(この両BIGLOBE法人会員規約を併せて以下「法人会員規約」といいます。)の規定が適用されます。(かかる適用にあたり、会員規約における「BIGLOBE サー ビス」の語を「本件商品」に読み替え、また、法人会員規約における「本サービス」の語を「本件商品」に読み替えます。)本特約と会員規約または法人会員規約の規定とが抵 触するときは、割賦販売に関する限り、本特約が優先します。
モバイル端末・アクセサリの割賦販売特約
ビッグローブ株式会社
第1条(特約の適用)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定めるモバイル端末商品またはモバイル端末向けアクセサリ商品(併せて以下「本件商品」といいます。)を割賦販売の方法によりお客様に販売すること(以下「割賦販売」といいます。)について、以下の通り特約(以下「本特約」といいます。)を定めます。当社は、本特約に定める条件に従い当社との間で本件商品の割賦販売に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立したお客様(以下「契約者」といいます。)に対して、本件商品の割賦販売を行います。
2 当社が当社のウェブサイト等(以下「本サイト等」といいます。)において別途提示する諸規定は、それぞれ本特約の一部を構成します。
3 本件商品の販売については、本特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)または「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オフィスサービス)」もしくは「BIGLOBE 法人会員規約(料金選択制コース)」
(この両BIGLOBE法人会員規約を併せて以下「法人会員規約」といいます。)の規定が適用されます。(かかる適用にあたり、会員規約における「BIGLOBE サービス」の語を「本件商品」に読み替え、また、法人会員規約における「本サービス」の語を「本件商品」に読み替えます。)本特約と会員規約または法人会員規約の規定とが抵触するときは、割賦販売に関する限り、本特約が優先します。
第 2 条(定義)
会員規約または法人会員規約において定義された用語の意味は、本特約により異なる意味が付与されている場合を除き、本特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、本特約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「賦払金」とは、本特約に基づく割賦販売に係る、本件商品の販売代金の各回毎の支払分をいいます。
(2) 「割賦販売価格」とは、各回の賦払金の合計額に相当する金額をいいます。
(3) 「会員契約」とは、会員規約に基づき当社との間に成立する、当社からBIGLOBEサービスの提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「法人会員契約」とは、法人会員規約に基づき当社との間に成立する、当社から法人会員規約所定の本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(5) 「モバイル特約」とは、当社が別途定める『BIGLOBE サービス「BIGLOBE モバイル」特約』をいいます。
(6) 「モバイル契約」とは、モバイル特約に基づき当社との間に成立する、当社からモバイル特約所定の本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
第 3 条(本件商品の提供地域)
当社は、日本国内においてのみ本件商品を提供するものであり、理由の如何を問わず、日本国外では提供しません。
第 4 条(本契約の申込資格等)
本契約のうちモバイル端末商品を対象とするものの申し込みは、次の各号の何れかに該当し、かつ、モバイル契約が成立しているかまたは本契約の申し込みと同時にモバイル契約の申し込みをする個人または法人に限り、行うことができます。
(1) 当社との間に会員契約が成立している個人
(2) 本契約の申し込みと同時に会員契約の申し込みを行う個人
(3) 当社との間に法人会員契約が成立している法人
(4) 本契約の申し込みと同時に法人会員契約の申し込みを行う法人
2 本契約のうちモバイル端末向けアクセサリ商品を対象とするものの申し込みは、次の各号の何れかに該当する個人に限り、行うことができます。
(1) 当社との間に会員契約が成立している個人
(2) 本契約の申し込みと同時に会員契約の申し込みを行う個人第 5 条(本契約の申込)
本契約の申し込みをされる個人または法人(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の方法により当社所定の事項を申告し、かかる申し込みを行う必要があります。また、申込者が申し込み前に当社との間に会員契約または法人会員契約が成立していて、かつ、会員規約に定めるBIGLOBE サービスの料金の支払方法または法人会員規約に定める本サービスの料金等の支払方法が当社所定の基準に従い既に確定している場合を除き(この場合、その支払方法が、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法となります。)、申込者は、かかる申し込みと同時にまたはかかる申し込みが当社により承諾された後速やかに、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法を会員規約または法人会員規約に従い指定選択しなければなりません。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本契約の成立後に次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本契約を解除することができます。
(1) 申込者が第1項の申し込みにおいて当社に対して虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者が本件商品の販売代金その他本契約に基づく債務の支払、または、当社のサービスに係わる料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みの際に、親権者、後見人、被補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合
(4) 申込者が過去において不正使用などにより当社のサービスの提供に係わる契約の解除、または当社のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
(5) 一度にまたは分割して大量の件数の申し込みが同一の個人または法人(同一の個人または法人であると当社が判断する場合を含みます。また、申込者である個人が会員である場合、その会員の関係者(その定義は会員規約に定めるとおりとします。)による申し込みを含みます。)により行われるなど、個人による利用(申込者が個人である場合)または法人による利用(申込者が法人である場合)として不自然であると当社が判断した場合
(6) その他、本契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
3 申込者が本契約の申し込みと同時に会員契約または法人会員契約の申し込みを行う場合において当社が会員契約または法人会員契約の申し込み承諾しないときは、当社は、本契約の申し込みも承諾をしません。
4 当社が第1項の申し込みを承諾しない場合には、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
5 申込者が指定選択することができる賦払金および第10 条第2 項所定の関連費用の支払方法は、会員規約に定めるBIGLOBEサービスの料金等の支払方法または法人会員契約に定める本サービスの料金等の支払方法に限ります。
6 当社は、第1 項の申し込み(賦払金および第 10 条第2 項所定の関連費用の支払方法として、会員規約に定めるBIGLOBE サービスの料金等の支払方法のうちクレジットカードまたは KDDI 請求(クレジットカードでの支払いを選択している場合にかぎります。)が申告されたものにかぎります。)に関して、本件商品の納入が完了したかいなかにかかわらず、第三者によるなりますし等の不正行為が行われた、または行われたおそれがあると当社が判断した場合は、本人確認のために、そのクレジットカードの名義人およびそのクレジットカードの発行会社、金融機関等に対して、その申し込みに係る情報を直接または KDDI 株式会社を通じて開示します。また、かかる申し込みが申込者本人によるものでないことが判明したときは、かかる申し込みまたはかかる申し込みにより成立した本契約を無効とします。
7 契約者は、第 1 項に基づき行った申し込みの時点において、当社との間に会員契約または法人会員契約が成立していて、かつ、会員規約に定める BIGLOBE サービスの料金の支払方法または法人会員契約に定める本サービスの料金等の支払方法が当社所定の基準に従い既に確定している場合を除き、第 1 項に基づき指定選択した賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法を当社所定の基準により確定させなければなりません。なお、契約者が第 1 項に定める指定選択を怠っているためにかかる確定をすることができない場合も、かかる確定をさせる義務の違反として扱います。
8 契約者は、契約者が指定選択し、当社所定の基準に従い確定した賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法
(第1項に定める申し込みより前に確定していた支払方法を含みます。)を、当社に対して賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の全額(会員規約、法人会員規約または本特約に基づき賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用について延滞利息が発生している場合は、かかる延滞利息を含みます。)の支払を完了するまで、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の決済が実際にできる状態(例として、契約者が保有する金融機関の口座からの引落しを伴う支払方法である場合は、その口座が有効であって、かつ、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の引落しに必要な残金がその口座にある状態を含みます。)に維持しなければなりません。
9 申込者が本契約の申し込みと同時に行ったモバイル契約の申し込み、会員契約の申し込み(申込者が個人である場合)または法人会員契約の申し込み(申込者が法人である場合)を撤回した場合、その申込者が行った本契約の申し込みは無効となります。
第 6 条(本契約の成立)
本契約は、前条に従い行われた申し込みを当社が承諾することにより成立します。
第 7 条(当社への申告事項の変更)
契約者は、第5 条第1項に基づく申込時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは(ただし、賦払金および第10 条第2項所定の関連費用の支払方法の変更については第5 条第5 項の規定に従います。)、当社所定の方法により直ちに当社に通知しなければなりません。契約者がその通知を怠ったまたは遅延したことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は、一切の責任を負いません。
第8条(本件商品の納入)
契約者への本件商品の納入は、本契約が成立し、かつ、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い確定した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、その契約者が会員契約または法人会員契約の申込時に当社に申告した住所(契約者が会員規約または法人会員規約の定めに従い、その住所の変更を当社に届け出た場合は、変更後の住所)宛に配送することにより行います。なお、本商品の配送に、かかる確定後、概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により契約者に通知します。
2 配送業者が契約者による本件商品の受け取りを確認したことをもって、その契約者への本件商品の引渡しが完了したものとして扱います。
3 契約者は、第 5 条第1項に基づく申し込みの時に当社に申告した事項および会員契約または法人会員契約の申し込み時に当社に申告した事項(契約者が本特約の第 7 条の定めまたは会員規約もしくは法人会員規約の定めに従い、その変更を当社に届け出た場合は、変更後の事項)のうち、本条第1項に基づく配送および本条第2項に基づく確認に必要な事項を当社が配送業者に提供および開示すること、ならびに配送業者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が契約者に納入する本件商品の個数は、その本件商品がモバイル端末商品である場合は、1の本契約につき1とします。
第 9 条(商品の返品等)
契約者による本件商品の返品は、配送中の破損および汚損、当社の責めに帰すべき事由による本件商品の手配の誤り、その他当社が別途認める場合に限り、かつ、その契約者が本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第 8 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に行うことを条件として、行うことができます。 当社は、かかる返品が行われた場合、本件商品の交換等を行います。
2 前項に基づく本件商品の返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 本条に基づく本件商品の返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第 1 項に定める以外の本件商品の保証については、本件商品に添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、本件商品の製造元により行われることがあります。
第 10 条(販売代金)
契約者は、当社が本件商品の型式毎に別途定める料金表に従い、本件商品の販売代金を分割して当社に支払わなければなりません。
2 前項に定めるほか、契約者は、第 8 条に定める本件商品の契約者への配送に要する費用(本サイト等において送料無料と明記している場合を除きます。)および本サイト等に明記される付帯費用(併せて以下「関連費用」といいます。)を支払わなければなりません。
3 前 2 項の支払いは、契約者が第 5 条第 1 項および第 5 項に従い指定選択し、かつ、当社所定の基準に従い確定した支払方法により、会員規約または法人会員規約の定めに従い行わなければなりません。
4 当社は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、または第三者に担保に供することができます。この場合において、契約者は、かかる債権の譲渡および担保提供、ならびに当社が契約者の個人情報(契約者が会員契約、法人会員契約または本契約の申し込みの際に当社に申告した情報を含みます。また、契約者が会員規約または法人会員規約の定めに従い、契約者の個人情報に該当する情報の変更を当社に届け出た場合は、変更後の情報を含みます。)を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
5 第 1 項に定める料金表に従い計算される賦払金(消費税等相当額加算後)の金額は、消費税等相当額の計算上の理由から、
契約者が当社に実際に支払う賦払金(消費税相当額加算後)の金額と異なることがあります。第 11 条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、契約者が本特約に基づき全ての賦払金の支払いを完了するまで当社に留保され、かかる支払いが完了した時に契約者に移転します。
2 契約者は、前項に従い本件商品の所有権が契約者に移転するまでは、本件商品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、また、本件商品を担保に供し、転売その他譲渡し、貸与し、またはその他の処分をしてはなりません。
第 12 条(契約者による本契約の解除)
契約者は、次の各号のいずれかに定める場合は、その各号に定める事由が発生した日から 14 日以内に(ただし、第 4 号に定
める場合は、さらに、当社が第 23 条に基づき契約者に通知または告知する変更後の本特約の効力発生日の前日までに)、当社所定の方法により当社に通知することにより、本契約を解除することができます。
(1) 本契約が成立する前に当社が本件商品(本契約の対象となる本件商品と同一の型式のものに限ります。)の見本、カタログ等をその契約者に提示していたときにおいて、かかる見本、カタログ等により示された本件商品の内容と本特約に従い納入を受けた本件商品とが相違している場合
(2) 契約者が第 9 条第 1 項に基づき本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第 8 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に対して行ったときにおいて、当社が同項に定める交換等を行うことができなかった場合
(3) 前号に定めるほか、当社が本契約のいずれかの条項に違反し、契約者がその違反の是正を当社に対して催告したにもかかわらず、かかる催告後30日以内に当社がその違反を是正しなかった場合
(4) 当社が第 23 条に基づき本特約を契約者からみて不利益な内容に変更する場合において、契約者がかかる不利益な変更に応じることができないことを理由として本契約を解除する旨を当社所定の方法により当社に通知した場合
2 契約者は、前項に基づき本契約を解除した場合または法令の定め(例として、特定商取引に関する法律の第9 条(訪問販売に係るクーリングオフの根拠となる条項)および第 24 条(電話勧誘販売におけるクーリングオフの根拠となる条項)の定めを含みます。)に基づき本契約を解除した場合、当社から納入された本件商品を当社所定の方法により、かかる解除の日から 14 日以内に当社に返還しなければなりません。
3 当社は、第 2 項に定める本契約の解除の時点において、契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、当社において前項に定める返還のあったことを確認した後、これを契約者に返金します。
4 第2 項に定める本契約の解除をした契約者が当社から納入された本件商品を第 2 項の定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる解除にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額(ただし、当社が契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、これを控除した後の金額とします。)の金銭の支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定の支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
5 契約者が第 2 項の定めに従い当社に返還した本件商品に契約者の責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、その契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失の補償を求めることができます。
第 13 条(期限の利益の喪失)
契約者は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により、本契約により生じる本件商品の販売代金の支払債務および関連費用について当然に期限の利益を失い、当社所定の方法により、未払いの賦払金(支払期日が到来していないものも含み、本条において以下同様とします。)および関連費用を一括して直ちに支払わなければなりません。
(1) 契約者が 1 回でも支払期日までに賦払金を支払わなかった場合(ただし、契約者が支払期日から 3 日以上経過してもかかる支払いをしなかった場合であって、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを契約者に催告したにもかかわらず、契約者がその期間内に支払わなかった場合に限ります。)
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化した場合
(3) 本契約について、契約者による重要な契約条項違反(例として、第 5 条第 8 項への違反は重要な契約条項違反に該当します。)があった場合
(4) 契約者との会員契約または法人会員契約が解除その他理由により終了した場合
2 当社は、契約者が第 1 項各号のいずれかの事由に該当した場合、第1項に定める未払いの賦払金および関連費用のほかに、かかる該当により当社に生じた損害の賠償を契約者に請求することができます。ただし、契約者が第 1 項第 1 号に該当した場合においては、当社が請求できる損害の金額は、次条に基づき当社が本契約を解除する場合を除き、法定利率による遅延損害金の
相当額を限度とします。
第 14 条(当社による契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、その契約者に対して通知を行うことなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合
(2) 前号に定めるほか、契約者が本特約に違反した場合
(3) 当社が第 8 条第 1 項所定の住所に本件商品を配送したにもかかわらず、契約者の不在等により本件商品の納入をすることができず、かつ、かかる配送の時から1週間を経過してもなお、契約者から何らの連絡もない場合
2 前項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本件商品の契約者への納入が完了しているときは、当社は、かかる本件商品の返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者の費用負担において、かかる本件商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還しなければなりません。
3 当社は、第1項に基づき本契約を解除した場合は、前項に定める選択に応じて次の各号に定める金額を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
(1) 当社が返還の要求をすることを選択した場合 本件商品の使用料に相当する金額として当社の算定する金額(ただし、割賦販売価格から本件商品が返還されたときにおける価額として当社の算定する金額を控除した金額(以下「控除後金額」といいます。)が当社の算定する通常の使用料の金額を超えるときは、これに代えて、控除後金額とします。)
(2) 当社が返還の要求をしないことを選択した場合 割賦販売価格に相当する金額(ただし、当社が本条第 1 項に基づき前条第1項第1号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)
4 第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択した場合において、契約者がかかる要求後 14 日以内に当社所定の方法により本件商品を返還しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当社が賠償請求できる損害の金額の限度は前項第 2 号に定めるとおりとします。
5 第1項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点にて本件商品の契約者への納入が完了していないときは、第 3 項は適用されず、当社は、本契約の締結および履行のために通常要する費用として当社が算定する金額 を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
6 第 1 項に従い当社が本契約を解除し、かつ、第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択する場合において、当社が契約者から受領している賦払金があるときは、当社は、第 4 項に定める場合を除き、契約者からの本件商品の返還の完了を確認した後において、かかる賦払金を契約者に返金します。この場合、当社は、かかる返金する賦払金と第 3 項に従い当社が契約者に請求する損害賠償金を相殺することができます。
第 15 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本契約上の地位または本契約により生じる権利もしくは義務(賦払金の支払義務を含みます。)の全部もしくは一部を第三者に譲渡、承継もしくは貸与しまたは担保に供してはならないものとします。
第 16 条(免責)
当社は、本サイト等の利用、本件商品および本契約に関連して契約者その他第三者が被る損害、損失、不利益について、本特約に定めるほかは、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
2 当社は、本サイト等および本件商品について、商品性および契約者の使用目的への適合性等に関する保証を含め、いかなる保証も行いません。
第 17 条(著作xx)
契約者は、本サイト等を利用することにより得られる情報を、当社およびその情報に関し正当な権限を有する者の事前の承諾なくして、その契約者の私的利用以外の目的で複製、公衆送信、出版、配布、放送その他方法のいかんを問わず自ら利用してはならず、および、第三者に利用させてはなりません。
第 18 条(法令の遵守等)
契約者は、本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品(本件商品に添付または格納されているソフトウェアを含みます。)の利用に際して、日本国内外の全ての関連法規、規則および命令等(本件商品を日本国外に持ち出す等の場合において日本国の外国為替及び外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。
第 19 条(禁止行為)
契約者は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品に添付または格納されているソフトウェアの全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への貸与もしくは譲渡、その他そのソフトウェアに関する著作権その他権利を侵害する行為
(2) 本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品(モバイル端末商品に該当するものに限ります。)を分解、改造もしくは損壊し、またはかかる本件商品に線条その他導体を連絡する行為
第 20 条(個人情報の取り扱い)
当社による契約者の個人情報の取り扱いについては、本特約に定めるほかは、第 1 条第 3 項に定める読み替えをしたうえで、会員規約または法人会員規約に定める個人情報の取扱いに関する規定を適用します。本条において、契約者の個人情報とは、第 5 条第1項に定める申し込み時に当社に申告された情報(第 7 条に基づきその変更が当社に通知された場合は、変更後の情報とします。)および本契約の履行に関連して知り得た契約者の情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
2 前項に定めるほか、当社は、契約者の個人情報を本サイト等に別途掲示する「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
第 21 条(準拠法)
本特約および本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第 22 条(合意管轄)
本契約または本サイト等の利用に関連して契約者と当社との間に生じた紛争につき訴訟を提起する場合、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(本特約の内容の変更)
当社は、一定の予告期間をもって、当社所定の方法により契約者に通知または告知することにより、本特約を変更することができます。かかる通知または告知には、変更後の本特約の内容および効力発生時期を含みます。
第 24 条(適用除外条項)
営業のためにまたは営業として本契約の申し込みを行い、本契約が成立した契約者については、第 12 条第 1 項第 1 号の規定、第 13 条第1項第 1 号但書の規定、第 13 条第 3 項但書の規定および第 14 条第 3 項から第 5 項における当社が契約者に賠償請求することができる損害の限度を定める規定は適用されません。また、かかる契約者は、第 13 条第 1 項第 2 号および第 3 号の規定にかかわらず、その信用状態の悪化した場合は悪化の程度が著しくないときでも、また、契約条項違反があった場合はそれが重要でないときでも、同項に定める支払いをしなければなりません。
附 x
x特約は、2021 年 2 月 1 日から実施します。