちに当社にその旨申し出る。
第 8 条(通信販売にかかる広告)
加盟店は、自己の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによるものを含む、以下「本広告」という)の企画・製作を行う。なお、本広告にあたっては以下の事項を遵守する。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他関連法令の定めに違反しないこと
(2) 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと
(4) 本広告を行う際は、以下の事項について表示を行うこと
① 加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先
② 責任者名および責任者への連絡方法
③ 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
④ 商品等の引渡時期および方法
⑤ 代金の支払時期および方法
⑥ 商品等の返品および申込みの取消しに関する事項
⑦ カードが使用できる旨
⑧ インターネットによる通信販売の場合は、申込情報を暗号化するが、秘密性が保持できない場合があること
⑨ その他当社または提携カード会社が必要と認めた事項
第 9 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員から信用販売の申込があった場合、自己の責任において以下の事項を確認する。
(1) 申込者が当該申込で利用するカードの会員本人であること。なお、インターネットによる通信販売の場合は 3-D セキュア、セキュリティコードの入力、その他当社および提携カード会社が認める本人認証方法により申込者とカード会員が一致すること。
(2) 商品、金額、カード番号、カード有効期限、氏名、住所、電話番号、支払方法。
2. 加盟店は、加盟店が行う通信販売が、会員に信用販売に利用するカード番号を事前に登録させ、以後の信用販売時には当社または加盟店が付与したIDおよび会員が指定したパスワード等により、当該会員の本人認証を実施したうえで、登録されたカード番号を用いる方式による場合、カード番号を登録する時点および、当社または提携カード会社が必要と認めた都度、当社または提携カード会社が認めた本人認証を行う。
3. 加盟店は、前二項に基づく確認ののち、信用販売の金額にかかわらず、当社および提携カード会社が定める方法により都度事前に提携カード会社の売上承認をとるものとする。
第 10 条(信用販売限度額)
当社または提携カード会社は、加盟店が行う信用販売におけるカード決済額について、上限を定めることができる。当社または提携カード会社がこの上限を設定した場合、加盟店は、当該上限額を超える信用販売を行うことはできない。
第 11 条(会員の支払方法)
加盟店の取扱う会員の支払方法は、1 回払いの 1 種類とする。なお、信用販売は国内国外を問わず、1 回払いに限る。
第 12 条(商品の引渡し等)
加盟店は、信用販売後直ちに商品の引渡しまたはサービスの提供を行うか、または会員に商品の引渡し日もしくは、サービスの提供日を記載した書面を交付する。なお、コンピューターソフトウェア等をインターネットを利用するダウンロードにより信用販売する場合には、情報の送信方法について、あらかじめ当社または提携カード会社の承諾した方法により提供する。
第 13 条(立替払い請求)
1. 加盟店は、信用販売の件数、金額その他の信用販売に関する所定の情報(以下「対象デー
タ」という)を当社に伝送する方法により、対象の信用販売に関する代金の立替払いを提携カード会社に請求する。当該立替払い請求の効力は、対象データが当社を通じ、提携カード会社に到着した時に生じる。
2. 加盟店は、前項に基づく提携カード会社に対する立替払い請求について、提携カード会社からの支払いを当社が加盟店に代わって受領し次条に基づき加盟店に支払うことを承諾する。
3. 加盟店は、次の各号に該当する場合、自己の信用販売にかかる立替払い請求について、提携カード会社から拒絶されても異議ないものとする。
(1) 加盟店契約または利用契約等所定の手続もしくは本規約に違反して信用販売が行われた場合
(2) 信用販売が取消しもしくは解除されたものである場合、または第 20 条第 1 項により提携カード会社が会員から信用販売分のカード利用代金の支払を拒絶(カード利用代金の引き落とし金融機関口座の残高不足を含むがこれに限らない。)されている場合
(3) 提携カード会社が加盟または提携する組識、もしくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えた場合
(4) 加盟店が第 33 条 1 項 10 号または同項 11 号に該当していると提携カード会社が判断した場合
(5) 信用販売を行った日から 2 ヶ月以上経過した立替払いの請求である場合
(6) 会員と通謀し信用販売を仮装、その他立替金の請求に疑義がある場合
(7) 提携カード会社がチャージバックと判断した場合
(8) その他立替金の請求の正当性に疑義がある場合
第 14 条(立替金の支払い)
1. 当社は、加盟店からの立替払い請求について、別途定める支払日(但し、支払日が金融機関休業日の場合は前営業日)に、対象の信用販売代金合計額から、第 15 条の売上処理費用、第 16 条の加盟店手数料、本条 3 項の費用等を差し引いた金額を加盟店が指定した金融機関口座に振り込む方法により加盟店に対して支払う。但し、当月の立替金の支払いが金 2,000 円(税込)未満(申込書で異なる金額を定めた場合はその金額未満)である場合は、当該立替金の支払は翌月分へ繰り越しされるものとし、その後も同様とする。
※手数料の算出上円未満の端数が生じた場合はそれを切り捨てる。
2. 当社は、前項の立替金の支払いに基づき、次条に定める加盟店手数料や立替金等の詳細が記載されている明細書(以下「本明細書」という)を前項に基づく支払日までに、申込書に記載されている送付先に発送する。
3. 立替金の支払いに要する費用(振込手数料を含むが、これに限らない)、ならびに本明細書の発送等に要する費用(以下「費用等」という)は、加盟店の負担とする。なお、当該費用は、別途定める支払日(但し、支払日が金融機関休業日の場合は前営業日)に支払うものとする。
第 15 条(売上処理費用)
1. 加盟店は、加盟店の行う信用販売に関し、第 3 条 3 号に記載の売上承認取得に伴う手数料(以下「売上処理費用」という)を当社に支払う。
2. 売上処理費用は、申込書に定めるとおりとする。
3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合、売上処理費用の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わない。
4. 加盟店が当社に対して支払った売上処理費用については、当社が別途承諾しない限り一切返還されない。
第 16 条(加盟店手数料)
1. 本サービスの利用料金(以下「加盟店手数料」という)は、申込書に定めるとおりとする。
2. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合、加盟店手数料の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わない。
3. 加盟店が当社に対して支払った加盟店手数料については、当社が別途承諾しない限り一切返還されない。
第 17 条(遅延損害金)
当社は、加盟店が利用契約等に基づく債務の支払を遅延したときは、加盟店に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
第 18 条(商品の所有権)
1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、カード会社が当該商品の立替払いを当社に行った時点で加盟店からカード会社に移転する。
2. 前項にかかわらず、第 23 条に基づき立替金が返戻された場合、またはすでに支払い済みの立替金相当額が次回以降の立替金から差し引かれた場合には、当該商品の所有権はその時点に提携カード会社から加盟店に復帰する。
第 19 条(信用販売の取消または解除)
加盟店が信用販売の取消または解除を行う場合には、予め当社の承認を得たうえで当社所定の方法により行うものとし、会員に対し直接当該信用販売代金相当額の金銭の支払いは行わない。当社は、信用販売の取消があった場合には、加盟店に代わって取消伝票および加盟店ごとの取消明細を記載した売上集計票を提携カード会社に提出する。
第 20 条(苦情処理対応等)
1. 加盟店は、信用販売による会員への商品の引き渡し、サービスの提供、引渡した商品および、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売に関する一切の責任を負担し、それが原因で会員との間に紛議が生じた場合には遅滞なくその解決に努める。
2. 当社または提携カード会社もしくはカード会社が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、当社または提携カード 会社は、当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店を調査するもの とし、加盟店は、当該調査に必要な協力をしなければならない。
3. 前各項の紛議が 60 日間経過しても解決しない場合、加盟店は当該立替金の請求を取消し、既に立替金を受領済みのときには、当該立替金相当額を当社に返還しなければならない。
第 21 条(その他遵守事項)
1. 加盟店は、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 加盟店の営業を規制する法律、命令、規則および行政指導を遵守すること
(2) 当社または提携カード会社が使用を認める商標を当社または提携カード会社の承諾なく使用したり、第三者に使用させないこと
(3) 利用契約または加盟店契約上の地位および利用契約または加盟店契約に基づく債権を第三者に譲渡または担保に供しないこと
(4) 加盟店標識、利用契約に基づく信用販売のため当社または提携カード会社から預かった売上票、売上集計票等(以下「売上票等」という)がある場合、売上票等を第三者に引渡したり担保に供しないこと
(5) 有効なカードを提示した会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払い要求を行わないこと
(6) 有効なカードを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと
(7) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するものおよび、提携カード会社が加盟または提携する組織が禁止している商品を取扱わないこと
(8) 金銀等の地金、煙草、専売品、切手・印紙、商品券等を当社の承諾なく信用販売の対象としないこと。なお、当社は加盟店への通知により信用販売の対象としない商品の追加、削除、変更ができる。
(9) 特定商取引法に定める連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引およびこれに類する取引、公序良俗違反等の無効や取消の可能性のある信用販売を行わないこと
(10) 現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売を利用しないこと
(11) 対象データおよび売上票等への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載等を行わないこと
(12) 紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、当社または提携カード会社が加盟店にカードの使用状況などの調査協力を求めたときには、これに協力すること。なお、この協力には、加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む。
2. 加盟店は、利用契約の履行にあたり、本規約の各条項および信用販売の運用に関する当社または提携カード会社からの指示・指導等に従う。
3. 当社は、前項の運用の変更があった場合は、速やかに加盟店に連絡するものとし、当該連絡以降は変更後の内容が適用される。なお、当該変更に起因して当社または提携カード会社に生じる費用、損害、第三者に対する責任は加盟店が負担する。
4. 加盟店の責めに帰すべき事由に起因して、提携カード会社が加盟または提携する組織が、提携カード会社に違約金、反則金等を課すことを決定した場合、当社は、加盟店に対して、当該違約金、反則金等の額と同額の支払を請求することができ、加盟店は、直ちに当該違約金、反則金等の額と同額を当社を経由して提携カード会社に支払う。
5. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 第三者または当社、提携カード会社およびカード会社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 第三者または当社、提携カード会社およびカード会社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 第三者または当社、提携カード会社およびカード会社の名誉、信用を毀損または誹謗中傷する行為。
(4) 第三者または当社、提携カード会社およびカード会社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為。
(6) 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
(7) 他人になりすまして信用販売を利用する行為。
(8) 犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為。
(9) 当社、提携カード会社およびまたはカード会社が提供するアプリケーション・コンテンツ等を改造、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等の行為。
(10) 本規約の規定に違反すると当社、提携カード会社またはカード会社が判断する行為および当社が不適切と判断する行為。
第 22 条(再委託の禁止)
1. 加盟店は、当社の事前の承諾なく、利用契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託してはならないものとする。
2. 加盟店は当社の事前の承諾を得て利用契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託する場合、当該第三者をして、利用契約に基づく加盟店の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の行為について当社に対し連帯して責任を負うものとする。
第 23 条(立替金の返戻)
信用販売が次の各号の一つにでも該当した場合、当社は、当該信用販売について支払われた立替金相当額を、加盟店が当社に直ちに支払うか、当社が次回以降に加盟店に支払うべき立替金から差し引くかいずれかを、任意に選択することができる。
(1) 第 13 条 3 項 1 号から 4 号、6 号ないし 8 号の場合
(2) 第 21 条第 1 項 6 号ないし 12 号、または第 21 条第 2 項に違反した取引の場合、もし
くは第 21 条第 5 項第 7 号に該当した取引の場合
(3) 加盟店の信用状態が悪化し、提携カード会社またはカード会社が、カード利用代金の支払を会員から拒絶されるおそれが生じた場合、若しくは、提携カード会社またはカード会社がチャージバックと判断した場合
第 24 条(機密保持)
1. 加盟店は、利用契約の締結および履行により知り得た当社および提携カード会社の固有の業務と技術上の秘密を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、利用契約の目的に必要となる限りにおいて使用し、正当な理由なく第三者に開示または漏洩しない。
2. 前項にかかわらず、加盟店が利用契約の業務を第三者に委託するうえで前項の事項を開示する必要がある場合、目的外使用禁止義務および守秘義務を委託先に課したうえで委託業務に必要な事項に限り開示できる。
3. 委託先が前項の義務に反し、当社または提携カード会社に損害を生じさせた場合には、委託した加盟店の義務違反とし、当社または提携カード会社が被った損害(弁護士費用等を含むがこれに限らない)を賠償する。
4. 本条の規定は、利用契約終了後もその効力を有する。
第 25 条(カード情報の適切な管理)
1. 加盟店は、利用契約の締結および履行により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限、その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」という)を善良なる管理者の注意をもって管理し、カード情報が紛失、漏洩等(以下「事故」という)しないための安全管理措置を講じるものする。
2. 加盟店は利用契約の履行以外の目的でカード情報を保有、利用してはならず、利用目的が終了次第都度、加盟店の責任において当該カード情報を破棄、消去する。なお、加盟店はいかなる場合においても、完全な磁気ストライプ情報、カードの暗証番号およびセ
キュリティコードを保有してはならない。
3. 加盟店は、カード情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、前各項のほか提携カード会社がホームページで公表するPCI基準等、提携カード会社が指定する情報セキュリティ水準を遵守する。
4. 加盟店は、カード情報について事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡する。
5. 当社または提携カード会社は、加盟店にカード情報について事故が発生または発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、当該加盟店に対し事故の発生または可能性の有無、および当該事故の影響範囲等必要な回答を求めることができる。
6. 前二項に基づき当社または提携カード会社が必要と認めた場合、加盟店は当社または提携カード会社の指導のもと必要な不正利用防止措置および再発防止策を講じる。なお、不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり、当社または提携カード会社は必要に応じ専門の調査会社を指定することができる。
7. 加盟店は、利用契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第 1 項ないし第 3 項で委託する加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故が発生または発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社または提携カード会社の指導のもと当該委託先について前二項に準じた不正利用防止措置および再発防止策を講じる。
8. 加盟店またはこれらの委託先に起因する事故により当社または提携カード会社に生じた損害(事故に起因した第三者からの請求、提携カード会社の会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他当社または提携カード会社が行う合理的な手続きに要した費用を含む)および、本条第 6 項に定める不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり発生する費用(調査会社に支払う費用を含む)は、加盟店の負担とする。
9. 本条の規定は、利用契約終了後もその効力を有する。
第 26 条(加盟店情報の取得・保有・利用・提供)
加盟店等並びに加盟店等の代表者は、提携カード会社が【別紙】加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則に定めるとおり、加盟店に関する情報を収集・保有・利用・提供することに同意するものとする。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、および、過去に反社会的勢力でなかったこと。
② 自己の役員および従業員が反社会的勢力でないこと。
③ 自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
④ 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
⑤ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
⑥ 反社会的勢力を利用しないこと。
2. 加盟店は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
① 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
② 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
④ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
3. 加盟店の委託先(再委託が数次にわたるときはそのすべてを含み、委託先等、名称の如何を問わず、以下「委託先」という)にも、前二項の表明および保証を行わせるものとし、委託先がこれに違反または抵触した場合、加盟店は委託先との契約の解除その他の必要な措置を講ずるものとする。なお、加盟店は、自己の委託先が本条第1項または第
2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとする。
4. 加盟店は、加盟店または委託先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとする。
5. 当社は、加盟店に前四項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含む)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他加盟店と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、本項による解除が行われた場合であっても、加盟店は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、加盟店に対する損害賠償請求は妨げられないものとする
6. 加盟店が、本条第 1 項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社または提携カード会社が合理的な理由に基づき判断した場合、当社または提携カード会社は前項に基づく利用契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する立替金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができる。
第 28 条(免責)
1. 当社または提携カード会社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害または政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」という)により、利用契約の履行の遅滞または不履行が生じた場合であっても一切責任を負わない。
2. 当社または提携カード会社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他加盟店による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき加盟店が第三者との間で紛争が発生するなど損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わない。
3. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他当社のサービスに関して加盟店に生じた損害について、当社または提携カード会社は一切責任を負わない。
4. 本システムへ侵入したコンピュータウィルスに起因する損害や本システムへの第三者による不正アクセスまたはアタック等に起因する損害について、当社または提携カード会社は一切責任を負わない。
5. 加盟店が利用契約等に違反したことによって生じた損害については、当社または提携カード
会社は一切責任を負わない。
第 29 条 (サービスの停止・廃止)
1. 当社は、以下各号に該当する場合は、加盟店の事前の承諾、または加盟店への通知を行うことなく、特定の加盟店に対する本サービスの全部または一部を停止または廃止できる。
(1)加盟店が加盟店契約または利用契約等に違反して本サービスを利用しまたはその疑いがある場合
(2)加盟店が第 23 条に定める立替金の返戻に応じない場合
(3)本規約に基づき加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なる場合またはその疑いがある場合
(4)提携カード会社から要請があった場合
2. 当社は、以下各号に該当する場合は、加盟店の事前の承諾、または加盟店への通知を行うことなく、本サービスの全部または一部を停止または廃止できる。
(1) 不可抗力により、本サービスが提供できない場合
(2) 本システムに不具合が生じた場合
(3) 本システムの保守または点検が必要な場合
(4) 不正な取引が発生し、またはその疑いがあり、当社または提携カード会社が本システムを停止すべきと判断した場合
(5) その他前各号に準じた事由が発生した場合
3. 当社および提携カード会社は、前各項により本サービスの一部または全部が停止または廃止したことにより加盟店に損害が生じた場合でも一切責任を負わない。
第 30 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社および提携カード会社に対して届出ている商号、屋号、当社の代表者名、所在地、業種、連絡先、指定金融機関口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、または、加盟店の営業が、許可、登録、届出等を要する場合で、これらに異動が生じたときは、直ちに当社所定の方法で当社へ届出る。
2. 前項の届出がないために、当社または提携カード会社からの通知またはその他添付書類、立替金が延着し、または到着しなかった場合にも、通常当社または提携カード会社に到着すべき時に到着したものとみなす。
第 31 条(有効期間)
利用契約の有効期限は契約締結日から 1 ヶ年とする。但し、当社または加盟店が期間満
了 1 ヶ月までに書面をもって解約を申し出ないときは、さらに 1 ヶ年更新し以後も同様とする。ただし、以下の事項が生じた場合、利用契約は当然に終了する。
(1) 加盟店契約が終了したとき
(2) 包括代理通信販売加盟店契約が終了したとき
第 32 条(解約)
当社または加盟店は、前条第 1 項にかかわらず書面により 1 ヶ月前までに相手方に対し予告することにより利用契約を解約できる。
第 33 条(契約解除)
1. 前条にかかわらず当社は加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合は、加盟店に何等通知・勧告することなく直ちに利用契約を解除することができる。
(1) 加盟店と提携カード会社間の加盟店契約が終了したとき
(2) 当社に提供する加盟店情報に虚偽の事実が含まれていたとき
(3) カード取扱店舗が加盟店届出の所在地に実在しないとき
(4) 他の者の売上票を買い取って、または他の者に代わって当社に売上票の立替払いを請求したとき
(5) 利用契約等に基づいて知り得たカード情報および会員に付帯する情報を利用契約等の目的以外に利用したとき
(6) 第 23 条の立替金の返還に応じなかったとき
(7) 第 9 条に違反したとき、または第 20 条第 2 項に定める調査の結果、当社が加盟店として不適当と判断したとき
(8) 第 25 条各項に違反した場合、または第 25 条第 1 項に定める安全管理措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき
(9) 本項 2 号ないし 8 号のほか利用契約等に違反したとき
(10) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(11) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(12) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき
(13) 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(14) 架空売上票による立替払い請求、その他不正な行為を行ったと当社が判断したとき
2. 加盟店は、加盟店が前各項に該当しまたはその恐れがあると提携カード会社が判断し、当該加盟店との利用契約を解除するよう当社に要請したときは、当社が利用契約を解除することができることを承諾するものとする。
3. 前各項の解除に基づき当社または提携カード会社は損害が発生した場合は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第 34 条(相殺)
当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、本契約にかかわらず、当社または提携カード会社が加盟店に対して負担する一切の金銭債務と加盟店が当社または提携カード会社に対して負担する金銭債務とを、対当額で相殺することができるものとする。
第 35 条(加盟店に対する求償)
1. 加盟店は、加盟店契約に基づく加盟店の提携カード会社に対する債務について、当社が包括代理通信販売加盟店契約において、提携カード会社に対し連帯して保証していることを確認する。
2. 前項の連帯保証債務に基づき、当社が提携カード会社に対して加盟店の債務を弁済した場合には、当社は加盟店に対し当該債務の全額について求償できるものとする。
第 36 条(利用契約に定めのない事項)
1. 当社と加盟店との間の利用契約に定めのない事項については、その都度当社が決定する。
2. 前項の場合、加盟店は、変更ないし決定の内容を遵守する。
第 37 条(本サービス・規約の変更)
1. 当社は、加盟店に対する事前の通知または承諾を得ることなく、本規約または本サービスの内容の一部または全部を変更・廃止することができる。
2. 当社は、前項に基づき本規約または本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約または本サービスの内容を加盟店に当社が定める方法により通知する。
3. 本規約または本サービスの内容が変更された場合、変更後に行われた信用販売については、変更後のおよび内容が適用される。
第 38 条(契約終了の処理)
1. 第 31 条、第 32 条または第 33 条第 1 項により利用契約が終了した場合であっても、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、当社および提携カード会社は、当該信用販売を利用契約に従い取扱う。だたし、当社と提携カード会社および加盟店が別途合意をした場合はこの限りではない。
2. 加盟店は利用契約が終了した場合には直ちに加盟店の負担において売上票等の当社または提携カード会社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却する。なお、端末機を設置している場合には端末機規約の定めるところに従う。
第 39 条(準拠法)
利用契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用する。
第 40 条(合意管轄裁判所)
当社、提携カード会社および加盟店間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、当社の本社を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
平成 28 年 7 月 20 日制定
平成 30 年 9 月 1 日改定
令和 3 年 7 月 1 日改定
令和 4 年 4 月 1 日改定
【別紙】
加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則
第 1 条(情報の収集・保有・利用の同意)
加盟店並びにこれらの代表者(新規加盟希望者を含む、以下総称して「加盟店」という)は、提携カード会社が第 1 項記載の目的の遂行に必要な範囲内で、第 2 号に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意(以下「本同意」という)する。
(1) 利用目的
割賦販売等に係る取引の健全な発達および利用者等の利益の保護に資するための加盟店審査並びに利用契約締結後の加盟店管理および取引継続にかかる審査等のため。
(2) 当社または提携カード会社が収集・登録および利用する情報の範囲
ⅰ)加盟店取引の申込書に加盟店が記載した加盟店名称、郵便番号、加盟店住所、電話番号、 CAT番号、加盟店の代表者氏名、代表者生年月日および申込書以外で加盟店が当社に届出た事項
ⅱ)加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
ⅲ)当社または提携カード会社が取得した加盟店のクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
ⅳ)加盟店取引に関する契約開始日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
ⅴ)包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
ⅵ)個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との利用契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
ⅶ)包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。
Ⅷ)利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社または顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
ⅸ)顧客(契約済みのものに限らない)から提携カード会社および提携カード会社が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
ⅹ)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
ⅺ)興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
ⅻ)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
第 2 条(共同利用の同意)
加盟店は、提携カード会社が、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、
また、当該センターに登録されている情報がある場合は、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意する。
① 共同利用の目的
割賦販売法第 35 条の 20 および第 35 条の 21 に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発展および利用者等の利益の保護に資するために行う加盟店情報交換制度加盟会員会社による加盟店審査並びに利用契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等のため
② 共同利用する情報の内容
ⅰ)包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
ⅱ)個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との利用契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
ⅲ)包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。
ⅳ)利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社または提携カード会社または顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
ⅴ)顧客(契約済みのものに限らない。)から当社、提携カード会社およびセンター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
ⅵ)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
ⅶ)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
ⅷ)前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名および生年月日)
③ 登録期間
登録された日から 5 年
④ 加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載される。ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/
⑤ 当社が加盟する加盟店情報機関 および運用責任者
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM)東京都中央区日本橋小網町 14-1
住生日本橋小網町ビル 6 階 TEL 03-5643-0011
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店は、提携カード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
2. 万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、提携カード会社並びにセンターは、速やかに訂正または削除に応じる。
① センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先第 2 条第 5 項に記載のとおりとする。
② 提携カード会社に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先株式会社 EPARK
東京都港区芝公園二丁目4番1号TEL 0120-710-189
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
当社または提携カード会社は、加盟店が各取引のお申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をしない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、利用契約の申込みを承諾しないことができる。
第 5 条(利用契約が不成立の場合)
加盟店は、利用契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第 1 条および第 2 条に基づき一定期間利用されることに同意する。
第 6 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社または提携カード会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は提携カード会社所定の手続きにより変更することができる。
以上