cocrea 利用規約 新旧対照表
cocrea 利用規約 新旧対照表
変更前 | 変更後 |
第 2 条(本サービスについて) 1.本サービスの内容は、本サービスのホームページに記載のとおりとします。 2.会員が、構成サービスを利用する際には、下記のリンクの URL に掲載される各サービス特約を遵守し、紹介サービスを利用する際には、当該紹介サービスの規約を遵守するものとします。 (1)PC ヘルプデスサービス(PC ヘルプデスクサービス特約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00xxx00000xx00xxx 3bd02ed4d6e0a92.pdf) (2)ビジネスコラボレーション(ビジネスコラボレーション特約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00xx0x0xxx0000000 51181c83541f610.pdf) (3)士業オンライン相談サービス(士業オンライン相談サービス規約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00000000x0000x0x0 8cb790daf29427a.pdf) | 第 2 条(本サービスについて) 1.本サービスの内容は、本サービスのホームページに記載のとおりとします。 2.会員が、構成サービスを利用する際には、下記のリンクの URL に掲載される各サービス特約を遵守し、紹介サービスを利用する際には、当該紹介サービスの規約を遵守するものとします。 (1)PC ヘルプデスサービス(PC ヘルプデスクサービス特約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxx.xxx) (2)ビジネスコラボレーション(ビジネスコラボレーション特約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx) (3)士業オンライン相談サービス(士業オンライン相談サービス規約: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx) (以下略) |
(以下略) | |
第 6 条(本サービスの料金) | 第 6 条(本サービスの料金) |
1.本サービスの入会費は、無料とします。 | 1.本サービスの入会費は、無料とします。 |
2.本サービスの月額会費は、本サービスのホームページに記載のとおりとし | 2.本サービスの月額会費は、本サービスのホームページに記載のとおり |
ます。 | とします。 |
3.会員が、有償オプションサービスを申し込んだときは、当該サービスの利 | 3.会員が、有償オプションサービスを申し込んだときは、当該サービス |
用料金が発生します。 | の利用料金が発生します。 |
4.会員は、当社指定の方法により、前 2 項の各種料金を当社に支払うもの | 4.会員は、当社指定の方法により、本条に規定される各種料金を当社に |
とします。ただし、当社と会員間で別途定めた場合は、この限りではありま | 支払うものとします。ただし、当社と会員間で別途定めた場合は、この |
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せん。 | 限りではありません。 |
5.当社は、本サービスに関する各種料金の請求業務及び代金受領業務をスタ | 5.当社は、本サービスに関する各種料金の請求業務及び代金受領業務を |
ーティア株式会社に委託することができるものとし、会員はこれを承諾する | スターティア株式会社に委託することができるものとし、会員はこれを |
ものとします。 | 承諾するものとします。 |
第 12 条(契約期間) | 第 12 条(契約期間) |
1.本契約は、会員 ID の発行日を開始日とし、発行開始日から 1 ヶ月を経過 | 1.本契約は、会員 ID の発行日を開始日とし、開始日から 1 年を経過し |
した日を満了日とします。 | た日を満了日とします。 |
2.本契約満了日が属する月の前々月の末日までに、会員が次条の退会申込み | 2.本契約の満了月の前月の末日までに、会員が次条の退会申込みを行わ |
を行わず、及び当社が本契約終了の申出を行わないときは、本契約は、同一 | ず、及び当社が本契約終了の申出を行わないときは、本契約は、同一条 |
条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。 | 件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。 |
第 13 条(退会) 1.会員は、退会希望月の前々月の末日までに、当社に対し当社所定の退会申込書を提出することにより、退会希望月の末日をもって本サービスを退会することができるものとします。 | 第 13 条(退会) 1. 会員は、退会希望月の前月の末日までに、当社に対し当社所定の退会申込書を提出することにより、退会希望月の末日をもって本サービスを退会することができるものとします。ただし、会員が当社の 責めによらない事由で、会員 ID の発行日から 1 年以内に退会したときは、残期間の本サービスの月額会費相当分の解約違約金を当社に支払うものとします。会員が第 18 条のいずれかに該当して、会員 ID の発行日から 1 年以内に当社から本契約を解除されたときも同様とします。 (以下略) |
(以下略) | |
(新設) | 第 14 条(有償オプションの最低利用期間等) 1.有償オプションサービスの最低利用期間は原則として、その利用開始日から 1 年間とします。ただし、当社が、有償オプションサービスの規 約にて、別途、有償オプションサービスの最低利用期間を定めたときは、 |
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当該有償オプションサービスの規約が優先適用されるものとします。 2.会員が、有償オプションサービスの最低利用期間内に有償オプションサービスを解約したときは、残期間の有償オプションサービスの利用料金相当額の解約違約金を当社に支払うものとします。 3.会員が本サービスを退会した場合、本サービスに付随する有償オプションサービスも、当然に終了します。有償オプションサービスが本サービスの退会により、最低利用期間中に終了したときは、当該オプションサービスの解約違約金が発生します。 | |
第 14 条(メンテナンス等による一時停止等) | 第 15 条(メンテナンス等による一時停止等) |
第 15 条(サービスの廃止) | 第 16 条(サービスの廃止) |
第 16 条(通知義務) | 第 17 条(通知義務) |
第 17 条(反社会的勢力の排除) | 第 18 条(反社会的勢力の排除) |
第 18 条(契約解除、期限の利益喪失) 1.当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。(1)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2)支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6)解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併 | 第 19 条(契約解除、期限の利益喪失) 1.当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2)支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4)第三者より差押えもしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6)解散の決議をしたとき |
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の決議をしたとき (7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9)構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (以下略) | (7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8)第 8 条(禁止行為)又は第 18 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9)構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (以下略) |
第 19 条(不可抗力) | 第 20 条(不可抗力) |
第 20 条(残存条項) 第 7 条(秘密保持)、第 9 条(権利義務の譲渡禁止)、第 11 条(損害賠償)、 第 17 条(反社会的勢力 の排除)第 2 項、第 18 条(契約解除、期限の利益喪失)第 3 項、本条及び第 21 条(準拠法及び管 轄合意)乃至第 24 条 (フリープランに関する特約)の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。 | 第 21 条(残存条項) 第 6 条(本サービスの料金)第 4 項乃至第 7 項、第 7 条(秘密保持)、 第 9 条(権利義務の譲渡禁止)、第 11 条(損害賠償)、第 13 条(退会)、第 14 条(有償オプションの最低利用期間等)、第 18 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 19 条(契約解除、期限の利益喪失)第 3 項、本条及び第 22 条(準拠法及び管轄合意)乃至第 25 条(フリープランに関する特約)の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。 |
第 21 条 (準拠法及び管轄合意) | 第 22 条(準拠法及び管轄合意) |
第 22 条(協議事項) | 第 23 条(協議事項) |
第 23 条(提携事業者による紹介に関する特約) | 第 24 条(提携事業者による紹介に関する特約) |
第 24 条(フリープランに関する特約) | 第 25 条(フリープランに関する特約) |
変更前 | 変更後 |
2020 年 7 月 1 日 制定 2020 年 12 月 18 日 改訂 2021 年 5 月 22 日 改訂 | 2020 年 7 月 1 日 制定 2020 年 12 月 18 日 改訂 2021 年 5 月 22 日 改訂 2021 年 9 月 15 日 改訂 |
C-design 株式会社 | C-design 株式会社 |
以上