Contract
xx町学校給食センター調理等業務委託プロポーザル実施要領
令和4年10月越 前 町
1 目的
越前町が管理・運営する、xx町学校給食センターにおいて、給食調理・配送等業務を民間事業者に委託します。
それにあたり、最新の知識と技術及び豊富な経験に基づく企画提案を複数の業者から受け、審査したうえで、委託業者を選考することを目的に、下記のとおりプロポーザル
(企画提案)方式による選考を行います。
2 委託の概要
(1)委託の名称
越前町学校給食センター調理等業務委託
(2)委託場所
施設名 | xx町学校給食センター |
所在地 | xx町xx63字73番地 |
(3)委託期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
(4)委託内容
別紙「xx町学校給食センター調理等業務委託仕様書」のとおり
(5)提案限度額(5年間)
410,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
3 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者とする。
(1)「6.提出書類 (1)」に定める提出期限の時点において、xx町競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)これまでに小学校又は中学校へ給食を提供するための調理、洗浄等の業務の受託実績を3年以上有する者、又は厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、同一メニューを1回300食以上若しくは1日750食以上を提供する調理業務の実績を
3年以上有する者で、現在継続して当該業務を実施している者であること。
(3)本業務に関して、仕様書に掲げる業務責任者など業務に必要な専門的能力のある従事者を配置できる者であること。
(4)参加申込書の提出期限から過去5年以内に、食品衛生法に基づく営業の全部若しくは一部の禁止、若しくは期間を定めた停止処分を受けていない者であること。ただし、その場合であっても、事故後の対応や改善策が適正になされたことを確認できた場合は除く。
(5)万一契約不履行があった場合、又は契約の履行が不可能となった場合に、契約の履行を保証するため、契約時に本必要資格条件を満たす代行保証人を定めることができる者であること。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(7)破産法(平成16年法律第75号)の規定により、破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(9)役員(役員として登記又は届出はされていないが、事実上経営に参画にしている者を含 む。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)でないこと又は役員が暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
(10)この公募型プロポーザルに参加の申込をする時点において、当該プロポーザルに参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する資本的関係又は人的関係がない者であること。
① 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係(会社の役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該役員に係る会社との関係を含む。)
② 親会社(会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、当該役員に係る会社との関係を含む。)を同じくする子会社同士の関係
③ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
④ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を現に兼ねている関係
(11)学校給食法の目的を理解し、学校給食に関する法令、食品及び公衆衛生に関する法令、その他関係法令及びそれに基づく通知、労働基準及び労働安全など労働関係法令を遵守できる者であること。
(12)国税及び地方税を滞納していないこと。
4 留意事項
(1)提案に関する留意事項
ア 提案事業者は、提案書の提出をもって実施要領等の記載内容を承諾したものとみなします。
イ 提案に関して必要な費用は、提案事業者の負担とします。
ウ 提案に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとし、通貨単位は円とします。
エ 提案事業者から実施要領に基づいて提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属します。ただし、採用した提案書類等の著作権は、xx町に帰属するものとします。
オ 提出された書類については、変更できないものとし、またその理由にかかわらず返却いたしません。
カ xx町が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。また、この検討の範囲内であっても、xx町の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、または、内容を提示することを禁止します。
キ 提案書類提出日から委託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当する場合の提案は無効とします。
(ア) 提案事業者が不渡手形又は、不渡小切手を出した場合(3の参加資格対象外となった場合)
(イ) 同一の参加事業者が複数の提案を行った場合
(ウ) 同一事項に対し、二通り以上の書類が提出された場合
(エ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
(オ) 虚偽の内容が記載されている場合
(カ) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(キ) 著しくxxに反する行為があった場合
(2)その他
ア xx町が提出する資料及び質問への回答書は、本実施要領等と一体のものとして、同等の効力を有するものとします。
イ 本実施要領等に定めるもののほか、提案に当たって必要な事項が生じた場合には、提案事業者に通知します。
ウ 選考結果についての不服及び意義申し立ては認めません。
5 提案手続
事業実施のスケジュールは、以下のとおりです。ただし、受付等は、8時30分から17時までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には行いません。
※スケジュール(予定)
(1) 実施要領等の公表 | 令和4年10月20日(木) |
(2) 説明会等の申込締切 | 令和4年10月27日(木)17時必着 |
(3) 説明会及び施設見学会 | 令和4年11月 2日(水)14時~ |
(4) 質問の受付期間 | 令和4年11月 7日(月)17時必着 |
(5) 質問に対する回答 | 令和4年11月17日(木) |
(6) 提出書類の期限 | 令和4年12月 1日(木)17時必着 |
(7) 書類審査 | 令和4年12月 8日(木) |
(8) 審査(プレゼンテーション) | 令和4年12月15日(木) |
(9) 事業候補者決定 | 令和4年12月15日(木) |
(10) 審査結果通知・公表 | 令和4年12月20日(火) |
(11) 業務委託開始 | 令和5年 4月 1日(土) |
業務委託開始までに引き継ぎ期間を別に設ける。
(1)実施要領等の交付期間、交付方法
ア 交付期間 令和4年10月20日(木)から11月7日(月)までイ 交付方法 xx町教育委員会学校教育課学校給食センターにて配布
※ 配布場所 xx町xx 63-73
xx町教育委員会学校教育課学校給食センター町ホームページからダウンロード可能
(2)説明会及び施設見学会
説明会及び施設見学会を以下のとおり開催する。ア 日 時 令和4年11月2日(水)14時から
イ 場 所 xx町学校給食センター(xx町xx 63-73)ウ 留意事項
(ア) 説明会及び施設見学会に参加を希望する者は、令和4年10月27日(木)17時までに説明会等見学会参加申込書(様式第1号)を、xx町学校教育課学校給食センターに持参、郵送又はFAX(0000-00-0000)により提出すること。
(イ) 調理室に入場する場合は、清潔な白衣、帽子、マスク及びシューズを準備すること。また事前に検便検査証明書等(1か月以内)を提出すること。
(ウ) 説明会施設見学会の参加人数は1事業者につき、3名までとする。また施設見学会の調理室への入場者数は1事業者につき、2名までとする。
(エ) 新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、スケジュール等を変更する可能性がある。
(3)実施要領等に関する質問の受付
本実施要領等の内容に関する質問は、提案を予定する事業者が行うものとし、次のとおり受け付けます。なお、質問がない場合もその旨を記載し提出してください。
ア | 期 | 限 | 令和4年11月7日(月)17時 |
イ | 受付方法 | 質問書(様式第2号)に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールで提出 | |
ウ | 件 名 | 「xx町学校給食センター調理等業務委託質問書」 | |
エ | 宛 先 | xx町教育委員会学校教育課学校給食センター |
(4)質問の回答
下記メールアドレスまで
【x-xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx】
質問の回答書は、令和4年11月17日(木)までにメールにて、質問書(様式第2号)を提出した全事業者宛てに回答します。
なお、電話及び口頭等に個別対応はいたしません。
質疑に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなします。
6 提出書類
(1)提案書の提出
ア | 提出期限 | 令和4年12月1日(木)17時 |
イ | 提 出 先 | xxxxxxxx 00-00 |
ウ | 提出方法 | xx町教育委員会学校教育課学校給食センター 上記提出先に持参とし、その他の方法による提出は受け付けません。 |
(8時30分から17時までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する |
法律に規定する休日には受け付けません。)エ 提出書類(各 正1部・副11部)
(ア) 様式第3号で記載する添付書類
(イ) 提案書及び見積書(様式第5号~第11号・第11号の2)
(ウ) 会社の沿革及び組織、受託状況等がわかるPR用のパンフレット等オ 注意事項
(ア) 原則としてA4判、縦型、横書き、左綴じとし、ページ番号をつけるとともに、フラットファイルに編冊すること。ただし、会社の沿革及び組織、受託状況等についてはPR用のパンフレットでも可とします。
(イ) xxは、会社名入りとし、押印したものとします。
(ウ) 各様式において、枚数制限の範囲内で、評価項目について記載してください。
(エ) 見積り額が、「2(5)提案限度額を超える場合、又は異常に少額であるなど、本委託事業の適正な履行に支障があると判断した場合には失格とする場合があります。
(オ) 押印する印鑑は、実印(法務局が証明する代表者の印鑑)とします。
(カ) 提出後の内容の変更及び追加、再提出、補正は認めません。
(キ) 提出された書類は返却しません。カ 提案に関する留意事項
(ア) 学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他関連法規及び、学 校給食衛生管理基準(文部科学省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)、その他関連要領等を遵守すること。
(イ) 地域貢献について
現在xx町の調理業務に従事している調理員の雇用や業務上支障のない範囲内において、本町内の住民を優先的に採用するなどの提案を行うこと。
(2)参加辞退届
提案書の提出後に辞退をする場合は、参加辞退届(様式第12号)を提出してください。
7 提案の審査
越前町学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、下記の審査方法や「委託業者選定基準」に基づいて審査を行い、総合的に最も優れた提案事業者の選考を行います。
(1) 審査方法ア 書類審査
審査委員会は、提案書等に記載された内容、見積書及び会社概要等について、別途定める「委託業者選定基準」により採点します。ただし、これらの評価項目において、採点の低い項目が複数ある場合など、本委託事業の適正な履行に支障があると判断したときは、失格とする場合があります。
イ プレゼンテーション及びヒアリング
(ア)審査委員会は、提案事業者を対象に、1事業者ずつプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行います。
・日 | 時 | 令和4年12月15日(木)時間未定 (予定) |
・場 | 所 | 別途通知します。 |
・時 | 間 | プレゼンテーションとヒアリング含めて30分程度(説明20分、 |
質問10分)とします。 |
・出席者 4名までとし、業務責任者として配置予定の者は、必ず出席して下さい。
・説 明 事業者の説明は提案書により行うこととし、パソコン、プロジェクター、xxxxxの使用も認める。(追加資料は認めない。)
パソコンは各自準備し、プロジェクター、スクリーンはxx町で用意します。
・詳細は別途通知します。
(イ)審査委員会は、別途定める「委託業者選定基準」により採点し、総合評価で順位付けを行います。
(2)審査結果の通知及び公表
審査結果は、1位の業者名をxx町ホームページに公表します。なお、審査結果についての異議申し立ておよび問い合わせ等は認めません。
(3)優先交渉権者の決定
越前町は、審査委員会の審査結果を踏まえて、提案書類、プレゼンテーション及びヒアリングでの合計評価点が最も高い提案事業者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行いま す。優先交渉権者が契約を締結しない場合は、評価点の高い提案事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した提案事業者と契約を締結します。
(4)委託金額の決定
本プロポーザルにより選定した提案事業者を相手方として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によりxx町と随意契約を行います。
(5)再選定
審査の結果、適切な候補事業者がないときは、「適切な候補事業者なし」として、再選定を行う場合があります。
8 その他
(1)事業実施
受託事業者は、業務の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合は、速やかにxx町に報告するものとし、その場合の措置は次のとおりとします。
ア 受託事業者の債務不履行の場合
受託事業者の責めに帰すべき事由により、債務不履行又はその懸念が生じた場合は、 xx町は受託事業者に対し修正勧告を行い、一定期間内に修復策の提出及び実施を求めることができます。受託事業者が当該期間内に修復をすることができなかったときは、xx町は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求することができることとします。
イ xx町の債務不履行の場合
(ア) xx町の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業者は契約を解除できることとします。
(イ) 前号において、受託事業者が契約を解除した場合、受託事業者はxx町に対し、これにより生じた損害賠償を請求できることとします。
ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により継続が困難となった場合
不可抗力又は受託事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、xx町及び受託事業者双方により業務継続の可否について協議します。一定期間内に協議が整わないときは、相手方に対する事前の通知により、xx町又は受託事業者は契約を解除できます。
(2)消費税の取り扱い
法令等の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降は変動後の税率により計算するものとします。
9 問い合わせ先
越前町教育委員会学校教育課学校給食センター住 所 xx県xx郡xx町 xx63-73電 話 0778-32-3301
FAX 0778-32-3302