様式 ページ 1 新潟市津波避難ビル指定事務取扱要領 1 2 津波避難ビル調査票 1 6 3 表示板位置図等 2 7 4 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書 3 9 津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定(協定)避 5 4 12 難施設に係る管理協定書 6 津波避難ビル指定について(報告) 5 17 7 津波避難ビル指定について(通知) 6 18 8 津波避難ビル指定について(指定管理者等宛通知) 7 19 9 津波避難ビルに係る鍵の受領について 8 21 10...
令和5年6月3 0 日防 災 課
目 次
様式 | ページ | ||
1 | 1 | ||
2 | 津波避難ビル調査票 | 1 | 6 |
3 | 表示板位置図等 | 2 | 7 |
4 | 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書 | 3 | 9 |
津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定(協定)避 | |||
5 | 4 | 12 | |
難施設に係る管理協定書 | |||
6 | 津波避難ビル指定について(報告) | 5 | 17 |
7 | 津波避難ビル指定について(通知) | 6 | 18 |
8 | 津波避難ビル指定について(指定管理者等宛通知) | 7 | 19 |
9 | 津波避難ビルに係る鍵の受領について | 8 | 21 |
10 | 津波避難ビルに係る鍵の貸与について | 9 | 22 |
11 | 受領書及び開設協力者届出書 | 10 | 23 |
12 | 開設協力者同意書 | 11 | 24 |
13 | 津波避難ビルの鍵の貸与等について(通知) | 12 | 25 |
14 | 自治会・開設協力者向けチラシ | 13 | 26 |
15 | xx確認書 | 14 | 27 |
16 | ビル所有者等向けチラシ | 15 | 28 |
津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書 | |||
17 | 16 | 29 | |
に係る変更(廃止)届 | |||
18 | 指定避難施設に関する行為の届出書 | 17 | 30 |
19 | 津波避難ビル(指定・管理協定施設以外)フロー図 | 31 | |
20 | 地域決定型地方税制特例措置適用フロー図(A3 別紙) | 33 |
津波避難ビルの地域決定型地方税制特例措置適用に係るチ
21 34
ェックリスト
(趣旨)
第1条 この要領は,新潟市に津波が発生し,又は発生するおそれがある場合に,市民や旅行者等の生命を守るために緊急的・一時的に避難できる施設として,津波避難ビルを指定する場合の事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 各用語の定義は次のとおりとする。
(1) 津波避難ビル 津波が発生し,又は発生するおそれがある場合に,市民や旅行者等の生命を守るために緊急的・一時的に避難できる施設であり指定要件をみたすもの
(2) 津波災害警戒区域 都道府県が指定する,津波浸水想定区域を踏まえたうえで,警戒避難体制を特に整備すべき区域
(3) 指定避難施設 津波避難ビルのうち,津波災害警戒区域内に存する市が管理しない施設であり,津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年 12 月 14 日法律第
123 号)第 56 条に定める基準に該当する施設
(4) 管理協定避難施設 津波避難ビルのうち,津波災害警戒区域内に存する市が管理しない施設であり,津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年 12 月 14 日法
律第 123 号)第 60 条に定める基準に該当する施設
(5) ビル所有者等 建物の所有者や津波避難ビルの管理について権限を有する者
(施設管理者やマンション管理組合,マンション管理会社等)。市施設の場合は施設管理者(所属長)
(6) 周辺自治会等 津波避難ビルを地区に含む又は近接する自治会,町内会,連合町内会,コミュニティ協議会又は自主防災組織
(7) 開設協力者 周辺自治会等の所属員で,津波避難ビルの鍵を保管し,閉館時(夜間・休日等)に津波注意報,津波警報又は大津波警報が発表された場合に津波避難ビルのxx・開設に協力する者
(津波避難ビルの指定要件)
第3条 津波避難ビルの指定要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 構造的要件
ア 耐震診断によって耐震安全性が確認されている,又は新耐震設計基準(1981年(昭和 56 年)施行)に適合していること。
イ 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年 12 月 14 日法律第 123 号)第 56
条第1 項第1 号に規定する津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で
定める技術的基準に適合するもの,又は許容浸水深表による津波に対する安全性を確かめる方法について(令和 3 年 3 月 30 日事務連絡)で通知された方法に基づいて安全性が確認されていること。
ただし,当該基準又は事務連絡による適合判定が困難な場合は,建物構造が鉄筋コンクリート(RC)造又は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造であること。
ウ 基準水位(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位をいう。)以上の高さに避難可能なスペースがあり,かつ,当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
(2) 管理的要件
ア 発災時において速やかにxxする方法があらかじめ定められていること。
イ 避難者の受入れの用に供する部分及びそこに至る経路において,避難上の支障を生じさせる物品が存在しないこと。又は物品が存在する場合には地震発生による物品の落下を防止するために必要な措置がとられていること。
(3) 位置的要件
津波浸水想定区域内にあること。又は,津波浸水想定区域との近接地域であって,津波避難場所が近くにないこと。
ただし,地域特性等を考慮し特に必要と認める場合は,この限りでない。
(4) その他要件
ビル所有者等(住居の場合は住民全員)の合意を得ていること。
(指定避難施設の指定要件)
第4条 指定避難施設の指定要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事前要件
前条第1号、第2号及び第4号の要件を満たしていること。ただし,構造的要件のうち,建物構造が鉄筋コンクリート(RC)造又は鉄骨鉄筋コンクリート(S RC)造であることのみをもって指定した場合を除く。
(2) 管理要件
市が管理する施設ではないこと。
(3) 位置的要件
津波災害警戒区域内にあること。
(管理協定避難施設の指定要件)
第5条 管理協定避難施設の指定要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事前要件
前条第1号から第3号の要件を満たしていること。
(2) 管理的要件
使用施設の避難用部分(避難上有効な屋上その他の場所,当該場所までの避難上有効な階段その他の経路)について,市自らが管理する必要があると認められること。
(事前調査)
第6条 区役所総務課又は地域総務課(以下「区担当課」という。)は,指定を行うビルについて,登記事項要約書などから,所有者,建築年,面積等を調査する。
2 指定を行うビル所有者等は,第3条に掲げる指定要件に適合するかを判断するために必要な書類等を,区担当課へ提出する。
(協議)
第7条 区担当課は,xx所有者等と協議し,次の資料を作成する。
(1) 津波避難ビル調査票(様式1)
(2) 表示板位置図等(様式2)
(3) 協定書案(様式3及び様式4)(市施設以外の場合)
2 津波避難ビルについては,第3条に掲げる指定要件に適合しないときは,協議を取り止める。
3 指定避難施設については,第4条に掲げる指定要件に適合しないときは,協議を取り止める。
4 管理協定避難施設については,第5条に掲げる指定要件に適合しないときは,協議を取り止める。
(津波避難ビルの指定)
第8条 市施設の指定は,施設所管の担当部長に協議のうえ,区長の決裁をもって行う。また,市施設以外の施設の場合は,区長の決裁後に協定書(様式3)により協定を締結する。
2 指定避難施設又は管理協定避難施設を指定する場合は,防災課及び危機管理防災局長まで合議を行い,協定書(様式4)により協定を締結する。
3 区担当課は,津波避難ビルを指定した場合は,速やかに防災課へ所定の様式(様式
5)により報告するとともにビル所有者等へ通知する(様式6)。加えて,指定管理者等がおかれていた場合,その指定管理者等へ通知する(様式7)。
4 防災課及び区担当課は,津波避難ビルの指定について,第12条の規定に従い,速やかに周知・広報する。
(開設協力)
第9条 閉館時間等における開設協力の手続きは,次のとおりとする。
(1) ビル所有者等による開設協力
ビル所有者等は,第7条に定める協議において,津波発生時のxx体制が分かる書面を区担当課に提出する。xx体制に変更があった場合は,変更後の書面を再提出することとする。
オートロック付きマンションにおいては,マンション管理組合等が,マンション居住者によるxx又はその他の方法によるxx体制を確保するとともに,第7条に定める協議において,xx体制が分かる書面を区担当課に提出する。
(2) 鍵の貸与を受けた周辺自治会等による開設協力
ア 区担当課は,xx所有者等から鍵を受領し,受領書(様式8)を提出する。なお,鍵の複製が必要な場合,手続きは区担当課が行い,費用の支出に係る事務は防災課が行う。
イ 区担当課は,通知(様式9)とともに周辺自治会等に鍵を貸与し,開設協力者が鍵を保管する。
ウ 周辺自治会等は,受領書及び開設協力者届出書(様式10)及び開設協力者同意書(様式11)を区担当課に提出する。これらの記載事項に変更があった場合も同様とする。
エ 区担当課は,上記ウの提出を受けた場合は,開設協力者等について,別紙(様式12)によりビル所有者等に通知する。
オ 区担当課は,周辺自治会等がビル所有者等の協力を得て,指定時及び年度ごとに鍵のxx方法等を確認するように別紙(様式13)により開設協力者に依頼し,xx方法の確認については,報告(様式14)を求める。その際,xx所有者等には別紙(様式15)により協力を依頼する。
(表示板の設置)
第10条 津波避難ビルには表示板を設置する。表示板の種類・設置方法は,区担当課とビル所有者等が協議のうえ決定する。
2 表示板の設置場所は,通行人等が確認しやすい場所となるよう配慮する。
3 表示板の設置に関する防災課及び区担当課の事務は,次のとおりとする。
(1) 防災課の事務
ア 表示板設置場所の占用許可・使用許可の申請・更新イ 表示板設置工事
(2) 区担当課の事務
ア 表示板設置場所の選定や表示板の種類・設置方法の協議など,現場の確認,現地調整が必要な事務
イ 表示板設置場所の占用許可・使用許可申請に必要な事前承認の取得(学校等必要な場合)
ウ 表示板位置図の作成
(表示板の修繕)
第11条 津波避難ビル表示板の修繕における事務は前条の規定を準用する。
(津波避難ビルの周知・広報)
第12条 津波避難ビルに関わる周知・広報について,防災課は全市に関わるものを行い,区担当課は地域に関わるものを行う。
2 指定避難施設又は管理協定避難施設を指定した場合,防災課はその旨を公告する。
(津波避難ビルの変更・廃止)
第13条 区担当課は,津波避難ビルに変更又は廃止があった場合は,ビル所有者等に対し変更(廃止)届(様式16)の提出を求める。
2 指定避難施設又は管理協定避難施設に変更又は廃止があった場合は,ビル所有者等に対し,指定避難施設に関する行為の届出書(様式17)の提出を求める。
3 区担当課は,xx所有者等から変更(廃止)届の提出を受けた場合,速やかに防災課へ報告する。
4 防災課及び区担当課は,津波避難ビルの変更・廃止について,その内容を前条の規定に従い速やかに周知・広報する。
附 則
(施行期日)
この要領は,平成24年3月1日から施行する。
(施行期日)
この要領は,平成24年11月1日から施行する。
(施行期日)
この要領は,令和元年10月1日から施行する。
(施行期日)
この要領は,令和5年6月30日から施行する。
様式1(第7条関係)
津波避難ビル調査票
年 月 日 現在
項 | 目 | |||||||||||
事 業 所 名 (ビル名称等) | ||||||||||||
所 在 地 | 新潟市 | |||||||||||
所 有 者 代 表 者 名 | ||||||||||||
担 当 連 絡 先 | 新潟市 | 区 | ||||||||||
(管理人・担当等) | 部署名 | 担当者名 | 電話 | |||||||||
建 物 状 況 | 建 築 年 月 | 年 有 ・ 補強済 | 月 ・ 補強予定( 年) ・ 無 | |||||||||
耐 震 性 能 | ・ 不明 | |||||||||||
階 数 | 造 | 階建 (一部 | 階建) | 構造計算書 | 有 | ・ | 無 | |||||
屋 外 階 段 (施錠の有無) | 有 ( 有 | ・ ・ | 無 無 | ) | 基 準 水 位 海 抜 | m m | ||||||
受 入 れ 可 能 な 範 囲 | 床面積 ㎡ | 受入可能範囲 | ||||||||||
面積 ㎡ | 名称 | |||||||||||
階 | ||||||||||||
階 | ||||||||||||
階 | ||||||||||||
階 | ||||||||||||
階 | ||||||||||||
階以上 | ||||||||||||
屋上 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
延床面積 | ㎡ | 受入可能人数 | 人 | |||||||||
□施錠していない | ||||||||||||
閉館時(夜間・休日等)の出入り | □ビルに常駐する管理人等がxx可能 □周辺自治会に貸与可能 □居住者がxx可能(オートロック付きマンション) | |||||||||||
□その他( | ) | |||||||||||
増 改 築 等 の 予 定 ※増改築・撤去等の将来計画がありましたら記入ください。 |
<お願い> 可能であれば,施設平面図に受入れ可能な範囲を図示していただき添付してくださいますようお願いいたします。
様式2(第7条関係)
表示板位置図等
1 位置図
申請位置
【作成例】
2 詳細図
xx島ビル前ロータリー
ロータリー側縁石から○○cm
(植え込み)
(植え込み)
市道側縁石から○○cm
xx表示側面から○○cm
歩道
ビル表示
【作成例】
3 イメージ図
【作成例】
表示板タイプ( タイプ○ )
様式3(第7条,第8条関係)
津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書
津波時における津波避難ビルとしての使用に関し,新潟市(以下「甲」という。)と
○○○○(以下「乙」という。)との間において,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,新潟市内に津波が発生し,又は発生するおそれがある場合における一時避難施設として,乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は,新潟市内に津波が発生し,又は発生するおそれがある場合における地域住民や旅行者等の一時避難施設とする。
(一時避難施設の使用)
第3条 乙は,次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から一時避難施設として甲に使用させるものとする。
施 設 名 称 | △△△△ | |||
所 在 地 | 新潟市 | 区 | 番地 | |
所 有 者 | ||||
構 造 等 | 造 階建 | |||
建 築 年 | 年 | |||
耐 震 性 能 | 有 | ・ | 補強済み( | 年) |
避難場 所 ・ 経 路 | ・○階廊下など 約 平米 (入口)から(内部・外部階段等)で○階以上に避難 | |||
収 容 人 数 | 約 名 |
(使用期間)
第4条 使用期間は,原則,新潟市に津波注意報,津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表された時点から,津波注意報等の解除により津波のおそれがなくなったときまでとする。
(施設変更の報告)
第5条 乙は,使用施設の増改築等により,当該建物の面積等に変更が生じる場合,又 は何らかの事情により施設の使用が不可能となるときには,甲に連絡するものとする。
(費用負担)
第6条 施設の使用料は無料とする。
(避難者に対する物資等の提供)
第7条 本協定に基づき使用施設に避難した避難者に対しては,原則として,物資等の提供は行わない。ただし,避難が長時間に及ぶ場合やライフライン及び避難者の状況等に応じて乙が特に必要と認める場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により,乙が所有する物資等の提供を行ったときは,乙は甲に対し,その原状回復又は実費負担につき協議を求めることができる。この場合において甲は,乙と協議を行い,その必要性を確認した上で,原状回復又は実費負担を行う。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が一時避難施設として使用された場合の施設・備品の破損については,甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は,使用施設に地域住民や旅行者等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(表示板の設置)
第10条 甲は,乙と協議の上,乙の敷地内又は建物壁面に津波避難ビルの表示板を設置する。
2 前項の規定により表示板設置後,甲又は乙の都合により表示板を移動する場合は,費用は原因者が負担する。
3 本協定解除により表示板が不要となった場合は,甲の負担により撤去する。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは,その都度,甲,乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の締結期間は,協定の日から 年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに,甲,乙いずれかから申し出がない場合は,この協定は期間満了の日の翌日からさらに3年間更新されるものとし,以降も同様とする。
上記協定の証として,協定書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0xx000xx0新潟市
代表者 新潟市長 xx xx
乙 新潟市 区
○○○○
様式4(第7条,第8条関係)
津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定(協定)避難施設に係る管理協定書
新潟市(以下「甲」という。)と施設所有者等○○(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定(協定)避難施設 について,津波の発生時における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう,当該施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は,津波防災地域づくりに関する法律に規定する用語の定義によるものとする。
(xxxxの義務)
第3条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの協定を履行しなければならない。
(施設の使用)
第4条 乙は,次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から指定(協定)避難施設として甲に使用させるものとする。
施設 名 | 称 | ○○○○ | ||
所 在 | 地 | 新潟市 | 区 | |
所 有 | 者 | |||
構 造 | 等 | 造 | 階建 | |
建 築 | 年 | 年 | ||
耐震 性 | 能 | 有 ・ | 補強済み( | 年) |
避難 場 | 所・経 路 | ・○階廊下等 約 ㎡ (入口)から(内部・外部階段等)で○階以上に避難 | ||
収容 人 | 数 | 約 | 人 | |
その他 | ・○階廊下に誘導灯,誘導標識あり |
【記載上の留意点】
指定(協定)避難施設に付属する誘導灯,誘導標識,自動解錠装置が設置されている場合には,その設置場所も記載することが望ましい
(使用期間)
第5条 使用期間は,原則,新潟市に津波注意報,津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表された時点から,津波注意報等の解除により津波のおそれがなくなった時までとする。
(変更の協議)
第6条 乙は,使用施設の増改築等により,前条の内容に変更が生じる場合は,予め甲と協議するものとする。
2 乙は,内閣府令・国土交通省令で定めるところにより,届出書を提出するものとする。
【協定避難施設の際は追加する条項】
(協定避難用部分の管理の方法)
第7条 協定避難用部分の管理の方法は,次に掲げるとおりとする。
一 乙は,建築物が協定避難施設として使用される際は,オートロックを予め解錠する等,可能な限り多数の地域住民等が迅速に避難できるよう,地域住民等の避難に協力するものとする。
二 乙は,建築物等が協定避難施設として使用される際の地域住民等からのオートロックの解錠依頼への対応等,建築物等に居住している者がいる場合,地域住民等の避難に協力するよう依頼するものとする。
三 乙は,協定避難用部分について,避難上の支障を生じさせる物品の設置を行わないこととする。
四 協定避難用部分の維持修繕に係る事項については,甲及び乙で協議の上,定めることとする。
五 平常時における乙の協定避難用部分の利用については,津波発生時における円滑かつ迅速な避難の確保に支障が生じない範囲で認めるものとする。
【記載上の注意】
本条については,協定避難施設が津波の発生時における住民等の避難施設として機能するために必要となる協定避難用部分の管理の方法について規定することとし,その内容として
・津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されるために必要なこと
・協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないために必要なこと
・協定避難用部分の維持修繕に関すること
・甲が実施する津波避難訓練における協定避難用部分の利用のため必要なこと
・津波の発生時における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保に支障が生じない範囲内で認められる,平常時における乙の協定避難用部分の利用に関すること
・上記以外で津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要なこと及び協定避難用部分の適切な管理に必要なことについて,地域の実情等を踏まえつつ甲と乙との役割分担等について合意されたことをできるだけ具体的に記載することが望ましい。また,協定避難施設に付属する誘導灯,誘導標識,自動解錠装置が設置されている場合には,その管理の方法も記載することが望ましい。
(費用負担)
第7条 使用施設の使用料は無料とする。
(避難者に対する物資等の提供)
第8条 本協定に基づき使用施設に避難した避難者に対しては,原則として,物資等の提供は行わない。ただし,避難が長時間に及ぶ場合やライフライン及び避難者の状況等に応じて乙が特に必要と認める場合は,この限りではない。
2 前項ただし書の規定により,乙が所有する物資等の提供を行ったときは,乙は甲に対し,その原状回復又は実費負担につき協議を求めることができる。この場合において甲は,乙と協議を行い,その必要性を確認した上で,原状回復または実費負担を行う。
(施設・備品の破損時等の対応)
第9条 使用施設に住民等が避難した際に発生した施設の破損については,甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第10条 乙は,使用施設に地域住民や旅行者等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(表示板の設置)
第11条 甲は,乙と協議の上,乙の敷地内または建物壁面に津波避難ビルの表示板を設置する。
2 前項の規定により表示板設置後,甲又は乙の都合により表示板を移動する場合は,費用は原因者が負担する。
3 本協定解除により表示板が不要となった場合は,甲の負担により撤去する。
(公告)
第12条 甲は,津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定(協定)避難施設との
(管理)協定を締結しようとするときは,その旨を公告し,公告の日から2週間縦覧に供するものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定の有効期間は,令和○年○月○日から20年間とする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに,甲,乙いずれかから申し出がない場合は,この協定は期間満了の日の翌日からさらに3年間更新されるものとし,以降も同様とする。
(協定に違反した場合の措置)
第14条 甲又は乙が本協定に定める事項に違反したときは,相当の期間を定めて本協定を適正に履行すべき旨を申し入れることができる。
2 前項の期間の経過にかかわらず,なお違反の状態が継続しているときは,本協定の適正な履行のために必要な措置を自ら講じ,又は本協定に違反した者に対する申し入れにより本協定を解除することができる。
3 前項に掲げる措置に要した費用は,協定に違反した者が負担するものとする。
(指定の取消し)
第15条 甲は,使用施設が廃止され,又は基準に適合しなくなったと認めるときは,指定を取り消すものとする。
2 甲は,前項の規定により指定を取り消したときは,その旨を公示しなければならない。
(協議)
第16条 本協定について疑義が生じたとき又は本協定に定めがない事項について取 り扱いを定める必要があるときは,その都度,甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記協定の証として,協定書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
代表者 新潟市長 中原 八一
乙 新潟市 区
○○○○
様式5(第8条関係)
新 第 号年 月 日
防災課長 様
○○区(地域)総務課長
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビル指定について(報告)
このことについて次のとおり指定したので報告します。
記
1 指定した施設所在
名称
2 添付書類
・協定書(写し)
・調査票(写し)
(指定した施設が複数の場合は,一覧表にて報告してください。)
お問合せ先
様式6(第8条関係)
新 第 号年 月 日
(ビル所有者) 様
(マンション管理組合等)代表 様
新潟市長 中原 八一
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビル指定について(通知)
このことについて次のとおり指定したので通知します。
記
1 指定した施設所在
名称
施設の管理に関する事
項(重要)の決裁は区長決裁
お問合せ先
様式7(第8条関係)
新 第 号年 月 日
(指定管理者等) 様
新潟市長 中原 八一
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビル指定について(通知)
貴施設を津波避難ビルとして次のとおり指定しましたので通知します。
記
1 使用用途
施設使用用途は,新潟市内に津波が発生し,又は発生するおそれがある場合における地域住民や旅行者等の一時避難施設とする。
2 一時避難施設の使用
次に掲げる施設を公共福祉の立場から一時避難施設として使用するものとする。
施 | 設 | 名 | 称 | △△△△ | |||
所 | 在 | 地 | 新潟市 | 区 | 番地 | ||
所 | 有 | 者 | |||||
構 | 造 | 等 | 造 階建 | ||||
建 | 築 | 年 | 年 | ||||
耐 | 震 | 性 | 能 | 有 | ・ | 補強済み( | 年) |
避 | 難 | 場 | 所・経路 | ・○階廊下など 約 平米 (入口)から(内部・外部階段等)で○階以上に避難 | |||
収 | 容 | 人 | 数 | 約 名 |
3 使用期間
使用期間は,原則,新潟市に津波注意報,津波警報又は大津波警報が発表された時点から津波注意報等の解除により津波のおそれがなくなったときまでとする。
以上
お問合せ先
様式8(第9条関係)
新 第 号年 月 日
ビル所有者 様
○○区長
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビルに係る鍵の受領について
このことについて下記のとおり受領しました。
記
1 鍵の貸与を受けた施設 所在 新潟市 区名称
2 鍵の種類及び数量
○○の鍵 個
様式9(第9条関係)
新 第 号年 月 日
自治会長 様
○○区長
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビルに係る鍵の貸与について
このことについて下記のとおり貸与します。紛失がないよう厳正な管理をお願いします。
また,開設協力者の同意書を添付の上,「受領書及び開設協力者届出書」を提出してください。
記
1 鍵を貸与する施設
所在 新潟市 区名称
2 鍵の種類及び数量
○○の鍵 個
様式10(第9条関係)
受領書及び開設協力者届出書
下記のとおり津波避難ビルの鍵を受領しました。
また,開設協力者の同意書を添付の上,届け出ます。
○○区長様
年 月 日
自治会等
代表 印
記
1 受領した鍵
ビルの所在・名称 | 鍵の種類・数量 |
2 開設協力者
開設協力者 氏名・住所・連絡先 |
様式11(第9条関係)
開設協力者同意書
私は,下記事項を遵守し,津波避難ビルの開設協力者となることに同意します。
○○区長 様
年 月 日
住所
氏名 印
津波避難ビルの名称所在
名称
記
1 閉館時(夜間・休日等)に津波注意報,津波警報又は大津波警報が発表された場合に,津波避難ビルの開錠・開設に協力すること。
2 鍵の紛失等がないよう,次のとおり適切に保管すること。
(1)居室の中で,取り出しやすい場所に保管する。
(2)定期的に鍵を確認する。
(3)合鍵の作製はしない。
(4)万が一紛失した場合は,速やかに○○区(地域)総務課に届け出る。
3 旅行など不在になる場合には,臨時の開設協力者に協力を依頼すること。
4 毎年度1回,開錠確認を行い,○○区(地域)総務課に報告書を提出すること。
5 市が津波避難ビル所有者等(建物の所有者又は施設管理者など)に個人情報(住所・氏名・連絡先)を提供することに同意すること。
(個人情報は,津波避難ビル所有者等に提供する以外に使用いたしません。)
様式12(第9条関係)
新 第 号年 月 日
ビル所有者 様
○○区長
(担当 ○○区(地域)総務課)
津波避難ビルの鍵の貸与等について(通知)
津波避難ビルの指定に伴い,貸与を受けた貴施設の鍵について,下記のとおり周辺自治会に貸与しましたので通知します。
記
1 津波避難ビル
ビルの所在・名称 | 市が貸与を受けた鍵の種類・数量 |
2 市から鍵を貸与した自治会等
自治会等の名称 | 代表者氏名・連絡先 |
3 開設協力者
氏名・住所・連絡先 | 保管する鍵の種類・数量 |
お問合せ先
標準版
色紙で印刷,指定時,毎年度送付
様式13(第9条関係)
自治(町内)会の皆様へ開設協力者の皆様へ
津波避難ビルの開設にご協力をいただき大変ありがとうございます。鍵は,紛失しないよう,大切に保管をお願いします。
1 鍵の保管
○居宅の中で,取り出しやすい場所に保管してください。
○定期的に鍵を確認してください。
○合鍵の作製はしないでください。
○万が一紛失した場合は,速やかに○○区(地域)総務課に届け出てください。
2 津波避難ビルの開錠,開設
○大きな地震や小さな揺れでも長い揺れがあった場合に,津波を疑ってください。テレビ,ラジオ,同報無線で津波注意報,津波警報又は大津波警報の発表があるか確認してください。津波注意報,津波警報又は大津波警報は地震発生から概ね
3分以内に発表されます。
その間に,火の始末,身支度,緊急持ち出し袋を取り出しましょう。
○地震による停電で,津波注意報,津波警報又は大津波警報の発表が確認できない場合や巨大な地震で至急の避難が必要な場合には,避難を開始してください。
○津波注意報,津波警報又は大津波警報が発表された場合は,津波避難ビルを開錠,開設してください。
3 不在時の対応
開設協力者2名の方に鍵の保管をお願いしておりますが,ご旅行など不在になる場合は,臨時の開設協力者に鍵を引き継ぎ,万一に備えてください。
4 開錠確認
預かった鍵の開錠方法を確認するため,津波避難ビル所有者等の協力を得て,開錠確認を行ってください。
新規に開設協力者となった時点と毎年度1回,開錠確認を行い,報告書を提出してください。
(手順)
1 開設協力者の都合を勘案した中で,区役所総務課・地域総務課に連絡し,希望日時を伝えてください。
問合せ先
2 区役所総務課・地域総務課で,ビル所有者等の都合を確認し,日時を調整します。
様式14(第9条関係)
開錠確認書
次のとおり下記のとおり津波避難ビルの開錠を確認しましたので報告します。
○○区長 様
印
年 月 日
自治会等名住所
氏名
参加者 | 区分 | 氏名 |
ビル所有者等 | ||
自治会等役員 | ||
開設協力者 | ||
開設協力者 | ||
確認事項 | 確認した鍵の数 | |
開錠の状況 | 開錠できた・開錠できなかった | |
特記事項 |
標準版
様式15(第9条関係)
色紙で印刷,指定時,毎年度送付
ビル所有者様へ
(マンション管理組合等の代表者様 へ)
津波避難ビルとしてご協力をいただき,大変ありがとうございます。
津波注意報,津波警報又は大津波警報が発表された時に,貴施設を津波避難ビルとして開錠・開設をお願いしております。
毎年度,開設・開錠に係る体制の確認を行ってまいりますので,ご理解とご協力をお願いいたします。
1 施設の増築など
施設の増築や玄関の鍵の変更などが生じ,避難できる環境に変更があった場合は,地域の区役所総務課・地域総務課あてにご連絡をお願いします。
2 開錠確認等
⑴ 鍵を周辺自治会等に貸与している場合
預かった鍵を周辺自治会等に貸与し,津波発生時に施設を開錠することとしている場合,周辺自治会等から,開錠確認の申し出がありますので,立ち会いにご協力をお願いします。
⑵ ビルに常駐する管理人等又はマンション居住者が鍵を開ける場合
津波発生時開錠体制に変更があった場合は,変更内容が分かる書面の提出をお願いします。
問合せ先
様式16(第13条関係)
年 月 日
新潟市長 様
届出者 ○○○○○○
津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書に係る変更(廃止)届
年 月 日に新潟市と○○○○で締結の津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定について,変更(廃止)事由が生じたので届け出ます。
1 変更(廃止)の内容
2 変更(廃止)の事由
3 添付資料
・変更(廃止)事由を証する書面等
・図面
様式17(第13条関係)
指定避難施設に関する行為の届出書
津波防災地域づくりに関する法律第58条の規定により,指定避難施設を廃止し,又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為を 届け出ます。 年 月 日 殿 届出者 住所 氏名 | |||||||||
1 指定避難施設の名称及び指定番号 | |||||||||
2 指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為の種類 | |||||||||
3 指定避難施設の現状に重要な変更を加える箇所 | |||||||||
4 指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為の設計又は施工方法の概要 | |||||||||
5 指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為の着手予定日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
6 指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為の完了予定日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
7 その他必要な事項 | |||||||||
※受 付 番 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 |
備考 1 届出者が法人である場合においては,氏名は,その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
2 ※印のある欄は記載しないこと。
3 「その他必要な事項」の欄には,指定避難施設の現状に重要な変更を加える行為を行うことについて,建築基準法その他の法令による許可,認可等を要する場合には,その手続きの状況を記載すること。
【参考】津波避難ビル(指定・協定避難施設以外)フロー図
◎ 市施設以外のビル
ビル所有者等
区担当課
①事前調査
建物所有者,建築年,階数,構造等
②協議
・受入可能範囲,閉館時間等の開設の有無及び開設方法,表示板の仕様等,協定案
・開設協力の調整
③協定締結(指定)
防災課
④指定報告
◎ 市施設
施設管理者
区担当課
①事前調査
建物所有者,建築年,階数,構造等
②協議
・受入可能範囲,閉館時間等の開設の有無及び開設方法,表示板の仕様等
・開設協力の調整
④指定報告
④指定通知
指定管理者等
防災課
③指定の決裁(区長決裁,施設管理者の部長と協議)
◎ 開設協力の調整(閉館時間等においても開錠の対応を行うとき)
○ 閉館時間等にビルに人が不在で,周辺自治会が開設協力する場合
鍵の貸与
ビル所有者等
開設協力者の情報
区担当課
鍵の貸与
周辺自治会等
同意
鍵 鍵
開設協力者
開設協力者
・鍵の管理
・緊急時の開設
○閉館時間等において,ビルに常駐する管理人等やマンション居住者が,開錠し開設協力する場合
ビル所有者等に開錠体制を確認
津波避難ビル 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)適用事務フロー
防災課 申請者(ビル所有者) 各区総務課・地域総務課 資産税課 | 説明 |
わがまち特例適用相談 所有ビル 津波避難ビル指定相談 (津波災害警戒区域内) 特例措置の連乗等確認 照会対応 ・今後の流れについて説明 設計事務所等へ依頼 ・建物の基本情報を確認 ・必要書類の確認 ・構造計算 確認・回答 ・防災課へ情報提供 ・該当区へ情報提供 ・必要資料作成 検査機関で適合判定 検査資料の受領 詳細について協議 ・評定書 ・受け入れ可能範囲 ・概要報告書 ・閉館時間の開設の有無 ・検査機関への提出資料 ・開設方法 ・表示板の仕様 ・協定書の内容 ・開設協力の調整 各種要件適合を確認 決裁(合議) 協定締結起案 資料事前送付 ・協定書案(写) ・対象面積が分かる図面 確認 (平面図、立面図、断面図) 協定書押印 協定書作成 調査準備 告示 指定報告 特例申請(施設) ※ 特例申請(償却資産) ・告示文(写) ・償却資産申告書 ・協定書(写) ・種類別明細書 ・対象面積が分かる図面 ・償却資産課税標準特例 (平面図、立面図、断面図) 適用申告書 ・協定書(写) ・特例適用資産のパンフ レット又は仕様書 現地調査(家屋) 課税標準の減額起案 賦課データ入力 | ・ビル所有者より、各課へ申請相談 ・申請者は、特例措置の連乗について資産税課へ確認 (適用可否についてトラブルを避けるため) ・防災課は、申請者へ今後の流れ等を説明 (告示後に、資産税課による現地調査がある旨を含む) ・各区総務課・地域総務課は、建物の基本的な情報を確認 ・申請者は設計事務所等へ、検査に必要な構造計算や図面等資料の作成を依頼 ・検査機関にて、構造要件を満たしているか確認し、評定書等を発行してもらう ・評定後の資料一式を防災課へ提出 ・防災課で、構造要件を満たしていることを確認 ・各区総務課・地域総務課と、協定の詳細について協議 ・防災課は、資料一式を各区総務課・地域総務課へ提供 ・各区総務課・地域総務課は、協定に係る協議が整い、各種要件に適合していることを確認 ・すべて揃った段階で、協定締結の起案 ・防災課へ合議 ・防災課は、資産税課へ資料を事前送付 ・協定書を作成し、押印等やり取り ・資産税課は、資料の内容に基づき、現地調査等の準備資料を作成 ・協定書取り交わし後、施設の告示を起案 ・防災課は、特例申請の施設分について、資産税課へ資料を再度提出 ※ 指定日以降に提出 ・申請者は、特例申請の償却資産分について、書類一式を揃え、資産税課へ提出 ※ 協定締結後に特例対象資産を設置した翌年の1月末に提出 ・資産税課は、必要に応じて現地調査を行い、課税標準額を減額する起案をする ・資産税課は、資料に基づき賦課データを入力 |
33
津波避難ビルの地域決定型地方税制特例措置適用に係るチェックリスト
<各区総務課・地域総務課,防災課用>
項目 | ☑ | 確認内容 |
相談 | □ | 施設が津波災害警戒区域内に位置しているか |
□ | 申請者に,特例の適用を受ける意思があるか確認したか | |
□ | 申請者が,指定避難施設と管理協定避難施設のどちらを希 望しているか確認したか | |
□ | 特例措置の連乗について,資産税課へ問い合わせるように申請者へ依頼したか ・他のわがまち特例の適用予定の有無 ・軽減額の比較 ・その他補助金等との兼ね合い | |
□ | <防災課> 相談を受けた場合,該当区の総務課・地域総務課へ情報共有したか | |
□ | <各区総務課・地域総務課> 相談を受けた場合,防災課へ情報共有したか | |
□ | 津波避難ビルの指定と、わがまち特例の申請で担当窓口が 別になることについて,申請者へ説明したか | |
津波避難ビルの指定準備 | □ | <各区総務課・地域総務課> 協定締結にあたり必要な事項を協議したか ・受け入れ可能範囲 ・閉館時間の開設の有無 ・開設方法 ・開設協力の調整 ・表示板の仕様,場所 ・協定書案の内容 ・ビル所有者等(住居の場合は住民全員)の合意 |
□ | <各区総務課・地域総務課> 津波避難ビル調査票を作成したか | |
構造要件の 適合(評定前) | □ | <防災課> 構造要件の適合を判定する流れ及び必要な提出書類について,申請者へ説明したか ・評定書 ・評定概要書(各機関にて有償で発行) ・検査機関へ提出した図書一式 ・図面一式(平面図,立面図,断面図) ※図面上で避難場所および当該場所までの有効な経路の面 |
積が分かること | ||
□ | <防災課> 評定にあたり,検査機関から求められる資料について,検査機関との事前相談時に確認してもらう旨を伝えたか | |
□ | <防災課> 告示後に,資産税課による施設の現地調査がある旨を伝えたか | |
構造要件の 適合(評定後) | □ | <防災課> 検査機関の評定後に提出された資料に不足が無いか ・評定書 ・評定概要書(各機関にて有償で発行) ・検査機関へ提出した資料図書一式 ・図面一式(平面図,立面図,断面図) ※図面上で避難場所および当該場所までの有効な経路の面積が分かること |
□ | <防災課> 設計事務所等と,評定した検査機関が同様でないことを確認したか(不正防止のため) | |
□ | <防災課> 要件適合の確認後,該当区の総務課・地域総務課へ資料を提供したか | |
決裁 | □ | <各区総務課・地域総務課> 決裁の合議先に防災課を追加したか (危機管理防災局長まで) |
□ | <防災課> 起案資料について,資産税課へ事前共有を行ったか ・協定書(案) ・図面一式(平面図,立面図,断面図) ※図面上で避難場所および当該場所までの有効な経路の面積が分かること | |
締結後 | □ | <各区総務課・地域総務課> 防災課へ指定報告を行ったか |
□ | <防災課> 指定又は管理協定避難施設について告示を行ったか | |
特例の適用 | □ | <防災課> 告示後,家屋について必要な書類を資産税課へ再度提出したか ・協定書写し ・告示文写し |
・図面一式(平面図,立面図,断面図) ※図面上で避難場所および当該場所までの有効な経路の面積が分かること | ||
□ | <防災課> 償却資産について該当があるか,申請者へ確認したか ※津波避難ビル指定日以降に設置した償却資産が対象。 | |
□ | <防災課> 償却資産の申告のタイミング及び必要な書類を資産税課へ提出するように,申請者へ説明したか ・設置した翌年の 1 月末に提出 ・償却資産申告書(償却資産課税台帳) ・種類別明細書(増加資産用) ・償却資産課税標準特例適用申告書 ・津波避難ビルの協定書(指定日又は締結日が記載のもの) ・特例適用資産のパンフレット又は仕様書(資産内容が分かるもの) ※申告書は,型式及び仕様が同じ該当資産毎に 1 部必要 |