当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(ht tps://www.cableone.ne.jp/)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
ケーブルワンモバイル サービス契約約款
株式会社ケーブルワン
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりケーブルワンモバイルサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
ケーブルワンモバイルサービス | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTドコモ並びにKDDI株式会社(以下、「特定事業者」という。)が、株式会社 NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」という。)のFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス(以下、「タイプD」という。)並びにKDDI株式会社(以下、 「KDDI」という。)のau (LTE) 通信サービス契約約款及びau (5G) 契約約款に基づいて提供する電気通信サービス(以下、「タイプA」という。)を、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 形状区分 内容 標準SIMカード 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与す るもの。 microSIMカード 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与 するもの。 nanoSIMカード 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与 するもの。 マルチSIMカード 形状をマルチSIMとするSIMカードを当社が貸与 するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信専用SIMカード」と いいます。 | |||
SMS機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS 機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「SMS機能付き SIMカード」といいます。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び | |||
国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声 | ||||
通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与 | ||||
するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声 | ||||
通話機能付 SIM カード」といいます。 | ||||
提供区分 内容 | ||||
SIMカード 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信 | ||||
専用SIMカード、SMS機能付きSIMカード、音声 | ||||
通話機能付きSIMカードのいずれかのSIMカードの | ||||
みを契約者に貸与するもの。 | ||||
SIMカード+端末 当社がSIMカードとともに、別に定める個品割賦販 | ||||
売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販 | ||||
売するもの。 | ||||
料金プラン 内容 | ||||
1GBプラン 1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者 | ||||
が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、 | ||||
1GBのバンドルクーポンが利用できるもの。 | ||||
3GBプラン 1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者 | ||||
が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、 | ||||
3GBのバンドルクーポンが利用できるもの。 | ||||
5GBプラン 1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者 | ||||
が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、 | ||||
5GBのバンドルクーポンが利用できるもの。 | ||||
10GBプラン 3枚までのSIMカード(形状区分及び機能区分は契約 | ||||
者が指定するものとします。)を利用することができ、か | ||||
つ、10GBのバンドルクーポンが利用できるもの。 | ||||
20GBプラン 1枚までのSIMカード(形状区分及び機能区分は契約 | ||||
者が指定するものとします。)を利用することができ、か | ||||
つ、20GBのバンドルクーポンが利用できるもの。 | ||||
オプション | 内容 | |||
子供/青少年安心パックフィルタリングソフト | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。 | |||
その他、当社が別に定める規約に準ずるものと | ||||
する。 | ||||
テクニカル&リモートサポー | 端末の取扱/操作に関する問合せ対応、端末 | |||
ト | 故障の保証サービスに関する問合せ対応、保 | |||
証の手配、及びセキュリティに関する対応。 | ||||
その他、当社が別に定める規約に準ずるものと | ||||
する。 | ||||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等による | |||
故障製品を修理又は交換できるもの。 |
その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | ||||
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Webセキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものと する。 | |||
通話定額 | 対象となる電気通信番号に対して規定の方法により発信した通話のうち、規定時間以内の通話について、通話料を定額とするもの。 その他、当社が別に定める事項に準ずるものと する。 | |||
ケーブルワンモバイルサービス申込者 | 本サービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下「申込者」とい う)。 | |||
ケーブルワンモバイルサービス契約 | 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)。 | |||
ケーブルワンモバイルサービス契約者 | 当社と本契約を締結している者(以下「契約者」という)。 | |||
ケーブルワンモバイルサービス利用者 | 当社が提供する本サービスを利用する者(以下「利用者」という)。 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が利 用者に割り当てるもの。 | |||
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能 付きSIMカードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利 用者識別番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び国の沿岸の海域を含みま す。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設 定される電気通信回線。 | |||
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サー ビスの提供のために当社が契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 | |||
利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通 信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にSIMカードを 提供する日。 | |||
課金開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日 として通知する日。 | |||
最低利用期間 | 当社が本サービスの料金プラン毎に定める最低利用期間であって、当該本サ ービスの課金開始日をその起算日とするもの。 |
バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者のLTE及び3G網を利用し た通信を行うために必要なものをいう。)のこと。 |
第 4 条 (サービスの提供条件)
本サービスは、当社との間にテレビ基本契約、インターネット、STB、またはケーブルプラス電話の契約が既に成立している方に対し提供するものとします。
第 5 条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、タイプDにおいては日本国内においてNTTドコモが提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか、FOMAサービスエリア及び5Gサービスエリアに準ずるものとし、タイプAにおいては日本国内においてKDDIが提供する au(LTE)のサービスエリア及びau (5G) のサービスエリアに準ずるものとします。
第 6 条 (契約の単位)
当社は、利用者識別番号1番号ごとに1の本契約を締結します。
第 7 条 (権利の譲渡制限等)
契約者が、本契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
第 8 条 (申込)
本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める方法により行うものとします。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第 9 条 (申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が当社のその他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第16条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができない口座・クレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座・クレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未xxであったとき
(9) その他、利用契約締結が不適当である場合
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる、本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5 第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
第 10 条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 前項において、電子メールでの通知、連絡が不可能な場合は、郵送で行うものとします。
3 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 11 条 (サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。ただし、契約内容の変更は当月1回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2 第8条(申込)第2項及び第9条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。
この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 12 条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2 契約者は、前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。
第 13 条 (個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る本契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第9条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 14 条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を講じる場合があります。
第 15 条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 16 条 (利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限する場合があります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等、本契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第9条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカード・口座を使用することができなくなったとき
(8) 本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じる場合は、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 17 条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除
第 18 条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第16条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 第4条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき
2 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 19 条 (契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第14条(利用の制限)又は第15条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第17条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本契約が解除されたものとします。
第 6 章 料金等
第 20 条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第24条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び本サービスの種類毎に定める料金
(以下三者を併せて「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合に おいて、第16条(利用の停止等)の規定により本サービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 21 条 (初期費用の額)
初期費用の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
第 22 条 (月額料金の額)
月額料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。ただし、複数の当社サービスを契約している場合等一定の場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2 課金開始日又は本契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第19条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第 23 条 (料金のxx)
本契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第19条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、本サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
第 24 条 (利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間
(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 25 条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5パーセントの割合により算出した額とします。
第 7 章 個人情報
第 26 条 (個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める「個人情報保護に関する宣言」に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
第 8 章 雑則
第 27 条 (第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に 対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 28 条 (保証及び責任の限定)
本サービスにおける保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、
当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 29 条 (サービスの種類毎の定め等)
第10条(サービス利用の要件等)第3項、第11条(サービス内容の変更)第1項、第19条(契約者の解除)第1項、第20条(契約者の支払義務)第1項、第21条(初期費用の額)、第22条(月額料金の額)第1項、第23条
サービスの種類 | 対応規定 |
ケーブルワンモバイルサービス | 別紙1に定める |
(料金のxx)、第24条(利用不能の場合における料金のxx)第2項及び第28条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
第 30 条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 31 条 (管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、佐賀地方裁判所xx支部を管轄裁判所とします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。
3. この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。
4. この契約約款は、平成29年9月1日から実施します。
5. この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。
6. この契約約款は、令和元年7月1日から実施します。
7. この契約約款は、令和2年2月17日から実施します。
8. この契約約款は、令和3年3月1日から実施します。
9. この契約約款は、令和3年6月1日から実施します。
10. この契約約款は、令和3年9月16日から実施します。
11. この契約約款は、令和3年11月1日から実施します。
12. この契約約款は、令和4年1月1日から実施します。
13. この契約約款は、令和4年7月1日から実施します。
【別紙 1】
ケーブルワンモバイルサービスにおいて定める事項
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。ただし、利用するSIMカードの種類が音声通話機能付きSIMカードの場合、課金開始日の属する月の翌月から起算し12ヶ月とします。
2. 契約者の義務又はサービス利用の要件(第10条第3項関係)
(1) 本サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2) 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(3) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下
「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(5) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
a. 転入元事業者の契約者と、本サービスにかかる本契約の契約者が同一である必要があります。
b. 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
c. MNP転入手続きは、本サービスに係る本サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とするSIMカードへの機能区分の変更の申込と同時に行う必要があります。
d. 契約者は、MNP転入手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが当社に到着した後、MNP予約番号の有効期限日の前日までに当該SIMカードの開通に必要な手続きを行う必要があります。当社は、MNP予約番号の有効期限日の3営業日前の日を当該SIMカードの開通期限日と定め、開通期限日までに当該SIMカードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、開通期限日の翌営業日に当該SIMカードを開通させるものとします。
(6) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用を行ってはならないものとします。
(7) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
a. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
b. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
c. 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
d. 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
a. 本サービスに係る本契約が事由の如何を問わず終了した場合
b. 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
c. 異なる機能区分のSIMカードへ変更した場合
d. 回線タイプを変更した場合
e. 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(10) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(12) 契約者は、当社に対し、亡失品(第8号及び第9号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(13) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(14) 契約者は、本サービスに係る本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(15) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(16) 本サービスにおいては、第14条(利用の制限)及び第16条(利用の停止等)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(17) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(18) 弊社が提供するネットワーク設備に影響があると判断される通信を行った場合、その後の通信速度を規制する場合があります。また、無線ネットワーク区間における通信が輻輳し、かつ特定の契約者回線から著しく大量、または多数の通信があったと弊社が認めた場合は、その契約者回線からの利用を中止したり、通信の一部を制限する措置を取る場合があります。契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(19) タイプDの本サービスにおいて、NTTドコモが定める5G通信サービス約款に基づき提供される5Gサービス通信網を用いた通信を行う際、NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款に基づき提供される3G通信サービスの通信網を用いた通信を行うことができない場合があります。また、タイプDのSMS機能付きSIMカードでは、5Gサービス通信網を用いた通信を行うことはできません。
(20) タイプDの本サービス(データ通信SIM契約者を除く)において、NTTドコモが提供する危険SMS拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、NTTドコモによって判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険SMS拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
a. 利用開始日に自動適用されます。
b. 「SMS一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
3. 契約の内容を変更することができる事項(第11条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分のSIMカードへの変更
(2) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
※異なる機能区分及び異なる回線タイプへの変更については、変更の請求はできません。
4. 契約者からの解除が効力を有する日(第19条第1項関係)
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものと
します。
(2) 音声通話機能付きSIMカードを使用する本サービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなします。
5. 本サービスの種類毎に定める料金(第20条第1項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払を要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙1第2項第7号関係)
SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、1SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として3,300円(税抜金額3,000円)
(2) 亡失負担金(別紙1第2項第9号関係)
本サービスにおいては、亡失負担金は、SIMカード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用(別紙1第3項第1号関係)
1SIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,300円(税抜金額3,000円)
(4) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙1第3項第2号関係)
SIMカードの形状、機能を変更しない場合には0円
(5) MNPによる転入に要する費用(別紙1第2項第5号関係) 0円
(6) MNPによる転出に要する費用(別紙1第4項第2号関係)
1転出につきMNP転出手数料として、マイページによる手続きを行う場合は0円、窓口及び電話による手続きを行う場合は1,100円(税抜金額1,000円)
6. 初期費用の額(第21条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用の額 (1SIMカードにつき) |
1GBプラン、3GBプラン、5GBプラン、10GBプラン、 20GBプラン | 3,300円(税抜金額3,000円) 2枚目以降※1 1,650円(税抜金額1,500円) |
※1 10GBプランにおいて、新たに契約しようとする契約と同一のお客様番号を持つ、契約者名義・住所・支払方法が同一となる他の本契約が現に存在する場合に本割引を適用します。
7. 月額料金の額(第 22 条関係)
本サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
基本プラン | インターネット契約者 | インターネット非契約者 |
3GBプラン | 880円 (税抜金額800円) | 2,200円 (税抜金額2,000円) |
5GBプラン | 1,540円 (税抜金額1,400円) | 2,970円 (税抜金額2,700円) |
10GBプラン | 2,640円 (税抜金額2,400円) | 4,070円 (税抜金額3,700円) |
1GBプラン (音声通話機能付き) | 990円 (税抜金額900円) | 1,540円 (税抜金額1,400円) |
20GBプラン (音声通話機能付き) | 2,640円 (税抜金額2,400円) | 4,840円 (税抜金額4,400円) |
オプション | 月額料金の額 (1SIMカードにつき) |
SMS機能オプション | 165円(税抜金額150円) |
音声通話機能オプション(SMS機能含む) | 880円(税抜金額800円) ※1GB、20GBプランはプラン料金に含むため無料 |
a. 1GBプランにおいてバンドルクーポン1GB、3GBプランにおいてバンドルクーポン3GB、5GBプランにおいてバンドル クーポン5GB、10GBプランにおいてバンドルクーポン10GB、20GBプランにおいてバンドルクーポン20GBを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎暦月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日とします。なお、10GBプランから他のプランに変更する場合、バンドルクーポンが引き 継げない場合があります。
b. 1GBプラン、3GBプラン、5GBプラン、20GBプランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は1とし、 10GBプランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は3とします。
c. 本サービスに係る本契約の解除の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
d. 基本料金(月額)は、データ通信専用SIM・SMS機能付きSIMにおいてはSIMカードを認証登録した日から、音声通話機能付きSIMにおいては当社が指定した日(以下、別紙1において「音声通話機能付きSIMカード利用開始日」といいます。)からそれぞれ発生します。認証登録した日が月途中の場合でも、当月分の月額料金は発生します。
(2) SMS機能及び音声通話機能付きSIMカード利用料
品 目 | 料 金 | 備 考 | |
SMS 送受信料 ※1 | 国内へ送信 | 3.3~33円/回 (税抜金額3~30円) | |
海外へ送信※2 | 55~550円/回 (税抜金額50~500円) | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | • 送信料金は送信文字数により異なります。 • 端末またはアプリによっては全角最大670文字(半角英数字のみの場合は1530文 字)までの文字メッセージを送受信できます。 • 全角71文字(半角英数字のみの場合は 161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 • 1日に送信できるメッセージは、全角70文字 (半角英数字のみの場合は160文字)以内の場合200回未満となります。 • SMS送信料は1ヶ月遅れて請求されます。 |
通話料 ※3 | 携帯(070/080/090)、 IP(050)、固定(0ABJ)への 発信について、 | • 無料通話分はありません。 • テレビ電話などのデジタル通信料は39.6円 /30秒(税抜金額36円)となります。 | |
11円/30秒 (税抜価格10円) | • 特定事業者の「他社接続サービス通信料」 (電報料を含む)は、通話料と併せて請求 | ||
されます。 | |||
• 通話料は2ヶ月遅れて請求されます。 • 通話料は完全従量料金となり、上限到達による利用停止機能等はありません。 | |||
国際電話 | 国際□ーミング | ○ | • 国際□ーミングの利用停止目安額は、タイプ |
Dのみ50,000円/月となります。上限金額 | |||
の変更はできません。 | |||
• サービス運用上の都合により、本制限額を超 | |||
過しても直ちに利用制限されない場合があり | |||
ます。また本制限額を超過して利用された場 | |||
合、その事由に依らず当該利用により発生し | |||
た料金の減免はいたしません。 | |||
• 国際□ーミングをご利用の際には、着信時に | |||
着信料が発生します。 | |||
• 国際□ーミングサービスのサービスエリアについ | |||
ては、NTTドコモのサイト「海外でつかうときの | |||
通話・通信料・サービスエリア検索」並びに | |||
KDDIのサイト「海外で使う (au世界サービ | |||
ス)」をご確認ください。 | |||
• 国際□ーミング利用時のデータ通信はでき | |||
ません。 | |||
• 国際□ーミングの提供は、NTTドコモの提供す | |||
る国際□ーミングサービス「WORLD WING」 | |||
並びにKDDIの提供する国際□ーミングサービ | |||
ス「au世界サービス」のサービスを保証するもの | |||
ではありません。 | |||
国際電話 ※4 | ○ | • 国際電話の利用停止目安額は、タイプDのみ20,000円/月となります。上限金額の変更はできません。 • サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 • 国際電話の通話料については、NTTドコモの サイト「国際電話の通話・通信料・サービスエリア検索」並びにKDDIのサイト「海外で使う (au世界サービス)」をご確認ください。 • 別表1に定める割引通話対象の国・地域に 対し、通話先電話番号の前に0000-000を |
付加して発信した場合の通話料は、11円/ 30秒(税抜金額10円)となります。なおこの場合通話料は完全従量料金となり、上限到達による利用停止機能等はありません。 |
(別表1) 割引通話 国際電話提供国・地域 及びサービス対象外番号帯
エリア | 国・地域名 | 国番号 | エリアコード | 備考 |
アジア | xx | 00 | - | - |
xx | 000 | - | - | |
xxxxxx | 00 | - | - | |
xx | 00 | - | - | |
xx | 886 | - | - | |
マカオ | 000 | - | - | |
xxxxx | 00 | - | - | |
xxxx | 000 | - | - | |
インドネシア | 62 | - | - | |
マレーシア | 60 | - | - | |
タイ | 66 | - | - | |
ベトナム | 84 | - | - | |
アメリカ | アラスカ | 1 | 907 | - |
アメリカ(本土) | 1 | - | - | |
カナダ | 1 | - | - | |
ブラジル | 55 | - | - | |
オセアニア | ハワイ | 1 | 808 | - |
グアム | 1 | 671 | - | |
サイパン | 1 | 670 | - | |
オーストラリア | 61 | - | 以下番号帯はサービス対象外 ・61-89164 ・61-89162 | |
ニュージーランド | 64 | - | - | |
ヨー□ッパ | フランス | 33 | - | 以下番号帯はサービス対象外 ・33-836 ・33-890 ・33-891 ・33-892 ・33-893 ・33-897 ・33-898 ・33-899 |
ドイツ | 49 | - | - | |
イギリス | 44 | - | - | |
イタリア | 39 | - | - |
バチカン | 39 | - | - | |
ベルギー | 32 | - | - | |
ギリシャ | 30 | - | - | |
オランダ | 31 | - | - | |
スペイン (スペイン領土北アフリカ、カナリア諸島を含む) | 34 | - | 以下番号帯はサービス対象外 ・34-902 | |
スイス | 41 | - | - | |
□シア連邦 | 7 | - | 以下番号帯はサービス対象外 ・7-903 ・7-905 ・7-906 ・7-909 ・7-954 ・7-960 ・7-961 ・7-962 ・7-963 ・7-964 ・7-965 ・7-966 ・7-967 ・7-968 |
通話オプション | 月額料金の額 (1SIMカードにつき) |
留守番電話利用料 | 330円(税抜金額300円) |
割り込み電話着信利用料 | 220円(税抜金額200円) |
迷惑電話撃退利用料 | タイプD:無料(申し込み不要) タイプA:110円(税抜金額100円) |
通話定額(10分)利用料 ※5 | 935円(税抜金額850円) |
通話定額(10分・法人)利用料 ※5 | 1,650円(税抜金額1,500円) |
通話定額(かけ放題)利用料 ※6 | 1,650円(税抜金額1,500円) |
※1 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※2 海外への送信、海外での送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
※3 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※4 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※5 日本国内間の音声通話のうち、1音声通話あたり10 分以内の通話料金が無料となります。1音声通話が10分を超えた場合、10分超過分につき30秒毎に11円(税抜金額10円)の通話料が別途かかります。通話を行わない場合も、月額基本料は課金されます。国際通話および国際□ーミングは対応しておりません。タイプAの場合、通話先電話番号の前に0000-000を付加して発信した日本国内間の音声通話が対象となります。
※6 日本国内間の音声通話のうち、1音声通話あたり120 分以内の通話料金が無料となります。1音声通話が120分を超えた場合、通話は切断されます。通話を行わない場合も、月額基本料は課金されます。国際通話および国際□ーミングは対応しておりません。タイプAの場合、通話先電話番号の前に0000-000を付加して発信した日本国
内間の音声通話が対象となります。
a. SIMカードの利用の終了(機能区分の変更、SIMカードの削除又は、本契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記SIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
b. 留守番電話、割り込み通話着信、迷惑電話撃退もしくは通話定額オプションの利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み通話着信オプション、迷惑電話撃退オプションもしくは通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込または利用の終了の通知の回数の上限は、歴月あたりいずれか1とします。
c. 留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)は、留守番電話オプション、割り込み通話着信オプション、迷惑電話撃退オプション及び通話定額オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
d. 留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話撃退オプション及び通話定額オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日としま す。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)の額は、当該日が歴月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
e. SMS料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際□ーミング料金は、SMS、音声通話および国際
□ーミングの利用に応じて、基本料金(月額)、留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料
(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
f. 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
g. 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用にかかる料金を請求するものとします。
h. 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より2ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際□ーミング料金については、個々の□ーミング事業者の状況により、2ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
i. 電報サービス、時報サービス、天気予報等の特番系サービス、その他音声通話機能に付帯して特定事業者が利用可能としているサービスを利用した場合、特定事業者の契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。また通話定額オプションの適用対象外となります。
j. 音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認された場合、当社は当該利用者の発信を制限し、又はサービス提供を停止する場合があります。
k. 通話定額(10分及びかけ放題)オプションを申し込むことができる契約者は、業務利用を伴わない個人のみとします。通話定額 (10分・法人)オプションを申し込むことができる契約者は、法人及び個人事業主を含む業務利用を伴う個人とします。
l. 通話先電話番号の前に0000-000を付加して発信する通話については、フリーダイヤル(0120,0800など)、ナビダイヤル(0570)、各種有料サービス(0990など)、3桁特番(110,119,104など)、他社接続サービス(00で始 まる番号)、その他の他社提供サービス(0180など)、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)、海外への発信(別表1に定める割引通話対象の国・地域を除く)及び海外での利用はできません。
(3) ユニバーサルサービス料 (1SIMカードにつき) 基礎的電気通信役務支援機関が公表する認可料金の相当額
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき特定事業者が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。
(4) 電話リレーサービス料 (1SIMカードにつき) 電話リレーサービス支援機関が公表する認可料金の相当額
電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)電気通信事業法第2条の規定により、聴覚や発話に障害のある方が手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることにより通話の相手方との意思疎通を可能とする「電話リレーサービス」の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、電話リレーサービス支援機関が発表する単価に基づき特定事業者が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。
(5) サポートサービス利用料
サービス名称 | 単体の場合 | セット料金 | |
スマートフォンセキュリティ | 165円(税抜金額150円) | 安心パック 385円 (税抜金額350円) | |
テクニカル&リモートサポート | 330円(税抜金額300円) | ジュニアパック 495円 (税抜金額450円) | |
子供/青少年安心パック フィルタリングソフト | 220円(税抜金額200円) | ||
延長保証 | 利用規約において端末毎に 別途定める金額 |
8. 料金のxx(第23条関係)
料金プラン | 最低利用期間内解除調xxの額 |
3GBプラン、5GBプラン、10GBプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
本サービスにおける最低利用期間内解除調xxの額は、データ通信SIM及びSMS機能付きSIMの各契約においては、次のとおりとします。
また、音声通話機能付きSIMカードにおける利用の終了の場合の調xxの額は、次のとおりとします。
料金プラン | 音声通話機能契約解除調xxの額 |
1GBプラン、3GBプラン、5GBプラン、 10GBプラン、20GBプラン | 990円(税抜金額900円) ※利用月数が13ヶ月以上の場合、解除調xxは無料とします。 |
9. 利用不能の場合における料金のxx(第24条第2項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第24条(利用不能の場合における料金のxx)第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
10. 保証の限定(第28条関係)
本サービスは、特定事業者が提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他特定事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が 切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
11. 当社による契約の解除(第18条第3項関係)
(1) 本サービスは、当社とテレビ基本、STB、インターネット、またはケーブルプラス電話のいずれかの契約が成立して いる状態で提供いたします。そのため、以下に例示するような、第4条に定める契約が成立しない状態になった場合、本契約は解除されます。
a. 転居等により当社テレビ、インターネット、ケーブルプラス電話のサービスエリア内に居住されなくなった場合。
b. 契約者が、モバイルサービス以外の、当社に対し直接に料金の支払を行うサービスをすべて解約された場合。(テレビ基本のみの契約者が、転居によりテレビ基本料オーナー支払の建物に入居された場合等)
(2) 当社は、当該契約が前項の状態になった場合、弊社は契約が継続している本サービスについて、以下のように取り扱います。
a. (1)の状態となった直近の請求月より、基本料金について、インターネット非契約者の料金を適用します
b. a. の変更月より起算して3ヶ月後の月末日時点において本サービスの契約が継続している場合、同日をもって本契約を解除します。なお、その際の解除調xxや手続、各種料金の請求等については、通常の解約申込があった場合と同様とします。
※契約解除の場合、番号は廃止され、他社への番号移行(MNP)及び番号の復活はできません。
ケーブルワンモバイル MVNO 延長保証サービス利用規約
第1章 総則
第 1 条(MVNO 延長保証サービス)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はMVNO延長保証サービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりMVNO延長保証サービス
(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が行なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有のID 番号が記録されたICカード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
1. 本サービスは、第6条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2. 本サービスの対象とする携帯端末は、当社が個品割賦販売契約約款(ケーブルワンモバイルサービス用)に基づき本契約者に販売した「携帯端末本体」及び当社が別紙1(料金表)1.で指定した「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)に限ります。
3. 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供日から提供月の3年後の同月末日までとします。ただし、別紙1(料金表)3. (イ) (2) で指定した機種(以下「iPhone端末」といいます)については、「iPhone端末保証」と称し、4年目以降も継続してサービスを提供します。
4. 本サービスの対象となる携帯端末は一の本契約につき5台までとします。
5. SIMカードは本サービスの対象外とします。
第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
I. 本契約者が利用者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込手続きがおこなわれること。
II. 携帯端末に SIMカードが挿入されている場合、SIMカードが取り外されていること。
III. 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
IV. 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
V. 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品及び外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第 6 条 (サービス内容)
1. 本サービスは第7条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、利用者からの交換用の携帯端末の申し出(以下「交換用携帯端末の申し出」といいます)により交換用の携帯端末の提供をおこないます。なお、故障及び破損の状態によっては、修理後の携帯端末を交換用携帯端末として提供することがあります。
2. 交換用携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用の携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている利用者の携帯端末1台につき、交換用携帯端末1台、電池パック1個(電池パック内蔵の携帯端末は除きます)を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)又は本サービス取扱所に当社が別に定める方法により、2日を目処に送付します。 なお、利用者の登録した住所、交換用携帯端末の申し 出を受け付けた時刻等によっては、2日での送付ができない場合があります。
3. 利用者は、交換用携帯端末が第18条に基づき他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4. 利用者に提供する交換用携帯端末は、原則として当社が利用者に提供した携帯端末と同一機種及び同一色とします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種及び同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用携帯端末とします。
5. 本条第1項に基づき当社が提供する交換用携帯端末のOSのバージョンは当社が利用者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6. 本条第1項に基づき当社が提供する交換用携帯端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第4項に基づき当社が提供する交換用携帯端末が当社が利用者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も併せて送ります。
7. 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換用携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)
1. 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
2. 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第 8 条(交換用携帯端末の提供対象とならないケース)
1. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2. 交換用携帯端末の申し出が第20条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3. 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4. 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5. 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料及び負担金があるとき。
6. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8. 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第5条第1項第3号により改造部位を純正品に戻したものを除きま
す。)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10. 交換用携帯端末の申し出事由が第4条第2項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12. 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13. 交換用携帯端末の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14. 交換用携帯端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15. 交換用携帯端末の申し出事由が戦争、暴動またはテ□により発生したものであるとき。
16. 交換用携帯端末の申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17. 交換用携帯端末の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
第 9 条(メーカー保証の優先)
故障時期及び内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第 10 条(交換用携帯端末の申し出の方法)
第7条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用携帯端末の申し出が必要です。 当社は、交換用携帯端末の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。
第 11 条(交換用携帯端末の利用回数及び負担金)
1. 利用者への本サービス開始日を起算日として、1年間に2回、3年間で計6回まで利用可能です。iPhone端末保証の場合は4年目以降も1年間に2回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去1年間に既に2回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
2. 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙1(料金表)1. 月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2. 負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3. 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から1年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、無償で交換用携帯端末を提 供する場合があります。
第 12 条(交換用携帯端末の保証期間)
利用者は第6条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品につい て、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用携帯端末受領後14日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換用携帯端末と同一機種の交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換用携帯端末受領後14日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第3項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、
本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第1項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。
第 13 条(旧端末の所有権の移転)
交換用携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下「旧端末」といいます) の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
第 14 条(旧端末の送付)
1. 利用者は、第6条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後14日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIMカード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2. 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負わないものとします。
3. 利用者は、修理の間当社より代替機の貸し出しを受けた場合、前2項に準じ返却を行うものとします。以下、第15条から第17条において、代替機の取扱については旧端末に準じるものとします。
第 15 条(旧端末内部のデータの消去)
旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用携帯端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
第 16 条(送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、利用者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
第 17 条(違約金)
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、旧端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
I. 第14条(旧端末の送付)第1項の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
II. 交換用携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
III. 交換用携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第19条(交換用携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換用携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
IV. 第20条(禁止事項)の定めに違反して交換用携帯端末の申し出をした場合
第 18 条(旧端末の再生利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等
し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用携帯端末として当社から他の利用者に提供することについて承諾するものとします。
第 19 条(交換用携帯端末の申し出の取消し)
第10条(交換用携帯端末の申し出の方法)に基づき交換用携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換用携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用携帯端末の申し出後8日以内にお申出いただいた場合に限り、利用者は交換用携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。この場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が第6条に基づき送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
第 20 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
I. 本サービスにおける交換用携帯端末の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
II. 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
III. 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
IV. 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
V. 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第 21 条(お客様情報の確認)
当社は、交換用携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第3章 契約
第 22 条(契約の単位)
当社は、一のケーブルワンモバイル契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 23 条(契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 24 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
I. 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
II. 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
III. 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
IV. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 25 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 26 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第23条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第24条(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
第 27 条(権利譲渡の禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 28 条(本契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 29 条(本契約者及び利用者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第 30 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。料金は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発生します。
第 31 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 32 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 33 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 34 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 35 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第31条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第 36 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあり
ます。
2. 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 37 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 38 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社及びアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社及びアイテムに損害を与えたとき。
V. 第36条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
VI. 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、
総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第 39 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「個人情
報に関する宣言」及び「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者及び利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第 40 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 41 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 43 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、平成28年9月1日から実施します。
3. 本規約は、平成29年1月1日から実施します。
4. 本規約は、平成29年9月1日から実施します。
5. 本規約は、平成30年2月1日から実施します。
6. 本規約は、令和3年3月1日から実施します。
7. 本規約は、令和3年11月1日から実施します。
【別紙1】 (料金表)
1. 本サービスの提供対象となる携帯端末のうち、当社が別途指定する端末
VAIO Phone A
2. 本サービスの提供対象とならない携帯端末
iPhone 6 CPO、iPhone SE、SH-M09、Moto Z3 Play
3. 負担金におけるスマートフォンの料金区分
(ア) に属する端末 HUAWEI P10、Moto Z2 Play (イ) に属する端末 (1) VAIO Phone A
(2) iPhone SE2、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 mini
4. 月額利用料金
品目 | 月額利用料金 |
延長保証サービス(MR05LN用)※1 | 308円(税抜金額280円) |
延長保証サービス(iPhone端末保証) | 550円(税抜金額500円) |
延長保証サービス(弊社が提供する端末のうち、上記に定めのない端末) | 330円(税抜金額300円) |
※1 テクニカル&リモートサポートサービスと同時契約の場合に限り適用します。
5. 負担金
◼ モバイルルータ
NEC Aterm MR05LN
回数 | 負担金 |
1回目~6回目 | 5,500 円(税抜金額5,000円) |
◼ スマートフォン
(1) 3.項において (ア)に属する端末
回数 | 負担金 |
1回目 | 11,000 円(税抜金額10,000円) |
2回目以降 | 16,500 円(税抜金額15,000円) |
(2) 3.項において (イ)に属する端末
回数 | 負担金 |
1回目 | 3,300 円(税抜金額3,000円) |
2回目以降 | 5,500 円(税抜金額5,000円) |
(3) 上記以外のサービス提供対象端末
回数 | 負担金 |
1回目 | 5,500 円(税抜金額5,000円) |
2回目以降 | 11,000 円(税抜金額10,000円) |
ケーブルワンモバイル テクニカル&リモートサポートサービス利用規約
第1章 総則
第 1 条(テクニカル&リモートサポートサービス)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙1を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙1を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
リモートソフト | 利用者の利用する携帯端末等にインストールし、利用者の承諾に基づき当社オペレータ がその携帯端末を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア |
リモートサポート | リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づ き当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
1. 本サービスは、別紙1(提供時間)に定める提供時間において利用できます。
2. 本サービスは、別紙1(サービス内容)に定める利用者からのお問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
I. 当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なID及びパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
II. 本サービスの対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販または配布されたものであり、かつそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
III. 当社が本サービスを提供する時点で、利用者が、その本サービス対象の機器等のxxのライセンス及びプ□ダクトIDを
保有していること。
IV. 当社が本サービスを提供するのに必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、MVNOコンタクトセンター・テクニカル&リモートサポートの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第 6 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。
第3章 契約
第 7 条(契約の単位)
当社は、一のケーブルワンモバイル契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 8 条(契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 9 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
I. 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
II. 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
III. 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
IV. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 10 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 11 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第8条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
第 12 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 13 条(本契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て
いただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 14 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、 所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第 15 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、「ケーブルワンモバイルサービス契約約款」に定めるところによります。
第 16 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、「ケーブルワンモバイルサービス契約約款」に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとしま す。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 17 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 18 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 19 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 20 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第5章 禁止行為
第 21 条(著作xx)
1. 本サービスにおいて当社およびアイテムが本契約者および利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社およびアイテムもしくは本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社お よびアイテムに対して許可する者に帰属するものとします。
2. 本契約者および利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
I. 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
II. 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
III. 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第6章 利用中止等
第 22 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
I. 当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
II. 自然災害、テ□行為、その他の非常事態が発生したとき。
III. 当社が設置する電気通信設備またはリモートソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
IV. その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規約により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 23 条(利用停止)
1. 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社またはアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 第21条(著作xx)の規約に違反したとき。
V. 本契約者および利用者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社またはアイテムの業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
VI. 本規約に反する行為であって、本サービスまたは他のサービス等に関する当社またはアイテムの業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
VII. 当社またはアイテムに損害を与えたとき。
2. 当社は、前項の規約により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあ
ります。
2. 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 26 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 第23条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者および利用者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第23条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
II. 第24条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
III. 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明 したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第7章 損害賠償
第 27 条(免責事項)
1. 当社またはアイテムは、利用者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2. 当社またはアイテムは、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4. 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5. 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスの実施に伴い生じる利用者に支払義務が発生する通信料金等の債務、並びに利用者の被害について、一切の責任負いません。
6. 利用者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社またはアイテムにいかなる責任も負担させないものとします。
7. 当社またはアイテムは、第22条(利用中止)、第23条(利用停止)、第24条(本サービス提供の終了)の規約により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる本契約者および利用者の被害について、一切責任は負いません。
8. サイバーテ□、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規約外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社またはアイテムは一切責任を負いません。
(サイバーテ□とは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテ□行為をいいます。)
9. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
10. 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる利用者および本契約者の被害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任は負いません。
第8章 個人情報の取扱
第 28 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「個人情報に関する宣言」及び「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービスを向上のために個人情報を利用します。 本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第9章 雑則
第 29 条(利用に係る本契約者および利用者の義務)
1. 利用者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、利用者が次の条件を満たしている場合であっても、利用者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
I. 利用者自身による本サービスの利用の要請であること。
II. リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末等が使用可能な状態となっていること。
III. リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末に予めリモートソフトがインストールされていること。
IV. リモートサポートの提供を受ける場合、利用者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
V. リモートサポートの提供を受ける場合、利用者のセキュリティソフト等がオペレータと、リモートソフトがインストールされた本サービスの提供を受ける利用者の携帯端末の間の通信を遮断しないこと。
VI. 利用者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2. 前項の規定の他、利用者は次のことを守っていただきます。
I. 当社およびアイテム、または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
II. 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
III. 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
IV. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
V. 意図的に有害なコンピュータプ□グラム等を送信しないこと。
VI. 当社およびアイテムの設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
VII. 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
VIII. 本サービス及びその他当社およびアイテムの事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
IX. 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社およびアイテムもしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社およびアイテムもしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
X. 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
XI. その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
3. 本契約者および利用者は、前項の規定に違反して当社およびアイテムの設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な用を支払っていただきます。
第 30 条(設備等の準備)
本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。
第 31 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 32 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 33 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、平成29年1月1日から実施します。
【別紙 1】
(提供時間)
提供時間 | 9:00~21:00(年中無休) |
連絡先 | 別途定め、本契約者に通知するものとします |
(サービス内容)
対象:Android 4.4以降搭載端末
サービス内容 | ||
技術問合せ | 端末の取扱い/操作に関する問合せ対応 | Gmail などのメール設定支援 |
APN 設定支援 | ||
各種アプリケーションのインストール支援 | ||
WiFi 接続支援 | ||
端末基本操作支援 | ||
SIM セットアップ支援 | ||
セキュリティ問合せ (注1) | スマートフォンセキュリティに関する問合せ対応 | インストール支援 |
基本機能操作支援 | ||
①ウイルス検査 | ||
②Webセキュリティ | ||
③紛失・盗難対策 | ||
➃アプリ管理 | ||
保証に関する問合せ (注2) | 保証の内容に関する問合せ対応 | 保証内容 |
保証期間 | ||
免責 | ||
保証の手配に関する問合せ | ||
保証手配の受付 | ||
保証の手配 |
(注1):セキュリティサービスのご契約がある場合
(注2):延長保証サービスのご契約がある場合
(リモートソフトが取得する情報)
当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第28条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書 ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータの機種、□グインアカウント及び□グインパスワードなど
ケーブルワンモバイル MVNO フィルタリングサービス利用規約
(子供/青少年安心パック)
第1章 総則
第 1 条(MVNO フィルタリングサービス)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はMVNOフィルタリングサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、ソースネクスト株式会社(以下「ソースネクスト」といいます)が提供する別紙1記載のアプリケーションソフトウエアをMVNOフィルタリングサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間 に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手または利用するために必要なID及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
1. 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウン□ード用URLとともに、シリアルコードを交付します。
2. 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウン□ード用URLおよびシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとします。
3. 利用者は本製品のダウン□ードまたはインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとします。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
当社は、一のケーブルワンモバイル契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 7 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
I. 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
II. 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
III. 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
IV. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第6条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、 所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第 13 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、「ケーブルワンモバイルサービス契約約款」に定めるところによります。
第 14 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、第13条に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 15 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 16 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 17 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 18 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第 19 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 21 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社およびアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社およびアイテムに損害を与えたとき。
V. 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者 の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「個人情報に関する宣言」及び「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第 23 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 24 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 25 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 26 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、平成29年1月1日から実施します。
3. 本規約は、令和3年3月1日から実施します。
【別紙1】
(フィルタリングソフト)
製品名称:子供/青少年安心パック
提供アプリ |
スマモリ(フィルタリングソフト) |
スマートフォンセキュリティ |
超ブルーライト削減 |
Filii |
ジーニアス英和辞典 MX 第2版 |
ジーニアス和英辞典 MX 第2版 |
明鏡国語辞典 MX 第二版 |
スマートステラ |
えいご上手 |
Tap10 |
英単完全攻略 8000 語 |
ケーブルワンモバイル MVNO フィルタリングサービス利用規約
(i-フィルター for マルチデバイス)
第1章 総則
第 1 条(MVNO フィルタリングサービス)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は MVNO フィルタリングサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、デジタルアーツ株式会社(以下「デジタルアーツ」といいます)が提供する別紙1記載のフィルタリングソフトを MVNO フィルタリングサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間 に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手または利用するために必要なID及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
1. 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウン□ード用URLとともに、シリアルコードを交付します。
2. 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウン□ード用URLおよびシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとします。
3. 利用者は本製品のダウン□ードまたはインストールする前にデジタルアーツに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとします。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
当社は、一のケーブルワンモバイル契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 7 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
I. 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
II. 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
III. 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
IV. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第6条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法 人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第 13 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、「ケーブルワンモバイルサービス契約約款」に定めるところによります。
第 14 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、第13条に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 15 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 16 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 17 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 18 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第 19 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 21 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社およびアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社およびアイテムに損害を与えたとき。
V. 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者 の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「個人情報に関する宣言」及び「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第 23 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 24 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 25 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 26 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、平成29年1月1日から実施します。
3. 本規約は、令和3年3月1日から実施します。
【別紙1】
(フィルタリングソフト)
製品名称:i-フィルター for マルチデバイス
ケーブルワンモバイル セキュリティサービス利用規約
第1章 総則
第 1 条(セキュリティサービス)
株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はセキュリティサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、ソースネクスト株式会社(以下「ソースネクスト」といいます)が提供する別紙1記載のセキュリティソフトをセキュリティサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間 に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手または利用するために必要なID及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
1. 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウン□ード用URLとともに、シリアルコードを交付します。
2. 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウン□ード用URLおよびシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとします。
3. 利用者は本製品のダウン□ードまたはインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとします。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
当社は、一のケーブルワンモバイル契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスの申込をするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 7 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
I. 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
II. 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
III. 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
IV. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第6条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第 13 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、「ケーブルワンモバイルサービス契約約款」に定めるところによります。
第 14 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、第13条に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 15 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 16 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 17 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 18 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第 19 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知してい
ただきます。
第 21 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社およびアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社およびアイテムに損害を与えたとき。
V. 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者 の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「個人情報に関する宣言」及び「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第 23 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 24 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 25 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 26 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、平成29年1月1日から実施します。
3. 本規約は、令和3年3月1日から実施します。
【別紙1】
(セキュリティソフト)
製品名称:スマートフォンセキュリティ
個品割賦販売契約約款
(ケーブルワンモバイルサービス用)
第1条(約款の適用および契約内容)
1. 株式会社ケーブルワン(以下「当社」といいます)は、当社の端末機器(以下「本商品」といいます)の販売につい て、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と本商品の割賦販売に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2. 当社は、1の本商品ごとに1の本契約を締結します。
第2条(本契約の申込をすることができる者の条件)
本契約の申込をすることができる者は、当社のケーブルワンモバイルサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)に定めるところにより、当社指定の「SIMカード+端末」(以下「指定商品」といいます)の利用を申し込んでいる者に限ります。
第3条(本契約の申込方法および承諾等)
1. 購入者は、本契約の申込(以下「本申込」という)をするときは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込手続を行うものとします。
2. 前項の場合において、購入者は、当社が申込内容を確認するための書類が必要と判断する場合、当該書類を提出するものとします。
3. 当社は、次の場合には本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 購入者が分割払金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 購入者が当社との間で締結している本契約の数が当社が定める基準を超えるとき。
(3) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(4) その他当社が不適当と判断したとき。
第4条(契約の成立時点)
本契約は、当社が購入者からの申込を所定の手続きをもって承諾し、購入者に対し、所定の方法で承諾の通知をした時をもって成立するものとします。
第5条(商品引渡しおよび所有権の移転)
1. 当社は、本契約が成立した後、所定の時期に本商品を購入者に引き渡すものとします。
2. 本商品の所有権は、本商品の現実の引渡しが完了したときに、当社から購入者に移転するものとします。
3. 購入者は、本商品の所有権移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。
第6条(分割払金および割賦期間)
指定商品の分割払金及び割賦期間については、別途、料金表に定めるものとします。
第7条(分割払金の支払期日および支払方法)
1. 購入者は、分割払金について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱又は金融機関等において支払うものとします。
2. 購入者は、分割払金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第8条(債務の履行の継続)
1. 本契約は、購入者の指定商品の利用が停止された場合または解除された場合でも有効に存続します。したがって、購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、購入者の指定商品の利用が停止・解除された場合でも、その理由の如何にかかわらず、前条の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
2. 前項において、指定商品の利用が停止または解除された場合、購入者は、直ちに分割払金の全残債を一括して当社に支払うものとします。
3. 当社は、購入者が本契約に基づく債務の支払を怠ったときは(購入者の指定商品の利用が停止されている場合を含みます)、当該購入者の指定商品の利用に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
第9条(届出事項の変更)
1. 購入者は、当社に届け出た氏名もしくは名称、住所または連絡先等を変更した場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 購入者は、前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。
第10条(契約上の地位の譲渡)
1. 購入者は、本契約に係る契約上の地位を譲渡することができないものとします。
2. 前項の定めは、相続または法人の合併により本契約に係る契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
第11条(期限の利益喪失)
1. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に分割払金の支払を遅滞し、当社から10日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(電子メールを含みます)で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき。
(5) 本商品の購入が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、購入者が分割払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社等の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2) その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(延滞利息)
購入者は、分割払金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第13条(解除)
購入者が第11条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社は、本契約を解除することができるものとします。
第14条(早期一括返済)
購入者は、当社に申し出ることにより、分割払金の残額を一括して支払うことができるものとします。ただし、当社が別途一括返済を認めた場合に限ります。
第15条(個人情報の取扱い)
当社は購入者に関する個人情報の取扱いに関する「個人情報に関する宣言」を定め、これを当社のホームページ等において公表します。
第16条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、佐賀地方裁判所武雄支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。
3. この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。
4. この契約約款は、平成29年9月1日から実施します。
5. この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。
6. この契約約款は、令和2年2月17日から実施します。
7. この契約約款は、令和3年2月1日から実施します。
8. この契約約款は、令和3年9月1日から実施します。