品目 単位 1 年ごと 2年 3 年 タイヤ・ ホイール 1 セット 21 , 000 40 , 000 58 , 000 マフラー 1 セット ( 100 cm 当たり) 10 , 000 20 , 000 30 , 000 その他( パーツ小) 1 個( 100 cm 当たり) 10 , 000 20 , 000 30 , 000 品目 単位 1 回につき 備考 タイヤ・ ホイール 1 セット 2 , 000 取り付け・ 交換は別途料金 そ の 他 パ ー ツ 及 びマフラー 1 セット (...
商品保管契約書
( 以下「 甲」 という) と、 有限会社xxモータースジェイファクトリー( 以下「 乙」 という) とは、 次のとおり自動車のタイヤ、 ホイール及び自動車部品について保管の契約を締結する。
第1 条( 目的)
甲は、甲の所有する自動車のタイヤ、ホイール及び付属部品( 以下「 本件商品」 という) の保管を乙に委託し、 乙はそれを受託することを目的とする。
第2 条( 保管場所)
乙は、 本件商品を乙の本店又は乙の指定する倉庫において保管する。
第3 条( 商品の取扱責任)
本件商品の取扱い 、搬 入 、搬 出および収納は 、乙 の本店で行うことし、これによって生じた損害については、 乙は、 一切その責を負わないものとする。
2 保管に関して乙は本件商品について、 取扱いに配慮を行うが、 保管に伴う積替え移動などで生じる些細な傷、 経年劣化に伴う汚れ や錆等につい てまでは損害賠償の責任を負わない。
第4 条( 保管料および支払方法)
本件商品の保管料は、 下記のように定める。 それ以外の商品、 保管に 関し特別な負担が生じる恐れがある商品に関しては、 別途協議をおこなうものとする。
品目 | 単位 | 1 年ごと | 2年 | 3 年 |
タイヤ・ ホイール | 1 セット | 21 , 000 | 40 , 000 | 58 , 000 |
マフラー | 1 セット ( 100 cm 当たり) | 10 , 000 | 20 , 000 | 30 , 000 |
その他( パーツ小) | 1 個 ( 100 cm 当たり) | 10 , 000 | 20 , 000 | 30 , 000 |
消費税は別途かかります。
2 保管料の支払いは、 甲が初めて本件商品を預ける際に、 予め保管料を支払うものとし、 更新を行う場合には、 甲は乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。
第5 条( 契約解除)
甲または乙は、 他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、 催告なしにただちに、 本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。 その場合、 期間満了前でも、 受領した保管料の返金等は行わない。
① 本契約あるいは個別承諾書の条項に違反したとき
② 更新の申し出をしたにもかかわらず、一定の期間( 6 か月) を経過 後も保管料の支払いが行われなかったとき
③ 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき 、相 当の事由が認められるとき
第6 条( 契約期間)
本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日まで の1 年間とする。
2 ただし、 期間満了の1 カ月前までに、 乙から契約期間延長の意思表示がされ、 甲が承認した場合には、 本契約は乙の申し込み期間( 期間 満了の翌日から最大2 年間) 延長されるものとする。
第7 条( 商品の一時引き取り)
乙は契約期間内において、 一時的に本件商品を引き取り、 使用することができるが、 その際には引き取り 1 週間前までに、 甲まで申し出なければならない。
2 一時引き取りを行う際には年1 回までは無料でおこなうが、 2 回目以降は別途手数料として下記料金を支払うものとする。 ただし、 本件商品を車両へ取り付け交換を行う費用は含まれない。
【 2 回目の一時引き取り手数料】
品目 | 単位 | 1 回につき | 備考 |
タイヤ・ ホイール | 1 セット | 2 , 000 | 取り付け・ 交換は 別途料金 |
そ の 他 パ ー ツ 及 び マフラー | 1 セット ( 100 cm 当たり) | 1 , 000 | 取 り 付 け ・ 交 換 は 都度見積もり |
第8 条( 商品の引き取り)
契約期間が満了、 または解除されたときは、 甲は直ちに乙の指定する日時に本件商品の引き取りを行わなければならない。 乙が連絡したにも関わらず、 甲が所在不明または意思表示を行わない場合、 または引き取りを希望しない場合には、 乙は本件商品を自由に処分することができる。 これに対し、 xは慰謝料、 損害賠償請求及び一切の異議申し立てを行わない。
第9 条( 損害賠償)
乙は保管物の滅失又 は棄損により生じた 損害について賠償を おこ なうが、 損害の額が保管料を超える場合は、 損害の額は保管料までとみなす。
2 甲が損害賠償を請求する場合は、 本件商品の引渡し又は取付け作業終了までの期間とし、 それ以降は本件商品の契約は終了するため、 請求権は消滅する。
第10 条( 免責事由)
乙は充分な注意をもって本件商品の保管を行うが、 保管場所に以下の事由が発生した場合には、 その責を免れる。
1 、 地震、 水害、 自身の火元ではない火災
2 、 暴動、 テロ、 強盗などの第三者からの危害
3 、 その他回避することができない災厄、 事故、 緊急避難措置
第11 条( 協議)
本契約に定めのない事項、 または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、 xxxxをもって協議のうえ、 これを決定する。
第12 条( 合意管轄)
甲および乙は、 本契約に関して紛争が生じた場合には、 乙の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意す る。
以上、 本契約の成立を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙各記名押印のうえ、 各1 通を保有する。
年 月 日
甲( 住 所)
( 氏 名) 印
乙( 住 | 所) | 群馬xxxx市笠懸町阿左美9 7 2 −1 |
(名 | 称) | 有限会社xxモータース |
ジェイファクトリー | ||
代表取締役 xx x x |