(7) ⼄が本件業務に係り甲の ID を⽤いて媒体 社に発注する場合は、甲の発注権限を有する者による当該媒体社への発注として取り扱われます。
インターネット広告サービス規約
広告主(以下「甲」)は、株式会社朝⽇広告社(以下「⼄」)に対し、インターネット広告に関する本規約に合意の上、インターネット広告の掲載、運⽤その他の付随サービス(以下総称して
「本件業務」)の発注を⾏うものとします。
本規約は甲⼄間の他の契約書に優先して適⽤されるものとします。但し、本規約の適⽤を個別的に排除する甲⼄間の別途の書⾯による合意が存在する場合、当該書⾯による合意が本規約に優先して適⽤されます。
本規約は、媒体社の規定改訂等に合わせ、予告なく変更されることがあります。
1. インターネット広告の発注にあたって
(1) 本件業務に係る発注は、事前に⼄より別途提⽰するスケジュールに則っていただくものといたします。当該スケジュールに沿わない発注につきましては、お引受ft⼜は履⾏できない場合がございます。
(2) ⼄の営業時間(平⽇営業⽇9:30〜17:30)外におftる本件業務の履⾏のご要望には、別途当該業務の対価等の条件について合意した場合を除き、対応いたしかねます。
(3) 甲は、甲⼄感で同意した⼄所定の⽅法により、本件業務の発注を⾏うものとします。
(4) 甲の都合によるキャンセルには、対応いたしかねます。
(5) 甲には、甲から⼄に対してご提供いただく⼀切の素材(タイトル、説明⽂、デザイン、キーワード、画像等を 含み、以下同様とします。)及びリンク先が、第三者の肖像権、著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他⼀切の権利を侵害していないこと、及び⼀切の関連法規に抵触していないことを保証していただきます。なお、当該保証に違反したことに起因する⼄の債務不履⾏、第三者からの請求、訴え等 について⼄は⼀切責任を負わず、xが⾃⼰の責任と費⽤負担により解決することにxは同意します。
(6) ⼄は、本件業務の発注⼜は確認に関して、媒体社、その他第三者⼜は⼄が保有するプログラム、ツール、システム、Web サイト等でログインが必要なもの(以下総称して「本件プログラム等」)を、定められた⽅法にて使⽤する権利を甲に付与することがあります。甲は本件プログラム等に関連する⼀切の情報(ID、パスワード等)を、適切に使⽤、管理するものとします。
(7) ⼄が本件業務に係り甲の ID を⽤いて媒体 社に発注する場合は、甲の発注権限を有する者による当該媒体社への発注として取り扱われます。
(8) 甲は、現在及び将来にわたり⾃⼰が暴⼒xxではないこと、暴⼒xxの⽀配・影響を受ftていないこと、⾃⼰の主要な株主⼜は役職員が暴⼒xxの構成員ではないこと、並びに⼒xxの排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明、保証するものとします。xが当該表明、保証に違反した場合、⼄は甲との間で締結した⼀切の契約を催告することなく解除することができます。
(9) インターネット広告においては、 ビューアビリティ、アド フラウド、 ブランドセーフティ 等 の リスクがあり得ることを前提に、⼄は甲に対し、 甲 のニーズに応じて、 Private Market Place に対する 広告出稿、⼀定のリストに基づく広告出稿等、リスクを低減する⼿段を提案するよう努めるものとします。なお、 ⼄は、 アドフラウドを含む 無効トラフィックの排除に関する取り組
み、および ブランドセーフティ 観点での 広告掲載先品質 確保 に関する取 り 組み について、
⼀般社団法⼈ ⽇本インタラクティブ広告協会 以下「 JIAA 」 のガイドライン を 遵守する よう努めるものとします 。
2. 掲載に関する事項
(1) 上記1(9)記載のとおり、⼄はJIAAが定めるガイドライン(「広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン(無効なトラフィック対策ガイドライン)」「広告掲出先の品質確保に関するガイドライン(ブランドセーフティガイドライン)」を含む)の遵守に努めます。
(2) インターネット広告の掲載にあたっては、本規約を適⽤するものとし、本規約に既定がない事項については媒体社の掲載ガイドライン等が適⽤されます。なお、当該掲載ガイドライン等は予告なく変更されることがございます。
(3) 特に、運⽤型広告の掲載に関する事項については、以下の通りとします。予約型広告の掲載とは異なります。
① 競合・同載の調整は⼀切お受ftできません。
② 発注書に記載する⾦額は、予算上限⾦額として扱います。なお、予算額と同⼀額での
消化は保証されません。
③ 広告掲載期間終了後、媒体社の裁量により調整額(返⾦額など)が発⽣する場合があります。
➃ ⼊札型の媒体の特性上、掲載開始⽇・時間、掲載期間、配信ボリューム、インプレッション数、広告効果(クリック回数やコンバージョン広告効果等)、広告効率(クリック単価やコンバージョン単価等)、掲載順位等については、保証はされません。なお、下記
⑥でいう業務完了報告には掲載画⾯のキャプチャは含まれません。
⑤ ⼊札状況などにより、配信途中に本件広告の掲載が停⽌される場合があります。
⑥ 成果物(別途規定されている場合)及び⼄からの業務完了報告を受領した場合、甲はこれを検収の上、業務完了確認を⾏うものとします。⼄による提出、報告から3営業
⽇以内にご連絡がない場合、本件業務が完了したものと⾒做します。
(4) 特に、アフィリエイト広告の掲載に関する事項については、以下の通りとします。
① 本件広告の掲載によるコンバージョンの獲得については保証されません。
② 本件広告の掲載位置のご指定はできません。
③ アフィリエイト運営者のサイトのリンク・⽂章等について⼄は関与いたしません。
➃ 甲が⼀度承認及び承認拒否を確定させた注⽂については変更できません。従いまして、xが承認条件を「全承認」とした場合、すべてのコンバージョンに対して請求が発⽣しま
す。
⑤ 請求書記載の請求⾦額が、お⽀払いいただく⾦額となります。お申込⾦額は概算で記載しており、請求⾦額と必ずしも⼀致しません。
3. 免責事項
甲は、⼄に対し本件業務を委託するに際し、以下の事項につき予め了承するものとします。
(1) 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗⼒、通信事業者の不履⾏、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、ユーザーの意図によるものではないクリックや、不正なソフトウェアによって発⽣したクリック、緊急メンテナンスの発⽣など、⼄の責に帰すべき事由以外の原因により本件業務の全部⼜は⼀部を履⾏できなかった場合、⼄はその責を負わないものとします。
(2) 甲による本件広告の掲載に必要な素材や情報の提供が遅れた場合には、合意された掲載
開始⽇時までに掲載を⾏えないことについて、⼄は責任を負いません。
(3) 本件業務の履⾏に関連して、⼄が甲に対し債務不履⾏責任、損害賠償責任を負った場合、
⼄による賠償額の総額は該当する本件広告に係る申込⾦額を上限とします。なお、当該責任に基づく⼄の賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失、⾵評被害その他特別の事情による損害等については、いかなる場合においてもその責を負わないものとします。
(4) 前項の規定により⼄が甲に対して責任を負う場合、⼄による賠償額の総額は、損害を⽣じさせる原因となった広告メニューについ ての、広告メニューごとに設定される本件業務の対価相当額を上限とします。
(5) 前項の規定にかかわらず、本件業務の対価が広告掲載期間に応じて設定されている場合には、⼄による賠償額の総額は、損害を⽣じさせる⼄の⾏為に起因して掲載に不備のあった広告掲載期間に相当する広告メニューごとに設定される本件業務の対価相当額(⽇割り計算により算出する)を上限とします。
⽤語定義
本規約で⽤いられる⽤語は以下の意味を有するものとします。
① 「運⽤型広告」とは、アドテクノロジーを活⽤したプラットフォームにより、広告の最適化を⾃動的に若しくは即時的に⽀援するような広告⼿法のことをいい、検索連動広告(リスティング広告)のほか、ソーシャルメディア、アドエクスチェンジ、SSP、DSP、⼀部のアドネットワークを使った広告を含みます。タイアップ広告は含まれません。
② 「アフィリエイト広告」とは、Web サイトなどに広告主の指定するサイトへのリンクを張り、そのサイトでコンバージョン(会員登録、商品購⼊や資料請求等)が⾏われた場合、そのサイトの運営者に報酬(定額⼜は定率の報酬)を⽀払う仕組みを活⽤する広告をいいます。
③ 「アフィリエイトサイト運営者」とは、アフィリエイト・サービスプロバイダが運営するアフィリエイトプログラムへ登録されたアフィリエイトサイトを運営する者をいいます。
➃ 「アフィリエイト・サービスプロバイダ」とは、アフィリエイトサイトに広告を配信する事業者をいいます。
⑤ 「媒体社」とは、Web サイトやアプリケーションなどのメディアを所有若しくは運営し、⼜はメディアの所有・運営者を仲介し、それらの中に設ftた広告枠を、広告主に販売して、広告を掲載する事業者のことをいい、アフィリエイト・サービスプロバイダ、アフィリエイトサイト運営者を含みます。
⑥ 「本件広告」とは、甲が本件業務を⼄に発注する広告をいいます。
⑦ 「ユーザー」とは、使⽤端末機器を問わず、インターネットその他の通信⼿段を通じて Web サイトやアプリケーションを利⽤する者をいいます。
Ⓑ 「掲載ガイドライン等」とは、媒体社の定める掲載ガイドライン、広告審査基準⼜はこれらに付
帯する規則、ガイドライン等をいいます。
⑨ 「暴⼒xx」とは、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他の反社会的勢⼒及びこれらに準ずる者、また過去に暴⼒団であった者をいいます。
⑩ 「ビューアビリティ」とは、広告の視認可能性のことをいい、掲載された広告のうち、実際にユーザーが閲覧できる状態にあったインプレッション(ビューアブルインプレッション)の⽐率をいいます 。
⑪ 「アドフラウド」とは、⾃動化プログラム(bot)を利⽤したり、スパムコンテンツを⼤量に⽣成したりすることで、インプレッションやクリックを稼ぎ、不正に広告収⼊を得る悪質な⼿法をいいます。
⑫ 「ブランドセーフティ」とは、広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性のことをいう 。
⑬ 「Private Market Place 」とは、媒体社と広告主を限定したクローズドな広告の取引市場をいい 、媒体社は安定した広告枠の単価を担保し、広告主はブランドイメージを毀損することなく、プレミアム広告枠を確保できるといったメリットがあります。
⑭ 「無効トラフィック」とは、広告配信の品質の観点で広告の成果の測定値に含めるべきではな いトラフィックをいい、検索エンジンのクローラーのようなプログラムによる悪意のないトラフィックと、作為的にインプレッションやクリックを発⽣させる悪意のある不正なトラフィック を含みます。
以上
2022 年6 ⽉ 30 ⽇制定
規約は 2018 年 3 ⽉ 1 ⽇に⼀般社団法⼈ ⽇本広告業協会が発表した「JAAA インターネット広告サービス規約モデル案」(2018 年 3 ⽉)の⼀部に修正を加えたものです。