Contract
添付書類2
荒尾市大島浄化センター等運転管理業務委託
業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
令和3年6月25日荒 尾 市 企 業 局
1 | 事業名 | 荒尾市大島浄化センター等運転管理業務委託 |
2 | 事業期間 | 令和4年4月 1 日から令和9年3月 31 日まで ただし、令和●年●月●日から令和4年3月 31 日までは事業を行うための引継ぎを受ける準備期間(以下、「事業準備期間」という。)とする。 |
3 | 有効期間 | 本契約の有効期間は、事業期間及び契約事項にかかわらず、本契約締結日から令和9年 3 月 31 日までとする。 |
4 | 委託料金額 | ¥●- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●-) |
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | その他 | 契約事項 添付のとおり |
市及び事業者は、市が事業者に対し、荒尾市下水道事業に係る業務を包括的に委託するため、本契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
市) | [住 [氏 | 所] 名] | 荒尾市増永 1903 番地 荒尾市企業局 代表者 荒尾市企業管理者 宮﨑 隆生 |
事業者) | [住 [氏 | 所] 名] | ● 株式会社●● 代表取締役 |
目次
荒尾市大島浄化センター等運転管理業務委託業務委託契約書
本契約において使用する用語の定義は、別紙1(定義集)に定めるところによる。
本契約は、市と事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
1. 事業者は、本事業が、市内経済の活性化を目指すと同時に、荒尾市下水道事業の効率化を目的とすることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2. 市は、本事業が、民間事業者において求められる下水道事業の運営ノウハウ習得へ繋げる目的を有するとともに、民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、下水道事業を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
本事業の対象施設は、荒尾市大島浄化センター(併設雨水ポンプ場を含む)(荒尾市大島町
4丁目及び新四ツ山)、大島雨水ポンプ場(荒尾市大島字南新地)及び西原雨水ポンプ場
(荒尾市西原町1丁目)等をいい、具体的な内容及び範囲は、募集要項等及び事業者提案に定めるとおりとする。
1. 市は、本事業の実施に当たり、事業者に対して本事業の実施を包括的に委託し、事業者は、これを受託する。
2. 事業者は、別紙2(業務の内容)に定める本事業に係る業務を、本契約、業務要求水準書、募集要項及び事業者提案に従い、善良な管理者の注意をもって適正かつ確実に実施する。
3. 事業者は、本契約、募集要項、業務要求水準書及び事業者提案による要求水準を満たし、安定的かつ適切な方法を用いた本事業の運営のため、本事業の実施に必要な能力・資質・経験を有する人員を配置して、本事業の実施に必要な装備を整える。
4. 市は、本契約、募集要項、業務要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するために、必要な措置をとる。
1. 本契約、業務要求水準書、募集要項(その後の変更を含み、業務要求水準書を除く。以下本
条において同じ。)及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、募集要項及び事業者提案の順に優先して適用される。
2. 前項の規定に関わらず、事業者提案と事業者提案に優先する前項記載の書類等との間に齟齬がある場合で、事業者提案に記載された性能又は水準が事業者提案に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案の記載が優先する。
3. 同一順位の書類の間に齟齬がある場合、市は、事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を事業者に通知する。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
1. 事業者は、本契約期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2. 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
3. 本契約期間において、事業者の責めに帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物、埋設物、地質、土壌汚染又は地盤沈下に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に予見可能な範囲の損害、損失及び費用は事業者が、それ以外の部分は市が負担する。
対象施設等の所有権は、市に属する。
1. 事業者は、市が取得すべき許認可を除き、本事業に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自らの責任及び費用負担において完了しなければならない。
2. 事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出する。
3. 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第1項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
4. 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践する必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
1. 事業者は、契約期間中、事業実施に必要な保険を自己の費用により付保する。
2. 事業者は、前項に基づき加入する保険を、全て事業期間開始以前に契約するものとし、事業期間の開始に先立ち、その保険証書の写しを市に提出する。
1. 事業者は本事業の実施に当たり、総括責任者及び副総括責任者(以下、「総括責任者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を書面で市に通知するとともに市の確認を受けなければならない。総括責任者等を変更したときも同様とする。
2. 総括責任者等は、下水道法施行令第15条第3項で定める有資格者でなければならない。
1. 事業者は本事業に従事させる者(事業者より直接業務を請負う者を含む。)の名簿を市に提出しなければならない。
2. 事業者は、前項について変更があったときは、速やかに市に報告しなければならない。
1. 市は、事業者による本事業の実施に際し、本事業期間中、業務要求水準書別紙4に記載する物品(以下、「貸与品等」という。)を事業者に対して無償で貸与する。
2. 前項の規定により市が事業者に貸与する貸与品等につき、市は事業者に所有権を与えるものではない。
3. 事業者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、市に借用書を提出しなければならない。
4. 事業者は、貸与品等の善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5. 事業者は、本契約の定めるところにより本契約が終了した場合、全ての貸与品等を速やかに返還しなければならない。また、本契約の定めるところにより本事業の一部が完了し又は本契約が変更等されたことにより、貸与品等の全部又は一部が不要となった場合には、当該貸与品等を、速やかに返還しなければならない。
6. 事業者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、 市の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還しなければならない。
1. 事業者は、別紙3(第三者への再委託が不可能な業務)記載の業務以外の第三者への本事業の再委託に関して、事業者が事前に次の事項を記載した書面を市に提出し、市の承諾を得た場合に限り、事業者は本事業の一部を当該第三者に再委託することができる。
(1)再委託を行う理由
(2)再委託先の名称及び所在地
(3)再委託先に対する業務管理方法
(4)再委託する業務の内容
(5)再委託先が本契約を遵守する旨の確認
(6)その他市が必要と認める事項
2. 第三者の再委託事業は全て事業者の責任において行い、本事業の遂行に関して発生した事項において第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、当該第三者及び事業者が連帯して責任を負う。
1. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者及び事業者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に取ることができないような一切の事由)をいう。
2. 不可抗力の具体例は、次のとおりである。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮 位、高波、豪雪、寒波、なだれ、異常降雨又は土砂崩壊、感染症または伝染病の蔓延 等。ただし、業務要求水準書に事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動又は労働争議等
(3) その他
放射能汚染、疫病、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去及び差押え等
1. 事業者は、本事業の実施に当たり、業務開始の30日前までに事業実施計画書を作成の上、市に提出し、その確認を得なければならない。事業実施計画書の記載事項については、別紙4 (業務実施計画書等の記載内容)のとおりとする。
3. 事業者は、保全管理業務における点検結果に基づき、翌年度以降に必要と考えられる修繕の内容を要修繕設備一覧として、毎年8月末日までに市に提出しなければならない。要修繕設備
一覧の記載事項は、別紙4 (業務実施計画書等の記載内容)のとおりとする。
4. 事業者は、要修繕設備一覧に基づき、事業者が実施すべき修繕業務の内容を市と協議のうえ決定するものとし、当該内容について、翌年度の年間業務実施計画書に当該年度の修繕計画として記載しなければならない。ただし、令和4年度分の修繕計画は、市が策定する。
5. 事業者は、業務実施計画書等について市の確認を得た後であっても、本契約、業務要求水準書、募集要項及び事業者提案のほか、事業実施計画書、年間業務実施計画書及び月間業務実施計画書(以下、「業務実施計画書等」という。)にしたがって業務を実施しなければならない。
6. 事業者は、業務実施計画書等について市の確認を得た後であっても、本契約、業務要求水準書、募集要項及び事業者提案に規定された業務要求水準を満たすために必要な又は望ましい場合には、業務実施計画書等の変更を行う。事業者が業務実施計画書等を変更する場合、あらかじめ市の確認を得なければならない。
7. 事業者は、業務の実施状況又はその結果が業務要求水準書に規定された業務の水準に達しない場合において、単に業務実施計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
1. 事業者は、業務日報を毎日作成の上、市の指示があった場合には速やかに書面で提出しなければならない。業務日報の記載事項については、別紙5(業務報告書等の記載内容)のとおりとする。
2. 事業者は、対象施設等の保守点検に係る業務報告に関して、市が有する施設情報システムへの入力作業を実施しなければならない。
3. 事業者は、月間業務報告書を翌月10日までに作成の上、市に提出をしなければならない。月間業務報告書の記載事項については、別紙5(業務報告書等の記載内容)によるものとし、定めのない様式については、事業者の提案に基づき、市が承認するところによる。
4. 事業者は、各事業年度の年間業務報告書を翌年度4月末日までに作成の上、市に提出をしなければならない。年間業務報告書の記載事項については、別紙5(業務報告書等の記載内容)によるものとし、定めのない様式については、事業者の提案に基づき、市が承認するところによる。
5. 事業者は、対象施設に対する計画的に実施した修繕業務及び不測の事態により発生した対象施設等の不具合の解消のために実施した修繕業務について、当該修繕業務の終了後速やかに実施した修繕業務の修繕報告書を作成し、業務完了から14日以内に市に提出をしなければならない。修繕報告書の記載事項については、別紙5(業務報告書等の記載内容)によるものとし、定めのない様式については、事業者の提案に基づき、市が承認するところによる。
事業者は、事業開始の30日前までに、緊急時・災害時において汚水処理が停止するような機器の重大な故障が生じた場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時・災害時対応支援マニュアルを別紙6(緊急時・災害時対応支援マニュアル)に基づき策定し、市の承認を得
なければならない。
1. 事業者は、対象施設等に関して、事業期間にわたり、運転操作及び監視業務を行う。
2. 事業者が行う運転操作及び監視業務の範囲は、別紙2(業務の内容)のとおりとする。
3. 事業者は、事業期間の開始日に、運転操作及び監視業務を開始し、募集要項等及び事業者提案に基づき、第16条で定める業務実施計画書等に従って運転操作及び監視業務を遂行す る。
4. 事業者は、運転操作及び監視業務の遂行に当たり、募集要項等(業務要求水準書第2章3項等)で列挙される関係法令、関連規制等を遵守する。
5. 事業者は、善良なる管理者の注意をもって運転操作及び監視業務を遂行するものとする。
1. 市及び事業者は、市が別に指定する日において、対象施設等の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いのうえ、確認する。
2. 事業者は、本事業を行う以外の目的で対象施設等を使用せず、善良な管理者の注意義務をもって、 対象施設等を使用し、又は保存し、若しくは管理を行う。
前条に定めるほか、市は、事業準備期間中に、自ら又は市の指定する第三者をして、事業者が本事業を実施するための引継ぎに必要な書類、データ、対象施設等の状況を、事業者に適切に開示して本事業の引継ぎを行わせ、事業者は、事業者による本事業の実施に必要となる一切の書類、データ、対象施設等の状況を確認する。
1. 市は、流入水の水量及び水質が、別紙7(流入基準)に定める流入基準(以下「本流入基準」という。)を満たすよう、下水道管理者として可能な限り努力を行う。
2. 市は、その故意又は重過失によって本流入基準に反する水量及び水質の流入水を流入させたことにより事業者に損害を生じさせた場合、事業者に対しその損害を賠償する責任を負う。
1. 事業者は、流入水を別紙8(放流水質要求基準)に定める放流水質要求基準(以下「本放流水質基準」という。)に適合させて放流する義務を負う。ただし、第25条(流入水質が流入基準を満たさない場合)第2項又は第26条(流入水量が流入基準を上回った場合)第2項において、事業者が責任を負わない旨規定されている場合を除く。
2. 流入水が本流入基準を満たしている場合において、本放流水質基準を達成できなかったときは、市は、別紙9(放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応)に基づき、要求水準未達
の内容を明示した上で、事業者に対して改善勧告を行うことができる。事業者は改善勧告を受けてから7日以内に改善計画書を市に提出し、市の確認を受ける。事業者は確認を受けた改善計画書に従い運転操作及び監視業務を行う。
3. 流入水が本流入基準を満たしている場合において、本放流水質基準を達成できなかったときは、市は、別紙9(放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応)及び別紙13(モニタリング及びサービス対価の減額)に規定された基準に従いサービス対価A(固定)の減額、本契約の解除及び第60条(故意又は過失による損害賠償)による損害賠償の請求をすることができる。ただし、別紙9(放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応)に示す、予め市が指定した「やむを得ない事態」による場合、これに基づきサービス対価A(固定)の減額、本契約の解除、損害賠償の請求又は違約金の請求を行うことはできない。
事業者は、市の指示のもと、業務要求水準書の規定に沿って、硝化抑制運転である季別運転を行う。
1. 流入水質が、水質に関する本流入基準を満たさなかった場合、流入基準未達が別紙10(流入基準未達の場合の対処方法)に示す水質に係る対応可能な悪質流入水として列挙されたものであるときは、第23条(流入水の処理)の規定を準用する。
2. 流入基準未達が別紙10(流入基準未達の場合の対処方法)に示す水質に係る対応可能な悪質流入水として列挙されたもの以外である場合は、放流水が本放流水質基準を満たしていない場合においても、事業者は責任を負わない。ただし、事業者が本条第3項に違反した場合又は事業者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3. 前項本文に定める場合、事業者は、本放流水質基準を満たすことができるよう努めるものとし、市から指示がある場合はそれに従う。
1. 流入水量が、水量に関する本流入基準を上回った場合(さらに流入水質も本流入基準を満たさない場合も含む。)、事業者は、別紙10(流入基準未達の場合の対処方法)に従い対応する。
1. 事業者は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量又は水質が本流入基準の範囲を逸脱している場合、速やかに市に報告する。
2. 市は、流入水量及び水質について、本流入基準未達を生じさせる可能性の高い事実の発生を知った場合、速やかに事業者に通知する。
1. 事業者は、業務要求水準書に基づき、大雨時の雨水ポンプ場等の対応を行う。
2. 前項の対応に関して業務要求水準書に規定のない事態が発生した場合は、事業者は、適宜、市と協議して対応業務を決定する。
事業者は、日常的な運転管理のため及び放流水が本放流水質基準を満たしているかを確認するため、業務要求水準書に定める水質試験等の計測を行う。計測の結果が本放流水質基準を満たしていない場合、別紙9(放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応)に規定された措置を行わなければならない。
1. 事業者は、本契約期間中、自己の責任と費用により、本事業の実施に必要となる電力、薬品、燃料及び消耗品等を調達する。
2. 事業者は、貸与品等を除き、本契約期間中、自己の責任と費用により、本事業の実施に必要となる資機材、事務備品その他の物品を調達する。
1. 事業者は、対象施設等に関して、事業期間にわたり、保全管理業務を行う。
2. 事業者が行う保全管理業務の範囲は、別紙2(業務の内容)に定めるとおりとする。
3. 事業者は、事業期間の開始日に保全管理業務を開始し、募集要項等及び事業者提案に基づ き、第16条(業務実施計画書等の作成)で定める業務実施計画書等に従って保全管理業務を遂行する。
事業者は、業務要求水準書に基づき、保守点検業務として、日常点検、定期点検、法定点検及び臨時点検を行う。
事業者は、業務要求水準書に基づき、処理水法定検査、ダイオキシン類検査、消防設備法定検査、電気設備法定検査及び第二種圧力容器定期自主検査等、関係法令で定められている法定検査を対象施設に対し適切に行う。
1. 事業者は、業務要求水準書並びに業務実施計画書等に従った対象施設等に係る修繕及び不測の事態により発生した対象施設等の不具合を解消するための修繕(以下、「修繕業務」とい
う。)を実施する。
2. 事業者は、前項の修繕業務の実施に際しては、必ず事前に市と協議を行い、内容等について合意を得るものとする。
3. 修繕業務の総額は年間3千万円を目安とし、個別の修繕業務に上限額は設定しない。
4. 前各項にかかわらず、市は、事業期間中、対象施設等において、修繕業務の対象外の修繕の必要性が生じた場合(第2項に定める修繕業務の年間総額を超過する修繕の必要が生じた場合を含む。)、事業者以外の業者に委託して、当該修繕(以下、「別件修繕」という。)を行うことができる。
5. 市は、別件修繕を行う場合には、事業者との間で修繕内容、工事期間等について事前に協議を行い、別件修繕の実施により事業者の本事業の遂行に支障が生じないよう配慮するものとし、事業者は、別件修繕の実施に対して最大限協力を行うものとする。
6. 事業者は、別件修繕の実施に起因して対象施設等に生じた損害について、何ら責任を負わない。
1. 事業者は、災害・事故その他の不可抗力による本事業への悪影響を可及的に避けるため、従業員を緊急招集できる体制を確立したうえで、業務要求水準書及び緊急時・災害時対応支援マニュアル(第18条に基づき作成されるものをいう。)に従って、緊急時対応業務及び災害時対応支援業務を行う。
2. 前項にかかわらず、事業者は、災害等により人命を優先すべき緊急事態が発生した場合には、速やかに、従業員その他の関係者を安全な場所に避難させなければならない。
1. 市は、災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれが生じ、市の下水道事業のために、本事業の実施に市の介入が必要であると認めたときは、直ちに総括責任者にその旨通知する。なお、本項の通知は緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知する。
2. 事業者が前項の通知を受けたときは、総括責任者は市の直接の指揮監督に服し、事業者及びその委託先の役員及び従業員は、総括責任者を通じ、市の指示に従わなければならない。市は自らの責任及び費用において、当該指揮監督及び指示を行う。
3. 他の下水道事業体又はその関連団体等から市に対して災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれの発生を理由として協力要請がなされた場合、市は総括責任者を通じて事業者に当該協力要請に応ずるよう指示することができる。この場合、事業者は、実務上可能な範囲で、市の指示に従う。
1. 本契約が終了するときは、原則として、契約終了日の6か月前から1か月前までの間に、可能な限り市及び事業者の双方が立会いの上、対象施設について、第20条(対象施設等の機能の確認及び使用)に基づき確認した対象施設等の内容と相違がないことを確認する。ただし、事業期間中に更新した施設及び設備を除く。
2. 前項の確認の結果、第20条(対象施設等の機能の確認及び使用)に基づき確認した対象施設等の内容と相違があるときは、市は、事業者の責任と費用による補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その相違が通常の使用による損耗(管路に係る修繕又はその他修繕により治癒されるべきものを除く。)の場合及び市の特段の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
3. 事業者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から14日以内に市に提出し、市の確認を受ける。
4. 本契約が終了した場合、その終了事由のいかんにかかわらず、事業者は、速やかに、市に対し、市が本事業の範囲において下水道事業を適切に実施するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
1. 事業者は、後任事業者決定後、又は業務不履行等により契約を解除された場合には、後任事業者に対して事業の引継ぎを行うこと。
2. 事業者は後任事業者への適切な引継ぎを行うため、対象施設の基本的な運転方法、機器の使用方法等を記載した引継簿を引継ぎ期間の開始1か月前までに市に提出すること。なお、提出に先立ち、市が内容を確認するために必要な説明、調整等を行うこと。
1. 本契約期間が終了するとき、又は本契約期間終了前に本契約が解除されたときには、事業者は市の指定する者に、対象施設等の運転指導を行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)指導の必要がない事由を事業者が書面で提出し、これを市が認めたとき。
(2)市が指導の必要がないと認めたとき。
2. 運転指導の内容、期間等は市と事業者との協議により定める。第7節 その他業務
事業者は、募集要項等に従い、別紙2(業務の内容)記載のその他業務を行うものとする。
市は、事業者による本事業の実施の対価として 別紙12(サービス対価及び支払方法)の定めによりサービス対価を事業者に支払う。
1. サービス対価は、別紙12(サービス対価及び支払方法)に定める支払方法及び手続により支払われる。
2. 市は、サービス対価の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率(1年を365日とする日割計算とする。)による遅延損害金を支払う。
3. 市は、サービス対価の支払に際し、本契約上事業者から市への支払が必要な場合、必要額をサービス対価から控除した上で、これを支払うことができる。
1. サービス対価は、別紙12(サービス対価及び支払方法)に定めるサービス対価の変更に従い改定される。
2. 前項に規定するもののほか不測の事態が生じた場合は、市及び事業者は速やかにサービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行う。ただし、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め事業者に通知する。
3. 前項の協議開始日については、市が実務上合理的に開催可能な日を設定して事業者に通知する。
1. 市は、その責めに帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により事業者に生じた損害を賠償する。
2. 事業者は、修繕が業務要求水準書に達していないことに起因する増加費用を負担し、係る水準未達により市に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。ただし、当該水準未達が、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを事業者が明らかにしたときは、この限りではない。
3. 市は、事業者が運転操作及び監視業務の遂行にあたり、その責めに帰すべき事由によらず砂ろ過水が使用できず、やむを得ず水道水を用いた場合において、当該水道水の使用にかかる費用を負担する。
1. 市は、第36条(災害発生時の指揮系統)の規定に従い総括責任者並びに事業者及びその委託先の役員及び従業員が市の指示に従ったことにより事業者に生じる費用について、同条第
2項の規定に基づく場合には第64条(不可抗力に伴う増加費用又は損害の負担)及び別紙
11(不可抗力による費用の負担)に従う。
2. 災害・事故その他不可抗力事由の発生にともない、市の指示により市及び事業者に将来に渡って新たに生じることになった費用について、事業者に当該費用が生じることにつき過失がない場合には、市が当該費用を負担する。
3. 災害・事故その他不可抗力事由に該当するか否かに関わらず、大雨等の自然現象に起因して併設雨水ポンプ場(業務要求水準書別紙1に定める併設雨水ポンプ場をいう。)の電動ポンプが稼働したことに伴って、契約電力が増加した場合は、当該増加分の電気代相当額については市が負担する。
1. 市は、自らの責任と費用において、事業者による本事業の実施に関して、本契約、業務要求水準書、募集要項、事業者提案、業務実施計画書等に規定したとおりに実施されていることを確認するために、モニタリング実施要領にしたがって、モニタリングを行う。
2. 市は、第17条(業務報告書等の作成)に基づき作成される年間業務報告書、月間業務報告書、業務日報及び修繕報告書(以下「業務報告書等」という。)の内容について、事業者に説明を求め、必要な範囲で、事業者が業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
3. 市は、前項による業務報告書等の確認に加え、必要に応じて立入検査や水質検査(事業者が行うものとは別のもの)を行うことができる。
4. 市は、モニタリングに際して、説明の要求及び実施並びに立会いの実施及び是正の請求等のみを理由として、本事業の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
第 5 章 ペナルティ
1. 市は、本契約に基づいて事業者が行う本事業について、第46条及びモニタリング実施要領に基づ くモニタリングの結果、本契約、業務要求水準書、募集要項、事業者提案、業務実施計画書等に 規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙13(モ ニタリング及びサービス対価の減額)の改善要求措置及びサービス対価の減額等の定めに従い、事業者に対して当該事項の改善勧告をし、サービス対価の減額を行うことができる。
2. 前項のサービス対価の減額は、市が事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、事業者は、その債務不履行により市に損害を生じさせた場合、当該損害を合理的な範囲内で賠償しなければならない。
3. 第17条の規定に従い事業者の作成する業務報告書等に虚偽の記載があることが、当該報告書等に相応するサービス対価の支払後に判明した場合、市は事業者に対し、減額されるべきサ
ービス対価の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額されるべきサービス対価を事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を、遅延日数に応じて日割り計算(1年を365日とする。)することにより算出された違約金を付さなければならない。
4. 市は、対象施設の運転停止があった場合、事業者に対し、サービス対価A(固定)から、当該運転停止により、事業者が支払を免れた費用を控除した金額の支払いを継続する。
5. 前項の規定は、事業者の責めによる対象施設の運転停止に関する市の損害賠償請求を妨げるものではない。
前条に定めるサービス対価の減額のほか、再度の改善計画書に定める期日までに、当該要求水準の未達が是正されないときには、市は事業者に対し、総括責任者、その他の従事者の交代を要求することができる。
1. 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が業務の履行を遅延した場合、事業者は、履行を遅延した業務(以下、「履行遅延業務」という。)を履行すべき日から履行遅延業務を現に履行した日(当該日を除く)までの期間について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を、遅延日数に応じて日割り計算(1年を 365 日とする。)することにより算出された違約金を市に支払う。当該履行の遅延により市が当該違約金を超える損害を被ったときは、事業者は、当該超過部分を遅延損害金として支払わなければならない。
2. 市の責めに帰すべき事由により、市がサービス対価の支払を遅延した場合、市は事業者に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。
3. 事業者が本契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下、「賠償金等」という。)を市の指定する期間内に支払わない場合、市は賠償金等の額に、賠償金等の額につき市の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日(当該日をのぞく。)までの日数に応じ第1項の規定を準用して計算した遅延利息を加えた額を徴収する。
4. サービス対価が未払の場合にあっては、賠償金等及び当該サービス対価の支払日までに遅延利息がある場合は、その遅延利息を、市が支払うべきサービス対価から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、市は別途徴収する。
第 6 章 契約の変更及び終了
本契約は、市と事業者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更を行うことができる。
1. 市は、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、業務要求水準書の内容を変更することができる。
(1)法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2)災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3)市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4)その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2. 業務要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われる。
(1)市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と業務要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取する。
(2)事業者は、前号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出する。
(3)市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4)市は、事業者の意見に拘束されないが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、業務要求水準書の変更を確定する。
(5)本契約に基づく事業者への支払金額を含め本契約の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
次の各号のいずれかに該当するときは、市は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にその違反が改善されないとき。
(2)第46条に基づく市のモニタリングの結果、事業者の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3)事業者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立て(以下、「倒産手続開始申立て」という。)を取締役会において決議
したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。ただし、市は、本契約の解除の前に、事業者の株主に関する当該倒産手続き開始申立て等が事業者による本件業務の履行に支障を及ぼすかどうかにつき、事業者と協議する。
(4)事業者が、本事業の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
1. 市が本契約に違反し、その違反によって、事業者による本契約の履行が不可能になったときは、事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 事業者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を市に請求することができる。
1. 契約期間において、第61条(法令変更に伴う通知の付与及び協議)第3項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 前項に基づき本契約が解除された場合、事業者に生じた損害の負担は、別紙14(法令変更による増加費用及び損害の負担)に従う。
1. 契約期間において、第63条(不可抗力に伴う通知の付与)第4項に基づく協議にもかかわら ず、本契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 前項に基づき本契約が解除された場合、事業者に生じた損害の負担は、別紙11(不可抗力による費用の負担)に従う。
1. 事業者の役員又は従業員が、本契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、若しくは同法(事業者の債務不履行等による契約の解除)第8条の3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下、「談合等の不正行為」という。)が明らかとなったときは、事業者は、市に対して、当該談合等の不正行為により市に生じた損害賠償として、委託料の 10 分の2に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
2. 前項の規定は、市に生じた損害額が同項に規定する額を超える場合において、市が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する市及び事業者に生ずる諸費用等については、本契約に別段の定めがある場合を除き、各自これを負担する。ただし、第52条(事業者の債務不履行等による契約の解除)の解除に基づく本契約終了の場合は事業者が、第53条
(市の債務不履行による契約の解除)の解除に基づく本契約の終了の場合は市が負担する。
1. 市は、本契約終了の日から1年経過までの間に、対象施設又は対象設備に故障、不具合等の瑕疵(以下、「瑕疵等」という。)を発見した場合、事業者に対して当該瑕疵等の修補又は当該瑕疵等に基づく損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者が、当該瑕疵等が事業者の本事業遂行上の故意又は過失に基づくものでないことを明らかにした場合にはこの限りではない。
2. 市は、事業者が実施した修繕業務の対象となった対象施設等の修繕部分に瑕疵等がある場合、 事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵等の修補を請求し、又は修補(備品については取 り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
3. 前項の規定による瑕疵等の修補又は損害賠償の請求は、市が当該瑕疵等の存在を知った時から
1年を経過する日までにこれを行う。ただし、その瑕疵等が事業者の故意又は重大な過失により生じたものである場合はこの限りではない。
事業者の責めに帰すべき事由によらない対象施設等の故障、不具合等の瑕疵により第三者に損害を生じたときは、市は、これを賠償する責めを負う。ただし、第20条(対象施設等の機能の確認及び使用)に基づく確認時に事業者が重過失により看過した対象施設等の整備不良による損害については、事業者がこれを賠償する責めを負う。ただし、かかる整備不良を市が故意に隠匿した場合この限りではない。
事業者が、本事業の実施に当たり、故意又は過失によって第三者に損害を生じたときは、事業者は、これを賠償する責めを負う。
1. 本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、本契約にしたがって本事業を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを市に対して通知する。
2. 市及び事業者は、前項の通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令に 違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小 限にするよう努力しなければならない。
3. 市は、第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに本契約の変更並びに追加費用の負担等について、事業者と協議しなければならない。
4. 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に契約の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本事業継続の可否を含め、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知する。
法令変更により、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙14(法令変更による増加費用及び損害の負担)に従う。
1. 事業者は、不可抗力により、本契約にしたがって本事業を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、事業者は、 その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを市に対して通知する。
2. 前項の場合において、当該事業者及び市は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、当該事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にしたがい、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3. 市は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4. 事業者が前項の通知を受領したときは、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約の変更並びに追加費用の負担等について協議する。
5. 前項の協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に本契約の変更等について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
前条第3項の規定により増加費用又は損害の状況が確認された場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙11(不可抗力による費用の負担)に従う。
第 8 章 知的財産権
1. 事業者は、本事業を実施するために必要な特許権、実用新案権、著作権等の知的財産権(以下
「知的財産権等」という。)に関する実施権又は使用権(市から許諾されたものを除く。)を自らの費用と責任で取得しなければならない。
2. 事業者の、サービス対価は、前項の特許権等の実施権又は使用権取得の対価並びに本契約に基づいて、事業者が作成する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。市は、市が事業者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を事業者に請求しない。
3. 本契約に基づき市が事業者に対して提供した情報、書類、図面等の知的財産権等は、市に帰属することを確認する。
4. 市は、本契約に基づき事業者が作成する成果物の知的財産権等について、無償かつ無期限で制限なく利用することができる。ただし、事業者が作成する成果物について第三者の知的財産権が含まれている場合は、別途市と事業者間の協議により当該成果物及び第三者の知的財産権の取り扱いについて協議する。
5. 本契約に基づき事業者が作成する成果物のうち著作者の権利の帰属は、著作権法(昭和 45 年法律第48 号)の定めるところによる。
6. 事業者は、本契約有効期間中及び本契約終了後においても、本契約に基づき事業者が作成する 成果物を次の各号に掲げるところにより市が利用できるようにしなければならない。ただし、事業者の競争力に係る営業上又は技術上の機密情報が含まれると事業者が指定した成果物に 対しては、市は、当該各号の利用にあたっては、事業者と事前に協議の上行う。なお、事業者は、自 ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第20 条第1項に定める権利を 行使し又はさせてはならない。なお、事業者が作成する成果物について第三者の知的財産権 が含まれている場合は、別途市と事業者間の協議により当該成果物及び第三者の知的財産権 の取り扱いについて協議する。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部又は一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し又は市が認めた公的機関から公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 本契約に基づき事業者が作成する成果物(その複製物も含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 対象施設の増築、改築及び修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果品 について複製、領布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 市及び事業者協議の上、対象施設の運営等の観点から問題ないと判断される範囲におい
て、対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
7. 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 本契約に基づいて事業者が作成する成果物を公表すること。
(2) 対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 本契約に基づいて事業者が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
事業者は、自ら又は著作権者をして、本契約に基づき事業者が作成する成果物に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、継承し、又は譲渡させてはならない。
1. 事業者は、本契約に基づき事業者が作成する成果物が第三者の知的財産権等を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2. 事業者は、本契約に基づき事業者が作成する成果物が第三者の知的財産権等を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、若しくは必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を合理的な範囲内で負担し、又は必要な措置を講ずる。
第 9 章 雑則
1. 市及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前承諾なしに第三者に開示してはならない。
2. 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも以前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4) 市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、市及び事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、事前通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等(荒尾市情報公開条例(平成 13 年条例第17 号。その後の改正を含む。)を含む。)に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は事業者と本秘密保持義務に相当する内容の秘密保持義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 業務遂行上、秘密情報を開示する必要のある事業者の従業員
4. 前2項の規定にかかわらず、市は、前項第2号の荒尾市情報公開条例に基づく情報公開請求により事業者の秘密情報を公開しようとする場合には、当該秘密情報を開示することにより事業者に不利益を与え、又は競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがないか否かにつき、事前に事業者と協議する機会を設け、必要に応じ開示する範囲を限定する措置をとる。
1. 事業者は、本事業に関連して生ずる公租公課をすべて負担する。
2. 事業者は、サービス対価が業務に関連する租税費用を含むものであることを確認する。ただし、本契約締結時において、市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として、市と協議を行う。
事業者は、本事業に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。
本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる言語は日本語とする。
(2)本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(3)本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(4)本契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治 29 年法律
第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(5)本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
1. 事業者は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選任された場合には、そ の選任後速やかにこれを市に報告するものとし、また、事業者の定款が変更された場合には、当該変更決議後速やかに変更後定款の写しを市に提出する。
2. 事業者は、毎事業年度末から3ヶ月以内に、会計監査人による監査済みの当該事業年度の計算書類及び監査報告書の写し、並びにキャッシュフロー計算書を市に提出する。
本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下、「通知等」という。)は、他の方法によることにつき市と事業者で合意した場合及び本契約に特段の定めがあるものを除き、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令にしたがって解釈する。
本契約に関する紛争は、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
市と事業者は、本事業につき、本契約とともに、募集要項及び事業者提案の定めは、すべて本契約の契約内容を構成することを確認する。
1. 市が、本契約に係る市の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、市は、事業者に対し、事業者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2. 事業者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、本契約の終了後も、終了日の属する市の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
本契約の締結に要する費用は、事業者の負担とする。
本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じたときは、市と事業者とが協議して決定する。
本契約書への市と事業者の記名押印日が本契約に定める事業期間の開始日より後の日である場合においても、本契約の効力は事業期間の開始日から生じる。
1. 事業者は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しない
こと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて市の信用を棄損し、又は市の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 事業者が、前二項のいずれかの規定に違反した場合、市は、何らの催告なく本契約を解除することができる。
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、以下のとおりとし、本契約において別段の定めのない用語は、業務要求水準書に定める意味を有する。
1. 「業務要求水準書」とは、本事業における業務の実施において、事業者が達成しなければならない市が要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は募集要項に添付された業務要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものとする。なお、事業者提案に基づいて、本契約締結時までに業務要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
2. 「募集要項」とは、市が令和3年6月25日に公表した「荒尾市大島浄化センター等運転管理業務委託 募集要項」(これに係る回答書を含む。)をいう。
3. 「募集要項等」とは、募集要項及び業務要求水準書その他本事業において市が公表した一切の書類をいう。
4. 「事業期間」とは、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの期間をいう。ただし、本契約締結日から令和4年3月31日までは事業準備期間とする。
5. 「事業者提案」とは、事業者が市に提出した事業提案書その他提案補足資料をいう。
6. 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
7. 「事業者」とは、本事業に関して募集要項に従い応募し、選定され、市と業務委託契約を締結した民間事業者をいう。
8. 「対象施設」とは、業務要求水準書別紙1において規定された施設をいう。
9. 「対象設備」とは、業務要求水準書別紙1において規定された設備をいう。
10. 「対象施設等」とは、対象施設及び対象設備を総称していう。
11. 「本事業」とは、別紙2において規定されたものをいう。
12. 「本事業用地」とは、本事業が実施される用地をいい、具体的には、募集要項において履行場所として定められている場所をいう。
13. 「四半期最終月」とは、毎年度6月、9月、12月、3月を指す。
本事業の対象業務は以下のとおりとする。
〇業務書類作成 ①業務実施計画書等 ∙ 事業実施計画書 ∙ 年間業務実施計画書 ∙ 月間業務実施計画書 ∙ 要修繕設備一覧 ②業務報告書等 ∙ 年間業務報告書 ∙ 月間業務報告書 ∙ 業務日報 ∙ 修繕報告書 ③緊急時・災害時対応支援マニュアル |
〇運転管理業務 ①運転操作及び監視業務 ∙ 対象施設の運転、操作、制御及び監視 ∙ 運転状況の把握 ∙ 設備等の異常発見 ∙ 警報発報時の速やかな対応 ∙ 雨水時の雨水ゲート等の対応(雨水排水施設の稼働、扉門の開閉、し渣揚げ、し渣の収集運搬等) ∙ 対象施設において発生した廃棄物の収集、処分、積込補助等 ∙ 重故障時における対応 ②水質試験業務 ∙ 日常水質試験、汚泥試験 ∙ 通日試験 ∙ 異常発生時における水質分析 ③物品調達管理業務 |
〇保全管理業務 ①保守点検業務 ∙ 日常点検 ∙ 定期点検 ∙ 法定点検 ∙ 臨時点検 ②法定検査 ∙ 処理水法定検査 |
∙ ダイオキシン類検査 ∙ 消防設備法定検査 ∙ 電気設備法定検査(月例・年次) ∙ 第二種圧力容器定期自主検査 ∙ その他必要な法定検査 ③修繕業務 ∙ 修繕計画に基づく修繕 ∙ 不測の事態により発生した設備の不具合の解消に対する修繕 ④施設情報システムへの入力業務 |
〇緊急時・災害時対応業務 ①緊急時対応業務 ②災害時対応支援業務 |
〇対象施設の機能等の確認及び引継業務 ∙ 事業開始前の対象施設の機能等の確認 ∙ 事業終了時の対象施設の機能等の確認 ∙ 事業の引継業務 |
〇その他業務 ∙ 清掃 ∙ 施設見学者への案内に関する業務 ∙ インターンシップ実習生への実習内容の指導業務 ∙ 上下水道展等のイベントへの人員協力業務 ∙ 海洋調査補助業務 |
本事業のうち、次に示す主たる業務は、事業者が直接行う業務とする。
・業務書類の作成業務
・対象施設の運転、監視、データ管理及び諸記録
・対象施設からの警報発報時の対応
・対象施設の点検、諸記録
・緊急時・災害時対応
・雨水ポンプ場等の対応
・重故障時における対応
・対象施設の機能等の確認及び引継業務
上記以外の業務については、市の承諾を得たうえで、事業者が第三者に再委託して実施することができるものとする。
名称 | 対象期間 | 提出期限 | |
事業実施計画書 | 5年間 | 事業開始の 30 日前 | |
業務実施計画書 | 年間業務実施計画書 | 1年間 | 各年度の業務開始日の 14 日前 (令和4年度分は、事業引継ぎ期間中に作成し、事業開始の 14 日前に提出) |
月間業務実施計画書 | 1か月間 | 各月の業務開始日の7日前 (令和4年4月分は、事業引継ぎ期間中に作成し、事業開始の7日前に提出) | |
要修繕設備一覧 | 1年間 | 各年度の8月末 |
(1)事業実施計画書
事業期間を通じた基本的な維持管理計画であり、次の事項を記載すること。ア 実施方針
イ 人員体制
ウ 安全管理体制
エ 薬品、燃料、電気、水道等の調達、使用の方法オ 運転管理計画
カ 保全管理計画
キ 緊急時・災害時への対応ク その他の提案
(2)年間業務実施計画書
年間を通じた基本的事項、業務、日程等を把握できるように以下の内容を記載すること。ア 運転管理計画(水処理施設及び汚泥処理施設)
・年間を通じた運転指標等運転管理の総括的事項
・組織、人員の配置と氏名(経験及び資格、下請け関係を含む。)
・危機管理における連絡先の確認
・その他必要事項イ 水質管理計画
・放流水質管理目標
・水質試験等の日程等
・その他必要事項ウ 保全管理計画
・日常点検、定期点検の日程、内容等
・重点点検機器や箇所
・保守点検結果の記録方法
・修繕計画
・修繕内容の記録方法
・発見された不具合に対する対応等の計画
・その他必要事項
エ 脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出計画
・脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出の日程及び想定量
・その他必要事項
(3)月間業務実施計画書
月間業務実施計画は、以下の内容について日単位で把握できるよう作成すること。ア 運転管理計画(水処理施設及び汚泥処理施設)
・月間における運転指標等運転管理の総括的事項
・その他必要事項イ 水質管理計画
・水質試験等の日程等
・その他必要事項ウ 保全管理計画
・日常点検、定期点検の日程、内容等
・重点点検機器や箇所
・修繕計画
・発見された不具合に対する対応等の計画
・その他必要事項
エ 脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出計画
・脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出の日程及び想定量
・その他必要事項
(4)要修繕設備一覧
保全管理における点検結果を基に、翌年度以降に修繕が必要と考えられる設備等に関し、以下の内容を含む一覧を作成すること。なお、令和4年度分の修繕計画は、市が策定する。
・対象施設
・修繕理由
・修繕概要
・概算修繕費 等
名称 | 対象期間 | 提出期限 | |
業務報告書 | 年間業務報告書 | 1年間 | 翌年度4月末日 |
月間業務報告書 | 1か月間 | 翌月 10 日まで | |
業務日報 | 1日 | 市の指示があった場合 | |
修繕報告書 | 修繕対応時 | 業務完了から 14 日以内 |
(1)年間業務報告書
以下の内容を記載した当該年に係る年間業務報告書を提出すること。ア 運転管理に関する報告
イ 分析に関する報告
ウ 保全管理に関する報告
エ 脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出の日程及び実績値の報告オ 安全管理に関する報告
カ 緊急時・災害時の対応に関する報告キ その他必要なもの
(2)月間業務報告書
以下の内容を記載した当該月に係る月間業務報告書を提出すること。ア 運転管理に関する報告
イ 分析に関する報告
ウ 保全管理に関する報告
エ 脱水汚泥及びし渣・沈砂搬出の日程及び実績値の報告オ その他必要なもの
(3)業務日報
以下の内容を記載した日々の業務日報を毎日作成・管理し、市の指示があった場合には、速やかに提出すること。
ア 運転管理に関する報告イ 保全管理に関する報告ウ その他必要なもの
(4)修繕報告書
計画的に実施した修繕業務及び不測の事態により発生した設備の不具合の解消のために実施した修繕業務について、以下の内容を記載した修繕報告書を提出すること。
ア 修繕対応の基本情報(修繕箇所、実施日時、修繕概要等)イ 修繕前後の写真
ウ 請求書
エ その他必要なもの
緊急時・災害時において汚水処理が停止するような機器の重大な故障が生じた場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時・災害時対応支援マニュアルを策定し、事業開始の30日前までに提出の上、市の承認を得なければならない。
市は、流入水の水質及び水量が、以下に定める上限値以下となるよう、下水道管理者として可能な限り努力を行う。
(1)水質に関する流入基準
項目 | 上限値*1 | 条例上の上限値 | 実績最大値*2 |
BOD (mg/L) | 418 | 600 | 418 |
COD (mg/L) | 244 | - | 244 |
SS (mg/L) | 600 | 600 | 647 |
T-N (mg/L) | 49 | 240 | 49 |
T-P (mg/L) | 11 | 32 | 11 |
*1: 荒尾市下水道条例の上限値又は、平成27年度以降の実績最大値(小数第一位を切り上げ)のいずれか低い値とする
*2: 平成27年度以降の実績最大値(小数第一位を切り上げ)
(2)水量に関する流入基準
項目 | 上限値 |
日最大流入水量(㎥/日) | 16,650 |
(契約時に確定)
市又は事業者は、放流水の水質が本放流水質基準を満足できない場合、以下の手続きを行わなければならない。
(1) 第 1 段階:未達の確認及び報告
① 事業者は、環境計測により放流水質が本放流水質基準を満たしていないことを確認した場合には、速やかに市に報告するものとする。
② 市は、第46条第3項の水質検査により、本放流水質基準を満たしていないことを確認した場合には、速やかに事業者に報告するものとする。
(2) 第 2 段階:改善期間、改善計画書の提出
① 事業者は、原則として主体的に要求基準未達の原因究明を行うものとする。なお、流入水の水質に係る本流入基準を超過している可能性がある場合には、24 時間連続の環境計測を行い、状況を確認した後速やかに市に報告するものとする。
② 流入水が本流入基準を満たさない場合は、市において流入水が基準を満たすよう改善に努めるとともに、通常の処理により対応できない場合は、市が判断し事業者に対し運転方法等について指示するものとする。なお、この場合において、事業者は市の指示のもと対応するものとする。
③ 流入水が本流入基準を満たしている場合は、本契約第23条(流入水の処理)第 2 項に基づき、市は事業者に対して改善勧告を行うことができる。事業者は改善勧告を受けてから 7 日以内に改善計画書を市に提出し、市の確認を受けた後、改善措置を実施するものとする。
④ 原因究明、改善計画書の作成及び改善措置の実施に係る費用は、事業者が負担するものとする。
⑤ 事業者は、自らの負担で行う環境計測において、改善措置の効果を確認し、本放流水質基準を満足できるようになるまで、改善状況を市に報告するものとする。
(3) 第 3 段階:サービス対価A(固定)の減額
流入水が原因である場合及びやむを得ない事態による場合を除き、第47条(サービス対価の減額等)及び別紙13(モニタリング及びサービス対価の減額)の2(サービス対価の減 額)の定めに従い、サービス対価A(固定)を減額することができる。
(4) 第 4 段階:契約解除
(モニタリング及びサービス対価の減額)の1(要求水準未達の場合の措置)⑤(契約解除等)の定めに従い市は本契約を解除することができるものとする。
(5) 「やむをえない事態」とは、以下を想定する。
① 不可抗力の場合(第15条(不可抗力))
② その他事業者の責に帰することができない外的要因により、事業者の計画で運転できなかったと公正に判断できる場合
③ その他、市が承諾した場合
本流入基準を満たさない流入水が流入した場合、事業者は、以下の定めるところに従い対処するものとする。
(1) 対応可能な悪質流入水の定義
対応可能な悪質流入水は、以下のとおりとする。
① 油の一時的な流入(臭気又は色で識別できる範囲のもの)
② 強酸性又は強アルカリ性の流入水の一時的な流入(pH 計にて検出できる範囲のもの)
③ 多量きょう雑物の一時的な流入
④ 汚濁の程度が著しい有機物の一時的な流入
(2) 対応可能な悪質流入水の場合の措置
流入水の臭気、色やpHの監視の結果、上記に示すものが流入水に混入していることが判明した場合、事業者は以下の措置をとることとする。
① 上記の物質により処理機能が低下しないよう必要な措置をとるものとする。
② 事業者は、速やかに市に報告するものとする。
(3) 対応可能である流入量増加の場合の措置
① 事業者は、流入水の水量が別紙 7(流入基準)に示す日最大流入水量を上回った場合であっても、場内ポンプで対処できる場合は、適切な運転により、処理を行うものとする。
② 事業者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、流入渠及びポンプ井の水位等の監視を行うものとする。
③ なお、上記の措置で対処できない大雨等に伴う流入量増加の場合、不可抗力とする。
1.不可抗力による損失及び損害の範囲
(1)事業期間の変更、延期及び短縮に伴うサービス対価(金利及び物価変動を含む。)
(2) 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
(3) 損害防止費用、損害軽減費用及び応急措置費用
(4) 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去費用並びに清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事若しくは仮設建物等の損傷及び復旧費用
(5) 事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(6) 事業期間の変更に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費及び営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
2.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1) 事業期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(以下「損害等」)については、当該損害等の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については市が負担する。ただし、運転操作及び監視業務に関して生じた損害等については全て市が負担する。なお、当該損害等のうち、人件費の算定は別途定める単価表に基づくものとし、本契約締結後速やかに双方で協議の上定めるものとする。
(2) 前項の損害等には、本事業の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、残存物撤去費用及び損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。ただし、落雷によって設備のヒューズ交換が必要となった場合において当該交換に要した費用は含まないものとする。
(3) 一事業年度の数回にわたる不可抗力により、損害等が集積した場合は、第1号の1%の事業者の負担は、損害等の累計額に対して適用する。
(4) 事業者が不可抗力による損害等の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち第1号に基づき、事業者が負担すべき金額を超過した場合は市が負担する金額から控除する。
1.サービス対価の構成
本事業において、市が事業者に支払うサービス対価は、それぞれ次のとおりである。
分類 | 対価の内容 | 対象となる業務等 |
サービス対価 A (固定) | 本事業に要する固定費 | 〇業務書類作成 〇運転管理業務の一部 ∙ 運転操作及び監視業務 ∙ 水質試験業務 ∙ 物品調達管理業務として行う、本事業の実施に必要となるユーティリティ等の調達のうち、電気代(高圧)の従量料金相当額及び薬品費(高分子凝集剤及びポリ硫酸第二鉄)の調達費用以外 〇保全管理業務のうち修繕業務以外 ∙ 保守点検業務 ∙ 法定検査 ∙ 施設情報システムへの入力業務 〇緊急時・災害時対応業務 〇対象施設の機能等の確認及び引継業務 〇その他業務 |
サービス対価 B (変動) | 本事業に要する変動費 | 〇運転管理業務の一部 ∙ 物品調達管理業務として行う、本事業の実施に必要となるユーティリティ等の調達のうち、電気代(高圧)の従量料金相当額 及び薬品(高分子凝集剤及びポリ硫酸第二鉄)の調達費用 |
サービス対価 C (修繕) | 修繕に要した費用 | 〇保全管理業務のうち修繕業務相当分 ∙ 業務実施計画書等に記載の内容 ∙ 不測の事態により発生した設備の不具合の解消に対する修繕 |
2.運転・維持管理等に係る対価
(1) 運転・維持管理等に係る対価の考え方
市が事業者に支払う運転・維持管理等に係る対価は、以下の算式によって算定する。
運転・維持管理等に係る対価 = サービス対価 A(固定) + サービス対価 B(変動)
サービス対価 B(変動) = サービス対価 B の単価(円/千m3) × 処理水量(補正値)(千m3)
・サービス対価 A(固定)は、対象施設における処理水量(補正値)の増減にかかわらず変動しない固定費用に対応する対価。
・サービス対価B(変動)は、対象施設における処理水量(補正値)の増減に応じて比例的に増減する変動費用に対応する対価。
・処理水量(補正値)とは、運転・維持管理等に係る対価の支払い対象期間(3ヶ月間)における対象施設の処理水量
(実績値)の 1 千m3 未満の単位を切り捨てして算出した水量をいう。
(2) サービス対価A(固定)及びサービス対価B(変動)の支払方法
市は、サービス対価A(固定)については、当該年度分を4で除した額(当該金額に1円未満の端数 があるときは、市及び事業者が協議して定める額)を、また、サービス対価B(変動)については、 サービス対価B(変動)の単価に、当該期間の対象施設の処理水量(補正値)を乗じた金額(当該金 額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)を、下表のとおり四半期に一度支払う。
各 回 | 対象期間 | 支払額 |
第1四半期 | 4月~6月 | 当該年度分のサービス対価A(固定)の4分の1と、当該期間における対象施設の処理水量 (補正値)に応じたサービス対価B(変動) の、合計額 |
第2四半期 | 7月~9月 | |
第3四半期 | 10 月~12 月 | |
第4四半期 | 1月~3月 |
支払いの手続きは以下のとおり。
① 市は、支払い対象月(6、9、12、3 月)において本契約第17条(業務報告書等の作成)第 3 項の月間業務報告書を受領したときは、受領した日から 10 日以内に支払対象期間(3ヶ月間)の内容を確認し、事業者にその結果を通知するものとする。
② 市は、前項の報告内容に応じて別紙 13(モニタリング及びサービス対価の減額)の 4(サービス対価の減額)に定めるサービス対価の減額方法に従い固定対価を減額することができるものとする。この場合、市はその内容を前項の結果とあわせて、事業者に通知するものとする。
③ 事業者は、上記①及び②の通知を受けた後に、サービス対価(維持管理)の支払いを 14 日以内に市に対して書面で請求する。
④ 市は、上記③による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内にサービス対価(維持管理)を支払うものとする。
⑤ 市の責に帰すべき事由により、上記④によるサービス対価(維持管理)の支払が遅れた場合において、事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項及び同法第 14 条に定める割合による遅延損害金を市に請求することができる。
3.修繕業務に係るサービス対価
(1) サービス対価(修繕)の考え方
修繕業務に係るサービス対価は、第17条(業務報告書等の作成)第5項に基づき市に提出された修繕報告書記載の修繕に要した実費相当額とする。
(2) サービス対価(修繕)の支払方法
事業者は、上記(1)のサービス対価C(修繕)を、上記2(3)③のサービス対価(維持管理)の請求書と合わせて、四半期毎に市に請求を行う。
4.サービス対価の改定
(1) 物価変動による変更
サービス対価のうち、以下の表で対象とした項目については、必要に応じて同表に示す指標を参考に市と事業者で協議の上、改定を行う。提案時の費用積算の前提となる指標は最新のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±1.5%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
項目 | 参照指標 |
ユーティリティ | 有明エナジーの電気料金の改定率、 消費者物価指数 等 |
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する場合は、市及び事業者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
(2) その他の要因による変更
① サービス対価の算定根拠である前提条件において、考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した場合は、市及び事業者は速やかに協議を行い、サービス対価の見直しを検討するものとする。当該協議は、市又は事業者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
② 前項に規定する協議において合意が成立しない場合、市は、サービス対価変更の可否及び変更する場合の合理的と判断される変更額を決定し、当該決定の理由を付して書面により事業者に対して通知する。
1. 要求水準未達の場合の措置
第46条(本事業に関するモニタリングの実施)によるモニタリングの結果、市は、事業者の業務履行状況に要求水準未達の状態があると判断した場合、以下の措置を取る。
① 改善勧告及び減額ポイントの付与
市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合には、事業者に対して改善勧告を行うとともに減額ポイントの加算を行う(減額方法の詳細は下記2参照)。
② 改善計画書の策定・提出
改善勧告を受けた場合、事業者は、改善計画書を策定し、改善勧告を受けてから7日以内に市に提出する。市は、当該計画により、改善が可能であるか否かについて確認する。なお、確認にあたり、市は改善計画書の変更を求めることができる。
また、市は事業者と協議の上、改善勧告に対する改善期限を決定する。
③ 改善の実施及び改善状況の確認
事業者は、市の確認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準未達の改善状 況を確認する。
また、市は、改善勧告を行っても改善がなされない場合には、再度、①の改善勧告の手続きを行う。
④ 改善費用の負担
⑤ 契約解除等
以下の契約解除事由に該当するとき、市は、本契約を解除することができる。
・事業者が改善計画書の提出を拒絶する場合
・その他、事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合
・同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合
・サービス対価の減額を行う場合において、2期(6ヶ月)連続して累積減額ポイントが30ポイント以上となった場合
・その他本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合
2. サービス対価の減額
(1) 減額の基本的考え方
市は、事業者が実施する業務が要求水準未達であると確認した場合には、事業者に改善勧告を行うとともに、サービス対価A(固定)の減額(ただし、下記ケース3の場合は、減額ポイントを付与し、四半期分の減額ポイントが一定以上に達した場合にのみ減額)を行うものとする。
(2) 減額の方法
市は、モニタリングの結果を踏まえ、以下の①~③のとおり、減額(ケース3は減額ポイント付与状況によって減額)する。
① 対象施設が利用できない場合(ケース 1)
要求水準未達、その他の原因により、市が予定する汚水の受入ができない状態が終日続いた場合、以下の計算式のとおり減額するものとする。ただし、事業者の責によらないと市が認めた場合はこの限りでない。
減額金額 = サービス対価 A(固定)の日単価 × 未達日数
② 法令等で定められる放流水質基準を遵守していない場合(ケース 2)
法令等で定められる下記放流水質基準を遵守していない場合、減額するものとする。ただし、別紙7に示す流入汚水性状を逸脱する範囲の汚水が流入する場合など、事業者の責めによらないと市が認めた場合はこの限りでない。
BOD | SS | COD | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
20 mg/L | 40 mg/L | 20 mg/L | 120 mg/L (日間平均60mg/L) | 16 mg/L (日間平均8mg/L) | 3,000個/cm3 |
※ BOD及びCODの基準値は、水質汚濁防止法第3条第項の規定に基づき排水基準を定める条例(熊本県)別表第5下水道終末処理施設で定められているもの。
※ SS及び大腸菌の基準値は、下水道法施行令第6条で定められているもの。
※ T-N及びT-Pの基準値は、排水基準を定める省令別表第2で定められているもの。
減額金額は、以下の計算式により算出する。
減額金額 = サービス対価 A(固定)の日単価 × 未達日数 × 1/2
③ 要求水準未達の場合(ケース 3)
ア レベルの設定
要求水準未達が確認された場合(ただし、要求水準未達により上記ケース1またはケース2に該当すると判断した場合を除く)、市は、下表に示すどちらのレベルに該当するか判断する。
レベル | 想定される事象 |
レベル 1 (軽微なもの) | ・業務要求水準書に定める通常運転時放流水質または脱水汚泥の遵守基準の未達 ・本事業における怠慢・ミスの頻発 ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の不備、管理不行き届き ・業務不履行等により汚水受入に影響を及ぼしている場合 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・災害時における未稼働(適切な機能を果たさない事態の発生) ・安全措置の不備による事故(人的被害のないもの)の発生 等 |
レベル 2 (重大なもの) | ・本契約書別紙8に定める放流水質要求基準の未達 ・レベル 1 に該当する未達状況が継続又は頻発している場合 ・故意又は重大な過失により市が適切に連絡をとることができない状態にある(長期にわたる連絡不通等) ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・事業者による不適切な管理に起因して事故や対象施設の損壊等が発生した場合 ・本事業を故意に放棄した場合 ・市からの指導・指示に従わない場合 ・市へ虚偽の報告をした場合 ・違法行為 ・安全措置の不備等の事業者の責めによる事故 等 |
なお、以下の場合は、要求水準未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、事業者が行うものとし、該当するか否かの判断は、市の合理的裁量により行う。
・やむを得ない事由により要求水準未達となった場合で、かつ事前に市に連絡があり、市が承諾した場合
・市の責めに帰すべき事由により、要求水準未達となった場合
・法令等変更又は不可抗力により、やむを得ず要求水準未達となった場合
・その他明らかに事業者の責めに帰さない事由により、要求水準未達となった場合
イ 減額ポイントの算定
市は、下表に示すとおり、減額ポイントを付与する。
また、改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認されなかった場合、その都度2ポイントの減額ポイントを付与する。
ただし、改善の遅延が事業者の責によらないと市が認めた場合は、減額ポイントの加算を中断することができる。
レベル | 減額ポイント |
レベル 1(軽微なもの) | 各事象の発生 1 回につき 1 ポイント |
レベル 2(重大なもの) | 各事象の発生 1 回につき 10 ポイント |
ウ サービス対価A(固定)の減額
四半期での累積減額ポイントが一定値を超える場合、累積減額ポイントに応じて、サービス対価 A(固定)の減額等の措置を行うこととする。減額金額は、当該年度におけるサービス対価 A
(固定)の四半期分に対して、次表のとおりとする。
減額ポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし、改善が確認された場合は、翌四半期分には減額ポイントを持ち越さない。また、市は、減額後のサービス対価 A(固定)の支払について、要求水準未達の改善が確認されるまで留保することができる。
累積減額ポイント | 減額措置内容 | 減額割合 |
10 ポイント以下 | 減額措置行わない | |
11 ポイント以上 30 ポイント未満 | 11 ポイントで減額割合 2.75% さらに1ポイント増えるごとに 0.25%減額 | 2.75~7.25% |
30 ポイント以上 50 ポイント未満 | 30 ポイントで減額割合 7.5% さらに1ポイント増えるごとに 0.5%減額 | 7.5~17.0% |
50 ポイント以上 | 50 ポイント以上で、減額割合 20%で固定 | 20% |
エ 減額ポイントの連続発生に伴う措置
2期(6ヶ月分)連続して累積減額ポイントが 30 ポイント以上となった場合、市は、上記ウのサービス対価A(固定)の減額措置に加え、2期目のサービス対価A(固定)の支払いを停止することができる。
この場合、当該連続する6ヶ月間以降の次の四半期において、累積減額ポイントが 30 ポイント 未満となった場合、減額ポイントが 30 ポイント未満となった四半期のサービス対価 A(固定)に、支払い停止となった期間のサービス対価 A(固定)を加算して支払う。
3. サービス対価A(固定)の返還
サービス対価A(固定)の支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス対価A(固定)が減額される状態であった場合、事業者は、減額さ れるべきサービス対価 A(固定)に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべきサービス対価A(固定)を市が事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の違約金を付するものとする。
(1) 法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項目 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本事業に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
(2) 既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項目 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税及び地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |