Contract
北海道森林管理局競争契約入札心得
( 目的)
第1 条 北海道森林管理局に係る一般競争及び指名競争( 以下「 競争」 とい
う。) を行う場合における入札その他の取扱いについては、 会計法( 昭和22年法律第35号) 、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
( 昭和55年政令第300号。 以下「 特例政令」 という。)、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令( 昭和55年大蔵省令第45号。 以下「 特例省令」 という。) 、 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 、 契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号) その他の法令に定めるもののほか、 この心得の定めるところによるものとする。
( 一般競争参加の申出)
第2 条 一般競争に参加しようとする者は、 入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等( 会計法第29条の3 第
1 項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。) に提出しなければならない。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者は、 当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、 入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
( 入札保証金等)
第3 条 競争入札に参加しようとする者( 以下「 入札参加者」 という。) は、入札執行前に、 見積金額の 100 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、 又は提供しなければならない。 ただし、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、 この限りでない。
2 入札参加者は、 前項ただし書の場合において、 入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、 当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、 又は提 供する場合は、 関係職員の調査を受け、 その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書( 様式第1 号) ( 有価証券を提 供する場合は、 政府保管有価証券提出書( 様式第2 号) 及び印鑑) を添えて 差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、 落札者に対しては契約締結後に、 落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書( 様式第3 号)
( 有価証券を提供した場合は、 政府保管有価証券受領証書( 様式第4 号) )と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、 落札者の納付又は提供に係るものは、 その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、
次の各号に掲げるものとする。一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、 農林中央金庫、 商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法( 昭和61年法律第87号) 附則第2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法( 昭和 23年法律第 256 号) 第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法( 昭和59年法律第85号)附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2 号以外のもの( 以下「 公社債」 という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関( 出資の受入、 預り金及び金利等の取締等に関する法律( 昭和 29 年法律第 195号) 第3 条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。) が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、 次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件( 明治41年勅令第287号) 又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、 金融債、 公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額( 発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額) の8 割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額( その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、 提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額
8 入札参加者は、 第1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が 銀行 又は 契約 担当 官等 が確 実 と認 める 金融 機関 ( 以下 「 銀 行等」 という。) に対する定期預金債権である場合においては、 当該債権に質権を設定し、 当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、 第1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、 当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
( 入札等)
第4 条 入札参加者は、 入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等を熟知の上、 入札しなければならない。 この場合において、 入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案等について疑義があるときは、 入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、 入札書( 様式第5 号) を作成し、 封かんの上、 入札者の氏 名( 法人にあっては、 法人名) 、 あて名及び入札件名を表記し、 入札の公告、公示、 入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならな い。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者は、 同システムにおいて入札書を作成し、 公告、 公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、 入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、 入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、 契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2 条に定める調達契約を行うときは、 郵便をもって入札することができる。 この場合においては、 二重封筒とし、 中封筒の表に前項の所定事項を記載し、 これを表封筒に封かんの上、「 入札書在中」 と朱書して書留郵便とし、 契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2 条に定める調達契約に係る場合は、 入札参加者は、 契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、 郵便による入札の場合は、 当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3 項の入札書は、 入札日の前日( 特例政令第2 条に定める調達契約に係る場合は、 入札の公告又は公示に示した時刻) までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、 入札書を一旦入札した後は、 開札の前後を問わずその引き換え、 変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、 代理人によって入札する場合には、 入札前に代理人の資格を示す委任状( 様式第6 号) を入札担当職員に提出するものとし、 入札書には代理人の表示をしなければならない。
なお、 委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、 当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、 入札時刻を過ぎたときは、 入札することができない。
10 入札参加者は、 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第1 6 5号) 第71条第1項の規定に該当する者を、 同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、 暴力団排除に関する誓約事項( 様式第7 号) について入札
前に確認しなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
( 入札の辞退)
第4 条の2 指名を受けた者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、 入札を辞退するときは、 その旨を、 次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、 入札辞退届を同システムにおいて作成の上、 電子入札システムにより提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、 入札辞退届( 様式第8 号) を契約担当官等に直接持参し、 又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
二 入札xxxにあっては、 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、 入札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、 これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第4 条の3 入札参加者は、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、 独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、 落札者の決定前に、 他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
( 入札の取りやめ等)
第5 条 入札参加者が連合し、 又は不穏の行動をなす等の場合において、 入札 をxxに執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入 札に参加させず、 又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある。
( 開札)
第6 条 開札は、 入札終了後直ちに入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、 入札者が立ち会わないときは、 入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
( 無効の入札)
第7 条 次の各号の一に該当する入札は、 無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札
四 記名押印を欠く入札( 電子入札システムによる場合は、 電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、 脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、 同一人が2 通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、 入札時に工事費内訳書( 同明細書を含む。 以下「 内訳書」 という。) の提出を求めた入札において、 内訳書を提出しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項( 別紙様式第7 号) について、 虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
( 再度入札)
第8 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、 直ちに再度の入札を行うことができるものとする。 この場合、 第1 回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、 当該入札に係る第3 回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。 第3 回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、 建設工事の競争契約入札の場合にあっては、 入札執行回数は、 原則として、 2 回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、 契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1 項の入札には、 前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、 直ちに再度の入札を行うことができないときは、 契約担当官等が指定する日時において、 再度の入札を行う。
( 請負契約についての低入札価格調査制度、 調査基準価格)
第9 条 北海道森林管理局所管に係る請負契約( 予定価格が1 , 0 0 0万円を超えるものに限る。) について予算決算及び会計令第85条( 同令第98条において準用する場合を含む。) に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、 その者の申込みに係る価格が、 次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額( 以下「 調査基準価 格」 という。) に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0 分の7 から1 0 分の9 までの範囲内で契約担 当官等の定める割合の算定は、 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額 の合算額に、 消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、 その割合が1 0 分の9 を超える場合にあっては1 0 分の9 とし、
1 0 分の7 に満たない場合にあっては1 0 分の7 とする。ア 直接工事費の額に1 0 分の9 . 5 を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に1 0 分の9 を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に1 0 分の8 を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に1 0 分の5 . 5 を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、 次の業種区分の欄に掲げる業務( 以下
「 建設コンサルタント等業務」 という。) の請負契約ごとに1 0 分の6 から1 0 分の8 まで( 地質調査にあっては請負契約ごとに3 分の2 から1 0分の8 . 5 まで) の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、 建設コンサルタント等業務の種類ごとに、 予定価格算出の基礎となった同表① から④ までに掲げる額の合計額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、 地質調査以外の請負契約については、 その割合が1 0 分の8 を超える場合にあっては1 0 分の8 と、 1 0 分の6 に満たない場合にあっては1 0 分の6 とするものとし、 地質調査の請負契約にあっては、 その割合が1 0 分の8 . 5 を超える場合にあっては1 0 分の8 .
5 と、 3 分の2 に満たない場合にあっては3 分の2 とするものとする。 また、 一つの外注する業務の中に複数の業種が混在する場合は、 それぞ
れの業種区分に応じ調査基準価格を算出した上で、 合算し調査基準価格とする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 1 0 分の4 を乗じて得た額 | - |
建設コンサル | 直接人件費の | 特別経費の額 | 技術料等経費 | 諸経費の額に |
タント( 建築 | 額 | の額に1 0 分 | 1 0 分の6 を | |
に関するも | の6 を乗じて | 乗じて得た額 | ||
の) 及び建築 | 得た額 | |||
士事務所 | ||||
建設コンサル | 直接人件費の | 直接経費の額 | その他原価の | 一般管理費の |
タント( 土木 | 額 | 額に1 0 分の | 額に1 0 分の | |
関係のもの) | 9 を乗じて得 | 3 を乗じて得 | ||
及び計量証明 | た額 | た額 | ||
地質調査 | 直接調査費の | 間接調査費の | 解析等調査業 | 諸経費の額に |
額 | 額に1 0 分の | 務費の額に1 | 1 0 分の4 を | |
9 を乗じて得 | 0 分の7 . 5 | 乗じて得た額 | ||
た額 | を乗じて得た | |||
額 | ||||
土地家屋調 | 直接人件費の | 直接経費の額 | その他原価の | 一般管理費等 |
査、 補償コン | 額 | 額に1 0 分の | の額に1 0 分 | |
サルタント、 | 9 を乗じて得 | の3 を乗じて | ||
不動産鑑定及 | た額 | 得た額 | ||
び司法書士 |
( 注) 業種区分の建設コンサルタント( 土木関係) の② 直接経費の額については、 労務費を含む。
三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は1 0 分の7 から
1 0 分の9 まで、 建設コンサルタント等業務( 地質調査を除く) は1 0 分の6 から1 0 分の8 まで、 地質調査は3 分の2 から1 0 分の8 . 5 までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 二に掲げる業種を除く。) については1 0 分の
6 の割合とする
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、 事後の事情聴取に協
力すべきものとする。
( 落札者の決定)
第10条 契約の目的に応じ、 予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、 入札を「 保留」 し、 調査のうえ落札者を後日決定する。 この場合は、 最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「 保留」 した場合は落札者を決定次第、 その結果を、 落札者及び最低価格入札者( 最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ) に通知し、 他の入札者にはその旨通知する。
( 同価格の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、 直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、 当該入札をした者のうちくじを引かない者、 郵便又 は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
( 契約保証金等)
第12条 落札者は、 契約書案の提出と同時に、 契約金額の10分の1 以上( 「 公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」( 平成 6 年5 月 31日付け6 経第 926 号大臣官房経理課長通知) の記の1 に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3 以上) の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。 ただし、 契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、 この限りでない。
2 落札者は、 前項本文の規定により、 契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、 現金を取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、 支店又は代 理店) に振り込み、 保管金領収証書の交付を受け、 これに保管金提出書( 様 式第9 号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、 第1 項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、 当該担保が有価証券であるときは、 あらかじめ、 当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、 支店又は代理店) に払い込み、 政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、 これに政府保管有価証券提出書( 様式第2 号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3 条第8 項の規定は、 第1 項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第 1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
5 第1 項ただし書の場合において、 契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、 落札者は、 契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1 項ただし書の場合において、 契約保証金の納付を免除された理由が保
険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、 落札者は、 契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
7 落札者が契約を結ばないときは、 入札保証金又は有価証券その他の担保が納付されている場合は当該入札保証金又は有価証券その他の担保は国庫に帰属するものとし、 入札保証金又は有価証券その他の担保が納付されていない場合は落札金額( 入札書に記載した金額に消費税相当額を加えた額) の1 0 0 分の
5 に相当する金額を違約金として徴収する。
( 入札保証金等の振替)
第13条 契約担当官等は、 落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
( 契約保証金の返還)
第14条 契約保証金は、 契約の履行が完了したことを確認した後、 保管金払渡請求書( 様式第10号) ( 有価証券を提供した場合は、 政府保管有価証券払渡請求書( 様式第11号) ) により返還するものとする。
なお、 この場合、 利息は付さないものとする。
( 契約書等の提出)
第15条 落札者は、 契約書を作成するときは、 契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、 落札決定の日から7 日以内に、 これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、 入札後契約前V E 方式の対象工事で、落札者がV E 提案を提出した場合には、 この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、 当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、 契約書の作成を要しないと認めた場合においては、 落札者は、 落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。 ただし、 契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、 この限りでない。
4 当該工事が「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」( 平成12年法律第104号。 以下「 建設リサイクル法」 という。) 第9 条に定める対象建設工事である場合は、 第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1 項の規定に基づく説明及び第13条第1 項の規定に基づく協議を行わなければならない。
( 業務等完了保証人)
第16条 落札者は、 測量・ 建設コンサルタント等及び製造( 以下この条において「 業務等」 という。) の請負契約については、 自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、 次に掲げる基準( 指名競争に付した業務等において当該 業務等の地域的特性等により、 第1 号に該当する者が当該指名競争について 指名を受けた者( 以下「 相指名業者」 という。) 以外にない場合にあっては、第1 号に掲げる基準) に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、 農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について( 平成1 2 年1 2 月1 日付け1 2 経第1 8 5 9 号)
第3 1 条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1 項の保証人の選定については、 契約担当官等の承諾を得なければならない。
( 異議の申立)
第17条 入札をした者は、 入札後この心得、 入札の公告又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( その他の事項)
第18条 この心得に掲げるほか、 入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この心得は、 平成2 5 年4 月1 日から施行する。平成2 5 年1 0 月1 5 日一部改正。
平成2 5 年1 0 月2 2 日一部改正。平成2 6 年 3 月3 1 日一部改正。平成2 6 年 9 月 1 日一部改正。
様式第1 号 保管金提出書〔 省略〕
様式第2 号 政府保管有価証券提出書〔 省略〕様式第3 号 保管金受領証書〔 省略〕
様式第4 号 政府保管有価証券受領証書〔 省略〕様式第5 号 入札書
様式第6 号 委任状
様式第7 号 暴力団排除に関する誓約事項様式第8 号 入札辞退届〔 省略〕
様式第9 号 保管金提出書〔 省略〕
様式第10号 保管金払渡請求書〔 省略〕
様式第11号 政府保管有価証券払渡請求書〔 省略〕
様式第5 号( 第4 条)
入 札 書
平成 年 月 日
担当官長
殿
( 入札者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
( 代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
( 注意事項)
1 金額は円単位とし、 アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6 号( 第4 条)
委 任 状
使用印鑑
㊞
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
㊞
登録印
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
担当官
長
殿
様式第7 号( 第4 条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、 団体である場合は当団体) は、 下記1 及び2 のいずれにも該当せず、 また、 将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、 又はこの誓約に反したことにより、 当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。
また、 貴省の求めに応じ、 当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの。ただし、 有価証券報告書を作成していない場合は、 役職名、 氏名及び生年月日の一覧表) を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
( 1 ) 法人等( 個人、 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) であるとき
( 2 ) 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、 又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
( 3 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与しているとき
( 4 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
( 1 ) 暴力的な要求行為を行う者
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為を行う者
( 4 ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
( 5 ) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、 入札書の提出をもって誓約します。
(案)
契 約 書
1.契 約 金 額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額 ¥ 円)
2.業務の名称 26年度石狩署余市地区境界線刈払第1号
3.履 行 期 限 契約締結日の翌日から平成26年 11月7日(金)まで
4.履 行 場 所 仕様書のとおり
5.契約保証金 免除
上記契約について、発注者 分任支出負担行為担当官 xxxx管理署長 xx xx と請負者 との間において次の条項により
契約を締結し、その契約成立の証とし て、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成26年 9月 日
発注者 札幌市中央区南9条西23丁目1番10号分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 xx xx
請負者
x 約 条 件
(総則)
第1条 請負者は、発注者又は発注者の命じた職員の指示により、頭書の期限内に、契約物件の納入を完了しなければならない。発注者は、これに対し、契約金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負者はこの契約に属する権利若しくは義務を、発注者の承認を得ないで、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
(発注者の指示)
第3条 請負者はこの契約を履行するについて、契約上必要な慣行に属する事項又は、この契約に関して疑義を生じた場合は、発注者の指示に従うものとする。
(監督職員)
第4条 請負者は、この業務について監督または指示する監督職員を任命し、これを受注者に通知するものとする。
2 監督職員は、この契約書、仕様書等に定められた業務の実施に必要な監督及び指示を行うものとする。
(完了及び検査)
第5条 請負者は、本業務を完了したときは発注者にその旨を通知し、発注者または発注者の命じた職員の検査を受けるものとする。
2 前項の検査は、発注者が受注者より前項の完了通知を受理した日から10日以内に行うものとする。
3 発注者は、完了検査に合格したときは請負者に通知を行うものとする。
4 第1項に定める検査の結果不合格となったときは、請負者は履行期限内または発注者の指定した期限内に補修業務を行い、再度の検査を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による場合)
第6条 請負者は天災その他不可抗力により、履行期限内に業務を完了することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、発注者に履行期限の延長を請求するこ とができるものとする。
2 発注者は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは履行期限を延長し、その旨を書面により請負者に通知するものとする。
(請負者の履行延長等による違約金)
第7条 発注者は請負者の責に帰する理由により、業務の全部又は一部について履行期限内に完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は履行期限を延長することができる。
2 前項による遅延違約金は、未完了業務に対して、履行期限の翌日から起算して、完了の日までの遅延日数に応じ、年率5.0パーセントの割合で計算した金額とする。
3 第5条の規定により、業務を補修のうえ完了した場合において、同条の規定による発注者の指定した期限内であっても、頭書に規定する履行期限を越えたときは、前項の規定に準じて遅延金を徴収するものとする。
(危険負担)
第8条 請負者は、本業務の履行中、第三者及び器物に損害等を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由による損害についてはこの限りでない。
(瑕疵負担)
第9条 発注者に引渡しが完了した業務に隠れた瑕疵があり、又はこれによって生じた損耗、毀損については、業務完了後1年間は発注者の指示に従いその補修等に要する費用を負担するものとする。
(業務代金の支払)
第10条 業務代金は第5条の規定により、本業務が全部完了したと発注者が認めた後に請負者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負者に支払うものとする。
2 発注者が前項に定めた支払期限までに代金を支払わない場合は、請負者の期限の翌日から起算して支払当日までの日数に応じ業務代金等に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率で計算した遅延利息を請負者に支払うものとする。
3 発注者が第1項の期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。
(検査の遅延)
第11条 発注者が第5条に規定する期限までに検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前条第1項の支払期間の日数から差引くものとし、又この遅延期間の日数が、支払期間の日数を超える場合は、その越える日数に応じ、前条の規定に準じ遅延利息を請負者に支払うものとする。
2 前条第3項の規定は前項の場合に準ずる。
(契約の解除)
第12条 次の各号の何れかに該当する場合は、発注者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は違約金として、契約金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
(1)契約上の義務を履行せず又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(2)この契約に関し、不正行為をしたと発注者が認めたとき。
(3)天災その他不可抗力以外の理由により、契約の解除を申し出たとき。
(債権債務の相殺)
第13条 発注者はこの契約により、請負者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。もし請負者の支払うべき金額が発注者の支払うべき金額を超過するときは、請負者はその不足額について、発注者の指示するところにより、これを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第14条 この契約について紛争をが生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。
2 第三者については、発注者・請負者の協議により選定するものとする。
(契約外事項)
第15条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ、発注者・請負者の協議のうえ定めるものとする。
特約1
【談合等の不正行為に関する特約条項】
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第
8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
特約2
【暴力団排除に関する特約条項】
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 発注者は、請負者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 発注者は、請負者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 請負者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 請負者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 請負者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、請負者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 請負者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
歩道新設
事 業 内 訳 書
1 / 1
担当区 | 境界林班 | 作業種別 (細分) | 内訳 | 作業延長 (km) | 数量 | 作業仕様 | 作業期間年月日 | 備考 | 連番 | ||
刈x | x設 (km) | から | まで | ||||||||
余市 | 3282~3275 | 境界線刈払 | 191~203~217~ 218補1~218補48~ (290) | 2.264 | 1.5m | 契約の翌日 | H26.11.7 | 新設 | 1 | ||
境界線刈払計 | 2.264 | ||||||||||
余市計 | 2.264 | ||||||||||
銀山 | 3198~3189 | 境界線刈払 | 759補1~781~802 ~823~832~1~5 ~(6) | 7.331 | 1.5m | 契約の翌日 | H26.11.7 | 新設 | 2 | ||
境界線刈払計 | 7.331 | ||||||||||
銀山計 | 7.331 | ||||||||||
余市 境界線刈払計 | 2.264 | ||||||||||
銀山 境界線刈払計 | 7.331 | ||||||||||
境界線刈払合計 | 9.595 | ||||||||||
国 有 林 野 事 業
境界線刈払作業仕様書
境界線刈払仕様書
1 作業地の区域
作業地は、別紙図面に示すとおりとする。
2 刈払
別紙図面に示す境界線を中心として、事業内訳書の幅員内にある笹、雑草、潅木等を地際から刈払いし、刈払物等は幅員外に除去するものとする。
3 倒木・xx枝条等の処理
幅員内にある倒木・xxx条等については幅員外に除去するものとする。
但し、大径の倒木で処理困難なものについては、監督職員の指示により除去処理の方法が変更できるものとする。
4 その他
刈払い物及び倒木。xx枝条等を除去する際は民地側ではなく、国有林側へ除去すること。
技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うものとする。
実行記録写真撮影仕様書
監督員、現場代理人毎に下表のとおり撮影する。
なお、下表にない作業種については、監督員の指示によること。
作業区分 | 撮影区分 | 撮影作業種 | 撮影数 | 撮影方法 |
作業着手前 | 遠景 | 境界線刈払い | 路線 | 付近の林道等から、なるべく一番見通せる箇所を撮影する。 |
近景 | 境界線刈払い | 全路線 | 起点等から終点に向かって撮影する。 | |
作業着手中 | 近景 | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ場所、方法で撮影する。 |
作業完了後 | 遠景 | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ場所、方法で撮影する。 |
近景 | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ | 作業着手前と同じ場所、方法で撮影する。地拵等、計測が必要な、測量ポール又は巻尺等で寸法表示をする。 |
事故報告書
監督職員 殿
請 負 者現場代理人
平成 年 月 日
事 業 名 | 事業場所 | |||||||||||||
発生日時 | 平成 | 年 月 | 日( | 曜日) | 時 | 分 | 天 | 候 | ||||||
災害発生状況 ・原因 | ①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境に ④どのような不安全な又は有害な状態であって ⑤どのようにして災害が発生したか 以上について詳細に記載し、略図を添付する。 | |||||||||||||
被害状況 | 人為的被害、物的被害を記載 | |||||||||||||
被災 者 | 氏 | 名 | 生年月日 | 年 | 月 | 日( 歳) | 性別 | 男・女 | 職 | 種 | ||||
連絡先 | (TEL: | ) | 経験年数 | |||||||||||
傷病名 | 傷病部位 | 休業見込期間・死亡日時 | 被災場所 | |||||||||||
今後の対策 | ||||||||||||||
所見 ・状況 |
本 事 業 費 内 訳 表
事業名 26年度石狩署余市地区境界線刈払第1号
石狩森林管理署
明細No | 区 分 | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
1 | 直接事業費 | 境界線刈払 | 9.5950 | km | |||
直接事業費計 | |||||||
間接事業費 | 共通仮設費 | 1.00 | 式 | 施工地域:山間僻地及び離島 | |||
現場管理費 | 1.00 | 式 | 施工地域:山間僻地及び離島 | ||||
間接事業費計 | |||||||
事業原価 | |||||||
一般管理費等 | 1.00 | 式 | |||||
事業価格 | |||||||
消費税相当額 | 8 | % | |||||
本事業費計 |
26年度石狩署余市地区境界線刈払第1号
境界線刈払プルーフリスト
1 / 1
担当区 | 境界林班 | 境界刈払 | 残存xx伐倒 | 蔓茎占有率 | 通勤 | |||||
作業延長(m) | 植生の種類 | 作業面積(ha) | 胸高直径(cm) | 本数(/ha) | 自動車(km) | 徒歩(km) | ||||
刈幅 | 植生量 | 横断傾斜 | 難易 | |||||||
1 | 余市 | 3282~3275 | 2,264 | 中 (易、難以外) | 少 (30%未満) | 5 | 1.1 | |||
1.5m | 疎 (雑草・笹~1,000束) | 0~15° | 易 | |||||||
2 | 銀山 | 3198~3189 | 7,331 | 中 (易、難以外) | 少 (30%未満) | 4 | 3.6 | |||
1.5m | 疎 (雑草・笹~1,000束) | 16~25° | 易 |