Contract
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、当社の指定電気通信設備以外の電気通信設備(以下「非指定電気通信設備」といいます。)と協定事業者の電気通信設備との相互接続(以下「非指定電気通信設備との接続」といいます。)に関し、当社が取得すべき金額(以下「接続料」といいます。)及び接続の条件についてこの約款(料金表を含みます。以下「任意約款」といいます。)を定め、これにより協定事業者との間で、当社の非指定電気通信設備との接続に関する協定(以下「任意協定」といいます。)を締結し、当社の非指定電気通信設備との接続を行います。
2 前項のほか、当社は、当社の非指定電気通信設備との接続を円滑に行うための条件をこの任意約款に定めます。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、この任意約款によらずに任意協定を締結し、当社の非指定電気通信設備との接続を行うことがあります。
(任意約款の変更)
第2条 当社は、この任意約款を変更することがあります。この場合には、接続料及び接続の条件並びに接続を円滑に行うための条件は、変更後の任意約款によります。
(用語の定義)
第3条 この任意約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 指定電気通信設備 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第33条第1項により指定された電気通信設備 |
3 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
4 接続約款 | 事業法第33条第2項及び第7項に基づき当社が定める約款 |
5 接続協定 | 接続約款又は事業法第33条第10項に基づき当社の指定電気通信設備との接続に関し、当社と当社以外の電気通信事業者との間で締結され た接続に関する協定 |
6 仮想接続点 | 当社の非指定電気通信設備と指定電気通信設備とを接続することと した場合の接続点 |
7 相互接続点 | 当社と協定事業者との間の接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点又は当社と協定事業者の任意協定に基づく当社の非指定 電気通信設備と協定事業者の電気通信設備の接続点 |
8 相互接続通信 | 相互接続点と当社の利用者の端末設備間の通信又は相互接続点相互 間の通信であって、当社の電気通信設備を経由するもの |
9 登録電気通信事業者 | 事業法第9条の登録を受けた者 |
10 届出電気通信事業者 | 事業法第16条第1項の届出を行った者 |
11 電気通信事業者 | 登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者 |
12 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1項第 1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者 |
13 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項 第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
14 端末回線線端接続事業 者 | 接続約款に規定する当社の端末回線の線端において接続する電気通 信事業者 |
15 協定事業者 | 当社と接続協定を締結している電気通信事業者 |
15-2 特定端末系事業者 | 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第1条 第2項に規定する西東日本電信電話会社 |
16 接続申込者 | 当社の非指定電気通信設備との接続の申込みを行う電気通信事業者 (協定事業者及び任意協定の締結時に電気通信事業者となる見込みがある者を含みます。) |
17 電話サービス | 当社の電話サービス契約約款(以下「電話サービス契約約款」といいます。)に基づいて主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間 を接続する伝送路設備及びこれらと一体として設置される交換設備 |
並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)のみを使 用して行う電気通信サービス | |
18 総合ディジタル通信サービス | 当社の総合ディジタル通信サービス契約約款(以下「総合ディジタル 通信サービス契約約款」といいます。)に基づいて符号、音響又は影像の伝送交換を行う電気通信サービス |
19 契約約款 | 当社又は協定事業者が各々の利用者に対し提供する電気通信サービ スの提供条件を規定する約款及び料金表 |
20 契約約款等 | 契約約款又は当社若しくは他事業者が電気通信役務の提供の相手方 と契約約款によらず締結する契約 |
21 契約者 | 当社又は協定事業者と当社又は協定事業者の契約約款等に基づき契 約を締結している者 |
22 利用者 | 当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスを利用する者 |
23 利用者料金 | 利用者に提供される電気通信サービスに対して利用者が支払うべき 料金 |
24 単位料金区域 | 電話サービス契約約款に定める、通話料の算定の基礎となる通話地域 間距離を測定するための単位となる区域 |
25 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる 区域を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
26 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置している電気通信事業者以外の者が設置す る電気通信設備であって端末設備以外のもの |
27 端末回線 | 次に掲げる電気通信設備と当社の電気通信設備との間の電気通信回線 ア 端末設備 イ 自営電気通信設備 ウ 端末設備又は自営電気通信設備が設置される電気通信回線の終 端に相当する箇所において接続される当社以外の電気通信事業者の電気通信設備 |
28 交換設備 | 多数の端末設備からの接続要求に応じて着信端末設備までの接続経 路の設定を行う設備 |
29 中継交換機 | 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの中継交換を行う当 社が指定する交換設備 |
30 通信用建物 | 通信の用に供するための建物であって、標準的な接続箇所を有するも の |
31 光信号局内伝送路 | 当社の光主配線盤間若しくは当社の光主配線盤と他事業者の電気通信設備との間又は当社の電気通信設備と他事業者の電気通信設備との間に設置される光信号の伝送に係る伝送路設備(その区間において伝送装置及びその付属設備を設置しないものに限ります。)であって、当社が別に定める当社以外の通信用建物内に終始するもの(当社が当該通信用建物の所有者(以下「建物所有者」といいます。)から賃借 するものに限ります。) |
32 IP通信網県間区間伝送路 | 中継局ルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備であって、収容局ルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備であって、契約者を収容し事業業者毎の振り分け機能を有しないものをいいます。以下同じとします。)と対向するものをいいます。以下同じとします。)と他の中継局ルータとの間の伝送路設備等のうち、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項第1号イロに規定する都道府県(以下、「東日本全域」「西日本全域」といいます。)の区域 をまたがるもの |
33 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
34 PPPoE方式 | IP通信網(インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行う |
ための当社の電気通信回線設備(収容局ルータ、中継局ルータ、その間の伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備に限ります。)をいいます。以下同じとします。)内における通信方式のうちトンネリングプロトコルにより通信路を設定 して通信を行う方式 | |
35 IPoE方式 | IP通信網内における通信方式のうちPPPoE方式以外の方式 |
36 接続対象地域 | 相互接続通信を行うことができる地域 |
37 中間配線盤 | 当社及び協定事業者が主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うために接続する配線盤であって、当社が 指定する通信用建物に設置されるもの |
(端末回線線端接続事業者の料金等)
第4条 当社は、端末回線線端接続事業者と接続する場合において、その接続形態が当社の契約者と同一であるときは、当該接続に係る料金の計算及び支払い、接続料並びに当社が回線ごとに行う機能の利用の解除及び停止のうち、その接続する役務の種類に応じ、各々の当社の契約約款に規定されている部分(選択制による通話料金の月極割引を含みます。)について、第1条(約款の適用)の規定にかかわらず、その契約約款の規定を準用します。
第2章 接続により提供する機能
(非指定電気通信設備との接続により提供する機能)
第5条 当社は、非指定電気通信設備との接続により別表1(非指定電気通信設備との接続により提供する機能)に掲げる接続機能を提供します。
第3章 任意協定の締結手続き
(非指定電気通信設備との接続申込み)
第6条 接続申込者は、書面により、当社に対し非指定電気通信設備との接続の申込みの意思表示(以下「接続申込み」といいます。)を行うものとし、当社は、その書面の受け付けをもって非指定電気通信設備との接続申込みの受け付けとします。
(非指定電気通信設備との接続申込みの承諾)
第7条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順番に従って承諾します。
(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) その非指定電気通信設備との接続により当社の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(3) 接続申込者が非指定電気通信設備との接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。(接続約款第 77 条の3(債務の履行の担保)第1項各号に定める事由のいずれかが発生したときを含み、接続申込者が接続に関し負担すべき債務の履行が担保されたときを除きます。以下、第 26 条(承諾の限界)において同じとします。)。
(4) 非指定電気通信設備との接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であるとき。
2 前項の場合において、当社は、その接続申込みを承諾しない場合には、書面によりその理由を接続申込者に通知することとします。
第4章 任意協定の締結・解除等
(任意協定の単位)
第8条 当社は、当社以外の1の電気通信事業者と1の任意協定を締結します。
ただし、当社以外の1の電気通信事業者と当社との任意協定を複数の他事業者が代理して締結する場合はこの限りではありません。
第5章 責務 第1節 保守
(維持責任)
第9条 当社及び協定事業者は、非指定電気通信設備との接続にあたり、相互に電気通信設備に輻輳、障害その他損傷を与えないようにし、その利用者に対する電気通信役務の提供の妨害を行わないように努めることとします。
2 当社及び協定事業者は、接続する電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するように維持することとします。
第2節 譲渡の承認
(ローミングに係る譲渡の承認)
第10条 相互接続通信に係る携帯・自動車電話事業者が、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事業者に譲渡するときは、当社はその譲渡を承認します。
第6章 接続形態
(接続形態)
第11条 当社の非指定電気通信設備と協定事業者の電気通信設備との接続形態は、別表2(接続形態)に定めるところによります。
2 当社は、任意協定に定める接続形態以外の接続形態の通信があった場合には、協定事業者に対しその通信の当社の契約者への着信又はその通信の中継を保証しません。
第7章 重要通信の取扱方法
(相互接続通信の切断)
第12条 当社は、電話サービス契約約款中通話の切断に係る規定に準じ相互接続通信を切断することがあります。
(相互接続通信の制限)
第13条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款中通話利用又は通信利用の制限に係る規定に準じ相互接続通信を制限することがあります。
2 当社が接続約款の規定に基づき、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときに指定電気通信設備と協定事業者の電気通信設備との接続を制限した場合には、相互接続通信は制限されることになります。
3 前項の規定による場合のほか、当社が接続約款の規定に基づき、通信が著しく輻輳するときに、当社の指定電気通信設備と協定事業者の電気通信設備との接続による相互接続通信の通信時間又は特定の地域の当社の契約者回線等への通信を制限した場合には、相互接続通信は制限されることになります。
4 当社は、第1項の規定により相互接続通信を制限する場合には、最大限の疎通の確保に努めます。この場合において、相互接続通信とその他の通信をxxに扱うものとします。
5 協定事業者は、協定事業者の電気通信設備において相互接続通信を制限するときは、最大限に疎通を確保し、相互接続通信とその他の通信をxxに扱うよう努めることとします。
6 当社及び協定事業者は、相互接続通信を制限する場合には、協定事業者と協議の上定める保守確認事項により協力するものとします。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事又は手続き等に関する費用
(料金等)
第14条 当社が設定する接続料は、料金、工事若しくは手続きに関する費用又はその他の費用とします。
2 当社が設定する料金は、料金表第1表(接続料金)に規定する接続料金(網使用料に限ります。)とします。
3 当社が設定する非指定電気通信設備との接続において必要となる工事若しくは手続きに関する費用又はその他の費用は、料金表第2表(工事費、手続費及びその他の費用)に規定する工事費、手続費又はその他の費用とします。
(接続料金の機能の区分)
第15条 当社は、別表1(非指定電気通信設備との接続により提供する機能)に規定する当社の非指定電気通信設備の機能ごとに、接続料金を料金表第1表(接続料金)に規定します。
第2節 接続料金の支払義務
(定額制の網使用料の支払義務)
第15条の2 協定事業者は、前条に規定する当社の非指定電気通信設備の機能の利用を開始した期日を含む月から起算して協定の解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の非指定電気通信設備との接続を終了した期日を含む月の前月までの期間(機能の利用を開始した期日を含む月と接続を終了した期日を含む月が同一である場合は1月間とします。)に係る料金表第1表第1(網使用料)に規定する網使用料のうち月額で定める料金(以下「定額制の網使用料」といいます。)を支払うことを要します。
ただし、光信号局内区間伝送機能について、当社と建物所有者との間に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
2 協定事業者は、次の事由により、機能を利用できない状態(その機能に著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となるときを含みます。)が生じた場合は、そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額制の網使用料の支払いを要しません。
ただし、光信号局内区間伝送機能について、当社と建物所有者との間に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
(1) 当社の責めに帰すべき事由により、接続の停止となったとき。
(2) 当社が電気通信事業を休止したとき。
(3) その他当社の責めに帰すべき事由により、接続に係る電気通信設備を使用できなかったとき。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 IP通信網県間区間伝送機能第6欄イ(イ)欄に適用する最低利用期間は、当該機能の利用を開始した日(IP通信網県間区間伝送機能第6欄についてはポート単位とします。)から起算して5年間とします。
5 協定事業者は、前項に規定する最低利用期間内にIP通信網県間区間伝送機能第6欄イ(イ)欄の利用を終了した場合は、別表3(違約金)に規定する額に、消費税相当額を加算した額を違約金として、当社が別に定める方法により支払うことを要します。
(従量制の網使用料の支払義務)
第16条 当社の非指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料の支払いを要する電気通信事業者は、第11条(接続形態)に規定する接続形態ごとに、別表2の規定により準用する接続約款の別表2第4表(網使用料支払事業者)に規定するところによります。
2 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、相互接続通信において利用する第15条(接続料金の機能の区分)に規定する機能ごとに、第19条(従量制の網使用料の計算方法)の規定に基づいて算定した網使用料を支払うことを要します。
第3節 工事費、手続費及びその他の費用の支払義務
(工事費の支払義務)
第17条 協定事業者(接続申込者を含みます。以下この条において同じとします。)は、工事の申込みの承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその協定の解除若しくは消滅又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これを返還します。
2 前項の規定にかかわらず、工事の着手後完了前にその工事の請求の取消しがあった場合には、協定事業者は、その工事の請求の取消しにより新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加算した額(個別に協議して定める額とし、個別契約の規定により算定するときは、その額とします。)を負担することを要します。
(手続費の支払義務)
第18条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第2表第2(手続費)に規定する手続費の支払いを要します。
(1) 当社が、第24条(請求金額に不符合がある場合の取扱い)第3項に規定する課金照合を行った
とき。
(2) その協定事業者が、第28条(準用)の規定により準用する接続約款第10条の2(事前照会)の規定により、光信号局内伝送路に関する情報の提供を受けたとき。
(3) その協定事業者が、料金表第1表第1(網使用料)2-3IP通信網県間区間伝送機能に係る回線(以下「IP通信網県間区間回線」といいます。)の設置の申込みの承諾を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、手続きの開始後終了前にその手続きの請求の取消しがあった場合には、協定事業者は、その手続きの請求の取消しにより新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加算した額(個別に協議して定める額とし、個別契約の規定により算定するときは、その額とします。)を負担することを要します。
(その他の費用の支払義務)
第18条の2 協定事業者は、当社の電気通信設備との接続において当社の回線接続装置を利用した場合については、専用サービス契約約款中専用料の支払義務に係る規定を準用して、利用を開始した日から起算して利用の解除があった日の前日までの期間(利用を開始した日と解除等があった日が同一である場合は1日とします。)についてその他の費用を支払うことを要します。
2 協定事業者は、前項の期間において次の事由により、回線接続装置を利用できない状態(その機能に著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となるときを含みます。)が生じた場合は、専用サービス契約約款中専用料の支払義務に係る規定を準用して利用できなかった時間に対応する費用を算定し、その支払いを要しないこととします。
(1) 当社の責めに帰すべき事由により、接続の停止となったとき。
(2) 当社が電気通信事業を休止したとき。
(3) その他当社の責めに帰すべき事由により、接続に係る電気通信設備を使用できなかったとき。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第4節 料金の計算及び支払い
(定額制の網使用料の計算方法)
第18条の3 当社は、定額制の網使用料は暦月に従って計算します。
ただし、光信号局内区間伝送機能について、当社と建物所有者との間に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
(従量制の網使用料の計算方法)
第 19 条 当社は、従量制の網使用料は暦月に従って、毎月初日の午前0時から末日の午後 12 時までの間に終了した通信について、次条により測定する通信回数又は通信時間の累積と料金表第1表(接続料金)の規定とにより計算します。
(通信時間の測定等)
第20条 通信回数は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点を1回として登算し、当社の機器により測定します。
2 通信時間は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点から起算し、当社の電気通信設備が切断信号を受信した時点までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる通信については、当社は通信回数及び通信時間の測定を行いません。
(1) 当社が業務上の必要により設置する電気通信回線であってその電気通信回線への通信に関する料金について利用者がその支払いを要しないこととされているものへの通信
(2) 試験用の通信(当社又は協定事業者の設定した試験番号に係る通信に限ります。)
(3) 課金に影響を及ぼす設備故障等に遭遇した通信
(4) 接続約款における緊急通報用電話に接続する場合の取扱いに関する規定により接続を行った場合の通信
(5) 大規模災害発生時に、当社及び協定事業者が別に合意した基準に基づき、当社又は特定端末系事業者が利用者料金の支払いを要しない措置を行った場合における、当該措置の開始から終了までの期間に発信された以下の通信
ア 公衆電話(当社又は特定端末系事業者が指定したものに限ります。)から発信された通信 イ 避難施設等での通信手段確保又は帰宅困難者の連絡手段確保のため特別に設置した電話(当
社又は特定端末系事業者が指定したものに限ります。)から発信された通信
(料金等の支払い)
第 21 条 協定事業者は、料金等(接続料金、工事費、手続費又はその他の費用、割増金又は延滞利息をいいます。以下同じとします。)について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する金融機
関等において支払うことを要します。
2 料金等の請求又は支払方法については、当社が協定事業者と協議の上定める料金事務処理確認事項に規定します。
(料金の一括後払い)
第 22 条 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ協定事業者の承諾を得て、2ヵ月以上の料金等を、当社が指定する期日までに、まとめて支払うよう請求することがあります。
第 23 条 削除
第5節 請求金額に不符合がある場合の取扱い
(請求金額に不符合がある場合の取扱い)
第 24 条 当社は、当社の請求する網使用料について、協定事業者からその記録する課金資料とに差異が生じた旨の申し出があった場合には、協定事業者と協議の上定める料金事務処理確認事項により課金照合を行うこととします。
2 当社が協定事業者からその協定事業者に係る網使用料について支払いの請求を受けた場合であって、当社が記録する課金資料とに差異が生じたときは、当社はその協定事業者に課金照合を行うことを請求することとします。
3 当社は、課金照合を当社から請求した場合であって、その協定事業者が課金照合をすることができないため当社に対し課金照合の実施を依頼する回答を得た場合には、当社において課金照合を行うこととします。
4 当社は、課金照合により一方の記録する課金資料に誤りがあったことが判明した場合には、他方の記録する課金資料を正当なものとみなして取扱い、原因が判明しない場合には、協定事業者と協議の上、網使用料の額を決定することとします。
第6節 端数処理
(端数処理)
第25条 当社は、料金等その他の計算において、別に定める場合を除きその計算結果に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てます。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第26条 当社は、接続申込者から工事又は手続き等の請求があった場合において、この約款において別段の定めがある場合のほか、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又はその請求を承諾することによって保守することが著しく困難であるとき等当社の業務遂行上支障があるとき、又は接続申込者が接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合には、その理由をその請求した接続申込者に書面により通知します。
(双務的条件)
第27条 協定事業者は、当社と任意協定を締結するときは、接続約款の双務的条件に係る規定において掲げる事項のうちこの任意約款に規定しているもの(接続約款の規定を準用する場合を含みます。)について、この任意約款に規定する条件と同等の条件で双務的に任意協定を締結することができます。
(準用)
第28条 標準的な接続箇所、事前照会、非指定電気通信設備との接続における接続申込み以外の任意協定の締結手続き、当社の光回線設備との接続に関する手続き、任意協定上の地位の移転又は承継、任意協定の変更及び解除、守秘義務、必要事項の通知(相互接続点及び接続対象地域の追加、変更又は廃止に係る事項を除きます。)、情報の提出、相互協力、協定事業者の切分責任、第三者への債権譲渡等、優先的に扱う通信の識別及び緊急通報用電話に接続する場合の取扱い、接続等の一時中断、停止及び中止、網使用料を当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の取扱い、期限の利益喪失、債務の履行の担保、割増金及び延滞利息、技術的条件、責任の制限、解除等の場合の取扱い及び免責、利用者料金の設定、請求及び課金、ローミングに係る特例並びに利用者からの苦情又は故障修理の請求等に対する対応については、接続約款の規定を準用します。
2 削除
3 料金表第2表(工事費、手続費及びその他の費用)第3(その他の費用)第2欄に規定する中間配線盤特別利用機能を利用する場合は、この任意約款の規定にかかわらず、中間配線盤における接
続に係る手続き等について、接続約款の規定を準用します。
4 任意協定は、接続約款に規定する場合のほか、当社と協定事業者との間の接続協定が解除された場合には消滅するものとします。