iSmartWiMAX サービス契約約款
iSmartWiMAX サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社フォーバルテレコム(以下「当社」といいます。)は、このiSmartWiMAXサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)によりiSmartWiMAXサービスを提供します。
2 iSmartWiMAXサービスの各種プランの内容については別途定めるものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用 に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を 受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、iSm artWiMAXサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適 合する無線基地局設備 |
10 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
11 UQ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
12 iSmartWiMA Xサービス | UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と iSmartWiMAX契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
13 契約者回線 | 無線基地局設備とiSmartWiMAX契約者が指定する無線機器との間に設定される電 気通信回線 |
14 WiMAX回線 | WiMAX基地局設備との間に設定される契約者回線 |
15 利用契約 | 本約款に基づき当社からiSmartWiMAXサービスの提供を受ける資格を得るための 契約 |
16 iSmartWiMAX契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
17 MACアドレス | WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 |
18 認証情報 | iSmartWiMAXサービスの提供に際してiSmartWiMAX契約者を識別する ための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの |
19 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月 の起算日の前日までの間 |
20 セッション | 当社の電気通信設備においてWiMAX機器に係るIPアドレスの割り当てを維持している 状態 |
21 WiMAXサービス | 当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サー ビス |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消 費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 利用契約
(利用契約の単位)
第5条 当社は、利用契約に係る1の申し込みごとに1の利用契約を締結します。この場合、iSmartWiMAX契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
(利用契約申し込みの方法)
第6条 利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。
(利用契約申し込みの承諾)
第7条 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申し込みをした者がiSmartWiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)利用契約の申し込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)利用契約の申し込みをした者が、第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、iSmartWiMAXサービスの利用を停止されたことがある又はiSmartWiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第49条(利用に係るiSmartWiMAX契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(最低利用期間)
第8条 利用契約には、その契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)から起算して24ヵ月間の最低利用期間があります。
(WiMAX回線の追加)
第9条 iSmartWiMAX契約者は、追加で新たにWiMAX回線の提供を受けようとするときは、利用契約の申し込みを行っていただきます。
(iSmartWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 iSmartWiMAX契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は重要書類送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 iSmartWiMAX契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がそのiSmartWiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのiSmartWiMAX契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 iSmartWiMAX契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定によりiSmartWiMAX契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 iSmartWiMAX契約者が利用契約に基づいてiSmartWiMAXサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(iSmartWiMAX契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割によりiSmartWiMAX契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若 しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただき、当社の指示に従い手続きを行なうものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 iSmartWiMAX契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第10条(iSmartWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(iSmartWiMAX契約者が行う利用契約の解除)
第13条 iSmartWiMAX契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社指定の書面を当社に届け出ていただきます。この場合、毎月末日までに当社に所定の書面が到着したものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第14条 当社は、第22条(利用停止)の規定によりiSmartWiMAXサービスの利用を停止されたiSmartWiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、iSmartWiMAX契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、iSmartWiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、iSmartWiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめiSmartWiMAX契約者にそのことを通知します。
第3章 無線機器の利用
(WiMAX機器登録の請求)
第15条 iSmartWiMAX契約者は、そのWiMAX回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びiSmartWiMAXサービスのWiMAX回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、そのMACアドレスの登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただきます。
2 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。
(1)その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
(3)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの。
3 前項の規定によるほか、iSmartWiMAX契約者は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を行うことができません。
(1)1の利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
(2)そのMACアドレスがいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
(WiMAX機器登録の廃止)
第16条 当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
(1)利用契約の解除があったとき。
(2)iSmartWiMAX契約者から廃止の請求があったとき。
(3)その他当社が必要と判断したとき。
(WiMAX機器への認証情報の書込み)
第17条 当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書き込みを行うものとします。ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合、その他当社の業務上又は技術上の都合等により、認証情報の書き込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)
第18条 当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、iSmartWiMAX契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、iSmartWiMAX契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第19条 iSmartWiMAX契約者は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、iSmartWiMAX契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
(WiMAX機器の電波法に基づく検査)
第20条 前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、iSmartWiMAXサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりiSmartWiMAXサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのi SmartWiMAX契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第22条 当社は、iSmartWiMAX契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(iSmartWiMAXサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がiSmartWiMAX契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社に提出していただくまでの間)、その iSmartWiMAXサービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社指定の支払方法以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(2)iSmartWiMAXサービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第10条(iSmartWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)iSmartWiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のiSmartWiMAXサービスに係る料金その他の債務又はiSmartWiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)iSmartWiMAX契約者がそのiSmartWiMAXサービス又は当社と契約を締結している他のiSmartWiMAXサービスの利用において第49条(利用に係るiSmartWiMAX契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(7)第19条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)又は第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(8)第37条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定によりiSmartWiMAXサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのiS martWiMAX契約者に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第23条 iSmartWiMAX契約者は、インターネット接続サービス(iSmartWiMAXサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第24条 当社は、iSmartWiMAXサービスを利用できる区域について、当社の指定するWEBサイトに掲示するものとします。ただし、その 区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 iSmartWiMAXサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 iSmartWiMAXサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 iSmartWiMAX契約者は、1の利用契約において、同時に2以上のWiMAX機器による通信を行うことはできません。
6 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
7 電波状況等により、iSmartWiMAXサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第25条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第26条 iSmartWiMAXサービスの料金は、別途定めるとおりとします。
2 iSmartWiMAXサービスの工事に関する費用は、別途定めるとおりとします。
第2節 料金等の支払義務
(サービス利用料の支払義務)
第27条 iSmartWiMAX契約者は、その利用契約に係る提供開始日から起算して利用契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間について、別途定めるサービス利用料の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりiSmartWiMAXサービスを利用することができない状態が生じたときのサービス利用料の支払いは、次によります。
(1)iSmartWiMAX契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
(2)iSmartWiMAX契約者は、利用停止があったときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
iSmartWiMAX契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る 全てのWiMAX回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | 左記を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時 間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービス利用料 |
(3)前2号の規定によるほか、iSmartWiMAX契約者は、次の場合を除き、iSmartWiMAXサービスを利用できなかった期間中のサービス利用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(契約解除料の支払義務)
第28条 iSmartWiMAX契約者は、最低利用期間中に利用契約の解除があったときは、別途定める契約解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第29条 iSmartWiMAX契約者は、iSmartWiMAXサービスに係る契約の申し込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第30条 iSmartWiMAX契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、iSmartWiMAX契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第31条 当社は、iSmartWiMAX契約者がその利用契約に基づき支払う料金のうち、サービス利用料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、別途定める額により行います。
(料金等の請求)
第32条 当社は、当社が必要と判断する場合、又はお客様が有償にて書面による請求書発行を希望される場合を除き、原則として書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第33条 iSmartWiMAX契約者の利用契約に係る料金等の支払方法は原則、iSmartWiMAX契約者が指定した金融機関からの口座振替とします。
2 iSmartWiMAX契約者は、iSmartWiMAX契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第34条 iSmartWiMAX契約者は、別途定める料金に基づきiSmartWiMAX契約者が支払うべき料金に、相当する消費税を加算して支払うものとします。
(料金等の臨時減免)
第35条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第36条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、iSmartWiMAX契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)iSmartWiMAX契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)iSmartWiMAX契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3)iSmartWiMAX契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)iSmartWiMAX契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申し立てがあったとき又は仮差し押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)iSmartWiMAX契約者の所在が不明であるとき。
(6)iSmartWiMAX契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他iSmartWiMAX契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 iSmartWiMAX契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第37条 iSmartWiMAX契約者は、次の場合には、iSmartWiMAXサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)利用契約の申し込みの承諾を受けたとき。
(2)第22条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1利用契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その利用契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、iSmartWiMAX契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第38条 iSmartWiMAX契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第39条 iSmartWiMAX契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第40条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第7章 保守
(当社の維持責任)
第41条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(iSmartWiMAX契約者の維持責任)
第42条 iSmartWiMAX契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、iSmartWiMAX契約者は、無線機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(iSmartWiMAX契約者の切分責任)
第43条 iSmartWiMAX契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第44条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第45条 当社は、利用契約に基づきiSmartWiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのiSmartWiMAX契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのiSmartWiMA Xサービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、iSmartWiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第46条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、iSmartWiMAXサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、iSmartWiMAX契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第9章 付随サービス
(支払明細書の開示)
第47条 当社は、支払明細書(そのiSmartWiMAX契約者に係る料金その他の債務の明細をいいます。以下同じとします。)を発行しませんが、支払明細書の内容は当社指定のWEBサイトにおいてiSmartWiMAX契約者に対して開示するものとします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第48条 当社は、iSmartWiMAX契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るiSmartWiMAX契約者の義務)
第49条 iSmartWiMAX契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社がWiMAX機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でiSmartWiMAXサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 iSmartWiMAX契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(iSmartWiMAX契約者に係る情報の利用)
第50条 当社は、iSmartWiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は重要書類送付 先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務 の遂行上必要な範囲(iSmartWiMAX契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、 iSmartWiMAXサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(海外サービスの利用)
第51条 iSmartWiMAX契約者は、当社が別に定めるWiMAX機器を利用している場合であって、別記4に定める海外事業者がそのWiM AX機器について海外サービス(海外事業者がそのWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスのうち、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供に必要なMACアドレスの登録をあらかじめ当社からの通知に基づき完了しているときは、その海外事業者に対し、海外サービスの利用に係る申し込みを行うことができます。
2 iSmartWiMAX契約者は、WiMAX機器登録がなされたWiMAX機器について、当社の定めた周期に基づき前項の海外事業者にそのM ACアドレスを通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項の通知の到達遅延又は不到達により生じた損害については、当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。
4 iSmartWiMAX契約者は、自己と海外事業者との間で締結した契約に基づき海外サービスを利用するものとし、当社は、海外サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第52条 iSmartWiMAX契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)第15条(WiMAX機器登録の請求)から第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
(2)その他当社が必要と認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第53条 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第54条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分
技術基準
技術的条件
技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
―
区 分
基
準
2 新聞社等の基準
(1)新聞社
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
(2)放送事業者等
(3)通信社
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭
和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 海外サービスを提供する海外事業者
海外事業者
クリアーワイヤレスLLC(Clear Wireless LLC)
(実施時期)
制定日: 平成23年 5月 1日