手術番号 手術の種類 給付倍率 皮膚・乳房の手術1.植皮術(25c㎡未満は除く。)2.乳房切断術 ばってい筋骨の手術(抜釘術は除く。)3.骨移植術のうよう4. 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。)とうがい5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。)わんきょく6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。)じょうが く か が く がく7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。)せきつい8.脊椎・骨盤観血手術けんこう ろっこつ9.鎖骨・肩胛骨・肋...
疾病医療特約(01) 目次
1.総則
第1条 特約の締結
第2条 特約の責任開始期
第3条 特約の保険期間および保険料払込期間第4条 被保険者の範囲
第5条 妻および子の疾病入院給付日額
第27条 債権者等による解約の効力等
10.社員配当金
第28条
11.請求手続き
第29条
2.給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第6条 疾病入院給付金の支払い第7条 手術給付金の支払い
第8条 特約保険料の払込免除
第9条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
12.契約内容の登録
第30条
13.主約款の準用
14.特則
第31条
3.給付金を支払わない場合(免責事由)
4.告知義務・告知義務違反による解除
第10条
第11条 告知義務
第12条 告知義務違反による解除
5.重大事由による解除
第13条 告知義務違反による解除を行わない場合
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第14条
第15条 特約保険料の払込み第16条 特約保険料の立替え
7.特約の復活
第17条 特約の失効および同時消滅
8.特約内容の変更
第18条
第19条 疾病入院給付日額の減額第20条 疾病入院給付日額の増額第21条 特約の復旧
9.特約の解約・解約返戻金額
第22条 被保険者の型の変更 第23条 給付限度の型の変更 第24条 給付金の受取人の変更
第25条 特約の解約 第26条 解約返戻金額
第32条 中途付加の場合の特則
第33条 新特別条件特約等付加の場合の特則
第34条 主契約が災害入院特約(01)付保険契約の場合の特則
第35条 主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則
第36条 主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則
第37条 主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則
第38条 主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則
第39条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則
第40条 主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則第41条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等
の場合の特則
第42条 主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則
第43条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第44条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第45条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第46条 主契約が無配当定期保険の場合の特則
第47条 新疾病医療特約(87)等の更新時にこの特約を付加する場合の特則
別表 対象となる手術および手術給付割合表備考
疾病医療特約(01)
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、この特約の責任開始期後この特約の被保険者となった者については、その時から責任を負います。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
第4条(被保険者の範囲)
① この特約の被保険者の範囲は、被保険者の型[1]に応じて、次表に定めるところによります。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
本人型 | 主契約の被保険者 |
本人・妻子型 | 主契約の被保険者妻 子 |
本人・妻型 | 主契約の被保険者妻 |
本人・子型 | 主契約の被保険者子 |
② この特約において「妻」および「子」とは、次表に定める者をいいます。
1.妻 | 主契約の被保険者と同一戸籍にその妻として記載されている者 |
2.子 | 主契約の被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている満20歳[2]未満の者 |
③ この特約が本人・妻子型、本人・妻型または本人・子型の場合には、次に定めるところによります。
1.この特約の責任開始期に前項に該当している者はこの特約の責任開始期から、この特約の責任開始期後に前項に該当するにいたった者はその時から、それぞれこの特約の被保険者となります。
2.前項に定める妻または子は、この特約の責任開始期後、次のいずれかに該当した場合には、その時からこの特約の被保険者でなくなります。
イ.戸籍上の異動により妻または子に該当しなくなった場合
ロ.子が満20歳[2]に達する日の直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日をむかえた場合
④ 前項第2号により妻または子が存在しなくなったときは、保険契約者は、この特約の被保険者の型の変更を請求することができます。請求がないときは、この特約は従前の被保険者の型のままとします。
第5条(妻および子の疾病入院給付日額)
① この特約が本人・妻子型、本人・妻型または本人・子型の場合、妻または子の疾病入院給付日額は、主契約の被保険者の疾病入院給付日額に6割を乗じて得た金額とします。
② 妻または子の疾病入院給付日額は、主契約の被保険者の疾病入院給付日額が変更されたときは、同時に同じ割合で変更されます。
補 則 欄
第4条補則
[1]この特約の締結または被保険者の型の変更の際に、保険契約者が会社の取扱範囲内で選択した被保険者の型をいいます。以下同じ。
[2]出生日から起算した満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てるものとします。
2.給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第6条(疾病入院給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、疾病入院給付金をその被保険者に支払います。
1.支払理由 | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたときに支払います。 イ.その被保険者の責任開始期[1]以後に発病した[2]疾病を直接の原因とする入院[3]であることロ.疾病の治療を目的としている入院であること ハ.この特約の保険期間中に入院の開始があることニ.病院または診療所等[4]における入院であること ホ.この特約の保険期間中の入院日数が継続して5日以上あること |
2.支払額 | 次に定める金額を支払います。 疾病入院給付日額[5]×(入院日数-入院開始日から起算しての4日) |
3.給付限度 | 疾病入院給付金の支払いには、各被保険者についてそれぞれ次の限度があります。イ.継続した1回の入院についての給付限度 給付限度の型[6]に対応する給付限度日数分の支払いを限度とします。ロ.通算給付限度[7] 1000日分の支払いを限度とします。[8] |
② 前項第1号イにかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前項に定める疾病入院給付金の支払理由に該当したとき[9]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[10]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で疾病入院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、その被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、疾病入院給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者、主契約の被保険者またはその被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
③ 次のいずれかの時以前に開始した入院がその時以後も継続している場合は、その入院をこの特約の保険期間中の入院とみなします。
1.この特約の保険期間満了の時
2.主契約の保険金等の支払いによりこの特約が消滅した時
3.この特約が本人・妻子型または本人・子型の場合に、子の入院中にxxxが第4条(被保険者の範囲)第3項第
2号ロによりこの特約の被保険者でなくなった時。ただし、この特約が第1号および前号以外の理由により消滅したときまたはこの特約の被保険者の型が変更されxxxがこの特約の被保険者でなくなったときは、その消滅時または変更時以後の入院については、この特約の保険期間中の入院とみなしません。
補 則 欄
第6条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または疾病入院給付日額の増額の際の疾病入院給付日額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の被保険者の責任開始の日から起算して2年を経過した後に開始した入院は、その被保険者の責任開始期以後に発病した疾病による入院とみなします。
だっきゅう ね ん ざ
[3]「入院」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限り
ます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所等に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。
[4]「病院または診療所等」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
2.柔道整復師法に定める日本国内にある施術所(患者を入院させるための施設と同等の施設を有する施術所に限ります。)
3.前1.および2.と同等の日本国外にある医療施設
[5]第1号に定める入院中に疾病入院給付日額が減額されたときは、各日現在の疾病入院給付日額にもとづいて疾病入院給付金額を計算します。
[6]この特約の締結の際に、保険契約者が会社の取扱範囲内で選択した給付限度の型をいいます。 [7]この特約の疾病入院給付金が支払われるすべての入院日数を通算した限度をいいます。
[8]この特約の被保険者の型が変更されたときは、変更前の支払日数を含めます。 [9]第7項第1号または第2号により該当したときを除きます。
[10]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧または疾病入院給付日額の増額の際の疾病入院給付日額の増額部分および被保険者の型の変更の際の新たにこの特約の被保険者となる者に関する部分については、その際とします。
④ 同一の疾病[11]を直接の原因として、第1項第1号の入院[12]を2回以上したときは、継続した1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
⑤ 第1項第1号の入院[12][13]をした場合に、入院開始時に疾病を併発していたときまたは入院中に疾病を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなします。
⑥ 転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなします。
⑦ 次の入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
1.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)以外の外因による傷害による入院
2.不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して180日を経過して開始した入院
ぶんべん
3.異常分娩を直接の原因とする、公的医療保険制度
[14]において保険給付の対象となる入院
⑧ 第1項にかかわらず、この特約が本人型の場合、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一
部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のときは、疾病入院給付金をその法人に支払います。
第7条(手術給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、手術給付金をその被保険者に支払います。
1.支払理由 | この特約の被保険者が次の条件をすべて満たす手術を受けたときに支払います。 イ.その被保険者の責任開始期[1]以後に発生した[2]疾病または傷害を直接の原因とする手術(別表)[3]であること ロ.治療を直接の目的とした手術[4]であること ハ.この特約の保険期間中に受けた手術であること ニ.手術給付割合表(別表)に定める種類の手術であることホ.病院または診療所[5]において受けた手術であること |
2.支払額 | 次に定める金額を支払います。 疾病入院給付日額[6]×給付倍率[7] |
② 前項第1号イにかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前項に定める手術給付金の支払理由に該当したときは、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[8]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で手術給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾
補 則 欄
第6条補則
[11]医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名が異なるときであっても、これを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血圧
じんぞう
症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等は、同一の疾病として取り扱います。
[12]第2項により疾病入院給付金が支払われる入院を含みます。
[13]疾病入院給付金を支払わない場合(免責事由)に該当する入院を除きます。 [14]「公的医療保険制度」とは、健康保険法等にもとづく医療保険制度をいいます。
第7条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または疾病入院給付日額の増額の際の疾病入院給付日額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の被保険者の責任開始の日から起算して2年を経過した後に受けた手術は、その被保険者の責任開始期以後に発生した
疾病または傷害を直接の原因とする手術とみなします。
ぶんべん
[3]異常分娩を直接の原因とする、公的医療保険制度において保険給付の対象となる手術は、疾病を直接の原因とする手術に含めま
す。
ふ に ん
[4]美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、健康診断・人間ドックにおける検査のための手術などは「治療を目的
とした手術」には該当しません。
[5]「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所
2.前1.と同等の日本国外にある医療施設
[6]手術を受けた日現在の疾病入院給付日額とします。 [7]手術給付割合表(別表)に定める倍率とします。
[8]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧または疾病入院給付日額の増額の際の疾病入院給付日額の増額部分および被保険者の型の変更の際の新たにこの特約の被保険者となる者に関する部分については、その際とします。
病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、その被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、手術給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者、主契約の被保険者またはその被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
③ 被保険者が対象となる手術の種類(別表)のうち同時に2以上の種類の手術を受けたときは、最も倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
④ 第1項にかかわらず、この特約が本人型の場合、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一
部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のときは、手術給付金をその法人に支払います。
第8条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.疾病入院給付日額の減額および増額
2.特約の復旧
3.被保険者の型の変更
第9条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
この特約の被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院しまたは手術を受けた場合に、これらの理由により入院しまたは手術を受けたこの特約の被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、給付金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
3.給付金を支払わない場合(免責事由)
第10条
この特約の被保険者が次のいずれかにより給付金の支払理由に該当したときは、給付金を支払いません。
1.その被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.その被保険者の犯罪行為
3.その被保険者の薬物依存[1]
4.その被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
5.その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
6.その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
7.その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
け い ぶ
8.頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)
4.告知義務・告知義務違反による解除
第11条(告知義務)
この特約の締結、復活、復旧、疾病入院給付日額の増額または被保険者の型の変更の際、会社が告知書で質問した給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または主契約の被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
補 則 欄
第10条補則
[1]平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F 18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
第12条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② 給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主契約の被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除したときは、この特約[1]の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第13条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活、復旧、疾病入院給付日額の増額または被保険者の型の変更の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または主契約の被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または主契約の被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または主契約の被保険者が解
除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第14条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者またはこの特約の被保険者が、この特約の給付金[1]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致[2]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の給付金[1]の請求に関し、この特約の被保険者[3]が詐欺行為[2]をしたとき |
補 則 欄
第12条補則
[1]この特約の復旧または疾病入院給付日額の増額が行われた場合には、その際の疾病入院給付日額の増額部分とし、被保険者の型の変更が行われた場合には、新たにこの特約の被保険者となる者に関する部分とします。
[2]すでに給付金を支払っていたときは給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第13条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧または疾病入院給付日額の増額の際の疾病入院給付日額の増額部分および被保険者の型の変更の際の新たにこの特約の被保険者となる者に関する部分については、その際の責任開始の日とします。
第14条補則
[1]保険料の払込免除を含みます。 [2]未遂を含みます。
[3]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
3.反社会的勢力 | 保険契約者またはこの特約の被保険者が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[4]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[4]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[4]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力[4]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[4]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者またはこの特約の被保険者に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[5] |
② 給付金の支払理由[6]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[6]による給付金の支払い[1]を行いません。[7]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主契約の被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除したときは、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第15条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに給付金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]を給付金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、給付金を支払いません。
第16条(特約保険料の立替え)
猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。この場合、この特約の解約返戻金を主
契約の解約返戻金に加算します。
第17条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、主契約の解約返戻金
補 則 欄
第14条補則
[4]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[5]例えば、他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること等により、第4号の事由に該当することがあります。
[6]保険料の払込免除の理由を含みます。
[7]すでに給付金を支払っていたときは給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第15条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金が支払われるとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険料積立金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
7.特約の復活
第18条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第19条(疾病入院給付日額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、主契約の被保険者の疾病入院給付日額の減額を請求することができます。ただし、減額後の疾病入院給付日額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 疾病入院給付日額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第20条(疾病入院給付日額の増額)
① 保険契約者は、主契約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の被保険者の疾病入院給付日額を増額することができます。
② 会社は、疾病入院給付日額の増額を承諾した場合には、次のいずれか遅い時から疾病入院給付日額の増額部分について責任を負います。
1.会社の定める金額を受け取った時
2.告知が行われた時
第21条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第22条(被保険者の型の変更)
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の取扱範囲内で、この特約の被保険者の型を変更することができます。
② 会社が被保険者の型の変更を承諾したときは、次表に定める時から変更の効力が生じます。
1.被保険者の範囲が狭くなる変更の場合 | 会社が承諾した時 |
2.前号以外の場合 | 次のいずれか遅い時[1] イ.会社の定める金額を受け取った時ロ.告知が行われた時 |
③ 被保険者の型の変更によりこの特約の被保険者でなくなる者に関する部分については、解約されたものとします。この場合、変更前と変更後の解約返戻金の差額および会社の定める金額を保険契約者に支払います。
④ 被保険者の型の変更により新たにこの特約の被保険者となる者については、変更の効力が生じる時から責任を負います。
補 則 欄
第22条補則
[1]会社の定める金額の払込みを要しない場合は、告知が行われた時とします。
第23条(給付限度の型の変更)
この特約の給付限度の型[1]の変更は、取り扱いません。
第24条(給付金の受取人の変更)
給付金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第25条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第26条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② 主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
第27条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第28条
① この特約の締結日から起算して所定の期間を経過したことその他の所定の要件を満たす場合、この特約の社員配当金を割り当てることがあります。
② 前項により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第29条
この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.給付金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更
12.契約内容の登録
第30条
① 会社は、保険契約者および主契約の被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに主契約の被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.疾病入院給付日額
4.契約日(復活、復旧、疾病入院給付日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、疾病入院給付日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じ。)
5.当会社名
補 則 欄
第23条補則
[1]この特約の締結の際に、保険契約者が会社の取扱範囲内で選択した給付限度の型をいいます。
第29条補則
[1]請求権者であることを証する書類、給付金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、入院給付日額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込みがあった場合、前項によって連絡さ
れた内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復旧、入院給付日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、入院給付日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいず
れか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または主契約の被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金および保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金および共済契約と読み替えます。
13.主約款の準用
第31条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
14.特則
第32条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における主契約の被保険者の年齢により計算します。 |
第33条(新特別条件特約等付加の場合の特則)
新特別条件特約または特別条件特約に定める特定部位不支払方法をこの特約に適用する場合、主契約の被保険者が会社指定の期間中に行った入院および手術に関しては、次に定めるところによります。
1.特定部位に生じた疾病[1][2]によるときは、給付金を支払いません。
2.前号にかかわらず、会社指定の期間満了以前に開始した入院が会社指定の期間の満了後も継続している場合、会社指定の期間の満了の日の翌日からの入院日数が継続して5日以上あるときは、その満了日の翌日からの入院に対して疾病入院給付金を支払います。
3.特定部位以外の部位に生じた疾病[1]を併発した場合、その併発日以降のその疾病による入院が継続して5日以上
補 則 欄
第32条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第33条補則
[1]第6条(疾病入院給付金の支払い)第7項の場合を含みます。 [2]新特別条件特約または特別条件特約に定める感染症を除きます。
あるときは、第1号にかかわらず、その併発日以降の入院に対して疾病入院給付金を支払います。[3]
第34条(主契約が災害入院特約(01)付保険契約の場合の特則)
この特約が災害入院特約(01)付保険契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約の給付限度の型[1]は、主契約に付加されている災害入院特約(01)の給付限度の型[1]と同一とします。
2.疾病入院給付金の支払理由が生じたときでも、災害入院特約(01)により災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
3.災害入院特約(01)により災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場合、災害入院特約(01)により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、この特約の疾病入院給付金額は、第6条(疾病入院給付金の支払い)第1項第2号にかかわらず、災害入院特約(01)により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数に疾病入院給付日額を乗じた金額とします。
第35条(主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付定期保険または定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における主契約の被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
2.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における主契約の被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
4.この特約が更新されたときは、給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第17条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済養老保険」と読み替えます。
第36条(主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]に変更の請求があったものとします。
ロ.第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のとき」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が
補 則 欄
第33条補則
[3]その併発した疾病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。
第34条補則
[1]この特約の締結の際に、保険契約者が会社の取扱範囲内で選択した給付限度の型をいいます。
第36条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における主契約の被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
法人のとき」と読み替えます。
ハ.主契約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ニ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
③ 前項第1号において、主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険から変更されたものであって、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されているときには、次に定めるところによります。
1.第4条(被保険者の範囲)第2項から第33条(新特別条件特約等付加の場合の特則)までおよび前項第1号ハの
適用に際しては、「主契約の被保険者」を「夫婦年金支払移行特約におけるこの特約の被保険者」と読み替えます。
2.主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚姻の取消しにより、夫婦年金支払移行特約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第37条(主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則)
この特約が生存給付金付逓増年金収入保障保険、逓増年金収入保障保険(養老保険型)または逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)に付加されている場合、主契約の死亡保険金または高度障害保険金の支払理由が生じたときは、この特約も同時に消滅します。
第38条(主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険 (93)、新個人年金保険または個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.主契約の被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第17条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
4.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または個人年金保険(93)の場合、第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)、新個人年金保険もしくは個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)もしくは新個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契
補 則 欄
第36条補則
[2]この特約が5年ごと利差配当付終身保険に付加されているときを除きます。
第38条補則
[1]この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときを除きます。
約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合 主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合 a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、主契約の被保険者
の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。 b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長
い年金部分の年金支払期間満了時[2]までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[3]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算金があるときは、年金支払開始日に主契約の保険料積立金に充当して基本年金額を増額します。
第39条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険または新生存給付金付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の被保険者の変更を承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の被保険者の変更の取扱いを行います。
3.主契約の婚姻時の特別取扱いの際に同時にこの特約の被保険者の型が変更され、変更前の主契約の被保険者が妻としてこの特約の被保険者となるときは、その妻については被保険者の型の変更前からこの特約の被保険者であったものとします。
4.第6条(疾病入院給付金の支払い)、第7条(手術給付金の支払い)および第13条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「復活または復旧された場合」を「復活もしくは復旧され、または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、「復活または復旧の際」を「復活もしくは復旧または婚姻時の特別取扱いの際」と読み替えます。
5.第11条(告知義務)および第13条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「疾病入院給付日額の増額または被保険者の型の変更」を「疾病入院給付日額の増額、被保険者の型の変更または婚姻時の特別取扱い」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における主契約の被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
補 則 欄
第38条補則
[2]年金支払期間満了日の翌日における主契約の被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[3]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。 [4]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
(1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。
(2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき
更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合
2.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.この特約が更新されたときは、給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第2号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第40条(主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則)
この特約が変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第17条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の保険料積立金」を「主契約の積立金」と、
「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の自動延長保険、払済保険または延長保険への変更」と読み替えます。
2.主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、第26条(解約返戻金額)にかかわらず、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に加算しません。
3.主契約が変額保険(終身型)の場合、主契約に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
(1) 年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時[1]までの期間に変更の請求があったものとします。
(2) 第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のとき」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めま す。)が法人のとき」と読み替えます。
(3) 主契約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
(4) この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
ロ.主契約の一部を年金支払いに移行する場合
(1) 主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
(2) この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
4.この特約については、特別勘定による運用はしません。
第41条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
本人型 | 主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者 |
本人・子型 | 主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者子 |
1.第4条(被保険者の範囲)にかかわらず、この特約の被保険者の範囲は、被保険者の型に応じて、次表に定めるところによります。
2.第4条(被保険者の範囲)第2項から第33条(新特別条件特約等付加の場合の特則)までのこの特約の定めの適用に際しては、「主契約の被保険者」を「主契約におけるこの特約の被保険者」と読み替えます。
3.第17条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
補 則 欄
第40条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における主契約の被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、主契約の被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
4.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
5.主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、
5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
6.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を締結することがあります。ただし、次に定めるところによります。
イ.主契約消滅前に付加されていたこの特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されていたときは、この特約の締結は行いません。ただし、特定部位不支払方法のみが適用されていた場合で、会社指定の期間が満了しているときを除きます。
ロ.この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
7.この特約が付加されている主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、5年ごと利差配当付終身保険契約または終身保険契約の全部を年金支払いに移行する場合には、第5号にかかわらず、主契約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約はそのまま継続します。
第42条(主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険または5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、第1回介護年金の支払理由発生時に、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
2.第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めま
す。)」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、前項にかかわらず、次に定めるところによります。
1.第6条(疾病入院給付金の支払い)および第7条(手術給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のとき」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人のとき」と読み替えます。
2.主契約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
③ 主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第1項第1号を次のとおり読み替えます。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の保険期間満了の日が主契約の介護年金支払期間満了の日をこえるときは、この特約の保険期間は、主契約の介護年金支払期間満了の日の直前の契約日の年単位の応当日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.前イにかかわらず、第1回の介護年金の支払理由発生時以後にこの特約の保険料の払込みが必要な場合は、この特約は第1回介護年金の支払理由発生時に消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第
1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
第43条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、災害倍額保障・定期付養老保険、定期付養老保険「しあわせの保険」、災害倍額保障・祝金付特別終身保険「長寿保険」、祝金付特別終身保険「長寿保険」、逓増年金収入保障保険
(養老保険型)、逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)、生存給付金付逓増年金収入保障保険、生存給付金付終身保険「新長寿保険」、個人年金保険、終身保険、新生存給付金付定期保険、新個人年金保険、変額保険(終身 型)、変額保険(有期型)、連生終身保険または個人年金保険(93)に付加されているときは、第28条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第28条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
第44条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約または保険料払込免除特約(15)が付加されているときは、第8条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約もしくは保険料払込免除特約(15)に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第45条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第8条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかに該当したときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
イ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、主約款の別表に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)[2]になったとき
ロ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に、主約款の別表に定めるいずれかの障害状態(以下「障害状態」といいます。)[2]になったとき
2.前号イにかかわらず、主契約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前号イに定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でこの特約の保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
ロ.その疾病について、主契約の責任開始期[1]前に、主契約の被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、
健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、この特約の保険料の払込みを免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または主契約の被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
5.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかにより高度障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.主契約の被保険者または保険契約者の故意ロ.主契約の被保険者の犯罪行為
6.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.主契約の被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.主契約の被保険者の犯罪行為
ハ.主契約の被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.主契約の被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.主契約の被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.主契約の被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[4]を払い込んでください。払込みのないときは、第1号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
8.第15条(特約保険料の払込み)第3項および第16条(特約保険料の立替え)は適用しません。
補 則 欄
第45条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号イまたはロに定める原因による障害が加わって該当した高度障害状態または障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
[3]主契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
[4]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
9.第25条(特約の解約)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第25条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
② 前項の適用に際し、主契約に災害入院特約(01)等会社の定める特約のみが付加されている場合で、主契約に付加されているこの特約以外の災害入院特約(01)等の災害入院給付日額等の金額が、会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。
10.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.第4条(被保険者の範囲)、第32条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を
「保障一括見xx」と読み替えます。
ロ.第30条(契約内容の登録)の適用に際しては、「または特約の中途付加」を「、特約の中途付加、保障見直しまたは保障一括見直し」と読み替えます。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第6条(疾病入院給付金の支払い)第8項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑧ 第1項にかかわらず、この特約が本人型の場合、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のときは、疾病入院給付金をその法人に支払います。
2.第7条(手術給付金の支払い)第4項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
④ 第1項にかかわらず、この特約が本人型の場合、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人のときは、手術給付金をその法人に支払います。
3.第17条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の保険料積立金」を「主契約の積立金」と読み替えます。
4.第28条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第28条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ロに該当する特約については、第
2号イおよび第3号イに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき
イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約が消滅する場合には、契約日(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ロ.前イ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の疾病入院給付日額が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによりま
す。
1.主契約の第1保険期間中は、次に定めるところによります。
イ.第6条(疾病入院給付金の支払い)第8項および第7条(手術給付金の支払い)第4項の適用に際しては、それぞれ前項第1号および第2号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
ロ.前項第3号を準用します。
2.第28条(社員配当金)の適用に際しては、前項第4号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
3.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。この場合、この特約の解約返戻金を主契約の積立金に充当します。ただし、この特約の保険期間が終身のときまたはこの特約に保険期間が終身の特約への変更に関する特約が付加されているときは、この限りではありません。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合イ.この特約は同時に消滅します。
ロ.この特約の保険料積立金を主契約の積立金に充当します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
第46条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、第28条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第28条
この特約の社員配当金はありません。
第47条(新疾病医療特約(87)等の更新時にこの特約を付加する場合の特則)
新疾病医療特約(87)、疾病医療特約または手術給付金付疾病入院保障特約の更新時に、これらの特約または自動更新特約に定めるところにより、更新の取扱いに準じてこの特約が主契約に付加されたときは、この特約の給付限度の型は180日型とします。
別表 対象となる手術および手術給付割合表
「手術」とは、治療を目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、次表の手術番
せ ん し
号1~88を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
皮膚・乳房の手術 1.植皮術(25c㎡未満は除く。) 2.乳房切断術 ばってい 筋骨の手術(抜釘術は除く。) 3.骨移植術 のうよう 4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開 は除く。) とうがい 5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除 く。) わんきょく 6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除 く。) じょうがく か が く がく 7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・ 歯肉の処置に伴うものを除く。) せきつい 8.脊椎・骨盤観血手術 けんこう ろっこつ 9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10.四肢切断術(手指・足指を除く。) 11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) 12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指 を除く。) けん じんたい 13.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除 しゅ しゅ く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) 呼吸器・胸部の手術 び く う 14.慢性副鼻腔炎xx手術 こうとう 15.喉頭全摘除術 16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) 17.胸郭形成術 しゅよう 18.縦隔腫瘍摘出術 ひ 循環器・脾の手術 19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) りゅう 20.静脈瘤xx手術 21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 (開胸・開腹術を伴うもの。) 22.心膜切開・縫合術 23.直視下心臓内手術 24.体内用ペースメーカー埋込術 ひ 25.脾摘除術 消化器の手術 せんしゅよう 26.耳下腺腫瘍摘出術 がく せんしゅよう 27.顎下腺腫瘍摘出術 28.食道離断術 29.胃切除術 30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 31.腹膜炎手術 たんのう すいぞう 32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 33.ヘルニアxx手術 34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 20 20 20 20 20 10 20 20 10 20 20 10 10 10 20 20 20 40 20 10 40 20 40 20 20 20 10 40 40 20 20 20 10 10 |
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
35.直腸脱xx手術 36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴う もの。) じ ろ う だっxx x か く 37.痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的 じ か く としたもので、処置・単なる痔核のみの手 術は除く。) 尿・性器の手術 じん 38.腎移植手術(受容者に限る。) じんぞう じ ん う ぼうこう 39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿 道的操作は除く。) きょうさく 40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除 く。) にょうろう 41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除 く。) 42.陰茎切断術 こうがん こうがん せいのう 43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・xx せん 腺手術 いんのうすいしゅ 44.陰嚢水腫xx手術 こうはん 45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの 子宮全摘除術は除く。) けい けい 46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 べんしゅつ 47.帝王切開娩出術 48.子宮外妊娠手術 ちつだつ 49.子宮脱・膣脱手術 けい 50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切 除術・人工妊娠中絶術を除く。) けいちつ 51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除 く。) 52.その他の卵管・卵巣手術 内分泌器の手術 しゅよう 53.下垂体腫瘍摘除術 せん 54.甲状腺手術 ふくじん 55.副腎全摘除術 神経の手術 とうがい 56.頭蓋内観血手術 57.神経観血手術(形成術・移植術・切除 ねんじょ 術・減圧術・開放術・捻除術。) せきずいしゅよう 58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 せきずい 59.脊髄硬膜内外観血手術 感覚器・視器の手術 がんけん 60.眼瞼下垂症手術 61.涙xx形成術 るいのう び く う ふんごう 62.涙嚢鼻腔吻合術 のう 63.結膜嚢形成術 64.角膜移植術 こうさい しょうし が ん か 65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物 除去術 こうさい は く り 66.虹彩前後癒着剥離術 67.緑内障観血手術 68.白内障・水晶体観血手術 | 20 20 10 40 20 20 20 40 20 10 40 10 10 20 20 20 20 10 40 20 20 40 20 40 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 |
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
82.その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。) 上記以外の手術 83.上記以外の開頭術 84.上記以外の開胸術 85.上記以外の開腹術 86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 87.ファイバースコープまたは血管・バスケ こうとう ットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部 臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 新生物根治放射線照射 88.新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 20 20 20 10 20 10 10 |
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
しょうし 69.硝子体観血手術 は く り 70.網膜剥離症手術 71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限 度とする。) じゅうてん 72.眼球摘除術・組織充填術 が ん か しゅよう 73.眼窩腫瘍摘出術 74.眼筋移植術 感覚器・聴器の手術 75.観血的鼓膜・鼓室形成術 76.乳様洞削xx 77.中耳xx手術 78.内耳観血手術 しゅよう 79.聴神経腫瘍摘出術 悪性新生物の手術 80.悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。) 81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から 60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 10 10 20 20 10 20 10 20 20 40 40 10 |
本表の開頭術、開胸術および開腹術については、備考1から3までに定めるところによります。
備考
1.開頭術
とうがい
「開頭術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
2.開胸術
きょうくう
のうきょう
きょうくう
「開胸術」とは、胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔
内に操作を加える際に行うものをいいます。
3.開腹術
ふくくう すいぞう
「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓および胆道、膵臓、
ひ ぞ う ふくくう
脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。