Contract
ふるさと納税ポイント加盟店特約
第 1 条 (総則)
ふるさと納税ポイント加盟店特約(以下、「本特約」といいます。)は、さるぼぼコインサービスの一部として提供される、飛驒信用組合(以下、「当組合」といいます。)が提供する「ふるさと納税ポイント利用サービス」につき、ふるさと納税ポイントによって地場産品等(次条第 1 項に定義します。)の代金の支払いを受けるふるさと納税ポイントの特約
加盟店(次条第 3 項に定義します。以下同じ。)に適用される特約であり、ふるさと納税ポイントによる決済が行われる場合の利用条件について定めるものです。特約加盟店は、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、ふるさと納税ポイントによる地場産品等の代金等の決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。なお、本特約において使用される用語のうち、本特約に定義されていない用語は、さるぼぼコイン加盟店規約(以下、「原規約」といいます。)と同じ意味を有するものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「地場産品等」とは、ふるさと納税の返礼品の基準として総務省告示 179 号 5 条に定められた基準に適合するものをいいます。
2. 「登録自治体」とは、岐阜県xx市及び飛騨市をいいます。
3. 「特約加盟店」とは、当組合との間で原規約に基づき加盟店契約を締結した者であって、次条第 4 項に基づき当組合との間で特約加盟店契約を締結した者をいいます。
4. 「ふるさと納税ポイント」とは、登録自治体への寄付金に対する返礼品として利用者に付与され、地場産品等の代金の支払いに利用することができるさるぼぼポイントをいいます。
第 3 条 (ふるさと納税ポイント加盟店契約の締結)
1. 特約加盟店となることを希望する申込者は、本特約に同意のうえ、当組合所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 当組合は、前項の申込みにつき、当組合所定の事項について審査を行うとともに、各登録自治体に対して当該申込みの内容を通知します。
3. 登録自治体が、前項の通知を受けて、申込者を特約加盟店として承認した場合、当組合は、当該申込者の店舗であって、当組合に届け出て当組合の承認を得たものをふる
さと納税ポイント加盟店店舗(以下、「特約加盟店店舗」といいます。)として、本サービスの利用が可能となるよう、当組合のシステムに登録を行います。
4. 前項に基づく特約加盟店店舗のシステム登録後、当組合は当該申込者に対し、登録自治体から特約加盟店として認定された旨、本サービスが利用可能となった旨その他当組合所定の事項を通知します。当該通知がなされた時点で、当組合と申込者との間 で、ふるさと納税ポイント加盟店契約(以下、「特約加盟店契約」といいます。)が成立するものとします。
5. 第 2 項に基づく申込みの結果、登録自治体が申込者を特約加盟店として承認しなかった場合でも、当組合及び登録自治体は、申込者及びその他の第三者に対して不承諾の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。
第 4 条 (ふるさと納税ポイントによる決済・返品等)
1. ふるさと納税ポイントによる決済等は、原規約及びふるさと納税ポイント利用規約に準ずるものとします。
2. ふるさと納税ポイントにより決済された取引の取消又は解除は、前項の定めに従い当該ふるさと納税ポイントの有効期限内でのみ行うことができるものとします。
第 5 条 (ロゴ等の使用)
1. 当組合は、第 3 条第 4 項に基づき特約加盟店契約を締結した特約加盟店に対して、特約加盟店店舗を表示する専用ステッカー(以下、「加盟店店舗ステッカー」という。)等を送付します。
2. 特約加盟店は、特約加盟店店舗において、当組合所定の方法により加盟店店舗ステッカーを特約加盟店店舗内の利用者にとって見やすい箇所に表示しなければならず、それ以外の方法で加盟店店舗ステッカーを使用してはならないものとします。
3. 特約加盟店は、ふるさと納税ポイントの利用が可能な旨を表示する目的及び当組合所定の方法に限り、当組合の商標、当組合所定の加盟店店舗マークその他当組合が指定するロゴ等(以下、総称して「当組合ロゴ」といいます。)を特約加盟店店舗内において使用することができます。
第 6 条 (特約加盟店の遵守事項)
特約加盟店は、特約加盟店契約が成立した後、当組合若しくは登録自治体に申し込んだ内容又は当組合に届け出た事項を変更しようとするときは、速やかに当組合所定の方法により当組合に届け出るものとします。
第 7 条 (有効期間・解約等)
1. 特約加盟店契約の有効期間は、特約加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、特約加盟店契約の期間満了の 3 ヵ月前までに、当組合又は特約加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、特約加盟店契約は 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 当組合又は特約加盟店は、前項に定める期間内であっても、解約日の 1 ヵ月前まで に、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、特約加盟店契約を解約できるものとします。
3. 当組合は、特約加盟店店舗が営業終了となった場合、当該特約加盟店店舗に係るシステム登録を直ちに解除します。なお、特約加盟店が登録自治体内で運営する特約加盟店店舗が存在しなくなった場合、当組合は、当該特約加盟店に通知することにより、当該特約加盟店との間の特約加盟店契約を直ちに解約できるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、特約加盟店が直近 5 年間、本サービスにかかる取引を行っていない場合、当組合は、当該特約加盟店に通知することにより、当該特約加盟店との間の特約加盟店契約を直ちに解約できるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当組合は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当組合の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当組合は、特約加盟店に対し事前に通知することにより、特約加盟店契約を解約できるものとします。
6. 前各項により特約加盟店契約が終了した場合、当組合は第 3 条第 3 項の特約加盟店店舗のシステム登録を直ちに解除します。また、当組合は、特約加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの代金等決済加盟店手数料及び振込手数料を特約加盟店に返還する義務を負わないものとします。
第 8 条 (本特約に定めのない事項等)
1. 本特約は原規約の一部を構成するものとし、本特約の内容と原規約の内容とが異なる場合は、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
2. 本特約に定めのない事項は、原規約、ふるさと納税ポイント利用規約、さるぼぼ Bank
利用規約又は登録自治体が定める事項に準ずるものとします。