次世代節水装置「JET」利用規約
次世代節水装置「JET」利用規約
第 1 条(規約の適用)
エコテクソリューション株式会社(以下、「当社」といいます。)は、次世代節水装置「JET」利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき次世代節水装置「JET」
(以下、「本システム」といいます。)を提供します。
当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本システムの利用に関する契約を締結している者(以下、
「契約者」といいます。)はこれに従うものとします。契約者は、本システムを本規約に同意のうえ利用するものとします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。当社は変更後の本規約の内容につき、次条に定める通知の方法で契約者に通知するものとします。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 4 条(用語の定義)
当社 | 次世代節水装置「JET」を販売するエコテクソリューション株式会社 |
契約者 | 当社が別途定める申込書(以下、「利用申込書」といいます。)を用いて本システムの提供について申込の意思表示をなし、申込書と本規約に基 づいて当社がこれを承諾した本システムの利用者 |
本システム | 次世代節水装置「JET」のこと JET-S(浴槽シャワー用。節水機器認定番号08116001号), JET-F(厨房シンクスパウト,洗面手洗い等用。節水機器認定番号 08116001号)又はこれらをバージョンアップした機器の水道設備への設置,調整及び既存水道設備の調整により,ユーザーの水道料金 負担額を削減するシステム |
利用料金 | 本システムの月額利用料金 金額は別途当社が定める利用申込書に記載 |
機器 | JET-S(浴槽シャワー用。節水機器認定番号08116001号), JET-F(厨房シンクスパウト,洗面手洗い等用。節水機器認定番号 08116001号)又はこれらをバージョンアップした機器 |
設置施設 | 契約者が本システムを利用する施設として、当社の定める利用申込書に 記入した施設 |
本契約 | 本システムを利用しようとする者が、当社に対して本利用規約に基づき当社指定の様式に従って利用申し込みを行い、当社がこれに対して承諾することで成立する、本利用規約及び利用申込書を内容とする本システ ム利用に関する契約 |
利用申込書 | 当社と本システムの提供を受けるための契約を締結するための書類 |
第 5 条(本契約の内容)
1.当社は、契約者に対し本条第3項の内容の提供を行い、契約者は当社に対して本システムの月額利用料金(以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。
2.契約者は当社所定の利用申込書により、設置施設を指定するものとします。但し、次条各号に定める事由に該当する場合は、当社から設置をお断りし、本契約締結をお断りする場合があります。
3.当社は、利用申込書の内容及び最新の本規約の内容に従って、契約者に本システムを貸与するものとし、契約者は当該最新の本規約及び利用申込書の内容による本契約に従って善良な管理者の注意をもって本システムを利用するものとします。
4.本システムを設置することにより、設置施設について第13条(料金の算定方法)に定める水道利用量の低減が見込めるものとなりますが、第15条(免責事項)に定めるとおり当社は何らの責任も負わないものとします。
第 6 条(本システムの特性)
本システムは、ホースや水道管を通じて供給される水に気泡を混入する機能を持つ節水栓についての特許技術(特許第 5007769 号)を用いて製造されています。
使用感を損なわずに、吐水量を通常の使用量から削減させる特質を有していることから、以下の各号に挙げるような場所については、設置しても節水効果がなく、また、吐水時間が余計にかかるため、設置場所には適しません。
(1) 浴場、プールなどに設置されている一定の水量をためることを目的とする吐xx
(2) 飲食店の飲料水または調理の目的等で一定の水量を必要とする吐xx
(3) 医療関係機関等において衛生目的で使用する、多量の吐水量をもって洗浄することを目的とする吐xx
(4) 上記の他、吐水量が一定以上であることを必要とする吐xx
第 7 条(本システム提供元)
本システムは当社が製造、提供するものとします。
第 8 条(本システムの設置)
1.本システムの設置作業は原則当社にて実施します。但し、作業内容により当社施工協力店にて設置作業を実施する場合があります。
2.当社施工協力店による設置作業を実施する場合、別途派遣設置作業費が発生します。派遣設置作業費は後記1に定めるものとします。
3.当社施工協力店による設置作業を実施する場合、本条第2項に定める派遣設置作業費とは別途に交通費・宿泊費が発生する場合があります。
第 9 条(本システム利用施設)
契約者の設置施設は、利用申込書に記載の通りとします。尚、本システムは設置施設のみで利用することとし、契約者は当社の了解なしにシステムの取外し又は付け替えをしてはならないものとします。
第10条(本システム利用期間)
本システム利用期間は利用申込書に記載の期間とし、本システム利用期間終了1ヶ月前までに契約者から更新しない旨の意思表示が無い場合には、本契約は利用申込書に記載の利用単位期間で更新するものとし、以後も同様とします。
第11条(当社の業務)
当社は、契約者に対し、次の各号の業務を提供するものとします。
(1) 本システムの設置
(2) 本システムの修理
(3) 本システムの交換
(4) その他前各号に定める業務に付随する一切の業務
第12条(料金の支払い)
1.本システム利用料金は、利用申込書に記載のとおりとします。
2.契約者は、前項の本システムの利用料金を第17条(決済手段)に定める決済手段により支払うものとします。
3.第14条(利用開始日および課金開始月)に定める課金開始月、第27条(中途解約)に定める中途解約、第28条(契約解除)に定める契約解除において利用料金の日割りは行わないものとします。
第13条(料金の算定方法)
1.本システムの利用料金は、契約者が当社に報告した水道利用量(以下、「実績利用量」といいます。)に関する情報と、実績利用量から本システム導入後に予想される水道利用量を算定し(以下、この水道利用量を「予測利用量」といいます。)比較した上、設置施設の水道設備に必要な本システムの設置数等から当社が見積もり、提示するものとします。
2.前項にて提示した利用料金は、利用申込書に記載するものとします。
第14条(利用開始日および課金開始月)
本システム設置完了日を利用開始日とします。また、設置完了月及び翌月までの 1 ヶ月間
利用料金は発生しないものとし、課金開始月は利用開始日を含めた契約月より 3 ヶ月目から発生するものとします。
第15条(免責事項)
当社は以下の事項について、何らの責任も負いません。
(1) 本システムが一定の品質を備えるものであることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(2) 予測利用量が正確であることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(3) 水道使用料金が一定額以上削減されることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(4) 実際の水道利用量が予測利用量以下の値となることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(5) 実際の水道利用量が予測利用量を上回ることにより契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(6) 本システムの設置作業に伴う契約者の顧客からのクレーム、又はこれによる契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(7) 本システムの設置場所が、極めて高温が継続的に発生すること等により、本システムそのものが破損し、又は滅失する等、本システムの設置場所に起因する契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(8) その他、当社に起因しない契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
第16条(お問合せ先)
本システムについてのお問合せは、以下の窓口にて対応いたします。
【エコテクソリューション株式会社 お客様相談窓口】電話:0000-000-000 ナビダイヤル
窓口営業時間:平日 10:00~18:00 (土日祝日年末年始その他当社休日を除く)
第17条(決済手段)
1.契約者は、本システムの利用登録申込の際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。契約者からいずれについても選択の意思表示がない場合、(3)を選択したものとして、当社指定の方法で決済することとします。
(1)預金口座自動振替による支払方法
当社の指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する預金口座から自動振替をいたします。
(2)クレジットカードによる支払い方法
当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用してサービス料を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
(3)その他、当社が定める方法
2.契約者の解約申し出により、当社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者は利用料金を支払うものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、申込手続き完了前に利用料金が発生した場合、契約者は、当社が送付するコンビニエンスストア払込票にて利用料金を支払うものとします。
4.契約者は本システムの決済に伴い、決済方法毎の手数料を支払うものとします。手数料は後記 2 に定めるものとします。
5.決済方法毎の決済日は、後記 3 に定めるものとします。
第18条(決済)
1.当社は、毎月末日をもって当該月について発生した利用料金その他の債務の額を締めこれを集計するものとします。
2.当社は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、各契約者の決済手段に従って集金代行業者又はカード会社にそれぞれ請求するものとします。
3.契約者は各自の決算手段により、集金代行業者又はカード会社で別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとします。
4.契約者と集金代行業者又はカード会社との間で決済に係る紛争が生じたときは、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(料金支払い遅延時の措置)
1.利用料金の支払いが遅延又は不履行があった場合は以下の通りとします。
(1)預金口座自動振替によるお支払いの場合
集金代行業者からの集金結果により、利用料金の支払いが 2 ヶ月間確認できなかった場合、当社は解除通知を発行し、3 ヶ月目に本システムの機器を撤去します。契約者が当社に届け出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、当社は当該契約者との本契約を解除します。また、支払いが遅延している利用料金が完済されない限り、本システムの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに本契約を解除できるものとします。
(2)クレジットカードによるお支払いの場合
契約者の指定するクレジットカード会社の規約に準じるものとします。クレジッ トカード会社から当社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、当社は解 除通知を発行し、3 ヶ月目に本システムの機器を撤去します。契約者が当社に届出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、当社は当該契約者との本契約を解除します。また、支払いが遅延しているサー
ビス料が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに本契約を解除できるものとします。
2.前項に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第20条(遅延損害金)
契約者は、本システムの利用料金を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本システムの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。お支払期日を超えても契約者からのお支払確認が取れなかった場合、毎月10日頃に別途事務手数料410円(税別)が加算された振込票をお送りしますので毎月20日までにお支払い下さい。
第21条(本システムの不具合)
1.当社が設置施設に設置した本システムの初期不良や不具合が生じた場合には、レンタル期間中は無償にて本システムの修理、交換を行います。但し、当社による調査の結果、不具合が本システム自体の欠陥に基づくものではなく他の原因に基づくものであった場合、及び本システムの不具合が契約者の責に帰すべきものと認められた場合には、契約者は当社に対し、修理、交換の費用を支払うものとします。
また、レンタル部材の不具合については設置から 36 ヶ月間で 1 回限り交換とします。
2.本システムの初期不良や不具合が生じた場合、契約者自身で機器の取り外しを行い、契約者の送料負担にて当社へ機器を返送するものとします。また、交換用の機器は契約者自身で設置するものとします。
第22条(本システムの紛失、盗難)
当社が設置施設に設置した本システムを紛失したり、盗難にあうなどした場合には契約者が当社に対し、補充・設置の費用を支払うことにより当社は機器の再設置を行うものとします。再設置費用は後記 4 に定めるものとします。
第23条(本システムの所有権の帰属)
設置施設に設置された本システムは、当社が所有権を有するものとします。
第24条(本システムの取り外し)
1.契約者は、本契約期間中、本規約に定める場合を除き、本システムを取り外し、又は設置施設以外の施設に設置することは出来ません。
2.契約者が前項に反して本システムを取り外した場合、契約者は直ちに当社に連絡するものとし、今後の対応について当社の指示に従うものとします。
3.契約者が本条第1項に反して本システムを取り外し、本システムに不具合が生じた場合、当該不具合は契約者の責に帰すべきものとし、契約者は当社に対し、修理、交換の費用を支払うものとします。
第25条(契約者の協力義務)
契約者は、本契約に定める当社の業務が円滑に遂行されるよう、当社に積極的に協力するものとします。
第26条(最低利用期間)
本システムの最低利用期間は、無料期間終了後36ヶ月間とします。但し、当社が個別にこれと異なる最低利用期間を通知した契約者は除きます。
第27条(中途解約)
1.契約者は、当社に対し電話連絡を行い、当社から送付する解約届及び本契約に基づき当社から貸与した本システムその他の物品全てを当社宛てに送付され、解約届について当社が記載内容に不備のないことを確認できた場合に、本契約を契約期間の中途にて解約することができるものとします。但し、レンタル機器を紛失した場合は機器代金相当額をお支払頂くことで解約することができます。
2.解約受付期日は毎月25日までに解約届とレンタル機器を当社が受領した場合は当月
解約、26日以降に受領した場合は翌月解約となります。
※25日が土曜、日曜、祝日、年末年始等は前営業日とする。
3.前項の解約が当社の定める最低利用期間内になされた場合、契約者は当社に対し所定の違約金を支払わなければならないものとします(1 ヶ月未満の期間について日割り計算は行いません)。違約金は後記 5 に定めるものとします。
4.前1項においても紛失について虚偽の場合の違約金はレンタル代金の総額をお支払頂きます。
5.本条第1項の解約がなされた場合、契約者の設置施設に設置された機器は契約者自身で設置施設の水道設備から取り外し、契約者の送料負担にて当社へ郵送するものとします。
6.本件の節水装置と同一または類似の商品に切り替える為の中途解約の場合も契約期間にかかわらず、違約金をご請求させて頂くことがございます。
第28条(契約解除)
1.当社は、契約者が次の事由に該当した場合に、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず違反が是正されない場合(違反の性質上是正ができない場合には催告を要しないものとします。)。
(2)手形の不渡り、破産・民事再生手続・会社更生手続・特別精算手続の申立その他信用状態の悪化が認められる場合。
(3)信頼関係が損なわれた場合。
2.前項により当社が本契約を解除した場合には、契約者は当社に対し違約金を支払わなければならないものとします(1 ヶ月未満の期間については日割り計算は行いません。)違約金は後記 5 に定めるものとします。
3.本条第1項の解除がなされた場合、契約者の設置施設に設置された機器は、送料を契約者負担で返却するものとします。この場合、契約者は速やかに返却するものとします。
第29条(契約終了後の処置)
本契約が期間満了によって終了した場合、契約者の設置施設に設置された機器は契約者自身で設置施設の水道設備から取り外し、契約者の送料負担にて当社へ郵送するものとします。また、設置施設の原状回復については、契約者が自己の責任と費用において行うものとします。
また解約時にレンタルしている JET 本体が紛失していることが発覚した場合、紛失金として 8,500 円(税抜)/個を請求いたします。
本体以外のレンタル部材(パイプやシャワーヘッド等)は、残レンタル料を請求いたしま
す。
第30条(専属的合意裁判管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第31条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者が、前項の確約に反して、暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、その当社は、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとします。
後記 1
・派遣設置作業費:本システム 10 個以下を設置する場合、一度の派遣設置につき金 15,000円(税抜)、本システム 11 個以上を設置する場合、10 個設置する場合の料金に加えて、10個から追加 1 個につき金 1,000 円(税抜)
例)・本システム 13 個設置の場合、1 度の派遣設置を選択したとき
15,000 円(10 個までの派遣設置作業費)+3,000 円(10 個を超える追加料金 3 個分
×追加単価料金 1,000 円)=18,000 円
・本システム 13 個設置の場合で、7 個派遣設置し、その後別日で 6 個派遣設置するとき
15,000 円(10 個までの派遣設置作業費)+15,000 円(10 個までの派遣設置作業費)
=30,000 円
後記 2
各決済方法ごとの請求事務手数料は下記のとおりとします。なお、料金は一回のお支払ごとに必要となるものとします。
・口座振替:120 円(税抜)
・クレジットカード:120 円(税抜)
・コンビニエンスストア払込票:360 円(税抜)
後記 3
各決済方法ごとの決済日は下記のとおりとします。
・口座振替:ご利用月末締め/振替日:翌月 27 日(休日の場合は、翌営業日の振替)
・クレジットカード:ご利用月末締め/決済日:契約者が利用のクレジットカード会社に準ずる
後記 4
・再設置費用: 10,000 円(税抜)/個
後記 5
最低利用期間内の解約時、下記のとおり違約金が発生するものとします。
・無料期間終了後 12 ヶ月以内の解約は 12,000 円(税抜)/個
・無料期間終了後 24 ヶ月以内の解約は 6,000 円(税抜)/個
・無料期間終了後 36 ヶ月以内の解約は 3,000 円(税抜)/個