業務名称:全世界REDD+成果支払い資金を活用した協力事業の基礎研究(プロジェクト研究)
企画競争説明書
業務名称:全世界REDD+成果支払い資金を活用した協力事業の基礎研究(プロジェクト研究)
調達管理番号: 20a00607
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月14日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年10月14日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 REDD+成果支払い資金を活用した協力事業の基礎研究(プロジェクト研究)
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の8%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約一課 xx xx Xxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第一チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(例1:特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年10月23日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年10月29日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月6日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
特になし
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨 VND=0.00456 円、LAK=0.01171 円、KRW=0.09 円 b)US$1 =105.613 円
c)EUR1 =123.632 円
5)その他留意事項(以下、例)特になし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/REDD+
b)外部資金連携/GCF
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 7.65 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年11月25日(水)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:REDD+もしくは緑の気候基金関連業務経験
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(3 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が 4 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/REDD+
⮚ 外部資金連携/GCF
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/REDD+)】
a)類似業務経験の分野:REDD+成果支払い資金に関連する各種業務 b)対象国又は同類似地域:ベトナム国、ラオス国または東南アジア地域
c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 外部資金連携/GCF】
a)類似業務経験の分野:外部資金(国際資金)連携にかかる各種調査業務。なお、GCF に係る各種業務の経験を有することが望ましい。
b)対象国又は同類似地域:ベトナム国、ラオス国または全世界 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を
目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (20) | |
(1)類似業務の経験 | 12 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 8 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 40 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (24) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/REDD+ | (19) | (10) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 3 |
ウ)語学力 | 2 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | 1 |
オ)その他学位、資格等 | 1 | ― |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | - | (9) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 1 |
オ)その他学位、資格等 | - | ― |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5) | (5) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 3 | 3 |
イ)業務管理体制 | 2 | 2 |
(2)業務従事者の経験・能力: 外部資金連携/GCF | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 1 | |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:11 月 11 日(水) 10:00~12:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町)
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクト研究実施の背景
世界的な気候変動の要因となっている温室効果ガスの排出が、増え続けてい る。人為的要因による二酸化炭素の総排出量のうち、約 11%は森林減少や森林劣化などの土地利用の変化に起因するとされており、化石燃料由来の排出(65%)に次ぐ数値となっている(2014、IPCC)。こうした中、REDD+1は途上国における森林減少・劣化によって生じる温室効果ガスの排出削減及び吸収増進への取り組みに、経済的インセンティブを付与する画期的な気候変動対策として期待され
ており、2020 年以降の気候変動対策の国際的枠組みであるパリ協定において、重要な緩和策の柱の一つとなっている。
REDD+に取り組むには、政策策定力のみならず、炭素蓄積を正確に測る技術力、政策を実行する資金力などの準備が必要なため、国際社会は気候変動に脆弱性の高い途上国向けに様々な技術・資金協力を提供している。中でも、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)の資金メカニズムである緑の気候基金(GCF: Green Climate Fund)は、REDD+を含む途上国の温室効果ガス排出削減(緩和策)と気候変動の影響への対処(適応策)を支援する最大の資金メカニズム2として注目されている(日本は最大の資金拠出国のひとつ)。GCF は、COP16
(2010 年)のカンクン合意において設立された途上国の気候変動対策支援に係る国際基金であり、同基金へアクセスするためには、認証機関(Accredited Entity: AE)として認定された組織を通じて行う必要がある点が特徴である。しかしながら、途上国の多くは未だ自国にAE を持たないケースが多く、マルチ・バイを問わず多くの国際開発援助機関等がAE として途上国の資金獲得支援に向けた取組みを強化しており、JICA も 2017 年に GCF よりAE としての認定を受け事業形成の準備を行っている。
JICA は、これまで世界各国における技術協力や無償資金協力を通じて、REDD+における準備段階3、及び施行実施段階への支援を主に行ってきた。中でもベトナムとラオスは、完全実施段階の中でも国レベルの成果支払い資金4の獲得に結びつくポテンシャルの高い国であり、技術協力との相乗効果と成果拡大が期待されることから、JICA は AE として GCF の REDD+成果支払いパイロットプログラムによる資金獲得に向けた支援を準備中である(コンセプトノートを 2020 年 9 月に提出済)。GCF は、同パイロット
1 Reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocksの略。途上国における森林減少と劣化の抑制や持続可能な森林経営などを推進することにより、森林からの温室効果ガス(GHG)の排出量削減に貢献する活動にインセンティブを与える気候変動対策を「REDD(レッド)」という。排出削減に加え、炭素貯蔵量を増加させる活動も含めたものが「REDD+(レッドプラス)」である。
2 2020年3月プレッジベースで約200百万 USD。日本は15億ドル拠出済。追加となる第一次増資に15億ドルを約束。
3 REDD+活動を段階的に実施するという考え方(フェーズドアプローチ)。第一段階(準備フェーズ):国家戦略や行動計画開発、REDD+要素の能力強化。第二段階(実施フェーズ):さらなる能力強化、技術開発、実証を含む施行実施段階。第三段階(完全実施フェーズ)完全実施と成果支払い。実際は一部同時並行的に進めることが多い。
4 達成した温室効果ガス(GHG)の排出量削減、吸収量(CO2t/eq;二酸化炭素換算)に応じた資金やクレジットを得られるしくみ。
プログラムの資金に限度があることから、後継プログラムの検討を行っており、2021 年中の GCF 理事会で方向性が決まる予定である。また、JICA としても大規模なREDD
+成果支払い資金との連携実績はなく、既存の業務スキーム(機構法における受託業務)の枠組みの中で、制度設計を行いながら適切に準備を進めていく必要がある。
かかる状況から、REDD+成果支払いへのアクセス支援に向けた機構の取り組みをより強化するために、パイロットプログラムの採択済案件ならびに後継プログラムにかかる情報の収集・分析を行うとともに、JICA がAE として成果支払い事業を効果的・効率的に実施するために必要となる横断的なテーマについて、各種のノウハウを研究成果として習得・蓄積することが必要となっている。
2.調査研究の目的
本プロジェクト研究は、重要な緩和策としてUNFCCCにおいて位置づけられ、かつ JICAの森林・自然環境保全分野の協力の成果拡大が期待される、REDD+成果支払い資金を活用した協力の在り方について、業務の質の向上と効率的な業務実施のために必要となる情報の確認・助言、機構内における制度設計への提言を行うことを目的とする。
3.調査対象地域
調査対象国:全世界
(現地調査はベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、韓国を対象)
4.関係機関
本業務は先方政府の要請に基づいておらず、JICAが独自に調査研究を目的として実施するものであるが、REDD+実施資金/成果支払い資金に関係する機関および現地調査を想定するベトナム、ラオスにおける政府機関、関係機関を主たる調査対象とする。
【REDD+関係機関(主なもの)】
✓ 緑の気候基金(Green Climate Fund (GCF))
✓ 気候変動枠組条約(UNFCCC)
✓ 森林炭素パートナーシップ基金(Forest Carbon Partnership Facility:FCPF)
✓ 森林投資プログラム(Forest Investment Program:FIP)
【現地調査時に想定される主な訪問先(主なもの)】ベトナム:
✓ JICA 技術協力プロジェクト;持続的自然資源管理強化プロジェクトフェーズ 2(2021 年 4 月頃開始予定)
✓ JICA 技術協力プロジェクト実施機関;農業農村開発省森林総局 (The Vietnam Administration of Forestry Ministry of Agriculture and Rural Development (VNFOREST, MARD))及び関係する他の部局
✓ REDD+成果支払い資金の管理に関与が想定される機関;ベトナム森林保全開発基金(Vietnam Forest Protection and Development Fund (VNFF))
✓ その他政府関係機関; 財務省( Ministry of Finance (MOF) ) 、計画投資省
(Ministry of Planning and Investment (MPI))、天然資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE))等
ラオス:
✓ JICA 技術協力プロジェクト;持続可能な森林管理及び REDD+支援プロジェクト(2021 年 9 月末まで。後継案件は採択済。)
✓ JICA 技術協力プロジェクト実施機関;農林省xx局 (The Department of Forestry Ministry of Agriculture and Forestry (DOF, MAF))及び関係する他の部局
✓ REDD+成果支払い資金の管理に関与が想定される機関;ラオス森林保護基金
(Forest Protection Fund (FPF))
✓ その他政府関係機関;財務省(Ministry of Finance (MOF))、天然資源環境省
(Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE))等
韓国:
✓ 緑の気候基金(Green Climate Fund (GCF))
5.調査業務の範囲
本プロジェクト研究において、コンサルタントは「2.調査の目的」を達成するために、「6.実施方針及び留意事項」に十分に配慮しながら、「7.調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて「8.成果品」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、発注者に対し説明・協議の上、提出するものとする。
6.実施方針及び留意事項
(1)本調査の実施方針
1)REDD+の資金メカニズムにかかる最新の情報について概要を整理すると共に、 GCF REDD+成果支払いパイロットプログラムの採択済案件について GCF 事務局審査、GCF 独立技術審査パネル(iTAP)審査、GCF 理事会審議、UNFCCC の技術審査(Technical Assessment:TA)における審議内容及び対応状況等について整理、教訓の抽出を行い、今後詳細が決定される後継プログラムの情報を収集・分析する。
2) JICA が認証機関(AE) として支援中のベトナムとラオスについて、REDD+成果支払いにかかる技術的観点および GCF REDD+成果支払いプログラムにかかる制度的観点から必要な情報の整理、リスク分析等を行う。
3) 得られた調査・分析結果に基づき、機構における効果的な今後の支援策の検討に必要な情報についてとりまとめ、REDD+成果支払い資金を活用した業務の質の向上と効率的な業務実施のために必要となる情報の確認・助言、機構内における制度設計への提言(整備が必要な制度や関連文書、判断が必要な方針等についての分析・検討および提言)を行う。また、調査結果の中で得られた、REDD+に関心のある公官庁、企業、研究機関等に有益な情報については、本邦にて公開セミナーの形で報告し知見の共有を行う。
(2)留意事項
1)新型コロナウィルス対応
世界的な新型コロナウィルスの感染拡大の影響から、2021年1月~3月については、国内にて調査を行う前提とする。REDD+資金メカニズムにかかる情報、
GCF成果支払いパイロットプログラムの採択済案件、理事会審議における対応情報等については、既往文献やインターネット等を活用し公開されている情報をもとに効率的に情報収集を行う。また、研究事例となるベトナム国、ラオス国の情報収集・分析にあたっては、JICA既存の報告書、資料等を参照するほか、実施中技術協力プロジェクト専門家と連携して収集する。
2021年4月以降は現地渡航を予定しているが、渡航可能時期が前倒しまたは後ろ倒しになる場合は、JICA地球環境部森林・自然環境グループと協議の上、関係機関と調整をはかり遠隔対応が必要な場合は併せてその検討を行うこと。
2)実施中技術協力プロジェクトとの連携・協力
ベトナム、ラオスでは JICA は森林セクターにおいて技術協力プロジェクトを実施中である。同技術協力では、REDD+の実施について政策面・技術面にて相手国政府の能力強化を図っている。そのため、本プロジェクト研究は同技術協力専門家と連携・協力しつつ業務の遂行にあたる必要がある。具体的には、本プロジェクト研究で収集・分析した情報については、適切にプロジェクトへ共有し、また各国における情報収集については、プロジェクトと連携・協力しつつ行う。
特に、技術協力カウンターパート機関との連絡は、プロジェクトを通じて行うか、プロジェクト専門家に情報共有を行いながら進めること。
下図は、本プロジェクト研究について、JICA 本部、支援国政府、実施中(または実施予定)技術協力との関係性について模式的に示したものである。
【図1】本プロジェクト研究の位置づけ
注)SNRM:ベトナム国「持続的自然資源管理プロジェクト」(2021 年 1 月まで)。後継案件は「持続的自然資源管理強化プロジェクト フェーズ 2」2021 年 4 月頃立ち上げ予定。
F-REDD:ラオス国「持続可能な森林管理及び REDD+支援プロジェクト」(2021 年 9 月まで)。後継案件は、2021 年 10 月頃立ち上げ予定。
3)全体スケジュール(案)について
本プロジェクト研究は、機構による GCF 成果支払い事業推進のタイミングを踏まえ、下図のようなスケジュールを想定している。ベトナム、ラオスにおける GCF 成果支払いにかかるファンディングプロポーザルは、両国政府と機構にて別途準備、作成中である(2021 年 4 月頃までの完成を目標としている)。 GCF 側の後継プログラム策定状況や支援国(ベトナム、ラオス)側の事情によりスケジュールに変動が生じる場合は、調査時期の調整が必要になる場合もあるため、その時は機構と協議を行うこと。
また、現地調査の他に、第 29 回、第 30 回理事会のどちらかまたは両方に機構関係者と共に韓国に出張し、関連情報の収集にあたることを予定している。
*CN:コンセプトノート FP:ファンディングプロポーザル
【図2】全体スケジュール(案)
4)ドナーとの連携について
本プロジェクト研究では、類似する活動を行い、豊富な実績を有する他ドナー等との連携が重要である。特に REDD✚成果支払い資金については、UNDP、 FAO、UNEP 等が AE としての知見を既に蓄積しているため、本件受注者は機構並びに技術協力プロジェクト専門家の助言を得つつ、こうした機関ともコンタクトをとり情報収集にあたっていくこと。
5)円滑な事業推進のための情報収集・共有について
本プロジェクト研究の円滑な実施のため、コンサルタントは本部主管部始め、関係者との打合せを積極的に行い情報収集にあたり、適切な制度設計の提案をはかるものとする。また、本部主管部は、本件受注者、現地技術協力専門家、現地調査対象国 JICA 事務所等と進捗の確認および円滑な事業推進を目的とした会合を開催する予定であるため、それに対する必要な支援を行うこと。特に、
調査方針(インセプションレポート)及び中間進捗(インテリムレポート)、最終報告書(案)(ドラフトファイナルレポート)については、事前に情報提供を行い関係者と十分な協議・調整を行い関係者間の認識共有、効率的な調査業務遂行に積極的に努めること。
6)ローカルコンサルタント等を活用した効率的なプロジェクト実施
効率的な調査業務遂行を図るために、ローカルコンサルタント等、現地リソースを最大限活用することとする。コンサルタントは業務内容を踏まえ、本業務にて現地再委託が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとする。
7)本邦セミナーの実施
本プロジェクト研究で得られた知見の一部については、REDD✚事業に関係の深い省庁、企業、NGO、研究機関等を主な対象とした機構主催セミナーにて情報発信する。会場確保、当日のロジ回り実施は機構にて実施するため、受注コンサルタントは、広報、コンテンツ作成・発表に協力すること。
開催時期: 2021年12月頃
対象: REDD✚事業に関係の深い省庁、企業、NGO、研究機関等想定参加人数: 50名程度
開催場所: JICA研究所(市ヶ谷)もしくはオンラインでの開催
7.調査の内容
上記「6.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の業務を行う。以下に想定される業務内容を記載するが、業務内容を参照し、以下の項目を含んだ効果的な業務実施方法があれば、プロポーザルにて提案すること。
(1)国内準備作業
以下の内容を含めた業務計画書、およびインセプション・レポートを作成し、提出する。言語・提出時期・提出部数等は、「8.報告書等」に記載のとおりとする。インセプション・レポートは、業務計画書の英文要約とし、①~⑤については概要をxx・英文のパワーポイントにまとめ別途提出する(15枚以内目安)。パワーポイントは現地調査における先方政府関係者、JICA関係者との協議に更新しながら使用していく予定。
① 調査の背景
② 調査の目的
③ 調査の方針
④ 調査の内容と方法(作業項目、手法)
⑤ 調査計画(作業工程計画、日程等)
⑥ 受注者の作業および作業期間
⑦ 調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
⑧ JICA への便宜供与依頼事項
(2)第一次国内調査
1)関連資料、REDD✚実施資金/成果支払い資金にかかる情報収集・分析等
下記に示す項目について、REDD✚実施資金/成果支払い資金関連資料、情報、
データを収集・整理し、今後の動向およびJICA事業との連携可能性について分析を行う。
- 市場メカニズムにかかる国際的動向
- REDD✚に関する国際資金の概要と成果(UN-REDD Programme(国連系)、 Bio-carbon Fund(世銀)、Forest Investment Programme、FCPF Readiness Fund(世銀)、FCPF Carbon Fund(世銀)等)
- プロジェクトベースの資金メカニズム(JCM含む)
- 民間ベースの資金メカニズム(Verified Carbon Standard(VCS)含む)
2)GCF REDD✚成果支払いプログラムにかかる情報収集・整理
GCF REDD✚成果支払いパイロットプログラムの採択済案件について概要のレビューを行い、JICAにおけるREDD✚成果支払い協力事業形成上、参考となる情報をとりまとめ教訓を抽出する。
- 既採択済案件の実施体制、資金フロー、環境社会配慮対応、投資プログラム、調達方式・体制等の概要について情報収集・整理する。
- GCF事務局審査、GCF iTAP審査、UNFCCCのTA審査、GCF理事会審議等における議論の論点、特に留意すべき技術的留意点、教訓の抽出を行う。
- 必要に応じ、GCFとの非公式オンライン会議に機構関係者と共に参加し、情報収集にあたる。
3)ベトナム、ラオスにおける成果支払い獲得に向けた課題の把握
- 上記1)、2)についてプロジェクト専門家、JICA事務所等と共有するとともに、両国における準備状況について関係者からの情報を入手し課題の分析を行う。
- ベトナム、ラオスにおける国際機関(世界銀行、国連機関)、二国間ドナー等による排出削減プログラムやREDD✚にかかる取り組みについて、事業実施体制、資金管理・フロー、MRV(測定、報告、検証)システム及びモニタリング体制、調達方針・ガイドラインなどの参考となる情報を把握する。
- ベトナムについては、現地調査における調査方針を検討する。
(3)第一次現地調査(ベトナム対象)
1)想定される事業デザインに関する調査
ベトナム政府および機構が準備を進める、成果支払い資金を活用した事業デザインに関する以下項目について、実施予定の技術協力プロジェクトと連携し、先方政府やドナーからのヒアリング、既存資料の収集を通じて情報を整理し、課題およびリスクを分析し、対応方針の検討を行う。ラオスについては、先行して機構が情報を収集する予定であるが、これらの情報も参考にしつつベトナムの事例について調査を行う。
下記以外について、調査の必要がある場合は、プロポーザルにて提案を行うこと。
➀ GCF REDD✚成果支払いの法的位置づけ
政府における GCF REDD✚成果支払いにかかる法的位置づけ(取得必要な許認可、税手続き等含)について確認する。FCPF など類似案件の状況
も参考にする。
② REDD✚成果支払い資金が投入される投資プログラムの概要
ベトナムにおける投資プログラムは、既存の5か年投資計画の一部に充てられる予定である。同計画の全体像と成果支払い資金が投入される事業の関係について整理・確認すると共に、次期技術協力プロジェクトとの具体的連携方法について確認する。
③ 事業実施体制と実施機関の組織体制、関連予算額および事業実績(用途)の現状
実施機関の組織体制、関連予算額および事業実績(用途)の現状について確認し、キャパシティのアセスメントの必要性、必要な場合の方策について検討する。
④ モニタリング体制
⑤ REDD✚の当該国における法的位置づけ
⑥ 資金フロー、ディスバース管理体制
⑦ 国および地方レベルにおける、政府調達にかかる法令・規定、手続き
⑧ 環境社会配慮にかかる法令、環境影響評価(EIA)の要件および手続き等にかかる規定(カンクン合意において示された REDD+に係る 7 つのセーフガード項目、GCF 環境社会配慮ポリシー及び Indigenous Peoples Policy への対応の整理を含む)
⑨ ジェンダー配慮にかかる規定、手続き、課題(GCF ジェンダーポリシーへの対応の整理を含む)
⑩ GCF の規程に基づいたリスクアセスメント
➃ JICA 受託事業としての適合性確認およびリスク分析
⑫ その他必要事項
2)ベトナム政府関係者との協議、合意
1)の結果確認した内容について、発注者が指定するフォーマットに従いとりまとめるとともに、関係機関、ドナー等との協議を行い、効果的な外部資金連携に向けた提言をまとめる。とりまとめた内容は、機構本部出張者が、先方政府関係者と協議を行い、合意する際に活用される予定。
(4)第二次国内調査
1)GCF REDD✚成果支払いパイロットプログラム後継プログラムについて
GCF REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが2021年度には決まると想定されていることから、後継プログラムについて、パイロットプログラムとの違い(前提条件、ファンディングプロポーザル構成及び内容、スコアカード審査における変更点の有無等)、制度の移行期間における対応措置等にかかる情報を収集・分析し、両国関係者(プロジェクト専門家、政府関係者)に共有する。
2)ファンディングプロポーザル技術審査への対応
成果支払い資金申請の研究事例であるベトナム、ラオス案件において想定される、UNFCCCのTA審査、GCF事務局審査、GCF iTAP審査、GCF理事会審議等の累次にわたる関係機関からの技術審査について、炭素勘定(REL/FREL、MRV、 UNFCCC TA)、及び非炭素勘定(セーフガード、再投資計画及び非炭素便益)の
観点から、情報の整理・分析・対応案の検討を行い、結果について対応事例案としてとりまとめを行う。両国とも、実施中(実施予定)技術協力プロジェクト専門家と連携しつつ対応を行う。対応においては、JICA本部及び事務所、GCF事務局の意向を十分に確認の上、対応方針を提案することとする。
3)機構内制度設計への提案
現地調査結果を踏まえ、JICAがAEとして成果支払い資金獲得を目指す上で、業務の質の向上と効率的な事業運営のために必要となる情報について整理、分析を行う。併せて、機構内における制度設計への提言も検討する。
4)インテリムレポートの作成・説明・最終化
(4)の3)までの調査結果及び(5)以降の作業方針をインテリムレポート(案)として取りまとめる。ただし、(4)の「2)ファンディングプロポーザル技術審査への対応」は外部非公開情報を含むため、とりまとめ方法は別途発注者と協議する。また、重要ポイントは英文にてパワーポイントに概要をまとめて別添とする。((5)第二次現地調査で使用予定)
なお、ドラフト版の発注者への提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(5)第二次現地調査(ベトナム、ラオス予定)
これまでの国内・現地調査結果を踏まえ(含むGCF REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラム)、関係機関、ドナー等との協議を行い、効果的な外部資金連携に向けた提言をまとめる。とりまとめた内容は、機構本部出張者が、先方政府関係者と協議を行い、合意する際に活用される予定。
1)プロジェクトマネジメント体制にかかる提案
先方政府が実施する成果支払い資金投入した事業(投資プログラム)について、AEである機構が実施責任とモニタリング責任を負うことから、適切な資金活用とするための事業実施及びモニタリング体制について提案を行う。併せて必要な投入について要員のTOR検討、積算検討を行う。
2)調達方式にかかる協議、提案
各国政府が成果支払いを活用して投資計画プログラムを実施する際、実施機関(Executing Entity; EE)における適切な調達方式について、EEに対しラオス、ベトナムそれぞれのケースに応じた提案を行う。
3)JCMとの連携の可能性にかかる提案
国レベルのREED+成果支払資金について、今後の資金需給のギャップが続く場合は、プロジェクトベースで実施されるREDD✚の需要が生じる可能性がある。そのため、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))に関する、今後の展開の可能性について、関係機関からの情報収集を踏まえ提言をまとめる。その際、国レベルの成果とプロジェクトレベルの間での炭素勘定に係る方法の整理も併せて提案を行う。
(6)国内整理業務
国内および現地調査結果を踏まえ、REDD✚成果支払い資金との連携強化に
向け必要な情報についてとりまとめる。
1)知見の共有
(ア)国内・現地調査で得られた知見を踏まえながら、「緑の気候基金(GCF)受託業務手続の手引き(第1版)」(機構内向け執務参考資料、貸与資料として機構から提供)のREDD+に対応する箇所について、技術的観点から加筆・修正の提案を行う。
(イ)国内セミナー
国内における企業、公官庁、大学等研究機関、NGO等におけるREDD✚の取り組みについて現状を調査し、本件プロジェクト研究を通じ得られた成果のうち、関係者の関心があると思われる内容についてのセミナーを開催し知見の共有を行う。時期は2021年12月頃を想定している。
2)実施フェーズにかかる JICA に求められる制度設計
GCF REDD✚成果支払いプログラムが近い将来採択され、JICA が AE として事業の実施とモニタリングに責任を持つことになった場合に、JICA における関連制度や実施・監理体制の構築・改善・強化のための具体策について提言を行う。具体的には、整備が必要な制度や文書(ガイドライン等の規程)、判断が必要な方針等について分析を行う。現時点では、以下のような観点から分析することを想定している。
➀適切な事業実施体制と事業モニタリング体制、そのために必要な JICA の投入の在り方(事業積算含む)
②資金フローとディスバース管理
③GCF および JICA 環境社会配慮ガイドラインに則した実施フェーズにおける環境モニタリング・報告の体制及び管理計画(ESMP)
④ジェンダー・弱者配慮にかかる実施フェーズにおけるモニタリング体制
⑤実施フェーズにおいて先方政府(EE)が準拠すべき調達ガイドライン
⑥投資プログラム実施にあたっての当該国における各種の法的事項の取り扱い(税、許認可に関する事項等)
⑦GCF への精算と報告、評価
⑨ その他調査の過程で検討すべきと発注者と協議した事項
3)ドラフトファイナル・レポートの作成・説明・協議
調査結果をドラフトファイナル・レポートとして取りまとめる。発注者の確認を得た上で、ラオス・ベトナム政府、ラオス・ベトナム JICA 事務所、技術協力プロジェクト専門家、関係者に説明・協議し、基本的了解を得る。
4)ファイナル・レポートの作成
ドラフトファイナル・レポートに対する関係者及び発注者のコメントを反映させ、ファイナル・レポートを作成し、発注者に提出する。
8.報告書等
(1)進捗報告に係る成果品
業務の各段階において作成・提出する報告書の記載事項及び部数は以下の通り。本契約における成果品は、ファイナル・レポートとし、提出期限を 2022 年 2 月 28日とする。なお調査期間中、成果品に限らず、各種協議議事録やレポート等を発注
者へ都度提出・報告すること。
発注者への事前提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。それぞれの「提出時期」は、事前の発注者との協議結果が反映され、発注者が了承した内容の報告書提出の時期とする。
1) 業務計画書
提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく
部数:xx 3 部、電子データ
2) インセプション・レポート
提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定)
内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点をxx・英文のパワーポイントでまとめる)
部数:xx・英文 3 部、電子データ
3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬)
提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定)
内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。
部数:xx 3 部・英文 3 部、電子データ
4) ドラフトファイナル・レポート
提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日)
部数:xx 3 部、電子データ
5) ファイナル・レポート
提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日)
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R)
の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
(2)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内及び海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定するコンサルタント業務従事月報に添付の上、月例の調査業務報告書(月報)を、翌月の7日までにJICA に提出する。
1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題
2) 業務フローチャート/要員計画・実績
3) (あれば)調査に関する写真
(3)その他提出物
(ア)収集資料
ファイナル・レポートには、契約期間中に収集した資料・データ及びリスト一式(JICA 図書館の定型フォーム)を添付すること。
(イ)議事録等
各業務報告説明・協議等にかかる議事録を作成し、JICA に速やかに提出すると共に、ベトナム、ラオス技術協力専門家にも共有する。
(ウ)政府等関係機関へ/からの文書
政府等関係機関へ/からの文書は、長期専門家に共有すると共に、その写しを
JICA に速やかに提出する。
(エ)その他
その他、発注者が必要と認め報告を求めたものについて提出する。
(4)成果品の仕様
最終報告書の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参考すること。その他の報告書の仕様は、A4版、タイプ打ち、両面コピー、章毎改ページの編集とし、簡易製本とする。
(5)報告書等作成にあたっての留意事項
⚫ 各報告書は、その内容を的確に簡潔に記述すること。
⚫ 各報告書の表紙の裏面には、業務実施時に用いた通貨換算率を記載すること。
⚫ 略語対照表を報告書に添付し、略語の使い方について統一を図ること。
⚫ 報告書が分冊形式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるように工夫を施すこと。
⚫ 発注者が開催する各種会議における提出物については、事前に(発注者と合意した日程に)発注者へ提出し、事前説明を行うこと。
報告書の作成にあたっては、結果のみでなく、根拠となる基準等、検討過程に関する記述を十分に行うことで、関係者がその内容につき十分に理解を深めた上で、事業計画策定に向けた技術的な検討ができるよう留意すること。
別紙:ファイナル・レポート 目次案
別紙:ファイナル・レポート目次案
注)本調査の対象となる情報収集・分析の範囲は、以下のとおりであるが、目次案(記載内容の構成)は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られることから、各目次項目における比重の置き方については、発注者と適宜協議の上、調査を行うものとする。なお、以下目次案中のカッコ書き部分は、当該項目内で特に詳細な調査を要する事項を示す。
I. 本調査の概要(要約)
II. 本調査の背景、目的
III. 調査結果
1. REDD✚資金にかかる動向
(1)市場メカニズムにかかる国際的動向
(2)REDD✚に関する国際資金の概要と成果
(3)プロジェクトベースの資金メカニズム(JCM 含む)
(4)民間ベースの資金メカニズム(VCS 含む)
(5)JICA 事業との連携可能性にかかる提言
2. GCF REDD✚成果支払いプログラム
(1)パイロットプログラム採択済案件の概要
(2)審査、理事会審議等における議論の論点
(3)後継プログラムの概要とパイロットプログラムとの違い
(4)ベトナム、ラオスにおける事業化に際しての留意事項、教訓
3. ベトナム、ラオスにおける連携事業の在り方とリスク分析
(1)REDD✚成果支払いの法的位置づけ
(2)外部資金が投入される上位計画である投資プログラムの概要
(3)事業実施体制と実施機関の組織体制、関連予算額および事業実績(用途)の現状
(4)モニタリング体制
(5)資金フロー、ディスバース管理
(6)国および地方レベルにおける、政府調達にかかる法令・規定、手続き、課題
(7)環境社会配慮にかかる法令、環境影響評価(EIA)の要件および手続き等にかかる規定(カンクン合意において示された REDD+に係る 7 つのセーフガード項目、GCF 環境社会配慮ポリシー及び Indigenous Peoples Policy への対応の整理を含む)
(8)ジェンダー配慮にかかる規定、手続き、課題(GCF ジェンダーポリシーへの対応の整理を含む)
(9)ネスティングにかかる課題への対処方針
(10) 事業実施にかかるリスク分析
4. 知見の共有
(1)国内における REDD✚をめぐる動向(企業、公官庁、大学等研究機関、 NGO)
(2)国内セミナー開催報告
5. 効果的な事業運営、REDD✚資金との連携に向けた提言
IV. 添付資料
第4 業務実施上の条件
1.業務の工程
本業務は 2021 年 1 月上旬より開始し、ファイナル・レポートを 2022 年 2 月x xまでに提出する。業務の工程に関しては、新型コロナウィルスの影響、GCF に よる REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムの詳細決定時期、 UNFCCC やGCF における審査の進捗により変更が生じる可能性がある。その場 合は、発注者との協議を行った上で必要に応じて契約変更を行い対応する。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。総計:15M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置をプロポーザルにて提案することとする。
1)業務xx者/REDD✚(2号)(評価対象予定者)
2)外部資金連携/GCF(2号)(評価対象予定者)
3)炭素勘定(REL/FREL/MRV)
4)セーフガード
5)ジェンダー
3.参考資料
(1)公開資料:JICA 図書館ホームページ
全世界 REDD+推進のための外部資金を活用した協力可能性にかかる情報収集・確認調査ファイナルレポート xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
ベトナム国 持続的自然資源管理プロジェクト業務完了報告書(第1期) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
ラオス国持続可能な森林管理およびREDD+支援プロジェクト業務完了報告書(第1期)2017年12月 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(2)GCF 公開情報
GCF Programming Manual
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx
GCF Terms of reference for the pilot programme for REDD+ results-based payments xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx- reference-pilot-programme-redd-results-based-payments.pdf
(3)貸与資料
7.(6)の1)に記載している「緑の気候基金(GCF)受託業務手続の手引き(第 1 版)
(ドラフト)」(機構内向け執務参考資料)について、貸与することが可能です。
必要な方は JICA 地球環境部森林・自然環境グループ(xxxxx@xxxx.xx.xx)までご連絡ください。
4.現地再委託
コンサルタントは業務内容を踏まえ、本業務にて現地再委託等が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとする。
現地再委託等にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017 年 4 月版)」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行う。
現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第 三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業 務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。
5.安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA タイ事務所や日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意する。現地における安全管理体制をプロポーザルにて提案すること。
なお、本特記仕様書の配布時点では新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査対象国においても入国・渡航制限措置や入国可能な場合であっても入国後の自己隔離等の措置が課される等、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっている。本特記仕様書に示す調査工程は契約締結時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載しており、プロポーザルもこれを念頭に作成することで構わない。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も現在の世界情勢からは相応に認められることから、これについては契約交渉時点ないし契約締結後の現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定する。
6.不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、懐疑事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA 担当者に速やかに相談すること。
7.複数年度契約
本業務においては、当年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費支出についても年度末に切れ目なく行える。
以上