バリューネット PC 高速プラス 契約約款
第 1 条 (本サービスの提供等)
1. バリューネット株式会社(以下「当社」といいます) は、本契約約款に基づき、次項第 2
号に定める契約者に本サービスを提供します。
2. 「バリューネット PC 高速プラス 契約約款」(以下「本契約約款」といいます)及びソースネクスト株式会社との「バリューネット PC 高速プラス 使用許諾条件」(以下「本使用許諾条件」といいます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 「本サービス」とは、PC 高速プラス(本ソフトウェアを月額課金により使用できるサービスをいいますが、商品・サービス名、内容等の変更があった際には、変更された商品・サービス名を指すものとします)を指します。
② 「契約者」とは、本契約約款及び本使用許諾条件を同意の上、当社所定の手続に従い本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
③ 「利用契約」とは、本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスの提供に関する契約をいいます。
④ 「本ソフトウェア」とは、本使用許諾条件に定める条件により契約者に提供される、本サービスの対象となるソースネクスト株式会社のソフトウェアをいいます。
⑤ 「サービス期間」とは、本サービスを受けることができる期間をいいます。
⑥ 「ライセンス」とは、本契約約款及び本使用許諾条件で許諾された範囲内において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
⑦ 「課金開始日」とは、契約者から申込みを受け、当社がその申込みを承諾した月の 1日をいいます。ただし、別途料金の無料期間が生じた場合は無料期間が終了した翌日を「課金開始日」とします。(当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利用料金の課金を開始する日を繰り下げることがあります)
⑧「シリアルコード」とは、「本ソフトウェア」を使用するために必要な「契約者」毎に発行するライセンス確認用のコードで、半角英数字およびその他の当社所定の文字によって構成される記号をいいます。
⑨ 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条 (本契約約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします) を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 改定後の本契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 3 条 (利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます) は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 4 条 (承諾)
1. 利用契約は、前条(利用の申し込み) に定める方法による申し込みに対し、当社所定の方法により、当社が承諾の通知を送付又は発信したときに成立します。但し、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないこ
とがあります。
① 申込者が実在しない場合。
② 本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④ 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤ 申込者が、申し込み以前に当該本サービス、本サービス類似のサービス又はその他当社提供サービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合。
⑥ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。
⑦ 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合。
⑧ その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2. 申込者は、当社が申し込みを承諾した時点で、本契約約款の内容を承諾しているものとみなします。
第 5 条 (シリアルコード)
1. 契約者は、シリアルコードを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、又は共有しないものとします。
2. 契約者は、シリアルコードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、シリアルコードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともシリアルコードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。但し、当社の責に帰する事由によりシリアルコードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4. 契約者のシリアルコードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5. 契約者は、自己のシリアルコード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のシリアルコードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 6 条 (契約者の氏名、連絡先等の変更)
1. 契約者は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合、そのことを速やかに当社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出があった場合、契約者は当社に対し、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
3. 契約者から連絡先等の変更に関する届け出があった場合は、それ以後、当社から契約者に対する連絡、通知は、変更先に対して送付または送信されるものとします。本条第 1 項の届け出なく連絡先が変更された場合、当社は、変更前の連絡先等に対して通知、連絡したこと、また契約者と連絡がとれなかったことに起因して、契約者に対して生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
第 7 条 (本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、当社が別紙に定めるとおりとします。
第 8 条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙に定める本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 第19 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 本サービスの利用料金の日割計算は行わないものとします。なお、課金開始日の属する月より利用料金が発生するものとします。
4. 本サービスにおいて、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 9 条 (利用料金の支払方法)
1. 本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額は、本サービスと同時にお申込いただく、当社提供のインターネット接続サービスであるバリューネットの利用料金に合算して、請求させていただきます。
2. バリューネットの利用料金の支払がクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3. バリューネットの利用料金の支払が本条第 1 項第 2 号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌月 27 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日) に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4. 当社は、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第 10 条 (免責事項)
1. 契約者は本サービスの利用に関わるすべての危険は契約者のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
2. 当社および次条に基づく再委託先は、契約者その他の第三者に対し、本サービスを利用することにより、または利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障等による一切の損失、損害について責任を負いません。さらに、当社は第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
3. 当社は、本サービスが契約者の要求を満足させるものであることの保証をするものではありません。
4. 契約者が、本サービスを利用することにより、他の利用者または第三者に対して損害を与えた場合には、契約者は自己の責任と費用において解決し、当社には一切の責任を問わないものとします。
5. 当社は、本サービスにおける内容および契約者が本サービスを通じて得る情報等についてその完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も行なわないものとします。
第 11 条 (委託)
当社は、本サービスの提供にかかわる作業の全部または一部を契約者の事前の承諾なしに第三者に委託することができます。
第 12 条 (権利の帰属)
本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商
標、商号等に関する著作権、産業財産権、知的財産権その他一切の有体・無体の財産権は、当社または当社に対し許諾している第三者に帰属するものとし、契約者に譲渡しまたは本契約約款に定める範囲以上の使用を許諾するものではありません。
第 13 条 (秘密保持と不正使用の禁止)
1. 契約者は、故意、過失を問わず、また利用契約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。
2. 本契約約款に違反したライセンスの使用はこれを一切禁じます。
第 14 条 (契約者情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報(以下、「契約者情報」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2. 当社は、契約者情報を契約者の承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。但し、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索) その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報を消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
6. 当社は、契約者との間で、個人情報の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7. 本条に定める他、契約者情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める
『個人情報保護方針』に従うものとします。
第 15 条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
① 機能制限および使用期間の制限の解除、改変及びリバースエンジニアリング。
② ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を第三者に再許諾する行為。
③ 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用。
④ 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
⑤ 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
⑥ 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
⑦ 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
⑧ ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
⑩ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑪ 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
⑫ 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等) し、又は他者に不利益を与える行為。
⑬ その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為。
第 16 条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本契約約款に基づく本サービスの提供の全部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの提供の全部を廃止する場合、当社は契約者に対し当該廃止の日より 1 ヶ月以上前に当社が提供する手段によりその旨を通知するものとします。当該 1 ヶ月の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとします。
第 17 条 (契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
① 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月の初日から 25 日までに当社に通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、利用契約に解約があったものとします。
尚、当社所定の方法とは、当社バリューネットサポートセンター(0000-000-000)への電話によるものとします。
② 契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約は自動的に更新されるものとします。
③ 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本契約約款第 7 条(本サービスの利用料金、算定方法等)から第 9 条(利用料金の支払方法)に基づきなされるものとします。
第 18 条 (当社からの解約)
1. 当社は、第 19 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 4 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 19 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 19 条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
① 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
② 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
③ 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由
により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
④ 当社指定の申込確認書兼利用料金支払方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
⑤ 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑥ 本サービスの利用が第 15 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当した場合。
⑦ 前各号のほか本契約約款または、本使用許諾条件に違反した場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者がシリアルコードを複数個保有している場合において、当該シリアルコードのいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのシリアルコードの使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。
4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 20 条 (再契約)
本契約約款が解除または終了した契約者が再度契約を望まれる場合は、新たに契約を締結するものとします。この場合、当社は過去に契約者が本サービスをご利用することによって作成、登録等されたデータの復活ないし継続利用の保証はいたしません。
第 21 条 (準拠法および雑則)
本契約約款は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。また、本契約約款ないし、本サービスに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とすることに契約者も当社も合意するものとします。
第 22 条 (その他)
本サービスのご利用に関して、本契約約款により解決できない問題が生じた場合には、契約者と当社の間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。