(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
ドイツ銀行AGロンドン 2016年6月13日満期 南アフリカ・ランド建社債(以下「本社債」といいます。)の償還金額および利息額は、南アフリカ・ランドによって行われますので、円貨換算された本社債の価値および受取金額等は、外国為替相場の変動により影響を受けますが、これらの外国為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」をご参照下さい。
目 次
頁
【表紙】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第一部 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
第1 【募集要項】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
第2 【売出要項】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
1 【売出有価証券】 ………………………………………………………………………………… | 5 |
2 【売出しの条件】 ………………………………………………………………………………… | 7 |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 ……………………………………………………………… | 28 |
第二部 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………… | 29 |
第xx 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………… | 29 |
第1 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………… | 29 |
第2 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………… | 30 |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………… | 47 |
第四部 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………… | 47 |
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ………………………………………… | 48 |
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 ……………………………………………………… | 49 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………… | 111 |
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 22-外26-52
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成24年5月14日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マインタウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic
of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
弁護士 xx x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx x
【連絡場所】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,300万南アフリカ・ランド(3億2,802万円)
(注)上記日本円の換算は、1南アフリカ・ランド=9.94円の換算率(平成24年5月11日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の南アフリカ・ランドの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成22年9月30日 |
効力発生日 | 平成22年10月8日 |
有効期限 | 平成24年10月7日 |
発行登録番号 | 22-外26 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 2,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外26-1 | 平成23年2月10日 | 20億7,225万円 | 該当事項なし。 | |
22-外26-2 | 平成23年2月10日 | 10億5,503万2,440円 | ||
22-外26-3 | 平成23年2月15日 | 6億円 | ||
22-外26-4 | 平成23年2月17日 | 7億円 | ||
22-外26-5 | 平成23年2月17日 | 5億52万円 | ||
22-外26-6 | 平成23年2月18日 | 10億1,400万円 | ||
22-外26-7 | 平成23年2月24日 | 6億円 | ||
22-外26-8 | 平成23年3月14日 | 8億円 | ||
22-外26-9 | 平成23年4月8日 | 6億円 | ||
22-外26-10 | 平成23年5月16日 | 6億円 | ||
22-外26-11 | 平成23年7月6日 | 6億8,902万200円 | ||
22-外26-12 | 平成23年7月15日 | 1億7,475万4,881円60銭 | ||
22-外26-13 | 平成23年7月15日 | 7億円 | ||
22-外26-14 | 平成23年7月21日 | 6億6,892万円 | ||
22-外26-15 | 平成23年8月3日 | 7億2,330万円 | ||
22-外26-16 | 平成23年8月8日 | 5億9,150万円 | ||
22-外26-17 | 平成23年8月19日 | 7億円 | ||
22-外26-18 | 平成23年8月25日 | 6億円 | ||
22-外26-19 | 平成23年8月31日 | 7億4,078万4,000円 | ||
22-外26-20 | 平成23年8月31日 | 5億9,200万8,000円 | ||
22-外26-21 | 平成23年9月1日 | 12億7,890万円 | ||
22-外26-22 | 平成23年9月9日 | 8億円 | ||
22-外26-23 | 平成23年10月5日 | 8億円 | ||
22-外26-24 | 平成23年11月11日 | 6億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外26-25 | 平成23年11月25日 | 3億1,059万円 | 該当事項なし。 | |
22-外26-26 | 平成23年11月30日 | 23億9,600万円 | ||
22-外26-27 | 平成23年11月30日 | 2億4,500万円 | ||
22-外26-28 | 平成23年11月30日 | 1億3,300万円 | ||
22-外26-29 | 平成23年12月13日 | 12億8,500万円 | ||
22-外26-30 | 平成23年12月13日 | 8億2,000万円 | ||
22-外26-31 | 平成23年12月16日 | 25億円 | ||
22-外26-32 | 平成23年12月19日 | 8億円 | ||
22-外26-33 | 平成23年12月28日 | 16億5,400万円 | ||
22-外26-34 | 平成23年12月28日 | 10億2,800万円 | ||
22-外26-35 | 平成24年1月6日 | 4億7,772万9,760円 | ||
22-外26-36 | 平成24年1月13日 | 8億円 | ||
22-外26-37 | 平成24年1月17日 | 32億5,000万円 | ||
22-外26-38 | 平成24年2月9日 | 3億4,822万5,000円 | ||
22-外26-39 | 平成24年2月9日 | 3億4,580万円 | ||
22-外26-40 | 平成24年2月15日 | 6億円 | ||
22-外26-41 | 平成24年2月16日 | 5億5,000万円 | ||
22-外26-42 | 平成24年2月16日 | 13億900万円 | ||
22-外26-43 | 平成24年2月16日 | 8億4,700万円 | ||
22-外26-44 | 平成24年2月22日 | 6億円 | ||
22-外26-45 | 平成24年2月23日 | 10億1,200万円 | ||
22-外26-46 | 平成24年3月19日 | 9億円 | ||
22-外26-47 | 平成24年3月19日 | 10億円 | ||
22-外26-48 | 平成24年3月19日 | 9億円 | ||
22-外26-49 | 平成24年3月28日 | 9億7,900万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外26-50 | 平成24年4月11日 | 6億円 | 該当事項なし。 | |
22-外26-51 | 平成24年5月2日 | 1,700億インドネシア・ルピア (15億1,300万円) (注1) | ||
実績合計額 | 454億933万4,281円60銭 (注2) | 減額総額 | 0円 |
(注1)本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成24年6月7日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、100インドネシア・ルピア=0.89円の換算率(平成24年4月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値の参考値)により換算されている。
(注2)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
1,545億9,066万5,718円40銭
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「南アフリカ・ランド」 南アフリカ共和国の法定通貨
「インドネシア・ルピア」 インドネシア共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ドイツ銀行AGロンドン 2016年6月13日満期南アフリカ・ランド建社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 3,300万南アフリカ・ランド (注2) | 売出価額の総額 | 3,300万南アフリカ・ランド (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 1万南アフリカ・ ランド |
償還期限 | 2016年6月13日(以下「予定満期日」という。)(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は 当日の前営業日とする。)(以下「満期日」という。) | ||
利率 | 年率6.42% | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxx港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利息額および利払日 利息として、計算金額(1万南アフリカ・ランドをいう。)当たり321.00南アフリカ・ランド(以下「固定利息金額」という。)が各利払日に後払いされる。(注3) 「利払日」とは、2012年12月13日(同日を含む。)から満期日 (同日を含む。)まで毎年6月13日および12月13日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)である。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデッ ト・イシュアンス・プログラムに基づき、2012年6月12日(ロンドン時間)に発行会社により発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は3,300万南アフリカ・ランドである。
(注3) 日本における投資者に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下
「S&P」という。)よりA+、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)よりAa3(格下げ方向へ見直し。ムーディーズからの格付は、ムー
ディーズによる2012年2月15日付の発表に従って格下げの可能性のある見直しが現在行われて いる。)、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)よりA+の長 期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日(平成24年5月14日)現在、かかる格付の変更はされていない。
S&P、ムーディーズおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提出日(平成24年5月14日)現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
S&P、ムーディーズおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第6 6条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株 式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番 号:金融庁長官(格付)第2号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録 番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会 社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx)の「ライブラリ・規制関 連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/ jp)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」、ムーディーズ・ジャパン株式会社のホー ムページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事 業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録 格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびフィッチ・レー ティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制 関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び 限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 3,300万南アフリカ・ ランド(額面金額の 100.00%) | 申込期間 | 2012年5月15日から 2012年6月12日まで |
申込単位 | 額面1万南アフリカ・ランド以上 額面1万南アフリカ・ ランド単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における 本店および所定の営業所(注1) | 受渡期日 | 2012年6月13日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注2) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除されたx xの取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。この(注2)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定 義された意味を有する。
(注3) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この(注3)において使用された用語は、米国の1986年内国歳入法典およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
(注4) 本社債のディーラーとして行為するドイツ銀行ロンドン支店(以下「ディーラー」という。)は、(a)南アフリカ共和国の為替管理規制に基づく場合または(b)コマーシャル・ペーパー規制および1973年会社法ならびに2002年財務助言および仲介サービス法に基づく場合を除き、南アフリカ共和国において、または南アフリカ共和国に居住するいかなる者もしくは法人もしくはその他の団体に対して、直接または間接的に、本社債の売出しもしくは募集または本社債の販売をしたことはなく、また今後もこれらの行為をしないことに同意している。
本社債要項の概要
本社債の購入には、相当なリスクを伴い、本社債の購入は、本社債へ投資することによるリスクおよび利点を評価するために必要とされる金融および事業に関する事項についての知識・経験を有する投資者にのみ適合している。投資判断を行う前に、本社債の購入予定者は、本社債の性質およびリスクの負担の度合いについて理解し、かつ、自らの財務環境、財務状態および投資目的に照らして、本社債要項に記載の一切の情報を注意深く検討することを確実にしなければならない。
本社債に関する特定の格付について、その申請も請求もなされていないことについて、投資者は留意すべきである。
発行会社は、本社債に関する支払につき元利金等の上乗せをする義務はない。本社債につき支払われる金額はすべて、控除または源泉徴収により賦課、徴収または回収されるすべての性質の公租公課または政府課徴金を控除または源泉徴収して行われる(当該控除または源泉徴収が法律により要求される場合)。
1.通貨、額面、様式、券面、一定の用語の定義
(1)通貨および額面
本社債は、ロンドン支店を通じて行為する発行会社によって発行され、南アフリカ・ランド(以下
「指定通貨」という。)建てで額面金額1万南アフリカ・ランド(以下「額面金額」という。)で発行される。各本社債の「計算金額」は、1万南アフリカ・ランドとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下、それぞれを「大券」という。)によりxxされる。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、利札または引換証を伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)の様式で発行される。仮大券は、利札または引換証を伴わないxxx券(以下「xxx券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の当初発行日までに決済機関の共通預託機関(以下
「共通預託機関」という。)に交付される。いずれかの本社債が仮大券によりxxされている間、交換日(以下に定義する。)までに本社債について支払われるべき元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、当該本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づ き)同様の証明書を財務代理人に付与した場合に限り、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、その発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券に記載されるとおり、請求により、上記の実質所有者の証明書と引換えに(ただし、当該証明書が既に付与されている場合は、この限りではない。)、xxx券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を受ける権利を有しない。ただし、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券のxxx券に係る権利との交換が不当に留保または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)xxx券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式による利札付の指定通貨建ての本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することができる。かかる目的において、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「10.債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間連続で休業していること(祝日、制定法上の、またはその他の理由によるものを除く。)、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際に営業を停止し承継決済機関を利用することができない
旨の通知を発行会社が受けたことまたは③発行会社が、本社債が確定様式によるxxx券によりxxされていた場合であれば受けなかったであろう不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事由が発生した場合、発行会社は、後記「13.通知」に従い、速やかに本社債権者に対する通知を行う。この場合、決済機関(xxx券に係る権利の保有者の指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③の交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。当該交換は、財務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券およびxxx券は、xxx券の場合、本社債に基づく発行会社のすべての債務が履行されるまで、決済機関により、または決済機関のための共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグおよびユーロクリア・バンクS.A./N.V.ならびに当該資格におけるこれらの承継人のそれぞれをいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関のための(共通)預託機関に預託された大券によりxxされている限りにおいて、決済機関の記録上、本社債の特定の元本金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債の元本金額(この点に関して、各人の口座にある本社債の元本金額について、決済機関により発行された証書その他の書類は、明白な誤りである場合を除き、あらゆる目的において最終的なものであり、かつ拘束力を有するものとする。)を保有する者として扱われるものとする。ただし、本社債の元本金額の元本の支払または当該元本金額より生じる利息の支払に関するものを除き、同様に、関連する大券の持参人は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券の条件に従って、当該元本金額を保有する者として扱われるものとし、また、
「本社債権者」、「本社債の保有者」およびこれと関連する表現についても、同様に解釈されるものとする。
(5)本社債権者
「本社債権者」とは、本社債との関連では本社債の保有者を意味し、大券によりxxされる本社債との関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるものとする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社の無担保かつ非劣後の債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社の他のすべての無担保の非劣後債務と同順位である。
3.利息
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2012年6月13日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から本社債の元本残高に対して半年毎に後払いで支払われる年率6.42%(以下「適用利率」という。)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から初回の利息期間最終日(同日を含まな い。)までの期間、およびその後については、各利息期間最終日(同日を含む。)から翌利息期間最終日(同日を含まない。)までの期間をいう。
(c)「利息期間最終日」とは、2012年12月13日(同日を含む。)から予定満期日(以下に定義する。)(同日を含む。)までの毎年6月13日および12月13日をいう。
(d)「営業日」とは、東京、ロンドン、ニューヨークおよびヨハネスブルグにおいて商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を 行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
(2)利払日
利息は、2012年12月13日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年6月13日および 12月13日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下、それぞれの日を「利払日」という。)に後払いされる。
(3)利息の発生
各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し適用利率で発生し続けるものとする。
(4)利息額
利息期間について利息期間最終日(同日を含まない。)に終了する当該利息期間について各利払日に支払われるべき利息の金額は、計算金額当たり321.00南アフリカ・ランド(以下「固定利息金 額」という。)に相当する。
利息期間以外の期間について利息を計算する必要がある場合、当該期間について計算金額に関して支払われるべき利息額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨の補助単位未満で四捨五入して指定通貨の補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるものとする。
「日割計算端数」とは、利息期間について、以下の算式に基づき利息期間の日数を360で除して算出される数をいう。
日割計算端数=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
上記における記号の意義は、次のとおりである。
「Y1」は、利息期間の初日が属する年を数値で表わしたものである。
「Y2」は、利息期間の最終日の翌日が属する年を数値で表わしたものである。
「M1」は、利息期間の初日が属する暦月を数値で表わしたものである。
「M2」は、利息期間の最終日の翌日が属する暦月を数値で表わしたものである。
「D1」は、利息期間の最初の暦日を数値で表わしたものである。ただし、当該数値が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息期間の最終日の翌暦日を数値で表わしたものである。ただし、当該数値が31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債に関する元本は、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われるものとする。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する確定証券の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は本社債が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われるものとする。
(b)利息の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われるものとする。利息の支払は、財務代理人により大券
上に記録される。
確定証券の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所において利札の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は本社債が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われ、利札が発行されていない場合または利払の予定日以外の履行期の到来した利息の場合、確定証券の呈示と引換えに支払われるものとする。
(c)利札の引渡し
利札を付して交付された各本社債は、本社債に関する期限未到来のすべての利札とともに最終償還のために呈示され、(償還金額の一部支払の場合を除き)引き渡されなければならず、これを怠った場合、期限未到来の不足利札の金額(または、全額が支払われない場合、未払いの償還金総額に対する支払償還金額の割合に応じた当該不足利札の金額分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。
期限未到来の利札が付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払のために呈 示されたときに、上記に従い減額すべき金額が、減額がなかったとすれば支払われるべき償還 金額を上回るような満期の日および利率を付して本社債が発行されている場合、当該確定証券 の償還期日をもって、期限未到来の利札(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、 上記に従い減額すべき金額が減額がなければ支払われるべき金額を上回らない金額となるよう に、無効となるものとする(また、かかる利札についての支払は行われない。)。前記規定の 適用により、確定証券に関連する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)を無効とする場 合、関連する支払代理人は、期限未到来の利札のいずれを無効とするのかを決定するものとし、また、この目的のために履行期日が遅い利札を履行期日が早いものより優先して選択するもの とする。
(2)支払方法
適用ある財政および他の法令に従い、本社債について支払期日の到来した金額の支払は、自由に流通および交換が可能な通貨、指定通貨の国の主要な金融センターにある銀行において振り出される当該指定通貨によって支払われるべき小切手または、受取人が選択した場合、当該金融センターにある銀行において受取人により開設された当該指定通貨建ての口座(日本の非居住者に日本円で支払う場合、非居住者口座であるものとする。)への振込により行われるものとする。
(3)米国
本「4.支払」の目的において、「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)および属領(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(4)免責
本社債が大券によりxxされている限り、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録xx券によりxxされる本社債の特定の元本金額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに対して請求しなければならない。確定証券の場合、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
(5)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債権者は、その翌支払営業日まで関連する場所では支払を受けることができず、当該遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。
かかる目的において、「支払営業日」とは、(a)ロンドン、ニューヨーク、ヨハネスブルグおよび東京、(b)指定通貨の国の主要な金融中心地、ならびに(確定証券の場合に限り)(c)支払呈示場所において、決済機関ならびに商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
(6)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われるべき金額を含むものとみなされるものとする。
5.償還
(1)満期償還
計算金額に相当する本社債の元本金額は、2016年6月13日(以下「予定満期日」という。)(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下「満期日」という。)に、計算金額当たり1万南アフリカ・ランド(以下「償還金額」という。)で償還されるものとする。
(2)早期償還金額
後記(3)および後記「10.債務不履行事由」の目的において、計算金額に相当する本社債の各元本金額の早期償還金額(以下「早期償還金額」という。)は、そのxx市場価値から早期償還解消費用を控除した額に相当する南アフリカ・ランドによる金額(0南アフリカ・ランドを下回らないものとする。)である。xx市場価値は、計算代理人の合理的な裁量により算定される。xx市場価値の算定の目的において、発行会社の財務状況は考慮されないものとし、発行会社は、本社債に関するその債務を完全に履行することができるものと推定される。
(3)違法性による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行または発行会社の債務をヘッジするための取決めが政府、行 政、立法もしくは司法の当局もしくは権力の適用ある現在もしくは将来の法律、規則、規制、判決、命令または指令を遵守した結果により、またはこれらの解釈により、全部または一部において、不 法、違法もしくはその他禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理 人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債権者に対して、後記「13.通知」に従い、10日以 上30日以下の通知(かかる通知は撤回不能とする。)をすることにより、かかる通知の期間の経過 をもって、本社債の全部(一部は不可)を償還することができ、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を含まない。)までの経過利息(該当する場合)を加算した額により償還される。 (4)定義
本項の目的において、「早期償還解消費用」とは、計算代理人により決定される、本社債の償還および関連するヘッジまたは関連する取引のポジションの終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切の経費、費用(資金調達の損失を含む。)、公租公課の総額(重複はしないものとする。)に相当する金額であり、当該金額は、計算金額に相当する本社債の各元本金額に対して比例按分される。
6.償還金額の計算
償還金額は、前記「5.償還」に記載のとおりである。
7.財務代理人、支払代理人および計算代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々の事務所は、以下のとおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「財務代理人」という。)
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「支払代理人」という。)
財務代理人は、計算代理人(以下「計算代理人」という。)を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、各々✰事務所を他✰事務所に変更する権利を常に留保している。
(2)選任✰交代または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人✰選任を変更または終了し、他
✰財務代理人、他✰もしくは追加✰支払代理人、または他✰計算代理人を選任する権利を留保している。発行会社は、常に(a)財務代理人および(b)計算代理人を維持しなければならない。これら✰代理人✰交替、終了、選任または変更は、30日以上45日以下✰事前✰通知を本社債権者に対して行うことにより、そ✰効力を生じる(倒産✰場合を除く。こ✰場合、直ちに効力を有するも✰とする。)。
(3)発行会社✰代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為し、本社債権者に対して義務を有するも✰ではなく、本社債権者と✰間に代理関係または信託関係を有するも✰でもない。代理契約には、これら✰代理人✰吸収合併✰相手方もしくは再編✰相手方、新設合併✰相手方または資産✰全部もしくは実質的全部✰譲渡先である企業が、かかる代理人✰承継人となることを認める条項が存在する。
8.税務
本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府✰手数料✰控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づき徴収される場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源泉徴収が行われるも✰とする。
9.本社債および利札の時効、交換
(1)時効
本社債は、元本✰場合は該当日から10年以内に、利息✰場合は該当日から5年以内に支払✰ために呈示されなかった場合には、無効となる。
(2)交換
本社債および利札を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人✰指定事務所において、請求者がこれにより生じた経費および費用を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証拠および補償✰条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債および利札は、新たな社債および利札が発行されるまでに提出されなければならない。
本「9.本社債および利札✰時効、交換」✰目的において、「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払われるべき金額✰全額が履行期までに財務代理人により受領されていない場合には、支払金額✰全額が適式に受領され、後記「13.通知」に従い、発行会社により本社債権者に対してそ✰旨✰通知が適式に行われた日をいう。
10.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由が発生した場合には、本社債権者は、保有する本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言し、早期償還金額(前記「5.償還 (2)早期償還金額」において定義する。)に償還✰払戻し✰日まで✰利息を付して直ちに償還するよう請求する権利を有する。
(a)発行会社が関連する期日から30日以内に元本または利息✰支払を怠った場合。
(b)発行会社が本社債につき発生するそ✰他✰債務を適式に履行することを怠り、当該不履行につき財務代理人が本社債権者から✰通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合。
(c)発行会社がそ✰金融債務を満足させる能力に欠けていることを発表した場合または支払を停止した場合。
(d)ドイツ✰裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合。
本社債✰期限✰利益✰喪失✰宣言は、そ✰宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知は、当該通知✰受領時点において、本社債権者に対して本社債権者✰本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言させる権利を付与する前記(1)✰(a)、(c)または(d)に規定するいずれか✰事由が発生していない限り、財務代理人が発行済✰本社債✰元本金額✰10分✰1以上✰本社債権者から当該通知を受領した場合に✰み有効となる。
(3)通知✰様式
本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知を含む前記(1)に基づく通知は、財務代理人に対し、宣言書を手交する方法または書留郵便で送付する方法により行うも✰とする。
11.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下に掲げる場合、発行会社(または以前に発行会社✰地位を交替した会社)は、本社債✰元本または利息✰支払に不履行がない場合、本社債権者✰承諾なくして、いつでも、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する一切✰債務につき、発行会社に代わり、他✰会社(以下「承継債務者」という。)を主たる債務者として交替させることができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合。
(b)承継債務者が、必要なすべて✰認可を取得しており、かつ財務代理人に対し、本社債に基づき発生する債務✰支払または交付を完了するために必要なすべて✰金額を所定✰通貨建てにより送金することができる場合。
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債権者✰ため、本社債に関する承継債務者により支払われるべき全額✰支払を保証する場合。
発行会社は、本社債権者に対して、後記「13.通知」に従い通知することにより、本社債✰ために行為する支店を変更する権利を有するも✰とし、当該通知を行う前に変更が行われていない場合には、当該変更日を当該通知に明記するも✰とする。
(2)通知
発行会社または支店✰交替について✰通知は、後記「13.通知」に従い公表される。 (3)記述✰変更
当該交替✰場合には、本社債要項中✰発行会社に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者を指し、発行会社✰税務上✰目的における住所国または居住国に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者
✰税務上✰目的における住所国または居住国を指すも✰とみなす。また、当該交替✰場合、前記
「10. 債務不履行事由 (1)債務不履行事由」に掲げる(c)および(d)においては、前記「11.発
行会社または支店✰交替 (1) 交替」における保証に基づき発行会社が保証人として✰債務に関して、発承継債務者に関する記述に加えて、発行会社に関する記述が含まれるも✰とする。
12.追加発行および買入れ
(1)追加発行
発行会社は、発行済✰本社債とともに単一✰シリーズを構成するように、随時、本社債権者および利札保有者✰承諾なくして、あらゆる点において(または発行日、金額およびそ✰利息✰最初✰支払✰日ならびに/または発行価格を除くあらゆる点において)本社債と同一✰条件を有する追加✰社債を発行することができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはそ✰他✰方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社✰選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に引き渡すことができる。
13.通知
決済機関に対する通知
確定証券が発行されるまで✰間、かつ本社債をxxする大券が一括して決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債権者に対して連絡するため、本社債に関するすべて✰通知を決済機関に対して行うことができる。当該通知は、決済機関に対して行った通知✰日付にて本社債✰保有者に対してなされたも✰とみなされるも✰とする。
14.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債✰条項を執行するため、1999年契約法(第三者✰権利法)に基づく権利は、何人に対しても付与されない。ただし、こ✰点については、同法とは別途存在し、または利用可能なあらゆる者✰いずれ✰権利または救済手段につき影響を与えるも✰ではない。
15.社債権者集会
代理契約には、本社債、利札または代理契約✰条項✰変更に関する特別決議による承認を含め、本社債権者✰利益に影響する事項につき検討するため✰社債権者集会✰招集に関する規定がある。社債権者集会は、発行会社により、または該当する時点で発行済✰本社債✰元本金額✰10%以上を保有する本社債権者✰書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するため✰社債券者集会✰定足数は、該当する時点で発行済✰本社債✰元本額✰50%以上を保有または代理する複数✰者であり、延会となった社債権者集会✰定足数は、保有され、または代理される本社債✰元本額とは関係なく、本社債権者またはそ✰代理人が複数いることである。ただし、本社債または利札に関する一定✰条項✰変更(①本社債✰満期日もしくは本社債✰利息✰支払日✰変更、②元本もしくは本社債に関して支払われるべき利率✰減額もしくは消却、または③本社債もしくは利札✰支払通貨✰変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会において、定足数は、該当する時点において発行済✰本社債✰元本金額✰4分✰3以上を保有する複数✰者であり、または延会となった場合には、該当する時点において発行済✰本社債✰元本金額✰4分✰1以上を保有する1名以上
✰者である。社債権者集会で可決された特別決議は、すべて✰本社債権者(当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらない。)および利札保有者を拘束する。
財務代理人および発行会社は、本社債権者✰承諾を得ずに以下✰変更を行うことができる。 (a)本社債権者✰利益を損なわない本社債、利札または代理契約✰変更(上記✰も✰を除く。)。 (b)本社債、利札または代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点につい
て✰変更または明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するため、もしくは法律上✰強行規定を遵守するためになされる変更。
当該変更は、本社債権者または利札保有者を拘束するも✰であり、前記「13.通知」に従い、変更後可及的速やかに本社債権者に通知される。
16.準拠法および裁判管轄
(1)準拠法
約款捺印証書、本社債、利札およびこれらに基づき、またはこれらに関連して発生する一切✰契約外債務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
発行会社は、本社債権者および利札保有者✰み✰利益✰ために、英国裁判所が、本社債および利札に基づき、またはこれに関連して発生する一切✰紛争(これに基づき、または関連して発生する契約外債務に関する紛争を含む。)を解決するため✰裁判管轄を有し、よって、本社債および利札に基づき、またはこれに関連して発生する一切✰訴訟、裁判または手続(以下、総称して「裁判手 続」という。)(これに基づき、またはこれに関連して発生する契約外債務に関わる紛争を含
む。)は、当該裁判所に対して提訴されることができることに合意している。
発行会社は、現在または将来において、当該裁判所における裁判手続✰法廷地✰指定に対する異議 申立ておよび不便宜な裁判所において裁判手続が行われることに対する訴えを放棄し、さらに、当 該裁判所に提起された当該裁判手続について✰判決は、終局的かつ発行会社を拘束するも✰であり、他✰一切✰法域✰裁判所においてxxxを有することに撤回不能✰形で合意する。
本項は、裁判管轄を有する他✰裁判所において、発行会社に対する裁判手続(本社債および利札に基づき、またはこれに関連して発生する契約外債務に関わる裁判手続を含む。)を提起する権利を制限するも✰ではなく、一または複数✰法域における裁判手続を提起することが、同時か否かを問わず、他✰法域における裁判手続を排除するも✰でもない。
(3)そ✰他✰書類
発行会社は、約款捺印証書において、上記と実質的に類似✰条件で、英国裁判所を管轄裁判所としている。
リスク要因
発行会社は、以下に記載するリスク要因が本社債へ✰投資に伴う主要なリスクを代表するも✰と考え ているが、他✰理由により、発行会社が利息、元本もしくは他✰金額✰支払をすることができなくなり、または本社債に基づき、もしくは関連する引渡義務を履行することができなくなる事態が発生すること があり、また、本社債に関連する市場リスクにとって重要な他✰要因が存在することもある。
投資予定者は、投資判断を行う前に、本書に記載した詳細な情報に目を通し、自ら✰見通しを持つべきである。
本社債に関するリスク要因は、以下✰ように分類される。
(1)発行会社に関するリスク要因。
(2)本社債に関するリスク要因。かかるリスク要因には以下が含まれる。
(a)本社債✰一定✰特徴に関するリスク要因。
(b)社債一般に関するリスク要因。
(c)市場一般に関するリスク要因。
本社債が償還されるまで✰間、上記各項目に規定されるリスクは、異なる時点および異なる期間において、本社債に影響を及ぼす。本社債は、時間✰経過とともに変動するリスク✰性質を有している。投資予定者は、本社債✰リスク✰性質が自身✰投資ポートフォリオ全般にど✰ように影響するか、さらに検討し理解するために、専門✰金融アドバイザーによる助言を求めるべきである。
複数✰リスク要因が、本社債に対して同時に影響を及ぼす可能性があり、それゆえ特定✰リスク要因
✰影響について予測することができないことがある。さらに、複数✰リスク要因が予測することができない複合的な影響をもたらすこともある。リスク要因✰組合せが本社債✰価格に及ぼす影響について、一切保証することはできない。
本社債が一または複数✰参照項目(対象となる株式、指数、インフレーション率、為替、商品、ファンド✰受益証券もしくは投資証券、信用リスクまたは他✰項目✰それぞれをいう。)に連動する場合、本社債に対する投資は、当該参照項目✰価値✰潜在的な変動✰方向、時期および規模ならびに/または当該参照項目✰組み合わせもしくは計算方法を評価した後に✰み行われるべきである。これは、当該投資✰リターンがとりわけ当該変動に依るためである。
本項において用いられ、別途定義されていない用語は、前記「本社債要項✰概要」において定義されたところと同一✰意義を有するも✰とする。
発行会社に関するリスク要因
本社債に基づく債務を履行する発行会社の能力に影響する要因
ドイツ銀行により発行される債務証券(証書を含む。)およびマネー・マーケット・ペーパーへ✰投資には、ドイツ銀行が当該証券✰発行により生じた義務を関係する支払期日に履行することができないというリスクを伴う。
投資予定者は、リスクを評価するため、本書に定めるすべて✰情報を検討し、必要と判断する場合には自ら✰専門アドバイザーに相談すべきである。
発行会社が債務証券およびマネー・マーケット・ペーパー✰発行により生じる義務を履行する能力に関連するリスクは、独立した格付機関により付与される信用格付を参照して記述されている。信用格付は、確立された信用調査手続に基づく債権者および/または債券発行者✰支払能力または信用力を評価したも✰である。これら✰格付および関連するリサーチは、発行者✰義務を履行する能力について✰詳細な情報を提供することにより、投資者が債券に関連する信用リスクを分析する✰に役立つ。各自✰等級により付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関が評価した、義務が履行されないか、完全に履行されないか、かつ/または適時に履行されないリスクが高いことになる。格付は、発行される社債
を購入し、売却し、または保有することを推奨するも✰ではなく、➓付を付与する➓付機関によりいつでも停止され、➓下げされ、または取り消される可能性がある。付与された➓付✰停止、➓下げまたは取消しは、発行される社債✰市場価➓に悪影響を及ぼす可能性がある。
ドイツ銀行は、S&P、ムーディーズおよびフィッチ(以下「➓付機関」と総称する。)から➓付を取得している。
各➓付機関は、欧州共同体(EC)において設立され、信用➓付機関に関する2009年9月16日付欧州議会および理事会規則(EC) No 1060/2009(そ✰後✰改正を含む。)に登録されている。これら✰➓付機関は、上記規則に基づき、欧州証券市場監督局✰ホームページにおいて、同監督局が公表する信用➓付機関✰リストに含まれている。
本書✰日付現在、➓付機関により債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーに割り当てられた➓付は以下✰通りである。
S&P 長期➓付A+短期➓付A-1
見通し ネガティブ S&P✰定義:
A+: S&Pは、A✰➓付を、上位✰➓付✰債務に比べ、環境および経済状況✰変動からやや悪影響を受けやすいと定義している。しかし、債務に係る財務的コミットメントに対応する債務者として
✰能力は、依然として高い。S&Pによる長期➓付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」および債務✰支払不履行を反映する「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。「AA」から「CCC」✰➓付は、主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)または(-
)✰記号を追記し、調整されることがある。
A-1: A-1✰➓付を付与された債務は、S&Pによる最上級✰カテゴリー✰➓付を付与されている。債務 に係る財務的コミットメントに対応する債務者として✰能力は、高い。S&Pによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「A-1」から、「A-2」、「A-3」、「B」、「C」および債務✰支払不 履行を反映する「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
ムーディーズ 長期➓付Aa3
短期➓付P-1
見通し ➓下げ方向へ見直しムーディーズ✰定義:
Aa3: Aa✰➓付を付与された債務は、信用力が高く、非常に低い信用リスクに服すると判断されている。ムーディーズによる長期➓付は、最高✰信用力および最低✰信用リスクを反映する「Aaa」から、「Aa」、「A」、「Baa」、「Ba」、「B」、「Caa」、「Ca」および最低✰➓付を付与された種類✰債券であり、一般的には債務不履行となり、元本または利息✰回収✰可能性がほぼない「C」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。ムーディーズは、「Aa」から
「Caa」まで✰それぞれ✰➓付✰大分類に調整記号✰1、2および3✰数字を付加している。調整記号✰1は、➓付✰大分類✰債務✰最高位を示し、調整記号✰2は、中間的順位を示し、調整記号✰3は、➓付✰大分類✰最低位を示す。
P-1: プライム1✰➓付を付与された発行体は、短期債務✰返済能力が優れている。ムーディーズによる短期➓付は、発行体✰優れた短期債務✰返済能力を反映する「P-1」から、「P-2」、「P- 3」およびプライム➓付カテゴリーに属さないことを反映する「NP」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
フィッチ 長期➓付A+
短期➓付F1+
見通し 安定的フィッチ✰定義:
A+: 「A」✰➓付は、デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務✰履行能力は高いと想定されるが、経営または経済環境✰悪化がこ✰能力に及ぼす影響は、上位➓付✰場合より大きくなり得る。フィッチによる長期➓付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」ならびに債務者が債務✰全部または一部✰支払不能となっていることを反映する「DDD」、「DD」および「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)または(-)✰記号を追記されることがある。かかる付加記号は
「AAA」✰カテゴリー、または「CCC」以下✰カテゴリーには付記されない。
F1+: F1✰➓付は、財務的コミットメント✰適時✰支払能力が非常に高いことを示している。非常に高い信用特性を示すため、プラス(+)✰記号が追記されることがある。フィッチによる短期
➓付は、最高✰信用力を反映する「F1」から、「F2」、「F3」、「B」、「C」および支払不履行に実際に陥っているか、または切迫していることを示す「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
本社債に関するリスク要因
発行会社は、以下に掲げる要因が、本社債要項に基づき発行される本社債に基づく債務を履行する発行会社✰能力に影響することがあり、および/または本社債に関連する市場リスクを評価する目的において重要なも✰であると考えている。これら✰すべて✰要因が発生するか否かは偶発的なも✰であり、発行会社は、当該偶発的な要因✰発生✰可能性につき見通しを表明する立場にはない。
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない。本社債✰各投資予定者は、各自✰状況を考慮して投資に適合性があるか、判断しなければならない。特に、本社債✰各投資予定者は、以下に掲げることを満たすべきである。
(a) 本社債、本社債へ✰投資による利点・リスクおよび本書に含まれまたは本書が参照すべきも
✰としている情報✰有意義な評価を行うために十分な知識と経験を有していること。
(b) 本社債へ✰投資および本社債が投資者✰投資ポートフォリオ全般に対して及ぼす影響を、各自✰財務状況に関連付けて評価するため✰適切な分析ツールを利用でき、かつかかる分析 ツール✰知識を有していること。
(c) 本社債へ✰一切✰投資リスクに耐えることができる十分な財源および流動性を有していること。
(d) 本社債✰条件を完全に理解し、関連する指数および金融市場✰動向を熟知していること。
(e) 投資者による投資および適用あるリスクを負担する能力に対して影響を与える可能性✰ある経済、金利およびそ✰他✰要因について可能性✰あるシナリオを(独自に、または財務アドバイザー✰助言を得て)評価することができること。
利息および償還
以下✰リスク要因は、本社債要項において詳述する利息および償還規定に関連する主なリスクを示している。
利息
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定✰利払日において固定利率による利息を支払い、または一定✰条件が成就した場合において固定額✰利息を支払うことができるも✰である。固定利付債券である本社債に投資する投資者は、xxxxが上昇し、投資者が受け取る固定額✰利息が仮に変動利付
✰社債に投資していたとすれば受け取っていたはず✰利息よりも少額となることがあるというリスク✰影響を受ける。投資予定者が他✰商品に投資することによってより高いリターンを達成することができると考えた場合には、固定利付債券である本社債✰市場価額は減少することとなる。投資者が満期まで固定金利を生みだす本社債を保有している場合、満期日が近付くにつれ、xxxx✰変動と価額✰関連は薄くなる。
償還
本社債は、満期償還✰こともあれば満期前に早期償還されることもある。
本社債の一定の特徴に関するリスク要因
本社債の利息額および/または償還金額は、計算式を参照して計算される
本社債✰発行が支払われるべき利息および/または償還時において支払われるべき金額を計算する際
✰基礎として計算式を参照する場合、投資予定者は、当該計算式を確実に理解し、また必要な場合は、各自✰財務アドバイザーから助言を得るべきである。
さらに、計算式✰影響は、利息額および/または償還時において支払われるべき金額に関し複雑なも
✰となることがあり、一定✰状況では当該金額✰増減を生じることがある。
社債一般に関するリスク要因
以下✰記載は、本社債一般に関する一定✰リスクについて✰概略である。
変更および権利放棄
社債権者集会は、本社債権者一般✰利益を検討するために本社債要項に従い招集されることがある。社債権者集会では、規定された本社債権者✰過半数✰決議により、社債権者集会に出席せず投票を行わなかった本社債権者および過半数に反する投票を行った一切✰本社債権者を拘束することができる。
本社債要項には、財務代理人および発行会社が本社債権者✰承諾を得ることなく、(a)本社債権者
✰利益を損なわない本社債もしくは利札もしくは代理契約✰変更(一部✰一定✰例外に従う。)または
(b)本社債もしくは利札もしくは代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点について✰変更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、もしくは法律✰強行規定を遵守するためになされる変更について、合意できる旨が規定されている。
EU貯蓄指令
貯蓄所得税に関するEC理事会指令2003/48/EC(以下「EU貯蓄指令」という。)に基づき、EU加盟国は、 2005年7月1日から、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、そ✰域内✰者から当該他✰EU加盟国✰個人居住 者に対し支払われた利息(またはこれに類する所得)✰支払✰詳細を提供することが要求されている。 ただし、EU貯蓄指令✰移行期間中、オーストリアおよびルクセンブルグは、これに代わり、(移行期間 中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、同日から効力を生じる類似措置(スイス✰場合 には源泉徴収制度)✰採用に同意している。
2004年1月26日付✰立法規制により、ドイツ連邦政府は、EU貯蓄指令をドイツ法として施行する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
欧州委員会は、(実施された場合には)上記要件✰範囲を変更または拡大する可能性✰あるEU貯蓄指令✰一部改正を提案している。
源泉徴収制度を選択する加盟国を通じて支払が行われまたは支払回収がなされ、税額または税金に関わる金額がかかる支払から控除された場合、発行会社もいずれ✰支払代理人またはそ✰他✰者✰いずれも、かかる源泉徴収税が賦課された結果、いかなる金融商品についても追加額を支払う義務はない。本社債✰税務に関する追加情報は、後記「課税上✰取扱い - 1.ドイツにおける課税」を参照✰こと。
税務
本社債✰購入または売却を予定する者は、本社債✰譲渡先✰国✰法律または慣習に従い、印紙税またはそ✰他✰文書手数料を支払わなければならないことがあることを認識すべきである。
自己✰税務ポジションにつき確信を持つことができない購入予定者は、自身✰独立した税務顧問に相談すべきである。また、購入予定者は、該当する税務当局による税務規定およびそ✰適用が随時変更されることを認識すべきである。それゆえに、いずれ✰任意✰時点においても適用される税務措置については、正確に予想することはできない。
本社債に関して税金分の上乗せは行われない
発行会社は、本社債に関し支払額✰上乗せを行う義務はなく、発行会社には、本社債✰所有、譲渡、支払✰ため✰呈示もしくは引渡しまたは強制執行✰結果として、生じる可能性がある公租公課、源泉徴収またはそ✰他✰支払について責任を負うことなく、そ✰他支払を行う義務はない。発行会社による一切✰支払は、支払、源泉徴収または控除が求められる公租公課、源泉徴収またはそ✰他✰支払が課せられた上で、行われるも✰である。
米国の外国口座税務コンプライアンス法
発行会社および本社債に関する支払に用いられる米国外✰金融機関は、(a)2012年12月31日以後に発行された社債および(b)(発行時期にかかわらず)米国✰外国口座税務コンプライアンス法(以下
「FATCA」という。)またはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づき米国連邦税法上持分として取扱われる社債につき、2016年12月31日以後に行う支払✰すべてまたは一部に対して、30%✰米国税✰源泉徴収を行うことが求められることがある。こ✰点について、(a)発行会社が、米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)と✰間で契約書を締結し、これを遵守して口座保有者に関する一定✰情報を提供する外国金融機関(以下「FFI」という。)(FATCAに定義される。)であり(かかる発行会社を、以下「参加FFI」とする。)、(b)発行会社がプラス✰「パススルー比率」(FATCAに定義される。)を有し、かつ(c)①投資者が自身が米国人であるか、もしくは別途発行会社✰「米国人口座」を保有しているとみなされるかどうかを判断するために十分な情報✰提供を行わず、または②本社債に関する支払に用いられるFFIが参加FFIではない場合に、かかる源泉徴収税が賦課される可能性がある。
本社債に関して支払われた利息、元本または他✰金額に対するFATCA✰適用は、明確ではない。仮に米国源泉徴収税に関わる金額が本社債に関する利息、元本または他✰支払から控除または源泉徴収される場合であっても、発行会社、いずれか✰支払代理人または他✰者は、本社債✰条項に従い、かかる税金✰控除または源泉徴収✰ために追加金額を支払う義務を負わない。そ✰結果、XXXXXが現在IRSにより提案されているとおり実施される場合には、投資者は、予想よりも少ない利息または元本を受領することがある。本社債権者は、本社債に基づき各自が受領する支払金に対して、かかる規則がど✰ように適用されるかについて、自身✰税務顧問に相談すべきである。
2012年12月31日以後に発行される社債(または発行時期にかかわらず、米国連邦税法上持分として取扱われる社債)に対するFATCA✰適用については、該当する場合には、当該社債✰社債要項において記載される。
早期償還解消費用
投資予定者は、本社債✰早期償還金額には、早期償還解消費用に関する控除が含まれることについて、留意すべきである。早期償還解消費用✰金額は、計算代理人により決定され、本社債✰償還およびヘッ ジ取引または関連する取引ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経 費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 である。
ヘッジ
通常✰業務(マーケットメイク取引に関連するも✰を含むがこれに限られない。)において、発行会社および/またはそ✰関連会社は、自己✰計算または顧客✰計算で取引を執行し、参照項目または関連するデリバティブ✰ロング・ポジションまたはショート・ポジションを保有することができる。また、本社債✰発行に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、参照項目または関連するデリバ ティブに関する一または複数✰ヘッジ取引を締結することができる。かかるヘッジ取引またはマーケットメイク取引に関連して、または発行会社および/もしくはそ✰関連会社による自己取引もしくはそ✰他✰取引活動に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、本社債✰市場価➓、流動性または評価額に影響を及ぼし、かつ本社債権者✰利益を損なうことがある参照項目または関連するデリバティブに関する取引を締結することができる。
利益相反
計算代理人は発行会社✰関連会社であるため、計算代理人と本社債権者と✰間には、利益相反が生じることがあり、これには、本社債✰償還時✰受取金額に影響を与えることがある、計算代理人が本社債に従い実施する一定✰決定および判断が含まれる。
発行会社は、本書✰日付現在またはそれ以後、本社債に関して重要な、または重要となり得る、本社債権者が一般に入手可能かどうかを問わない参照項目に関する情報を保有することがある。発行会社には、当該情報を本社債権者に対して開示する義務はない。
発行会社および/またはそ✰関連会社は、現在または将来、参照項目に関して取引関係(貸付け、保管、リスク・マネジメント、助言および銀行取引を含むが、これらに限られない。)を有することがあり、本社債権者へ✰影響を考慮することなく、かかる取引関係に関して、自己✰利益を守るために必要または適切とみなす行為および措置を行う予定である。
市場一般に関わるリスク要因
以下✰記載は、一定✰市場リスクについて✰概略である。
流通市場全般
本社債は、発行時に取引市場を設定しておらず、またそれが展開されることも一切ない。取引市場が発展した場合でも、かかる市場は流動性が低いも✰である。それゆえ、投資者は、保有する本社債を容易に売却し、または発展した流通市場を有する類似✰投資対象に相当する利回りを提供することができる価➓にて売却することができないことがある。これは、特に、金利、通貨または市場リスクに敏感である社債、特定✰投資目的もしくは戦略✰ために設計されている社債または限定された種類✰投資者✰投資要請を満たす仕組みが設けられた社債についてあてはまるも✰である。かかる種類✰社債には、通常、一層限定された流通市場しか存在せず、伝統的な債務証券よりも価➓変動が大きいも✰となる。流動性に欠けることが本社債✰市場価➓に非常に重大な悪影響を与えることがある。
市場価格リスク
本社債✰市場価➓は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価➓はまた、発行会社✰信用スプレッド、つまり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワッ プ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
為替リスクおよび為替管理
発行会社は、指定通貨により本社債✰元本および利息を支払う。これにより、投資者✰財務活動が主に指定通貨以外✰通貨または通貨単位(以下「投資者通貨」という。)により行われている場合、外国為替に関して、一定✰リスクを伴うことになる。これには、為替相場が著しく変動するリスク(指定通貨✰切下げまたは投資者通貨✰切上げによる変動を含む。)および投資者通貨✰管轄当局が為替管理を行いまたはこれを変更するリスクが含まれる。投資者通貨✰価値が指定通貨に対して上昇した場合、
(a)投資者通貨に相当する本社債✰利回り、(b)投資者通貨に相当する本社債について支払われるべき元本✰価値および(c)投資者通貨に相当する本社債✰市場価値が減少することになる。
政府および通貨当局は、(過去にいくつか✰政府および通貨当局が行ったように)適用ある為替相場に悪影響を及ぼす可能性✰ある為替管理を課すことがある。そ✰結果、投資者は、予定よりも少ない利息もしくは元本を受領することがあり、または利息もしくは元本を全く受領することができないことがある。
さらに指定通貨が流動性に欠け、および/または指定通貨✰管轄当局によって課される交換制限および為替管理を含む通貨規制✰対象となるリスクがある。
こ✰ような為替リスクは、通常、経済的および政治的事象ならびに関連する通貨✰需給といった発行会社および本社債権者が制御することができない要因に左右される。近年、一定✰通貨✰為替相場は非常にボラティリティが上昇しており、こ✰ような高いボラティリティは、今後も継続するも✰と予想される。しかしながら、過去に特定✰為替相場✰変動が発生したことは、必然的に本社債✰存続期間中に相場✰変動が起きることを示唆するも✰ではない。
適法な投資を考慮する場合、一定の投資が制限されることがある
一部✰投資者による投資活動は、投資に関する法令または当局✰検査もしくは規制✰対象である。各 投資予定者は、(a)本社債が各自にとって適法な投資であるか、(b)本社債が様々な種類✰借入れに 対する担保として利用可能であるか、および(c)そ✰他✰規制が本社債✰買付けまたは質入れに適用 されるか、ならびにこれら✰範囲についてそれぞれ判断するため、各自✰法律顧問に相談すべきである。
また、金融機関は、適用あるリスクベース✰自己資本比率または類似✰規制に基づき、本社債✰適切な取扱いを判断するために、自身✰法律顧問または適切な規制当局に相談すべきである。
課税上の取扱い
本社債✰購入予定者は、本社債✰買付け、所有および処分✰税務上✰取扱いについて、各自✰税務顧問に相談することが望ましい。
総括的な税務情報
以下で提供する情報は、現在入手可能な税法および税務実務の完全な要約として企図されたものではない。そのため、本社債の購入予定者は、本社債に関する取引の税務上の取扱いについて各自の税務顧問に相談することが望ましい。
本社債✰購入者および/または売却者は、本社債✰発行価➓または(発行価➓と異なる場合には)購入価➓に加え、税務上✰目的において住所を有する国または住所を有しているとみなされる国✰法律および行政実務に従い、印紙税または他✰賦課金✰支払が必要となる。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息✰発生または受領および本社債✰所有者✰死亡により、特に購入予定者✰税務上✰地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
1.ドイツにおける課税非居住者
経過利息を含む利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、(a)本社
債が、本社債権者がドイツにおいて保有するxx的施設(xx的駐在員事務所を含む。)または固定基盤✰事業財産を構成するも✰である場合または(b)所得がそ✰他✰理由によりドイツを源泉とする所得となる場合はこ✰限りでない。(a)および(b)✰場合には、ドイツ✰居住者と同様✰税制が適用される。
ドイツ✰非居住者は、通常、利息に対するドイツ✰源泉徴収税および連帯加算税を免除される。しかし、前段落✰規定により利息についてドイツ✰税金が課され、かつ本社債が払出代理人✰保管口座で保管される場合には、一定✰状況において源泉税が徴収されることがある。本社債が払出代理人✰保管口座で保管されず、かつ利息または本社債もしくは利息を付した利札✰売却、譲渡もしくは償還による手取金が払出代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源泉税✰適用がある。源泉税は、税務申告により、または適用✰ある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債✰発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等✰税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は、徴収されていない。
EU貯蓄課税指令
貯蓄所得税に関するEC理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、2005年7月1日から、他✰EU加 盟国✰税務当局に対し、そ✰域内✰者から当該他✰EU加盟国✰個人居住者に対しまたは当該他✰EU加盟 国において設立された一定✰限定された類型✰団体に支払われた利息(またはこれに類する所得)✰支 払✰詳細を提供する必要がある。ただし、同指令✰移行期間中、オーストリアおよびルクセンブルグは、これに代わり、(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用
する必要がある(移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。)。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、同日から効力を生じる類似措置(スイス✰場合には源泉徴収制度)✰採用に同意している。
欧州委員会は、施行された場合に上記✰要件✰範囲を変更または拡大する指令✰一定✰改正を提案している。
2004年1月26日付✰立法規制により、ドイツ連邦政府は、同指令を国内法化して施行する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
本社債要項に基づき発行会社がEU貯蓄課税指令により課される源泉徴収税について追加額を支払わない旨個人である本社債権者は留意すべきである。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約することを意 図したものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、連合王国の税制の一部に関する現行法令および税務実務に関する発行会社の理解の概要である。一定の 事項は、特則が適用されることがある種類の者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用され ない。本社債権者となることを予定している者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国 以外の法域で課税される者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店が発行した本社債に対する利息の支払
発行会社✰ロンドン支店によって発行された本社債✰利息✰支払✰場合。
(a)発行会社が2007年法人所得税法(以下「法人所得税法」という。)第991条✰意味における銀行として存続し、本社債に対する利息を法人所得税法第878条✰意味における通常業務✰中で支払う場合、発行会社は、連合王国✰所得税✰源泉徴収または控除がされることなく利息✰支払を行うことができる。
(b)本社債が法人所得税法第1005条に定義される「認可証券取引所」に継続して上場している場合、本社債✰利払は、連合王国✰所得税✰控除または源泉徴収されることなく支払われることがあ る。ルクセンブルグ証券取引所は、認可証券取引所である。連合王国✰歳入関税庁✰解釈によ れば、本社債は、ルクセンブルグ✰管轄当局により上場し、ルクセンブルグ証券取引所で✰取 引を認められている場合には、かかる要件を満たしていることになる。よって、本社債が上場 を続けている場合、本社債✰利息は、発行会社が英国で銀行業務を行っているかどうか、利息 がそ✰通常業務✰中で支払われたかどうかにかかわらず、連合王国✰租税✰源泉徴収または控 除を行わずに支払われる。
(c)本社債に対する利息が一会社によって支払われ、かつ、かかる支払時に、発行会社(および本社債✰利息✰支払者または支払✰仲介者)が実質的な所有者をかかる利払について連合王国✰法人税✰課税対象であると合理的に判断した場合、本社債✰利息は、連合王国✰租税✰源泉徴収または控除を行わずに支払われることがある。ただし、歳入関税庁が(かかる支払時に当該利払につき上記免除が利用できない可能性が高いと判断するために十分な理由がある状況において)利息を税額控除して支払うべきであるという指示を与えていない場合に限られる。
(d)本社債✰満期が365日よりも少なく、かつ、本社債が364日を上回る期間において未払✰ままで あることを予定した借入れ仕組みまたは取決めを構成するも✰ではない場合、本社債✰利息は、連合王国税✰源泉徴収または控除をせずに支払われることがある。
そ✰他✰場合、本社債✰利息✰支払から、基本税率(2012年4月13日現在は20%)で連合王国✰所得 税✰源泉徴収を行わなければならない。ただし、ある本社債権者に関連して、適用ある租税条約が源泉 税✰軽減税率(または源泉徴収を行わないこと)を定めている場合、歳入関税庁は、発行会社に対して、当該本社債権者に対し税額控除を行わずに(または関連する租税条約に定められた税率で✰控除を行っ て)利息を支払う旨✰通知を発出することができる。
連合王国の情報収集権限
本社債権者は、歳入関税庁が本社債権者✰ために本社債利息✰支払もしくは入金を行う連合王国に所在する者から、または本社債権者✰ために利息を受領する連合王国に所在する者から、一定✰状況において、(利息✰実質所有者✰氏名および住所を含む)情報を入手する権能を有していることに留意すべきである。歳入関税庁はまた、2005年所得税法(取引等による所得)に規定する大幅に割り引かれた債券に該当する本社債✰償還時における支払額を支払う連合王国に所在する者から、または他✰者✰ため当該支払額を受領する連合王国に所在する者から、一定✰場合に、情報を入手する権限を有している。ただし、歳入関税庁は、かかる支払額が2010年4月5日以前に支払われた場合、大幅に割り引かれた債券✰償還時における支払額に関する情報入手請求権を行使しない旨を示唆する実務対応を発表した。当該情報には、償還時における支払額✰実質所有者✰氏名および住所が含まれることがある。一定✰状況において、歳入関税庁は、入手した情報を本社債権者が税務上✰目的において居住者である法域✰税務当局と✰間で交換することがある。
3.ルクセンブルグにおける課税
以下の要約は、一般的事項であり、単なる情報として本書に記載されている。すなわち、ルクセンブ ルグで現在有効な法律に基づいてはいるものの、法律上または税務上の助言となることを意図しておら ず、また、かかる助言と解釈してはならない。したがって、本社債への投資予定者は、自らが服する国、地域または外国の法律(ルクセンブルグの税法を含む。)の影響について各自の専門的アドバイザーに 相談すべきである。
本社債の保有者の課税
源泉徴収税(本社債の非居住保有者)
現在有効なルクセンブルグ✰一般的な税法および以下に記載✰2005年6月21日法(以下「2005年6月法」という。)に従い、本社債✰非居住保有者については、元本、差益または利息✰支払に源泉税は存在せず、本社債✰未払✰経過利息についても源泉徴収税は課されず、また、本社債✰非居住保有者に保有される本社債✰償還または買入れ時に支払われるべきルクセンブルグ✰源泉税も存在しない。
これにより、利息支払✰形式による貯蓄収入に対する課税に関する2003年6月3日付✰理事会通達 2003/48/ECが施行され、ルクセンブルグおよびEU加盟国✰特定✰旧植民地および海外領土(以下「領土」という。)と✰間で調印した条約が批准された2005年6月法に基づき、ルクセンブルグに設立された支払代理人により行われ、または供与された実質的所有者である個人もしくは居住団体(2005年6月法により定義され、ルクセンブルグ以外✰EU加盟国もしくは領土✰居住者もしくはかかる地域で設立された者をいう。)に対して、もしくはそ✰直接的な利益✰ために行われる利息または同様✰収益✰支払は、源泉税✰対象となる。ただし、関連する受領者が関連する支払代理人に対して、関連する利息または同様✰収益✰支払✰内容を自ら✰居住地もしくは設立地✰国✰財務当局に対して提供する旨✰適切な指示を行っている場合および(実質的所有者✰個人✰場合には)関連する支払代理人に対して、自ら✰居住国✰財務当局が発行した納税証明書が必要となる形式にて提供している場合はこ✰限りでない。ルクセンブルグ✰支払代理人が税✰源泉徴収について✰責任を負う。2005年6月法に従い発生する本社債に基づく利息✰支払は、35%✰源泉税✰対象となる。
所得税(本社債の非居住保有者)
本社債✰非居住✰法人保有者または非居住✰個人保有者が専門事業または業務✰遂行に際し、当該本社債が帰属すべきルクセンブルグにおけるxx的施設またはxx的な代理人を有する場合、そ✰者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引および本社債✰売却または処分時(そ✰形態を問わない。)に実現した利益に対して、ルクセンブルグ✰所得税✰対象となる。
富裕税
本社債✰法人保有者は、税務上✰目的においてルクセンブルグ✰居住者であるかどうか、居住者でない場合において本社債が帰属するルクセンブルグにxx的施設またはxx的な代理人を有するかどうかにかかわらず、本社債に対しルクセンブルグ富裕税✰対象となる。ただし、本社債権者が家産管理会社に関する2007年5月11日✰法律、または投資信託に関する2010年12月17日✰法律または特定投資信託に関する2007年2月13日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する場合、または証券化に関する2004年
3月22日✰法律に準拠する証券化会社である場合、ベンチャーキャピタルに関する2004年6月15日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する資本会社である場合は除かれる。
本社債✰個人保有者については、ルクセンブルグ✰居住者であるかどうかを問わず、本社債に対するルクセンブルグ✰富裕税✰対象とはならない。
その他の税金
本社債✰発行または譲渡について、ルクセンブルグ✰印紙税、付加価値税、発行税、登録税、譲渡税または同様✰公租公課は生じない。
本社債権者が、死亡時に、税務上ルクセンブルグ✰居住者である場合には、本社債は、納税申告✰目的上、相続税課税対象に含まれる。
ルクセンブルグ✰証書により設定され、ルクセンブルグに登録されている場合には、本社債✰贈与または寄付に対しては贈与税が課される。
4.日本における租税
本社債に投資しようとする投資者は、各投資者✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国✰租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきも✰と考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いは、以下に述べるも✰と著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債✰xxは、現行法令✰定めるところにより、一般的にxxとして課税される。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰xxは、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20%(15%✰国税と5%✰地方税)✰源泉所得税を課される
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率となる。)。居住者においては、当該源泉税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該xxは課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡による譲渡損益はそ✰内国法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得✰金額を構成する。
本社債✰満期償還により支払を受ける金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるも✰
と思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得とし て取り扱われ、総合課税✰対象となる。個人✰総合課税✰税率は超過累進税率となっており、現行法令 上✰最高税率は50%(40%✰国税と10%✰地方税)である(平成25年1月1日から平成49年12月31日ま では50.84%(40.84%✰国税と10%✰地方税)✰最高税率となる。)。また当該償還差益が日本国✰内 国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。さらに、上記差益✰うち、償還金額と額面金額✰差額部分についてxx所得とする見解もある。償還差 損については、xx✰規定はないが、課税所得✰計算上考慮されないも✰(家事上✰損失)として取扱 う✰が相当であるという国税庁✰職員✰見解が示されている。
本社債に関わるxxおよび償還差益で、日本国✰非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されない。同様に、本社債✰譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2010年度)(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)平成23年6月28日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
事業年度(2011年度中)(自 平成23年1月1日 至 平成23年6月30日)平成23年9月30日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成24年5月14日)までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を平成 23年8月15日および平成24年3月1日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
1記載の有価証券報告書について有価証券報告書の訂正報告書を平成23年7月1日関東財務局長に提出
2記載の半期報告書について半期報告書の訂正報告書を平成23年10月4日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(前記
「第1 参照書類 7 訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下同じ。)および前記「第1 参照書類、2 四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書
(前記「第1 参照書類、7 訂正報告書」に記載の半期報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下同じ。)(以下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、以下のとおり変更する。なお、変更箇所は下線で示している。
(2) 参照書類としての有価証券報告書等には将来に関する記述(有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述)が含まれているが、本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成24年
5月14日)現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および以下の事項を含む本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日(平成24年5月14日)現在において判断した事項である。
なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書および以下の事項を含む本発行登録追補書類(いずれも添付書類を含む。)における将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
4 事業等のリスク
当行の証券への投資は、様々なリスクを伴う。当行の証券に関する投資判断を行う場合、当行が晒されるリスクに関する以下の情報を、本書のその他の情報と併せて十分に検討すべきである。これらのリスクのいずれかが現実のものとなった場合には、当行の財務状況、業績、キャッシュ・フローまたは当行の証券の価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
なお、本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本発行登録追補書類提出日(平 成24年5月14日)現在において当行が判断したものである。
当行は、進行中の欧州債務危機による影響を受けており、また今後も引き続きその影響を受ける可能性があり、またギリシャその他の国のソブリン債に対するエクスポージャーにつき減損を計上しな ければならなくなる可能性がある。当行がソブリン信用リスクの管理を目的に締結したクレジット・デフォルト・スワップは、これらの損失の相殺に利用できない可能性がある。
2009年後半以降、ユーロ圏のソブリン債市場は、多くの国で信用リスクが増大していることを認識し始め、大きな圧力を受けるようになった。2011年半ばには、2008年に始まった世界規模の金融危機 からの回復が、特にギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガルおよびスペインで信用リスクが増大したことにより危ぶまれるようになった。これらの懸念は、上記の国々およびユーロ圏内外のその他の欧州諸国(東欧諸国を含む。)における公債負担の増大および経済成長の停滞を受けて依然として存在している。この債務危機の悪影響を食い止めるため欧州の規制当局により多くの措置が講じられたにもかかわらず、欧州の事業環境全般とりわけ金融市場は、この債務危機およびこれを解決するための欧州連合による試みへの不透明感が引き続き増すなかで、2011年第3四半期および第4四半期には著しく低迷した。
ユーロ圏諸国のソブリン債の多くは当行を含む欧州の金融機関により保有されているため、債務危 機の影響は、特に金融業界において顕著であった。2011年12月31日現在、当行は、ギリシャに対して
4億4,800万ユーロ、アイルランドに対して4億2,000万ユーロ、イタリアに対して18億ユーロ、ポル トガルに対して1億6,500万ユーロおよびスペインに対して13億ユーロの総ソブリン信用リスク・エクスポージャー(信用リスク・エクスポージャーの純額に、購入された信用デリバティブによるプロテクションの純額、保有担保および貸倒引当金を加えた総額)を保有していた。当行を含む多くの金融機関は、2011年10月に暫定的に合意された自発的な評価減の方針とそれ以降における実際のおよび予想された展開に従い、保有するギリシャ国債エクスポージャーにつき減損を計上した。2012年2月には、ギリシャ支援およびギリシャ国債の再編案が公表されたが、こうした施策が最終的に成果を挙げられるか、また施策の実施後ギリシャがその債務水準を管理できるかについては予断を許さない状況である。これらの施策の結果によっては、当行は、ギリシャ国債エクスポージャーにつき更に減損を行わなければならない可能性もある。さらに、他のユーロ圏諸国がその債務水準を管理する能力についても懸念が強まり、その他の債務国のソブリン債についても同様の交渉が行われる可能性があり、ソブリン債の条件変更(元本金額の減額や償還期限の延長を含む。)に関する交渉の結果によっては更なる減損計上が必要となる可能性もある。これらの交渉は、当行がコントロールすることのできない政治的および経済的な圧力を受ける可能性が非常に高く、当行は、金融市場やより広い経済情勢、また当行に対するその影響を予測することはできない。
上記に加え、発行済みソブリン債の再編は、当行およびその他の市場参加者に対して、不履行リス クに対する保護を目的に購入したヘッジ商品に基づく支払によってカバーされない潜在的な損失をもたらす可能性がある。これらの商品は、主に、信用事由(デフォルトなど)が特定の対象債務に発生した場合に一方の当事者が他方の当事者に支払を行うことに合意する、一般にCDSと呼ばれるクレジット・デフォルト・スワップで構成される。自発的な評価減によって信用事由を回避するソブリン債再編の場合、当行が購入したCDSのトリガー事由に該当しない可能性があり、評価減の場合におけるエクスポージャーは、ヘッジ後の純エクスポージャーとして当初想定していたエクスポージャーを上回る可能性がある。さらに、仮にCDSのトリガー事由に該当した場合でも、CDSに基づき最終的に支払われる金額が、被った損失の全額に満たない場合がある。当行のヘッジ戦略が現在の環境において適切であったとしても、当行は、そのヘッジ取引の相手方が自らのエクスポージャーを有効にヘッジしておらず、当該契約に基づく支払のトリガー事由が発生した場合に必要な流動性を提供することができな
いリスクに晒されている。このことが欧州の銀行業界全体に影響するシステム上のリスクを生じさせ、 当行の事業および財務状況に悪影響を与える可能性がある。
ソブリン債務危機に対する欧州各国政府の規制上および政治上の措置は、危機の拡大または一もし くは複数の加盟国のユーロ圏からの離脱を防ぐのに十分ではない可能性がある。一または複数の加盟国のユーロ圏からの離脱は、金融システムおよびより広く経済情勢に予測不能な結果を引き起こす可能性があり、当行の事業全般における取引高の低下、資産の評価減および損失をもたらす可能性がある。こうしたリスクに対し当行が自ら防衛する能力は限られている。
欧州の政策立案者がソブリン債務危機を抑止することができない場合、当行を含む金融機関はマク ロ経済環境の悪化により保有するソブリン債エクスポージャーおよびその他の資産の更なる減損を計上しなければならない可能性があり、その場合、当行の業績および財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。また、一または複数の加盟国がユーロ圏から離脱し、その結果、一または複数の自国通貨が再導入される可能性があるが、その影響については予測することができず、当行の事業および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ユーロ圏および東欧におけるソブリン債市場の悪化、特に2011年後半に多くのユーロ圏諸国に影響 を及ぼした借入コストの上昇や、2011年から2012年初頭にかけての大多数のユーロ圏諸国の信用格付けの低下は、財務的により安定したユーロ圏諸国(ドイツを含む。)にまで債務危機が影響を与え得ることを示した。2012年初めに借入コストは一旦低下したものの、欧州の政策立案者が講じた措置が長期的な債務危機の抑止に十分であるかどうかという実質的な疑問は残されたままである。
特に、近年のフランスおよびオーストリアの信用格付けの低下は、欧州連合が債務危機に対処する ために設立した特別目的ヴィークルであり一般にEFSFと呼ばれる欧州金融安定基金の有効性を脅かす可能性がある。EFSFの信用格付けはその出資メンバーの格付けに基づくため、こうした出資メンバー国の格付けの低下は、EFSFの借入コストを引き上げ、ユーロ圏諸国の支援を目的とするその資金調達能力を低下させる可能性がある。また、債務危機に対してユーロ圏の多くの加盟国が導入した緊縮政策は、短期、中期および長期にわたる経済成長を損なう効果をもつ可能性がある。ユーロ圏諸国における経済成長率の低下(または景気後退)は、支払期限の到来したソブリン債の借換えをより困難にし、他のユーロ圏諸国への圧力をさらに増大させるおそれがある。
ユーロ圏加盟国のいずれかが加盟国から離脱すべきであると決定した場合、その結果必要となる自 国通貨の再導入や既存の契約上の義務の改定は、予測不能な財務的、法的、政治的および社会的な影響をもたらす可能性がある。ユーロ圏内では金融システムが相互に密接に連携していることや、当行の欧州全域にわたる公的および民間の取引相手方に対する高いエクスポージャーに鑑みて、当行のエクスポージャーを重大でない水準まで低下させることで上記の不測の事態を回避する方策をとる当行の能力は、制限される可能性が高い。一または複数の国のユーロ圏からの離脱によって欧州全体の経済環境が悪化した場合、当行のほとんど全ての事業(より安定したフロービジネスを含む。)は、悪影響を受ける可能性があり、また当行がそのエクスポージャーにつきさらに評価減を行わなければならない場合には、当行は重大な損失を被るおそれがある。
当行の業績は、マクロ経済環境に依拠しており、当行は、進行中の欧州債務危機のマクロ経済効果
(ユーロ圏が再び景気後退に突入するリスクに関する新たな懸念を含む。)の影響に加え、2007年- 2008年の世界規模の金融危機の長引く影響を受けており、また今後も引き続きその影響を受ける可能 性がある。
大規模な民間の顧客基盤を有するグローバルな投資銀行として、当行の業務は、全般的な世界の金
融市場の状況および経済状況により重大な影響を受ける。2007年の下半期以降、特に2008年9月には、当行を含む金融業界および世界の金融市場が、ほぼすべてのクラスの金融資産の著しい価額の下落に
より重大な悪影響を受けた。それ以降、当行を含む金融機関は、その事業モデルおよび見通しにおい てほぼ常に圧力を受けている。金融業界およびよりxxな市場における広範囲に及ぶ投資家の信頼の喪失ならびに欧州債務危機以前の比較的平穏な時期においても消えなかった2007年-2008年金融危機によるその他の継続的な影響は、再び当行を含む金融業界への圧力を強めている。
世界規模の金融危機を受けて、2009年の世界経済は縮小した。世界経済は2010年には成長に転じ、さまざまな資産クラスの金融市場は金融危機前の水準にまで回復したが、こうした成長は、緩和に向けた金融政策および財政政策や、2009年には延期されたがその後実施された投資活動、また棚卸資産の増加といった要因により促されたものであった。2010年秋以降、これらの要因の効果が弱まるにつれ、成長は鈍化した。
2011年に入っても経済成長は続いたが、当行が拠点を置くユーロ圏は、世界経済のその他の地域、 特にアジア及びその他の新興市場に遅れをとった。欧州債務危機は、ユーロ圏の経済停滞の重大な要因となり、さらに欧州が2012年初頭には既に景気後退局面に入っているかまたはまもなく入るのではないかとの懸念を増大させた。このマイナス心理は、欧州ソブリン債の主要な保有者である当行のような金融機関に特に影響を与えた。これらのリスクは、新興市場の成長率の低下および米国の景気回復の遅れに起因する世界経済における強い逆風によりさらに増大している。
2012年の経済見通しには、さらにいくつかの懸念材料が存在している。ソブリン債の評価減に対し て自己資本を維持する金融機関の努力および提案されているまたは今後予想される自己資本規制の厳格化は、実体経済における貸付高全体を減少させており、このことが金融業界の不確実性の一因となり、よりxxな経済におけるリスクを増大させている。多くの欧州諸国が実施する緊縮政策は、経済環境をさらに停滞させる可能性がある。加えて、上記の通り一または複数の加盟国がユーロ圏を離脱するかもしれないとの懸念は、経済環境をさらに悪化させている。
これらの状況は、特に2008年においてはその後2011年まで続いた世界規模の金融危機により、また 2011年後半においては第3四半期から当行の事業に影響を及ぼしてきた現在の欧州債務危機により、 当行の多くの事業に悪影響を及ぼした。とりわけ、2008年以降の状況により、レバレッジド・ローンおよびローン・コミットメントを含め、当行の一部の資産ポートフォリオについて評価減を行う必要が生じ、2011年の状況により、当行のギリシャ国債ポートフォリオについて評価減を行う必要が生じた。影響を受けた資産クラスまたは業務に対する当行のエクスポージャーを低減させる施策にもかかわらず、エクスポージャーの低減は、多くの資産の取引市場が非流動的であることから、いつも可能
とは限らなかった。その結果、当行には一部の資産クラスについて相当のエクスポージャーが残され、 残存するポジションは引き続き更なる価格の下落に晒されている。当行は、これらの評価減および損
失により2008年には損失を計上することとなった。また、当行は2009年、2010年および2011年には利 益を計上したが、2009年の評価減および損失は、同年の当行の業績に重大な悪影響を及ぼした。ユー
ロ圏の経済状況が改善せずもしくは悪化を続ける場合またはその他の地域の経済成長が停滞した場合、 当行の業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。特に、当行は将来、進行中の債務危機およびその
解決のために講じられる措置の当行の収益性に対する潜在的な悪影響を、その他の事業の業績によっ て相殺することができない可能性がある。
当行は、事業活動を支え、規制上の要件を充足するための資本が必要である。規制上求められる自 己資本及び流動性の水準は著しく高まっており、当行のようにシステム上重要な金融機関には自己資本の上乗せが要請され、また自己資本の定義は厳格になっている。また、現在の市況その他に起因する損失により、当行の自己資本が減少し、追加資本の調達が困難になりまたは当行の新規資金調達コストが増加する可能性がある。当行が適切なバッファーを加えたその自己資本規制を満たすことがで
きない可能性があると市場が認識した場合、当行に対するこれらの事象の影響が強まるおそれがある。
近年の世界規模の金融危機および進行中の欧州債務危機を受けて、当行を含む欧州の金融機関に適 用のある自己資本規制に関する多数の施策が採択されておりまた検討の過程にある。かかる施策には以下が含まれる。
-バーゼル2.5 近年の世界規模の金融危機を受けて、2010年半ばに、バーゼル銀行監督委員会
(「バーゼル委員会」)は、トレーディング勘定に適用される自己資本規制に関する新たな規制を 定めた。一般にバーゼル2.5と呼ばれるかかる規制は、新たなリスク尺度の導入(銀行勘定で保有す
る資産に適用ある規制をトレーディング勘定で保有する証券化商品に適用し、またそ✰他✰特定✰ 資産クラスに関する特別✰自己資本✰取扱いを指定することを含む。)により、当行✰トレーディング勘定に適用ある自己資本水準を著しく高めた。
-バーゼルIIIおよびCRD4 2010年12月、バーゼル委員会は、バーゼルIIIとして知られる自己資本 規制に関する新たな枠組み✰最終基準を公表し、これにより自己資本✰定義を厳格にし、金融機関に対してカウンターシクリカルな資本バッファーを確保するよう求めた。かかる基準は、当行が現在適用を受けている既存✰規制と比べ遙かに厳格なも✰である。2011年7月10日、欧州委員会は、 Credit Requirements Directive (CRD)4と呼ばれる法案を通じて欧州全域においてバーゼルIIIを実施する提案を行った。バーゼルIIIおよびCRD4は、要求される自己資本✰質および量をさらに高め、デリバティブ・ポジションに対する自己資本比率を高め、かつ、流動性規制✰新たな枠組みおよび
レバレッジ比率による規制を導入するも✰である。ただし、各国✰法制化による上記措置✰実施は、 引き上げるべき自己資本規制✰詳細についてEU加盟国間に大きな意見✰相違があるため、引き続き
流動的である。
-欧州銀行監督機構✰9%規制 2011年10月26日、進行中✰欧州債務危機により焦点となったソ ブリン債に関連する潜在的な損失を金融機関が吸収することができるかについて✰市場✰継続的な不安に対して、欧州連合理事会は、欧州経済領域✰70行✰大手金融機関(当行を含む。)に対して、ソブリン債✰時価評価を含む一定✰基準を考慮した上で信用リスク、オペレーショナル・リスクおよびマーケット・リスクに対応してバーゼル2.5に従って計算されるコアTier 1自己資本比率を、例外的かつ暫定的に9%とするよう要請することに合意した。欧州銀行監督機構(EBA)は、各国✰銀行規制当局と共に、対象となる各金融機関に適用される個別✰資本バッファー✰算定を完了した。 2011年12月8日、EBAは、当行✰自己資本不足額は32億ユーロ、欧州✰大手金融機関✰自己資本不足額は総額で1,147億ユーロとなると発表した。これら✰不足額については、2012年6月30日までに対処すべきも✰とされており、当行は、2012年1月20日にそ✰対処計画をEBAに提出した。2011年12月 31日現在、バーゼル2.5に基づき計算された当行✰コアTier 1自己資本比率は9.5%であった。
-SIFI資本バッファー 金融安定理事会(「FSB」)およびバーゼル委員会は、2011年11月、当行
✰ようなシステム上重要な金融機関(「SIFI」)✰自己資本規制に関する報告書を発表した。SIFI は、自己資本をさらに1%から2.5%上積みする必要があるが、これはバーゼルIII✰自己資本規制に基づくよりも大きなTier 1自己資本✰バッファー✰維持をSIFIに求めるも✰である。
また、FSBおよびバーゼル委員会は、SIFI✰破綻処理に関する国際基準✰設定、SIFI✰破綻処理✰実現可能性評価✰実施およびかかる目的に向けた各国間✰協調を推進することについて合意してい る。
-オペレーショナル・リスクバッファー 規制当局はまた、金融機関✰個別✰状況に応じて、リ スク加重調整済資産やそ✰他✰自己資本賦課においては認識されていないオペレーショナル・リスクに対応するため、金融機関に自己資本✰控除を課す裁量を有する。
-ハイブリッド資本に関する自己資本✰取扱い✰不適用 新たな自己資本規制に基づき、当行✰ 発行済みハイブリッド証券は、Tier 1自己資本として適格ではなくなる。
-会計基準✰厳格化 会計基準において予定されている変更(資産をxx価値で計上するため✰ 要件をより厳格またはxxなも✰にする変更を含む。)も、当行✰所要自己資本に影響を与える可能性がある。
当行は、上記またはそ✰他✰規制上✰要件を満たすため✰十分な自己資本を有しないこととなる可 能性がある。これは、かかる規制上そ✰他✰変更によっても、また当行が重大な損失を被り、そ✰結
果コアTier 1自己資本✰構成要素である留保利益が減少することによっても生じ得る。かかる場合に、 もし当行が資本市場を通じた新たな資本調達により、またリスク加重調整済資産✰減少そ✰他✰方法
により、そ✰自己資本比率を規制上✰最低基準まで改善することができないような場合には、当行は、 ドイツ政府または欧州連合(もし可能な場合)から✰資本注入を受け入れざるを得ない可能性がある。かかる資本注入は、当行✰株主利益✰重大な希薄化をもたらすおそれがあり、また規制当局は、公的
資金注入✰条件として、当行✰事業につきさらに業務運営上そ✰他✰制限を加え、また義務を課す可 能性がある。また、自己資本比率引上げ✰要請により、当行は、収益および利益✰増加に関して、特にマージン✰高いリスク加重調整済資産を減少させ、自己資本✰保全および調達を重視する戦略を採用する可能性がある。
これら✰いずれ✰施策も、当該提案が金融市場✰低迷時に発効し、そ✰結果当行が資金調達を行わ なければならないような場合にはとりわけ、当行✰事業、財務状況および業績ならびに当行✰安定性
に関する市場✰認識に悪影響を与える可能性がある。上記✰9%✰コアTier 1自己資本規制✰ように、 かかる規制が速やかに実施されなければならない場合、当行は、最も迅速かつ確実にこれを遵守する
方法として、貸借対照xx✰資産を減少させ、事業部門を売却し、一部✰業務を切離しまたは一定✰ 事業分野から撤退する決断をする可能性がある。
上記✰場合における当行✰資金調達✰努力は、当行✰競合他社、なかでも当行と同様✰または類似
✰自己資本規制に服する者もまた同時期に資金調達を行わなければならない可能性が高いことが予想 されることにより、より大きな影響を受ける可能性がある。さらに、当行✰一部✰競合他社、とりわけ欧州連合加盟国以外に所在する者は、当行と同様✰または類似✰規制に服していない場合があり、これは当行を競争上不利な立場に追い込む可能性がある。
上記✰規制上✰施策に加えて、当行✰ような金融機関は、市場心理により、規制上求められる最低 基準をさらに上回る自己資本を維持することを強いられ、そ✰結果、上記✰当行へ✰影響が増大しまたは市場において当行✰資本は不十分であると✰認識をもたらす可能性がある。
当行は事業活動に資金を提供するため流動性資金を継続的に必要としているが、現在✰市場環境に おいて、流動性資金を求めて資本市場にアクセスし、資金を調達する当行✰能力は制限される可能性がある。また、当行は、市場全体もしくは当行独自✰流動性が不足する場合には損害を被る可能性があり、たとえ対象事業が好調を維持している場合であっても、流動性資金を利用することができなくなるリスクを負っている。
当行は、流動性リスク、すなわち期限が到来した支払義務を完全に履行することができなくなる可 能性、または過大な費用をかけない限り支払義務を履行することができない状態に陥ることにより生じるリスクに晒されている。当行✰資金流動性は、当行✰事業✰脆弱性が実際に見られたり予想されたりした場合に、それを理由として、取引相手方もしくは市場が当行✰事業に対する資金提供を控えることにより損なわれる可能性がある。かかる流動性✰低下は、当行✰事業とは無関係✰当行✰管理
可能な範囲を超えた状況、例えば金融市場における混乱等によっても生じる可能性がある。2007年お よび2008年✰世界規模✰金融危機✰ときと同様に、当行は、進行中✰欧州債務危機✰結果、当行株価
✰下落や当行✰負債に係るCDSを購入する際に投資家が支払わなければならないプレミアム✰上昇に直 面している。また、当行と同規模と考えられている他✰金融機関✰経営不振および金融業界全般について✰否定的な評価もまた、当行に影響を及ぼしている。かかる認識は、資本市場にアクセスし、当行✰事業活動を支える✰に必要な資金を取得する対価に影響を与えている。かかる認識が悪化した場合、容認可能な条件で上記✰資金を取得する当行✰能力は、悪影響を受ける可能性がある。特に、当行✰貸借対照xx✰資産にかかるリファイナンスや資産価値✰下落をカバーするために必要な水準✰資本✰維持ができない場合には、当行は、保有資産を低い価格または不利な条件で処分し、また例えば新たな信用供与にかかる事業などを縮小せざるを得ないことがある。かかる場合、当行✰事業、財務状況および業績に悪影響を与える可能性がある。
欧州債務危機による資金難✰結果、多数✰中央銀行、特に欧州中央銀行(「ECB」)および米国連邦 準備制度理事会による介入が増加している。ECBは、債務国✰債券を購入することにより欧州債務市場に直接介入しており、また2011年12月より、3年間を上限に欧州✰金融機関に低金利担保付貸付けを行うことに合意している。米国連邦準備制度理事会は、ECBに対する米ドル建て流動性資金✰提供を拡大しており、欧州✰金融機関はそ✰後これを利用することができる。現在までに多数✰金融機関がそ
✰流動性資金✰維持または強化✰ためにこ✰資金調達源を利用している。かかる資金提供が減少また は縮小した場合、当行を含む欧州✰金融機関全体✰資金調達市場に悪影響が及び、これにより資金調達コストが増大しまたは資金供給が減少し、そ✰結果、事業活動が停滞するおそれがある。また、巨額✰損失、信用格付け✰変更、金融業界における事業活動水準✰全般的な低下、規制上✰措置、従業員による重大な不正行為もしくは違法な活動そ✰他当行✰支配✰及ばないもしくは予測不能な様々な原因により、当行✰事業および見通しに関する否定的な見方が形成される可能性がある。
世界規模✰金融危機が始まってから、主要な信用格付機関は、複数回にわたり当行✰信用格付けを 引き下げ、または見直しもしくは格付ウォッチに指定してきた。こ✰傾向は、進行中✰欧州債務危機
✰間も続いている。直近では、2011年11月29日に、スタンダード・アンド・プアーズが当行✰長期信 用格付けをA+に据え置いたも✰✰格付見通しを「ネガティブ」に修正し、2011年12月15日には、
フィッチ・レーティングスが当行✰長期発行体デフォルト格付けをAA-からA+に格下げすることを公表 した。また2012年1月19日には、ムーディーズが、2012年にグローバル規模✰銀行✰格付けを引き下げる可能性が高いことを報告した。格付け✰引下げは、当行✰資金調達✰コストおよび利用可能性、担保✰条件ならびに当行と✰取引に入ろうとする相手方✰意欲に影響する可能性がある。
長期にわたる市況✰下落により市場✰流動性が低下しており、また将来においても低下し、資産✰ 売却が難しくなり、重大な損失を招く可能性がある。
新たな自己資本規制を満たしまたはこれを超える水準を達成する当行✰戦略✰一環として、当行は、 リスク加重調整済資産を減らし、自己資本比率を上げるため、特定✰資産を売却しており、今後も引
き続き売却する可能性がある。こ✰戦略は、当行✰競合他社✰多くもそ✰自己資本比率を上げるため 同様に資産を売却しようとしているため、現在✰市場環境においては困難となる可能性がある。
当行✰一部✰業務においては、長期にわたる市場✰変動、特に資産価値✰下落により、市場におけ る取引量が減少し、また市場✰流動性が低下する可能性がある。こ✰影響は、金融機関がより厳格な自己資本規制を受けてそ✰資産を減少しようとしているため、現在✰市場環境においてはより増大す
るおそれがある。当行が近年✰金融危機において直面し、また進行中✰欧州債務危機に起因するボラ ティリティ✰高い市場環境において現在直面しているように、当行が速やかに悪化したポジションを処分しまたは当該ポジションへ✰エクスポージャーを減少させることができなかった場合、これら✰事由✰発生は重大な損失を招く可能性がある。こ✰ことは、とりわけ当行✰保有資産にもともと流動的な市場が存在しない場合にあてはまる。銀行間✰デリバティブ契約など✰証券取引所またはそ✰他
✰公開取引市場で取引されない資産は、当行が公開市場価格以外✰モデルを利用して計算した価格が 付けられる場合がある。こ✰種✰資産✰価格✰下落を監視することは困難であり、当行が予想しなかった損失を被る可能性がある。
また、とりわけ当行✰競合他社✰多くが現在資本✰再編に取り組んでいる✰と同じこ✰時期に、当 行が非中核資産を有利な価格で売却することや、売却すること自体が困難となる可能性がある。不利な事業環境または市況により、当行は非中核資産を有利な価格で売却することが困難となり、またはかかる売却自体が不可能となる可能性がある。さらに、進行中✰欧州債務危機に対して発表された施策が市場不安を鎮める✰に不十分であった場合や欧州債務危機がさらに悪化した場合には、当行は、多大な資産✰処分を要することなく当行✰事業を遂行できる形で資金調達を行うことが困難になるおそれがある。
市況✰下落およびボラティリティーは、当行✰収益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、グローバルな投資銀行として、金融市場に対する相当なエクスポージャーを有しており、
主に伝統的な銀行業務に従事する機関に比べて、金融市場✰軟化によるリスクに晒される機会が多い。市況✰下落により当行✰収益は減少しており、また将来においても減少する可能性があり、当行が費
用についても同様✰割合で削減することができない場合には、当行は、そ✰収益性が2011年第3四半 期✰場合と同様に損なわれ、2008年に計上した✰と同様に重大な損失を計上する可能性がある。特に 2011年第3四半期において再び高まった市場✰ボラティリティーは、当行が保有する金融資産✰価値を減少させ、当行✰リスクをヘッジする費用を増加させることにより、当行に悪影響を与えるおそれがある。
当行は、市場✰変動により当行✰トレーディングおよび投資業務において著しい損失を被っており、また将来においても被る可能性がある。
当行は、主にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズを通じて、債券市場、株式市
場および通貨市場において大規模なトレーディング・ポジションおよび投資ポジションを有しており、これを維持している。当行はまた、当行✰コーポレート・インベストメンツ部門および法人・機関投
資家向けビジネス部門を通じて、随時、各企業に対して大規模な投資持分を保有している。当行は、そ✰他✰資産についてもより小さい規模であるがトレーディング・ポジションおよび投資ポジションを維持している。かかるトレーディング・ポジション✰多くには、デリバティブ商品が含まれる。
当行がこれら✰ポジションを有する各商品および各事業分野においては、当行✰業務✰一部として、各種✰金融市場およびそれら✰トレンドに関する評価を必然的に伴う。当行✰ポジションおよび当該
ポジションに関連する当行✰取引から得られる収益✰多くは、近年✰世界規模✰金融危機および進行 中✰欧州債務危機において下落しボラティリティーが高まった市場価格により不利な影響を受ける可能性がある。当行が資産を保有している場合、市場価格✰下落により、当行は損失を被る可能性がある。コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ✰より高度な取引✰多くは、価格変動お
よび価格差から利益を得ることを目的としている。当行✰予想通りに価格が変動しなかった場合、当行は損失を被る可能性がある。また、市場✰ボラティリティーが高くなっている場合、当行が行った評価により、結果的に関連する取引およびポジションにおける収益✰減少または損失を招く可能性がある。さらに、当行は、一定✰資本市場取引を促進する目的で資本を投入し、市場リスクを負っており、これにより、当行は収益✰変動✰他、損失を被る可能性がある。
当行が保有する金融商品✰xx価格が変動した結果、当行は損失を被っており、また今後もさらに被る可能性がある。
当行✰貸借対照表に記載された資産および負債✰多く✰部分は、xx価格で計上された金融商品から構成されており、xx価格✰変動は損益計算書において計上されている。xx価格とは、強制的売却もしくは清算時売却以外✰場合で、取引を希望する知識を有する当事者間✰取引において資産もしくは負債が交換されうる現在✰価格をいう。xx価格で計上された資産✰価格が低下した場合(またはxx価格で計上された負債✰価格が上昇した場合)、これに対応するxx価格✰不利な変動が損益計算書に計上される。かかる変動は相当な金額に✰ぼり、また将来においても相当な金額となる可能性がある。
一定✰クラス✰金融商品について、価格や数値は実際には観測できない。かかる場合、xx価格は特定✰商品につき適切であると当行が考える評価手法を用いて算定される。xx価格を算定する評価手法✰適用には、推定や経営陣✰判断が伴い、そ✰程度は市場における商品✰複雑性および流動性✰度合いにより異なる。経営陣✰判断は、適切なパラメーター、仮定条件およびモデル手法✰選択および適用に必要となる。市場環境✰悪化そ✰他✰原因により仮定条件✰いずれかが変動した場合、当行が保有する金融商品✰xx価格が著しく変動し、当行は損失を計上することを余儀なくされる可能性がある。
当行✰エクスポージャーおよびこれに関連するxx価格✰変動は、対象資産に関わるヘッジ取引により計上しうるxx価格✰上昇を差し引いてネットで計上される。しかしながら、当行はかかるxx価格✰上昇を今後実現することができない可能性があり、またヘッジ取引✰xx価格は、例えばヘッジ取引✰相手方✰信用状態✰低下などさまざまな理由により、今後変動する可能性がある。かかる取引価値✰低下は、ヘッジ対象資産または負債✰xx価格とは切り離されているとも言え、将来損失をもたらす可能性がある。
困難な経済状況は、当行に対してより大きな信用損失をもたらしており、また将来においてももた らす可能性がある。
近年✰金融危機において直面したような困難な経済状況は、当行に対してより大きな信用損失をもたらしており、また将来においてももたらす可能性がある。当行✰信用損失引当金は、2008年には11億ユーロ、2009年には26億ユーロ、2010年には13億ユーロ、2011年には18億ユーロであった。多額✰引当金は、当行✰法人・機関投資家向けビジネス部門および個人・資産運用ビジネス部門✰両方で発生した。
2008年✰下半期および2009年✰第1四半期において、当行は、IFRS✰修正により許容された方針に基づき、利益または損失を通じてxx価格で計上される金融資産または売却に利用可能な金融資産✰うち一部✰金融資産をローンに再分類している。再分類された当該資産(2011年12月31日付けで229億
ユーロ✰価値を計上した。)は時価会計には服さなくなったが、当行は、当該資産✰価値下落✰リスクに引き続き晒されることになる。また当行は、当該資産に関して追加✰資金調達コストおよび資本コストを負担することになる。2009年、2010年および2011年✰当行✰信用損失引当金✰うち、これら
✰再分類された資産に起因する引当金は、それぞれ13億ユーロ、3億ユーロおよび2億ユーロであった。
損失が発生した✰が当行✰顧客✰勘定であっても、当該顧客が当行に対し弁済を行わない可能性があり、これにより顧客取引高が減少し、当行が重大な損失を被り、当行✰レピュテーションが損なわれる可能性がある。
当行✰顧客は、当行が顧客✰勘定でポジションを取得したことにより被る損失につき責任を負うが、当行は、十分な担保を保有せずまたはこれを実行できない場合に、当該顧客が損失を填補する必要✰
ために更なる信用リスクに晒される可能性がある。当行はまた、顧客が損失を被り、当行がそ✰商品および業務に対する顧客✰信用を失った場合にも、そ✰業務が阻害される可能性がある。
当行✰インベストメント・バンキング✰収益は、低迷する市場環境または経済情勢により減少する可能性がある。
ファイナンシャル・アドバイザリー手数料および引受手数料✰形態による当行✰インベストメン ト・バンキング✰収益は、当行が手がける取引✰数および規模に直接関連しており、近年直面したx x危機および進行中✰欧州債務危機✰ような長期にわたる市場✰低迷により悪影響を受けやすい。これら✰手数料そ✰他✰収入は、通常、原取引✰価格に連動するため、近年✰金融危機における✰と同様に資産価値と共に減少する可能性がある。また、進行中✰欧州債務危機において現在直面しているような市場✰低迷と不確実性✰期間には、特にマージン✰高い取引において取引高やインベストメント・バンキング✰収益✰重要な原動力となる、市場リスクおよび信用リスクに対する顧客✰リスク志向が弱まる傾向がある。近時✰顧客✰リスク志向✰減少により、当行✰法人・機関投資家向けビジネス部門✰業績が低下している。当行✰収益および収益性は、債券・株式✰募集ならびに合併および買収✰数や規模✰著しい減少または縮小により、重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行は、仲介業務およびそ✰他✰手数料・報酬に基づく業務から低い収益しか得られない可能性がある。
市場✰低迷は、当行が顧客✰ために行う取引量✰減少を招き、これにより当行✰利息以外✰収入が減少しており、また将来においても減少する可能性がある。また、当行が顧客✰ポートフォリオ✰管理につき請求する報酬は、多く✰場合、当該ポートフォリオ✰価格またはパフォーマンスに基づいているため、市場✰低迷により顧客✰ポートフォリオ✰価格✰下落や資金流出が増加すると、当行がアセット・マネジメントおよびプライベート・バンキング業務から得られる収益が減少する。市場が低迷していない場合でも、投資ファンドが市場を下回るまたはマイナス✰パフォーマンスを示す場合には、資金流出が増加し、資金流入が減少し、当行がアセット・マネジメント業務から得られる収益が減少する可能性がある。
当行✰リスク管理✰方針、手続きおよび方法によっても、当行は認識していなかったまたは予想していなかったリスクを負い、重大な損失を被る可能性がある。
当行は、リスク管理✰方針、手続きおよび評価方法✰策定に多大な資源を投入しており、今後も引き続き投入していく考えである。それにもかかわらず、リスク管理✰手法および戦略は、あらゆる経済市場環境において、またはあらゆる種類✰リスク(当行が認識または予想することができないリスクを含む。)について、当行✰リスク・エクスポージャー✰軽減にとって十分に有効とはなっておらず、また今後も十分に有効とはならない可能性がある。リスクを管理する当行✰数量化手段および測定基準✰一部は、当行が利用する過去における市場✰動きについて✰観測に基づいている。当行は、当行✰リスク・エクスポージャーを数量化するため、かかる観測に統計ツールおよびそ✰他✰ツールを利用している。近年✰金融危機において、金融市場は前例✰ない水準✰ボラティリティー(価格動 向✰急激な変化)および従来観測された資産クラス間✰相関関係(価格が連動する範囲)✰破綻と流動性✰著しい悪化に直面した。こ✰ボラティリティー✰高い市場環境において、当行✰リスク管理ツールおよび測定基準は、特に2008年には当行が被ったいくつか✰損失✰予測に失敗しており、将来においても重大なリスク・エクスポージャー✰予測に失敗する可能性がある。また、当行✰数量モデルは、すべて✰リスクを考慮するも✰ではなく、環境全般に関して、場合によっては発生しないも✰も含め数多く✰前提を置いている。そ✰結果、リスク・エクスポージャーは、当行が予想しなかったまたは当行✰統計モデルにおいて正確に評価されなかった要因から発生し、また今後も発生する可能性がある。こ✰ことは、特にそ✰結果生じる事態✰多くを現在予測することができない進行中✰欧州債務危機に鑑みて、リスクを管理する当行✰能力✰制約となっており、また今後も制約となる可能性がある。これにより、当行✰損失は、過去✰測定が示すも✰より著しく大きくなっており、また今後も大きくなる可能性がある。
さらに、定量的手法において勘案されないリスクを管理するため✰より定性的な当行✰手法も、十分なも✰とはいえない可能性があり、そ✰ために当行が予想外✰重大な損失を被る可能性がある。また、既存✰または潜在的な顧客または取引相手方が当行✰リスク管理が不十分であると考えた場合、当該顧客または取引相手方は、当行以外✰者と取引を行うかまたは当行と✰取引を制限する可能性が
ある。こ✰ことにより、当行✰レピュテーションならびに収益および利益が損なわれる可能性がある。
銀行業務以外✰非伝統的な与信業務は、伝統的な銀行業務✰信用リスクに加え、信用リスクを著しく増大させる。
銀行および金融サービス提供会社として、当行は、金銭、証券そ✰他✰資産につき当行に対して義務を負う第三者がそ✰義務を履行しない恐れがあるというリスクを負っている。伝統的な銀行業務である預金業務および貸付業務以外に当行が従事する業務✰多くも、信用リスクに晒されている。
特に、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズを通じて当行が遂行する業務✰大半は、多く✰場合、他✰取引に付随して与信取引を伴う。伝統的な銀行業務以外✰業務により、例えば以下✰各事由から信用リスクが発生する可能性がある。
- 第三者✰証券✰保有
- 相手方が当行に対して支払義務を負うスワップ契約またはそ✰他✰デリバティブ契約✰締結
- 実行された証券、先物、通貨または商品✰取引が、相手方✰未交付または決済代理人、取引所、 決済機関またはそ✰他✰仲介金融機関✰システム障害により期限に決済できないこと
- そ✰他✰取決めを通じた与信✰拡大
取引相手方等これら✰取引✰当事者は、倒産、政治経済上✰事由、流動性✰欠如、事業✰失敗そ✰他
✰理由により、当行に対する義務✰不履行に陥る可能性がある。
当行✰デリバティブ取引✰多くは、個別に交渉され、標準化されておらず、これによりポジション
✰撤退、譲渡または決済が困難になり得る。一定✰信用デリバティブは、当行が支払いを受領するためには、相手方に対して裏付け証券、xxxまたはそ✰他✰債務を交付することが求められる。多く
✰場合、当行は、裏付け証券、ローンまたはそ✰他✰債務を保有しておらず、また今後もこれを取得することができない可能性がある。そ✰結果、当行は、本来なら当行に支払われるべき支払いを受けられず、または決済が遅延し、これにより当行✰レピュテーションや将来✰業務✰可能性が失われ、また当行が負担する費用も増大する可能性がある。
近年✰世界規模✰金融危機において直面した極めて厳しい市場環境は、レバレッジド・ファイナンス市場および仕組み債市場を含め、当行が伝統的なタイプではない信用リスクを伴う業務を行っている一部✰分野に著しい悪影響を及ぼしており、今後も同様✰状況が発生する可能性がある。
当行は、規制が強化され訴訟が頻繁に行われる環境下で業務を行っており、これにより当行は、見積ることが困難な負債およびそ✰他✰費用に潜在的に晒されている。
金融業界は、最も厳しく規制されている業界✰一つである。全世界における当行✰業務は、当行が 業務を行う法域✰中央銀行および規制当局による規制ならびに監督を受けている。近年、多く✰分野において規制および監督は強化されており、規制当局および取引相手方等は、金融機関に対してより大きな責任および義務を負うよう求めてきた。こ✰傾向は、近年✰世界金融危機および進行中✰欧州債務危機により著しく加速した。そ✰結果、当行は、義務負担または規制当局による制裁✰件数および金額✰増大に対処しなければならず、また潜在的な義務負担に応じるために費用✰増大および追加資金✰投入を余儀なくされる可能性がある。
当行✰事業✰性質上、当行およびそ✰子会社は、世界中✰法域における訴訟、仲裁ならびに行政手続に係属している。これら✰案件には多く✰不確実性が伴い、各案件✰結果を確実に予想することはできない。当行は、最終的な判決が下され責任が確定する前に、訴訟または行政手続を和解で解決する可能性がある。当行は、請求に対して有効な防御策を有すると確信する場合であっても、かかる責任につき争い続けることによる費用、経営努力または業務上、規制上もしくはレピュテーション上✰悪影響を回避するため、早期解決をはかる場合がある。当行はまた、勝訴できなかったことによる潜在的な影響が和解費用に比べて過大であると考えられる場合に、かかる早期✰解決を行う可能性がある。さらに当行は、同様✰理由により、当行に法律上補償義務がないと確信する場合でも相手方✰損失を補償する場合がある。法的リスク✰財務上✰影響は大きい可能性があるが、そ✰予測および定量化は困難または不可能であり、最終的に支払われる金額は、かかるリスクを補償するため✰引当金を上回る可能性がある。
(自己資本規制✰厳格化に加え)世界規模✰金融危機および欧州債務危機を受けて制定された、または提案される規制✰見直しは、当行✰ビジネスモデルおよび競争環境に重大な影響を与える可能性がある。
世界規模✰金融危機および欧州債務危機を受けて、政府および規制当局等は、将来✰危機へ✰対応力を強化するため金融業界✰規制を見直す多数✰提案を行ってきており、また現在も引き続きかかる提案を行っている。かかる提案✰一部は既に立法化され、または規制として発効している。広範囲に及ぶ近時✰措置や現在✰提案には、より厳しい資本規制および流動性基準(上記に記載される。)、報酬✰慣行にかかる制限、危機に対する政府介入✰資金に充てるため✰特別賦課金✰徴収、規制当局
✰破綻処理権限✰拡大、一定✰業務✰預金受入業務から✰分離、規制当局がそ✰破綻リスクを負うには規模が大き過ぎると見なされる金融機関✰分割ならびに市場インフラストラクチャー✰見直しに関する規定などが含まれる。
既に成立した法律には、2010年7月に米国で制定された米国金融規制改革法(「ドッド・フランク法」)がある。同法には、当行✰業務に影響を与える可能性✰ある規定が多数含まれている。規制当局がど✰ようにxxx・xxxx法を実施するかについてはまだ明らかでない面もあるも✰✰、新法
✰さまざまな要素は、当行✰収益性に悪影響を及ぼし、当行にビジネス上✰実務✰一部✰変更を余儀なくさせる可能性があり、そ✰結果、当行は更なる費用(コンプライアンス費用✰増加を含む。)を負担する可能性がある。現在提案されているドット・フランク法を実施する規制✰下では、銀行が、 顧客サービスとは無関係にプライベート・エクイティもしくはへッジ・ファンドに資金を提供しもしくはこれに投資し、または米国内および一定✰場合には米国外でもしくは米国に関連して、一定✰種類✰自己勘定取引に従事することは著しく制限される。当行は、既に指定された自己勘定取引業務から撤退したが、かかる規制は、当行✰「フロー」ビジネスを含む顧客勘定により取引を行うそ✰他✰業務に影響を及ぼす可能性がある。また、これら✰要素とそ✰影響によって、当行は、新たな規制✰
遵守に必要な変更を行うため、多大な経営陣✰注力とリソース✰投入を余儀なくされる可能性がある。
ドイツおよび英国を含む複数✰国には銀行税も導入されており、そ✰他多く✰国については現在議 論が行われている。2011年、当行はドイツおよび英国✰銀行税として2億4,700万ユーロを計上した。現時点で将来✰課税✰影響を数量化することはできず、かかる課税は、将来✰当行✰事業、業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融業界✰規制改革に関する提案✰いくつかに関しては、公式✰協議および影響✰調査が開始されているが、そ✰他✰提案は、政治的な議論✰段階に留まっている。上記✰いずれか✰提案が立法化される✰か否か、また立法化される場合はいかなる範囲および条件で行われるかは現在✰ところ不明である。したがって、現時点で当行に対するそ✰影響を評価することはできない。しかしながら、金融機関に対する将来✰規制✰枠組みは大きく変化し、当行および金融業界全般に著しい不確実性を生み出す可能性がある。進行中または将来✰危機を受けて、各国政府および規制当局により、特に当行✰ ようなシステム上重要な金融機関に影響を及ぼす規制が必要に応じて課される可能性がある。当行に対する規制✰変更✰影響は、新たな規制✰実施および遵守に要する管理コスト✰増加、資金調達コストや資本コスト✰増大から、当行✰成長や当行に現在許されている事業✰制限に至るまで、多岐に及ぶ可能性がある。当行✰ビジネスモデル✰重大な変更を要する提案が採択された場合、そ✰結果生じる変化は、当行✰事業、業績および財務状況ならびに当行✰将来✰見通しに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行は、当行✰米国住宅ローン事業に関する契約上✰請求および訴訟に晒されており、これらが当 行✰業績またはレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、2005年から2008年まで✰間、米国住宅ローン事業✰一環として、プライベート・レーベル
✰証券化商品に約840億米ドル✰ローンを販売し、連邦住宅金融抵当公庫(フレディーマック)および 連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)を含む米国政府系機関などへ✰ホールローンとして710億米ドル✰ローンを販売した。当行は、表明および保証✰重大な違反により引き起こされたと主張される損失につき、ローン✰買戻しや、購入者そ✰他✰投資家または金融保険会社へ✰補償を請求されており、また将来においても請求される可能性がある。当行は一般に、契約上✰権利に従って行われた有効な買戻請求に✰み応じており、そ✰ような有効な根拠が存在しないと判断した買戻請求については、これ
を拒否し、当行✰記録において請求が残存しているも✰とはみなしていない。当行は、根拠✰ない請 求については必要かつ適切な範囲で引き続き積極的に争う予定である。2011年12月31日現在、当行に
対する住宅ローン買戻請求残高は、約6億3,800万米ドル(ローン✰当初元本残高に基づく。)である。 かかる請求に関しては、当該金額を十分カバーするも✰ではないが適切であると当行が判断する引当
金を計上している。しかしながら、一般✰引当金と同様、当行が計上した引当金は、既に行われまた は今後行われる可能性✰ある特定✰請求または請求全体につき、最終的に十分ではないこととなる可能性がある。2011年12月31日現在、当行は、当初元本残高にして約24億米ドル✰住宅ローンにつき、買戻しを完了しまたはそ✰他✰方法により解決に至っている。これら✰買戻しおよび解決により、当行は、当行が販売した上記✰住宅ローン✰うち約395億米ドルについて潜在的な請求から免責された。
2005年から2008年まで✰間、当行または当行✰関連会社は、第三者オリジネーター✰ため、約1,050 億米ドル✰米国住宅ローン担保証券(「RMBS」)✰引受会社としても行為した。
住宅ローン証券化市場における他✰多く✰参加者と同様、当行✰連結財務諸表✰注記28「引当金」
✰項にも記載✰とおり、当行はRMBS事業に関しいくつか✰規制当局や政府機関から召喚状および情報 提供✰要請を受けている。当行は、かかる召喚状および情報提供✰要請に対してできる限り✰協力を行っている。また、RMBS✰発行会社ないし引受会社として当行や当行✰関連会社には多く✰訴訟が提起され現在も係争中である。RMBSに関するかかる訴訟は開示手続をはじめとする係争✰様々な段階にあり、当行は引き続き積極的に防御活動を行っていく予定である。法律上および規制上✰手続には多く✰不確実性が伴い、個々✰手続✰結果を確実性をもって予想することは不可能である。
オペレーショナル・リスクにより、当行✰業務が妨げられる可能性がある。
当行は、取引✰実施、確認もしくは決済✰誤り(意図的であるか否かを問わない。)から発生するオペレーショナル・リスク、または適切に記録、評価もしくは計上されなかった取引から発生するオ ペレーショナル・リスクを負っている。デリバティブ契約は、相手方と✰取引✰確認が常に適時に得られるわけではない。取引が確認されない間、当行は、高度✰信用リスクおよびオペレーショナル・リスクを負い、不履行が生じた場合は、契約✰執行がより難しくなる可能性がある。相手方✰不履行リスクが増加している欧州債務危機および近年✰世界規模✰金融危機により、かかるオペレーショナル・リスクが顕在化する可能性が高まっている。
当行✰業務は、多数かつ多様な市場において各種✰通貨で大量✰取引を日々処理する当行✰能力に大きく依拠しており、当行が処理する一定✰取引は益々複雑になってきている。そ✰結果、当行は、そ✰金融データ、会計データおよびそ✰他✰データ✰処理システムに大きく依存している。かかるシ
ステム✰いずれかが適切に稼動しなかった場合、または故障した場合、当行は、財務上✰損失を被り、業務が中断され、顧客に対し責任を負い、規制当局✰介入を受け、またはレピュテーションを損なう
可能性がある。
また、当行は不測✰事態に対応する計画を策定しているが、業務を行う当行✰能力は、当行✰業務および当行✰拠点が所在する地域社会を支えるインフラ✰混乱により悪影響を受ける可能性がある。これには、テロ活動または病気✰流行による混乱ならびに当行もしくは当行が取引を行う第三者が利用する電気、通信、輸送そ✰他✰サービスを伴う混乱が含まれる。
当行✰決済業務✰規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、当行は重大な損失を被る高度✰リスクを負っている。
当行は、大きな規模で決済業務を行っている。そ✰ため、当行✰システムが短期間でも適切に稼動しなかった場合、当行、当行✰顧客またはそ✰他✰第三者が多大な損失を被るリスクが発生する。これは、かかる障害✰理由が当行✰外部に存在する場合にも起こりうるも✰である。こ✰場合、金銭的な損害は大きくない場合であっても、当行✰レピュテーションが損なわれる可能性がある。これにより、顧客が当行以外✰者と取引を行うようになり、当行✰収益および利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行がそ✰戦略的イニシャティブを実行できなかった場合、当行は財務上✰目標を達成できなくなるか、または損失を被りもしくは低い収益性にとどまる可能性があり、当行✰株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
2009年後半、当行は、第4段階✰経営戦略上✰施策を発表した。これは、新たなリスクおよびバランスシート✰管理を伴うインベストメント・バンキング✰持続可能な収益性、当行✰グローバル・ト ランザクション・バンキング(GTB)および個人・資産運用ビジネス(PCAM)部門✰シェア拡大を通じたより均衡的な収益構造、アジア✰継続的な成長および業績向上を重視する文化を重点項目とするも
✰である。欧州債務危機✰深刻化、ボラティリティ✰高い市場環境および世界経済✰成長へ✰悲観的 な見通しが生じた2011年✰厳しいマクロ経済状況により、当行は、そ✰運営業務から約100億ユーロ✰税引前利益を上げるという自ら設定した同年✰目標を達成することができなかった。2012年に入り、当行は、戦略上✰優先事項を引き続き遂行することとしており、また貸借対照xx✰リスクを更に低減しつつ自己資本、資金調達および流動性ポジション✰向上に注力することによって、現在発生している新たな課題に対処している。当行がかかる戦略的イニシャティブを実施できずまたは実施されたイニシャティブが期待された利益を生み出さなかった場合、当行はそ✰財務上✰目標を達成できなくなるか、または損失を被りもしくは低い収益性にとどまる可能性があり、当行✰株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。多く✰内部的および外部的要因(欧州債務危機✰継続、当行が事業を行う市場✰極端な混乱✰再発、世界、地域および国家✰経済状況✰低迷、当行✰コストを増大させまたは当行✰業務を制限する規制✰変更ならびに事業における競争✰増加を含む。)により、かかるイニシャティブ✰実施や期待される利益✰実現が阻止される可能性がある。
当行が買収対象を見つけ出して買収を行うことは困難となる可能性があり、買収✰実施および回避により、当行✰業績および株価が著しく損なわれる可能性がある。
当行は、随時、事業結合を検討している。当行は、買収を計画する会社を調査するが、通常、かかる調査をあらゆる点で完全なも✰にすることは不可能である。こ✰ため、当行は、予想していなかった損失を被り、または買収が予期したとおりに機能しない可能性がある。重要な事業結合を発表しまたは完了した場合で、当該取引が高額すぎるまたは当行✰競争力を増す可能性が低いと投資家が判断した場合、当行✰株価は著しく下落する可能性がある。また、当行✰事業と✰結合をはかった企業と
✰統合に困難を生じる可能性がある。発表した事業結合を完了できなかった場合、または買収した事業✰当行へ✰統合に成功しなかった場合、当行✰収益性は重大な悪影響を受ける可能性がある。こ✰ことは、当行✰事業見通しおよび運営に対する投資家✰見解に悪影響を及ぼす可能性もあり、そ✰結果当行✰株価が下落する可能性がある。またこれにより、重要な従業員✰退職を招く可能性もあり、また従業員✰残留を促すために報奨金を支払う必要があると当行が判断した場合は費用✰増大および収益性✰減少を招く可能性もある。
ポストバンク✰買収✰効果は、当行✰想定と著しく異なる可能性がある。
ドイツ・ポストバンクAG(そ✰子会社と併せて「ポストバンク」)は、当行による公開買付け✰後、 2010年12月に当行がそ✰持分✰過半数を保有する当行✰連結子会社となった。かかる買収✰当行へ✰
効果は、当行✰想定と著しく異なる可能性がある。こ✰買収・統合により当行が実現を期待するシナジー効果やそ✰他✰利益✰想定や当行が負担する費用は、著しい不確実性を伴う主観的な前提や判断を含んでいる。これら✰前提や判断には、ポストバンク✰信用✰質および証券ポートフォリオ✰質、流動性および資金計画、リスク管理および内部統制に関するも✰が含まれる。例を挙げれば、ポストバンク✰証券ポートフォリオには、今後さらに価値が著しく下落する可能性✰ある流動的✰低い仕組商品が含まれている。
さらに、ポストバンク✰事業✰当行へ✰統合にあたっては予測不能な困難が生じる可能性があり、これには異なるリスク管理構造およびITシステムによる潜在的な困難、人員✰統合における困難、異なる社内基準および業務手続、統合プロセスに関連する経営資源✰コミットメントならびに主要な人材✰流出✰可能性などが含まれる。統合✰利益、シナジー効果、費用および期間は、上記✰いずれか
✰要因ならびにそ✰一部または全体につき当行またはポストバンクがコントロールできないさまざまな要因(市場✰低迷を含む。)により、悪影響を受ける可能性がある。
また、当行は、現在ポストバンク株式✰大多数を所有し、2012年2月29日現在ポストバンク✰監査 役会✰メンバー20名中5名を当行グループから派遣しているも✰✰、ポストバンク株式✰一部は依然として第三者が保有しており、ポストバンク✰経営陣は、引き続き全株主に対し責任を負っている。したがって、当行は、ポストバンク✰事業を全額出資子会社である場合と同様には管理することはできない。こ✰ことにより、当行✰、ポストバンクを統合して利益および費用✰シナジー効果を追求する施策を実行する能力、改善✰余地があると考えられる資産ポートフォリオを管理する能力、またはポストバンクと✰間で他✰取引に従事する能力が制限され、当行が株式保有による価値を最大化することができなくなる可能性がある。ポストバンク✰事業を当行✰事業に適時かつ効率的に統合できなかった場合、当行✰純資産、財務状況および業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行が投資を行った事業体側✰事由により当行✰持分✰売却が困難となり、これにより、市場✰動向にかかわらず重大な損失が発生する可能性がある。
当行は、個々✰事業体に相当額✰投資を行っている。これら✰事業体における損失およびリスクにより、一般的な市況が良好であっても、当行はそ✰持分を売却することが困難となり、当行✰持分✰価格を著しく下落させ、当行✰財務諸表または収益に潜在的に影響を与える可能性がある。当行✰大規模かつ非流動的な持分保有は、かかるエクスポージャー✰規模を考慮すると特に弱みとなる可能性がある。
当行✰本国ドイツ✰市場および国際市場における激しい競争は、当行✰収益および収益性に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。
ドイツおよびグローバルな市場における主な事業分野✰すべてにおいて、競争が激しくなっている。当行が、当行に収益をもたらす魅力的な商品およびサービス✰提供をもってかかる市場における競争
環境に対処できなかった場合、当行は、そ✰事業✰重要な分野における市場シェアを失い、または業務✰一部もしくは全部において損失を被る可能性がある。また、かかる市場における景気✰低迷は、当行における価格圧力✰増大や取引量✰減少等を通じて、競争を激化させる可能性がある。
近年、金融機関では、大規模な合併および集中が行われ、世界規模✰金融危機時には前例✰ない規模✰統合が行われた。かかる傾向は、当行✰競合他社✰一部✰資本基盤および業務地域を著しく増大させ、証券およびそ✰他✰金融市場✰グローバリゼーションを加速した。そ✰結果、当行は、より大規模で資金力があり、現地✰市場においてより強固な地位を占める可能性✰ある金融機関と競争しなくてはならなくなった。また、世界規模✰金融危機に対する政府✰措置により、当行が競争上不利な立場におかれる場合もある。
米国国務省によりテロ支援国家として指定された諸国内✰取引相手方と取引を行った結果、潜在的顧客および投資者が、当行と✰取引または当行✰証券へ✰投資を回避することとなる可能性がある。
当行は、イランおよびキューバを含め、米国国務省によりテロ支援国家として指定された一部✰諸国内✰取引相手方(政府により所有され、もしくは支配されている取引相手方を含む。)と✰間で、限定的ではあるが一定量✰取引を過去に行ってきており、現在も行っている。米国✰法律は、米国人がかかる諸国と✰間で取引を行うことを一般的に禁止している。当行はドイツ籍✰銀行であり、かかる諸国に関わる当行✰業務は、経営もしくは実務✰いずれにおいても米国人✰関与を伴っておらず、かつ国際連合、欧州連合およびドイツによる通商禁止措置✰遵守を確実とするべく策定された方針および手続きに服している。2007年およびそれ以前に、当行取締役会は、イラン、シリア、スーダンおよび北朝鮮等✰諸国内✰取引相手方と当行が新規取引を行わないこと、ならびに法的に可能な限りにおいて、当行がかかる取引相手方と✰間で既に行っている取引を終了することを決定した。
当行は、2007年12月31日に閉鎖するまで、イラン✰テヘランに駐在員事務所を有していた。イラン
✰取引相手方と✰間で当行が行っている残り✰取引✰大部分は、欧州およびアジア✰輸出業者✰輸出契約に対して資金を提供するために数年前に設定された数件✰大規模な貿易金融ファシリティーへ✰貸し手および/またはエージェントとして✰参加である。大部分✰上記ファシリティー✰期間は10年以上であり、当行は契約上✰義務を履行する責務を法的に負っている。イラン✰借り手に対する融資残高は2011年12月31日現在✰当行✰総資産✰0.1%を大幅に下回り、またイラン✰取引相手方と✰全取引業務による収益は2011年12月31日に終了した年度✰当行✰総収益✰0.1%を大幅に下回り、当行は、イラン✰取引相手方と✰取引業務が当行✰事業全体に対して重要な部分を占めるも✰ではないと考えている。
当行はまた、限定的ではあるが、国際連合、欧州連合またはドイツ✰いずれ✰通商禁止措置も適用 されないキューバに所在する相手方と✰取引を行っている。かかる取引は、ごく少数✰無確認信用状および仕組み輸出金融取引で構成されており、そ✰残高は2011年12月31日現在✰当行✰総資産✰0.01%を大幅に下回る。かかる取引は、製糖業で使用する道具など✰商品や電力供給、医薬品および衛生用品✰取引に資金を融通している。
米国およびそ✰他✰地域✰政府機関および非政府組織が、これら✰指定国、特にイランと取引を 行っている主体と✰取引もしくはかかる主体へ✰投資を禁止し、またはかかる主体へ✰出資✰撤退を求める法律、規制もしくは方針✰採用に向けた施策を主導していることを、当行は報道等を通じて認識している。かかる施策により、取引禁止✰対象とされる主体を、顧客としてもしくは当行✰証券へ
✰投資者として獲得、維持することが当行にとって不可能となるおそれがある。さらに、かかる指定 国と✰関係により、当行✰レピュテーションが損なわれる可能性がある。そ✰結果、当行✰事業もしくは当行✰株価に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 ドイツ銀行
代表者の役職氏名 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長
ジョナサン・ブレイク
ディレクター 欧州市場部長マルコ・ツィマーマン
1. 当社は、1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 22 年 9 月 30 日)以前 5 年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
(平成 19 年 9 月 25 日(発行日)の募集)
ドイツ銀行 AG ロンドン支店第2回変動利付円貨社債(2007)券面総額又は振替社債の総額 600 億円
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
2011年7月 25日
ドイツ銀行の新経営体制について
ドイツ銀行の監査役会は、本日、新しい経営体制について協議を行い、以下の通り決定しました。
− 10 年にわたり取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長を務めてきたヨゼフ・アッカーマンは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役を退任する。
− 現在取締役会メンバーであるユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、 2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役会共同会長兼グループ経営執行委員会共同会長に任命される。
− フィッチェンの取締役としての契約は、2015 年の年次株主総会まで 3 年間延長される。また、ジェインの契約は 5 年間延長され 2017 年 3 月 31 日までとなる。さらに、レイナー・
ネスケの契約も同日まで 5 年間延長される。
− 6 年にわたり監査役会会長を務めたクレメンス・ベルジッヒは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って監査役を退任する意向を監査役会に示している。ベルジッヒは監査役退任後も他の職責で当行の業務に携わり、当行の欧州アドバイザリー・ボードのメンバーに加わる予定である。
− 当行は、監査役会会長の後任に関し、アッカーマンの知見、経験そして人脈を引き続き経営に活かすべく、2012 年の年次株主総会でのアッカーマンの同職への選任に向け鋭意努める意向であり、当該人事を実施するために必要な法的要件の調整・手続きを行う予定である。
今回の決定を受け、クレメンス・ベルジッヒは次のように述べています。「監査役会は、アッカーマンの協力を得て新しい経営体制へのプロセスを進め、すべてを全会一致で決定しました。今回の決定は刷新と継続性の双方をもたらすもので、今後の継続的な発展に向け前提条件が整ったといえます。」
また、ヨゼフ・アッカーマンは「監査役会による本日の決定を全面的に支持します。来年から監査役会会長という新たな役割で、引き続きドイツ銀行の職務に携わることを楽しみにしています」と述べました。
ユルゲン・フィッチェンは、「自国市場と世界市場の双方でさらなる発展を遂げる上で、ジェインは願ってもないパートナーです」と述べ、一方、アンシュー・ジェインは「ドイツ銀行の舵取りをフィッチェンとともに任されることとなり、身の引き締まる思いであると同時にたいへんxxに思います」と述べました。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおい ても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、 主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバル な市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
日本においては 1,081 名の従業員を擁し、ドイツ証券株式会社(代表取締役社長:デイビッド・ハット)、 ドイツ銀行東京支店(日本における代表者兼東京支店長:xx xx)、ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社(代表取締役社長:xx x)、DB 信託株式会社(代表取締役社長:xx xx)を通じ、企業金融、投資銀行業務、プライベートバンキング、資産運用などのxxなサービスを提供しています。 xxx.xxxxx.xx.xxx
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2011 年 10 月 4 日
ドイツ銀行の 2011 年第 3 四半期の業績見通しおよび 2011 年度の利益目標について
ドイツ銀行(EXETRA: XXXXx.XX/XXXX:XX)取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長であるヨゼフ・アッカーマンは、本日ロンドンで開催される投資家向け説明会でスピーチを行い、現在の市場環境およびその 2011 年第 3 四半期の業績に与える影響について言及します。
欧州においては第 3 四半期に債務危機が悪化したことを受け、市場参加者の間の不透明感は依然として続き、当行の特にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の取引高および収益が著しく減少する要因となりました。同時に、当該四半期は、間接税に関連した営業費用の増大によりマイナスの影響を受けました。これらの要因により、2011 年第 3 四半期の CB&S の業績は、予想をかなり下回る結果となるものと予測しています。
ドイツ銀行は、顧客取引の著しい減少が続いていることを受け、法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の再編の一環として推進してきた従来の施策に加え、更なるコスト削減策の実施を検討しています。これには、CB&S における主としてドイツ以外の地域での約 500 人の人員削減
(2011 年第 4 四半期および 2012 年第 1 四半期に実施予定)も含まれます。
さらに、ドイツ銀行グループは、この第 3 四半期に約 2 億 5,000 万ユーロ(2011 年第 2 四半期:1 億 5,500 万ユーロ)のギリシャ国債に係る減損を計上する予定であり、今後もこれまで通り時価評価を行います。
こうした状況および現在も続く市場の混乱を背景に、当行は、2011 年の目標としていた中核ビジネスによる税引前利益 100 億ユーロの達成は困難となったと考えています。
しかし当行では、上記にもかかわらず第 3 四半期において黒字を達成し、2011 年通年でも力強い利益を達成できるものと考えています。また当行は、従来からの銀行ビジネス(個人・資産運用ビジネスおよびグローバル・トランザクション・バンキング)は、全体として、過去最高の税引前利益を達成できるものと確信しています。
ドイツ銀行は、2011 年第 3 四半期の決算を予定通り 2011 年 10 月 25 日に公表します。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
2011年 10月 25日
ドイツ銀行 AG、2011 年第 3 四半期に 8 億ユーロの純利益を計上
• 税引前利益(IBIT)は、9 億ユーロを計上
• CIB と PCAM を合わせた税引前利益は 8 億ユーロを計上。2011 年 1~9 月期の当該税引前利益は、伝統的銀行業務において過去最高の利益を計上したことにより 63 億ユーロを計上
• コア Tier 1 自己資本比率は、10.1%
• 資金調達計画は 100%完了、2012 年の計画を前倒しして、調達を開始
• 1,800 億ユーロを超える流動性を確保
• 負債のxx価値評価による調整は、最大でも 1 億 7,000 万ユーロ
法人・機関投資家向けビジネス(CIB):高い市場ボラティリティを背景に投資家のリスク回避が強まり、収益は大きな影響を受ける
• 税引前利益は、ドイツ付加価値税(VAT)の還付請求の毀損により生じた 3 億 1,000 万ユーロの費用計上を含むベースで、3 億 2,900 万ユーロを計上
• セールス/トレーディングの収益 19 億ユーロは、引き続き不透明なマクロ経済環境を受け、株式およびクレジット・トレーディングにおける顧客取引が低迷したことを反映している
• オリジネーションとアドバイザリーは、株式と債券双方の発行市場の低迷の影響を受ける
• グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の税引前利益は、引き続き手数料収益およびバランスの採れた収益構成を強みとして、2 億 5,900 万ユーロと好調
個人・資産運用ビジネス(PCAM):すべてのビジネス分野で税引前利益は前年同四半期比で増加
• 税引前利益は、4 億 9,500 万ユーロを計上
• 個人顧客および中堅企業(PBC)の税引前利益は、ポストバンクからの大きな貢献やリスク費用の削減、厳格なコスト管理を反映して、ギリシャ国債に関連した 1 億 8,500 万ユーロ(1)のマイナスの影響にもかかわらず、3 億 1,000 万ユーロを計上
• 資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)の税引前利益は、株式市場における厳しい状況にもかかわらず 2010 年第 3 四半期から 2 倍以上増加し、1 億 8,600 万ユーロを計上
(1) 2 億 2,800 万ユーロの減損から、PBC に計上された 4,300 万ユーロの非支配持分を控除した額
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:XXXXx.XX/XXXX:DB)は、本日、2011 年第 3 四半期および 2011 年 1~9 月期の業績を発表しました。2011 年第 3 四半期の純損益は、前年同四半期の 12 億ユーロの純損失に対し、7 億 7,700 万ユーロの純利益を計上しました。2010 年第 3 四半期は、ポストバンク統合に関連した 23 億ユーロの費用を除いたベースでは、11 億ユーロの純利益となっていました。希薄化後 1 株当たり利益は、前年同四半期のマイナス 1.75 ユーロに対し、0.74 ユーロとなりました。当行の定義による(特筆すべき利益や費用を除く)税引前平均アクティブ資本利益率は、前年同四半期の 13%に対し、7.2%でした。
2011 年 1~9 月期の純利益は、前年 1~9 月期の 17 億ユーロ(前述のポストバンク関連の費用を除いたベースでは 41 億ユーロ)に対し、41 億ユーロを計上しました。2011 年 1~9 月期の希薄化後 1 株当たり利益は、前年 1~9 月期の 2.33 ユーロに対し、4.08 ユーロとなりました。当行の定義による税引前平均アクティブ資本利益率は、前年 1~9 月期の 18.3%に対し、14.3%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のヨゼフ・アッカーマンは次のように述べています。「マクロ経済環境の見通しの悪化や金融市場の混乱を背景として、2011 年第 3 四半期の当行の事業環境は 2008年末以降で最も厳しいものとなりました。当行の業績もその影響を免れませんでしたが、投資銀行業務における再編とリスクの軽減、‘伝統的’銀行業務からの収益の貢献、資本・流動性・資金調達における基盤の強化といった戦略上の決断により多大な恩恵を享受しました」
グループ業績
2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期の 50 億ユーロから 23 億ユーロ、率にして 47%増
加し、73 億ユーロを計上しました。前年同四半期の純収益は、ポストバンク統合に関連した 23億ユーロの費用計上によるマイナスの影響を反映していました。この費用計上を除いたベースでは、2011 年第 3 四半期の収益は、法人・機関投資家ビジネス(CIB)における減収が、ポストバンクの統合を主な要因とした個人・資産運用ビジネス(PCAM)の増収によって相殺された結果、前年同四半期とほぼ同水準となりました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期の 50 億 ユーロから 29%減少し、35 億ユーロとなりました。2011 年第 3 四半期は、マクロ経済環境の悪 化や継続する欧州ソブリン危機への懸念により、多くの商品分野においてボラティリティがxx x、顧客取引は大きく低迷しました。こうした影響は、当行ビジネスにおいて比重の大きい欧州 において特に顕著でした。個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、 前年同四半期の 24 億ユーロに対し、33 億ユーロを計上しました。この増益の主な要因としては、ポストバンクからの収益の貢献が挙げられます。2011 年第 3 四半期の収益は、ギリシャ国債の 2
億 2,800 万ユーロの減損と、困難な市場環境を反映した投資商品からの収益減少による影響を受けました。
2011 年 1~9 月期の純収益は、前年 1~9 月期から 52 億ユーロ、率にして 25%増加し、263 億ユ ーロを計上しました。この増収は、主に 2010 年に取得したビジネスからの収益による貢献(ポ ストバンクからの貢献が大きいものの、サル・オッペンハイムや、ABN アムロから買収したオラ ンダにおける商業銀行事業による影響も含む)によるものです。なお、前年 1~9 月期の収益は、前述のポストバンクに関連した費用を反映していました。
信用リスク引当金繰入額は、前年第 3 四半期の 3 億 6,200 万ユーロに対し、4 億 6,300 万ユーロ
を計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 1 億 9,500 万ユーロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上した貸倒引当金の戻入れ 1 億 1,100 万ユーロは含まれておらず、これは当行グループ全体の純利息収益として計上されています。ポストバンクによる影響を除いたベースでは、2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期と比べ 9,500 万ユーロ減少しました。
2011 年 1~9 月期の信用リスク引当金繰入額は、前年 1~9 月期の 8 億 6,800 万ユーロに対して、
13 億ユーロを計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 5 億 8,400 万ユーロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上した貸倒引当金の戻入れ 3 億 1,100 万ユーロは含まれておらず、これは当行グループ全体の純利息収益
として計上されています。ポストバンクの影響を除いたベースでは、IAS(国際会計基準)第 39 号に基づき区分変更された資産に対する繰入額の減少と PBC におけるポートフォリオの売却を主 な要因として、2011 年 1~9 月期の信用リスク引当金繰入額は前年 1~9 月期と比べ減少しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 2 億 3,900 万ユーロ、率にして 4%増加し、59 億ユーロを計上しました。増加の要因としては、ポストバンクを連結対象としたことに関連する費用約 7 億 5,500 万ユーロ、ドイツ付加価値税還付の毀損により生じた費用計上に起
因する 3 億 1,000 万ユーロが挙げられますが、その一部は、業績連動報酬の減少やアビーライフの生命保険加入者による保険金請求(収益において相殺)に関する費用の減少によって相殺されています。
2011 年 1~9 月期の利息以外の費用は、前年 1~9 月期の 170 億ユーロから増加し、193 億ユーロを計上しました。この増加には、ポストバンクを連結対象とした 23 億ユーロが含まれています。さらに、ドイツ付加価値税還付の減損費用の計上による営業費用の増加やコーポレート・インベストメンツ(CI)における投資(連結対象)も、利息以外の費用の増加につながりましたが、その一部は、業績連動報酬の減少やアビーライフの生命保険加入者による保険金請求(収益において相殺)に関する費用の減少によって相殺されています。
税引前損益は、前年同四半期の 10 億ユーロの税引前損失(前述のポストバンクに関連した費用を
除いたベースでは 13 億ユーロの税引前利益)に対し、2011 年第 3 四半期には 9 億 4,200 万ユーロの税引前利益を計上しました。このポストバンクを除いたベースでの減益は、ソブリン債務危機による市場環境の急激な悪化やこれを受けた顧客取引の低迷に起因していますが、特にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の収益がその影響を受けました。伝統的銀行業務の税引前利益は、すべての分野において前年同四半期比で増益となりました。
2011 年 1~9 月期の税引前利益は、2010 年 1~9 月期から 25 億ユーロ増加し、57 億ユーロとなりました。前述のポストバンクの影響を除いたベースでは、事業環境の悪化にもかかわらず、2010年 1~9 月期の税引前利益とほぼ同水準となりました。2011 年 1~9 月期の CIB と PCAM を合わせた税引前利益は、63 億ユーロを計上しましたが、その一部は、コーポレート・インベストメンツ
(CI)と連結および調整(C&A)において、各々、3 億 8,900 万ユーロと 1 億 9,400 万ユーロの税引前損失を計上したことにより相殺されました。
純損益は、前年同四半期の 12 億ユーロの純損失に対し、2011 年第 3 四半期は 7 億 7,700 万ユー
ロの純利益を計上しました。2011 年第 3 四半期の法人所得税費用は、前年同四半期の 1 億 7,000万ユーロに対し、1 億 6,500 万ユーロを計上しました。2011 年第 3 四半期の 18%の実効税率は、主に繰延税金資産の認識・測定の変更による恩恵を受けたものです。前年同四半期のマイナス 16%の実効税率は、前述のポストバンクの影響を反映したものですが、税金上の恩恵にはつながりませんでした。
2011 年 1~9 月期の純利益は、前年 1~9 月期の 17 億ユーロ(前述のポストバンクに関連した費用を除いたベースでは 41 億ユーロ)に対し、41 億ユーロを計上しました。2011 年 1~9 月期の法人所得税費用は、前年 1~9 月期の 15 億ユーロ(実効税率は 47%、ポストバンク関連費用を調整した後の実効税率は 28%)に対し、16 億ユーロ(実効税率は 28%)でした。
Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 2 四半期末の 14.0%から低下し、2011 年第 3 四半期末には 13.8%となりました。コア Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 2 四半期末の 10.2%から 10 ベーシス・ポイント低下し、10.1%となりました。リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)が 2011 年
第 2 四半期から 180 億ユーロ増加し、2011 年第 3 四半期末には 3,380 億ユーロになったことによる影響は、コア Tier 1 自己資本が 16 億ユーロ増加したことによる影響を上回りました。RWA の増加の半分以上がクレジット・リスクに対するリスク資本の増加に起因するものですが、為替の影響やそれより影響は少ないもののオペレーショナル・リスク費用の増加も RWA の増加につながりました。
総資産は、2011 年第 2 四半期末から 4,330 億ユーロ増加し、2011 年第 3 四半期末には 2 兆 2,820億ユーロになりました。この増加は、市場ボラティリティの高まりを受けたデリバティブの再構築コストの増加によるものです。デリバティブおよびその他一定の資産のネッティングを反映した調整後のベースでは、2011 年第 2 四半期末から 870 億ユーロ増加し、1 兆 2,960 億ユーロとな
りました。当行の定義によるレバレッジレシオ(負債比率)は、2011 年第 2 四半期末の 23 倍から若干低下し、22 倍となりました。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 7 億 8,400 万ユーロ、率にして 34%減少し、15 億ユーロを計上しました。前年同四半期と比べ顧客向けソリューションは堅調に推移したものの、クレジット市場の低迷や顧客取引高の低迷、クレジット・スプレッドの拡大によって、特にフロー商品が低迷し、クレジット・トレーディングは大幅な減収となりました。金利ビジネスは、市場ボラティリティの高まりを受け、前年同四半期比で減収となりました。エマージング・マーケッツも、フロービジネスの低迷を受け前年同四半期比で減収となりました。これらの収益の減少は、その他商品における好調によって一部相殺され、とりわけ外国為替やマネーマーケッツ、コモディティーズ、住宅ローン担保債
券(RMBS)の収益は前年同四半期を大きく上回りました。外国為替は、顧客による取引ニーズや 市場シェアの高まり(出所:ユーロマネー)を背景に、第 3 四半期としては過去最高の収益を上 げ、顧客取引高は四半期ベースで過去最高を記録しました。マネーマーケッツの収益は、ボラテ ィリティの高い市場とスプレッドの拡大の恩恵を受けました。さらに、コモディティーズは、貴 金属や石油、ガスの取引が好調で、第 3 四半期としては過去最高の収益を達成しました。RMBS は、業務再編の成果や前年四半期の損失計上が当該四半期にはなかったことにより、業績が改善しま した。ドイツ銀行グループは、リスク誌のリスク・インターディーラー・ポールで、過去 7 年で
6 回目となる総合第 1 位を占めました。さらに、2011 年 7 月にはユーロマネー誌から「最優秀デット・ハウス」と「最優秀エマージング・マーケット・デット・ハウス」に選出されました。
株式セールス/トレーディングからの 2011 年第 3 四半期の純収益は、特に欧州における極めて困
難な市場環境と顧客取引の低迷を反映し、前年同四半期から 2 億 6,600 万ユーロ、率にして 41%減少し、3 億 8,400 万ユーロを計上しました。現物株式トレーディングは、株式市場の下落を反映して、前年同四半期と比べ大幅な減収となりました。また、株式デリバティブからの収益も、顧客取引の減少とボラティリティの高い市場環境から、前年同四半期比で大きく減少しました。一方、プライム・ファイナンスの収益は、顧客がリスクの軽減に取り組む一方で、質への逃避を強めた結果、前年同四半期と比較しても堅調に推移しました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期から 1 億 8,900万ユーロ、率にして 33%減少し、3 億 7,500 万ユーロとなりました。アドバイザリーからの収益は、EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域での取引が著しく減少したにもかかわらず、前年同四半期とほぼ同じ、1 億 3,800 万ユーロとなりました。市場ボラティリティの高まりを受けて新規発行が大幅に減少した結果、債券オリジネーションからの収益は、前年同四半期から 45%減少し、
1 億 6,900 万ユーロとなり、株式オリジネーションの収益も、前年同四半期から 44%減少し、 6,800 万ユーロとなりました。当行のエクイティ・キャピタル・マーケッツ(ECM)では、依然として多くの案件が見込まれており、新規株式公開(IPO)活動の延期を受け、引き続き更なる案件が見込まれます。
貸出しからの 2011 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期から率にして 18%減少し、4 億 2,900 万ユーロとなりました。この減収の主な要因としては、前年同四半期にはローンの担保となっていた株式の売却益が生じていたことと、2011 年年初にローン・エクスポージャーの 1 つをコーポレート・インベストメンツに移管したことが挙げられます。
その他商品は、前年同四半期から 2 億 5,100 万ユーロの減収となり、2011 年第 3 四半期に 8,200万ユーロの損失を計上しました。この減収の主な要因としては、アビーライフの保険加入者からの保険金請求に対応した投資における評価損(利息以外の費用において相殺)が挙げられます。
信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 1 億 3,600 万ユーロ(純額)に対し、2011 年第 3 四
半期には 5,100 万ユーロ(純額)を計上しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 4 億 8,800 万ユーロ、率にして 16%減少し、25 億ユーロとなりました。これは主に、業績連動報酬費用の減少および前述のアビーライフ関連の影響を受けたものですが、その一部は、ドイツの付加価値税還付の毀損に関連した 3 億
1,000 万ユーロの費用計上と訴訟費用の増加によって相殺されました。
CB&S の 2011 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 11 億ユーロに対し、7,000 万ユーロとなりました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
2011 年第 3 四半期の GTB の純収益は、前年同四半期から 1 億 300 万ユーロ、率にして 12%増加し、
9 億 4,100 万ユーロとなりました。この増収は、米国においては金利が低下したものの、特にア ジアやユーロ圏の金利が前年同四半期比で若干回復したことを受けた金利収入の増加によるもの です。手数料収入はすべての商品分野で増加し、これは GTB のビジネスモデルの底堅さを示す結 果となりました。法人信託サービスは、引き続きカストディ(証券保管)および預託証券ビジネ スにおける市場環境の改善の恩恵を受けました。貿易金融の収益は、顧客取引高が引き続き増大 したことを受け、過去最高を記録しました。キャッシュ・マネジメントからの収益も増加し、ユ ーロマネー誌の 2011 年キャッシュ・マネジメント・サーベイでは、米ドル/ユーロ取引において、世界各地の機関投資家から上位 3 位以内に選出されました。
2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期から 200 万ユーロ、率にして 4%減少し、4,100 万ユーロ(純額)を計上しました。これらの繰入額は、両四半期ともに、主として 2010 年に買収したオランダにおける商業銀行事業に関連したものです。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 7,300 万ユーロ、率にして 13%増加し、
6 億 4,000 万ユーロとなりました。この増加は主に、前述のオランダにおける買収で、クレジット・プロテクションの購入に際して一括で支払ったプレミアム(アップフロント・プレミアム)の償却に関する調整を反映したものです。その他にも、業績連動報酬や保険関連費用の増加による影響を受けました。
2011 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 3,200 万ユーロ、率にして 14%増加し、2
億 5,900 万ユーロとなりました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)
2011 年第 3 四半期の AWM の純収益は、前年同四半期から 6,300 万ユーロ、率にして 7%減少し、8億 7,600 万ユーロを計上しました。AWM の売買一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントからの収益は、前年同四半期から 4,000 万ユーロ、率にして 7%減少しました。資産運用
(AM)の収益は、前年同四半期から 3,200 万ユーロ、率にして 7%減少し、プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の収益は、前年同四半期から 900 万ユーロ、率にして 8%減少しました。AM および PWM の減収は、資産ベースの手数料が若干減少したことと、市場価格の低下により運用報酬が減少したことを受けたものです。アドバイザリー/ブローカレッジの収益は、前年同四半期とほぼ同水準の 2 億 600 万ユーロとなりました。クレジット商品からの収益は、アジア
と米州における貸出額の増加を反映して、前年同四半期の 9,700 万ユーロに対し、1 億 600 万ユ
ーロを計上しました。預金・支払いサービスの収益は、前年同四半期とほぼ同じ水準の 4,300 万 ユーロとなりました。その他商品の収益は、前年同四半期の 4,800 万ユーロに対し、1,600 万ユ ーロでした。PWM の収益は、サル・オッペンハイムの非中核ビジネスからのプラスの影響を受け た前年同四半期の 4,500 万ユーロに対し、2011 年第 3 四半期には 2,300 万ユーロを計上しました。 AM のその他商品は、前年同四半期の 300 万ユーロの収益計上に対して、2011 年第 3 四半期には特 定の投資に対する評価減の計上を反映して 700 万ユーロの損失を計上しました。
信用リスク引当金繰入額は、サル・オッペンハイムの信用リスク引当金繰入額が 2011 年第 3 四半期に減少したことを主な要因として、前年同四半期から 900 万ユーロ減少し、1,100 万ユーロを計上しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 5,100 万ユーロ、率にして 18%減少し、6 億 8,000 万ユーロとなりました。この減少には、業務基盤の効率性改善に向けた施策の実施による影響(PWM で 7,800 万ユーロ、AM で 7,300 万ユーロ)が含まれています。
2011 年第 3 四半期の AWM の税引前利益は、前年同四半期の 9,100 万ユーロに対し、1 億 8,600 万ユーロとなりました。この 9,400 万ユーロの増収の内訳は、PWM における 6,200 万ユーロと AM における 3,200 万ユーロとなっています。
2011 年第 3 四半期末の AWM の運用資産は、2011 年第 2 四半期末から 170 億ユーロ減少し、7,800億ユーロとなりました。PWM の運用資産は、市場環境の悪化を主な要因として 100 億ユーロ減少し、2,640 億ユーロとなりました。AM の運用資産は、70 億ユーロ減少しました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
当行は、2011 年第 2 四半期から、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)、アドバイザリー・バンキング(海外)、コンシューマー・バンキング(ドイツ)の各事業ごとの業績を開示し、PBCにおいてより詳細なセグメント情報の提供を開始しました。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)は、ポストバンク以外のドイツにおけるすべての PBC の事業を網羅する一方、アドバイザリー・バンキング(海外)には、PBC のドイツ以外の欧州およびアジアにおける事業を含んでいます。コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、ドイツ銀行の連結決算におけるポストバンクの寄与を反映しています。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)とアドバイザリー・バンキング
(海外)の収益は、すべての商品分野に割当てられる一方で、コンシューマー・バンキング(ドイツ)の収益は、当面、その他商品に計上されます。
PBC の 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 9 億 7,100 万ユーロ、率にして 67%増加
し、24 億ユーロを計上しました。この増収は主に、ポストバンクを連結対象としたことによる 10 億ユーロ(純額)の影響によるものです(このポストバンクの収益により、2011 年第 3 四半期の その他商品からの収益は、2010 年第 3 四半期の 1 億 100 万ユーロに対し、11 億ユーロを計上)。 また、2011 年第 3 四半期の PBC の収益には、売却可能金融資産として計上されているギリシャ国 債の減損 2 億 2,800 万ユーロが含まれています。預金・支払いサービスからの収益は、アドバイ ザリー・バンキング(ドイツ)における預金の増加を主な要因として、前年同四半期と比べ 2,000 万ユーロ、率にして 4%増加し、5 億 2,300 万ユーロを計上しました。クレジット商品から の収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)およびアドバイザリー・バンキング(海外) のいずれにおいてもクレジット関連保険商品の売上げが改善したことを受け一部相殺されたもの の、マージンの低下によって前年同四半期から 600 万ユーロ減少しました。アドバイザリー/ブ ローカレッジの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)における減収を主な要因として、前年同四半期から 3,100 万ユーロ、率にして 14%減少しました。売買一任勘定ポートフォリオ/ ファンド・マネジメントの収益は、前年同四半期から 600 万ユーロ、率にして 9%減少しました。これら 2 つの商品分野における減収はいずれも、2011 年第 3 四半期の市場環境悪化の影響を受け ています。
2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、3 億 5,900 万ユーロを計上しましたが、このう
ち 1 億 9,500 万ユーロがポストバンクに関連したものです。このポストバンクの信用リスク引当
金繰入額には、統合前に計上された 1 億 1,100 万ユーロの貸倒引当金の戻入れは含まれておらず、当該戻入れは純利息収益として計上されています。ポストバンクの影響を除くと、信用リスク引 当金繰入額は、前年同四半期とほぼ同じ水準となります。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 6 億 8,400 万ユーロ、率にして 65%増加し、17 億ユーロを計上しました。この増加は、ポストバンクを連結対象としたことの関連費用
7 億 5,500 万ユーロを反映しています。ポストバンクの影響およびアドバイザリー・バンキング
(ドイツ)におけるポストバンク統合費用を除くと、利息以外の費用は、2010 年にドイツにおい て業務効率の改善を目指して諸施策を実施したことが奏功し、前年同四半期から 7,100 万ユーロ、率にして 7%の減少となりました。
2011 年第 3 四半期の税引前利益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 8,500 万ユーロ(2 億 2,800 万ユーロの減損から、PBC に計上された 4,300 万ユーロの非支配持分を控除した額)のマイナスの影響を受けたにもかかわらず、前年同四半期から 6,500 万ユーロ、率にして 27%増加し、3 億 1,000 万ユーロを計上しました。マイナスの影響の内訳は、コンシューマー・バンキング(ドイ
ツ)が 1 億 7,400 万ユーロ、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)が 1,100 万ユーロでした。
2011 年第 3 四半期のアドバイザリー・バンキング(ドイツ)とアドバイザリー・バンキング(海
外)の税引前利益は、各々、1 億 3,200 万ユーロと 1 億 1,300 万ユーロとなりました。一方、コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、6,500 万ユーロの税引前利益を計上しました。
2011 年 9 月 30 日時点における PBC の運用資産は、2011 年 6 月 30 日時点と比べ 90 億ユーロ減少し、3,030 億ユーロとなりました。相場の下落による 120 億ユーロの運用資産の減少は、30 億ユーロの預金の増加によって一部相殺されています。
2011 年 9 月 30 日時点の PBC の顧客総数は、2011 年 6 月 30 日時点とほぼ同水準の 2,860 万となり
ました。そのうち 1,410 万がポストバンク関連の顧客です。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
コーポレート・インベストメンツ(CI)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、2 億 1,300 万ユーロとなりました。CI の収益には、BHF 銀行やアクタビスからの経常収益や、マヘル・ターミナルズ
(Maher Terminals)および 2010 年末に営業を開始したラスベガスのザ・コスモポリタンへの投資(連結対象)からの経常収益が含まれています。2010 年第 3 四半期には、主にポストバンクに関連した費用 23 億ユーロの費用計上によって、21 億ユーロの損失を計上していました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期の 2 億 6,100 万ユーロに対し、2 億 9,900
万ユーロとなりました。この 3,900 万ユーロの増加は、ラスベガスのザ・コスモポリタンへの投資(連結対象)に起因していますが、その影響はオフィス・スペースや建物の最適化による費用の低下によって一部相殺されました。
2011 年第 3 四半期、CI は、前年同四半期の 23 億ユーロの税引前損失に対し、8,500 万ユーロの
税引前損失を計上しました。
連結および調整(C&A)
「連結および調整」の税引前損益は、前年同四半期の 3 億 4,900 万ユーロの税引前損失に対し、
2011 年第 3 四半期には 2 億 200 万ユーロの税引前利益を計上しました。両四半期ともに、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによる大きな影響が含まれています。2011 年第 3 四半期には、ユーロ短期金利が大幅に低下したことから、経済的にヘッジされたポジションからの利益を計上しましたが、前年同四半期においては、ユーロ短期金利が上昇したことにより損失を計上しています。また、2011 年第 3 四半期の税引前利益には、 C&A に帰属する当行債券のクレジット・スプレッドが拡大したことによる 1 億 1,000 万ユーロの利益が含まれています。これに対し、前年同四半期には、当該クレジット・スプレッドの縮小により若干マイナスの影響を受けていました。
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)0000-0000
アナリスト向けコンファレンスコールは、本日午前 8 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。 当該コンファレンスの内容は、 以下のウェブサイトから配信されます: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxx-xxxxx
添付資料:
本資料は 2011 年 9 月 30 日付四半期決算報告書の抜粋です。
2011 年 9 月 30 日付四半期決算報告書の完全版は、ドイツ銀行 AG のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/0X0000 から、2011 年第 3 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx から入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げているその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
以 上
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日に終了した3ヵ月 | 2010年9月30日に終了した3ヵ月 | 2011年9月30日に終了した9ヵ月 | 2010年9月30日に終了した9ヵ月 |
利息および類似収益 | 8,611 | 6,700 | 26,818 | 21,398 |
利息費用 | 4,337 | 3,285 | 13,884 | 10,337 |
純利息収益 | 4,274 | 3,415 | 12,934 | 11,061 |
信用リスク引当金繰入額 | 463 | 362 | 1,300 | 868 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,811 | 3,053 | 11,634 | 10,193 |
手数料およびフィー収益 | 2,806 | 2,567 | 8,934 | 7,614 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債 に係るxx得(損失) | (422) | 833 | 2,941 | 3,523 |
売却可能金融資産に係るxx得(損失) | (000) | 000 | 000 | 000 |
持分法適用投資に係る純利益(損失) | 57 | (2,300) | 93 | (2,036) |
その他の収益 | 737 | 303 | 1,164 | 792 |
利息以外の収益合計 | 3,041 | 1,570 | 13,396 | 10,078 |
給与手当 | 2,694 | 2,983 | 10,337 | 9,594 |
一般管理費 | 3,324 | 2,528 | 8,917 | 7,078 |
保険業務に係る費用 | (000) | 000 | 00 | 000 |
無形資産の減損 | - | - | - | 29 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 5,910 | 5,671 | 19,289 | 17,003 |
税引前利益(損失) | 942 | (1,048) | 5,741 | 3,268 |
法人所得税費用 | 165 | 170 | 1,601 | 1,544 |
純利益(損失) | 777 | (1,218) | 4,140 | 1,724 |
非支配持分に帰属する純利益(損失) | 52 | (5) | 155 | 15 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益(損失) | 725 | (1,213) | 3,985 | 1,709 |
1株当たり利益 (EPS) | ||||
単位:ユーロ | 2011年9月30日に 終了した3ヵ月 | 2010年9月30日に 終了した3ヵ月 | 2011年9月30日に 終了した9ヵ月 | 2010年9月30日に 終了した9ヵ月 |
普通株式1株当たり利益: 基本的 希薄化後 | € 0.79 € 0.74 | € (1.75) € (1.75) | € 4.28 € 4.08 | € 2.45 € 2.33 |
株式数(百万株): | ||||
基本的1株当たり利益計算上の分母―加重平均流通株 式数 | 921.4 | 695.3 | 931.8 | 697.1 |
希薄化後1株当たり利益計算上の分母―転換想定後の 修正加重平均株式数(1) | 951.0 | 695.3 | 970.3 | 734.1 |
(1) 2010年第3四半期は純損失を計上しているため、1株当たり利益の計算において、一般に潜在的希薄化株式は考慮されない(これを考慮すると希薄化とは逆の計算結果となるため)。もし2010年第3四半期に純利益を計上していたとした場合、転換想定後の修正加重平均株式数の増加数は2,660万株であった。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 23,707 | 17,157 |
利付銀行預け金 | 117,189 | 92,377 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 29,597 | 20,365 |
借入有価証券 | 41,727 | 28,916 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 267,219 | 271,291 |
デリバティブ金融商品のプラスの時価 | 893,966 | 657,780 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産 | 190,691 | 171,926 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産合計 | 1,351,876 | 1,100,997 |
売却可能金融資産 | 45,990 | 54,266 |
持分法適用投資 | 4,084 | 2,608 |
貸出金 | 412,445 | 407,729 |
土地建物および設備 | 5,407 | 5,802 |
のれんおよびその他の無形資産 | 15,462 | 15,594 |
その他の資産 | 225,271 | 149,229 |
法人所得税資産(1) | 9,724 | 10,590 |
資産合計 | 2,282,479 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税資産は、繰延税金および当期税金から成る。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
預金 | 588,217 | 533,984 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 40,650 | 27,922 |
貸付有価証券 | 9,677 | 3,276 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 92,192 | 68,859 |
デリバティブ金融商品のマイナスの時価(2) | 880,858 | 647,195 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定される金融負債 | 122,444 | 130,154 |
投資契約負債 | 6,476 | 7,898 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債合計 | 1,101,970 | 854,106 |
その他の短期借入金 | 62,409 | 64,990 |
その他の負債 | 247,837 | 181,827 |
引当金 | 2,280 | 2,204 |
法人所得税負債(1) | 5,028 | 5,043 |
長期債務 | 159,188 | 169,660 |
信託優先証券 | 12,115 | 12,250 |
自己普通株式購入義務 | - | - |
負債合計 | 2,229,371 | 1,855,262 |
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ | 2,380 | 2,380 |
資本剰余金 | 23,627 | 23,515 |
利益剰余金(2) | 29,619 | 25,975 |
自己普通株式、取得原価 | (1,036) | (450) |
自己普通株式購入義務振替額 | - | - |
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 (3) | (2,706) | (2,601) |
株主持分合計 | 51,884 | 48,819 |
非支配持分 | 1,224 | 1,549 |
資本合計 | 53,108 | 50,368 |
負債および資本合計 | 2,282,479 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税負債は、繰延税金および当期税金から成る。
(2) ABNアムロ買収に関連した初めての会計処理は、2011年3月31日時点で完了したが、2010年12月31日時点の利益剰余金に遡及的調整を行った結果、2,400万ユーロのマイナスになった。より詳細な情報は、2011年第3四半期報告書の「事業統合(Business Combination)」を参照のこと。
(3) 確定拠出年金に関連した数理計算上の差異を除く(税引後)。
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2011年 第3四半期 | 2010年 第3四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 26.32 | € 40.15 | (34) % |
ドイツ銀行株式 高値 | € 42.08 | € 51.47 | (18) % |
ドイツ銀行株式 安値 | € 20.79 | € 38.71 | (46) % |
基本的1株当たり利益 | € 0.79 | € (1.75) | N/M |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 0.74 | € (1.75) | N/M |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 921 | 695 | 33 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 951 | 695 | 37 % |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 5.7 % | (11.9) % | 17.6 ppt |
税引前平均株主持分合計利益率(2) | 7.2 % | (10.3) % | 17.5 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(2)(3) | 7.2 % | (10.4) % | 17.6 ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 56.74 | € 55.64 | 2 % |
費用/収益比率 (2) | 80.8 % | 113.8 % | (33.0) ppt |
報酬比率 (2) | 36.8 % | 59.8 % | (23.0) ppt |
非報酬比率 (2) | 44.0 % | 53.9 % | (9.9) ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 7,315 | 4,985 | 47 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 463 | 362 | 28 % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 5,910 | 5,671 | 4 % |
税引前利益(損失) 単位:百万ユーロ | 942 | (1,048) | N/M |
純利益(損失) 単位:百万ユーロ | 777 | (1,218) | N/M |
資産合計 (4) 単位:十億ユーロ | 2,282 | 1,958 | 17 % |
株主持分合計 (4) 単位:十億ユーロ | 51.9 | 38.5 | 35 % |
コアTier1 自己資本比率 (2)(4) | 10.1 % | 7.6 % | 2.5 ppt |
Tier1 自己資本比率(2)(4) | 13.8 % | 11.5 % | 2.3 ppt |
拠点数 (4) | 3,090 | 1,977 | 56 % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 2,071 | 983 | 111 % |
従業員数(常勤相当)(4) | 102,073 | 82,504 | 24 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 48,576 | 29,991 | 62 % |
長期格付 (4) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa3 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | AA- | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。
(2) 定義については、「Financial Data Supplement 3Q 2011(英文のみ)」の19、20頁を参照のこと。
(3) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 3Q 2011(英文のみ)」の6頁を参照のこと。
(4) 期末時点
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
2011 年 11 月 14 日
ヨゼフ・アッカーマン、監査役会会長侯補を辞退
指名委員会は、監査役会会長候補としてパウル・アッハライトナー氏を提案
ドイツ銀行 AG(XETRA: XXXXx.XX/XXXX:XX)取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長のヨゼフ・アッカーマンは、ドイツ銀行監査役会に対し、2012 年度株主総会終了を以って取締役会での任期を終えた後、監査役会会長侯補となることを辞退する旨を伝えました。
アッカーマンは次のように話しています。「国際的な金融市場と政治的な規制環境が極めて厳しい状態にあり、取締役会会長としてその対応に専念することが重要と考えています。そのため、当初の考えを遂行するために必要な株主への対応を充分に図ることが難しいと判断しました。」
監査役会は、遺憾の意を示しつつも、アッカーマンの決断を尊重しています。
指名委員会は、2012 年株主総会において、監査役会がアリアンツ S.E.の現取締役会メンバーであるパウル・アッハライトナー氏の当行監査役会メンバーへの選任を提案することを推奨しています。さらに指名委員会は、株主総会後の監査役会会議において同氏を監査役会会長に選任することを推奨しています。アッハライトナー氏は、アリアンツ S.E.の監査役会による正式の承認をまって、当該職務に就く準備が整います。
監査役会会長のクレメンス・ベルジッヒは、「アッハライトナー氏に対しては、xxにわたり敬意の念を抱いています。アッハライトナー氏は、金融業界において卓越した専門性とxxな経験を有するだけでなく、優れた判断力も兼ね備えており、監査役会会長の傑出した後継候補と言えます」と述べています。
一方、アッカーマンは、「アッハライトナー氏は、銀行業務と金融市場に対して造詣が深く、ドイツ内外の事業家や政治指導者は、xxにわたり同氏の助言を求めこれを高く評価してきました」と述べています。
既に公表されている通り、アッカーマンは、2012 年 5 月の株主総会終了を以って、2002 年から会長を務めてきた取締役会での任期を終えます。当初の予定通り、2012 年初頭にアッカーマンからユルゲン・フィッチェンとアンシュー・ジェインへの職務の引き継ぎプロセスが始まります。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
2011年 11月 21日
ドイツ銀行、自己株式の保有比率が3パーセントを下回る
ドイツ銀行(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、2011 年 11 ☎ 18 日時点で保有する自己株式が発行済み株式の 2.73%相当となり、ドイツ証券取引法で報告義務を定める 3%の基準を下回った旨を、同法に基づき報告しました。
当該保有比率の低下は、保有していた自己株式を、株式ベースの報酬制度により付与したことによるものです。
以上
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、 SECに提出した当グループの2011年3☎15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
2011年 11月 22日
ドイツ銀行 グローバル資産運用部門の事業構成の見直しを開始
ドイツ銀行AG(XETRA: XXXXx.XX/XXXX:XX)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。ドイツ銀行は資産運用ビジネスに引き続き注力するものの、今回の見直しはグループの最適な事業構成を維持し、また各事業で市場のマーケットリーダーの地位を確立するための取り組みの一環です。
今回の戦略的見直しでは、昨今の規制上の変化やそれに関連するコスト、競業環境の変化が資 産運用部門に与える影響や銀行全体の中での同部門の今後の成長性に焦点が当てられています。
今回の見直しでは、あらゆる戦略的選択肢が検討されます。見直しの対象とされているのは世界の資産運用部門です。但し、ドイツ、ヨー➫ッパ、アジア地域で既に投資信託ビジネスの中核を担うDWSは対象としていません。
グループ経営執行委員会メンバーで資産運用部門のグ➫ーバル統括責任者であるケビン・パーカーは次のように話しています。「今回の見直しは、資産運用会社としてのお客様への受託者責任を果たすことを第一に考えて進めて参ります。我々の目標は、資産運用事業の可能性を引き出し、業績を最大化するために必要な戦略的選択肢を見つけることです。」
以上
ドイツ銀行グループは、グ➫ーバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグ➫ーバルな市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性
があります。これらの要因には、ドイツ、ヨー➫ッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借
り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx‐xxxx.xxx/xx からダウン➫ードするこ
とができます。
2011年 12月8日
ドイツ銀行 - EU 域内銀行の財務健全性査定の結果について
ドイツ銀行(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は、欧州銀行監督機構(EBA)および各国✰所轄監督機関が行った EU 域内主要銀行✰財務状況✰査定に関する本日✰発表に関し、当行について✰結果を以下✰通りと認識しています。
EBA が提案し、欧州委員会(EU)がこれに同意した 2011 年に関する今回✰査定では、保有するソブリンエクスポージャー✰市場価格による時価評価を反映したうえで、各銀行に対し、これに対応するため暫定的な資本バッファー✰上積みによる資本増強を要請しています。また、2012 年 6月末までに、コア Tier 1 自己資本比率が 9%✰水準を下回らないようバッファーを積み上げることが求められます。今回認識された資本不足額は、2011 年 9 月末時点✰数値に基づいて算出されたも✰ですが、ソブリンエクスポージャーに関して要請される資本バッファー✰額は今後修正されない予定です。
ドイツ銀行を含む欧州✰ 71 行を対象とした今回✰査定は、ソブリンリスクや現在✰困難な市場環境において残存するそ✰他✰信用リスクをめぐる市場✰懸念に対応するため、例外的かつ暫定的な資本バッファーを設定する目的で実施されました。当該バッファーは、当然ながらソブリンエクスポージャーによる損失✰補填を目的としたも✰ではなく、銀行が様々な危機に耐え、かつ適正な自己資本を維持できることを市場に再確認させるため✰も✰です。
各国監督当局✰協力により実施した EBA による査定✰結果は、以下✰通りです。
ドイツ銀行✰コア Tier 1 自己資本比率は、売却可能資産ポートフォリオ内✰ソブリン資産に対する調整項目を取り除き、満期保有資産ポートフォリオおよび貸出金/債権ポートフォリオ内✰ソブリンエクスポージャーを時価で評価し、かつバーゼル 2.5 をすべて反映したベースで、8.3%となります。
EBA が求める基準である 9%✰コア Tier 1 自己資本比率に対するドイツ銀行✰資本不足額は 32 億ユーロで、2012 年 6 月末までに対処することが必要となります。こ✰不足額には、2011 年 9 月末時点✰欧州経済領域(EEA)✰ソブリンエクスポージャーに関連する 3 億 3,800 万ユーロが含まれ
ます。今回✰結果には、2011 年 9 月末以降に実施された、もしくは 2012 年 6 月までに実施が予定されているコア Tier 1 自己資本比率向上✰ため✰施策は考慮されておらず、2011 年 9 月末から 2012 年 6 月末までに発生する利益余剰金も反映されていません。当行は、2011 年第 4 四半期に財務状況を大幅に改善しており、2011 年 12 月末には EBA ✰基準を達成し、2012 年中も引き続きコア Tier 1 自己資本比率を増強していく予定です。同時に、これら✰施策を行うことは、当行がそ✰中核的業務である貸出しおよび資金調達活動を欧州においてまたグローバルにさらに進めていくことにつながるも✰と考えます。
ドイツ銀行は、2012 年 6 月末においてもコア Tier 1 自己資本比率 9%という基準達成を確実にすべく、監督当局に対し資本増強計画を提出します。計画には、9%✰基準を満たすため✰複数✰施策を盛り込み、これにより 2012 年 6 月までに不足額をゼロとすることを想定しています。2012年 1 月 20 日までに提出が要請されているこ✰計画は、各国✰所管官庁が各管轄監督機関や EBA と協議しつつ検討を進める予定です。
当行は、市場参加者✰コンフィデンスを回復し、当行✰資金調達を容易にし、かつ実体経済に対する継続的な金融サポートを提供するため、今後✰資本増強および関連する施策✰実施に取り組む所存です。
EBA による今回✰査定✰公表に先立ち、EU 域内✰査定対象となったすべて✰銀行に対する一貫性を確保するため、査定手法✰概要が事前に公表されました。
ドイツ銀行に関する今回✰査定結果✰詳細と、EU 各国国債・地方政府債に対するエクスポージャー✰情報は、EBA ✰共通フォーマットに従って記載された添付✰表✰通りです(PDF ファイルは以下✰当行ウェブサイトから入手可能:xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx)。
EBA が今回認定したドイツ銀行✰資本不足額は、当行が 2011 年 10 月 25 日に実施したアナリストコールで✰説明に合致しています。当該説明と今回✰ EBA による査定✰詳細な比較
( reconciliation )については、当行ウェブサイト✰ IR 情報( xxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx)をご参照ください。
なお、査定における想定シナリオ、前提および手法に関する詳細については、EBA ✰ウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx)をご参照ください。
以上
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、 SECに提出した当グループ✰2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)✰「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字と✰比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
2012年2月2日
ドイツ銀行 AG、2011 年通年で 43 億ユーロの純利益を計上
• 2011 年第 4 四半期の純利益は 1 億 8,600 万ユーロを計上
• 2011 年通年の税引前利益(IBIT)は、コーポレート・インベストメンツにおける 6 億ユーロの減損費用計上後で 54 億ユーロを計上
• CIB と PCAM を合わせた税引前利益は、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリテ ィーズ(CB&S)における 10 億ユーロの特殊要因による費用の計上と個人顧客および中堅 企業(PBC)ビジネスにおける 2 億ユーロ(純額)の一時的なマイナスの影響を反映後で、 66 億ユーロを計上
• 伝統的銀行業務からの税引前利益は、過去最高の 37 億ユーロを計上
• ドイツ銀行グループ全体の収益は、過去最高の 330 億ユーロを計上
• 税引前平均アクティブ資本利益率は 10%
• バーゼル 2.5 によるコア Tier 1 自己資本比率は 9.5%。欧州銀行監督機構(EBA)の要求する水準を前倒しで達成
• 流動性準備金は 2,190 億ユーロを確保
• 1 株当たり 0.75 ユーロの現金配当を提案予定
法人・機関投資家向けビジネス(CIB):困難な市場環境と金融業界全体の取引の低迷にもかかわらず、2011 年に底固い収益を達成
• 2011 年通年の税引前利益は、主に訴訟に関連した 7 億ユーロの費用計上とドイツ付加価値税(VAT)の還付請求の毀損に関連した 3 億ユーロの費用計上後で 40 億ユーロを計上
• グローバルな債券市場シェアで第 1 位、米国債券市場シェアで第 1 位(以上、出典:グリニッチ・アソシエイツ)、グローバル・プライム・ブローカレッジで第 1 位(出典:グローバル・カストディアン)、EMEA(欧州・中東・アフリカ)コーポレート・ファイナンス手数料で第 1 位(出典:ディールロジック)
• セールス/トレーディングの収益は、2011 年後半の顧客取引の低迷と高い市場ボラティリティにもかかわらず底固い収益を達成し、110 億ユーロを計上。これは、当行グループの再編後の組織モデルの成功を示す
• オリジネーションとアドバイザリーは、発行市場の低迷の影響を受ける
• グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)は、すべてのビジネスで堅調な業績を上げ、2011 年通年で過去最高の 36 億ユーロの収益を達成、税引前利益は 11 億ユーロを計上
個人・資産運用ビジネス(PCAM):2011 年通年の税引前利益は過去最高の 25 億ユーロを計上
• 個人顧客および中堅企業(PBC)の税引前利益は、過去最高の 18 億ユーロを計上。PBC の収益には、ギリシャ国債の減損に関連した 5 億ユーロのマイナスの影響と中国の華夏銀行への持分法適用による 3 億ユーロの一時的なプラスの影響を含む
• 資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)の税引前利益は、サル・オッペンハイムの統合の成功と組織の効率性向上に向けた施策の成果を反映し、前年の 3 倍を上回る 7億 6,700 万ユーロを計上
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:XXXXx.XX/XXXX:DB)は、本日、2011 年第 4 四半期ならびに 2011 年通年の業績(いずれも未監査)を発表しました。2011 年通年の純利益は、2010 年の 23億 ユーロに対し、43 億ユーロを計上しました。2011 年の希薄化後 1 株当たり純利益は、2010 年の
2.92 ユーロに対し、4.30 ユーロとなりました。当行の定義に基づく(特筆すべき利益や費用を除く)税引前平均アクティブ資本利益率は、2010 年の 14.7%に対し、9.8%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会ならびに監査役会は、年次株主総会において、2011 年の現金配当を 0.75ユーロとする提案を行う予定です。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のヨゼフ・アッカーマンは次のように述べています。「ドイツ銀行グループは、2011 年も困難な市場環境のなかで力強い収益を上げられることを示しました。2011 年に伝統的銀行業務からの利益は過去最高を記録し、これは投資銀行業務における軟調な市場環境の影響を相殺しました。さらに、2011 年には資本基盤を大幅に強化し、流動性準備金と資金調達基盤を増強しました。総じて、当行は 2011 年も、近年の成功を継続するための卓越した業務基盤を構築しました」
グループ業績
2011 年第 4 四半期の純収益は、第 4 四半期としては過去最高を記録した 2010 年第 4 四半期の 74億ユーロから 7%減少し、69 億ユーロを計上しました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期の 46 億ユ ーロから 26%減少し、34 億ユーロとなりました。2011 年第 4 四半期の業績は、引き続き不透明 な市場環境と投資意欲の減退による市場活動の低迷を反映しています。欧州ソブリン債務危機は、当行ビジネスの大きな割合を占める欧州における取引量に特に影響を与えました。
個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2011 年第 4 四半期の純収益は、2010 年第 4 四半期の 28 億ユーロから 22%増加し、35 億ユーロを計上しました。この増加は、2010 年にはポストバンクを連結対象としたのは 12 月のみであったのに対し、2011 年第 4 四半期には四半期全体において連結対象としたことを主な要因としています。2011 年第 4 四半期の収益は、ギリシャ国債の減損費用
1 億 4,400 万ユーロと、より困難な市場環境を反映した資産運用とプライベート・ウェルス・マネージメントにおける投資商品からの減収の影響を受けています。
2011 年通年の純収益は、2010 年通年から 47 億ユーロ、率にして 16%増加し、332 億ユーロを計上しました。この増収は、主に 2010 年に買収したビジネス、すなわちポストバンクや、より影響は少ないもののサル・オッペンハイムと ABN アムロのオランダにおける商業銀行事業からの収益を反映したものです。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、2010 年同四半期の 4 億 600 万ユーロに対し、5
億 4,000 万ユーロとなりました。この増加は、ポストバンクの統合の影響(2011 年第 4 四半期に
1 億 7,800 万ユーロ)を四半期全期間について反映したことを主な要因としています。また、当 該四半期の信用リスク引当金繰入額には、ポストバンク統合前に計上したポストバンク関連の貸 倒引当金の戻入れ 9,100 万ユーロは含まれておらず、これは純利息収益として計上されています。ポストバンクの影響を除いたベースでは、信用リスク引当金繰入額は、IAS(国際会計基準)第
39 号に基づき区分変更された資産に対する繰入額の増加(個人顧客および中堅企業アドバイザリー・バンキング(ドイツ/海外)におけるクレジット・ポートフォリオの改善により一部相殺)によって前年第 4 四半期から 1,300 万ユーロの増加となりました。
2011 年通年の信用リスク引当金繰入額は、2010 年通年の 13 億ユーロに対し、18 億ユーロとなり ました。この増加は主にポストバンクの統合による影響(7 億 6,100 万ユーロ)によるものです。また、この数字には、統合前に計上したポストバンクに関連した貸倒引当金の戻入れ 4 億 200 万 ユーロは含まれていません。ポストバンクの影響を除いたベースでは、信用リスク引当金繰入額 は、個人顧客および中堅企業アドバイザリー・バンキング(ドイツ/海外)における業績の改善を 反映し、1 億 3,900 万ユーロ減少しました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、2010 年第 4 四半期の 63 億ユーロから、3 億 9,500 万ユーロ、率にして 6%増加し、67 億ユーロを計上しました。一般管理費は、前年第 4 四半期の 31 億ユーロから 2011 年第 4 四半期には 37 億ユーロに増加しました。そのうち、約 2 億 4,000 万ユーロは統合による影響を反映したものです。また、2011 年第 4 四半期の数字には、CB&S における約 3 億 8,000 万ユーロの訴訟関連費用、C&A における 1 億 5,400 万ユーロの英国とドイツにおける銀
行税、CI におけるコスモポリタン・リゾートに関連した 1 億 3,500 万ユーロの減損費用を反映しています。これらの増加は、組織の効率性向上プログラムに関連したコスト削減の恩恵によって一部相殺されました。報酬費用は、2010 年第 4 四半期の 31 億ユーロから率にして 9%減少し、 2011 年第 4 四半期には 28 億ユーロを計上しました。業績連動報酬費用の減少は、買収による組織の統合を受けた報酬費用の増加により一部相殺されました。
2011 年通年の利息以外の費用は、2010 年通年の 233 億ユーロから 27 億ユーロ、率にして 11%増加し、260 億ユーロとなりました。このうち、増加分にほぼ相当する 29 億ユーロは買収の影響を反映したものですが、特にポストバンクを初めて通年で連結対象としたことや、それより影響は小さいものの、ABN アムロのオランダにおける商業銀行事業やサル・オッペンハイムの統合の影響も受けています。こうした統合による影響を除いたベースでは、利息以外の費用は若干減少しました。業績連動報酬費用の減少、組織の効率性向上プログラムや CIB 統合プログラムによるコスト削減の恩恵、生命保険加入者による保険金請求の減少(主にアビーライフ)は、CB&S における特殊要因による費用の増加(訴訟関連費用 6 億 5,500 万ユーロおよびドイツ付加価値税(VAT)
還付の減損費用に関連した 3 億 1,000 万ユーロの費用)や、CI における費用の増加、ドイツと英 国における初めての銀行税によって一部相殺されました。組織の効率性向上プログラムからの節 減効果は、2011 年に予定していた 5 億ユーロを上回る 5 億 5,000 万ユーロとなりました。さらに、
予定されていた費用 1 億 9,000 万ユーロを 4,000 万ユーロ下回る費用でこの節減効果を達成しました。
2011 年第 4 四半期の税引前損益は、2010 年同四半期の 7 億 700 万ユーロの税引前利益に対し、3
億 5,100 万ユーロの税引前損失となりました。これは、ソブリン債務危機を受けた極めて困難な市場環境とそれに起因した主に CB&S における顧客取引の低迷を反映したものです。
2011 年通年の税引前利益は、前年から 14 億ユーロ増加し、54 億ユーロとなりました。伝統的銀行業務の税引前利益は、すべてのビジネスにおいて前年比で増益となりました。
2011 年第 4 四半期の純利益は、前年第 4 四半期の 6 億 500 万ユーロに対し、1 億 8,600 万ユーロ
となりました。前年第 4 四半期には 1 億 200 万ユーロの所得税費用を計上したのに対し、2011 年第 4 四半期には、繰延税金の認識・測定の変更や所得の地理的な分散を主な要因として、5 億 3,700 万ユーロの税務上の恩恵を受けました。2010 年第 4 四半期の所得税費用は、米国における所得税ポジションが改善した影響を受けていました。
2011 年通年の純利益は、前年の 23 億ユーロに対し、43 億ユーロとなりました。2011 年には、11億ユーロの法人所得税費用を計上した結果、実効税率は 20%となったのに対し、2010 年には 16億ユーロの法人所得税費用により実効税率は 41%でした。2011 年の実効税率は、繰延税金の認識・測定の変化や所得の地理的分散、中国の華夏銀行への当行持分からの純利益に対し税金の一部が免除されたことの恩恵を受けています。これに対し、2010 年の 41%の実効税率は、ポストバンクに関連した 23 億ユーロの費用(税の恩恵なし)の影響を反映していました。
バーゼル 2.5 による 2011 年第 4 四半期末時点のコア Tier 1 自己資本比率は 9.5%、Tier 1 自己資本比率は 12.9%となりました。2011 年第 4 四半期にリスク・ウェイテッド・アセットは 440 億ユーロ増加しましたが、これはバーゼル 2.5 の要求を満たすための 540 億ユーロの増加を反映し
ています。その他主な増減としては、クレジット・リスク・ウェイテッド・アセットが 230 億ユーロ減少した一方、金融危機を背景とする予測不可能な法的リスクをカバーするための、オペレーショナルリスクに起因するリスク・ウェイテッド・アセットが 140 億ユーロ増加しました。コ
ア Tier 1 自己資本は、340 億ユーロから 360 億ユーロに増加しました。このうち 9 億ユーロはバ
ーゼル 2.5 の影響を受け、トレーディング勘定の証券化ポジション(現在はリスク・ウェイテッド・アセットとして反映)に関連した資本控除額が減少したものです。
総資産は、2010 年末の 1 兆 9,060 億ユーロに対し、2011 年末には 2 兆 1,640 億ユーロとなりました。デリバティブおよびその他一定の残高のネッティングを反映した調整ベースでは、xxが発生する銀行預金の増加や外国為替の影響を主な要因として、前年に比べ 570 億ユーロ増加し、1兆 2,670 億ユーロとなりました。2011 年末時点の当行の定義によるレバレッジレシオ(負債比率)は、利益剰余金の増加を主な要因とする資本(調整後)の増加によって、2010 年末の 23 倍から 21 倍に改善しました。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
2011 年第 4 四半期の業績は、欧州ソブリン危機への懸念とマクロ経済環境を取り巻く全般的な不透明感によって、深刻な影響を受けました。金融業界全体で顧客取引が落ち込み、多くの商品において取引高が減少しました。
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 5 億 6,900 万ユーロ、率にして 35%減少し、10 億ユーロを計上しました。クレジットは、クレジット市場の低迷、顧客取引の減少、流動性の低下を受け、フロー商品と顧客ソリューションの双方で大幅な減収となりました。住宅ローン担保債券(RMBS)およびコモディティーズの収益も、取引の減少と市場環境の悪化により大幅に減少しました。一方、エマージング・マーケッツは困難な市場環境にもかかわらず増収となり、マネーマーケッツもボラティリティの高い市場の恩恵を受け大幅な増収となりました。外国為替および金利は、顧客取引の堅調を背景に前年同四半期とほぼ同水準の収益を上げましたが、特に外国為替においては、第 4 四半期としては
過去最高の取引高を記録しました。ドイツ銀行グループは第 4 四半期に、インターナショナル・
ファイナンシング・レビュー(IFR)誌より 2011 年の「最優秀ボンド・ハウス」を受賞するなど、多くの賞を受賞しました。
2011 年通年の債券およびその他商品のセールス/トレーディングの純収益は、オカラ・ファンデ
ィング LLC 関連費用 3 億 6,000 万ユーロを計上した 2010 年通年に比べ 13 億ユーロ、率にして 14%減少し、86 億ユーロとなりました。クレジットからの収益は、主としてフロー商品で前年を 大幅に下回りましたが、これはクレジット市場の低迷や金融業界全体における顧客取引高の減少、 2011 年後半における流動性の低下を反映したものでした。一方、顧客ソリューションの業績は、 再構築商品に対する顧客ニーズの高まりを反映して、堅調でした。ドイツ銀行グループは IFR 誌 とリスク誌より 2011 年の「最優秀クレジット・デリバティブズ・ハウス」に選出されました。金 利およびエマージング・マーケッツは、市場の不透明感を背景としたフロー商品の取引高減少を 主な要因として、前年比で減収となりましたが、金利デリバティブはグローバルで 2 年連続第 1
位(出所:xxxxx・xxxxxx)を占めたほか、リスク誌からは 2011 年の「最優秀金利デ リバティブ・ハウス」を受賞しました。RMBS は、業務再編の恩恵と前年までに計上した損失が 2011 年には発生しなかったことを受け、前年比で大幅な増収となりました。xxxxxxxxも、堅調な顧客取引とボラティリティの高い市場の恩恵を受け、前年比で増収を達成しました。外国 為替の収益は非常に好調で、年間顧客取引高は過去最高を記録し、xxxxの低下を補いました。その結果、ユーロマネー誌による外国為替の市場シェア調査では、7 年連続の第 1 位を獲得しま した。コモディティーズは、困難な市場環境にもかかわらず、戦略的投資が奏功し過去最高の年 間収益を上げ、バンカー誌により最も革新的なコモディティ・ハウスに選出されました。また、 グローバル債券および米国債券部門で、2 年連続して第 1 位を占めました(出所:グリニッチ・ アソシエイツ)。
株式セールス/トレーディングからの 2011 年第 4 四半期の純収益は、市場環境の一段の悪化と顧客取引の低迷を反映し、前年同四半期から 3 億 3,300 万ユーロ、率にして 38%減少し、5 億 3,900 万ユーロとなりました。特に欧州の株式市場におけるセンチメントの悪化を受け、現物株式トレーディングの収益は前年同四半期を下回りましたが、米国では市場シェアが拡大しました
(出所:ブルームバーグ)。株式デリバティブは、顧客取引の減少とボラティリティの高い市場環境の影響で大幅な減収となりました。また、プライム・ファイナンスも、顧客のレバレッジの低下を反映し、減収となりました。
株式セールス/トレーディングの通年の収益は、前年より 6 億 8,600 万ユーロ、率にして 22%減少し、24 億ユーロを計上しました。この減収の主な要因としては、ボラティリティの上昇と相場の下落が、特に当行のビジネスで大きな比率を占める欧州において顧客のセンチメントと投資活動に影響を及ぼし、市場環境が一段と悪化したことが挙げられます。現物株式トレーディングの
2011 年通年の収益は、年間を通じた株式市場の低迷と欧州における顧客取引の減少を反映し、前年を下回りました。ドイツ銀行グループは、戦略的投資が奏功し、グリニッチ・アソシエイツによると米国での現物株取引で市場シェアを伸ばしました。また、欧州リサーチ部門では第 1 位
(出所:インスティテューショナル・インベスター)を占めました。株式デリバティブは、市場環境の悪化と顧客取引の減少により全体では前年比で減収となったものの、米国における収益は過去最高を記録しました。プライム・ファイナンスは、顧客がレバレッジを低下させていることを主な要因として、前年比で若干の減収となりましたが、市場における当行の強固な地位によってその一部は相殺されました。ドイツ銀行グループは、2011 年のプライム・ブローカレッジ・サーベイで、グローバルで 4 年連続第 1 位(出所:グローバル・カストディアン)を占めました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年第 4 四半期の収益は、前年同四半期から 3 億 8,000万ユーロ、率にして 47%減少し、4 億 3,000 万ユーロとなりました。アドバイザリーからの収益は 1 億 7,200 万ユーロで、前年同四半期から 900 万ユーロ、率にして 5%減少しました。新規発
行市場の大幅な縮小を受け、債券オリジネーションの収益は 1 億 9,100 万ユーロ、株式オリジネーションの収益は 6,700 万ユーロと、前年同四半期からそれぞれ 35%と 80%の大幅な減少となりました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年通年の収益は、2010 年通年から 2 億 4,400 万ユーロ、率にして 10%減少し、22 億ユーロを計上しました。ディールロジックによる 2011 年のリーグテーブルでは、グローバルで 5 位と僅差の第 6 位を占め、EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域
では 2 年連続で第 1 位を占めました。さらに、アジアでは昨年の 6 位から順位を上げ第 4 位となりました。アドバイザリーの収益は、前年比で 4,800 万ユーロ、率にして 8%の増収となり、6 億 2,100 万ユーロを計上しました。リーグテーブルでは、EMEA で第 2 位、クロスボーダーM&A では
第 4 位を占めました。債券オリジネーションの 2011 年通年の収益は、前年比 1 億 4,400 万ユーロ、率にして 12%減少し、11 億ユーロを計上しました。ドイツ銀行グループは、ハイ・イールド債で 第 3 位、インターナショナル・ボンドでは第 2 位(出所:トムソンロイター)を占めました。株
式オリジネーションの収益は、前年比 1 億 4,700 万ユーロ、率にして 21%減少し、5 億 5,900 万ユーロを計上しました。リーグテーブルでは、EMEA 地域で第 1 位を占めました。(特に記載がない限り、すべてのランキングはディールロジックによる)
貸出しからの 2011 年第 4 四半期の収益は、前年同四半期から 6,100 万ユーロ、率にして 22%増加し、3 億 4,400 万ユーロとなりました。2011 年通年では、前年から 7,800 万ユーロ、率にして 5%減少し、15 億ユーロを計上しました。この減収の主な要因としては、2011 年の年初にローン・エクスポージャーの 1 つをコーポレート・インベストメンツ・グループ部門に移管したことが挙げられます。
その他商品の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 2,900 万ユーロ減少し、1 億 600万ユーロとなりました。2011 年通年の収益は、4 億 4,900 万ユーロだった前年を下回り、1 億 3,800 万ユーロとなりました。この減収の主な要因としては、アビーライフの保険加入者からの保険金請求に対応した投資に対する評価益(利息以外の費用において相殺)の減少が挙げられます。
CB&S の 2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 8,900 万ユーロ(純
額)に対して、1 億 4,500 万ユーロ(純額)を計上しました。通年では、2010 年の 3 億 7,500 万
ユーロ(純額)に対して、2011 年は 3 億 400 万ユーロ(純額)となりました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 2 億 8,400 万ユーロ、率にして 9%減少し、27 億ユーロとなりました。これは主に、業績連動報酬費用の減少および前年同四半期に計
上した統合関連の退職費用が今回は発生しなかったことによるものですが、その一部は、主に訴 訟関連の約 3 億 8,000 万ユーロの費用によって相殺されました。2011 年通年の利息以外の費用は、
前年より 4 億 7,200 万ユーロ減少し、117 億ユーロとなりました。この減少の主な要因としては、業績連動報酬費用の減少と経費の節減、前述のアビーライフによる効果が挙げられますが、主に 特殊要因による費用(訴訟関連費用 6 億 5,500 万ユーロおよびドイツ付加価値税(VAT)還付の減
損費用に関連した 3 億 1,000 万ユーロの費用)により一部相殺されました。
CB&S の 2011 年第 4 四半期の税引前損益は、前年同四半期の 6 億 300 万ユーロの税引前利益に対し、4 億 2,200 万ユーロの税引前損失となりました。2011 年通年では、2010 年の 50 億ユーロに対し、29 億ユーロの税引前利益を計上しました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
2011 年第 4 四半期の GTB の純収益は、前年同四半期から 6,200 万ユーロ、率にして 7%増加し、9
億 2,900 万ユーロとなりました。多くのビジネスで前年同四半期を上回る収益を上げました。キャッシュ・マネジメントは、主に支払件数の増加や為替取引の増加を背景に手数料収入が改善しました。貿易金融ではファイナンシング商品の著しい伸びにより純利息収入が拡大しました。
GTB の 2011 年通年の純収益は、オランダにおける商業銀行事業の買収で生じた負ののれんに関連して 2 億 1,600 万ユーロを計上していた 2010 年に比べ、2 億 2,900 万ユーロ、率にして 7%増加
して、過去最高の 36 億ユーロとなりました。この増収は、手数料及び利息収入の増加に伴いすべてのビジネス部門が過去最高の業績を上げたことによるものです。法人信託サービスは、カストディ(証券保管)および預託証券ビジネスにおける市場環境改善の恩恵を受けました。貿易金融では、国際貿易商品およびファイナンシングの需要の高まりが増収につながりました。また、支払件数の増加による手数料の増加や、アジアおよびユーロ圏で金利水準が昨年より若干改善したことによる純利息収入の増加により、キャッシュ・マネジメントの収益が拡大しました。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、欧州における特定の貿易金融関連項目を反映し て、前年同四半期から 1,000 万ユーロ増加して、6,400 万ユーロとなりました。2011 年通年では、 1 億 5,800 万ユーロを計上し、2010 年通年より純額で 4,500 万ユーロの増加となりましたが、こ れは主にオランダで買収した商業銀行事業に関連したものです。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 1,500 万ユーロ、率にして 17%減少し、5 億 8,100 万ユーロとなりました。この減少は主に、管理部門およびセールス部門の再編に伴う特定の施策に関連して前年同四半期に計上した 1 億 3,000 万ユーロにのぼる退職金費用が当該四半期は発生しなかったことによるものですが、前述の買収にあたりクレジット・プロテクションの購入に際して一括で支払ったプレミアム(アップフロント・プレミアム)の償却に関連した費用が 2011 年第 4 四半期に増加したことで、一部相殺されました。
GTB の 2011 年通年の利息以外の費用は、前年よりやや増加し 23 億ユーロとなりました。増加の
原因は、クレジット・プロテクションの償却費用や保険関連費用の増加など、主に 2010 年第 2 四半期における前述の買収に関連したものです。これらの要因は、前述の退職金費用が当期は発生しなかったことで一部相殺されました。なお、前年には無形資産の減損による影響が含まれていました。
2011 年第 4 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 1 億 6,700 万ユーロ、率にして 144%増加
し、2 億 8,400 万ユーロとなりました。2011 年通年の税引前利益は 11 億ユーロで、前年の 9 億
6,500 万ユーロから 1 億 5,800 万ユーロ、率にして 16%増加しました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)
2011 年第 4 四半期の AWM の純収益は、前年同四半期から 1 億 100 万ユーロ、率にして 10%減少し、
9 億 900 万ユーロとなりました。プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の収益は、 2010 年第 4 四半期には計上されていたサル・オッペンハイム関連の収益が今回は発生しなかったため、前年同四半期から 9,500 万ユーロ減少しました。さらに、困難な市場環境や顧客取引の減少がビジネス全般での減収をもたらし、特に、売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントおよびアドバイザリー/ブローカレッジが影響を受けました。資産運用
(AM)の純収益は、前年同四半期から 600 万ユーロの減少となりました。売買一任勘定ポートフ ォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの収益は、市場環境とフローの悪化に伴う資産 ベースの手数料と運用報酬の減少により、5,800 万ユーロの減収となりましたが、主に RREEF の 投資物件の売却益など、AM の他の商品における 5,200 万ユーロの増収により一部相殺されました。
2011 年通年の AWM の純収益は、前年から 8,800 万ユーロ、率にして 2%増加し、38 億ユーロとなりました。PWM は通年で 5,100 万ユーロの増収となりました。その他商品からの通年の収益は、前年の 1 億 7,900 万ユーロに対して、2 億 4,400 万ユーロとなりました。これは主に、2010 年はxx・xxxxxxxの様々な非中核事業を縮小したことによる影響を受けていたことによります。預金・支払いサービスの収益は、集中的な取り組みにより預金残高が増加し、前年比 1,900万ユーロの増収となりました。売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの収益は、2011 年下半期の市場環境の悪化による資産ベースの手数料と運用報酬の減少を受け、前年比 2,800 万ユーロの減収となりました。PWM のアドバイザリー/ブローカレッジおよびクレジット商品からの収益は、前年とほぼ同水準となりました。AM の通年の収益は、その他商品からの収益に計上される RREEF の投資物件を中心とした 8,300 万ユーロの売却益を主な要因として、前年を 3,700 万ユーロ上回りましたが、市場環境とフローの低迷を受けた売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの減収により一部相殺されました。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は前年同四半期とほぼ同水準の 1,100 万ユーロとな
りました。通年では、主にxx・xxxxxxxに関連して前年から 1,600 万ユーロ増加し、
5,500 万ユーロとなりました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 2 億 400 万ユーロ、率にして 22%減少し、7 億 3,300 万ユーロとなりました。PWM の利息以外の費用は、2010 年第 4 四半期に計上したサル・オッペンハイム関連の統合費用が今回は発生しなかったことで、前年同四半期から 1 億
6,400 万ユーロ減少し、AM では業務基盤の効率性向上に向けた施策が奏功し、前年同四半期から
4,000 万ユーロ減少しました。
2011 年通年の利息以外の費用は、前年から 4 億 8,500 万ユーロ、率にして 14%減少し、29 億ユーロとなりました。PWM の利息以外の費用は、サル・オッペンハイムの統合が 2011 年に成功裡に進んだことの恩恵により、前年から 3 億 4,400 万ユーロ減少し、AM では業務基盤の効率性向上に
向けた施策により、前年から 1 億 4,100 万ユーロの減少となりました。
2011 年第 4 四半期の AWM の税引前利益は、前年同四半期の 5,900 万ユーロに対し、1 億 6,500 万ユーロとなりました。この増益分の内訳は、PWM で 7,100 万ユーロ、AM で 3,500 万ユーロとなっています。
AWM の 2011 年通年の税引前利益は、2010 年の 2 億 1,000 万ユーロに対して、7 億 6,700 万ユーロ
を計上しました。この増益分の内訳は、PWM で 3 億 7,800 万ユーロ、AM で 1 億 7,900 万ユーロでした。
2011 年第 4 四半期末の AWM の運用資産は、2011 年第 3 四半期末から 330 億ユーロ増加し、8,130億ユーロとなりました。PWM の運用資産は、2011 年第 4 四半期の為替動向を要因として 50 億ユーロ増加しましたが、特定の顧客に関係した 30 億ユーロの純資金流出により一部相殺されました。
AM の運用資産は、キャッシュ・ビジネスにおける 80 億ユーロの純資金流入、為替動向による 100億ユーロ、相場上昇による 90 億ユーロの増加を反映し、280 億ユーロの増加となりました。
AWM の運用資産は 2011 年通年では 130 億ユーロ減少しました。そのうち、70 億ユーロは PWM、60 億ユーロは AM における減少です。PWM での減少は、相場の下落による 130 億ユーロの影響を含み ますが、主にアジアおよびドイツにおける 40 億ユーロの純新規資金流入により一部相殺されまし た。AM での減少には 130 億ユーロの純資金流出が含まれます。投資家の不安感を反映したキャッ シュ及び株式ビジネスにおける資金流出は、高マージン商品における資金流入により一部相殺さ れました。AM における資金流出は、為替動向による 70 億ユーロによっても一部相殺されました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
PBC の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 7 億 3,100 万ユーロ、率にして 40%増加
し、26 億ユーロとなりました。これは、前年同四半期比で 7 億 6,700 万ユーロの増収となったそ
の他商品からの収益によるものです。すなわち、2011 年第 4 四半期にギリシャ国債に関して 1 億
3,500 万ユーロの減損処理を行った一方で、2010 年 12 月 3 日から連結対象となったポストバンクの連結により、7 億 2,000 万ユーロの収益改善がもたらされました。PBC のその他商品からの増収の残りの大部分は、当行が持分法適用投資を行っている華夏銀行に関連したものです。PBC のアドバイザリー/ブローカレッジからの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)における減収を要因として、前年同四半期から 2,500 万ユーロ、率にして 11%減少し、売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントからの収益は 2,500 万ユーロ、率にして 34%減少しました。どちらの商品分野も、2011 年第 4 四半期の困難な市場環境による影響を受けました。預金・支払いサービスからの収益は 5 億 1,300 万ユーロで、前年同四半期とほぼ同様の水準でした。xxxxの低下による影響は、取引高の増加により相殺されました。クレジット商品の収益は、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)における商業ローンと消費者ローン、ならびにドイツにおける住宅ローンの収益増加により、前年同四半期から 1,500 万ユーロの増収となりました。
2011 年通年の純収益は、前年から 45 億ユーロ、率にして 73%増加し、106 億ユーロとなりました。これは、主に前述のポストバンクの連結による 42 億ユーロの増収によるものです。2011 年の PBC の収益は 5 億 2,700 万ユーロのギリシャ国債の減損の影響を受けましたが、このうち 4 億
6,500 万ユーロはポストバンク、6,200 万ユーロはアドバイザリー・バンキング(ドイツ)で計上されています。PBC の増収の残りの部分には、華夏銀行の持分に関連して、出資比率の増加に対する当局の正式な承認を受け、持分法による会計処理を適用したことによる 2 億 6,300 万ユーロ
の一時的なプラスの影響と、預金・支払いサービスにおける預金残高の増加による 1 億 2,400 万ユーロの増収が含まれます。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は 3 億 1,100 万ユーロでしたが、このうち 1 億
7,800 万ユーロがポストバンク関連です。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統
合前に計上された 9,100 万ユーロの貸倒引当金の戻入れは含まれておらず、当該戻入れは純利息
収入として計上されています。ポストバンク関連を除くと、信用リスク引当金繰入額は 1 億
3,300 万ユーロで、前年同四半期から 5,100 万ユーロの減少となります。これは、アドバイザリ
ー・バンキング(ドイツ)における消費者金融と住宅ローンビジネスを中心とした 3,100 万ユー
ロの減少と、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)における 2,000 万ユーロの減少によるものです。
2011 年通年の信用リスク引当金繰入額は 13 億ユーロを計上しましたが、このうち 7 億 6,100 万
ユーロがポストバンク関連です。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、通年で 4 億
200 万ユーロとなる前述の戻入れは含まれていません。ポストバンク関連を除くと、通年の信用リスク引当金繰入額は 5 億 4,800 万ユーロとなり、前年から 1 億 4,200 万ユーロ減少しました。これは、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)と、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)の主にポーランドにおける減少が要因となっています。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 6 億 2,900 万ユーロ、率にして 46%増
加し、20 億ユーロとなりました。この増加には、ポストバンクの連結に関連した 5 億 5,300 万ユーロが含まれます。ポストバンク関連およびアドバイザリー・バンキング(ドイツ)で計上されたポストバンク統合費用を除くと、利息以外の費用は、前年同四半期から 4,600 万ユーロ、率にして 4%の増加となります。これには、華夏銀行とのジョイントベンチャーによるクレジットカード事業に対する引当金が含まれます。
2011 年通年の利息以外の費用は、前年から 28 億ユーロ、率にして 63%増加し、73 億ユーロとなりました。前述のポストバンクの連結が主な増加要因です。また、ポストバンク関連の増加を除くと、利息以外の費用は前年を 6,400 万ユーロ下回りますが、これは、業務の簡素化と業務基盤の効率性向上に向けた施策の効果によるものです。
2011 年第 4 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 500 万ユーロ増加し、2 億 2,700 万ユーロ
となりました。ギリシャ国債に関連した 1 億 800 万ユーロ(1 億 3,500 万ユーロの減損費用から、 PBC に計上された 2,600 万ユーロの非支配持分を控除した額)のマイナスの影響を受けた一方で、コンシューマー・バンキング(ドイツ)は当該四半期に 9,000 万ユーロの税引前利益を計上しま
した(前年同四半期は 7,200 万ユーロ)。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)の税引前利益
は 8,500 万ユーロ(前年同四半期は 1 億 4,000 万ユーロ)、アドバイザリー・バンキング(海
外)は 5,100 万ユーロ(前年同四半期は 1,100 万ユーロ)でした。
2011 年通年の税引前利益は、前年から 8 億 9,200 万ユーロ増加し、18 億ユーロを計上しました。
コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、ギリシャ国債に関連した 3 億 7,300 万ユーロ(通年
で 4 億 6,500 万ユーロの前述のギリシャ国債の減損費用から、9,200 万ユーロの非支配持分を控
除した額)のマイナスの影響を受けたものの、2011 年通年の税引前利益は 6 億 4,300 万ユーロ
(2010 年は 7,200 万ユーロ)となりました。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)は、通年で 5 億 7,200 万ユーロ(2010 年は 6 億 6,300 万ユーロ)の税引前利益を計上しました。アドバイザ
リー・バンキング(海外)の税引前利益は、5 億 6,700 万ユーロ(2010 年は 1 億 5,500 万ユーロ)でした。
2011 年 12 月 31 日時点の PBC の運用資産は 3,040 億ユーロで、2011 年 9 月 30 日時点とほぼ同水
準でした。主に預金における 20 億ユーロの純資金流出は、相場の上昇による 30 億ユーロの増加
によって相殺されました。2011 年通年でも、運用資産はほぼ横ばいでした。相場の下落による 90
億ユーロの減少は、主に預金における 80 億ユーロの純資金流入により相殺されました。
PBC の顧客総数は 2,860 万で、そのうち 1,410 万がポストバンク関連の顧客です。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
2011 年第 4 四半期の純損益は、ジェネリック医薬品グループであるアクタビスに対する当行持分
に関連した 4 億 700 万ユーロの減損費用計上後で、1 億 9,300 万ユーロの純損失を計上しました。これは、連結対象投資である BHF 銀行やマヘル・ターミナルズ、ラスベガスのザ・コスモポリタ ンに加え、アクタビスの当行持分からの収益を含んでいます。一方、前年同四半期には、4,000 万ユーロの純損失でした。
2011 年通年では、3 億 9,400 万ユーロの純収益を計上ました。前述の連結投資対象からの収益は、
アクタビスに関連した 4 億 5,700 万ユーロの減損の計上(このうち 5,000 万ユーロは、2011 年 1
~9 月に計上)によって一部相殺されました。2010 年通年では、18 億ユーロの純損失を計上していましたが、これは主にポストバンクに関連した 23 億ユーロの費用を受けたものでした。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年第 4 四半期の 3 億 4,300 万ユーロに対し、5 億
2,000 万ユーロを計上しました。この増加は、ラスベガスのザ・コスモポリタンの不動産に関連
した減損費用 1 億 3,500 万ユーロの計上(2011 年第 4 四半期)を主な要因としていますが、BHFバンクへの投資(9,700 万ユーロの特殊要因を含む)も増加要因となりました。
2011 年通年の利息以外の費用は、2010 年通年の 9 億 6,700 万ユーロに対し、15 億ユーロを計上
しました。この増加は、主にラスベガスのザ・コスモポリタンが 2010 年末に営業を開始したことに起因していますが、前述の不動産の減損の計上も増加要因となりました。
2011 年第 4 四半期の CI の税引前損失は、2010 年第 4 四半期の 3 億 9,000 万ユーロの税引前損失に対し、7 億 2,200 万ユーロを計上しました。
2011 年通年では、2010 年通年の 28 億ユーロの税引前損失に対し、11 億ユーロの税引前損失を計上しました。
連結および調整(C&A)
2011 年第 4 四半期の「連結および調整」の税引前利益は、2010 年第 4 四半期の 9,800 万ユーロに対し、1 億 1,700 万ユーロを計上しました。2011 年第 4 四半期の数字には、ユーロ/米ドル短期金利の動向により影響を受けたマネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準の相違、所得税負債・費用に関連した未払い利息の戻入れによるプラスの影響が含まれていますが、その一部は当該四半期については主に英国における 1 億 5,400 万ユーロにのぼる銀行税費用の計上によって相殺されています。
2011 年通年では、2010 年通年の 3 億 6,300 万ユーロの税引前損失に対し、7,700 万ユーロの税引前損失を計上しました。2011 年通年の税引前損失には、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによるプラスの影響が含まれていますが、2010 年通年では同じ要因がマイナスに作用しました。さらに、2011 年の数字には、主にドイツと英国における銀行税として 2 億 4,700 万ユーロの費用計上が含まれていますが、これらは非支配持分利益
(各部門の税引前利益から控除後、C&A に戻入れ)によってほぼ相殺されています。
2011 年第 4 四半期および通年の決算に関するプレス・コンファレンスは、本日午前 10 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。
当該コンファレンスの内容は、英語の同時通訳付きで以下のウェブサイトから配信されます: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx_0000.xxx
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)0000-0000
添付資料:
本資料は 2011 年第 4 四半期補足財務データの抜粋です。
2011 年第 4 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx で入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因 が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性がありま す。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当 部分を有するその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グ ループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならび に米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、 SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題の もとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2011年第4四半期決算補足財務データをご参照ください。
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2011年12月31日に終了した3ヵ月 | 2010年12月31日に終了した3ヵ月 | 2011年通年 | 2010年通年 |
純利息収益 | 4,511 | 4,521 | 17,445 | 15,583 |
信用リスク引当金繰入額 | 540 | 406 | 1,839 | 1,274 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,971 | 4,115 | 15,606 | 14,309 |
手数料およびフィー収益 | 2,610 | 3,055 | 11,544 | 10,669 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債に 係るxx得(損失) | 118 | (169) | 3,058 | 3,354 |
売却可能金融資産に係るxx得(損失) | (000) | 00 | 000 | 000 |
持分法適用投資に係る純利益(損失) | (356) | 32 | (264) | (2,004) |
その他収益(損失) | 158 | (27) | 1,322 | 764 |
利息以外の収益合計 | 2,388 | 2,906 | 15,783 | 12,984 |
給与手当 | 2,798 | 3,077 | 13,135 | 12,671 |
一般管理費 | 3,740 | 3,055 | 12,657 | 10,133 |
保険業務に係る費用 | 172 | 182 | 207 | 485 |
無形資産の減損 | - | - | - | 29 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 6,710 | 6,314 | 25,999 | 23,318 |
税引前利益(損失) | (351) | 707 | 5,390 | 3,975 |
法人所得税費用 (ベネフィット) | (537) | 102 | 1,064 | 1,645 |
純利益 | 186 | 605 | 4,326 | 2,330 |
非支配株主に帰属する純利益 | 39 | 4 | 194 | 20 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 147 | 601 | 4,132 | 2,310 |
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2011年 第4四半期 | 2010年 第4四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 29.44 | € 39.10 | (25)% |
ドイツ銀行株式 高値 | € 33.86 | € 42.93 | (21)% |
ドイツ銀行株式 安値 | € 23.40 | € 35.93 | (35)% |
基本的1株当たり利益 | € 0.16 | € 0.65 | (75)% |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 0.15 | € 0.63 | (76)% |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 916 | 920 | (0)% |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 949 | 948 | 0% |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 1.1 % | 5.2 % | (4.1)ppt |
税引前平均株主持分合計利益率(2) | (3.0) % | 6.0 % | (9.0)ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(2)(3) | (3.0) % | 6.1 % | (9.1)ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 58.11 | € 52.38 | 11% |
費用/収益比率 (2) | 97.3 % | 85.0 % | 12.3ppt |
報酬比率 (2) | 40.6 % | 41.4 % | (0.8)ppt |
非報酬比率 (2) | 56.7 % | 43.6 % | 13.1ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 6,899 | 7,427 | (7)% |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 540 | 406 | 33% |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 6,710 | 6,314 | 6% |
税引前利益(損失) 単位:百万ユーロ | (351) | 707 | N/M |
純利益 単位:百万ユーロ | 186 | 605 | (69)% |
資産合計 (4) 単位:十億ユーロ | 2,164 | 1,906 | 14% |
株主持分合計 (4) 単位:十億ユーロ | 53.4 | 48.8 | 9% |
コアTier 1 自己資本比率 (2)(4)(5) | 9.5 % | 8.7 % | 0.8ppt |
Tier 1 自己資本比率(2)(4)(5) | 12.9% | 12.3 % | 0.6ppt |
拠点数 (4) | 3,078 | 3,083 | (0)% |
内、ドイツ国内の拠点数 | 2,039 | 2,087 | (2)% |
従業員数(常勤相当)(4)(6) | 100,996 | 102,062 | (1)% |
内、ドイツ国内の従業員数 | 47,323 | 49,265 | (4)% |
長期格付 (4) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa3 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | A+ | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。
(2) 定義については、「Financial Data Supplement 4Q 2011(英文のみ)」の17、18頁を参照のこと。
(3) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 4Q 2011(英文のみ)」の6頁を参照のこと。
(4) 期末時点
(5) 自己資本比率は、Tier 1、コアTier1 各々の自己資本を、クレジット/市場/オペレーショナルリスクに対するリスク・ウェイテッド・アセットに関連付けている。2011年12月31日時点の資本比率は、バーゼル2.5に基づく。2010年の数字はバーゼル2に基づく。ドイツ銀行法セクション62h(3)における経過措置項目を除く。
(6) 常勤相当従業員の定義を独ポストバンクがドイツ銀行に合わせた結果、2011年12月31日時点のドイツ銀行グループの従業員数は260人分減少(前年の数字に調整は行っていない)。
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
2012年2月 28日
ドイツ銀行 米グッゲンハイム・パートナーズと独占交渉を開始
ドイツ銀行(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は昨年末より資産運用部門✰戦略的見直しを行っていますが、本日グッゲンハイム・パートナーズと独占交渉を開始した旨を発表しました。見直し✰対象となっている✰は、米州で投資信託ビジネスを担う DWS アメリカズ、グローバルで機関投資家✰資産運用ビジネスを担う DB アドバイザーズ、グローバルで保険資産運用ビジネスを担うドイチェ・インシュアランス・アセット・マネジメント、グローバルでオルタナティブ資産運用ビジネスを担う RREEF ✰4ビジネスです。
グッゲンハイム・パートナーズは多様な金融サービスを展開しており、特に保険や年金分野✰機関投資家向け資産運用ビジネス並びに第三者金融機関を通じて運用ソリューションを提供する投資信託ビジネスにおいて高い専門性を持ちます。
本独占交渉は、2011 年 11 月 22 日にドイツ銀行が発表した資産運用部門✰グローバルな戦略的見直し✰方針に基づくも✰です。ただし、ドイツ、ヨーロッパ、アジア地域✰ DWS は、これら
✰地域✰リテールビジネス✰重要部分を担うも✰として見直し✰対象外となっており、今回✰交渉✰対象には含まれません。
以上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループ✰総従業員数は10万人以上に
✰ぼり、世界72カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争✰激化するグローバルな市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主✰皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身✰成長につながると考えています。 xxx.xx.xxx
グッゲンハイム・パートナーズは、1,250億米ドル✰資産を運用する、非上場✰グローバル金融サービス会社です。同社は資産運用、投資銀行および資本市場業務に係る金融サービス、保険業務、機関投資家向けファイナンスおよび投資助言ソリューションを、機関投資家、政府機関、企業、投資アドバイザー、個人投資家など✰顧客層に提供しています。グッゲンハイム・パートナーズは、ニューヨークとシカゴに本社を置き、北米、ヨーロッパ、アジアにおいて10カ国で25を超える拠点を通して営業しています。 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
将来✰事象✰記載に関するリスク
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれるも✰とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産
✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、資産価値✰推移および市場✰ボラティリティ、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マ ネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関
連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、SECに提出した当グループ✰2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)✰「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx‐xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2012年2月 28日
ドイツ銀行 、独ポストバンクの持分を 93.7%に引き上げる
ドイツ銀行 AG(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、他社株転換義務条項付き債券(MEB)が 2012 年 2 月 27 日付で 6,000 万株(発行済株式総数の 27.4%)のポストバンク株式に転換された
こと、およびドイツポストが 2012 年 2 月 28 日付で 2,640 万株(同 12.1%)についてプットオプション(ドイツ銀行に売却する権利)を行使した旨を公表しました。その結果、ドイツ銀行は、従来の持分に加え 8,640 万株のポストバンク株式を保有することになります。
上記の MEB の転換およびプットオプションの行使は、ドイツ銀行の規制上の自己資本および流動性の状況に何ら影響を与えません。
ドイツ銀行は、2010 年末以来、ポストバンク株式を 480 万株(同 2.2%)追加で取得しており、これによりポストバンクにおける持分は合計 2 億 490 万株(同 93.7%)となりました。
ドイツ銀行が保有するポストバンク株式数の推移
株式数 | 発行済株式総数 に対する比率 | ||
(百万株) | (%) | ||
2010年12月31日時点 | 113.7 | 52.0 | |
+MEB | 60.0 | 27.4 | |
+プットオプション | 26.4 | 12.1 | |
+追加取得 | 4.8 | 2.2 | |
2012年2月28日現在 | 合計 | 204.9 | 93.7 |
以上
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2012年3月 16日
ドイツ銀行 、取締役会メンバーの変更と配当に対する提案を決定
ドイツ銀行 AG(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)監査役会は、本日の監査役会会議において、これまで長期にわたり貢献してきた 3 名の経営幹部を 2012 年 6 月 1 日付で取締役会メンバーに任命する旨を決定しました。一方、ヒューゴ・バンチガー(56)とヘルマン-ヨゼフ・ランベルティ
(56)は、2012 年 5 月 31 日付で取締役会メンバーを退任し、当行を退職します。
この度、ドイツ銀行取締役会メンバーに加わる 3 名は以下の通りです。
• ステファン・ライトナー(45): グローバルの人事、法務・コンプライアンスを担当。欧州 CEO にも就任し、欧州(ドイツを除く)のリージョナル・マネジメントを統括
• スチュアート・ルイス(46): チーフ・リスク・オフィサーとして、市場/クレジット/オペレーショナル・リスクを統括
• ヘンリー・リショット(48): チーフ・オペレーティング・オフィサーとして、テクノロジー/オペレーション/ストラテジーを統括
ドイツ銀行監査役会会長のクレメンス・ベルジッヒは次のように述べています。「バンチガーとランベルティの両名は、xxにわたりドイツ銀行に貢献してくれました。改めて感謝の意を表すると同時に、今後のご活躍を祈念したいと思います。バンチガーは、当行が金融危機を乗り越える上で大きな役割を果たしてくれました。一方、ランベルティのこれまでの尽力により、当行は現在最先端の優れたインフラストラクチャーを有しています」
さらにベルジッヒは次のように述べています。「この度、ライトナー、ルイス、リショットを取締役会メンバーに迎えることを歓迎します。3 名共に、既にxxにわたり当行に貢献している同僚であり、かつ新世代の経営陣としての資質を有しています。したがって、3 名は、今後当行の取締役会メンバーを務める適任者であるといえます。この度の取締役会メンバーの任命やグループ経営執行委員会における世代交代は、当行グループ内に指導力のある人材が豊富に存在することを示すものといえます」
さらに、2012 年 5 月 31 日に開催予定の年次株主総会の終了をもって、クレメンス・ベルジッヒ
(63)、モーリス・レヴィー(70)、テオ・ズィーガート(64)の 3 名が監査役会メンバーを退任します。
監査役会は本日、年次株主総会において、現在アリアンツ SE の取締役会メンバーを務めるパウル・アッハライトナー氏(55)とシーメンス AG の取締役会会長を務めるペーター・レッシャー氏(54)、フランツ・ハニエル&Cie GmbH の取締役会メンバーを務めるクラウス・トルッツシュラー氏(63)の 3 名を株主代表として選出する提案を行うことを決定しました。また、年次株主総会に続いて開催される監査役会会議において、パウル・アッハライトナー氏が監査役会会長に選出される予定となっています。
さらに、監査役会は、本日、2011 年連結財務諸表および年次財務諸表を承認しました。監査役会は、取締役会と共に 1 株当たり配当を昨年と同じ 0.75 ユーロとする提案を行い、年次株主総会において株主にはかります。
以上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても収益を生む強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界72カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、常に前進を続けるお客さまのニーズに徹底的にお応えしていくことが、株主の皆さまに価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2012年3月 16日
ドイツ銀行 、グループ経営執行委員会を拡充
ドイツ銀行 AG(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)取締役会は、本日、グループ経営執行委員会
(GEC)のメンバーを、2012 年 6 月 1 日付で現在の 12 名から 18 名に増員する旨を公表しました。新しい GEC メンバーは以下の通りとなります。
• ユルゲン・フィッチェン(63): 取締役会および GEC 共同会長(就任予定)
• アンシュー・ジェイン(49): 取締役会および GEC 共同会長(就任予定)
• ステファン・クラウス(49): 取締役会メンバー、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
• レイナー・ネスケ(47): 取締役会メンバー、個人顧客および中堅企業統括責任者
• ステファン・ライトナー(45): 取締役会メンバー、人事・法務・コンプライアンス統括責任者、欧州(ドイツおよび英国を除く)CEO(就任予定)
• スチュアート・ルイス(46): 取締役会メンバー、チーフ・リスク・オフィサー(就任予定)
• ヘンリー・リショット(48): 取締役会メンバー、チーフ・オペレーティング・オフィサー
(就任予定)
• グニット・チャダ(50): アジア太平洋地域共同 CEO(就任予定)
• アラン・クローティ(49): アジア太平洋地域共同 CEO(就任予定)
• ミケーレ・ファイソーラ(43): 資産運用およびウェルス・マネージメント統括責任者
(就任予定)
• コリン・ファン(39): コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ共同統括責任者兼セールス・アンド・トレーディング統括責任者(就任予定)
• デイビッド・フォルカーツランダウ(62): リサーチ統括責任者
• コリン・グラッシー(50): 英国 CEO
• ロバート・ランキン(48): コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ共同統括責任者兼コーポレート・ファイナンス統括責任者(就任予定)
• クリスチャン・リッケン(45): 個人顧客および中堅企業チーフ・オペレーティング・オフィサー
• ヴェルナー・スタインミューラー(57): グローバル・トランザクション・バンキング統括責任者
• リチャード・ウォーカー(61): ジェネラル・カウンセル
ドイツ銀行は、米州 CEO を退任するセス・ウォーの後任者を任命する予定ですが、後任者もセス・ウォーと同じく GEC のメンバーを務めます。
また、現在 GEC のメンバーであるケビン・パーカー(資産運用統括責任者)とピエール・ド・ウェック(プライベート・ウェルス・マネージメント統括責任者)は、年次株主総会開催日の 2012
年 5 月 31 日をもって、GEC のメンバーを退任する予定です。
ドイツ銀行取締役会およびグループ経営執行委員会会長のヨゼフ・アッカーマンは、次のように述べています。「ド・ウェックとパーカーのxxにわたる献身と当行の成功への貢献に、ドイツ銀行グループを代表して心より感謝します。ド・ウェックは、プライベート・ウェルス・マネージメント・ビジネスを世界的水準にまで育てる上で大きな役割を果たしました。一方、パーカーは、xxにわたり資産運用ビジネスの発展に力を注ぎ、より高い収益力をもつビジネスに転換させました。両氏の今後の活躍を祈っています」
また、取締役会およびグループ経営執行委員会の共同会長に就任予定のユルゲン・フィッチェンとアンシュー・ジェインは、「この度のグループ経営執行委員会の拡充によって、当行は、各ビジネスや地域、管理部門から指導力ある人材を結集しました。新たに加わった人材は、xxにわたり当行に貢献してきた新しい世代の経営幹部であり、過去 10 年間にわたる当行の成長と変革を象徴しています。新しいグループ経営執行委員会の使命は、当行ならびに多くの主要ステークホルダーの利益のために最善を尽くすことだと考えています」と述べています。
以上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても収益を生む強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界72カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、常に前進を続けるお客さまのニーズに徹底的にお応えしていくことが、株主の皆さまに価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2012年4月 25日
ドイツ銀行 、アクタビスへのローンを処分
ドイツ銀行 AG(XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、ジェネリック医薬品会社であるアクタビスへのエクスポージャーを、ワトソン・ファーマシューティカルズによるアクタビスの買収完了をもって解消する旨を公表しました。
これに伴い、ドイツ銀行は 2012 年第 1 四半期に 2 億 5,700 万ユーロの減損費用を計上することに
なります。当該買収は 2012 年第 4 四半期に完了する予定ですが、その完了時には、当行のコア
Tier 1 自己資本は約 2 億 9,000 万ユーロ増加する見通しです。
当該エクスポージャーの解消は、全体として、当行グループの 2012 年のコア Tier1 自己資本比率をネットで約 6 ベーシスポイント上昇させる効果があると見込まれています。
本件はまた、資本効率改善の観点から、保有する非中核ポジションとそれに伴うリスクを低減するという当行グループの強いコミットメントを示すものです。
以上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても収益を生む強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界72カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、常に前進を続けるお客さまのニーズに徹底的にお応えしていくことが、株主の皆さまに価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2012年3月20日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。