Contract
西いぶり広域連合
新中間処理施設整備・運営事業焼却灰等の運搬に係る三者契約書
(案)
令和 2 年 2 月
西いぶり広域連合
西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業焼却灰等の運搬に係る三者契約書
1 事 業 名 西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業
2 委 託 期 間 本三者契約(以下に定義する。)の本契約としての成立日から令和27年3月31日まで
西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)における焼却灰等の運搬に関して、連合及び事業者が締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第3項の規定に従い、連合、運営事業者及び焼却灰等運搬事業者(以下、運営事業者と焼却灰等運搬事業者を総称して又は個別に「運営事業者等」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の約款(以下「本約款」という。)に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本三者契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて(通知)」(平成28年3月30日付環廃対発第16033010号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)に記されている市町村、SPC及び処理業者間の三者契約として締結するものであり、本三者契約が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。以下「廃棄物処理法」という。)上の再委託に該当しないことをここに確認する。
なお、本三者契約は、西いぶり広域連合議会において本事業に係る建設工事請負契約の本契約の締結についての議決が得られるまでは仮契約とし、議決を得た日をもって本契約とするものとし、建設請負契約の締結についての可決がなされなかった場合は、本三者契約を無効とし、西いぶり広域連合(以下
「連合」という。)は一切の責任を負わない。
本三者契約の締結を証するため、本書の原本3通を作成し、連合、運営事業者及び焼却灰等運搬事業者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
連合 | 所在地 名 称代表者 | xxxxxxxxx00x0 西いぶり広域連合連合長 xx x | 印 |
運営事業者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 | |
焼却灰等運搬事業者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | x |
xいぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業焼却灰等の運搬に係る三者契約書
目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条
第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条
第20条第21条
第22条第23条
第24条第25条
第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条
第1章 x x 1
(x x) 1
(本三者契約の目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(業務遂行) 2
(期間) 2
(再委託の禁止) 3
(運営事業者等に対する措置要求) 3
(本業務の範囲) 3
(本三者契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 3
(災害発生時などの協力) 3
(業務実施体制の整備) 3
第2章 焼却灰等運搬業務 3
(焼却灰等の運搬) 3
(焼却灰等運搬計画) 4
(運搬に係る燃料、資機材の確保) 4
(債務不履行の原因究明等) 4
(臨機の措置) 4
(運搬できない場合の措置) 4
(本業務に係る運営事業者等の提案) 5
(焼却灰等の運搬量) 5
第3章 モニタリング 5
(連合による業務遂行状況のモニタリング) 5
(連合による業務の是正勧告) 6
第4章 焼却灰等運搬に係る対価 6
(焼却灰等運搬に係る対価の支払) 6
第5章 法令変更 6
(法令変更) 6
第6章 不可抗力 7
(不可抗力) 7
(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 7
第7章 契約の終了 7
(連合の解除権) 7
(連合による解除の場合の違約金) 8
(賠償の予定) 8
(運営事業者等の解除権) 9
(解除に関する協議) 9
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 9
(本三者契約の解除による終了に際しての処置) 9
(損害賠償等) 9
第34条第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第42条
第8章 その他 10
(第三者への賠償) 10
(保険) 10
(権利・義務の譲渡の禁止) 10
(契約の変更) 10
(秘密保持) 10
(個人情報の保護) 11
(特許xxの使用) 11
(知的財産権) 12
(遅延利息) 12
(疑義の決定) 12
第1章 x x
(x x)
第1条 西いぶり広域連合(以下「連合」という。)及び運営事業者等は、要求水準書等(要求水準書、 入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書(対面的対話議事録を含む。)を総称していう。以 下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本三者契約(本約款並びに要求水準書等及び 提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本約款、質問回答 書、要求水準書、入札説明書、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、質問回答書、要求 水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準 が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
焼却灰等運搬事業者は、表記の委託期間(以下「委託期間」という。)中、焼却灰等運搬事業者が有する運搬車両にて、要求水準書等及び提案書に示された焼却灰等の運搬に係る業務(以下「本業務」という。)を遂行する。
本三者契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
本三者契約の履行に関して連合と運営事業者等との間で用いる言語は、日本語とし、本三者契約で用いる用語は、本三者契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「業務開始日」とは、令和6年10月1日又は連合が別途通知した日をいう。
(2) 「業務期間」とは、第5条第1項第2号に規定する期間をいう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、連合及び運営事業者等のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、省令、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「提案書」とは、入札説明書に従い運営事業者を設立した落札者が作成し連合に提出した令和 [ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(6) 「焼却灰等」とは、本施設から排出される焼却灰、飛灰処理物、溶融飛灰処理物、処理不適物等をいう。
本三者契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本三者契約の履行に関して連合と運営事業者等との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
本三者契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
本三者契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本三者契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を札幌地方裁判所とすることに合意する。
10 運営事業者等は、本業務に関して、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本三者契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本三者契約を締結したことをここに確認する。運営事業者等は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、運営事業者等の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等連合の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 運営事業者は、焼却灰等運搬事業者が行う本業務の遂行に関し、焼却灰等運搬事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
12 焼却灰等運搬事業者は、運営事業者が基本契約に基づき行う業務の遂行に関し、運営事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
13 運営事業者及び焼却灰等運搬事業者は、焼却灰等の運搬業務を遂行するために、運営事業者と焼却灰等運搬事業者との間で業務遂行に係る事項を定める場合には、その内容について、事前に連合の確認を得なければならない。
(本三者契約の目的)
第2条 本三者契約は、連合と運営事業者等が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 運営事業者等は、本事業が公共事業であることを踏まえ、その目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
連合は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第4条 焼却灰等運搬事業者は、基本契約及び本三者契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
焼却灰等運搬事業者は、法令、条例、規則及び要綱等並びに本三者契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。焼却灰等運搬事業者がこれらを遵守しなかったことは、焼却灰等運搬事業者による本三者契約の債務不履行を構成するものとする。 焼却灰等運搬事業者は、本業務その他焼却灰等運搬事業者が本三者契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければなら
ない。ただし、連合の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
焼却灰等運搬事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
運営事業者等による本三者契約上の義務の履行に要する各当事者の費用は、別段の承諾がない限り、運営事業者等の各当事者の負担とする。
前各項の規定にかかわらず、焼却灰等運搬事業者が本業務の適正な遂行を怠ったことにより、支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、運営事業者は、焼却灰等運搬事業者と連帯して、かかる支障の除去ないし発生防止のために必要な措置を講じるものとする。
(期間)
第5条 委託期間及び業務期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間 本三者契約の本契約としての成立日から令和27年3月31日までの期間
(2) 業務期間 令和6年10月1日から令和27年3月31日までの期間
前項の規定にかかわらず、基本契約に定める規定により、基本契約締結者間で、運営開始予定日の変更について承諾された場合は、当該変更後の日をもって、業務期間の始期とする。
前項の規定により、業務期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、連合と運営事業者等との協議により、焼却灰等の運搬に係る対価の変更を行うものとする。
(再委託の禁止)
第6条 焼却灰等運搬事業者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない
(運営事業者等に対する措置要求)
第7条 連合は、焼却灰等運搬事業者の役職員又は使用人が、本業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、運営事業者等に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
運営事業者等は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について連合が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に連合に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、運営事業者等は、本業務を円滑に実施するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
焼却灰等の運搬先その他の事項は別紙1のとおりとする。
(本三者契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第9条 運営事業者等は、本業務の内容が本三者契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は連合の指示若しくは連合と運営事業者等との協議の内容に適合しない場合において、連合が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の規定による場合において、当該不適合が連合の指示による場合その他連合の責めに帰すべき事由による場合は、運営事業者等は、当該不適合の該当性の判定及び本三者契約の変更について連合と協議するものとする。
(災害発生時などの協力)
連合と運営事業者等は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、提案書において提案された焼却灰等量を超える多量の焼却灰等が発生する状況が生じた場合において、その処理を連合が実施しようとするときは、運営事業者等はその処理に最大限の協力を行う。その場合、連合は、焼却灰等運搬事業者に発生した追加費用を合理的な範囲で運営事業者等に支払う。
(業務実施体制の整備)
焼却灰等運搬事業者は、本業務の遂行に必要な人員及び有資格者を確保し、本三者契約の終了まで、これを維持する。
第2章 焼却灰等運搬業務
(焼却灰等の運搬)
焼却灰等運搬事業者は、焼却灰等が飛散しないよう、また、運搬中の焼却灰等の性状を変化させることなく、本業務を履行しなければならない。
焼却灰等運搬事業者は、焼却灰等の運搬に用いる車両に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両に連合が指示する表示をすること。
(2) 本業務に関し、連合が指示する書面を車両に備え置くこと。
(3) 車両の運転手に対し、定期的に安全運転教育を実施し、実施状況を運営事業者を通じて連合に報告すること。
(焼却灰等運搬計画)
運営事業者等は、運搬経路について、焼却灰等運搬計画書を提出し、連合の確認を受けなければならない。
運営事業者等は、運搬経路を変更する場合は、新たに焼却灰等運搬計画書を作成して、連合に提出し、その確認を受けなければならない。
前項の場合は、運搬経路の変更に伴う運搬費用の増加は運営事業者等が負担する。ただし、運搬経路の変更が、不可抗力又は連合の責めに帰すべき事由である場合は、この限りでない。
運搬の起点又は終点の変更が必要となった場合は、連合と運営事業者等とが協議の上、合意により本三者契約を変更することができる。
(運搬に係る燃料、資機材の確保)
運搬に必要となる燃料及び資機材については、焼却灰等運搬事業者が自ら確保しなければならない。また、燃料及び資機材の確保並びに使用に要する費用は、焼却灰等運搬事業者の負担とする。
(債務不履行の原因究明等)
焼却灰等運搬事業者による債務不履行が発生した場合は、運営事業者等は、速やかにその旨を連合に通知するとともに、原因究明に努め、本業務の完全な履行ができるよう本業務の改善等を行わなければならない。
前項の規定による場合は、連合は必要と認めるときは、運営事業者等に本業務の停止を指示することができ、運営事業者等は、これに従わなければならない。
(臨機の措置)
焼却灰等運搬事業者は、本業務の遂行に際し、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の場合、運営事業者等は、その講じた措置の内容を連合に直ちに通知する。
連合は、事故、災害防止その他本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、運営事業者等に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
運営事業者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、運営事業者等が焼却灰等運搬に係る対価の範囲において負担することが適当でないと連合が認めた部分については、連合がこれを負担する。
(運搬できない場合の措置)
運営事業者等は、本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができない場合又はその恐れがあると認めるときは、その旨を直ちに連合に報告しなければならない。
運営事業者等は、前項の規定により連合に報告したときは、本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができない又はできなくなる原因について、自らの費用で調査し、調査の結果を速やかに連合に報告しなければならない。
西いぶり広域連合最終処分場において、最終処分ができない場合又はその恐れがある場合、連合は代替最終処分場を焼却灰等の最終処分に係る業務の委託先として選定することができる。この場
合、連合は、運営事業者等に対して、焼却灰等を代替最終処分場に運搬することを指示できるものとする。かかる運搬に関して運営事業者等に生じた追加費用は、連合が負担するものとする。
焼却灰資源化施設において、要求水準書等及び提案書に従った焼却灰の資源化ができない場合又はその恐れがある場合、運営事業者は、自らが提案し、連合が適当と認めた代替焼却灰資源化施設を焼却灰の資源化に係る業務の委託先として選定することができる。この場合、連合は、運営事業者等に対して、焼却灰を代替焼却灰資源化施設に運搬することを指示できるものとする。かかる運搬に関して運営事業者等に生じた追加費用は、運営事業者が負担するものとする。
焼却灰等運搬事業者が本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができず、他の事業者(以下「代替事業者」という。)に焼却灰等の運搬(前項による代替施設への運搬を含 む。)を代替させる必要があるときは、運営事業者は、自らが提案し、連合が適当と認めた代替事業者を焼却灰等の運搬に係る業務の委託先として選定することができる。この場合、連合、運営事業者及び代替事業者との間で、別途三者契約を締結するものとする。
運営事業者等の責めに帰すべき事由により、前項に規定する代替事業者の選定を行い、追加費用が生じた場合には、当該追加費用は運営事業者等の負担とする。
(本業務に係る運営事業者等の提案)
運営事業者等は、本業務に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、連合に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を提案することができる。
連合は、前項に規定する運営事業者等の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を運営事業者等に通知するものとする。
前項の規定により要求水準書等又は提案書において提案された内容が変更された結果、焼却灰等運搬に係る対価を低減できることを連合又は運営事業者等が明らかにした場合、連合と運営事業者等は、焼却灰等運搬に係る対価の減額について協議するものとする。
(焼却灰等の運搬量)
連合は、焼却灰等運搬事業者に対して本三者契約、要求水準書等及び提案書に基づき運搬する焼却灰等の量について、連合自ら又は運営事業者をして、焼却灰等運搬計画書に示された量に近い量を引き渡せるよう努める。
焼却灰等運搬事業者が運搬する焼却灰等の量が、要求水準書等及び提案書によって計画された量から大幅に増加又は減少し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、連合、運営事業者、焼却灰等運搬事業者の3者で協議を行うものとする。
業務期間の各年度につき、新中間処理施設に搬入された処理対象物の性状が要求水準書に示された計画ごみ質の性状を逸脱しており、かかる逸脱が原因で、本業務の実施に必要な費用が増加したことを運営事業者等が合理的に説明し、連合が当該説明の内容に同意したときは、運営事業者等 は、費用の増加分について、当該事業年度の最終月に係る運営事業者による新中間処理施設運営費に係る対価の請求の際に精算を行うことを請求できる。
第3章 モニタリング
(連合による業務遂行状況のモニタリング)
連合は、運営・維持管理業務委託契約第49条の規定に従い、本業務の遂行状況のモニタリングを行う。
連合は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、焼却灰等運搬事業者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、施設へ立ち入る等必要な行為を行うことについて運営事業者等に申出を行うことができる。また、連合は、運営事業者等に対して本業務の遂行状況等について説明を求めることができる。
運営事業者等は、連合から前項に規定する申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
連合は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(連合による業務の是正勧告)
前条の規定によるモニタリングの結果、焼却灰等運搬事業者による本業務の遂行が本三者契約、要求水準書等若しくは提案書又は運営・維持管理業務委託契約第11条第2項の規定に基づく業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、連合は運営事業者等に対して、運営・維持管理業務委託契約別紙4に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。
第4章 焼却灰等運搬に係る対価
(焼却灰等運搬に係る対価の支払)
連合は、運営・維持管理業務委託契約第51条の規定に基づく新中間処理施設焼却灰等運搬業務委託料Eを、焼却灰等運搬に係る対価として、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い運営事業者に支払うものとし、運営事業者は、連合からこれを受領する。
2 運営事業者は、連合から受領した新中間処理施設焼却灰等運搬業務委託料Eに相当する金額を、焼却灰等運搬に係る対価として、別紙2記載のスケジュールに従い、焼却灰等運搬事業者に支払うものとする。
第5章 法令変更
(法令変更)
業務期間中に法令変更が行われた場合、運営事業者等は、次の各号に掲げる事項について連合に報告するものとする。
(1) 本業務に関して焼却灰等運搬事業者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
連合は、前項の規定による報告に基づき、本三者契約の変更その他の報告された事態に対する本三者契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに運営事業者等と協議するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、連合は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、焼却灰等運搬事業者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 連合は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 焼却灰等運搬事業者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものと
する。)
イ 第1号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第31条の規定に従う。
第6章 不可抗力
(不可抗力)
業務期間中に不可抗力が発生した場合、運営事業者等は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
不可抗力の発生に起因して焼却灰等運搬事業者に損害・損失が発生した場合、運営事業者等は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって連合に報告するものとする。連合は、この報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、連合と運営事業者等との協議により、不可抗力への該当性の判定及び本三者契約の変更等について決定するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本三者契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、連合は、当該不可抗力への合理的な対応措置を運営事業者等に対して通知し、運営事業者等は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、運営・維持管理業務委託契約別紙5記載の負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第31条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、焼却灰等運搬事業者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の規定に基づき焼却灰等運搬事業者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、連合は、運営事業者等との協議の上、その意見を聴いて焼却灰等運搬事業者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を焼却灰等運搬業務委託料から減額することができるものとする。
第7章 契約の終了
(連合の解除権)
連合は、必要と認めるときは、90日前に運営事業者等に通知することにより、本三者契約の全部を解除することができる。この場合、連合は、運営事業者等に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
連合は、運営事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、運営事業者等に対し催告することなく、本三者契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可、登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 運営事業者等が連合の指示監督に従わず、又は連合の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第29条第1項の規定によらないで本三者契約の解除を申し出たとき。
(5) 運営事業者等が本三者契約に違反した状態となった場合において、連合が第21条の規定に基づき、運営事業者等に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(6) 運営事業者等が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(7) 前各号のほか、本三者契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(8) 本三者契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(9) 運営事業者等の責めに帰すべき事由により、本三者契約上の運営事業者等の義務の履行が不能となったとき。
(10) 前各号のほか、本三者契約の重大な違反又は抵触があったとき。
連合は、運営事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、運営事業者等に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、運営事業者等に通知することにより本三者契約を解除することができる。なお、運営事業者は、連合が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、運営事業者が提案し連合が適当と認めた焼却灰等運搬事業者を、本業務の一部又は全部の委託先として選定しなければならない。
(1) 運営事業者等が、本業務について連合が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 運営事業者等が、連合が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第35条の規定に従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、運営事業者等が本三者契約の義務を履行しないとき。
(連合による解除の場合の違約金)
連合が前条第2項及び第3項の規定に基づき本三者契約を解除した場合には、運営事業者等は、解除の日から業務期間満了日までの残期間に係る焼却灰等運搬に係る対価(焼却灰等運搬計画書に定める計画量又は焼却灰等運搬計画書のない場合は要求水準書等又は提案書に定める各年度運搬量(計画値)をもとに算出するものとする。)の10分の1に相当する金額又は、年間焼却灰等運搬に係る対価(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する焼却灰等運搬に係る対価をい い、焼却灰等運搬計画書に定める計画量又は焼却灰等運搬計画書のない場合は要求水準書等又は提案書に定める各年度運搬量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、連合の指定する期間内に支払わなければならない。
前項の規定により運営事業者等が連合に違約金を支払う場合において、連合は、違約金支払請求権と運営事業者の焼却灰等運搬に係る対価支払請求権その他の連合に対する債権を相殺し、なお、不足があるときはこれを追徴することができる。
前二項の規定は、連合の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が連合に生じている場合には、連合は、運営事業者等に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(賠償の予定)
焼却灰等運搬事業者は、焼却灰等運搬事業者が基本契約第7条第5項第1号及び第2号のいずれかに該当したときは、連合が本三者契約を解除するか否かを問わず、また、業務の完了の前後を問わず業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として連合の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第5項第1号に該当した場合であって、排除措置命令の対象となる行為
が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他連合が特に認めるときは、この限りでない。
前項の規定は、連合に生じた損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合において、連合がその超える分について焼却灰等運搬事業者に対し請求することを妨げるものではない。これらの項の規定により焼却灰等運搬事業者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(運営事業者等の解除権)
運営事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連合に通知することにより、本三者契約を解除することができる。
(1) 連合が本三者契約に違反し、その違反によって本三者契約の履行が不可能となったとき。
(2) 連合が本三者契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
連合は、前項の規定による解除により運営事業者等に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(解除に関する協議)
連合は、本業務の内容が社会情勢、市場の動向又は新たな技術の普及状況等と乖離が生じている等の理由により、本三者契約の継続は適さないと判断した場合には、本三者契約の解除について、運営事業者等と協議を行うことができる。
前項に規定する協議は、業務期間中、各5事業年度に1回できるものとし、連合は、各5事業年度目の末日から12か月以上前に、運営事業者等に対して協議開始を通知しなければならない。
第1項に規定する協議の結果、本三者契約の解除について、連合と運営事業者等が合意した場合又は協議が整わない場合には、連合は、業務期間中、各5事業年度の末日において、本三者契約を解除することができる。
前項の規定により本三者契約が終了するときは、連合及び運営事業者等は、相手方に対し損害の賠償その他の一切の請求をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
連合又は運営事業者等は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本三者契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本三者契約を解除することができる。この場合、連合 は、焼却灰等運搬事業者により履行済みの本業務に対応する未払いの焼却灰等運搬に係る対価を、速やかに運営事業者に支払う。
(本三者契約の解除による終了に際しての処置)
本三者契約が解除された場合、本三者契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
(損害賠償等)
本業務に関連して、連合の責めに帰すべき事由により、運営事業者等に損害が生じた場合、連合は運営事業者等に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、運営事業者等の責めに帰すべき事由により、連合に損害が生じた場合、運営事業者等は連合に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
第8章 その他
(第三者への賠償)
本業務の遂行に関して、焼却灰等運搬事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、焼却灰等運搬事業者は当該損害を賠償しなければならない。ただし、第35条の規定に従って損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
連合は、前項の規定に従って焼却灰等運搬事業者が賠償すべき損害について、第三者に対して賠償した場合、焼却灰等運搬事業者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
焼却灰等運搬事業者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙3記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、連合が付保する必要がない旨を運営事業者等に通知した場合は、この限りでない。焼却灰等運搬事業者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを運営事業者を通じて連合に提出してその確認を受けるものとする。
連合及び運営事業者等は、相互に、相手方が前項の規定に従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
運営事業者等は、本三者契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に連合の承諾を得た場合は、この限りでない。
運営事業者等は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分
(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に連合の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、連合と運営事業者等との協議の上、本三者契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
連合及び運営事業者等は、本三者契約又は本業務に関連して受領した情報(以下「秘密情 報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、連合及び運営事業者等は、本三者契約の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本三者契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(運営事業者に対して資金提供を行う金融機関を除く。)に開示してはならない。
次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に連合又は運営事業者等のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 連合及び運営事業者等が本三者契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
第1項の規定にかかわらず、連合及び運営事業者等は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 連合につき守秘義務契約を締結した連合のアドバイザーに開示する場合
連合は、前三項の規定にかかわらず、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他連合の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
運営事業者等は、本三者契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、連合が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から運営事業者等が作成し、又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本三者契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 連合の指示又は承諾があるときを除き、連合から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、連合の指定する方法により、連合の指定する職員と運営事業者等の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本三者契約の履行が完了したときは、直ちに個人情報が記録された文書等を連合に引き渡さなければならない。ただし、連合が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 運営事業者等の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、連合又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(9) 本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに連合に報告するとともに、連合の指示に従うものとする。
(特許権等の使用)
運営事業者等は、連合から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本三者契約の規定に従って、本業務を実施するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
運営事業者等は、新中間処理施設焼却灰等運搬業務委託料Eが前項に規定する特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに前項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。連合は、連合が運営事業者等に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を運営事業者等に請求しない。
(知的財産権)
本三者契約に基づき、連合が運営事業者等に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(連合に権利が帰属しないものを除く。)は、連合に属する。ただし、連合は、運営事業者等に対して、本三者契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
運営事業者等は、本三者契約に基づき、運営事業者等が連合に対して提供した情報、書類、図面等の成果物に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを連合に対して保証する。連合は、本三者契約に基づき運営事業者等が連合に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、連合の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本三者契約の終了後も存続するものとする。
運営事業者等は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ連合の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
連合は、次の各号に掲げる行為をする場合、運営事業者等の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に運営事業者等の営業上の秘密が含まれる場合、連合は、運営事業者等の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 西いぶり広域連合情報公開条例その他法令に基づく場合
(2) 西いぶり広域連合議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(連合が認めた公的機関による使用を含む。)
(遅延利息)
運営事業者等は、本三者契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、連合の指定する支払期日を経過して支払わないときは、連合に対し、遅延損害金を支払う。
前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、連合の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における財務省告示(政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)をもって計算する(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)。かかる計算は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(疑義の決定)
本三者契約に定めのない事項又は本三者契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、連合及び運営事業者等の協議の上、決定するものとする。
[以下、余白]
別紙1 運搬業務の内容(第8条)
1 運搬区間、運搬車両の種類
運搬物 | 焼却灰 | 運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |||
運搬先 | |||
運搬物 | 飛灰処理物又は 溶融飛灰 処理物 | 運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |||
運搬先 | |||
運搬物 | 処理不適物 | 運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |||
運搬先 | |||
運搬物 | 運搬区間 | ||
運搬車両の種類 | |||
運搬先 |
※運搬物(焼却灰、飛灰処理物、溶融飛灰処理物、処理不適物等)ごとに、記入すること。運搬経路図及び運搬車両の写真、車検証を別途添付すること。
2 計画運搬量
年度 | 計画運搬量(t/年) | |||
焼却灰 | 飛灰・溶融飛灰 | 処理不適物 | ||
令和 6 年度 | ||||
令和7年度 | ||||
令和8年度 | ||||
令和9年度 | ||||
令和10年度 | ||||
令和11年度 | ||||
令和12年度 | ||||
令和13年度 | ||||
令和14年度 | ||||
令和15年度 | ||||
令和16年度 | ||||
令和17年度 | ||||
令和18年度 | ||||
令和19年度 | ||||
令和20年度 | ||||
令和21年度 | ||||
令和22年度 | ||||
令和23年度 | ||||
令和24年度 | ||||
令和25年度 | ||||
令和26年度 |
3 許可内容
許可証の写しを連合に提出すること。なお、許可証に変更が生じた場合は、都度提出すること。
別紙2 焼却灰等運搬に係る対価(第22条)
1 焼却灰等運搬に係る対価(焼却灰等運搬業務委託料E)の算定金額
[入札説明書別紙4に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙3 保険(第34条)
運営事業者等の提案によるものとする。