Contract
医王山スポーツセンター屋内施設日帰り夜間専用利用規約
第1条 登録団体
1.医王山スポーツセンターの屋内施設(第1・2体育館、大・小研修室)を日帰りで夜間専用利用する場合は団体登録を必要とする。
2.団体登録は原則として次のいずれかの団体に限る。
1)学校教育法第1条に定める学校
2)(公財)xx県スポーツ協会の加盟団体もしくはその下部組織団体及び登録チーム・クラブ
3)過去3年以内に医王山スポーツセンターを宿泊または日帰りで利用したことのある団体
3.所定の団体登録申込書(様式1)、団体登録構成員名簿(様式2)及び代表者・管理者確認書類において本規約を合意のうえ申し込まれた10名以上の構成員で組織されている団体で、医王山スポーツセンター所長が承認した登録団体とする。
4.登録団体には代表者及び登録証管理者を定めるものとし、この代表者及び登録証管理者は、他の団体の代表者及び登録証管理者になることはできない。
ただし、代表者が登録証管理者を兼ねない場合はこの限りではない。
第2条 団体登録証の発行と取扱い
1.医王山スポーツセンターは、登録団体に団体登録番号を(以下「登録番号」という)を表面に印字した、団体登録証を発行する。
2.団体登録証の登録団体以外は使用できない。また、登録団体は団体登録証を善良なる18歳以上の成人の管理者の責任を持って使用し管理するものとする。
3.登録団体は、他人に団体登録証を譲渡及び貸与することは禁止する。
4.団体登録証の使用及び管理に際して登録団体が前3項に違反した場合において、団体登録証が不正に利用され損害が生じた場合、登録団体はその損害の責任を負うものとする。
第3条 登録期間及び有効期限
1.医王山スポーツセンターが登録団体と認めた日を登録日とし、登録日に属する年度の3月末日までを有効とする団体登録証を発行する。
2.団体登録更新手続きにより1年間の登録期間の更新をすることができる。なお、発行された団体登録証は該当年度の4月1日から効力を有する。
第4条 団体登録番号
1.医王山スポーツセンターは、登録団体に登録番号を割り当てる。
2.医王山スポーツセンターは、団体登録証上に印字された登録番号を所定の方法により登録する。また、登録団体は登録番号が他人に知られないように注意を持って管理する。
第5条 施設利用申込
1.登録団体における医王山スポーツセンターの屋内施設夜間利用に関する申込手続きは、次のとおり行うものとする。
(1)利用希望日と登録団体名・予約者名を申告し仮申込みをする
(2)第1項の(1)を済ませた登録団体は、一両日中に所定の仮申込確認FAX送信表(様式
3)もしくは窓口にて団体登録証を明示すること
(3)第1項の(2)を済ませた登録団体は、医王山スポーツセンターから後日送付される申込用紙に必要事項を記載し、正式な申し込みを行う
2.利用申込の受け入れは、原則として日・祝日の前日及び学校における春・夏・冬休み並びに学校団体が宿泊している場合は受け入れを行わない。
3.医王山スポーツセンターの施設夜間利用に関する申込及び取消し等おける注意点については、
「利用の手引き」による。
4.医王山スポーツセンターの施設夜間利用に関する申込手続き回数は、原則として1団体週2回迄とする。
5.医王山スポーツセンターの施設夜間利用に際して登録証管理者が団体登録証を携帯し、利用承認書と同時に受付で提示すること。
6.当日の窓口での受付後の活動については、引率責任者の責任のもとで行うこと。(代表者、登録証管理者と引率責任者が必ずしも同一人物でなくてもよい)
第6条 施設規則の遵守
利用申込をした施設の使用にあたっては、当該施設に定められた関係規則及び所員からの注意事項に従い、定められた目的以外に使用しないこと。また、屋内施設では必ず内履きシューズまたはスリッパ等を履いて利用すること。
第7条 施設利用時間の遵守
施設の利用時間は17時から21時までとし、この時間帯には準備・後片付けの時間も含まれる。また、施設利用後はモップがけ及び清掃・後片付けを行うこと。
第8条 使用料の支払
施設の使用料は、使用当日より40日以内に現金もしくは指定口座に支払いをすること。
第9条 団体登録証の紛失、盗難等
1.団体登録証の紛失や盗難にあったときは、登録団体の代表者は直ちにその旨を医王山スポーツセンターに通知すること。
2.登録団体の代表者は、団体登録証を紛失し、又は著しく毀損したときは、第1条の規定に基づき新たに登録の申請を行うものとする。
3.第1項の通知までに他人に団体登録証を使用された場合は、その施設の使用料は登録団体の負担とする。
第10条 利用の一時停止
医王山スポーツセンターは、登録団体の使用料の支払いが滞っている場合、登録団体が本規約に違反した場合、その他不審な場合などには、第5条の施設利用申込を一時停止することができるものとする。
第11条 届出事項の変更
登録団体が医王山スポーツセンターに届出た事項等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙により医王山スポーツセンターに届けるものとする。
第12条 登録資格の喪失
登録団体が所定の登録廃止の手続きを行った場合、又は登録団体が次の各号の一に該当するときは登録資格が喪失する。また、登録資格喪失日以降の予約は、抹消するものとする。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)使用承認書発行後で次に揚げる区分に該当する場合
ア 医王山スポーツセンターから指導があったにもかかわらず、利用する施設を連絡なく使用しなかった場合
イ 医王山スポーツセンターから指導があったにもかかわらず、利用取消しが頻繁に行った場合
(3)本規約のいずれかに違反した場合
(4)使用料等に対する債務の履行を怠った場合
(5)登録団体が消失した場合
(6)登録団体の代表者及び管理者の何れかが登録資格を喪失した場合
(7)住所変更の届けを怠る等、登録団体の責に帰すべき事由により代表者等の所在が不明となり、医王山スポーツセンターが登録団体への通知・連絡について不能と判断した場合
(8)団体登録証を紛失・再発行、予約時及び利用時における未提示など、これらが頻繁に行われた場合
(9)前各号に揚げるもののほか、医王山スポーツセンターが登録団体として不適格と認めた場合
第13条 約款の変更、承認
本規約の変更についてはインターネットを通じて通知・案内することとし、医王山スポーツセンターの屋内施設夜間利用したときは変更事項及び新規規約を承認したものとみなす。
第14条 その他
その他必要な事項については別途定める。
附 則
1. この規約は、平成23年4月1日より施行する。
2. この規約は、平成25年4月1日より施行する。
3. この規約は、平成27年4月1日より施行する。
4. この規約は、平成28年2月1日より施行する。
5. この規約は、平成29年1月9日より施行する。
6. この規約は、平成29年4月1日より施行する。
7. この規約は、平成30年4月1日より施行する。
8. この規約は、令和2年2月1日より施行する。
9. この規約は、令和4年9月20日より施行する。