ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(法人 WEB-FB)
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(法人 WEB-FB)
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます)とは、法人インターネットバンキングの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、ご契約者(以下「ご契約先」といいます。)の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、法人インターネットバンキングのご契約先の管理者および利用者に限るものとします。
第3条 利用申込および利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置が必要であり、機能・装置はハードウェアトークンを使用します。
ハードウェアトークン(以下「トークン」といいます。)とは、当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式をいい、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込および利用開始
ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、まず、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
ご契約先からの申込後、手続き完了次第、当金庫取引店からトークンを交付いたします。
ご契約先は法人インターネットバンキングの管理者および利用者数を上限に、トークンの追加を当金庫所定の方法で申込むことができます。
なお、追加お申込みの場合は、当金庫所定のトークン追加手数料および消費税をいただきます。 トークン到着後、ご契約先の管理者が、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載のシリアル番号及び表示されるワンタイムパスワードを入力して、本サービスの利用開始を依頼します。当金庫は、金庫所定の登録画面に入力されたシリアル番号およびワンタイムパスワードが当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなします。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、前項の定めによる当金庫所定のお客様の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当と判断して承諾した場合に成立し、ご契約先において本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
本サービスの利用開始後は、法人インターネットバンキングの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの
取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.トークンのワンタイムパスワードの利用期限は、トークンの電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。トークンの電池の残量が少なくなった、またはワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、トークン再発行の申込みを行ってください。
利用できなくなったトークンは、当金庫所定の手続きにより当金庫に返却してください。
2.新しいトークンが交付された場合には、ご契約先は、第3条の利用開始手続を行うものとします。
第6条 トークンの紛失および盗難
1.ご契約先は、トークンを失ったとき、xxxxが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前項の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ交付いたします。この場合、当金庫所定のトークン再発行手数料及び消費税をいただきます。
3.前項によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は第3条の利用開始手続を行うものとします。
第7条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、ご契約先の利用開始手続の実施完了をもって、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。
第8条 免責事項等
1.トークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえご契約先に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該トークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワード及びトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワード及びトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワード及びトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止及びトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワード及びトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合につ
いては、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該ワンタイムパスワードの利用を停止します。
当該ワンタイムパスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとるものとします。
5.ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、トークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、ご契約先は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.トークンの故障、電池切れ等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスに係る契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに係る契約に関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.ご契約先が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、ご契約先が当金庫との取 引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができる ものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できま す。
3.前項にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合または当金庫との取引約定に違反した状態が解消されない場合、当金庫は本サービスに係る契約を解約することができます。
4.第1項から第3項までの解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定及び関係法令に従い、当該取引については、手続きを行うものとします。
第 10 条 譲渡・質入等の禁止等
ご契約先は、トークンにつき他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、トークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
第 11 条 規定等の適用
本契約に定めのない事項については、法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービス利用規定、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る振込規定並びに当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第 12 条 規定の変更等
1.当金庫は、次に掲げる場合には、この「ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(法人WEB
-FB)」(以下「本規定」といいます。)の変更をすることにより、変更後の本規定の条項について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
(1) 本規定の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
(2) 本規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により本規定の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.当金庫は、前項の規定による本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規定を変更する旨及び変更後の本規定の内容並びにその効力発生時期をインターネット上の当金庫ホームページへの掲出その他の適切な方法により周知します。
3.第1項の規定による本規定の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力は生じないものとします。
4.当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
以 上
北おおさか信用金庫
(2020 年 10 月 1 日)