Contract
ショーギンインターネットバンキング利用規定
「ショーギンインターネットバンキング利用申込書」(以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承認したものとします。
第1条 ショーギンインターネットバンキング
1.定義
インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます。)やデータ通信網を利用できるスマートフォン等を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。
・インターネットバンキング
振込・振替取引、口座情報(照会)の提供
2.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン・スマートフォン・タブレット端末(以下「端末」と総称します。)に限ります。また、端末の種類およびブラウザのバージョンは当組合所定のものに限ります。
3.サービス利用口座の届出
(1)契約者は、本サービスで利用する口座(以下「サービス利用口座」といます。) として1口座を「代表口座」、それ以外を契約口座として申込書にて届け出るものとします。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等数および種類は当組合所定のもとします。また、契約口座名義および住所は原則として代表口座の名義および住所と同一でなければなりません。
(2)サービス利用口座は、振込・替取引情報の照会を行うことができます。
4.サービス利用時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたって基本手数料は無料とします。
(2)本サービスを利用して振込する場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をサービス利用口座から自動的に引き落とします。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続き行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)お支払いただきます。
第2条 本人確認
1.仮確認用パスワードの届け出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。
当組合は、この利用申込により開設のための登録を行い、「仮ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。
2.ログインIDの登録
契約者は、初回利用時、端末より当組合所定の方法により、当組合に予め届け出
た「代表口座」と上記1の仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下、
「仮パスワード」といいます。)を入力して、任意の「ログインID」を登録するものとします。当組合は管理している代表口座、仮パスワードとの一致を確認して契約者本人であると認識し、ログインIDの登録を受け付けるものとします。このログイン IDは随時変更が可能です。
3.パスワードの変更
契約者は本サービスを初めて利用する際には、仮パスワードを入力することにより、契約者自身が使用するログインパスワード、および確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)を届け出るものとします。なお、契約者は取引の安全性を確保するため、当組合所定の方法によりパスワードの変更を行うことが可能です。
(届出および使用方法、また、変更方法についての詳細は後記の各条項をご確認ください。)
4.リスクベース認証
インターネットバンキングにおいては、第三者からの不正利用防止対策として、契約者が普段利用するインターネット環境と異なる環境からのアクセスと判断された場合、あらかじめ契約者が登録した「合言葉」により追加認証を行います。
5.本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、前記2~4により事前に当組合あてに届け出たログインID、パスワードおよび合言葉を端末の操作により伝達し、当組合が認識したログインID、パスワードおよび合言葉が、契約者から届出を受けた最新のログインI D、パスワードおよび合言葉とおのおの一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
(1)契約者本人の有効な意思による申し込みであること。 (2)当組合が受信した内容が真正なものであること。
第3条 手続の依頼
1.手続依頼の方法
契約者は第2条5の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。なお、インターネットバンキングにより第5条の資金移動サービスをご利用いただく場合には、契約者は依頼を行う日以降(依頼日を含みます。)で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取り扱いが受けられるものとします。(以下この取り扱いを「予約扱い」といいます。)
2.依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者あてに依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
3.依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記帳等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
4.処理が行えなかった場合のお取り扱い
(1)以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
①支払を指定されたサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約
されている場合。
②振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下
「支払可能金額」といいます。)を超える場合。
(なお、支払指定口座から同日に複数の引き落とし<本サービス以外による引き落としも含みます。>をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。)
③差押など正当な理由による支払差止のため、当組合が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めた場合。
④その他当組合が契約者における資金移動サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(2)上記(1)により取引の処理ができなかった場合には、当組合は、第4条の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示により契約者にその旨を通知します。
5.依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
第4条照会サービス
1.照会サービスの内容
(1)照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいいます。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
(2)照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
2.回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取り消しのために契約者に生じた損害について責任を負いません。
3.サービス利用口座解約時の取り扱い
本サービスにおけるサービス利用口座(代表口座を除きます。)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
第5条資金移動サービス
1.資金移動サービスの内容
(1)資金移動サービスとは、あらかじめ届け出たサービス利用口座のうち、支払指定口座から振替資金または振込資金および振込手数料を引落のうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振込・振替の定義
①振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合をいいます。
②振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店の場合をいいます。
2.取引の成立
第3条2により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。
3.取引限度額
(1)ご依頼日1日あたりの振込・振替の取引限度額(以下、取引限度額といいます。)は当組合所定の上限金額の範囲内で契約者がインターネットバンキングで設定した金額とします。なお、取引限度額は、振込・振替依頼日基準および振込・振替指定日基準の双方で判断します。
(2)当組合は上記(1)の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)1日の計算にあたっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
(4)取引限度額の変更については、第8条の定めによります。
(5)当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
4.資金移動サービスの手続
(1)当組合は第5条 2 の取引の成立に基づき振込・振替を行います。また、第3条1で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(2)入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。
(3)当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
5.依頼内容の訂正・組戻し
(1)依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組合所定の方法により依頼を取り消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替依頼内容の確定後は、依頼内容を取り消すことはできません。
(2)依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻しの手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(3)前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
第6条電子メールアドレスの利用
契約者は、本サービスによる取引にかかわる当組合からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスへのメールサービスが利用されることに同意するものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレスの変更がなか
った場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到着したとみなします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第7条ログインID、パスワード、合言葉およびセキュリティ等
1.ログインID、パスワードおよび合言葉、は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(ログインID、パスワードおよび合言葉については、当組合職員もお尋ねすることはありません。)また、ログインI D、パスワードおよび合言葉は第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
2.契約者が、当組合あて届け出たパスワードおよび合言葉と異なる情報を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
3.パスワードのセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法に よりパスワードを随時変更してください。パスワードにつき偽造、変造、盗用、また は不正使用その他の恐れがある場合は、速やかにパスワードの変更を行ってください。
第8条届出事項の変更
1.住所、氏名、印鑑、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の方法により当該サービス利用口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.変更事項の届出がない場合の取り扱い
前項 1 に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
3.ログインID、パスワード、連絡先電話番号、電子メールアドレスおよび取引限度額(但し、申込書における届出金額以内)は届出書の提出なく、契約者が端末より任意で変更を行うことができます。この場合において、端末から送信されたパスワードと当組合で管理しているバスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届け出と認め、利用者情報の変更を行います。
なお、合言葉の変更については、当組合所定の方法により当該サービス利用口座取引店に合言葉初期化の届け出を行った後に、契約者が端末より再登録を行うものとします。
第9条取引の制限等
1.当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3.前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
4.1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があり
ます。
5.日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
第 10 条解約等
1.都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2.解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.サービス利用口座、代表口座の解約
サービス利用口座(代表口座を除く)が解約されたときは、該当する口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、照会サービスのみ当組合所定の期間は利用(当該口座情報の照会)が可能です。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
4.サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1)1年以上に亘り本サービス利用がない場合
(2)契約者が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
5.強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
(2)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(3)当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき (4)相続の開始があったとき
(5)その他、当組合が契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条取引店の変更
1.契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申し込みください。
2.代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。サービス利用口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
3.代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第 12 条免責事項
1.本人確認
当組合が相当の注意をもって第2条5による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末、ログインID、パスワード、合言葉(以下、「パスワード等」といいます。)に付いて偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
但し、契約者が個人の契約者であり、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は後記第 13 条に基づき補てんの請求を申し出ることができます。また、後記 3、4 において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
2.通信手段の障害等
(1)当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(2)当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インタ ーネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不 能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード、合言葉、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
4.郵送上の事故
当組合が本サービスに利用する仮パスワードを契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事項等当組合の責によらない事由により、第三者が仮パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
5.印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
6.その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
第 13 条盗取されたパスワード等による不正利用等
1.不正な振込等利用については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記2に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
(2)当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3)当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
2.前記 1 の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3.前記 1、2 は、前記 1 にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記 2 にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
②契約者の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.当組合が前記2に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金
(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が前記2により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当組合が前記2により補てんを行ったときは、当組合は、当該補填を行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 14 条サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第 15 条サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、xx 用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第 16 条サービスの廃止
1.本サービスでお取り扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第 17 条規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、キャッシュカード規定および内国為替制度規則集等により取り扱います。
第 18 条契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 19 条規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にしたがっていただきます。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合はいっさい責任を負いません。
第 20 条準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上