Contract
資金自動集中配分サービス利用規定(2020 年 3 月改定)
資金自動集中配分サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が「資金自動集中配分サービス」にて提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定め たものです。本サービスの申込人(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用 することを承諾して申込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1.本サービスの内容等
(1) 本サービスの内容
本サービスは、契約者の指定した表記の振替条件に基づいて口座間で資金を振り替えるサービスです。(以下、集中・配分管理を行う本社等の口座を「資金管理口座」、その他支社・支店等の口座を「入出金口座」といいま
す)
(2) 取扱手数料
本サービスに関する当行所定の手数料(税抜基本手数料および税抜取扱手数料)および消費税相当額は、資金管理口座から預金口座振替の方法により引き落とします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しなしに、当行所定の方法で処理するものとします。尚、当行は事前に通知することなく手数料を変更する場合があります。
2.本サービスの申込
(1) 申込方法
本サービスの利用に際しては、契約者は、当行所定の資金自動集中配分サービス申込書(以下「申込書」といいます)により振替の種類、振替を依頼する口座、振替日、手形・小切手等証券類(以下「証券類」といいます)の取扱方法、振替金額等、口座振替に関する事項を当行宛に届出するものとします。
(2) 変更方法
入出金口座の追加・変更・削除または資金管理口座の変更等がある場合は、その都度、契約者は当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
3.振替資金の引落
(1) 振替を依頼する口座からの払戻しに際しては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または当座小切手の振出は不要とします。
(2) 資金管理口座および入出金口座の残高が振替指定日に振替条件の金額に満たない場合は、資金管理口座および入出金口座の名義人に通知することなく、当行は当日の振替を取止めることができるものとします。
(3) 口座振替後、入出金口座あての入出金分については取消が生じた場合、または受入れた証券類が不渡りとなった場合は、当行は資金管理口座または入出金口座から当行所定の方法で処理するものとします。なお、不渡りとなった証券類は、入出金口座名義人へ返却するものとします。
4.取引内容の確認
(1) 預金通帳等への記入、又は別途送付する当座勘定ご利用明細等により残高を確認してください。
(2) 振替(含む手数料の引落)の都度の通知および領収書の発行は省略します。
5.本サービスの利用停止
振替の取止めは、資金管理口座もしくは入出金口座の名義人のいずれか一方のみの依頼によって取扱うことができるものとします。その場合、当行は一方に対し連絡を省略することができるものとします。
6.免責
(1) 当行システムの変更等、当行側の止むを得ない諸般の事情により、本サービスの内容に変更が生じた場合は、当行は都度、契約者に通知するものとします。その場合、当行は通知した内容で本サービスを変更できるものとします。また、当行がサービス内容の変更に関する通知を届出の住所にあてて発信した場合は、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 本サービス利用について紛議が生じても、当行は責任を負いません。
7.解約等
(1) 都合解約
本サービスを解約する場合は、契約者は別途当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
(2) 本サービスの強制解約
資金管理口座または入出金口座の名義人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、資金管理口座および入出金口座の名義人に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
① 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
③ 当行との取引約定違反、あるいは当行が本サービスの提供に影響を与える法令・規制等の制定・変更等、当行が本サービス中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
④ 解散そのほか営業活動を休止した場合。
⑤ 当行に支払うべき本サービスの手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
⑥ 住所変更の届け出を怠るなどにより、当行において資金管理口座または入出金口座の名義人の住所が不明になったとき。
⑦ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑧ 資金管理口座または入出金口座が解約されたとき。
8.サービスの停止及び廃止
当行は、90日前の事前の通知をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
9.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定により取扱います。
10.規定等の変更
(1) 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本利用規定の内容を変更できるものとし、変更後の本利用規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(2) 本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本利用規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込みおよび本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本利用規定をご確認ください。
11.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
12.有効期間
本サービスの有効期間は、サービス開始から起算して1年間とし、契約者又は当行から特に申し出のない限り、有効期間満了の日から更に1年間継続するものとします。継続後も同様とします。
13.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上