Contract
顧 問 契 約 書
委任者(以下「甲」という)とxxxx(以下「乙」という)は、税理士の業務に関して下記の通り契約を締結する。
第1条 委任業務の範囲
税務に関する委任の範囲は、次の項目とする。
1 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
2 年末調整及び源泉所得税の納付書作成
3 法定調書及び償却資産税申告書作成
4 税務調査の立会い
5 税務相談
会計に関する委任の範囲は、次の項目とする。
6 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
7 会計処理に関する指導及び相談
前記に掲げる項目以外の業務については、別途協議する。
第2条 契約期間
甲が第 4 条に定める報酬自動支払制度の用紙に署名した日または本契約書に署名または合意した日より契約解除の意思表示があった日まで
第3条 報酬の額
当事務所が定める報酬規定による。ただし報酬の額は、双方の合意の基改訂することができる。
第4条 支払時期及び支払方法
報酬の支払時期は、毎月 28 日に乙の指定する報酬自動支払制度により自動引落しとする。または乙の指定する金融機関の口座に振込とする。
第5条 特定個人情報等の取扱い
乙は甲との「特定個人情報等の外部委託に関する合意書」に則り、甲から乙に開示又は提供された個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を適切に取り扱うものとする。
第6条 資料等の提供及び責任
1 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならない。
2 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が乙の 正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
3 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は、甲において負担する。
4 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。
第7条 情報の開示と説明及び免責
1 乙は、甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは、甲に説明し、承諾を得なければならない。
2 甲が前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生じる不利益について乙はその責任を負わない。
第8条 設備投資等の事前通知
甲は設備の購入等多額の設備投資を行うときは事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。
第9条 反社会的勢力の排除
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 x x契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項1号又は2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二 前項3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項4号の確約に反する行為をした場合
第 10 条 その他
本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
第 11 条 効力の発生
本契約は甲が第4条に定める報酬自動支払制度の用紙に署名した日または本契約書に署名または合意した日より発生するものとする。