2 前項にかかわらず、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA 約款」といいます。)に基づき非課税口座を開設さ れているお客さま(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります 。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる成長投資枠で行うか、特定口座で行うかを選択していただくも...
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の
3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(法第 37 条の 11 の3第 1 項に規定する「特定口座」を
いいます。)に関する事項および法第 37 条の 11 の6第1項に規定する特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利金および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、当行との権利義務関係を明確に定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 の3第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
2 お客さまと当行との間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「振替決済口座管理規定」、「一般債振替口座管理規定」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「自動けいぞく(累積)投資約款」等、他の規定、約款の定めるところによるものとします。
第2条(特定口座の開設等)
お客さまが当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、法第 37 条の 11 の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」をご提出いただきます。その際に、運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等、租税特別措置法施行令(以下「令」といいます。)第 25 条の 10 の3第2項に定める確認書類により、お名前、生年月日、ご住所および個人番号等を確認させていただきます。
2 お客さまが当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設することが必要となります。
3 お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に対し、法第 37 条の 11 の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」については、お客さまから源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申出がない限り、引き続き有効なものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等を行った後は、同一年内に源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例
を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および令第 25 条
の 10 の 13 第2項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出いただくものとします。
6 お客さまが当行に対して前項に掲げる「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、特定口座内保管上場株式等の譲渡等を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収の取扱いを変更することはできません。なお、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した年の翌年以降の上場株式等の配当等については、お客さまから当該所得金額の損益通算を希望しない旨のお申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
7 お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例
を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3項およ
び令第 25 条の 10 の 13 第4項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出いただくものとします。
第3条(特定保管勘定における保管の委託)
上場株式等の保管の委託は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第4条(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特段のお申出がない限り、当行が定める場合を除き、原則特定口座を通じて行います。
2 前項にかかわらず、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA 約款」といいます。)に基づき非課税口座を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる成長投資枠で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。また、「NISA 約款」に基づき特定累積投資勘定(以下「つみたて投資枠」といいます。)に係る累積投資契約を締結されるお客さまについては、その契約締結の際に、収益分配金
(お客さまがつみたて投資枠で保有する投資信託の収益分配金に限ります。)の再投資について、特定累積投資勘定で行います。
第5条(所得金額等の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額および源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等の計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対する解約請求または買取請求により行います。
第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次の各号に掲げる投資信託および国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)に限定します。
① お客さまが第2条第 1 項に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に当行が行う募集または当行への購入申込により取得し、その取得後直ちに特定口座に受け入れる投資信託または公共債。
② お客さまが贈与、相続(限定承認にかかるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている投資信託および公社債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する
非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第 37 条の 14 第1項に規定する非課税口座内上場株式等
(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受け入れるもの。
③ お客さまが、令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
④ お客さまが当行に開設する非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの。(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
第8条(源泉徴収選択口座に受け入れる上場株式配当等の範囲等)
当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)においては、当行が支払いの取扱いをする法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税および
地方税が徴収されるべきものの上場株式等の配当等(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている投資信託の収益分配金または公共債のxx)のうち当行が当該分配金またはxxをその支払いをするものから受け取った後直ちにお客さまに支払うもののみをその交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第9条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
第 10 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客さまに対し、令第 25 条の 10 の
2第 12 項第2号イ、ロに定めるところにより、当該払出しの通知を行います。
第 11 条(源泉徴収及び地方税の徴収方法)
当行は、お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」において、源泉徴収ありを選択いただいたときは、法第 37 条
の 11 の4、地方税法第 71 条の 51 およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収および株式等譲渡所得割の特別徴収を行います。
第 12 条(還付)
当行は、前条により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金は当行が定める日にお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
2 源泉徴収選択口座内における譲渡損失と上場株式等との損益通算の結果、還付金が発生した場合、当行が定める日にお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
第 13 条(上場株式等の移管)
当行は、他の金融機関の特定口座から当行への特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への上場株式等の移管については、関係法令等に基づき取扱うことができます。
2 当行は、上場株式等の受け入れについては、当行が定める場合および法令等に基づき行います。
第 14 条(相続または遺贈による特定口座への受け入れ)
当行は、上場株式等の受け入れについては、当行が定める場合および法令に基づき取扱うことができます。
第 15 条(年間取引報告書等の送付)
当行は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、翌年1月 31日までに1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出します。また、次条に規定する特定口座の廃止があった場合には、廃止月の翌月までに1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出します。
2 法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、その年中に取引(譲渡取引・分配金取引・利金取引等)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書はお客さまに交付いたしません。ただし、お客さまから請求があった場合はこの限りではありません。
第 16 条(特定口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該契約にともないお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して令第 25 条の 10 の7第1項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上
にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、令第 25 条の 10 の5第1項により、「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなします。
③ 令第 25 条の 10 の8に規定する「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
④ やむをえない事由により、当行が解約を申出たとき。
第 17 条(届出事項の変更)
第2条に基づく「特定口座開設届出書」の提出後に、お客さまのお名前、ご住所など当該「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、令第 25 条の 10 の4の規定により、お客さまは遅滞なくその旨を記載した「特定口座異動届出書」を当行にご提出いただきます。なお、その変更がお名前またはご住所にかかるものであるときは、令第 25 条の 10 の3第2項に定める確認書類により、確認させていただきます。
第 18 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則等にしたがって取扱うものとします。
第 19 条(免責事項)
当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関し、お客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
第 20 条(約款の改定)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法 548 条4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を当行のホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。ただし、法令諸規則の改正や制度改正等に基づき緊急を要する場合は、この限りではありません。
第 21 条(合意管轄)
お客さまと当行との間のこの取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上 2024 年 1 月 1 日株式会社岩手銀行