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「コムストックローン約款」【コムストックローン・E*トレード】の一部改正新旧対照表
大阪証券金融株式会社
[実施日:平成 20 年 4 月 30 日] (下線箇所は改正部分)
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第1条(趣旨) 1 〔現行どおり〕 2 前項に定めるコムストックローンとは、当社が、提携証券会社に証券取引口座(保 護預り口座および振替決済口座その他有価証券の処理にかかる口座を含みます。)を開設しているお客様(提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座を通じて保有している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 第2条(融資要領) 1~3 〔現行どおり〕 4 利率、利息計算および徴収方法 (1) 〔現行どおり〕 (2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、1 年を 365 日とする日割計算によって行います。 (3) 〔現行どおり〕 5 遅延損害金 お客様が第1項第3号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率 14%(年 365 日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 第3条(担保) 1 〔現行どおり〕 2 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、お客様が提携証券会社に現在および将来保有する有価証券につき、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。この場合において、担保として差し入れ る有価証券が、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。) に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の証券保管振替制 | 第1条(趣旨) 1 〔 略 〕 2 前項に定めるコムストックローンとは、当社が、提携証券会社に保護預り口座を開設しているお客様(提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座に寄託している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 第2条(融資要領) 1~3 〔 略 〕 4 利率、利息計算および徴収方法 (1) 〔 略 〕 (2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、365 日の日割計算によって行います。 (3) 〔 略 〕 5 遅延損害金 お客様が第1項第3号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率 15%(年 365 日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 第3条(担保) 1 〔 略 〕 2 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、提携証券会社に寄託している有価証券(当該提携証券会社の保護預り取引に かかるいっさいの権利を含みます。)に根質権を設定していただきます。この場合において、提携証券会社に寄託している有価証券が、「株券等の保管及び振替に関する 法律」(以下「保振法」といいます。)に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機 |
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度の振替決済にかかる有価証券(当該有価証券の共有持分とし、以下「保振有価証券」といいます。)であるときは、保振法その他の法令の定めおよび機構の業務規程その 他の定めにより、お客様は当社とともに提携証券会社に対して顧客口座簿上に当社の質権口座(以下「顧客口座簿上の質権口座」といいます。)を開設することを申請し、同口座へ振替の記載または記録をする方法により根質権を設定するものとし、担保として差し入れる有価証券が「社債等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利をいい、以下「振替有価証券」といいます。)であるときは、社振法その他の法令の定めおよび機構の業務規程その他の定めにより、提携証券会社に開設した当社の質権口座へ増額の記載または記録を行うことにより根質権を設定するものとします。 3 前項に定める顧客口座簿上の質権口座の開設については、第2条第1項による本契約の成立と同時に、お客様と当社から提携証券会社に対して申請が行われたものとみなし、提携証券会社はこれを開設するものとします。また、質権設定のため提携証券 会社がお客様の口座から、保振有価証券を顧客口座簿上の質権口座へ振替の記載または記録をするにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその請求があったものとして取り扱い、振替有価証券を当社の質権口座へ増額の記載または記録をするにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 4~9 〔現行どおり〕 10 担保有価証券については、この約款の規定が、お客様と提携証券会社との間の各種取引規程に優先するものとします。 11 お客様は、担保有価証券のうち、株券、優先出資証券および投資証券が「株式等の 取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 88 号)に基づき、新しい振替制度に移行するに際して、当該新制度の下において本契約に基づくコムストックローンの債権保全を実質的に維持するために必要とされるいっさいの協力を行うものとします。 第4条~第 11 条 〔現行どおり〕 〔 削 除 〕 | 構」といいます。)の証券保管振替制度の振替決済にかかる証券であるときは、保振法その他の法令の定めおよび機構が定めるところにより、お客様は当社とともに提携証券会社に対して顧客口座簿上に当社の質権口座の開設を申請し、提携証券会社が同口座へ振替記載する方法により根質権を設定するものとします。 3 前項後段に定める当社の質権口座の開設については、第2条第1項による本契約の成立をもって、お客様と当社から提携証券会社に対して申請が行われたものとみなします。また、お客様の顧客口座に有価証券が寄託された場合は、そのつど、お客様より提携証券会社に対し当社の質権口座への振替記載の請求がなされたものとして取 り扱います。 4~9 〔 略 〕 10 担保有価証券については、この約款の規定が、提携証券会社の保護預り約款の規定に優先するものとします。 〔 新 設 〕 第4条~第 11 条 〔 略 〕第 12 条(個人情報の取扱い) 1 当社は、本契約にかかるお客様の個人情報を、あらかじめお客様の同意を得ること |
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第 12 条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1)、(2) 〔現行第 13 条(1)、(2)のとおり〕 (3) お客様が第 13 条によるこの約款変更に同意しないとき。 (4) お客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (5) 〔現行第 13 条(5)のとおり〕 2 〔現行どおり〕 〔 削 除 〕 第 13 条(約款の改訂変更) この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じた ときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の申入れがないときは、同意があったものとして取り扱います。 第 14 条 〔現行第 16 条のとおり〕 以 上 平成 20 年4月 | なく第三者に提供いたしません。ただし、法令の定めによる場合は、この限りではありません。なお、当社は、お客様の個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内におい て提携証券会社、情報処理会社等に個人情報の取扱いを委託します。 2 お客様は、当社が提携証券会社から担保有価証券明細および売買約定明細等の与信 管理に必要なお客様の個人情報の提供を受けることに同意するものとします。 第 13 条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) お客様が第 15 条によるこの約款変更に同意しないとき。 (4) お客様が提携証券会社との保護預り契約を解約したとき。 (5) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 第 14 条(公示催告等の調査等の免除) 当社は、担保有価証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、担保株券にかか る喪失登録等についての調査および通知はいたしません。 第 15 条(約款の改訂変更) 当社は、この約款の内容が変更される場合は、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申入れがないときは、同意があったものとして取り扱います。 第 16 条 〔 略 〕 以 上 平成 19 年9月 |